【1月7日公告】狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事
- 発注機関
- 埼玉県狭山市
- 所在地
- 埼玉県 狭山市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【1月7日公告】狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事
令和8年1月7日1 入札対象工事(1)工事名(2)工事場所(3)工事期間(5)その他(1)(2)(3)3 入札手続きの方法4 設計図書等5 競争参加資格確認申請書 (水) の提出 (金)(水)(火)(金) 7 質問に対する回答また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。
設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。
システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。
様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱の規定によるものとする。
狭山市長 小谷野 剛記令和8年1月16日2 落札者の決定方法(4)工事概要本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。
設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。
9時00分から17時00分まで6 設計図書等に関する質問狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市大字下奥富2552番地1落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。
質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で掲示する。
価格競争方式により落札候補者を決定する。
令和8年1月7日令和8年1月7日令和8年1月13日令和8年1月16日契約確定の日から令和8年8月31日まで―本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。
・空冷ヒートポンプチラー1台の更新・FCU12台 1階玄関口1台・1階フィットネスルーム1台 1階ホール3台・1階廊下2台 2階廊下2台・大広間舞台2台 2階ラウンジ1台 計12台の更新工事上記工事伴う自動制御設備工事、建築工事、電気設備工事一式落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。
ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。
入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。
入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。
9時00分から10時00分まで10時00分(1)(2)(月)(火)9 開札日時 (火)10 入札に参加できる者の形態11 入札に参加する者に必要な資格(2)資格者名簿への登載ア イ ウ ア イ ウ エ オ カ キ ク狭山市内管工事資格者名簿に登載された「本店」又は「支店・営業所」が上に示す所在地にあること。
(7)その他の参加資格 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。
「(1)建設業の許可」で示す業種について、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。また、経営事項審査の審査基準日は開札日に直近のものとし、上記イただし書きに該当する者にあっては、手続開始決定日以降のものであること。
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。
令和8年1月20日 9時30分まで令和8年1月20日 10時00分建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であること。
(3)所在地(4)経営事項審査の総合評定値営業所等所在地(1)建設業の許可単体企業8 入札書の提出期間 提出方法提出期間令和7・8年度狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「資格者名簿」という。)に、上記「(1)建設業の許可」に示す業種で登載された者であること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の参加資格」イただし書きに該当する者にあっては、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。
(5)施工実績(6)配置予定の技術者 ― ―入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。
配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、「5 競争参加資格確認申請書の提出」に記載した確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。
落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
経験冷暖房空調設備工事契約の締結日にかかわらず平成27年4月1日以降公告日までの間に、国(独立行政法人都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と契約を締結し、上に示す工事を完成させた実績(施工完了実績が共同企業体によるものである場合は、代表構成員としての実績に限る。)を有する者であること。
8時30分から業種資格者名簿に登載されている上に示す業種の登録時点の経営事項審査の総合評定値が上に示す点数の範囲の者であること。
管工事業入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。
ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準「9 紙入札について」により、紙入札の承認を得た者はこの限りでない。
点数 700点以上 入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。
ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。
なお、建設工事共同企業体にあっては、すべての構成員について上記要件を満たすこと。
資格令和8年1月19日13 入札保証金14 契約保証金15 支払条件(3)部分払16 現場説明会(1)(2)18 入札に関する注意事項ア イ(2)入札書に記載する金額(3)提出書類ア イ(5)入札の辞退(6)独占禁止法など関係法令の遵守(7)電子くじア イ ウ エ オ カ キ ク ケ(イ)記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ)押印された印影が明らかでないもの(1)前金払(2)中間前金払契約金額が500万円以上の場合において、契約金額の10分の4以内の額とする。
また、前金払の金額に100万円未満(契約金額が2,000万円未満の場合にあっては、10万円未満)の端数があるときは、切り捨てとする。
する。
契約金額が500万円以上、かつ、工期が2月を超える場合において、契約金額の10分の2以内の額とする。また、中間前金払の金額に100万円未満(契約金額が2,000万円未満の場合にあっては、10万円未満)の端数があるときは、切り捨てとする。
(1)入札の執行 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。
入札に参加する者の数が1者であっても、入札を執行する。
17 契約の時期狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けたとき。
入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取りかわし、市議会の議決後に本契約を締結する。
なお、議会で否決された場合、また、本契約を締結するまでの間に、次のいずれかに該当するときは、仮契約を解除するものとする。この場合、発注者は契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
12 最低制限価格 設定する。
最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。
免除する。
(4)入札回数 本案件の再度入札は、初度入札と同日に実施するものとし、回数は1回までとする。この場合は電子入札システム上で案内する。ただし、初度入札の状況により、再度入札を執行しない場合がある。
初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。
やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア)入札者の記名のないもの(エ)記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ)代理人で委任状を提出しない者がしたもの(8)入札の無効入札に参加する資格のない者がした入札参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札電子証明書を不正に使用した者がした入札虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
する。
しない。
開催しない。
契約金額の100分の10以上発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。
狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。
入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。
落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札談合その他不正行為があったと認められる入札コ(1)(2)(3)(4)(5)(6)(カ)他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ)2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたもの20 この公告に関する問い合わせ先 19 その他 狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得を熟知の上、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。
