(RE-01156)IFMIF/EVEDA原型加速器屋外空冷チラー用遠隔制御機能の製作【掲載期間:2025-2-13~2025-3-6】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01156)IFMIF/EVEDA原型加速器屋外空冷チラー用遠隔制御機能の製作【掲載期間:2025-2-13~2025-3-6】
公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R7.3.6履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)製造請負 R7.2.13管理部経理・契約課管理部長 前田 勝0175-71-6538履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和7年2月13日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166IFMIF/EVEDA原型加速器屋外空冷チラー用遠隔制御機能の製作令和7年10月31日山本 裕貴件 名内 容記(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和 7 年 3 月 6 日E-mail:令和 7 年 4 月 2 日 (水)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和 7 年 3 月 7 日 (金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R07RE-01156(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和 7 年 4 月 2 日 (水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(木)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年2月20日 (木) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和7年2月27日
IFMIF/EVEDA原型加速器屋外空冷チラー用遠隔制御機能の製作仕様書令和 7 年 2 月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉材料研究開発部IFMIF 加速器施設開発グループⅠ 一般仕様1. 件名IFMIF/EVEDA原型加速器屋外空冷チラー用遠隔制御機能の製作2. 目的幅広いアプローチ(BA)活動の一環として、国際核融合材料照射施設(IFMIF)における工学実証及び工学設計活動(EVEDA)において、9MeV/125mAの大電流CW D+ビームを生成するIFMIF/EVEDA原型加速器の開発が日欧共同事業として進められている。IFMIF/EVEDA原型加速器は、入射器(INJ)、高周波四重極加速器(RFQ)、超伝導リニアック(SRF)等から成り、それらの各機器は欧州側で製作されたあと、順次国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所へ搬入され、据付や調整試験、性能実証試験が行われる。原型加速器を構成する各装置や付随装置は、統合された操作や一元化された監視画面を構築するため、epicsと呼ばれる制御プラットフォームを採用し、各装置の遠隔制御を標準化している。本件はIFMIF/EVEDA開発試験棟の屋外に設置されている空冷チラーの制御機能をepics環境へと統合するための遠隔制御機能を製作するものである。3. 業務内容(1) 屋外空冷チラー用遠隔制御機能の製作 1式(2) 提出図書の作成 1式4. 納入期限令和7年10月31日5. 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166量研 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 IFMIF/EVEDA開発試験棟 屋外6. 納入条件据付調整後渡し7. 検査条件第Ⅰ章5項に示す納入場所における据付調整の完了後、第Ⅱ章第6項の試験・検査の合格及び第Ⅰ章第9項に定める提出図書の内容確認をもって検査合格とする。8. 保証第Ⅱ章技術仕様に定める内容を満足することを保証すること。9. 提出図書表1.1 提出図書表No 図書名 提出時期 部数 確認 備考1 工程表 契約後速やかに 2 要2 確認図 製作着手前 2 要3 再委託承諾願 契約後速やかに 1 要4 現場代理人選任届 契約後速やかに 1 不要5 従業員就業届 現地作業開始1週間前まで 1 不要6 作業要領書 現地作業開始1週間前まで 2 要 ※17 安全衛生チェックリスト(量研様式)現地作業開始1週間前まで 1 要8 リスクアセスメント実施報告書(量研様式)現地作業開始1週間前まで 1 要9 作業報告書 作業終了後速やかに 2 不要10 工場試験検査要領書 検査開始1週間前まで 2 要11 現地試験検査要領書 検査開始1週間前まで 2 要12 工場試験検査成績書 納入時 2 不要13 現地試験検査成績書 納入時 2 不要14 取扱説明書 納入時 2 不要15 完成図 納入時 2 不要 ※2※316 議事録 打合せ後速やかに 1 要17 電子ファイル 納入時 1 不要 ※4※1作業計画及び手順(作業体制表を含む)、緊急時連絡系統図を含む。※2製品仕様書、メモリマップ、ソースコード等を含む。※3全提出図書を綴じ込みのこと。※4全提出図書の電子ファイル及び製作したプログラムをCD-R等の記録媒体に記録したもの。