令和7年度 ゼロ町債 町単 軽井沢町老人福祉センター等解体他工事
- 発注機関
- 長野県軽井沢町
- 所在地
- 長野県 軽井沢町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年12月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度 ゼロ町債 町単 軽井沢町老人福祉センター等解体他工事
軽井沢町公告第71号事後審査型制限付一般競争入札公告軽井沢町が発注する工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定及び軽井沢町財務規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)第106条の規定により、次のとおり公告する。
令和7年12月19日軽井沢町長 土屋 三千夫1 入札対象案件番 号 5工 事 名 令和7年度 ゼロ町債 町単 軽井沢町老人福祉センター等解体他工事工事箇所 軽井沢町大字長倉2363-1他工 期 軽井沢町議会議決日 から 令和9年3月26日概 要・老人福祉センター解体 一式RC造 2階建て 延べ2,025.2㎡・旧短期保護施設解体 一式RC造 2階建て 延べ436.6㎡・仮設道路及び整地工事他最低制限価格制度 対象工事2 入札参加資格工 種 ・解体工事建設業許可 ・特定建設業の許可を有している者配置技術者・建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
なお、下請金額の総額が4,000万円以上となる場合には、監理技術者資格証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。
地域要件等 ・町内に本店・支店・営業所を有する者ランク制限 ・A又は特Aランク参加資格・軽井沢町における建設工事入札参加登録者名簿に登録されている者・軽井沢町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要網及び軽井沢町物品購入等参加資格者に係る指名停止要網の規定に基づく指名停止の処置を受けていない者・建設業法第 27 条の 23 に規定する有効な経営事項審査の結果の通知を受けている者・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)※併せて、軽井沢町制限付一般競争入札試行要領第3条の要件を満たしているか確認すること。
3 入札の方法入札書・入札書兼内訳書を提出すること。
(軽井沢町ホームページよりダウンロード可)※提出された工事内訳書に不備があった場合はその者の入札を無効とする。
入札書の提出方法・入札書は、封筒に入れ、封かん及び封印をし、封筒の表面に開札日、番号、工事名及び入札者の商号又は名称を記載の上、持参、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法により総務課契約管理係に提出すること。
入札書の提出期限等・令和8年1月15日(木) 午後5時00分・入札書は、提出期限までに総務課契約管理係に到達していなければならないものとし、提出期限を過ぎて到達した入札書は、理由の如何にかかわらず受理しないものとする。
4 入札に際しての注意事項(1)入札書に記載する金額は税抜金額で記載する。
(2)落札金額は入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する金額加算した金額とする。
(3)提出期限後における入札書の差し替えおよび再提出は認めないものとする。
(4)書類の作成に係る費用及び提出に係る費用は、提出者負担とする。
(5)提出された入札書は、返却しないものとする。
(6)提出された入札書は、公表しないものとする。
(7)都合により入札執行が延期または中止となる場合があります。
5 設計図書の閲覧及び質疑書の提出・回答設計図書の閲覧・閲覧期間は、令和7年12月19日(金)から令和8年1月15日(木)までとし、軽井沢町公式ホームページに掲載するとともに、総務課契約管理係において行う。
(窓口での閲覧は閉庁日を除く午前8時30分から午後5時00分まで)質疑書・対象入札の金抜き設計書、仕様書等に関して質疑がある場合には令和8年1月9日(金)午後5時まで電子メール又はファクシミリにより受け付けるものとし、総務課契約管理係まで連絡する。
回答は令和8年1月13日(火)までに軽井沢町公式ホームページへ掲載する。
6 落札者の決定入札書の開札・開札日時 令和8年1月19日(月) 午前10時00分・開札場所 軽井沢町役場二階 第3・4会議室・各入札参加者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。
・開札の回数は1回とする。
落札者の決定方法・適正な入札で予定価格以下の価格を持って入札した者のうち、最低の価格を入札した者を落札候補者とする。
・入札後、落札者を決定するための審査を行う旨を宣言し、落札を保留するものとする。
落札を保留したときは、速やかに候補者に対し、候補者となった旨を口頭又は電話により連絡するとともに事後審査に必要な書類の提出を求め、事後審査を行うものとする。
事後審査に適合していることが確認できた場合には、当該候補者を落札者とする。
審査の結果、要件を満たさなかった場合は、次点の者を落札候補者として審査を行う。
提出書類(落札候補者)・現場代理人及び主任技術者(又は監理技術者)の通知書・現場代理人及び主任技術者(又は監理技術者)の経歴書・主任技術者(又は監理技術者)の資格を証する書類・工事費内訳書についての書類提出期限(落札候補者)・落札候補者として決定された日の翌日(閉庁日の場合はその翌日)までに提出すること。
・提出場所は総務課契約管理係とする。
7 入札保証金等入札保証金・免除(ただし、落札者が契約を締結しない場合、契約金額の100分の5の納付を要する。)契約保証金 ・契約請負代金額の100分の10以上の金銭的保証前払金 ・適応あり(規則第74及び第75条の規定による。)中間前払金 ・適応あり(規則第74及び第75条の規定による。)部分払 ・適応あり(規則第137条の規定による。)その他契約条項等 町ホームページ掲載の契約書(案)及び約款のとおり8 結果の公表対象工事の入札結果を速やかに軽井沢町公式ホームページへ掲載するほか、総務課契約管理係窓口において閲覧に供するものとする。
9 入札の無効(1) 参加資格のない者のした入札書(2) 同一人がした2以上の入札書(3) 入札者が協定してした入札書(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書10 入札に関しての問い合わせ軽井沢町役場 総務課 契約管理係電話 0267-45-8298FAX 0267-46-3165メールアドレス keiyakukanri(アット)town.karuizawa.nagano.jpメール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信して下さい。
町 長 副町長 教育長 課 長 照 査 設計者 ~ 1式 竣工年月日円請 負日間 令和 年 月 日令和 年 月 日設計大要解体他工事金起 工 理 由【 工 事 設 計 用 紙軽 井 沢 町 】 箇所名 令和7年度 ゼロ町債 町単 軽井沢町老人福祉センター等解体他工事起工年月日老人福祉センター、短期保養施設他軽井沢町大字長倉2363-1他施工方法施工期間設 計 書金抜き 甲 号 (正)番 号当初設計数量 単位 単価 金額 労務管理費、租税公課、保険料、従業員給料手当、施工図等作成費退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、補償費、その他P-1
直 接 工 事 費 摘要 № 名称 内 容式 A 建築工事 1 計 式 A 共通仮設費 1 共 通 費 式 B 現場管理費 1
合計(工事価格) 直接工事費+共通費式 計 C 一般管理費等 1
10.0% 1 総合計(工事費) 式 消費税等相当額軽井沢町当初設計数量 単位 単価 金額P-2 № 名称 内 容 A 共通仮設費 摘要 建築工事共通仮設費 360 m 仮囲い H=2.0m 運搬、組立、損料共 フラットパネルゲート 5.4m×H4.5m 運搬、組立、損料共 2 ヵ所 仮設電気 使用料、工事費 6 6 ヵ月 仮設水道 使用料、工事費ヵ月 通信費 使用料、工事費 6 6 ヵ月 安全管理費 機器、工事、注意看板他ヵ月台 仮設トイレ 汲み取り共 6ヵ月 2式 仮設事務所 5.4×3.6m 運搬共 6ヵ月 1式 休憩所、器材保管庫 5.4×2.4m 運搬共 6ヵ月 1ヵ月 什器、備品 テーブル、椅子、棚 6ヵ月 通信機器類 コピー機、PC損料、整備費 6 次葉へ 軽井沢町当初設計数量 単位 単価 金額P-3 共通仮設費合計 石綿調査結果システム報告申請(大気汚染防止法、労働安全衛生法) アスベスト含有物調査分析費 石綿含有事前調査費、サンプリング採取共 20 検体 有資格者による書面調査、現地調査、施工時立会い、 周辺建物状況調査、報告書作成 振動等による破損等の事前調査(工事場所から40m程度) 15 戸 近隣苦情対策費 近隣住居者、第三者周知、対応等 1 式 許可届出申請費 労基署、道路占用他 1 式 実施届出書(都道府県) アスベストの特定粉塵排出等作業の届出書の作成、提出、対応 1 式 解体工事届出申請費 書類、図面作成 1 式 環境整備費 雑費、消耗品、作業労務費 7430 m2 誘導員 搬入出時 90日×2名 180 日人 建築工事共通仮設費 № 名称 内 容 摘要A 共通仮設費 軽井沢町当初設計数量 単位 単価 金額P-4 摘要 № 名称 内 容 (率 分) 現場管理費率に含む内容 B 現場管理費式 建築工事現場管理費 労務管理費、租税公課、保険料、従業員給料手当、 1 施工図等作成費、退職金、法定福利費、福利厚生費、 事務用品費、通信交通費、補償費、その他 率分の計 (積 上 げ 分) 積上げ分の計 現場管理費合計 軽井沢町当初設計数量 単位 単価 金額P-5 C 一般管理費等摘要 № 名称 内 容 一般管理費 1 (率 分) 式 積上げ分の計 B
率分の計 A
式 同上端数調整額 1 一般管理費等合計
率分の計+積上げ分の計 A+B
(積 上 げ 分) 軽井沢町数量 単位 単価 金額P-6