提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。
落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事(業務)の現場に配置すること。
狭山市入間川1丁目23番5号電話 04-2936-9887 ファクシミリ 04-2955-0599 落札者との契約は、狭山市建設工事請負契約約款に基づく契約となるので、契約約款の内容を熟知して入札に参加すること。
なお、契約約款は狭山市の公式ホームページに掲載している。
狭山市総務部契約検査課 電子入札方式による入札参加者は開札に立ち会うことができる。
ただし、開札に立ち会う者は発注課所の職員の指示に従うものとする。
その他公告に示す事項に反した者がした入札入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等(質問回答書を含む)、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(8)入札の無効
入 札 説 明 書令和 8年 1月 7日総務部公共施設管理課1 工 事 名 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事2 工事場所 狭山市大字下奥富 2552 番地13 工 期 契約日から令和8年8月31日まで4 工事概要・空冷ヒートポンプチラー1台の更新・FCU12 台1階玄関口1台・1階フィットネスルーム1台1階ホール3台・1階廊下2台2階廊下2台・大広間舞台2台2階ラウンジ1台計12台の更新工事上記工事伴う自動制御設備工事、建築工事電気設備工事一式5 施工上の諸注意・工事管理運営に際し、労働基準法、労働安全衛生法、建設業法等関係法令に従い安全管理、工程管理、品質管理等遺漏なきよう万全を期すこと。・工事の実施に際しては監督員・施設管理者と十分に連絡調整を図り実施すること。・周辺道路及び敷地内通路を汚損した場合は速やかに適切な処理を行うこと。・搬入路及び周辺道路については関係部署と協議し事故防止に努めること。・施設利用者の安全及び施設運営に十分配慮して工事を行うこと。・資材置場、作業場については監督員と協議の上決定すること。・部分的に停電が発生する場合は監督員、施設管理者と協議の上承諾を受けたのち、作業を行うこと。・工事期間中施設利用者へ影響がある工事期間については、休館とするため施工工程を早急に提出し、休館期間を短くすることに努めること。・施設の一部を断水し作業を行う場合は、監督員に施工内容及び時期について承諾を受け、作業を行うこと。・音や振動が生ずる作業については、事前に監督員と調整し行うこと。6 そ の 他・本工事は狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事請負契約約款を適用する。・発注者は、前払い金の請求があった場合は、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金を含めて払う。・落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。・本工事は「狭山市建設工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務の緩和等に関する取扱い」の対象とする。7 設計図書等に関する質問回答質問方法 質問がある場合は、電子入札システムにより提出してください。受付日時 令和8年1月13日(火) 午前10時まで回答方法 質問があった場合は、狭山市公式ホームページに掲載します。回答日時 令和8年1月16日(金) 午前10時から
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2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。
2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。
2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。
2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。
・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製)屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) (注)1.冷媒管は、断熱材被覆銅管を使用し、外装は下記による。
(注)1.冷媒管は、断熱材被覆銅管を使用し、外装は下記による。
電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を遮断する装置を使用する。
遮断する装置を使用する。
章章項 目項 目特 記 事 項特 記 事 項 2 工事場所 3 工 期 1 工事名称Ⅰ 工事概要機械設備工事特記仕様書 標準仕様書第2編によるほか下記による。
標準仕様書第2編によるほか下記による。
空気調和設備工事の保温の種別ド レ ン 管屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房内の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)蒸 気 管冷水・冷温水管(膨張管、空気抜管、 膨張タンクからボ イラー等への補給 水管を含む。)温 水 管(膨張管を含む。) 区 分 施 工 箇 所屋内露出(一般居室、廊下)床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。) 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない1 機 材 等1 機 材 等 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。
特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。
特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。
特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。
特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
2 電気保安技術者2 電気保安技術者 ・置く ※置かない ・置く ※置かない3 施工条件3 施工条件施工時間施工時間※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
及び試験 及び試験 試験、施工の検査 試験、施工の検査5 機材の検査及び5 機材の検査及び ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。
ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。
ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。
ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。
ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。
試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。
試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。
試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。
試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。
試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。
状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。
状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。
状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。
状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。
状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。
※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用 ※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用 ※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度 酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度 酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。
て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。
て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。
て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。
て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。
し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水 ※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水 ※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。
