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自家用電気工作物保安管理業務委託

発注機関
福岡県大木町
所在地
福岡県 大木町
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自家用電気工作物保安管理業務委託 5ページ中1ページ 自家用電気工作物保安管理業務委託大木町公告第9号事後審査型条件付一般競争入札の実施大木町が発注する業務委託について、下記のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行いますので、公告します。この公告は、年度開始前契約準備行為であるため、令和7年4月1日をもって入札行為の効力を生じるものです。なお、当入札は、入札参加者が1者のみの場合においても成立します。令和7年2月13日大木町長 広松 栄治記1 入札対象工事件 名 自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約)場 所 三潴郡大木町大字八町牟田255-1他概 要(1) 大木町役場(大木町大字八町牟田255-1 ※子育て交流センター含む)・大木町役場受電設備容量 375KVA 予備発電機 80 KVA太陽光発電設備 10kW 1台・大木町子育て交流センター 役場北側隣接太陽光発電設備 10kW 1台 蓄電池設備 16.2kWh1台(2)大木町運動公園(大木町大字上牟田口128-1)受電設備容量 100 KVA(屋内キュービクル式)予備発電機 なし(3)大木町総合体育館(大木町大字八町牟田617-1)受電設備容量 350 KVA 予備発電機 30 KVA(4)大木町火葬場「やすらぎ苑」(大木町大字上八院1654)受電設備容量 130.0KVA 予備発電機 32.0KVA(5)大木町立木佐木小学校(大木町大字八町牟田623)受電設備容量 175.0 KVA 太陽光発電設置(10KW:系統連係)(6)大木町立大溝小学校(大木町大字前牟田735)受電設備容量 200.0 KVA 太陽光発電設置(10KW:系統連係)(7)大木町立大莞小学校(大木町大字奥牟田250)受電設備容量 150.0 KVA 太陽光発電設置(10KW:系統連係)5ページ中2ページ 自家用電気工作物保安管理業務委託(8)大木町立大木中学校(大木町大字上八院1234)受電設備容量 300.0KVA 太陽光発電設置(20KW)(9)大木町学校給食共同調理場(大木町大字上木佐木415−1)受電設備容量 95.0 KVA履行期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで予定価格(税込み) 11,682,000円(5年総額)入札書比較価格(税抜き) 10,620,000円(5年総額)最低制限価格 なし2 入札に参加できる者に必要な資格等大木町競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)登録済者で開札の日において次の条件を全て満たしていること。なお、入札参加者が1者のみの場合でも入札は成立する。入札の参加形態 単体格付等 名簿に役務(保守管理・自家用電気工作物保安)で登録されている者。配置技術者 本業務に対応する技術者を配置できること。その他緊急時や事故発生時に、連絡を受けてから概ね1時間以内に当該事業所へ到着できる体制であること。地方自治法施行令第167条の4に該当する者ではないこと。企業として、平成 31 年4月1日以降において、本件業務と同種の元請完了実績を有すること。なお、本件における同種とは、官公庁発注の自家用電気工作物保安管理業務をいう。大木町指名停止措置要綱(平成19年要綱第10号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「決定日以降の経審」という。)を受けている場合を除く。町税を滞納している者(法人税の代表権を有する役員を含む)ではないこと。5ページ中3ページ 自家用電気工作物保安管理業務委託次のいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。① 入札に参加しようとする者又はその役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者。その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等。個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である場合、又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。② 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員等に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。③ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。④ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。⑤ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。3 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場総務課人事庶務係℡(直通)0944-32-1035(2)仕様に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場総務課人事庶務係℡(直通)0944-32-10354 入札日程等(1)事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)の交付本公告日から参加申請書受付終了時まで、大木町ホームページからダウンロードすることにより交付する。(2)参加申請書の提出本公告日から令和7年2月25日(火)午後5時15分までに大木町役場総務課人事庶務係へ一5ページ中4ページ 自家用電気工作物保安管理業務委託般書留郵便、簡易書留郵便又は持参により提出するものとする。ただし、持参の場合は正午から午後1時までを除き、大木町の休日を定める条例(平成元年条例第14号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。(3)仕様書等の閲覧行わない。ただし、大木町ホームページからダウンロードすることができる。 (4)仕様書等に関する質問本公告日から令和7年2月21日(金)までの期間において、指定様式に記載している送信先にFaxを送付することにより受け付ける。