摘要 № 名称 内 容A 建築工事 当初設計2 老人福祉センター解体工事 延べ2,005.3m2 1 式1 直接仮設工事 1 式1 式4 外構等撤去工事 1 式3 短期保護施設解体工事 延べ461.3m2 連絡通路を含む 計 軽井沢町数量 単位 単価 金額P-7 639.8 m2№A 老人福祉センター外部足場組立 防炎シート張り摘要 名称 内 容建築工事 当初設計 短期保護施設内部足場損料 脚立、足場板 運搬共 436.6 m2 老人福祉センター内部足場損料 脚立、足場板 運搬共 2005.3 m21 直接仮設工事 1655 m2 短期保護施設外部足場組立 防炎シート張り 同上昇降施設 6 ヵ所 高所ローリング足場 H=6m 4 ヵ所 老人福祉センター電気引込切り離し 公民館キュービクル内 調査、準備工共 1 式950 m2 水道引込切り離し プラグ止め 町申請手続き含む 2 ヵ所 仮設器材、資材搬入及び経費 福利厚生費含む 1 式 防埃散水作業 機器損料共 ※町水道使用料別途2 回150 日 敷き鉄板養生 進入路、残置舗装部短期保護施設電気引込切り離し 大型重機分解、搬入 重機回送費 通常回送 解体用3台 積込み用1台 8 回1 式 1 計 軽井沢町数量 単位 単価 金額P-8摘要A 建築工事 2 老人福祉センター解体工事 № 名称 内 容当初設計 RC造 2階建て 延べ2,005.3m2 屋根:ASルーフィングシングル、カラー鉄板二重葺き 硬質ポリスチレンフォーム 建屋解体処分 2005.3 m2 外壁:吹付タイル 1104.3 m2 基礎解体 根切り共257.2 m2 同上運搬、処分 55 m3 基礎断熱材撤去 同上運搬、処分 90 m3屋根二重葺き鋼板撤去 人力併用1498.2 m2 同上運搬、処分 599.3 同上運搬、処分 71.4 m3 貯油施設 タンク解体、処分 残留物、洗浄費共 機械設備解体、処分 電気設備解体、処分 給排水設備解体、処分 1 式 現場諸経費 福利厚生費含む(附随器材損料、消耗備品類、記録、報告書作成費共) 2 計 1 式1 式1 式1 式m3土間コンクリート解体 ポーチ、テラス、スロープ共1428.3 m2軽井沢町数量 単位 単価 金額P-9 次葉へ 1 基 浄化槽撤去、処分 残留物、洗浄費共 1 基 オイルタンク撤去、処分 残留物、洗浄費共96 m2 同上運搬、処分 混合廃棄物、分別処理共 4.8 m3 床暖パネルヒーター撤去 フローリング撤去含む 人力383.4 m3 同上運搬、処分 153.3 m3 基礎解体 根切り共140.7 m2 同上運搬、処分 70.4 m3 土間コンクリート解体 ポーチ、テラス共383.4 m2 同上運搬、処分 23 m3 基礎断熱材撤去 硬質ポリスチレンフォーム383.4 m2 同上運搬、処分 64.4 m3 天井吹付発泡ウレタン撤去、処分 人力作業461.3 m2 ポーチ・パティオ解体、処分 RC造 53.2 m2 建屋解体処分 連絡通路を含む RC造 平屋建て 延べ461.3m2 屋根:ASルーフィングシングル、外壁:吹付タイル 3 短期保護施設解体工事 摘要A 建築工事 № 名称 内 容当初設計軽井沢町数量 単位 単価 金額P-10 3 計 1 式 現場諸経費 福利厚生費含む(附随器材損料、消耗備品類、記録、報告書作成費共) 1 式 給排水設備解体、処分 1 式 電気設備撤去、処分 1 式 機械設備撤去、処分 消火設備撤去、処分 充填剤処分共 1 式3 短期保護施設解体工事 摘要A 建築工事 № 名称 内 容当初設計軽井沢町数量 単位 単価 金額P-11 次葉へ 4) 計 70 m3 運搬、処分費 ※産業廃棄物処理扱い 70 m3 分別、積込み 3 日 重機回送費 2台 4 回 重機損料 ハサミ700 m2 重機損料 バケット 3 日 芝生剥ぎ取り 4) グランド芝撤去処分 残置、700m2 ※産業廃棄物処理扱い 3) 進入斜路砕石路盤 L=35m W=9m H=0~1.2m 315 m2 2) 進入斜路造成 L=35m W=9m H=0~1.0m 315 m2 1) グリーンハウス解体処分 軽量鋼造 77.8 m24 外構等撤去工事 摘要A 建築工事 № 名称 内 容当初設計軽井沢町数量 単位 単価 金額P-12 次葉へ 5) 計 2 日 チェンソー他機械損料 燃料共 1 式 伐採重機 ラフタークレーン23 m2 伐採、撤去物運搬、処分 155.3 m3 笹薮撤去 37 本 他生垣木伐採 38 本 ツツジ伐採 46 本 小雑木伐採 100mm以下 39 本 樹木伐採 50~100mm5 本 樹木伐採 200~400mm 21 本 樹木伐採 500~700mm 5) 樹木伐採処分 生垣、笹薮含む 4 外構等撤去工事 摘要A 建築工事 № 名称 内 容当初設計軽井沢町数量 単位 単価 金額P-13 次葉へ 3 本 9) 宅内電柱引き抜き撤去処分 コンクリート柱560 m2 8) AS舗装撤去運搬処分 カッター入れ、路盤砕石共 7) 計 65 m 同上運搬、処分 基礎束石共 1.2 t 鋼製フェンス撤去 約H=1.2m 7) 鋼製フェンス撤去処分 106.6 t 6) 計 同上運搬、処分 80 m 同上集積、積込み 106.6 t CB積撤去 浅間石積み含む 約H=1.2m 6) CB積撤去処分 4 外構等撤去工事 摘要A 建築工事 № 名称 内 容当初設計軽井沢町数量 単位 単価 金額P-141 式 4 計 11) 準備工、現場諸経費 福利厚生費含む 10) 計 178 m3 撤去杭運搬、処分費 PHCパイル 409 t 杭穴埋戻し 戻し土共2 回 杭集積費 230 本 引き抜き重機回送、組立費 5 本 地中杭撤去 Φ350 L8.0m 地中杭撤去 Φ350 L9.0m 64 本 (短期保護施設) 杭頭GL-2.0m以内119 本 地中杭撤去 Φ350 L10.0m 4 本 地中杭撤去 Φ350 L9.0m 老人福祉センター83本、介護事業所36本 地中杭撤去 Φ300 L9.0m 38 本 (老人福祉センター) 杭頭GL-2.0m以内 10) 基礎杭引き抜き処分 4 外構等撤去工事 摘要A 建築工事 № 名称 内 容当初設計軽井沢町
現場説明事項・施工条件明示事項 (建築用)保険福祉課 高齢者係工事件名:令和7年度 ゼロ町債 町単 軽井沢町老人福祉センター等解体他工事工事の実施にあたっては「軽井沢町建設工事施工管理要綱」及び当該工事における「特記仕様書」に従うものとし、工事内容並びに施工管理基準については「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 各種工事標準仕様書」及び「公共住宅事業者等連絡協議会 公共住宅建設工事共通仕様書」、「設計変更ガイドライン」、「工事一時中止に係るガイドライン(以下、「一時中止ガイドライン」という。
)」、「工事書類簡素化ガイドライン」及びその他指定された図書の記載事項、かつ以下の事項について施工条件とする。
1 工事内容(1) 工事概要工事概要は設計図書のとおり。
工事着手前に現場の起工測量を行い、予想出来高の作成、設計数量の確認をし、事前に監督員と協議すること。
なおこの工事は品質証明の対象工事とする。
(2) 工事関連資料この工事箇所に関連する測量設計委託及び地質調査等の報告資料は閲覧が可能である。
また、契約後は貸与も可能である。
なお、提出書類については軽井沢町役場ホームページに掲載している。
(3) コスト縮減常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。
(4)歩掛条件(全・一部)工種について下記条件により積算を行っている。
(5)週休2日工事①発注者指定型週休2日工事本工事は発注者指定型週休2日工事の対象工事である。
「(軽井沢町)週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。
ただし、令和8年7月25日から令和8年8月31日は、週休2日の取組みを実施する期間から除くものとする。
また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し現場閉所による週休2日の対象外とする。
②施工者希望型週休2日工事本工事は施工者希望型週休2日工事の対象工事である。
週休2日の実施を希望する場合は、「(軽井沢町)週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。
ただし、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日は、週休2日の取組みを実施する期間から除くものとする。
また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し現場閉所による週休2日の対象外とする。
2 工期関係(1) 工期は指名通知書のとおりとする。
ただし、○○については、○○の理由により 年 月 日までに完成させること。
3 工程関係(1) 現場の制約・条件施工期間及び施工方法等について下記の制約条件があるため、工程の調整を行うこと。
制約事項 位置等 制約条件・内容区間 令和 年 月 許可見込(2) 地元・関係機関との協議着工に当たって、下記の協議を関係機関及び地元住民等とすること。
地元住民等とは、よく打合せを行うこと。
関係機関等 協議事項 内 容 時 期軽井沢警察署地元区長隣接者 工事実施通知 工程・内容等 着手前施設関係者 工事実施通知 工程・内容等 着手前(3)近接・競合工事本工事に近接ないし競合して下記の工事が施工されるので、受注者間相互の連絡調整を密にして、その内容を監督員に報告して施工すること。
発注者 工事名 工期・工事内容 影響箇所 備考4 施工計画(1) 施工体制台帳に記載を求める下請契約における町内、県内企業の採用について町内及び県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、「下請契約における町内及び県内企業の優先採用に関する特記仕様書(別紙-5)」に基づく取り組みを推進するものとする。
(2) 施工計画書・ 共通仕様書1-1-1-6(施工計画書)に基づき、設計図書、及び現場条件等を考慮し、現場での工事等の着手前に「施工計画書」を作成し提出すること。
・ 施工計画書の作成にあたっては、「土木工事現場必携」 を参考とすること。
・ 工事内容に重要な変更が生じた場合(変更内容指示時点または変更契約時点)は、「変更施工計画書」(当初施工計画書を修正)を当該工事着手前に作成し提出すること。
(3) 施工体制に関する事項受注者は、適切な施工体制を確保し、下請負人を含む工事全体を把握して運営を行うこと。
特に社会保険への加入については、建設業の人材確保において重要な事項であることを踏まえ、自社はもとより、すべての下請について加入状況の確認を行うこと。
施工体制の適正な確保に関して作成する書類は、 施工計画書に添付することとするが、 別途提出としても差し支えない。
