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混合油(2L缶)予定数量2,000缶(単価契約)

発注機関
福島県
所在地
福島県
公告日
2025年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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混合油(2L缶)予定数量2,000缶(単価契約) 入 札 公 告(郵便入札方式)条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和7年2月13日福島県県南地方振興局長 伊藤 智樹1 入札に付する事項(1)買入れをする物品等の名称及び予定数量混合油(2L缶) 予定数量 2,000缶(単価契約)※刈払機用、25:1 50:1兼用、3年~5年保存可能な物(2) 買入れをする物品の仕様等入札説明書による(3) 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日(4) 納入方法適用公所へ配送(5) 納入場所福島県県南地方振興局、福島県県南農林事務所、福島県県南建設事務所、福島県県南教育事務所、福島県県南保健福祉事務所、福島県立白河高等学校、福島県立白河旭高等学校、福島県立白河実業高等学校(塙校舎を除く)及び福島県白河警察署2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1) 施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。(2) 福島県の物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。(3) 福島県から現に物品の買入れ又は修繕に係る入札参加資格制限を受けていない者であること。(4) 福島県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の条件付一般競争入札参加資格確認申請書を郵送又は持参により提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。(1) 提出期限令和7年3月3日(月)午後5時まで(必着)(2) 提出場所郵便番号961-0971福島県白河市昭和町269番地福島県県南地方振興局出納室電話番号 0248-23-16544 入札・開札の日時等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び期間ア 場所3に掲げる場所に同じ。なお、入札説明書の交付は上記で行うほか福島県県南地方振興局出納室ホームページにおいて公開する。イ 期間令和7年2月13日(木)~令和7年3月3日(月)(2) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時(ア)郵送期限 令和7年3月12日(水)午後5時(必着)※入札説明書に示す方法によること(イ)郵送場所 3に掲げる場所に同じイ 開札(ア)日時 令和7年3月13日(木) 午後1時(イ)場所 3に掲げる場所に同じ5 入札保証金及び契約保証金入札説明書による。6 入札者に要求される事項この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を入札書の提出期限までに送付しなければならない。また、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県県南地方振興局長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札の無効2の資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。8 その他(1) 入札方法入札書には、1缶あたりの単価を記載すること。ただし、当該単価は調達物品の本体価格のほか、輸送費等納入に要する一切の諸経費を含めて見積もること。なお、この入札による契約は、入札者が入札書に記載した金額を契約単価とし、支払金額は、契約単価に購入数量を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(3) 契約書の作成の要否要(4) その他詳細は、入札説明書による。(5) 本公告に関する問い合わせ先福島県県南地方振興局出納室電話番号 0248―23―1654ファクシミリ 0248―23―1655電子メール kennan.suito@pref.fukushima.lg.jp(参考)地方自治法施行令(抜粋)(一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者2 (略) 単価購入契約書(案)品目、予定数量及び契約単価品 目 規格・品質 予定数量 契約単価(1缶あたり)混合油(2L缶)刈払機用、25:1 50:1兼用3年~5年保存可能な物2,000缶円契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで納入期限 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の発注者が指定する日納入場所及び納入方法 発注者の指示による契約保証金 免除(福島県財務規則第229条第1項第6号適用)適用公所 福島県県南地方振興局、福島県県南農林事務所、福島県県南建設事務所、福島県県南教育事務所、福島県県南保健福祉事務所、福島県立白河高等学校、福島県立白河旭高等学校、福島県立白河実業高等学校(塙校舎を除く)及び福島県白河警察署上記物品を購入するについて発注者「 福 島 県 」を甲とし、受注者「 」を乙として次の条項に定めるところにより契約を締結する。(総則)第1条 乙は、頭書の契約単価をもって甲の指示する期限内に頭書の物品を甲の指示する場所に納入しなければならない。2 乙は、甲が指示したときは、頭書の期限内に当該物品を分納することができる。(納入の通知)第2条 乙は、甲の指定した場所に物品を納入したときは、ただちに納品書によりその旨を甲に通知しなければならない。(検査及び引渡し)第3条 甲は、納入の通知を受けたときは乙に立会を求めて物品の検査を行ない、当該検査に合格したものについてはその引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、甲は、乙に受領書を交付する。2 乙が前項の検査に立ち会わないときは、甲は、乙の欠席のまま検査をすることができる。3 甲は、検査をしたときは、すみやかにその結果を書面により乙に通知するものとする。(不合格品の引取り又は取替え等)第4条 甲が検査の結果不合格と認めた物品については、乙は、自己の費用をもって引取り、かつ、納入期限内又は甲の指定する期日までに取替えをし、又は補充をしなければならない。当該取替え又は補充後の物品にかかる納入及び検査については、前2条の規定を準用する。(所有権の移転)第5条 物品の所有権は、甲が検査の結果合格と認め、その引渡しを受けた時に、乙から甲に移るものとする。2 所有権の移転前に生じた物品の滅失、き損、減量その他一切の損害は、特約のある場合を除くほか、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第6条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合は、その物品の引渡しを受けた後1年以内に限り、乙に対して物品の補修、代品の引渡し、不足分の引渡し若しくは代金の減額のいずれか、又は物品の補修、代品の引渡し若しくは不足分の引渡し及び代金の減額を請求することができ、乙はこれに応じるものとする。(有償延期及び遅延利息)第7条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品の納入の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。2 前項の場合において、期限後相当の期日内に納入が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として納入期限を延長することができる。3 甲は、前項の規定により納入期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ納入未済相当額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。(天災地変、不可抗力による無償延期等)第8条 天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品を納入することができないときは、乙は甲に対し、すみやかにその事由を詳記して、納入期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、甲は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第11条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。(代金の支払)第9条 乙は、納品書を納品の都度、また、各月毎の納品済数量について請求書を翌月の10日までに、甲に提出しなければならない。2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に完納物品の代金を支払うものとする。3 前項の支払請求書は、第3条第3項の規定による検査に合格した旨の通知を得た後でなければ、提出することができない。4 分納の期日を定めたものについて、当該期日内に当該分納部分が納入されたときは、完納とみなして前2項の規定を準用する。5 請求金額は、契約単価に数量を乗じて得た金額(円未満切捨て)に100分の10に相当する額を加算して得た金額(円未満切捨て)とする。(甲の解除権)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙が納期内に物品の持込みを終わらないとき。二 乙が納期内に明らかに物品を納入することができないと認められるとき。三 乙が解除を申し出たとき。四 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。五 乙が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。六 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。(契約が解除された場合等の違約金)第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合二 乙がその責務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の責務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生責務者等3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく納入期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年 2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。(契約の変更等)第12条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約単価を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、甲、乙協議して定めるものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第13条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。(談合による損害賠償)第14条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、支払済金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号から第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。(遅延利息等の相殺)第15条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを物品の代金と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。(予定数量)第16条 当該契約の予定数量を超えて購入する場合、又は予定数量に満たない場合であっても、当該契約期間中は同一単価をもって処理するものとする。(市場価格の変動等に基づく契約の変更)第17条 甲又は乙は、契約期間中に市場価格の激変等予測できなかった異常な事由の発生により、契約単価が著しく不適当となったときは、相手方に対して契約単価又は給付の内容の変更を求めることができる。(代表者変更の届出)第18条 乙が代表者の名義を変更したときは、遅滞なく名義変更に係る履歴事項全部証明書又は写し、若しくはこれを証する書面を添えて、甲に届け出なければならない。(契約外の事項)第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決方法)第20条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。上記の契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 氏 名 福島県福島県県南地方振興局長 伊藤 智樹乙 住 所氏 名
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