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大木町庁舎当直業務委託

発注機関
福岡県大木町
所在地
福岡県 大木町
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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大木町庁舎当直業務委託 4ページ中1ページ 大木町庁舎当直業務委託大木町公告第10号事後審査型条件付一般競争入札の実施大木町が発注する役務の提供について、下記のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行いますので、公告します。この公告は、年度開始前契約準備行為であるため、令和7年4月1日をもって入札行為の効力を生じるものです。なお、当入札は、入札参加者が1者のみの場合においても成立します。令和7年2月13日大木町長 広松 栄治記1 入札対象業務件 名 大木町庁舎当直業務委託場 所 三潴郡大木町大字八町牟田255番地1 大木町役場概 要大木町庁舎等の休日・夜間における当直(日直・宿直)を行うために、人材派遣を行うもの。履行期限 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(12月)予定価格(税込み) 24,125,970円入札書比較価格(税抜き) 21,932,700円最低制限価格(税込み) なし2 入札に参加できる者に必要な資格等大木町入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)登録済者で、開札の日において次の条件を全て満たしていること。入札の参加形態 単体格付等福岡県内に、本店・支店又は営業所を有し、名簿に「施設管理-受付(庁舎・施設)」で登録されている者。その他地方自治法施行令第167条の4に該当する者ではないこと。企業として、平成31年4月1日以降において、本件業務と同種の元請完了実績を有すること。なお、本件における同種とは、官公庁発注の施設管理業務をいう。大木町指名停止措置要綱(平成19年要綱第10号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。4ページ中2ページ 大木町庁舎当直業務委託会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「決定日以降の経審」という。)を受けている場合を除く。町税を滞納している者(法人等の代表権を有する役員を含む)ではないこと。次のいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。① 入札に参加しようとする者又はその役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者。その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等。個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である場合、又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。② 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員等に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。③ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。④ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。⑤ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引をしたり、又は不当に利用していると認められるとき。3 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場総務課人事庶務係℡(直通)0944-32-1035(2)仕様に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場総務課人事庶務係℡(直通)0944-32-10354ページ中3ページ 大木町庁舎当直業務委託4 入札日程等(1)事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)の交付本公告日から参加申請書受付終了時まで、大木町ホームページからダウンロードすることにより交付する。(2)参加申請書の提出本公告日から令和7年2月25日(火)午後5時15分までに大木町役場総務課人事庶務係へ一般書留郵便、簡易書留郵便又は持参により提出するものとする。ただし、持参の場合は正午から午後1時までを除き、大木町の休日を定める条例(平成元年条例第14号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。(3)仕様書等の閲覧行わない。ただし、大木町ホームページからダウンロードすることができる。(4)仕様書等に関する質問本公告日から令和7年2月21日(金)正午までの期間において、指定様式に記載している送信先にFaxを送付することにより受け付ける。回答は質問者に対し令和7年2月26日(水)までに参加申請書に記載された回答先にメール又はFaxを送信することにより行う。なお、参加者全員に対し回答が必要と認める質問の場合については、参加者全員に同様の方法により回答する。(5)現場説明会行わない。(6)入札書の提出方法大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号)(以下「契約規則」という。)による郵便入札(一般書留又は簡易書留のみ可)とする。(7)積算内訳書の提出ア)入札書に記載される入札金額に対応(入札書記載金額と積算内訳書頭書金額が一致)した積算内訳書の提出を要する。イ)端数処理については、別添「積算内訳書作成要領【端数処理編】」で示す方法により行うこと。 上記に示した以上の処理(指定した箇所以外での端数処理や、規定以上の端数処理及び根拠の不明瞭な「値引き」等)は行わないこと。(8)入札書の到達期限令和7年3月5日(水)午後5時15分まで(9)入札保証金免除する。(10)開札の日時令和7年3月6日(木)午前10時から1件目の開札を大木町役場3階第3会議室にて実施する。本入札は、2件目の開札である。なお、入札価格の順位のみ(以下、最上位の順位者を「落札予定者」という。)を決定するものとし、同価入札の場合は開札立会人が引くくじにより順位を決定する。