4 技能士の適用4 技能士の適用・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付) ・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付) ・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け) ・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け) ・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)6 監督員事務所6 監督員事務所18 防露保温工事18 防露保温工事建物別及び屋外工 事 種 目 4 建物概要延面積(㎡)(㎡)令別表第一令別表第一消防法施行消防法施行 構 造 構 造 階 数 階 数 建 物 名 称 建 物 名 称 備 考 備 考 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。)①②③④⑤屋外工 事 種 別 現場施工期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。
やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。
やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。
やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。
やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。
25 絶縁継手の設置25 絶縁継手の設置24 既設管分岐・接続24 既設管分岐・接続23 管の埋設深さ23 管の埋設深さ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分 ※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分 ※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管 ※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管 ※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管 ・種別 ・種別規定された工法による。
規定された工法による。
既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 300mmとする。
300mmとする。
(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで (3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで (3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。
(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。
(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。
(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。
(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。
(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。
(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。
(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。
(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。
(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。
図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、22 はつり及びあと22 はつり及びあと 施工アンカー打設 施工アンカー打設● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項 届出手続等 届出手続等 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が代行し遅滞なく行う。
代行し遅滞なく行う。
本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。
本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。
本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。
本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。
本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。
すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。
再生アスコン使用 再生アスコン使用 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。
※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。
※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。
※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。
※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。
(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( ) (1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( ) (1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( )(2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( ) (2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( ) (2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ ) (3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ ) (3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( ) (4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( ) (4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( )※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(1)地中埋設配管(排水管を除く)(1)地中埋設配管(排水管を除く) 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要震度K (K震度K (K/2)を用いて計算する。
(K/2)を用いて計算する。
V H設計用水平震度設計用水平震度設置場所設置場所上層階上層階屋上及び塔屋屋上及び塔屋重要機器重要機器中間階中間階1階及び地下階1階及び地下階一般機器一般機器重要機器重要機器一般機器一般機器耐震安全性の分類耐震安全性の分類2.02.0(2.0)(2.0)1.51.5(2.0)(2.0)1.51.5(1.5)(1.5)(1.5)(1.5)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)1.01.00.60.61.01.01.51.5(2.0)(2.0)(1.5)(1.5)1.01.00.60.6(1.0)(1.0)(1.5)(1.5)1.01.00.60.6(1.0)(1.0)(0.6)(0.6)0.40.41.01.0に係る環境基準に適合することを確認すること。
に係る環境基準に適合することを確認すること。
に係る環境基準に適合することを確認すること。に係る環境基準に適合することを確認すること。
に係る環境基準に適合することを確認すること。に係る環境基準に適合することを確認すること。
に係る環境基準に適合することを確認すること。
(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。
7 官公署その他への7 官公署その他への8 工事用電力・水等8 工事用電力・水等9 工事用仮設物9 工事用仮設物10 足場・さんばし類10 足場・さんばし類12 埋め戻し土・盛土12 埋め戻し土・盛土13 再生砂、再生砕石、13 再生砂、再生砕石、14 発生材の処理等14 発生材の処理等15 容量等の表示15 容量等の表示16 配 管16 配 管17 耐震施工17 耐震施工 8 工事範囲 図示のとおり 8 工事範囲 図示のとおり 9 機械設備工事概要 9 機械設備工事概要 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
(注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
(注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
(注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
(注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
< >内の数値は水槽類に適用する。
< >内の数値は水槽類に適用する。
< >内の数値は水槽類に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。
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※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し)重要機器は次のものを示す。