(提出場所)量研 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 核融合炉材料研究開発部 IFMIF加速器施設開発グループ10. 支給品(1) 据付施工現地作業用電力支給場所:IFMIF/EVEDA開発試験棟支給方法:分電盤、コンセントその他:無償支給(2) 据付施工現地作業用水支給場所:IFMIF/EVEDA開発試験棟支給方法:蛇口その他:無償支給(3) FA-M3用SoftIOC支給方法:圧縮ファイルその他:無償支給備考:必要に応じて支給可(横河電機株式会社製PLC FA-M3用)(4) CSS/BOY製OPI支給方法:圧縮ファイルその他:無償支給備考:必要に応じて支給可(横河電機株式会社製PLC FA-M3用)(5) 小型MPSサテライト2台支給場所:IFMIF/EVEDA開発試験棟支給方法:量研と協議の上、決定する。その他:無償支給備考:小型MPSサテライトの詳細な仕様は、表2.4を参照すること。11. 貸与品(1) 自走式高所作業車数量:1台引渡場所:IFMIF/EVEDA開発試験棟引渡時期:現地作業開始時引渡方法:設備使用願の受領及び高所作業車の運転の業務に係る特別教育修了証の確認後、引渡しとする。(2) 試験用対向通信計算機数量:1台引渡場所:IFMIF/EVEDA開発試験棟引渡時期:工場試験検査若しくは現地試験検査開始時引渡方法:量研と協議の上、決定する。(3) 作業に必要となる工具、脚立、椅子数量:量研と協議の上、決定する。引渡場所:IFMIF/EVEDA開発試験棟引渡時期:量研と協議の上、決定する。引渡方法:量研と協議の上、決定する。12. 品質管理本設備の製作に係る設計・製作・据付け等は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。(1) 管理体制(2) 設計管理(3) 外注管理(4) 現地作業管理(5) 材料管理(6) 工程管理(7) 試験・検査管理13. 適用法規・規格基準(1) 量子科学技術研究開発機構諸規定(2) 労働基準法(3) 労働安全衛生法(4) 電磁事業法(5) 電気用品安全法(6) 電気工事法(7) 日本産業規格(JIS)(8) 日本電機工業会標準規格(JEM)(9) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(10) 日本電気協会規格内線規程(JEAC-8001)(11) 電気設備技術基準(12) 日本電子工業振興協会規格(JEIDA)(13) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等14. 知的財産権等知的財産権等の取り扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。15. コンピュータプログラム作成等業務コンピュータプログラム作成等業務については、別紙2「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」に定められたとおりとする。16. 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。17. その他(1) 受注者は作業に当たり、量研の担当者と密接に打合せを行い、議事録を作成することで量研と受注者間で齟齬のないようにすること。(2) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図ること。(3) 量研の構内における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。(4) 作業員の風紀、火気の注意、安全衛生及び規律の保持に努めること。(5) 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。(6) 業務の実施に当たって各種届の提出等、必要な手続を行うこと。(7) 量研の構内で作業を行う際は、他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。
万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく量研に報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。(8) 現場作業を行う当日の作業前及び作業後に、当日の作業予定や作業の進捗状況などについて、量研の担当者に遅滞なく報告すること。(9) 受注者は量研が量子科学技術に関する研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、適切な規格及び量研の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。(10) 現地作業を開始する前に、受注者は量研が行う保安教育を受けること。(11) 受注者は異常事態等が発生した場合、量研の指示に従い行動するものとする。(12) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。(13) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。(14) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損うおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。18. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。19. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。