(RE-00669) ITER計測装置及び計測用ポート統合機器の遮蔽設計のための核解析【掲載期間:2025-02-13~2025-03-05】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00669) ITER計測装置及び計測用ポート統合機器の遮蔽設計のための核解析【掲載期間:2025-02-13~2025-03-05】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.2.13入 札 公 告 (郵便入札可)R7.3.5 請負ITER計測装置及び計測用ポート統合機器の遮蔽設計のための核解析(1)一般競争入札 下記のとおりRE-00669令和7年2月13日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号令和7年9月30日茨城県那珂市向山801番地1(履行期間E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容令和7年4月1日〒311-0193管理部長 松田 好広FAX 050-3730-8549令和7年3月21日(金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年3月6日(木) 15時00分13時30分実施しない令和7年3月5日029-210-2406(水)(3)(5)令和7年9月30日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履行期限川上 優作那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和7年4月1日を予定している。
以上 公告する。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年2月20日 (木)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年2月26日 (水) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(6)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
ITER計測装置及び計測用ポート統合機器の遮蔽設計のための核解析仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目 次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 作業範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 検査条件.. 11.7 提出図書.. 11.8 支給品及び貸与品.. 21.9 品質保証.. 31.10 適用法規等.. 31.11 情報セキュリティの確保.. 41.12 知的財産、技術情報、成果公開の取扱い.. 41.13 グリーン購入法の推進.. 41.14 特記事項.. 41.15 協議.. 42. 技術仕様.. 52.1 概要.. 52.1.1 全体概要.. 52.1.2 計測装置の概要.. 52.2 ITER計測装置及び下部統合機器の構成機器の詳細設計のための核解析.. 62.2.1 ITER計画における計測装置の核解析の実施内容及び解析手法等の理解.. 62.2.2 核解析モデルの作成.. 62.2.3 詳細設計のための遮蔽解析.. 62.2.4 核解析ミーティングの開催.. 82.2.5 IO との技術協議.. 92.2.6 作業報告書の作成.. 9別添1 『量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. i別添2『イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項』.. iiI1. 一般仕様1.1 件名ITER計測装置及び計測⽤ポート統合機器の遮蔽設計のための核解析1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER機構(以下「IO」という。)との間で、計測装置に係る「調達取決め」を締結し、各計測装置及び計測用ポート統合機器の設計作業を進めている。各計測装置及びポート統合機器の構成機器の詳細設計を進めるためには、プラズマから発生する中性子に対する構成機器の健全性の維持やインタースペース及びポートセルと呼ばれる保守空間でのITER運転停止後に作業する作業員の安全性の観点から、適切な遮蔽設計を行う必要がある。また、各計測装置の光学機器や駆動装置の寿命評価及び遮蔽効果の検証を行うために実施する放射線照射試験に必要な中性子束やガンマ線束を正確に評価する必要がある。本件は、詳細設計を進める各計測装置及び計測用ポート統合機器の構成機器に対して、最新の設計モデル及び最適なITERの解析モデルを用いた核解析を実施することにより、各装置の詳細設計を進めることを目的としている。1.3 作業範囲受注者は、「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所又は受注者の事業所等1.5 納期令和7年9月30日1.6 検査条件1.8.(2)項に示す貸与品が量研に返却されたことを確認し、1.7 項に示す提出場所に同項に定める提出図書を納入後、図書の内容が仕様を満たしていることを量研が確認したことをもって検査合格とする。1.7 提出図書受注者は、下表に定める各種書類を提出すること。各書類は、紙媒体の他、電子ファイルでも提出すること。なお、電子ファイルの形式は、Microsoft office 及び PDF とし、提出は、受注者又は量研のファイル共有システムを使用して行うものとする。2提出図書名 提出期限 部数 確認1 打合せ議事録 打合せ後1週間以内に 1 部 不要2解析インプット(量研指定様式)核解析の実施2日前 1 部 要3解析アウトプット(量研指定様式)納期までに 1 部 不要4 作業報告書 納期までに 1 部 不要5再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要(提出場所)量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 計測開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面で回答する。