【施工体制に係る工事書類等】① 「下請負人等一覧表」② 「施工体制台帳」、「施工体系図」(「再下請通知書」含む。下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成)③ 下請負契約書、再下請け契約書の「写」(下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成)注) 施工体制台帳作成対象としての下請負人の判断事 例施工体制台帳記載の有無下請負人に関する事項、再下請通知書、下請契約書写、施工体系図を含む主任(監理)技術者の配置の有無交通誘導警備員台帳記載不要契約書写しを添付技術者の配置不要。
ただし指定路線は資格者必要産業廃棄物処理業者(収集運搬業・処分業)台帳記載不要契約書写しを添付技術者の配置不要ダンプ運搬(1人親方のダンプ運転手)① 個人事業主として建設会社と契約した場合、台帳記載技術者の配置不要② 建設会社に車持ちで勤務し、建設会社と雇用関係にある場合は台帳記載不要1日で完了する請負契約、少額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約業者間の契約が建設工事である場合は請負契約のため台帳記載建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要クレーン作業、コンクリートポンプ打設等、日々の単価契約で行っている場合日々の単価契約であっても請負契約に該当するため、台帳記載を必要とする。
建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要クレーン等の重機オペレータを機械と一緒にリース会社から借り上げる場合台帳に記載する建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要(4) 関係機関への届出等・ 労働基準監督署への「建設工事計画届」、 「機械等設置変更届」・ 公安委員会への「道路使用許可申請」・ 河川内作業における漁協との工事打合せ簿等の 「写」5 用地・補償及び支障物関係(1) 未買収地(該当する場合に記載する)(2) 補償工事(給水用の仮配管等)(3) 工事支障物の処置(地下埋設物・地上物件等)本工事区間の支障物件の処置を下記により予定しているので、工事着手前に管理者立会のもと、試掘等の調査を実施し処置方法等について協議すること。
なお、 工は、重複して施工するので 月 日までに施工すること。
支障物件 管理者 位置 処置方法(見込) 処置時期平成 年 月(4) 工事用借地本工事に必要な用地のうち、発注者で借地する箇所及び期間等は以下のとおり。
借地目的 借地場所・面積 項目 借地条件等(中止期間・契約見込)作業ヤードNo 付近借地期間平成 年 月 日~ 月 日但し、約 m2使用条件復旧方法特記事項仮設道路No 付近借地期間平成 年 月 日~ 月 日但し、約 m2使用条件復旧方法特記事項ア 上記以外で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続については、受注者側で対応すること。
特に「農地の一時転用」については、事前に農業委員会の許可を得ること。
イ 借地等の復旧については、原型復旧を原則とし、所有者、管理者等と立ち合いのうえ、借地期間内に返還まで完了すること。
ウ 借地等の復旧箇所については、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、境界杭や構造物の移動については引照点を設けるなど適切な管理を行い、地権者等の立合で了解を得たうえで着工すること。
6 周辺環境保全関係(1) 大気への配慮ア 建設機械・設備等は排ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
(別紙―2)(2) 公道への配慮ア 現場発生土等各種資材の搬出時には、運搬車両等の付着土砂を確実に除去してから一般道を通行する。
また、一般道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合には、受注者の責任において処理すること。
(3)過積載の防止・ 県が定める過積載防止対策に沿って必ず対策を行うこと。
・ 取引業者から購入する各種材料(生コン・As・骨材等)や下請業者についても、 過積載防止対策の範囲とする。
・ 対策について、 「施工計画書」の施工方法に具体的に記載すること。
・ 工事現場において過積載車両が確認された時は、 速やかに改善を行うと共に発注者にその内容を報告すること。
・ 実施した過積載防止対策については、点検記録・写真等を整理・保管し、監督員等に求められた場合は、 提示すること。
また、 竣工検査時には必ず提示すること。
(4)排水への対応本工事施工に伴う排水については、 関係法令を遵守し、 自然環境等へ悪影響を及ぼす事のないよう沈殿処理・PH管理等、適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。
また、 排水路等は、 常に適切な維持管理を行い、 従前の機能を損なわないようにすること。
対策項目 処理施設 処理条件 特記事項濁水対策湧水対策(5)第三者災害への対応本工事の一部区間においては、施工に伴い第三者に何らかの影響を及ぼす事が懸念されるため、下記の調査費を計上している。
それぞれの特記仕様書により実施し、 その結果を報告すること。
なお、 現地の状況等により調査範囲の変更の必要性が認められた時は、 監督員に協議のうえ実施すること。
調査項目 調査数量・範囲 仕様家屋調査(事前) 軒 家屋事前調査業務標準仕様書地下水観測 箇所 特記仕様騒音調査 No ~ 間 特記仕様振動調査 No ~ 間 特記仕様地盤沈下調査 No ~ 間 特記仕様電波障害 No ~ 間 特記仕様特に、住宅近接地域での騒音・振動等及び水田や畑への排水の流出等については、公害防止対策を事前に十分検討すると共に、 問題が生じた場合は速やかに対処すること。
地下掘削工事は、 周囲の構造物及び地表への影響が出ないよう掘削量等の施工管理を適切に行い、 沈下や陥没等が生じた場合は、 公衆災害防止処置を直ちに講じると共に速やかに監督員に報告し、 その後の対応にあたること。
現場周辺の井戸は、位置を確認し監督員と協議のうえ、必要に応じ水質の監視を行うこと。
これは設計変更の対象とする。
7 安全対策関係(1)安全教育・研修・訓練・ 工事現場では、共通仕様書1-1-1-37に基づき労働災害及び公衆災害防止に努めると共に、作業員を対象に定期的に安全教育・研修及び訓練を行うこと。
・ 安全教育等は工事期間中月 1回(半日)以上を実施し、 この結果を工事日誌へ記録するほか、工事写真等に整理・保管し、監督員等に求められた場合は、提示すること。
また、竣工検査時には必ず提示すること。
(2)安全施設現場出入口の管理は、 伸縮ゲート等を用い施錠が可能な構造とすること。
(3)交通管理① 交通誘導警備員建築工事における交通整理員は、共通仮設費の中に計上している。
② 交通安全施設・ 仮設ヤード゙回りは、 パネルフェンス等を単管等で固定し、 公衆の安全対策を講じること・車道部分に接し車両等が飛び込みの恐れのある場合は、 ガードレール・視線誘導板・回転燈等を設置すると共に、特に夜間の安全対策に配慮すること。
③ 交通規制・規制箇所は袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。
また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法とすること。
(4)架空線等上空施設一般・工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置(場所、高さ等)及び管理者を確認すること。
・ 建設機械等のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、 必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
実施内容については施工計画書に記載すること。
① 架空線上空施設への防護カバーの設置。
② 工事現場の出入り口等における高さ制限措置の設置③ 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置④ 建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定・前項①の設置を架空線等管理者に依頼し、 事業区域外等において費用が生じる場合は、あらかじめ監督員等に現場状況等の確認を請求すること。
確認の結果、 必要と認められる場合は、設計変更の対象とする。
(5)掘削法面・斜面下部を切土する場合は、切土施工単位10~20mを原則とするが、現場の状況で、これによりがたい場合は必要な安全対策を講じるとともに、切土面を長時間放置することがないようにすること。
・「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」等(土木工事現場必携参考)により必要な対策を講ずること。
・ 現場内には、雨量計を設置のこと (簡易なものでも可)。
・ 掘削法面上部は定期的に点検し、クラックの発生等、地山の状態を常に把握しておくと共に、いつ崩壊があっても退避できる体制を取っておくこと。
特に掘削高さ 10m以上の法面下の工事、 地すべり崩壊地滑落崖下等の工事では十分注意すること。
(6)土石流対策・急傾斜地崩壊対策・地すべり対策・雪崩対策関係、その他工事・ 「砂防等工事における安全の確保について」(平成11年3月土木部砂防課資料)により、現場状況・工事内容を踏まえた安全対策を検討し、 「施工計画書」で避難訓練、避難場所・経路等を含めた警戒避難体制及び安全対策を協議、 実施すること。
・ 斜面崩壊、有害ガス・酸素欠乏等の対策として、下表の設備(各種センサー類及び換気設備等を安全費に計上している。なお、 現地に即すための仕様変更やそのほかに設置が必要となる設備の費用は、 協議のうえ設計変更の対象とする。各種センサー類及び換気設備等設置場所 設置期間 備考〔参考〕1) 建設現場における警戒避難雨量の設定・ 河川内工事、 またそれ以外の工事においても出水や土石流による被災が予想される箇所については、 雨量計及び長野県河川砂防情報ステーション(ホームページアドレスhttp://www.sabo-nagano. jp/dps) 等による気象情報を入手するとともに、警戒避難雨量を設定し、現場内の安全に万全を期すこととすること。
【警戒避難雨量例:連続雨量75mm、24時間雨量60mm、1時間雨量15mm】※上記雨量は標準的な基準値であり、各現場毎条件を勘案し、必要な場合は別途基準雨量を設定して対応すること。
・ 連続雨量とは降雨中断が24時間以内の総雨量をいう。
・ 雨量が各警戒避難雨量に該当したら、 工事を中断し避難をすること。