重要機器は次のものを示す。
給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 を受けるものとする。
を受けるものとする。
機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾17-1 あと施工アンカー17-1 あと施工アンカー 6 指定部分 ※無・有 6 指定部分 ※無・有 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日11 建設発生土の処理11 建設発生土の処理19 防 凍 保 温19 防 凍 保 温20 塗 装20 塗 装 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。
設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。
設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。
設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。
設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。
設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)を参考とする。
建築研究所監修)を参考とする。
H・特定の施設・特定の施設・一般の施設・一般の施設Ⅱ 工事仕様1 共通仕様1 共通仕様2 特記仕様2 特記仕様(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。
(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。
(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。
(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。
(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。
(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。
(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。
(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。
(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に ・使用できる。 ※使用できない。
・使用できる。 ※使用できない。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。
が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。
が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。
が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。
が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。
が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。
受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。
施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。
施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。
施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。
施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。
取合区分 取合区分支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。
支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。
支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。
支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。
支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。
スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。
三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。
三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。
三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。
三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。
(平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (フルハーネス型) (フルハーネス型) 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。
配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。
配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。
配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。
配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。
・使用を要しない ・使用を要しない26 他工事との26 他工事との27 施工図等の取扱い27 施工図等の取扱い28 保 険28 保 険29 配管識別29 配管識別30 墜落制止用器具30 墜落制止用器具31 誘導電動機31 誘導電動機 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。
ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。
ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。
ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。
ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。
21 電 線21 電 線保 温 種 別 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。
3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。
3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。
3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。
3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。
ダクトの保温の種別消音チャンバー・消音エルボサプライチャンバー消音内貼り屋内隠ぺい、DS内屋内露出(機械室、書庫、倉庫)屋内露出(一般居室、廊下) 円 形 ダ ク ト(厨房の天井内は含まない。)及び浴室、厨房等の多湿箇所屋外露出(バルコニー、解放廊下を含む。)屋内隠ぺい、DS内屋内露出(機械室、書庫、倉庫)長 方 形 ダ ク ト保 温 種 別 施 工 箇 所 区 分 (厨房の天井内は含まない。)及び浴室、厨房等の多湿箇所屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)屋内露出(一般居室、廊下)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫 区 分 施 工 箇 所保 温 種 別給 水 管天井内PS内及び空隙壁中 給排水衛生設備工事の保温の種別床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。)屋外露出(バルコニー、解放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内PS及び空隙壁中県営住宅PS内及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)(膨張管、空気抜管、 膨張タンクからボ イラー等への補給 水管を含む。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内PS内及び空隙壁中給 湯 管屋外露出(バルコニー、解放廊下を含む。) 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。
6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。
6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。
6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。
6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。
(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。
(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。
(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。
(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。
(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。