回答は質問者に対し令和7年2月26日(水)までに参加申請書に記載された回答先にメール又はFaxを送信することにより行う。なお、参加者全員に対し回答が必要と認める質問の場合については、参加者全員に同様の方法により回答する。(5)現場説明会行わない。(6)入札書の提出方法大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号)(以下「契約規則」という。)による郵便入札(一般書留又は簡易書留のみ可)とする。(7)積算内訳書の提出ア)入札書に記載される入札金額に対応(入札書記載金額と積算内訳書頭書金額が一致)した積算内訳書の提出を要する。イ)端数処理については、別添「積算内訳書作成要領【端数処理編】」で示す方法により行うこと。 本入札は、1件目の開札である。なお、入札価格の順位のみ(以下、最上位の順位者を「落札予定者」という。)を決定するものとし、同価入札の場合は開札立会人が引くくじにより順位を決定する。また、会場は見学・傍聴自由とする。(11)開札前の辞退特に指定がない場合、建設業許可の種類や配置すべき技術者の資格要件、専任の有無等については建設業法の規定を遵守することとなるが、不慮の事態により予定していた技術者を配置できなくなった場合や、見積もった結果として請負金額や下請合計額が当初の予定を超過し、技術者配置等に対応できなくなった事が判明した場合は、開札当日(直前)までに必ず辞退届を提出すること(落札決定の後、上記理由で契約ができなくなった旨の申出がなされた場合、指名停止処分の対象となるので、特に留意すること)。(12)落札予定者への連絡入札書へ記載した金額が、入札書比較価格(=予定価格の税抜金額)の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、入札書比較価格と最低制限比較価格(=最低制限価格の税抜金額)の範囲内)で、最も低かった者を落札予定第1順位者とし、開札の結果、落札予定第1順位者となった者へ、その旨を連絡する。なお、当該者は連絡を受けた日から4日以内(休日を除く)に事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び資格確認審査に必要な指定の書類(以下「確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。5ページ中5ページ 自家用電気工作物保安管理業務委託5 資格確認審査と落札者の決定当該落札予定第1順位者から提出された確認申請書等の審査を、当該提出日から4日以内(休日を除く)に行い、資格を満たしている場合はその者を落札者として決定する。6 入札の無効契約規則第15条の規定に該当する入札は、無効とする。7 契約保証金契約規則の規定によるものとする。8 その他(1)参加申請書、確認申請書、質疑書、入札書等は指定の様式を使用すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他町の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。(4)入札参加者は地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、契約規則及びその他入札契約に関する法令を遵守すること。(5)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合、入札を取りやめる場合がある。(6)申請書他、提出資料等に虚偽の記載をした場合、指名停止を行うことがある。また、前段に該当する者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札決定としていた場合は、落札決定を取り消す。(7)落札者は、契約の締結に当って、暴力団排除に伴う誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。 自家用電気工作物保安管理業務委託 仕様書1 目的仕様書は、大木町が設置した自家用電気工作物の保安管理業務契約の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。2 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。(1) 大木町役場(大木町大字八町牟田255番地1 ※子育て交流センター含む)・大木町役場受電設備容量 375 KVA 予備発電機 80 KVA太陽光発電設備 10 kW 1台・大木町子育て交流センター 役場北側隣接太陽光発電設備 10kW 1台 蓄電池設備 16.2kWh 1台(2) 大木町運動公園(大木町大字上牟田口128番地1)受電設備容量 100 KVA(屋内キュービクル式) 予備発電機 なし(3) 大木町総合体育館(大木町大字八町牟田617番地1)受電設備容量 350 KVA 予備発電機 30 KVA(4) 大木町火葬場「やすらぎ苑」(大木町大字上八院1654番地)受電設備容量 130 KVA 予備発電機 32.0KVA(5) 大木町立木佐木小学校(大木町大字八町牟田623番地)受電設備容量 175 KVA 太陽光発電設置(10KW:系統連係)(6) 大木町立大溝小学校(大木町大字前牟田735番地)受電設備容量 200 KVA 太陽光発電設置(10KW:系統連係)(7) 大木町立大莞小学校(大木町大字奥牟田250番地)受電設備容量 150 KVA 太陽光発電設置(10KW:系統連係)(8) 大木町立大木中学校(大木町大字上八院1234番地)受電設備容量 300 KVA 太陽光発電設置(20KW)(9) 大木町学校給食共同調理場(大木町大字上木佐木415番地1)受電設備容量 95 KVA3 契約期間令和7年4月1日から令和12年3月31日まで※本事業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、同法施行令(昭和22政令第 16 号)第 167 条の 17 の規定及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約であり、同条の規定により翌年度以後において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本事業を解除することができるものとする。また、この契約は令和7年度に係る予算の議決を条件として契約が成立するものとする。4 再委託の禁止受任者は、契約の履行に際し、全部を別の個人事業者又は電気保安法人に再委託してはならない。ただし、受託者が個人事業者であって、本人の急病等やむを得ない理由がある場合は、委託者が承認した場合に限り同等以上の資格、要件を満たす者に再委託することができるものとする。