・ 降雨等により、 地すべりや土石流の発生が予想され避難するときは、 下流住民にもその旨を周知徹底すること。
2) 土石流に対する安全対策河川内工事、 またはそれ以外の工事においても、 土石流の達する恐れのある現場では共通仕様書1-1-1-37の17の規定に基づき、工事内容を踏まえた安全対策等を検討し、施工計画書に記載すること。
特に、 下記の項目について、施工計画書に記載すること。
なお、 安全対策に別途必要となる費用は協議により設計変更の対象とする。
【現場の状況】項 目 調 査数量 流域の状況1渓流調査 渓流勾配が15°以上となる地点及び最急渓床勾配2渓床状況 土砂の状況3流量面積 渓床勾配15° 地点より上流の流域面積(発生流域面積)4土石流 過去に発生した土石流、 崩壊の有無5亀裂 ・ 滑落崖 新しい亀裂、滑落害の有無3)降積雪期の建設工事における安全確保工事期間が冬期間の施工である現場においては、 降積雪期であるため、 雪崩、 土石流の発生が予想される。
そのため、下記事項に留意する他、「雪崩等災害防止対策要領(案)」、「積雪期における土木工事安全施工技術指針(案)」により工事の安全対策等を検討し、施工計画書に記載すること。
・ 雪崩、 土石流等に対する安全対策の点検。
・積雪深、融雪量、気温等の観測及び大雪、雪崩注意報等の気象状況の把握。
・作業着手前、作業中の安全巡視。
・気象変化時における安全パトロールの実施。
必要に応じた見張員の配置。
・警戒避難雨量基準等に基づく工事中止の徹底。
8 仮設工関係(1)工事用道路公道及び私道を工事用道路と して使用する場合は、交通整理及び安全管理を十分に行い、事故や苦情の原因とならないようにすること。
また、使用中に道路及び付属施設を破損した時は、受注者の責任において速やかに原形復旧すること。
(2)仮設工設置期間仮設工は撤去を原則とするが、仮設土留工・仮橋・足場等のうち、次表(設計書) に明示した部分は撤去しなくても良いこととする。
なお、現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認められることが判明した場合は、撤去方法について協議をすること。
受注者に起因する工期延長等に伴う仮設材の費用は、 原則として設計変更しない。
仮設工 内容 期間 条件等本工事の足場については、 原則として平成21年3月2日付け厚生労働省令第23号にて厚生労働省から公布された 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 による、 手すり先行工法を採用するものとする。
(参考) 「手すり先行工法に関するガイドライン」http://www. jai sh.gr. jp/horei/hor1-50/hor1-50-15-1-3.pdf(3)任意仮設発注者が想定している任意仮設については、 閲覧設計書、 参考図に示したとおり。
受注者は、 明示された条件に基づき、 自主的に工法を選定し、 構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。
なお、 明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、 必要と認められるときには、変更の対象とする。
(4)指定仮設指定仮設については、 図面、 数量総括表及び閲覧設計書に示したとおり。
(5)附帯工附帯工の範囲は管理者との立会・協議により決定する。
9 使用材料関係(1)材料の承認・工事で使用する材料は、長野県土木工事共通仕様書材料編第2節「4.見本・品質証明資料」及び「6.監督員等の確認」により「材料承認願」で確認を受けなければならないが、一括承認済の資材等については確認は不要である。
なお、 一括承認については長野県に準じるものとし、材料の一覧は佐久建設事務所ホームページで周知しているので確認のうえ使用すること。
(2)生コンクリート・使用材料の品質管理のため、配合計画書の内容を確認し、使用するまでに監督員等に提出し、確認を受けること。
・水セメント比について明記のない場合は、下記のとおりとする。
<鉄筋コンクリート> W/C=55%以下<無筋コンクリート> W/C=60%以下(3)アスファルトコンクリート・基準密度等の品質管理のために、 使用前に配合報告書を提出し、 確認を受けること。
・材料について明記のない場合は、「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」 によるものとし事前に使用材料の確認を受けなければならない。
・再生加熱アスファルト混合物は、 舗装再生便覧の規定に適合したもので、リサイクル材配合率は、50%以下とし、含有率(%、重量比)を記載した、「再生加熱アスファルト混合物材料承認申請 提出表」を提出すること。
(4)クラッシャーラン・材料について特記のない場合は、「再生砕石等の利用基準」によるものとし、使用前に使用材料の確認を受けなければならない。
・再路盤材に使用する再生砕石(RC-40)は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、所要の品質を得るため必要に応じて加える補足材は、 必要最小限度とし、 含有率(%、 重量比)を記載した「再生砕石等 材料承認申請 提出表」を使用前に提出し、確認を受けること。
(5) その他・ 生コンクリート及びアスファルトの単価については、 当初設計では夜間割り増しを見込んでいないが、 プラントとの打ち合わせにより協議のこと。
(6) 東洋ゴム化工品(株)の製品について・ 受注者は、 東洋ゴム化工品(株)で製造された製品や材料を用いる場合には、 第三者機関(東洋ゴム化工品(株)と資本面及び人事面で関係がない者) によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認を得ること。
品質証明の内容については、 製品や材料に求められる機能について 「試験名」 及び 「計測項目」等を記載のこと。
・ 第三者機関による品質証明書類を提出し、 監督員の確認を得た場合であっても、 後に製品不良等が判明した場合に、 受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではないこと。
(参考)東洋ゴム化工品(株)の製品情報 http://www.toyo-ci.co. jp/product(7)県産木材・工事に使用する木材は原則として県産木材を使用することとし、共通仕様書材料編2-2-4-1により、 取り組みを推進するものとする。
施工計画書提出時に、 県産木材の素材供給段階における長野県産土木用材産地証明書発行基準(別紙-4) に基づく産地証明書等により監督員の確認を受けること。
また、 しゅん工書類に産地証明書等を添付すること。
・ 供給困難等の理由により、 県産木材を使用できない場合は別途協議とする。
(8) 県内産資材・ 県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、建設資材の県内産優先使用に関する規定、共通仕様書材料編2-2-13-5により、 工事材料の選定にあたっては、 県内産資材で規格・品質等を満たす材料を優先使用する取り組みを推進するものとする。
(ア)県内産資材の優先使用に努めること(イ)工事用資材の調達を極力県内取り扱い業者から購入すること(ウ)県外産資材を使用する場合は、「県外産資材使用報告書」 を提出すること・県内産資材を使用しない理由欄の記載は、原則として県内産資材による施工ができない技術上の理由とし、必要に応じて理由が確認できる資料を添付すること。
10 発生土・廃棄物・再生資源関係共通仕様書1-1-1-23第3項に規定される、 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理に基づき、 建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること(1) 建設副産物の処理に関する事項・ 本工事は建設リサイクル法対象工事であり、契約締結前に法第12条第1項の規定に基づいて、発注者に対し説明書の提出をもって事前説明を行うこと (様式は土木工事現場必携参照)。
・ 本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、 下記の条件を想定して処分費・運搬費を計上している。
・ 建設副産物処理費は、 施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。
また、受注者においても、建設リサイクル法第5条の主旨に準じ建設副産物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めること。
・ 建設資材廃棄物は、建設リサイクル法9条に則りその種類ごとに分別すること。
・ 工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、 受注者が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有し、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、「(5) 建設副産物の運搬・処理」 によるが、 当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認及び、 最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われることを確認する措置等について、 施工計画に定めること。
・ 「長野県産業廃棄物3R実践協定(平成25年4月1日名称変更)」締結事業者(排出事業者)にあっては、 本工事における 「産業廃棄物の排出抑制、 再使用、 再生利用及び適正処理に関する自主的な取組状況等」 について施工計画に定めること。
(2) 建設発生土に関する事項残土の処分にあたっては、建設発生土利用基準(国土交通省)及び関係法規を遵守し適切に処理すること。
引渡場所・仮置場所 処分方法 特記事項自由処分 L=3.0km ・ 処分先は監督員に提出すること・ 著しい条件の変更は、変更協議の対象とする。
※ 処分地が指定されている場合に処分地を変更する場合は、 発注者と協議を行うこと。
なお、 受注者の都合により処分先を変更した場合は、原則として設計変更しない。
(3) 特定建設資材に関する事項 (建設リサイクル法)・受注者は発注者から「通知書」の「写」を受け取ること。
・受注者は下請負がある場合、 下請負業者に対し、 「通知書」の「写」を添付して「告知書」にて告知すること。