3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。
4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。
4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。
4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。
4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。
2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。
2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。
2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。
2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。
2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。
下記仕様により防凍保温を行う。
下記仕様により防凍保温を行う。
・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。
・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。
・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。
・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。
・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。
5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。
5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。
5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。
5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。
5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。
原則としてF☆☆☆☆とする。
原則としてF☆☆☆☆とする。
※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。
を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。
を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。
を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。
を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。
7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管排水及び通気管 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は ・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は ・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)はすること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。
すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。
すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。
すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。
すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。
工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 電子納品 電子納品 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。
完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。
完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。
完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。
完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。
32 完成図書の32 完成図書の33 そ の 他33 そ の 他屋外露出及び浴室、厨房内の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わまた、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものおよび⑫残留塩素の12項目とする。
および⑫残留塩素の12項目とする。
(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。
(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。
(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。
(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。
(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。
ない。
ない。
あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。
あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。
あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。
あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。
あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。
ボルトを選定すること。
ボルトを選定すること。
重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。
能及び経験を有した者が行うこと。
金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付すること。
こと。
埋込みの完了が分かる記録を添付すること。
埋込みの完了が分かる記録を添付すること。
接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。)a1・(ハ)・Ⅶa1・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶe3・(ハ)・Ⅶe3・(ハ)・ⅦA1・(イ)・ⅡA1・(イ)・ⅡB ・(イ)・ⅡB ・(イ)・ⅡE3・(イ)・ⅡE3・(イ)・ⅡA1・(ハ)・ⅢA1・(ハ)・ⅢB ・(ハ)・ⅢB ・(ハ)・ⅢD ・(ハ)・ⅢD ・(ハ)・ⅢE3・(ハ)・ⅢE3・(ハ)・ⅢC2・(ロ)・ⅠC2・(ロ)・ⅠD ・(ロ)・ⅠD ・(ロ)・ⅠC2・(イ)・ⅡC2・(イ)・ⅡD ・(イ)・ⅡD ・(イ)・ⅡC1・(ロ)・ⅢC1・(ロ)・ⅢA1・(ロ)・ⅠA1・(ロ)・ⅠB ・(ロ)・ⅠB ・(ロ)・ⅠE3・(ロ)・ⅠE3・(ロ)・ⅠL ・(ロ)・ⅧL ・(ロ)・ⅧM ・(ロ)・ⅨM ・(ロ)・ⅨN ・(ロ)・ⅩⅠN ・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠa1・(ハ)・Ⅶa1・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶe3・(ハ)・Ⅶe3・(ハ)・Ⅶ ━ ━ ━ ━c2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ハ)・Ⅶc2・(ハ)・Ⅶ ━ ━ ━ ━c2・(ロ)・Ⅰc2・(ロ)・Ⅰd ・(ロ)・Ⅰd ・(ロ)・Ⅰを記載すること。
を記載すること。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
a1・(ロ)・Ⅰa1・(ロ)・Ⅰb ・(ロ)・Ⅰb ・(ロ)・Ⅰe3・(ロ)・Ⅰe3・(ロ)・ⅠJ1・(ロ)・ⅩⅠJ1・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠK3・(ロ)・ⅩⅠK3・(ロ)・ⅩⅠO1・(ロ)・ⅩⅠO1・(ロ)・ⅩⅠN ・(ロ)・ⅩⅠN ・(ロ)・ⅩⅠP3・(ロ)・ⅩⅠP3・(ロ)・ⅩⅠ ━ ━ ━ ━ 1 専任期間の始期 1 専任期間の始期請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
2 専任期間の終期 2 専任期間の終期工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
3 専任期間の中断 3 専任期間の中断自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合)又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用 する。
する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。
※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。
※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。
※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。
※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。