また、会場は見学・傍聴自由とする。(11)開札前の辞退特に指定がない場合、建設業許可の種類や配置すべき技術者の資格要件、専任の有無等については建設業法の規定を遵守することとなるが、不慮の事態により予定していた技術者を配置できなくなった場合や、見積もった結果として請負金額や下請合計額が当初の予定を超過し、技術者配置等に対応できなくなった事が判明した場合は、開札当日(直前)までに必ず辞退届を提出すること(落札決定の後、上記理由で契約ができなくなった旨の申出がなされた場合、指名停止処分の対象となるので、特に留意すること)。4ページ中4ページ 大木町庁舎当直業務委託(12)落札予定者への連絡入札書へ記載した金額が、入札書比較価格(=予定価格の税抜金額)の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、入札書比較価格と最低制限比較価格(=最低制限価格の税抜金額)の範囲内)で、最も低かった者を落札予定第1順位者とし、開札の結果、落札予定第1順位者となった者へ、その旨を連絡する。なお、当該者は連絡を受けた日から4日以内(休日を除く)に事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び資格確認審査に必要な指定の書類(以下「確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。5 資格確認審査と落札者の決定当該落札予定第1順位者から提出された確認申請書等の審査を、当該提出日から4日以内(休日を除く)に行い、資格を満たしている場合はその者を落札者として決定する。6 入札の無効契約規則第15条の規定に該当する入札は、無効とする。7 契約保証金契約規則の規定によるものとする。8 その他(1)参加申請書、確認申請書、質疑書、入札書等は指定の様式を使用すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他町の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。(4)入札参加者は地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、契約規則及びその他入札契約に関する法令を遵守すること。(5)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合、入札を取りやめる場合がある。(6)申請書他、提出資料等に虚偽の記載をした場合、指名停止を行うことがある。また、前段に該当する者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札決定としていた場合は、落札決定を取り消す。(7)落札者は、契約の締結に当って、暴力団排除に伴う誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。 大木町庁舎当直業務委託仕様書1.業務目的大木町職員が退庁した後の対象物件における火災・盗難及び不正行為等に対する警戒・予防を行うとともに、事故等が発生した際は、迅速かつ適切な処理を行うことで、対象物件の安全かつ円滑な運営維持を確保することを目的とする。2.業務概要(1)業務名 大木町庁舎当直業務委託(2)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)業務時間日直:週休日及び休日(大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号)第3条及び第9条に規定するものをいう。)の午前8時30分から午後5時15分まで。宿直:午後5時15分から翌日の午前8時30分まで。※当直(日直・宿直)の勤務時間及び休憩時間については別紙「当直勤務時間割」のとおりとする。(4)当直管理対象物件ア 大木町役場イ 子育て交流センターウ 西別館エ 大木町役場南側駐車場オ 図書情報センター南側駐車場カ 大木町商工会南側駐車場キ 子育て交流センター駐車場ク 西別館駐車場ケ 職員駐車場(大木町総合体育館北側のみ)3.業務内容(1)業務内容は下記の通りとする。①前述2.(4)に記載する対象物件の取締りに関すること。②学校関連施設(中学校体育館、小学校体育館、武道場)及び車両(マイクロバス)の鍵の貸出し・返却に関すること。③郵便等の文書及び物品の受領に関すること。④来庁者の応接及び電話の応対並びにこれらに伴う処理に関すること。⑤戸籍届出の受理に関すること。⑥死体火葬許可証の交付等に関すること。⑦気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。⑧行旅病人又は行旅死亡人の届出の受理等に関すること。⑨その他、上記各号に附帯する業務及び大木町当直規程(平成21年大木町規定第2号)に定める当直日誌裏面記載の管理確認事項並びに発注者が特に指示する業務。4.委託料の支払い本契約の委託料は月払いとし、当月分を翌月以降に受注者からの請求に基づき支払うものとする。5.人員要件等(1)業務遂行における人員は、2名配置を基本とし、1名が休憩時間の場合において、他の1名で来庁・電話等の対応が可能な配置とすること。(2)業務にあたる者は、心身ともに健康かつ、体力的に頑強で機敏な行動が可能であり、臨機応変な対応ができる者(3)業務遂行に際し、適性を欠く又は業務を履行しがたいと発注者が判断した場合については、受注者は速やかに業務にあたる者の交代しなければならない。ただし、受注者が正当な理由を示し、発注者が認めた場合は除く。(4)配置人員の詰所は、大木町役場庁舎1階の警備用務員室とする。6.費用負担仕様書等に特別の定めがある場合を除き、消耗品及びその他の費用負担は以下のとおりとする。(1)配置人員の服装・寝具等については受注者の負担とする。(2)配置人員が業務を遂行するうえで必要となる光熱水費(電気・水道)については発注者負担とする。ただし、経費の削減に努めること。7.来庁者の対応来庁者の対応は、言動に配慮し、親切、丁寧に行い、住民サービスに努めること。8.損害賠償及び報告(1)受注者は、本契約に基づく業務遂行中に、その責めに帰すべき事由により生じた損害について、保健により発注者に対してその損害を賠償するものとする。(2)受注者は、前項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から7日以内に書面をもって事故による損害の発生原因及び対処について発注者に報告しなければならない。9.機密保持受注者は、本契約書の有効期間中のみならず、本契約終了後においても、本契約上並びに本業務上知り得た機密等を第三者に漏洩してはならない。10.契約終了時の取扱い契約期間終了に際し、新たな受注者がある場合は、引継ぎ等を円滑に実施することとする。