・再資源化等が完了した時は、 発注者に「再資源化等報告書」にて竣工時に報告すること。
種 別 処理場名 備考アスファルトコンクリート塊セメントコンクリート塊 無筋鉄筋二次製品建設資材木材※処理場名は積算上の条件であり、 処理場を指定するものではない。
※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、 発注者と協議すること。
その際、 寸法等を確認できる資料を提出すること。
(4)産業廃棄物(建設廃棄物処理指針 H22環境省)・産業廃棄物の処理に関する設計条件は下表のとおりである。
種 別 処理場名 備考木くず(抜根 ・ 伐採材)汚 泥※処理場名は積算上の条件であり、 処理場を指定するものではない。
※積算に用いる木くず処理量の体積 ― 重量換算は、 実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。
なお、 体積(m3)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。
種 別 処分条件 備考その他 (金属くず他)(5)建設副産物の処理・ 建設副産物を産業廃棄物として運搬・処分業者に委託する場合は、 廃棄物処理法に基づく委託基準に従い、 書面による委託契約を締結すること。
・ 廃棄物の運搬・処分を業とする「許可証」を確認し、 その「写」を委託契約書に添付すること。
・ 下請負業者が産業廃棄物の運搬・処分を行う場合でも、 下請負契約とは別に委託契約を締結すること。
・「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」により適切に運搬・処分されているか確認を行うこと。
土木工事現場必携を参照し、 廃棄物種類ごとの集計表をしゅん工書類に添付すること。
・ 受注者は施工計画書に以下の事項を記載する。
処理方法※ 1再資源化 2破砕処理 3焼却処理 4埋立処分場 5その他処分先(処理業者)業者名住所運搬委託先(委託の場合)業者名住所その他 資源化の方法など(施工計画提出時に必要な書類等)・ 処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可書の写し (収集運搬を委託する場合)・ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し (施工体制台帳に添付する)・処理業者の所在地及び計画運搬ルート・下請けがある場合は、告知書の写し(6)再生資源の利用促進・工事目的物に要求される機能を確保し、 再生資源の利用に努めること。
また再資源化施設の活用を図ることにより、 再生資源の利用を促進すること。
・再生資源の利用促進への取り組み方針、 再生資材により設計されている工事材料の選定、施工等、及び、 工事に使用する再生資材の選定、施工等について施工計画に定めること。
・信州リサイクル製品の率先利用に努めること(7)再生資源利用等実施書の提出・施工計画書提出時に、「再生資源利用計画書」・「再生資源利用促進計画書」を作成し提出すること。
・再資源化等報告書に、「再生資源利用実施書」・「再生資源利用促進実施書」を添付し提出すること。
・提出様式は、原則としてCOBRIS(建設副産物情報交換システム、通称コブリス)を利用し作成すること。
これにより難い場合は監督員との協議により、「建設リサイクル報告様式(EXCEL)」によることも可能とする。
・COBRISを利用した場合は、 データの提出を要しない。
・対象は「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」による。
(参考) 「再生資源利用計画書等の提出について」https://www.pref.nagano.lg. jp/gi jukan/saiseishoigen.html(8)処分量の確認建設副産物の処分量を確認するため、 監督員から請求書、 伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。
11 薬液注入関係 (該当する場合記載)(1)薬液注入工調査地点・地下水位・地質等に著しい変動がある場合を除き、原則として設計変更しない。
〔観測井の本数〕ボーリング長 (m)H= m H= m H= m H= m H= m H= m H= m設置本数 本 本 本 本 本 本 本撤去本数 本 本 本 本 本 本 本〔水質調査〕水質調査試験項目 分析回数 備考Ph 回過マンガン酸カリ消費量 回(2)工事の留意事項及び施工計画書への記載特に下記について、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう入念な施工管理を行うこと。
・薬液注入プラントからの流出防止対策・プラント洗浄液の流出防止及び中和対策・路面からの流出防止対策以上の対策の具体的内容については、 施工計画書に記載すること。
12 品質・技術管理関係(1) 建設資材の品質記録発注者が指定した土木構造物の建設材料については建設資材の品質記録を作成し、 工事完了時に提出すること。
(2)コリンズへの登録・請負代金額500万円以上の工事について、 工事実績情報サービス (CORINS・一般財団法人日本建設情報総合センター) を活用し、「登録のための確認のお願い」 を作成し、 監督員の確認を受けた後、 直ちに登録を行い、 発行された「登録内容確認書」を監督員に提示すること。
・受注時は契約後、土曜日、 日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
・完成時は工事完成後、 土曜日、 日曜日、 祝日等を除き10日以内とする。
・登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、 日曜日、 祝日等を除き10日以内とする。
・ 訂正時は適宜登録をする。
・上記以外は共通仕様書1-1-1-7を参照。
(3)建設資材の試験コンクリート圧縮試験及び鉄筋引張試験等は、 原則として公益財団法人長野県建設技術センター試験所にて行うこと。
また、コンクリートの供試体には、受注者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインした供試体確認版を入れること。
なお、供試体確認版は、「QC版」と「品質証明シール」から選択できるものとする。
(4) コンクリートの品質管理①コンクリート担当技術者の配置・ 50m3以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、施工計画書に明示すること。
・ 同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。
また、現場代理人が主任技術者の資格を有する場合は兼務が可能である。
②責任分界点からの品質管理受注者は、 責任分界点から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、 品質管理のための試験等を生コン会社に委託する場合は、 その全てに立会うこと。
③ コンクリート品質管理基準コンクリートの品質管理は「施工管理基準」 によるものとするが、 コンクリートの打設量が50m3以下の場合については、 施工時の圧縮強度試験、 スランプ試験、 空気量測定の回数は次のとおりとする。
※以下、記載ない場合は、施工管理基準により管理を行なうこと。
試験名 工種 コンクリート種類 回数 特記事項スランプ空気量塩化物総量圧縮強度その他④レディーミクス トコンクリート納入書レディーミクストコンクリート納入書は、 しゅん工書類として提出すること。
レディーミクストコンクリート納入書には、荷卸し地点到着時間及び打設完了時間を記入すること。
⑤コンクリートの養生発熱等によるひび割れ防止のため、「共通仕様書」 の規定に従い、 散水養生等を適切におこなうこと。
(5)電子データの製作・縮刷版の製本技術管理費には、 トンネル・橋梁・砂防・その他以下に指定した構造物の設計に関する資料を整理保管するため、 当該資料の電子データ(2 組)の製作費と縮刷版(3 部)の製本費が含まれているので、 作成の上、 しゅん工検査時に提出すること。
工 種 名 構 造 物 名 備 考(6)管理図または度数表・ヒストグラム出来形及び品質管理について、 管理図または度数表・ヒストグラムを作成し、 竣工書類に添付すること。
(7)六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験【参照(国土交通省ホームページ) : http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html】本工事は、「六価クロム溶出試験」及び「タンクリーチング試験」の対象工事であり、下表のとおり試験を実施し、 試験結果 (計量証明書) を提出するものとする。
試験名 対象工種名 検体数六価ク ロム溶出試験タンクリーチング試験なお、 試験方法は、 「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」によるものとする。
また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
13 ワンデーレスポンス(1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
(2) 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するなど、 工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、回答が必要な期限を受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなどの回答を「その日のうち」にすること。
(3) 受注者は計画工程表の提出にあたり、工事の進捗状況等を把握できる工程管理の方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
14その他(1)各種調査・試験への協力共通仕様書1-1-1-17に基づき、発注者が自ら又は発注者が指定する第3者が行う下記の調査・試験等に対して、 請負者は協力すること。
①公共事業労務費調査受注者は正確な調査が行えるように、労働基準法に従い就業規則を作成すると共に、賃金台帳を調整・保存する等、 雇用している現場労働者の賃金・時間管理を適切に行うこと。
また、 工事の一部を下請負契約する場合、 当該下請負工事の受注者も同様の義務を負う旨を定めること。
②諸経費動向調査③施工合理化調査(歩掛実態調査)④施工形態動向調査調査対象になった工種には、 発注者から通知すると共に、 技術管理費に当該調査に関わる調査費用を計上する。