10 同時期発注の関連工事 10 同時期発注の関連工事 ・建築工事 ・電気設備工事 ・建築工事 ・電気設備工事11R 07.11埼玉県狭山市入間川 1-8-22株式永塚建築設備設計事務所会社TEL 04(2952)3345工事名称図面名称 縮尺年.月.日承認 設計永 塚 塚 永図番13 そ の 他13 そ の 他● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)1 共通事項1 共通事項 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様書の一般共通事項による。
書の一般共通事項による。
2 改修部分の足場2 改修部分の足場 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 行うものとする。
行うものとする。
3 既存部分養生・ 3 既存部分養生・ 既存家具等養生 既存家具等養生 ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。)(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。
※ビニールシート ・合板 ・ ※ビニールシート ・合板 ・ 4 備品等の移動4 備品等の移動 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事5 仮設間仕切り5 仮設間仕切り(1)関係請負業者と共用部分(1)関係請負業者と共用部分 ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。)(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。
(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。
6 撤去後機材の扱い6 撤去後機材の扱い(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は (1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は (1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は 図示区分による。
図示区分による。
(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生 (2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生 (2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生 品として監督員に報告する。
品として監督員に報告する。
それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 に提出する。
に提出する。
7 支持金物の再使用7 支持金物の再使用(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種8 あと施工アンカー8 あと施工アンカー の種別 の種別 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、監督員の承諾を受けるものとする。
監督員の承諾を受けるものとする。
冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。
冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。
冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。
冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。
冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。
※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し9 フロン回収9 フロン回収(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品 (2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品 (2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品 ※新品 ※新品(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる (1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる (1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。
(1)関係受注業者と共用部分(1)関係受注業者と共用部分 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。
(1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ 10 総 合 調 整10 総 合 調 整11 既設基礎類の解体11 既設基礎類の解体 はつり はつり現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを 現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを 現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。
建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。
建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。
建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。
建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。
選定すること。
選定すること。
・全体再調整 ※改修部及び影響部のみ調整・全体再調整 ※改修部及び影響部のみ調整 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆うなど環境対策に配慮すること。
うなど環境対策に配慮すること。
12 アスベスト事前12 アスベスト事前 調査結果の報告 調査結果の報告 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。
・A種 ※B種 ・C種 ・A種 ※B種 ・C種は市長あてに報告すること。
は市長あてに報告すること。
2024.122024.12(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを 行うこと。
行うこと。
築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又 築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又 築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又機械設備工事特記仕様書( 1 )M-0 1 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。
とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。
とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。
とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。
とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。
埼玉県狭山市大字下奥富2 5 5 2 番地1埼玉県狭山市大字下奥富2 5 5 2 番地1狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事2,144.45狭山市市民健康文化センターRC造 2一 式一 式● 空 気 調 和 設 備○ 換 気 設 備○ 排 煙 設 備● 自 動 制 御 設 備○ 衛 生 器 具 設 備○ 給 水 設 備○ 排 水 設 備○ 給 湯 設 備○ 消 火 設 備○ 厨 房 機 器 設 備○ ガ ス 設 備① ② ③ ④ ⑤一 式一 式○ し 尿 浄 化 槽 設 備〇空気調和設備〇空気調和設備空冷ヒートポンプチラー更新工事空冷ヒートポンプチラー更新工事ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示) ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示) ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)〇自動制御設備〇自動制御設備〇付帯建築工事〇付帯建築工事〇付帯電気設備工事〇付帯電気設備工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事 上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事 上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示) ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示) ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事 及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事 及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事 上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事 上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事 上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事 上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、