Ⅱ 技術仕様受注者は、IFMIF/EVEDA開発試験棟の屋外に設置されている空冷チラーの制御機能をepics環境へと統合するための遠隔制御機能を製作すること。1. 一般仕様(1) ハードウェア機器製作材料① 電線類 :不燃、難燃性ケーブル等② 屋外機器:重耐塩、防蝕仕様等③ その他:内線規程に準じる2. 使用条件(1) ハードウェア機器設置環境屋外(IFMIF/EVEDA開発試験棟 建屋東壁付近)① 温度 :-10~40℃② 積雪 :最大1.5m③ 瞬間最大風速:40m/s④ 塩害地域屋内(IFMIF/EVEDA開発試験棟 高周波源電源室)① 温度 :15~30℃(2) その他① 制御プラットフォーム:epics② OPI及びIOCのOS:Linux3. 屋外空冷チラーの概要本遠隔制御機能の対象機器は、IFMIF/EVEDA開発試験棟の屋外に設置された水槽内臓型DCインバータチラーである。表2.1に対象となるチラーの仕様を示す。表2.1 屋外空冷チラーの仕様型式 ORION RKE11000B1-V台数 1台冷凍能力 37kW以上設定温度範囲 3~35℃流量範囲 100~230L/min外形の概略寸法 1380mm×854mm×1700mm電源 三相3線式200-220V 20kW以下質量 500kg以下その他 現在はチラー表面のパネルを操作することで稼働中4. 製作仕様受注者は、チラーの制御ポート(RS-422A(RS-485))を介して、epics環境から遠隔でチラーを制御する機能を製作すること。製作に当たり、システム構成の設計検討、ハードウェア機器の選定及び調達、プログラムの設計及び製作、現地への据付調整、試験検査等の必要な作業を本仕様内で全て行うこと。詳細な仕様は以下のとおりとする。また、図1に遠隔製作機能の構成例を示す。4.1. 機能仕様受注者は、表2.2に示す遠隔制御機能を実装すること。図2に量研が支給するCSS/BOY製OPIの操作画面例を示す。表2.2 屋外空冷チラー用遠隔制御機能一覧機能名称 項目 機能の詳細制御機能 運転開始 遠隔でチラーの運転開始ができること。運転停止 遠隔でチラーの運転停止ができること。ポンプ単独運転 遠隔でチラーのポンプ単独運転開始及び停止ができること。信号出力機能 運転信号 チラーから出力される運転信号が、IFMIF/EVEDA原型加速器用制御システムを構築する装置の1つであるMachine Protection System(以下、「MPS」という。)に入力されること。警報信号 チラーから出力される警報信号が、MPSに入力されること。温度注意信号 チラーから出力される温度注意信号が、MPSに入力されること。4.2. 信号インターフェース本遠隔制御機能の製作に伴い必要となる、屋外空冷チラーと統合先のepics環境の信号取り合いは表2.3のとおりとする。図3に表2.3の接続箇所について示す。表2.3 No3及びNo4に示す信号出力の発点と着点の途中に、量研が支給する小型MPSサテライト2台を経由させること。このうち1台は既設のACU01盤内に設置すること。既設のACU01盤内に設置した小型MPSサテライトには、IFMIF/EVEDA開発試験棟屋外に設置されているコモンチラー(ORION製 RKE30000B-V)の出力信号の信号ケーブルを敷設すること。
ACU01盤内に設置した小型MPSサテライトが、コモンチラー、MPS、小型MPSサテライトと正常に通信できるようにACU01盤内へのHUBの追加や盤内配線作業、ケーブル敷設作業等の改造を行うこと。改造に伴い、ACU01盤内のスペースが足りない場合は、ACU01のキャビネット交換も本仕様内で実施することとする。また、キャビネットを交換するに当たり、サイズ変更に伴い盤内のファンやヒーター等の交換が必要となった場合、本仕様内でこれらも実施するものとする。小型MPSサテライト及びMPS(CCU11)の仕様を表2.4及び表2.5に示す。表2.3 信号インターフェース表No 信号名 仕様 備考1 RS-485ポート 機器/盤名:屋外空冷チラー接続箇所:内部制御基板通信コネクタコネクタ:CN7端子仕様:棒端子用ネジ式端子台規格:RS-422A/RS-485詳細はRKE11000B1-V製品取説参照2 LIPAc net 機器/盤名:IFMIF/EVEDA開発試験棟CCU10接続箇所:盤内ネットワークHUB加速器制御ネットワーク3 信号出力(発点) 機器/盤名:屋外空冷チラー接続箇所:屋外空冷チラー内部端子台端子台:TB2出力形式:無電圧リレー接点出力(C接点)接点仕様(Normal Open):250Vac/30Vdc 5A(抵抗負荷)接点仕様(Normal Close):250Vac/30Vdc 3A(抵抗負荷)最低接点電流10mA表2.2に示す運転信号、警報信号、温度注意信号でオア回路を構築して、信号を出力すること。4 信号出力(着点) 機器/盤名:CCU11接続箇所:TB304表2.4 小型MPSサテライト(支給品)の仕様No 仕様1 電源電圧 DC5V2 電源定格容量 15W3 信号入力端子 無電圧接点用 M3ネジ端子(+、-)IF=0~12mAPhotoMOSリレー(AQV212相当品)差動伝送用 RJ45Jack(+、-、GND)100Ω終端抵抗内蔵LTC1686Rx相当品(5V)4 信号出力端子 RJ45Jack(+、-、GND)LTC1686Tx相当品(5V)5 LAN接続端子 RJ45:1、Wi-Fi:1RaspberryPi4B相当品6 その他 DINレールへ取り付け可能表2.5 MPS(CCU11)の仕様No 仕様1 電源電圧 AC100V2 電源定格容量 15W3 信号入力端子 棒端子用ソケット(MPS標準モジュールFrom1入力)又はM4ネジ端子(TB304、+、-、GND)100Ω終端抵抗内蔵SN75ALS181Rx相当品(5V)4 その他 信号接続にはRJ45ソケット変換アダプタ(20cm未満)を利用する事4.3. 