(2)構造改善建設現場における福祉の改善や労働時間の短縮、 又は建設産業への理解を深める事業の実施などの構造改善対策にも配慮すること。
(3) 暴力団等(暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。)からの不当要求または工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除① 暴力団等から不当介入を受けた場合は、 その旨を直ちに発注者に報告し、 所轄の警察署に届けること。
② 暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、 その旨を直ちに発注者に報告し、 被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。
③ 不当介入を排除するため、 発注者及び所轄警察署と協力すること。
④ 不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の要請を行うこと。
(4)工事請負標準約款における契約不適合の取扱いについてア 本工事が契約不適合に係る検査対象物件に該当した場合は、契約不適合責任期間満了の概ね1月前に発注者において、受注者立会いのもと契約不適合に係る検査を行う。
ただし、契約不適合責任期間が2年の建物は、概ね1年後及び期間満了の1月前の2回実施する。
契約不適合の検査に関わる経費については、本工事の諸経費に含むものとする。
(5) 数量公開ア 本工事は数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものを参考資料(参考数量)として公開、提供する。
(6)提出書類ア 提出書類は「建築工事提出書類処理基準 軽井沢町」による。
(7)遵守事項「指導事項」(別紙-3)を遵守すること。
(8)不正軽油撲滅対策軽油を燃料とする車両及び建設機械等には、 ガソリンスタンド等で販売されている適正な軽油を使用すること。
15 注意事項(1)変更請負額設計変更に伴い算出する請負額は、 次式による請負比率により算出する。
(変更請負額)=(変更設計額)×(請負額)/(設計額) (千円以下切り捨て)(2)工事関係書類一覧表(案)共通仕様書1-1-1-26 に定める工事しゅん工書類に関する簡素化出来るものについては、「工事関係書類一覧表(案) (平成28年3月10日適用 長野県建設部)」 によることとする。
16 創意工夫 ・ 社会性に関する実施状況の提出について受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、 工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、別紙-1 「創意工夫・社会性に関する実施状況」及び、「説明資料」を提出すること。
なお、用紙サイズはA4版とする。
17 工事現場の環境改善について(1)目的工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。
よって、受注者は施工に際し、 この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
(2)現場環境改善の実施内容について① 現場環境改善費が率計上されている場合は、 別紙6 「現場環境改善費実施計画表」に基づき、 現場着手前までに受発注者協議により決定するものとする。
決定する際は、「現場環境改善費実施計画表」の「実施する内容」の中から、原則として各計上費目 (仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容) の合計5つの内容を選択することとする。
② 現場環境改善費が①の他に積上計上されている場合は、 発注者の指示に従い実施のこと。
(3)工事完了時には、 現場環境改善の実施写真を提出するものとする。
(4)当該工事に女性が従事する場合は、 女性専用トイレを設置することを基本とし、 その費用は設計変更の対象とする。
18 質問回答について指名通知書を参照すること。
19 設計表示数位適用する設計表示数位は、国土交通省「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」の最新版に準拠している。
§2 特記仕様書公共建築工事では、数量内訳書は「参考」として公表しており、設計図書に含まれないため、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。
なお、数量内訳書の有効期間は、工事の入札日までとする。
(入札に際して)入札参加者や受注者は、入札前の見積時や施工前に入念に精査されたうえで、疑義があれば質疑書等により早期の解決に努めること。
(近隣施設行事等への配慮)施工計画作成の際は、事前に近隣施設関係者と協議し、イベント行事等に配慮すること。
近隣住民への騒音や振動等について対策を十分検討し、問題が生じた場合は監督員と協力し対処すること。
(工事に際して)国土交通省制定の「建築物解体工事共通仕様書」を適用する。
解体物、周辺環境、埋設物等の事前調査を行ったうえで、適正な工法及び手順を決定すること。
アスベスト含有物調査分析結果の対応について監督員に協議を求めること。
建屋内外残置物の対応について監督員に協議を求めること。
不明な地下埋設物類等が発見された場合は、対応について監督員に協議を求めること。
周辺建築物等に問題が生じた場合は、対応について監督員に協議を求めること。
(設計変更への対応)施工にあたって、設計図書(図面及び閲覧設計書)により難い場合は、協議により変更対象とする。
協議なき変更については契約変更の対象と認めない。
(別紙-1)創意工夫 ・ 社会性に関する実施状況工事名 令和○年度○○ 工事請負者名 ○○建設項 目 評価内容 番号 実施内容 (説明資料の実施内容を複写)□創意工夫項目数 項目□施工(例)・ 災害等での臨機の処置・ 施工状況(条件) の変化に対応した自発的提案・ ICT活用工事の取組み・ 測量・位置出し・ 施工に伴う機械、器具、 工具、装置類の工夫 ・二次製品、代替製品の利用の工夫・ 施工方法の工夫・ 施工環境の改善・ 仮設計画の工夫・ 施工管理の工夫・ 写真管理の工夫・ その他□品質 (例)・ 使用材料、施工方法、品質確保の工夫・ 集計ソフトの活用・ その他□安全衛生(※)(例)・安全施設・仮設備の配慮・工夫・安全教育・講習会・パトロールの工夫・ 作業環境の改善・ 交通事故防止・被害軽減対策・交通確保の工夫・その他□その他 (例)・リサイクル推進・生産性向上の取組み・その他□社会性等 □地域への貢献 (例)(地域社会や住民に対する貢献)項目数項目(週休2日に対する取組みを含む)(※)・週休2日実現の取組みの工夫・地域の自然環境保全・作業現場の周辺地域との調和・地域住民とのコミュニケーション・ボランティア活動への積極的な参加・その他実施状況の提出は、 創意工夫、 社会性等それぞれ7項目を上限とする。
※ 現場環境改善費で実施した5項目については評価しない。
創意工夫 ・ 社会性等に関する実施状況 説明資料工事名 番号項 目 評価内容実施内容(説 明)(添付図)○作成にあたっての注意事項本実施状況の提出は、創意工夫、社会性それぞれ7項目を上限とする。
【別添様式】について1.該当する項目に□に、 レ点マーク記入。
2. 該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、 その他として項目を設けるものとする。
3.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
4. 提案内容1件毎に番号を付し、 説明資料の右上に対応する番号を記入する。
「説明資料」 については、 簡潔に作成するものと し、 必要に応じて別葉とする。
(別紙-2)排出ガス対策型建設機械について本工事においては、(表-1) に示す建設機械を使用する場合は、 排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
排出ガス対策型建設機械を使用出来ない場合は、 平成7年度建設技術評価制度募集課題 「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」 またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、 排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。
(表- 1 ) 排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種機 種 備 考一般工事用建設機械・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、 ベースマシーンとは別に、 独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、 アースオーガ、 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、 全回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン 出力7.5kw以上260kw以下) を搭載した建設機械に限る。
(閲覧設計書等で2次基準値と表示している機種については、2次基準値を標準とする工種である。)(別紙-3)指導事項(1)建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たす とともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等 に努めること。
(2) 建設工事の適正な施工の確保について一 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)及び公共工事の入札契約の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
二 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、 適切な資格、 技術力等を有する者 (工事現場に常駐して、 専らその職務に従事する者で、 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
なお、主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の留意事項は、以下のとおりとする。