切り回し工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日5㸬ᇸ⋢┴⊃ᒣᕷධ㛫ᕝࠉᰴᘧỌሯᘓ⠏タഛタィົᡤ♫㹒㹃㹊ࠉ㸦㸧ᕤྡ⛠ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻᖺ㸬᭶㸬᪥ᢎㄆ タィỌ ሯ ሯ Ọᅗ␒ᶵᲔタഛᕤ≉グᵝ᭩䠄 䠎 䠅ۑ ⾨ ⏕ ჾ ල タ ഛۑ Ỉ タ ഛͤ㹐㹑㸫㹔㹓ཪࡣࣜࢧࢡࣝ㹔㹓ࠉ࣭㹔㹓ࠉ ᆅ୰ᇙタ㒊ࡑࡢࡢ㒊ศ ͤ㹐㹄㸫㹔㹎ཪࡣࣜࢧࢡࣝ㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉ࣭Ỉ⏝◳㉁ሷࣅࢽࣝࣛࢽࣥࢢ㗰⟶ở Ỉ 㓄 ⟶ ඹ ㏻ࡑࡢࡢ㒊ศ ͤ㹐㹄㸫㹔㹎ཪࡣࣜࢧࢡࣝ㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉͤ⪏ⅆᒙ⟶㹔㹎)'36ཪࡣ⪏ⅆ㹔㹎࣭Ỉ⏝㺧㺻㺞㺎㺷㺒㺬㺽㺕㺚ሬ㗰⟶⪏ⅆᛶ⬟ࢆせồࡉࢀࡿሙᡤᗋୗࠊᬯῺෆࣆࢵࢺෆࠊඹྠ⁁ࢆྵࡴ㹿 ͤ㹐㹄㸫㹔㹎ཪࡣࣜࢧࢡࣝ㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉ࣭Ỉ⏝◳㉁ሷࣅࢽࣝࣛࢽࣥࢢ㗰⟶㞧 Ỉ 㓄 ⟶࣭㹑㹅㹎㸦ⓑ㸧㸳ࠉᬮᡣ౽ᗙ 㸦㸯㸧-,6$㸦 ỈὙί౽ᗙ㸧ࡍࡿࠋ㸦㸰㸧ᶵ⬟✀ูࠉࠉͤ ỈὙίࠉͤ⬺⮯ࠉ࣭ 㢼⇱ࠉ࣭ࢺࣞᐊෆᬮᡣ㸦㸱㸧 ỈὙίຍ⇕᪉ᘧࠉࠉͤ▐㛫ᘧࠉ࣭㈓ᘧ㸦㸲㸧⏝ὶయࡣࠊ㣧ᩱ⏝Ỉ㐨Ỉࡍࡿࠋ㸴ࠉ౽ჾὙίᘚ࣭ࠉࠉࠉὙί⏝ࢱࣥࢡࠉჾල⾲ཪࡣୗグࡢሙྜࢆ㝖ࡁࠊͤ⠇ỈϨᆺ࣭⠇Ỉϩᆺࡍࡿࠋ࣭Ὑίᘚ᧯స᪉ᘧࡣࠊͤᡭືᘧ࣭㟁Ẽ㛤㛢ᘧ㸦ͤࢭࣥࢧ࣮ᘧ࣭ࢱࢵࢳࢫࢵࢳᘧ㸧ࠉపᅽᙧࡍࡿࠋ࣭ୖᒙ㝵࡛⏝ࡍࡿ౽ჾὙίᘚࡣࠊ⌧ᆅ⤥Ỉ⟶ࡢὶືᅽࢆ☜ㄆࡋࠊᚲせᛂࡌ㸦㸳㸧ࣜࣔࢥࣥࠉ࣭㸿㹁㸯㸮㸮㹔ࠉ࣭㟁ụ➼ࠉͤ⮬ᕫⓎ㟁ࠉ෭༷ሪࠉྲྀ㒊ࡣୗグࡼࡿࠋͤ⇕※ᶵჾࡢ෭ Ỉ⟶㸦ฟධཱྀඹ㸧ࠊ෭༷Ỉ⟶㸦ฟධཱྀඹ㸧ͤ✵Ẽㄪᶵࡢ෭ Ỉ⟶㸦ฟධཱྀඹ㸧ͤ෭ Ỉ࣊ࢵࢲ࣮㸦 㸧ཬࡧྛ㑏ࡾ⟶ࠉͤ⇕ჾࡢ Ỉ⟶㸦ฟධཱྀ㸧ࠉ࣭ࠉࠉ▐㛫ὶ㔞ィࡣࣆࢺ࣮⟶᪉ᘧࡼࡿࡶࡢ࡛ṆỈࢥࢵࢡࡋࠊᆺᘧཬࡧྲྀ㒊ࡣୗグࡼࡿࠋ࡞࠾ࠊ╔⬺㒊ࡢᣦ♧㒊ࡣ㸦ͤ㸯ಶࠉ࣭ࠉಶ㸧ᒓࡍࡿࠋͤ ཪࡣ㑏ࡕࡽࡢ෭ Ỉ࣊ࢵࢲ࣮ࡢྛ᥋⥆⟶㸦ͤᅛᐃᙧࠉ࣭╔⬺ᙧ㸧ࢆタࡅࡿࠋࠉไᚚ┙ࡣ㸦ͤ⤥Ἔ࣏ࣥࣉไᚚࠉͤ‶ῶἜ㆙ሗࠉ࣭㐲㝸㆙ሗࠉ࣭㟁☢ᘚไᚚࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࣭㏉Ἔ࣏ࣥࣉไᚚࠉࠉ㸧ࡢ➃Ꮚࢆタࡅࡿࠋ࡞࠾ࠊࣇ࣮ࣟࢺࢫࢵࢳ㒊ไᚚ⨨ࡢ㓄⟶࣭㓄⥺ࡣ〇㐀⪅ᶆ‽ᵝࡍࡿࠋ⿵⤥ỈࡣࠊỈ㐨Ỉࡋࠊ⿵⤥Ỉ᥋⥆⟶㒊ศΎᤲ⏝ࡢỈᰦࢆศᒱࡋ࡚タࡅࡿࠋͤࣞࢪ࢜ࢿࣛᒓ⳦ẅ⳦➼ࡢ⮬ື⸆ὀධ⨨ࠉͤ⮬ືࣈ࣮ࣟ⨨ࠉ࣭ࠉͤ┤ὶᘧࠉ࣭ྥὶᆺࠉᅽࠉຊࠉィࠉ▐㛫ὶ㔞ィࠉἜ㠃ไᚚ⨨࣭✵Ẽㄪᶵࡢ෭ Ỉ⟶ࡢฟධཱྀࡕࡽ㸦ͤᅛᐃᙧࠉ࣭╔⬺ᙧ㸧ࢆタࡅࡿࠋ࣭⇕※ᶵჾࡢ෭ Ỉ⟶ࠊ෭༷Ỉ⟶ࡢฟධཱྀࡕࡽ㸦ͤᅛᐃᙧࠉ࣭╔⬺ᙧ㸧ࢆタࡅࡿࠋͤඹᰦ࡞ࡋࡍࡿࠋࠉ࣭ඹᰦࡍࡿࠋͤ⏝࡛ࡁࡿࠉ࣭⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠉ౽ჾࠊᑠ౽ჾࡢὙίỈ⏝㞵Ỉ➼ࡢ⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆࢃࡾࡸࡍࡃྛࢺࣞẖ⾲♧ࡍࡿࠋࠉࡏࡗࡅࢇ౪⤥ᰦ➼ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ┘╩ဨ༠㆟ࡢ࠺࠼Ὑ㠃ჾࠊᡭὙ࠸ჾタࡅࡿࠋ㸵ࠉᤲ㝖ὶࡋ㸶ࠉỈჾල⏝㺘㺼㺯⥅ᡭ㸷ࠉᶆࠉグࠉᯈࠉỈࡏࡗࡅࢇධࢀͤ㹐㹃㹎㸫㹔㹓㍍Ⲵ㔜ࡢሙྜࠉࠉࠉ࣭㹐㹄㸫㹔㹎ཪࡣࣜࢧࢡࣝ㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉእẼྲྀධࢲࢡࢺཬࡧࣞࢱࣥࢳࣕࣥࣂ࣮ͤ෭ Ỉ࣊ࢵࢲ࣮㸦 㸧ཬࡧྛ㑏ࡾ⟶ࠉͤ⇕ჾࡢ Ỉ⟶㸦ฟධཱྀ㸧ࠉ࣭ࠉ㏻ Ẽ 㓄 ⟶ͤࣜࢧࢡࣝ㹔㹎ཪࡣ㹐㹄㸫㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉ ࡑࡢࡢ㒊ศ࣭Ỉ⏝◳㉁ሷࣅࢽࣝࣛࢽࣥࢢ㗰⟶ͤ⪏ⅆᒙ⟶㹔㹎)'36ཪࡣ⪏ⅆ㹔㹎࣭㹑㹅㹎㸦ⓑ㸧⪏ⅆᛶ⬟ࢆせồࡉࢀࡿ⟠ᡤࠉࠉ5)93ࠊ5698ཪࡣࠊ5
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(36᭦⾰ᐊᲴ⬺⾰ᐊ㸦㸧㞀ᐖ⪅⏝83ᢲධ≀ධ3683'1ࢧ࢘ࢼẼἻᾎࢪ࢙ࢵࢺࣂࢫࣛࢲ࣮ࢫࢸࢵࣉ:/:/ྤỈཱྀ᥍ᐊව⤥Ⲕᐊ㞀ᐖ⪅⏝౽ᡤ㋃㎸㋃㎸㋃㎸ ㋃㎸ㄯヰᐊ◊ಟᐊᶵᲔᐊ㸦㸧ᶵᲔᐊ㸦㸧པᡣ㝵ẁ㸦%㸧㝵ẁ㸦$㸧ࣂࣝࢥࢽ࣮'1㺒㺻㺢㺵㺻㺛ᗊᗜ྿ᢤ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ᗈ㛫ᖂୗ㒊㟁Ẽ⥲ྜ┙୰㸰㝵$9ᶵᲔᐊᖹ㠃ᅗࠉࠉ&+&+5'''&+&+5''&+'&+&+5(;3-' ''&+&+5&+&+&+&+5&+5&+5'''&+&+5&+&+5'(;3-&+&+5&+5&+''&+5+5+6+6+5+5+5+6 +6+5+5+6 +6+5*9 *9 ⮬ື✵Ẽࡠࡁᘚ$9*9྾Ẽᘚ*9⮬ື✵Ẽࡠࡁᘚ$9*9྾Ẽᘚ*95ȭȭ'௨㝆୰㸰㝵$9ᶵᲔᐊᖹ㠃ᅗཧ↷5ȭȭ5␗✀⏝㏵༊⏬ࡼࡿ%&-ㄆᐃᕤἲ&+&+5&+&+5 ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ✵෭㺩㺎㺢㺬㺽㺻㺪㺽㺨㺽㺍㺗㺎㺚㺼ኳྞ㟢ฟᆺ)&9ኳ㺐㺻㺫㺽㺐㺞㺼㺖㺢ᆺࠉྎ)&8ኳ㺔㺜㺍㺢ᆺࠉྎ)&8ኳ㺔㺜㺍㺢ᆺࠉྎ)&8ኳ㺔㺜㺍㺢ᆺࠉྎ)&8ኳ㺔㺜㺍㺢ᆺࠉྎ)&8ኳ㺔㺜㺍㺢ᆺࠉྎ$&)&8;;;Ỉ㔞ᶵჾ␒ྕࣇࣥࢥࣝ㸪ࣇࣥࢥࣥ࣋ࢡࢱ࣮ࡣ*9)-686/㟁ື᪉ᘚ⤌ࡳ㎸ࡳ㹋㸫㸯㸱᧔ཤ⠊ᅖࢆ⾲ࡍᕤྡ⛠ᖺ㸬᭶㸬᪥ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻ5㸬ᢎㄆ タィ ᅗ␒ᇸ⋢┴⊃ᒣᕷධ㛫ᕝࠉᰴᘧỌ ỌỌሯᘓ⠏タഛタィົᡤ♫㹒㹃㹊ࠉ㸦㸧ሯ ሯ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤẼ⏝ไẼཱྀࣜࢫࢺ ✵ㄪ⏝ไẼཱྀࣜࢫࢺ㹋㸫㸯㸲ไẼཱྀࣜࢫࢺ᪤ࠉࠉᏑ㝵 ᐊࠉࠉࠉྡಶᩘ⣔⤫ྡ ᙧᘧ ಶᩘ ⣔⤫ྡ㺟㺊㺻㺨㺼㺎㺬㺼㺍㺖㺛 ྜィ㢼㔞 㢼㔞 ࢧࢬ 㺟㺊㺻㺨㺼㺎㺬㺼㺍㺖㺛 ྜィ㢼㔞 㢼㔞 ࢧࢬᙧᘧPP[PP[PP+ &0+ &0+ಶPP[PPPP[PP[PP+&0+ &0+ಶPP[PP9+69+69+6)&8᥋⥆)&8᥋⥆)&8᥋⥆)&8᥋⥆(;)ྎ(;)(;)(;)[[[[[[ 6) +6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6 [[[[[[[[[[[[[6))&8᥋⥆)&8᥋⥆(;)(;)[ྎ ㆟ᐊጤク᥍࠼ᐊົᐊᶵᲔᐊ✵ㄪᶵᲔᐊ㌟㞀⪅౽ᡤዪᏊ౽ᡤ⏨Ꮚ౽ᡤ᭦⾰ᐊ᭦⾰ᐊ᭦⾰ᐊከ┠ⓗ㺬㺎㺷◊ಟㄯヰᐊᗈ㛫ከ┠ⓗᾎᐊᾎᐊᾎᐊ㌟㞀⪅౽ᡤዪᏊ౽ᡤ⏨Ꮚ౽ᡤ㺪㺽㺎㺷㺢㺸㺎㺣㺎ᐊ㺪㺽㺎㺷┘どᐊℐ㐣ᶵᲔᐊℐ㐣ᶵᲔᐊཔᡣẼ⏝྿ฟཱྀ྾㎸ཱྀ+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6[ [[ 6) 㺪㺎㺢㺼[[ࡼࡾ[[ᘓ⠏ᕤ[[[[[[[[[ Ꮫ⩦ᐊ [[[[[[[[(;)ྎ(;)(;)(;)[[[[[[[[[[[[[[[[[[()()()()()()()()()[[ (;)[[ (;)[ྎ()[ྎ()[[[[ ()() [[[[ ()() [[[[ ()() [[[[ ()() [[()㝵 ᐊࠉࠉࠉྡಶᩘ ⣔⤫ྡ ᙧᘧ ಶᩘ ⣔⤫ྡ㺟㺊㺻㺨㺼㺎㺬㺼㺍㺖㺛 ྜィ㢼㔞 㢼㔞 ࢧࢬ 㺟㺊㺻㺨㺼㺎㺬㺼㺍㺖㺛 ྜィ㢼㔞 㢼㔞 ࢧࢬᙧᘧPP[PP[PP+&0+&0+ಶPP[PP PP[PP[PP+&0+&0+ಶ PP[PP+6྿ฟཱྀ྾㎸ཱྀ✵ㄪ⏝㺒㺻㺢㺵㺻㺛㺬㺎㺷 %/' )&8[[㸦*:PPෆ㈞㸧㸦㺪㺆㺷㺞㺎ࡁ㸪Ⅼ᳨ཱྀව⏝ᆺ㸧[ 㸦*:PPෆ㈞㸧[[ከ┠ⓗ㺬㺎㺷 㺧㺛㺼㺷 =*812 㸦*:PPෆ㈞㸧[[$+8 5*5* [ 㸦ᘓ⠏ᕤ㸧㸦ᘓ⠏ᕤ㸧9+6 ከ┠ⓗᾎᐊ㺏㺷㺮〇 㺏㺷㺮〇%/'[ [[㸦*:PPෆ㈞㸧$+8)&9[ྎ5*5* 㸦ᘓ⠏ᕤ㸧㸦ᘓ⠏ᕤ㸧$+8$+8$+8)&9[ྎᕤᑐ㇟ᶵჾࢆ♧ࡍሯ ሯ㹒㹃㹊ࠉ㸦㸧♫Ọሯᘓ⠏タഛタィົᡤỌ Ọᰴᘧᇸ⋢┴⊃ᒣᕷධ㛫ᕝࠉᅗ␒ タィ ᢎㄆ5㸬 㸸⦰ᑻ ᅗ㠃ྡ⛠ᖺ㸬᭶㸬᪥ᕤྡ⛠⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ㹋㸫㸯㸳⮬ືไᚚ⣔⤫ᅗ᪤ࠉࠉᏑ+ & & & & +3,&'&3(:097(: 7(:,,5/)%)97(:7(: 7(: 7(:3,&'&3(:09,,0)&9''&''&7('50'75G360909G36750'57('''&$70'0'%97+( 7+(7+(''('⤊➃ᵴ ᗘ ୰㛫ᵴ ᗘ ጞ➃ᵴ ᗘ ㏦Ỉ ᗘ+3㸿㹍 㸿㹇ィ 3+/$/0&+3$+8)&8&+3෭ Ỉᵴィ 㹁㹍㹋㹇㸭㹄୰ኸࢥ࣑ࣗࢽࢣ̿ࢩࣙࣥ㹂㹍 㹂㹇ࠉࠉ㸦Ⓨ࣭┘ど࣭タᐃ࣭ィ 㸧㸶㸬୰ኸ┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢ㏻ಙ㸵㸬㟁ᴟᲬࡼࡿࣞ࣋ࣝ┘どࠉࠉ㑏⟶ᅽຊࡼࡿ㸰᪉ᘚࡢẚไᚚࢆ⾜࠺ࠋ㸴㸬㑏⟶ᅽຊไᚚࠉࠉྤฟᅽຊࡼࡾࠊࣂࣃࢫ㸰᪉ᘚࡢẚไᚚࢆ⾜࠺ࠋ㸳㸬㸰ḟ࣏ࣥࣉྤฟᅽຊࡼࡿࣂࣃࢫᘚไᚚࠉࠉ⇕※ᶵჾࡢධཱྀ ᗘࡼࡾࠊ⇕※ධཱྀ㸱᪉ᘚࡢẚไᚚࢆ⾜࠺ࠋ㸲㸬タഛධཱྀ ᗘࡼࡿ㸱᪉ᘚไᚚࠉࠉࠕࣆ࣮ࢡ㛫ㄪᩚዎ⣙ࠖࡢ㛫ᖏࡣ⇕※ᶵჾࡢṆࢆ⾜࠺ࠋ㸱㸬ࣆ࣮ࢡ࢝ࢵࢺไᚚࠉࠉ㛫⇕㔞ࡀ㊊ࡍࡿุ᩿ࡋࡓሙྜࠊ⇕※ᶵჾࡢ㏣ᚑ㐠㌿ࢆ⾜࠺ࠋ㸰㸬㛫㈇Ⲵ㏣ᚑ㐠㌿ไᚚࠉࠉኪ㛫⇕ࡀࡍࡿࡲ࡛⇕※ᶵჾࡢ㐠㌿ࢆ⾜࠺ࠋ㸯㸬ኪ㛫⇕㐠㌿ไᚚ㸿㹆㹓̿㸯ࠉ㸰㹄ࠉከ┠ⓗᾎᐊ⣔⤫ࠉ✵ㄪᶵ㹁㹍㹋㹇㸭㹄㸿㹇 㸿㹍 㹂㹇 㹂㹍୰ኸࢥ࣑ࣗࢽࢣ̿ࢩࣙࣥ6$& +)$12$5$ࠉࠉ㸦Ⓨ࣭┘ど࣭タᐃ࣭ィ 㸧㸳㸬୰ኸ┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢ㏻ಙࠉࠉ㸦ᑐ㇟㸸㸰᪉ᘚ㸭ࢲࣥࣃ㸧㸲㸬✵ㄪᶵṆࡢࣥࢱ࣮ࣟࢵࢡไᚚ㸱㸬ࣇࣝࢱ࣮┠ワࡾ㆙ሗࠉࠉ✵ㄪᶵ❧ࡕୖࡀࡾࠊእẼࢲࣥࣃࢆ㛢ࡋண⇕㐠㌿ࢆ⾜࠺ࠋ㸰㸬࢛࣮࣑࢘ࣥࢢࢵࣉไᚚࠉࠉణࡋࠊኟᮇࡣไᚚࢆ୰Ṇࡋࠊ㏦㢼㐠㌿ࢆ⾜࠺ࠋࠉࠉ㑏Ẽ ᗘࡼࡿ Ỉࢥࣝ㸰᪉ᘚࡢẚไᚚࢆ⾜࠺ࠋ㸯㸬㑏Ẽ ᗘไᚚไᚚ㡯┠ࢥ࣑ࣗࢽࢣ̿ࢩࣙࣥ୰ኸ㹂㹍 㹂㹇 㸿㹍 㸿㹇㹇㸭㹄㹁㹍㹋6$5$