5 保安管理業務の内容保安管理業務は、保安規程に基づき、当該電気工作物について、次の各号に掲げる業務を電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第 77 号)第 52 条の2に規定する事業者が行うものとする。この場合において、法人の場合は、同条に規定する要件に適合する保安業務従事者が行うものとする。(1) 電気工作物の維持及び運営が適正に行われるよう、助言又は協議を行うとともに、当該電気工作物の点検、測定及び試験を定期的に行い、技術基準の規定に適合しない項目があるときは、必要な報告及び助言を行うこと。(2) 電気工作物の事故発生等の場合は、応急措置及び事故原因の探求に協力し、再発防止のため、とるべき措置を報告及び助言し、必要に応じて臨時点検を行うこと。(3) 電気工作物の変更の工事について、設計の審査、工事中の点検及び竣工検査を行い、必要な報告助言を行うこと。(4) 法令に定める官庁検査の立会を行うこと。6 点検種別及び点検内容(1) 月次点検 主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験毎月1回点検 かつ施設毎に絶縁監視装置を取り付けること。※各施設においては公共施設として不特定多数の住民が利用、また教育施設においては、児童生徒が毎日授業を行っている。かつ避難所指定を行っている場所でもある為、常に安全であることに努めるよう毎月点検を実施することとする。(2) 年次点検 主として施設を停止して行う精密な点検、測定及び試験各施設毎年1回停電精密点検(3) 臨時点検 異常が発生した場合等、必要に応じて行う点検、測定及び試験(4) 工事中の点検 工事期間中、週1回の工事中の点検7 点検、測定及び試験の一部又は全部の実施を除外する電気工作物電気工作物 除外する点検、測定及び試験消防設備、昇降設備のように取扱いに法令で定める特定の資格を要するもの及び電子機器又は電子部品等を内蔵し、取扱いに専門の技術を要するもの主開閉器から各機器の1次側電路までの外観点検及び絶縁抵抗測定(実施可能のものに限る)以外の点検、測定及び試験移動して使用する電気機器及びこれに属する電線常時、電路に接続して使用されるもの及び点検時に現場に置かれているもの以外のものの点検、測定及び試験密閉防爆型機器等のように構造上点検できない機器外観点検及び絶縁抵抗測定以外の点検、測定及び試験発電所及び非常用予備発電装置の原動機、非常用予備電源の蓄電池並びにこれらの付属装置保安規程に定める点検、測定及び試験の基準で実施可能なもの以外の点検、測定及び試験並びに分解整備、排ガス測定等、機械整備に属するもの上記以外に点検が困難な設備点検者の立ち入りが著しく困難な設備の点検、測定及び試験8 適用法令、申請届出及び提出書類等(1) 適用法令等契約の履行に当たって、次の関係法令等に基づいて業務を行うものとする。① 電気事業法② 労働安全衛生法(2) 九州産業保安監督部長への申請及び届出等① 契約の履行上必要な九州産業保安監督部長への申請及び届出等の諸手続きは、受託者は委託者の要請を受けて速やかに行うものとする。なお、必要に応じて受託者は、委託者に対し、電気事業法(昭和39年法律第170号)第107条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きに関する助言を行うこと。② 前項の申請及び届出等に対して2月以内に承認が得られなかった場合又は契約期間内に受託者に起因して承認が取り消された場合は、委託者は契約を解除できるものとする。(3) 大木町役場総務課への提出書類① 受託者の事業所ごとの保安業務担当者及び保安業務従事者の氏名、生年月日、主任技術者免状の種類・番号、業務体制(通常時、緊急時)、連絡方法を記載した一覧表を提出すること。9 機械器具の保有(1) 受託者は、電気事業法施行規則第 52 条の2に定められた機械器具を有していること。(2) 受託者が業務に使用する測定機器は、国家基準を満たした方法で校正・誤差試験を実施すること。(3) 前項の測定機器の校正・誤差試験の記録は、委託者の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。また、合格品は校正試験合格シールを添付し、実施日を明示すること。 10 安全管理(1) 安全の確保業務の実施に当たっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。(2) 単独作業の禁止高圧電路の停電、送電捜査を伴う作業、高圧近接作業又は高所作業を行う場合は、安全確保のため、監視者をおいて複数で作業を実施すること。(3) 防護具及び保護具の使用受託者は、高圧近接作業を行う場合は、適正な絶縁用防御具及び絶縁用保護具を使用しなければならない。そのために必要な適正な防護具及び保護具を常備しなければならない。受託者は、防護具及び保護具の定期自主検査(6か月に1回以上)を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認し記録しなければならない。その記録は、委託者の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。11 電気事故時における対応及び体制(1) 受託者は、電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にし、365日24時間受付対応を行うこと。(2) 受託者は、連絡を受けてから概ね1時間以内に当該事業所へ到着できる体制であること。(3) 受託者は、風水害又は雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制であること。12 絶縁監視装置の設置(1) 事業所に絶縁監視装置を受託者の責任において設置し、低圧使用設備全般について常時絶縁状態を監視すること。(2) 絶縁監視装置から警報が発せられた場合には、当該事業所の連絡責任者に連絡し、自家用電気工作物の状態を確かめるとともに必要に応じて速やかに対応すること。13 点検結果の報告点検結果(事故及び災害時の臨時点検を含む。)を点検後速やかに委託者へ報告すること。14 保安教育(1) 委託者の要請に応じて、委託者の職員に対して電気安全等に関する講習会を行うこと。(2) 講習会は、電気安全のほか、電気事業法の改正内容等を含むこと。15 その他(1) 受託者は、省エネルギーに関する検討を行い、有効と判断される場合は、委託者に対して提案すること。(2) 委託者の施設において重要な行事等が実施される場合は、委託者の要請に応じて事前の臨時点検及び行事中の点検を実施すること。
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