【現場施工に着手する 日が確定している場合】・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
【現場施工に着手する 日が確定していない場合】・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間) については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて決める。
・工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付けのみが残っている期間については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
三 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、 当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、 建設業法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。
この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。
また発注者から請求があったときは、 資格者証を提示すること。
四 一、 二及び三のほか、 建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
(3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、 適正な賃金の確保、 退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(4) 建設業退職金共済制度について一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
二 建設業者が下請契約を締結する際は、 下請業者に対して、 建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、 又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、 下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
三 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事締結後1ヶ月以内に事務所長に提出すること。
なお、 工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、 あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
四 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、 当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、 共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、 共済証紙の受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。
六 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。
七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、 共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、 元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(5) ダンプトラック等による過積載、 不正改造等の防止について一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、 また積み込ませないこと。
二 過積載、 不正改造等を行っている資材納入業者から、 資材を購入しないこと。
三 資材等の過積載を防止するため、 建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、 下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、 また積み込ませないこと。
並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。
五過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。
六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、 リヤバンパーの切断・取り外し改造車、 不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、 早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」 第12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、 同団体等への加入者の使用を促進すること。
八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
九以上のことにつき、 下請契約における受注者を指導すること。
十上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。
(別紙-4)長野県産土木用材産地証明書発行基準1 (目的)長野県県産間伐材供給センター協議会規約第4条 (3) により、 県産土木用材産地証明書(以下証明書という) を発行するための基準を示すものである。
2(発行対象者)(1) 長野県県産間伐材供給センター協議会 (以下供給センターという) を構成する者及その構成員。
(2) 供給センターの認めた者。
3 (発行者)証明書の発行は、 次の地区協議会が行う。
証明書の発行を求めるものは次の事務局へ、 次の書類を提出する。
(発行所)① 東信地区協議会 小諸市甲鞍掛4747 (東信木材センター協同組合連合会内)(℡0267-23-0887)② 南信地区協議会 上伊那郡辰野町伊那富後山5892-1(長野県森林組合連合会 南信木材センター内)③ 中信地区協議会 安曇野市三郷温4000(長野県森林組合連合会 中信木材センター)④ 北信地区協議会 長野市大字穂保字中ノ配342-1(長野県森林組合連合会 北信木材センター内)(提出書)(1) 証明書発行申請書(様式1)(2) 素材丸太にあっては、 その生産者の、 加工品にあってはその加工製造業者の 「出荷証明書」(書式は特に定めないが、①工事名 ②施工主 ③元請 ④品種(県産材使用を明記する)⑤ 製造日又は伐採日 ⑥製造者又は伐採者を明記し、 その発行者の押印のあるもの)4(証明書の書式)証明書の書式は、 (様式2)とする。
5 (申請者の責務)① 申請書記載事項等に虚偽があり、その責務を問われた場合、その責務は申請者に帰するものとする。
② 協議会から長野県産間伐材を使用していることを証明する資料を求められた場合速やかに従う責務を負う。
(様式1)長野県産土木用材産地証明書発行申請書令和 年 月県産間伐材供給センター協議会長 様(申請者)会社名代表者名下記使用について確かに長野県産材を使用したので長野県産土木用材産地証明書を発行してください。
工事名:令和〇年度 町単 ○○工事 軽井沢町大字○○発注者:軽井沢町 軽井沢町長品 種:例)県産からまつ間伐材使用2.0m×8~12cm 皮むき丸太 500本製造者:製造日:添付書類: 出荷証明書その他:(様式2)県産土木用材産地証明書様令和 年 月 日長野県岡田町30-1 6県産間伐材供給センター協議会会 長 ○○○○下記の土木用材は長野県産であることを証明します。
記納 材 者 氏名又は名称及び代表者名樹 種 規格・仕様 数 量令和 年 月 日軽井沢町長 様県 外 産 資 材 使 用 報 告 書受注者名:(現場代理人)本工事において県内産を使用しない主要材料は、 以下のとおりです。
資材名 規格 使用数量 製造者名・製造工場名・購入先等 (県名及び市町村名)県内産資材を使用しない理由※主要材料とは、 施工計画書に記載する 「主要材料」 程度とする。
(別紙-5)下請契約における町内、県内企業の優先採用に関する特記仕様書1 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として町内及び県内企業を優先的に採用するよう努めるものとする。
なお、町内及び県内企業とは町内及び県内に本社・本店 (みなし本店を含む。)を置く建設企業者等をいう。
2 受注者は、下請企業に対し、本工事は「下請契約における町内及び県内企業の優先採用に関する特記仕様書」 があることを周知する。
(別紙)現場環境改善費実施計画表計上費目チェック欄現場で実施する内容1 用水・電力等の供給設備2 緑化・花壇3 ライトアップ施設4 見学路及び椅子の設置5 昇降設備の充実6 環境負荷の低減その他1現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2 労働宿舎の快適化3デザインボックス(交通誘導警備員待機室)4 現場休憩所の快適化5 健康関連設備及び厚生施設の充実等その他1工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2 盗難防止対策(警報器等)3 避暑(熱中症予防)・防寒対策その他1 完成予想図2 工法説明図3 工事工程表4デザイン工事看板(各工事PR看板含む)5見学会等の開催(イベント等の実施含む)6見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7 パンフレット・工法説明ビデオ8地域対策費(地域行事等の経費を含む)9 社会貢献その他実施する内容現場環境改善(仮設備関係)現場環境改善(営繕関係)現場環境改善(安全関係)地域連携変更設計及び変更契約に関する特記仕様書第1条 本仕様書は、軽井沢町発注の土木工事に適用するものとし、本仕様書及び「現場説明事項・施工条件明示事項」に記載の事項を遵守し施工を行なうものとする。
第2条 起工測量において、現場条件の精査を十分に行ない、発注図書を照査し、差異については、直ちに監督職員と協議すること。
協議にあたっては、平面図、縦横断面図等を用いること。
また、当該資料による施工数量を提出すること。
