食堂券売機の更新 一式
- 発注機関
- 独立行政法人教職員支援機構
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
食堂券売機の更新 一式
1 競争入札に関する事項(1)件名 食堂券売機の更新 一式(2)納入期限(3)納入場所 仕様書のとおり2 仕様書等関係書類交付方法仕様書等関係書類は、本公告に添付する。
3 見積書の提出に関する事項(1) 電子メール(2) 独立行政法人教職員支援機構総務部財務課調達係 松本 きよかMAIL:chotatsu@ml.nits.go.jpTEL:029-879-6641〒305-0802茨城県つくば市立原3番地(3) 15:00 (必着)見積競争結果については、メール等により行う。
4 見積の方法(1)(2)5 競争参加資格(1)(2)(3)(4)(5)見 積 競 争 公 告独立行政法人教職員支援機構において、下記のとおり見積競争に付します。
記仕様書のとおり令和7年2月20日国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和6年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること、又は当該資格を有しない者であって、過去1年以内に当機構との取引実績を有する者であること。
(詳細は仕様書のとおり)独立行政法人教職員支援機構契約事務取扱要項第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
提出方法提出先・問合せ先見積書提出期限理事長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
契約決定に当たっては、見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約金額の110分の100に相当する金額で見積るものとする。
独立行政法人教職員支援機構契約事務取扱要項を熟知し、仕様書及び契約条項を承諾のうえ、見積るものとする。
購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
6 入札手続等 契約の方法(1)最低価格の見積を提出したものを契約予定者として、価格交渉を行う。
(2)7 その他(1) 免除。
(2) 要。
(3)この契約に必要な細目は、以下によるものとする。
以上公告する。
独立行政法人教職員支援機構 理 事 長 荒 瀬 克 己令和7年2月13日独立行政法人教職員支援機構契約事務取扱要項契約予定者との価格交渉により、当機構の予定価格の範囲内において、契約金額を決定する。
入札保証金及び契約保証金契約書作成の要否
1 見積書提出期限 15:00 (必着)提出方法 電子メール提出先 独立行政法人教職員支援機構総務部財務課調達係 松本 きよかMAIL:chotatsu@ml.nits.go.jpTEL:029-879-66412 見積書作成の注意(1)見積金額は算用数字を用いて明確に記入すること。
(2)住所氏名を記入し押印すること。
(3)日付を必ず記入すること。
3 上記注意事項に適合しない見積書は無効とすることがある。
4 5 いったん提出された見積金額は引換え、変更、取消しをすることができない。
6 競争参加資格の確認のための書類・令和6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し または過去1年以内に当機構との取引実績を有することを証明する書類・・・・1部7 その他の必要書類・担当者の所属、氏名、電話番号、メールアドレスがわかる書類(名刺等)・・・1部見積書提出の注意事項・メール送信上の事故を防ぐため、メール受信後は当機構から受信確認の返信を行うこととする。メール送信の翌日となっても受信確認の連絡が無い場合は以下の提出先へ問い合わせること。
・ 提出期限の最終日(令和7年2月20日)に提出する際は、電子メール送信の後に以下の提出先へ電話連絡すること。(メール事故を防ぐため。また提出期限は厳守であることから最終日についてはこの取扱いとする。)・メール送信上の事故(未達等)については、当方は一切の責任を負わない。
・購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制を証明する書類 ・・・・1部令和7年2月20日 契約決定に当たっては、見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
この見積競争に参加を希望する者は、競争参加資格の確認のための書類を見積書提出期限までに提出すること。
なお、当機構職員から当該書類その他公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又は代理人の負担において完全な説明をしなければならない。
1 供 給 物 品 名 食堂券売機の更新 一式2 規 格 等 別紙内訳のとおり3 納 入 場 所 独立行政法人教職員支援機構 食堂棟1階茨城県つくば市立原3番地4 納 入 期 限 令和7年3月31日5 支 払 い6 その他(5)納入日については、本件担当職員と協議の上、納入期限内に納入すること。
(6)検査の円滑な実施を図るため、供給者は発注者の行う検査に協力するものとする。
(7)この契約についての細目は、独立行政法人教職員支援機構契約事務取扱要項によるものとする。
仕 様 書(8)この仕様書について疑義が生じたときは、その都度独立行政法人教職員支援機構担当職員と協議を するものとする。
代金は、納品検査終了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(1)供給物品は、上記の納入場所の担当者の指示する場所に搬入し、設置及び設定すること。
(4)既存の券売機(グローリー製 VT-B10)を、撤去及び廃棄すること。
また、転倒防止用の策を講じることとし、既存の券売機の安定脚を流用してもよい。
(2)券売機は、令和6年改刷の新紙幣(千円札、五千円札、一万円札)対応機とすること。
(3)令和3年から発行されている新五百円硬貨に対応していること。
別紙メーカー 規 格 数量 単位 備 考食堂券売機の更新 一式内訳券売機(本体) グローリー(株) VT-G21M ※新紙幣対応機 1 台 高額紙幣対応機VTG専用看板部 グローリー(株) 食券 1 式標準ボタン8個 グローリー(株) VTボタン標準8個 4 式ダミーボタン8個 グローリー(株) VTボタンダミー標準8個 4 式品 名
うち消費税額及び地方消費税額 (消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、代金額に110分の10を乗じて得た額である。)第 1 条 乙は、甲に対し物品の供給を行うものとする。
第 2 条第 3 条 物品は、独立行政法人教職員支援機構食堂棟1階に納入するものとする。
第 4 条 物品の納入期限は、 とする。
第 5 条第 6 条第 7 条 請求書は、独立行政法人教職員支援機構総務部財務課に送付するものとする。
第 8 条第 9 条2第 10 条第 11 条一 二 三2 3第 12 条第 13 条第 14 条第 15 条令和7年3月31日納品書(給付完了の通知)は、独立行政法人教職員支援機構総務部財務課に送付するものとする。
代金は、現品完納検査終了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に1回に支払うものとする。
乙は、この契約の履行に際し、知得した甲の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
この契約について甲・乙間に紛争を生じたときは、双方協議によりこれを解決するものとする。
前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、請負代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。
乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は、乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
乙は、この契約に関して第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
この契約に定めるもののほか、必要な細目は、独立行政法人教職員支援機構契約事務取扱要項によるものとする。
前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、甲・乙間において協議して定めるものとする。
公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
物品供給契約書(案)供 給 物 品 名 食堂券売機の更新 一式代 金 額 金 円也発注者 独立行政法人教職員支援機構理事長 荒瀬 克己(以下「甲」という。)と供給者〇〇〇株式会社代表取締役 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)との間において、上記の物品(以下 「物品」という。)について、上記の代金額で次の条項によって供給契約を結ぶものとする。
この契約において、乙が履行すべき給付内容は、仕様書及びその他の書類で明記されたものとする。
契約保証金は、免除する。ただし、乙の故意又は重大な過失により物品の供給が不能又は著しく遅延する恐れがあるときは、甲は契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、契約金額の10分の1に相当する違約金を支払うものとする。
甲は、完了した業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができるものとする。
円甲 茨城県つくば市立原3番地独立行政法人教職員支援機構理 事 長 荒瀬 克己乙 上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令 和 年 月 日