電源インターフェース仕様本遠隔制御機能の製作に伴い必要となる電源については、表2.6に示す接続箇所から供給するものとする。ただし、受注者が調達する機器の負荷容量が、接続箇所の電力容量を超える場合は、別途量研と協議するものとする。屋外に設置する機器に対して電源を供給する場合は、漏電ブレーカーを設置すること。表2.6の接続箇所について、図3に示す。表2.6 電力供給盤接続表No 電源名 仕様 備考1 AC200V電源 機器/盤名:屋外空冷チラー内部電源取り合い個所:三相3線式200Vその他:単相交流100V電源が必要となる場合は、変圧器(負荷容量:1500VA未満)を設置してそこから給電すること。変圧器の設置場所は量研と別途協議するものとするが、変圧器を屋外空冷チラー内部に設置する場合、屋外空冷チラー内部に浸入した雨水との接触を防ぐために、嵩上げすること。5. 現地据付調整(1) 一般事項本機器の搬入及び据付調整に当たっては、量研六ヶ所フュージョンエネルギー研究所諸規程、関係する諸規格・基準を順守し、本契約に係る作業要領書等に基づくものとする。(2) 据付作業① 現地作業を実施する場合は、作業工程表を提出して確認を得ること。② 作業責任者をおき、量研における作業安全に係る規程、規則等の遵守を図り、災害防止に努めること。③ 現地での作業は、平日09:00~17:30の量研業務時間内に実施すること。ただし、緊急を要し量研が承認した場合は、所定の手続きを経た上で業務時間外に実施することができる。④ 現地で作業をする際は、他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく量研に報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。⑤ 作業責任者は、現地作業終了後速やかに作業報告書を提出すること。⑥ 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。⑦ 量研の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入に当たっては、量研所定の手続きを遵守すること。6. 試験・検査本装置に関する試験・検査は以下の項目を実施すること。なお、以下の検査を実施するに当たり、事前に試験検査要領書を作成し提出するものとする。(1) 工場試験検査① 外観検査外観、寸法、員数等について、確認図に基づき検査し、差異が無いことを確認すること。② 導通検査ケーブルの誤配線・断線等が無いことを確認すること。③ 絶縁抵抗測定ケーブルの絶縁抵抗測定を行い、判定基準以内であることを確認すること。④ 機能確認検査チラーを模擬したパソコン等を用意した上で、機能の動作確認を行い、表2.2に示す機能が正常に動作することを確認すること。(2) 現地試験検査① 外観検査外観、寸法、員数等について、確認図に基づき検査し、差異が無いことを確認すること。② 導通検査ケーブルの誤配線・断線等が無いことを確認すること。③ 絶縁抵抗測定ケーブルの絶縁抵抗測定を行い、判定基準以内であることを確認すること。④ 機能確認検査チラー実機と接続した状態で機能の動作確認を行い、表2.2に示す機能が正常に動作することを確認すること。7. 添付書類図1 屋外空冷チラー用遠隔制御機能の構成例図2 CSS/BOY製OPIの操作画面例図3 屋外空冷チラー用遠隔制御機能の配置図8. 特記事項本仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。以上(要求者)部課(室)名 IFMIF加速器施設開発グループ氏 名 坂本 響別紙1知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。
)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。
2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別紙2コンピュータプログラム作成等業務特約条項(目的物)第1条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。プログラム特約_202306(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上屋外空冷チラーRKE11000B1-Vオペレータによるパネル操作吸入冷水(温水還り)吐出冷水(除熱後冷水)図1 屋外空冷チラー用遠隔制御機能の構成例※点線は既に敷設されている機器・盤・ケーブルを示すPLCIFMIF/EVEDA開発試験棟屋外小型MPSサテライト※Ⅰ章11.支給品(5)コモンチラーRKE30000B-VハードワイヤーLANRS通信光差動伝送HUB新設盤 メディアコンバータ小型MPSサテライト※Ⅰ章11.支給品(5)HUBACU01(制御盤) メディアコンバータオペレータによるOPI端末操作IOC※Ⅰ章11.支給品(3)OPI※Ⅰ章11.支給品(4)IFMIF/EVEDA開発試験棟屋内MPS CCU10(制御盤) HUBメディアコンバータCCU11(制御盤)メディアコンバータPLC図2 CSS/BOY製OPIの操作画面例図3 屋外空冷チラー用遠隔制御機能の配置図【屋外空冷チラー】・表2.3No1:RS-485ポート・表2.3No3:信号出力(発点)・表2.6No1:AC200V電源【CCU10,CCU11】・表2.3 No2:LIPAc net・表2.3 No4:信号出力(着点)・表2.5:MPS【ACU01/コモンチラー】・仕様書4.2小型MPSサテライト1台設置場所