第3条 起工測量は、監督職員と現場立会い後に実施すること。
第4条 起工測量にあたっては、宅地出入口、側溝等の周辺状況に留意し行なうこと。
第5条 協議にあたっては、発注図書と現場条件の照査を十分に行ない、工事の目的が十分に発揮されることを念頭に協議すること。
第6条 工事目的の発現に資する変更にあたっては、受注者からも提案をすること。
第7条 提案については、施工者の都合による工期短縮を目的とした変更は対象としない。
ただし、提案により品質の向上及び工事費の低減が図られる場合は、協議により変更対象とする。
第8条 協議の時期は、必ず当該事項の着手前とする。
事後の協議は原則として変更を認めない。
第9条 工種の追加・削除、数量の大幅な増減等の変更が生じることが想定される場合は、直ちに監督職員と協議すること。
第10条 その他、仕様書に記載なき事項については監督員と協議のうえ決定すること。
軽井沢町「CO2排出実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)」宣言及びSDGsに係る取組に関する特記仕様書第1条 本仕様書は、軽井沢町「CO2排出実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)」宣言及びSDGsに係る取組について、軽井沢町発注の建設工事で留意する事項を定めるものであり、条件明示項を補足するものである。
なお、実施した取り組みについては、協議書又は別紙-1(創意工夫 ・社会性に関する実施状況)により報告すること。
また、変更契約の対象となる項目については、事前に協議書により監督職員と協議すること。
第2条 建設機械の排出ガス抑制については別紙-2を基本とし、作業時以外のアイドリングストップを心掛けること。
また、排出ガス対策型(第3次基準値)を用いることも環境負荷の低減となることから積極的に使用すること。
第3条 使用材料については、以下を参考とする。
(木材)使用する木材(建築資材、仮設材料等)は、違法伐採を由来とする木材の使用を避けるため、県産材、環境認証ラベル注1による認証材など産地・流通経路が明確な材料を積極的に用いる。
(二次製品)二次製品は、その製造過程で多くのCO2を消費していることから、設計同等品を使用する際には、高炉スラグ使用製品、信州リサイクル認定製品注2、その他製造過程においてCO2の排出を抑えている製品とすること。
(コンクリート)セメント、コンクリートも製造過程において多くのCO2を消費していることから、使用にあたっては、現場精査により使用量を適切に把握し、「戻りコン」の発生を極力抑えるものとする。
(アスファルトコンクリート)再生材利用に努めるとともに、中温化アスファルト舗装等のCO2排出量抑制技術を積極的に採用する。
(砕石)再生砕石等の利用基準によるほか、使用材料の精査により不要な材料を減じる努力を行なうこと。
(その他資材)その他の資材についても環境負荷の低減に資する材料の選定に努める。
第4条 工事現場で取り組む措置については、以下を参考とする。
(排出ごみの削減、分別)建設現場から排出されるごみの削減、リサイクルに努めるとともに、処分方法により分別し適切な処理を行なうこと。
(書類・備品類)使用する紙製品及び備品類は、環境認証ラベル(リサイクル製品、グリーン製品注3)を積極的に使用する。
(通勤車両の削減等)現場作業員の通勤車両は、乗合などにより極力削減すること。
また、アイドリングストップを実施し不要な燃料消費に取り組むこと。
第5条 その他、記載なき事項についても環境省ホームページ等を参考に環境負荷低減のための取組を行なう。
注記1. 環境認証ラベルとは、トレーサビリティを担保する認証マークを指す。
例として、紙製品や木材の責任ある森林管理のマーク(FSC)等がある。
2. 信州リサイクル認定製品とは、信州リサイクル認定製品認定制度により認証受けた製品を指す。
長野県ホームページで参照すること。
3. グリーン製品とは、グリーン購入法やグリーン購入ネットワークのガイドラインに適合した商品、エコマーク商品、グリーンマーク商品を指す。
室内空気中の化学物質濃度の測定に関する特記仕様書一般共通事項1. 環境への配慮化学物質を放散させる建築材料等(1)本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 、 次の①から④を満たすものとする。
①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
②接着剤及び塗料は、 トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く) が添加されていない材料を使用する。
④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
規制対象外(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 「規制対象外」とは、次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料第三種①JIS及びJASのF☆☆☆規格品②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品③旧 J ISのEo規格品④旧JASのFco規格品2. 化学物質の濃度測定 (※印の付いたものを適用する)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法)検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、 監督員が承諾した者測定物質 ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン※パラジクロロベンゼン ※スチレン測定個所(室) 建物一棟あたり一個所(室)とする。
計 個所※試料採取に当たっては、 監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
化学物質の室内汚染濃度指針値ホルムアルデヒド トルエン キシレン エチルベンゼン パラジクロロベンゼン スチレン 備考0.08ppm 0.07ppm 0.05ppm 0.88ppm 0.04ppm 0.05ppm
既存車庫病院駐車場図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町1用水OUT ▲ 湯 川933.63 職員駐車場 IN町道鶴溜線(道路幅員 9.25~12m)道路境界線道路境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線(仮)隣地境界線道路境界線倉庫ゴミ国道18号線(都市計画道路予定線 幅員16.0m)来場者駐車場職員駐車場既存倉庫・詰所既存防災倉庫中央公民館屋外マレットゴルフ場仮囲い位置擁壁短期保護施設老人福祉センター軽井沢町役場軽井沢町病院令和7年度 ゼロ町債 町単軽井沢町老人福祉センター等解体他工事軽井沢町大字長倉2363-1他位置図S:1/15002025.12.09N位置図35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単屋根伏せ図短期保護施設28 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単屋根伏せ図短期保護施設28 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単基礎伏せ図短期保護施設32 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単屋根伏せ図短期保護施設28 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター機械室2詳細図18 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター機械室2詳細図18 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター機械室2詳細図18 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター機械室2詳細図18 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター断面図9 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単基礎伏せ図短期保護施設32 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単基礎伏せ図短期保護施設32 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単屋根伏せ図短期保護施設28 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター断面図9 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単渡り廊下詳細図短期保護施設30 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単基礎伏せ図短期保護施設32 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事S:1/2002025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単換気設備 消火器設備短期保護施設35 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター2階平面図5 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター2階平面図5 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター断面図9 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター断面図9 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター断面図9 35
図面番号作成修正葉中之工 事 名 場 所 図 名 縮 尺軽 井 沢 町軽井沢町老人福祉センター等解体他工事2025.12.09軽井沢町大字長倉2363-1他令和7年度 ゼロ町債 町単No Scale老人福祉センター断面図9 35