1.8 支給品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品以下の資料を第 1 回打合せ時に打合せ場所にて貸与する。作業終了後に速やかに返却すること。① 量研がこれまでに実施してきた核解析報告書:1式② 本件に係る要求事項に関する文書:1式 計測機器及び核解析作業に関する安全要求事項:1式・ Propagation of the Defined Requirements for Protection ImportantComponents Through the Chain of External Interveners (ITER文書管理番号 BG2GYB v3.3)・ Defined requirements for PBS 55 – Diagnostics (ITER 文書管理番号NPEVB6 v2.0)・ List of ITER-INB Protections Important Activities (ITER 文書管理番号PSTTZL v2.2) 核解析に対するガイドライン:1式・ Instruction for Nuclear Analyses (ITER文書管理番号 R7XRXB v5.3)・ guideline for nuclear analysis of diagnostic ports (ITER文書管理番号 W4WNU5v1.1) 作業者の力量及びその認定に関する文書:1式・ Generic Requirements for the Competences and Qualifications of ExternalInterveners (ITER文書管理番号 SBT3UA v1.0)3③ 本件で実施する核解析に必要な入力モデル:1式 核解析用40°ITERトカマク標準モデル(以下「C-model」という。)及び中性子源設定モデル:1式 核解析用360°ITERトカマク簡易モデル(以下「E-lite model」という。)及び中性子源設定モデル:1式 下部ポート統合機器の計測支持構造体及び中性子遮蔽体(一部)をインプットした「C-model」:1式 核解析を実施する計測装置の各構成機器の3次元モデル:1式④ 量研内の作業場所(机、椅子等を含む。)、量研が所有する計算機、ソフトウェア(Microsoft Office、MCNP、TopMC等)及びネットワーク:1式(本件の作業の実施目的に限ることとし、貸与時には、量研の規程及び規則等を遵守すること。)1.9 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり、次に定める品質保証活動に係る要求事項を量研が定めた手順に従い作業を行うこと。なお、受注者は、量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。品質保証要求事項(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。
)(3) 設計管理・設計レビュー・設計変更管理(4) 購買管理(5) コンピュータプログラム及びデータの管理(6) 不適合の管理(7) 作業従事者の力量(8) 文書及び記録管理1.10 適用法規等(1) フランスの原子力規制に適用される一般技術規制に関するフランスの 2012 年 2 月 7 日付け指令Order dated 7 February 2012 relating to the general technical regulations applicable to INB– EN (ITER文書管理番号 ITER_D_7M2YKF_v1.7)(2) Nuclear Regulatory Framework for INB ITER (ITER 文書管理番号ITER_D_2WBB8P_v3.8)(3) Provisions for Implementation of the Generic Safety Requirements by the Externalactors/Interveners (ITER文書管理番号 ITER_D_SBSTBM_v2.2)41.11 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添1『量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』のとおりとする。1.12 知的財産、技術情報、成果公開の取扱い(1) 知的財産権特約の取扱い知的財産権の取扱いについては、別添2「イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」のとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出文書のうち印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものとする。1.14 特記事項受注者は、量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、量研の規程等を遵守し、安全性に配慮し、業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。1.15 協議(1) 受注者は、本業務を円滑に進めるため量研と適宜打合せを行い、作業を進めることとする。(2) 本仕様に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 概要2.1.1 全体概要現在、日本はITER計画において、5つの計測装置(マイクロフィッションチェンバー、ポロイダル偏光計、周辺トムソン散乱計測、ダイバータ不純物モニター及びダイバータ赤外サーモグラフィー)の調達を進めている。これら計測装置の設計を進めるに当たり、核解析による遮蔽設計は重要な項目の一つである。なぜなら、ITER の運転時に発生する中性子及び中性子に伴って発生するガンマ線は、計測装置及び計測用ポート統合機器の構成機器に過熱や損傷を与えるからである。