また、その場合において、対象物件内に受注者の所有物等がある場合は、直ちに対象物件内から受注者の費用と責任において、撤去、搬出すること。なお、発注者が指定する期日までに撤去、搬出されなかった場合は、受注者は所有物等の一切の権利を放棄したものとみなし、発注者は受注者の負担において任意に処分できるものとする。その処分に際し、受注者は一切の異議を申し立ててはならない。11.その他本仕様書において定めた事項及び定めのない事項について、疑義が生じた場合又は改善の必要があると認められた場合には、発注者及び受注者双方の協議によりこれを定め、実施することとする。 日直A(123日)日直B(123日)宿直A(365日)宿直B(365日)7 8 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18当直業務時間割8 9 10 11 12 様式第1号(第5条関係)年 月 日 ( )曜日 天候( )決裁総務課長職 員 退 出 時 刻町 長 副町長 教育長課・局名 氏名及び退出時刻 課・局名 氏名及び退出時刻庁 舎 管 理 記録小学校体育館 ~ ~ ~子育て交流センター ~ ~ ~出生、婚姻届火葬許可書(宿直)当直員氏名(日直)当直員氏名報告すべき事項 有 ・ 無裏面に続く庁舎管理確認事項表 年 月 日 ( )曜日番号 予定時刻 完了時刻 担当者 異常 確認事項○ 1 9時50分 時 分 有 ・ 無 【土日祝日】図書情報センター南側駐車場開錠確認2 10時00分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター巡回(午前)3 10時00分 時 分 有 ・ 無 西別館周辺巡回(午前)4 10時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎内外巡回(午前)5 14時00分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター巡回(午後)6 14時00分 時 分 有 ・ 無 西別館周辺巡回(午後)7 14時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎内外巡回(午後)8 17時15分 時 分 有 ・ 無 国旗・町旗降納9 17時15分 時 分 有 ・ 無 新聞回収10 17時15分 時 分 有 ・ 無 庁舎ピロティ・西側出入口外灯点灯○ 11 17時30分 時 分 有 ・ 無 庁舎車庫閉鎖○ 12 18時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎正面玄関ドア施錠・電源確認○ 13 18時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎東側出入口施錠確認○ 14 18時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎西側出入口施錠確認15 20時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎空調停止確認・庁舎内外巡回○ 16 22時00分 時 分 有 ・ 無 西別館出入口施錠確認○ 17 22時00分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター正面玄関ドア施錠確認○ 18 22時00分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター東側出入口施錠確認○ 19 22時00分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター南側出入口施錠確認○ 20 22時00分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター駐車場コーン設置・閉鎖○ 21 22時00分 時 分 有 ・ 無 体育館北側駐車場閉鎖○ 22 22時00分 時 分 有 ・ 無 商工会南側駐車場閉鎖○ 23 22時00分 時 分 有 ・ 無 図書情報センター南側駐車場閉鎖○ 24 22時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎南側駐車場閉鎖○ 25 22時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎ピロティ・西側出入口外灯消灯26 22時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎内外巡回○ 27 22時00分 時 分 有 ・ 無 全職員の退庁確認○ 28 6時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎北側出入口開錠確認29 6時00分 時 分 有 ・ 無 新聞配布30 7時00分 時 分 有 ・ 無 国旗・町旗掲揚○ 31 7時30分 時 分 有 ・ 無 西別館出入口開錠確認○ 32 7時30分 時 分 有 ・ 無 【土曜日】西別館出入口開錠確認○ 33 7時30分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター南側出入口開錠確認○ 34 7時30分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター東側出入口開錠確認○ 35 7時30分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター正面玄関ドア開錠確認○ 36 7時30分 時 分 有 ・ 無 庁舎東側出入口開錠確認○ 37 7時30分 時 分 有 ・ 無 庁舎西側出入口開錠確認○ 38 8時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎正面玄関ドア開錠・電源確認○ 39 8時00分 時 分 有 ・ 無 商工会南側駐車場開錠確認○ 40 8時00分 時 分 有 ・ 無 図書情報センター南側駐車場開錠確認○ 41 8時00分 時 分 有 ・ 無 庁舎南側駐車場開錠確認42 8時00分 時 分 有 ・ 無 引渡し書類(書庫)確認○ 43 8時25分 時 分 有 ・ 無 子育て交流センター駐車場開錠確認○ 44 8時25分 時 分 有 ・ 無 体育館北側駐車場開錠確認○がついている事項について、予定時刻の30分以前または30分以降に完了した場合、報告すべき事項欄に番号とその理由を記入する。
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