また、放射化した物質から放出される放射線は保守点検時の作業員の安全性に影響を与える恐れがある。このため、計測装置本来の目的である計測性能を維持した上で、中性子及びガンマ線が各構成機器になるべく到達しないようにして、機器の健全性及び保守作業員の安全を維持・担保できるよう、適切に遮蔽設計を実施することが各計測装置やポート統合機器の設計において重要となってくる。核解析の実施にあたっては、各計測装置やポート統合機器の構成機器が設置される真空容器、ポートプラグ、インタースペース及びポートセルに応じて、中性子束/ガンマ線束や核発熱量、また、停止後線量率の評価をそれぞれ実施する必要がある。また、構成機器の設置位置における詳細な核解析が実施可能な C-model 及び ITER 全体の影響評価ができるE-lite modelを用いた解析を組み合わせて実施する必要がある。本件では、量研が調達を担当する5つの計測装置及び計測用ポート統合機器の最新の設計におけるそれぞれの構成機器に対して、「C-model」もしくは「E-lite model」を用いた最適な解析モデルを作成して、中性子輸送計算コード(以下「MCNP」という。)を用いた核解析を行うことにより、各計測装置及び計測用ポート統合機器の遮蔽設計を進めることを目的とする。このため、受注者は以下に示す核解析作業を実行できる環境を整えるものとする。2.1.2 計測装置の概要ここでは、本件で実施する遮蔽設計のための核解析を実施する計測装置及びポート統合機器の概要を説明する。2.1.2.1 ダイバータ不純物モニターダイバータ不純物モニターは、運転時に発生する不純物粒子のダイバータプラズマへの流入束等を測定する計測装置で、その光学システムは上部ポート、水平ポート及び下部ポートに設置される。図 2.1 にダイバータ不純物モニターの光学システムの水平断面図を示す。本契約での解析対象は下部ポートに設置される光学系である。2.1.2.2 ダイバータ赤外サーモグラフィーダイバータ赤外サーモグラフィーは、ダイバータの表面温度・熱流束を計測する装置で、内側・外側ダイバータに対しそれぞれ独立した光学系を有し、その両方が水平ポートに設置される。図2.2にダイバータ赤外サーモグラフィーの光学システムを示す。2.1.2.3 計測用下部ポート統合機器の真空内機器計測用下部ポート統合機器の真空内機器は、計測支持構造体、第1及び第2中性子遮6蔽体で構成され、下部ポート内に設置される。第1中性子遮蔽体は計測装置(ダイバータ不純物モニター)と共に計測支持構造体に搭載されるが、重量制限が設けられているため、効率よく中性子を減速できる中性遮蔽体の形状や材料選定が設計に求められている。図2.3は計測用下部ポート統合機器の計測システムの部分断面図を示している。2.2 ITER計測装置及び下部統合機器の構成機器の詳細設計のための核解析2.2.1 ITER計画における計測装置の核解析の実施内容及び解析手法等の理解本件を実施するに当たり、1.10 項に示す適用法規等及び 1.8.(2)項に示す貸与品のうち、①量研がこれまでに実施してきた核解析報告書及び②本件に係る要求事項に関する文書を量研の主導のもとで確認し、計測装置に対する核解析の実施内容を理解するとともに、解析手法やIOからの要求事項の確認を行うこと。
2.2.2 核解析モデルの作成ITER では、核解析に使用する入力モデルとして、図 2.4 に示すような真空容器やブランケットモジュールなどITERトカマクに使用される各構成機器の詳細形状、使用材質、材質密度等の詳細をモデル化した最新の「C-model」と呼ばれるITERトカマク40°分の標準モデルの使用を要求している。また、ITER トカマクの全体の影響を評価する場合は、ITERトカマク360°の簡易解析モデル「E-lite model」の使用が必要となる。
当該背景的な知的財産権の実施権は、当該加盟者の領域内にある第三者による核融合の商業上の利用のために当該加盟者が再実施を許諾する権利を伴う。当該背景的な知的財産権の実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。当該背景的な知的財産権の実施権は、実施権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。(6) 乙は、前号に定める目的以外の商業上の目的のため、加盟者から求めがあった場合は、当該背景的な知的財産権が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な知的財産権の実施権を許諾することが奨励される。乙が、当該背景的な知的財産権の実施権を当該加盟者に許諾する場合には、当該背景的な知的財産権の実施権は平等及び無差別の原則に基づき許諾されるものとする。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構の提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。2 前項の背景的な知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。vii(知的財産権の帰属の例外)第11条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第8条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙は、かかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第12条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(有効期間)第13条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは協定の終了後又は日本国政府の協定からの脱退後も効力を有する。(言語)第14条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第15条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、協定の規定が本特約条項に優先する。以上