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完了後、自動制御設備の全体試運転調整を行う事改 修 前・ 後改修前・ 後 自動制御2階平面図᪤ᏑⅬ᳨ཱྀ᪂タⅬ᳨ཱྀ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;<<<<<<<<< <㹌ᕤྡ⛠ᖺ㸬᭶㸬᪥ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻ㸸 5㸬ᢎㄆ タィ ᅗ␒ᇸ⋢┴⊃ᒣᕷධ㛫ᕝࠉᰴᘧỌ ỌỌሯᘓ⠏タഛタィົᡤ♫㹒㹃㹊ࠉ㸦㸧ሯ ሯ㸯㝵ᖹ㠃ᅗࠉࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㹱㐟ᡙᐊව᥍ᐊᗜ㸦㸧⢝▼⭯㺬㺼㺢㺼ཌ&+ 36୰ᗞጤク᥍ᐊ(936≀ධ'6㆟ᐊ'136≀ධᶵᲔᐊࢻ࢚ࣛࣜ᭦⾰ᐊ㸦㸧᭦⾰ᐊ㸦㸧ࣆࣟࢸ࣮㸦㸧ࣆࣟࢸ࣮㸦㸧ዪᏊ౽ᡤ⏨Ꮚ౽ᡤ㞵ỈỈᱝ⤥ᐊ㸦㸧ᲴᲴႚ↮㺘㺎㺣㺎㺬㺽㺻㺪㺽ᐊᗯୗᗯୗ㞀ᐖ⪅⏝౽ᡤ83㺑㺉㺎㺞㺎㺖㺎㺵㺎U 㝵ẁ%⥲ྜ┙㸦㟁Ẽタഛ㸧,7Ꮫ⩦ᐊ ࣟࢵ࣮࢝ᐊᶵᲔᐊ㸦㸧㢼㝖ᐊከ┠ⓗ࣮࣍ࣝࢫࢸ࣮ࢪ'6᥍ᐊවᗜࣜࢿࣥᐊࣆࣟࢸ࣮㸦㸧ቨ⣡ᘧᆤᗞ๓ᐊ๓ᐊ┘どᐊົᐊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝ㝵ẁ&࣮࣍ࣝ(9࣮࣍ࣝ㝵ẁ$ཷグྕ ኳࠉࠉࠉୖ2 3 4 5 6 7 8Ḟ␒◡࢝ࣝᯈWࠉ✺ᙇ┠ᆅࢩ࣮ࣜࣥࢢࠉ(3ሬୖ▼⭯࣮࣎ࢻWࠉࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ྾㡢ᯈW࣑ࣝࢫࣃࣥࢻࣞࣝࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴᨺ⿵ಟࡢୖࢡࣜࣝࣜࢩࣥ྿)%ள㖄ࡵࡗࡁ࢘ࣞࢱ࢚ࣥࢼ࣓ࣝሬࢫࣉࣝࢫ㈞ࡾWグྕኳࠉࠉࠉୖḞ␒9 : ; < = D EḞ␒ᮡᯈࢫࣃࣥࢻࣞࣝ◡࢝ࣝᯈWࠉ$(3㢦㠃྾㡢ᯈ㈞W⪏‵ᒾ⥥྾㡢ᯈW' & %グྕ$ ( ) *⢝▼⭯࣮࣎ࢻW▼⭯࣮࣎ࢻWࠉࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ྾㡢ᯈW▼⭯࣮࣎ࢻWࠉࣅࢽࣝࢡࣟࢫᮡᰟ┠ㄪࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝࠉᡂᆺ∧ࠉ࢞ࣛࢫࢡࣟࢫໟࡳWࠉࣆࣥᢲᕤḞ␒ኳࠉࠉࠉୖ グྕ ኳࠉࠉࠉୖ+ , - . / 0 1Ḟ␒Ḟ␒ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴᨺ◡࢝ࣝᯈWࠉ$(3᭷Ꮝ◡࢝ࣝᯈWࠉ$(3ࠉࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝW㈞ࡾ◳㉁ሷࣅࣂࢫࣃࢿࣝ‽⇞◳㉁ሷࣅࣂࢫࣃࢿࣝࢩࢼྜᯈW▼⭯࣮࣎ࢻWࠉࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ྾㡢ᯈW࣮࢟ࣗࣈࡁࠉ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 6======= ==== ======&&& &&(%%%%%%%%%(%666%%+++$⋞㛵࣏࣮ࢳ57776 6↷᫂ჾලᇙࡵ㎸ࡳ㸧↷᫂ჾල㸦┤ࡅ㸧↷᫂ჾලࢲ࢘ࣥࣛࢺ㸧ࠉ㛤ཱྀࠉȭ㠀ᖖ↷᫂ࠉ㛤ཱྀࠉȭឤ▱ჾ㸦ᐃ ᘧ㸧ឤ▱ჾ㸦ᕪືᘧ㸧↮ឤ▱ჾࢫࣆ࣮࣮࢝ࠉ㛤ཱྀࠉȭㄏᑟⅉྡ⛠ซグྕኳࡅேឤࢭࣥࢧ࣮༢⊂↷᫂⏝⊃ᒣᕷᕷẸᗣᩥ䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ᪂᪂ ᪂᪂ ᪂᪂᪂ ᪂᪂ ᪂᪂᪂᪂ᨵಟ⠊ᅖࢆ⾲ࡍᨵಟ๓࣭ᚋᨵಟ๓࣭ᚋࠉ㸯㝵ኳఅᅗ㹋㸫㸰㸮<<<<<<<<<< ᕤྡ⛠ᖺ㸬᭶㸬᪥ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻ㸸 5㸬ᢎㄆ タィ ᅗ␒ᇸ⋢┴⊃ᒣᕷධ㛫ᕝࠉᰴᘧỌ ỌỌሯᘓ⠏タഛタィົᡤ♫㹒㹃㹊ࠉ㸦㸧ሯ ሯ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;㸰㝵ᖹ㠃ᅗࠉࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉȭ㛤ཱྀࠉȭ㛤ཱྀࠉȭ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉȭ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㹁Ჴ㹎㹎㹎㹎㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ[㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉȭ㛤ཱྀࠉ[㛤ཱྀࠉ[ࠉ⟠ᡤ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ[㛤ཱྀࠉ[㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉ㛤ཱྀࠉグྕ ኳࠉࠉࠉୖ2 3 4 5 6 7 8Ḟ␒◡࢝ࣝᯈWࠉ✺ᙇ┠ᆅࢩ࣮ࣜࣥࢢࠉ(3ሬୖ▼⭯࣮࣎ࢻWࠉࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ྾㡢ᯈW࣑ࣝࢫࣃࣥࢻࣞࣝࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴᨺ⿵ಟࡢୖࢡࣜࣝࣜࢩࣥ྿)%ள㖄ࡵࡗࡁ࢘ࣞࢱ࢚ࣥࢼ࣓ࣝሬࢫࣉࣝࢫ㈞ࡾWグྕኳࠉࠉࠉୖḞ␒9 : ; < = D EḞ␒ᮡᯈࢫࣃࣥࢻࣞࣝ◡࢝ࣝᯈWࠉ$(3㢦㠃྾㡢ᯈ㈞W⪏‵ᒾ⥥྾㡢ᯈW' & %グྕ$ ( ) *⢝▼⭯࣮࣎ࢻW▼⭯࣮࣎ࢻWࠉࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ྾㡢ᯈWࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝࠉᡂᆺ∧ࠉ࢞ࣛࢫࢡࣟࢫໟࡳWࠉࣆࣥᢲᕤḞ␒ኳࠉࠉࠉୖ グྕ ኳࠉࠉࠉୖ+ , - . / 0 1Ḟ␒Ḟ␒ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴᨺ◡࢝ࣝᯈWࠉ$(3᭷Ꮝ◡࢝ࣝᯈWࠉ$(3ࠉࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝW㈞ࡾ◳㉁ሷࣅࣂࢫࣃࢿࣝ‽⇞◳㉁ሷࣅࣂࢫࣃࢿࣝࢩࢼྜᯈW▼⭯࣮࣎ࢻWࠉࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ྾㡢ᯈW࣮࢟ࣗࣈࡁࠉ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;㹌 ; 㛤ཱྀࠉ6グྕซ㸦ከ┠ⓗ࣮࣍ࣝྡ⛠↷᫂ჾලỈ㖟ⅉ㸧ࠉ㛤ཱྀࠉȭ↷᫂ჾල㸦ⓑ⇕ⅉ㸧ࠉ㛤ཱྀࠉȭ↷᫂ჾල㸦ⓑ⇕ⅉ㸧ࠉ㛤ཱྀࠉȭࠉኴ㝧ගⓎ㟁ᅇ㊰㠀ᖖ↷᫂ࠉ㛤ཱྀࠉȭ㠀ᖖ↷᫂ࠉ㛤ཱྀࠉ┤ࡅ㸧↮ឤ▱ჾ㸦ኳⅬ᳨㸧㛤ཱྀࠉȭEE(==-%
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主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
2 専任期間の終期 2 専任期間の終期 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
3 専任期間の中断 3 専任期間の中断 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。
1.7 建物概要1.7 建物概要 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。
本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。
本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。
本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。
本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。
本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これをる。
る。
火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する)1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する)1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する)1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する)1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する)1.8 工事概要1.8 工事概要2.1 共通仕様2.1 共通仕様(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
(以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。
2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。
2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。
2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。
2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。
2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。)・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。)・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。)・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。)・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。)項 目項 目特記事項特記事項(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。
(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。
(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。
(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。
(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。
とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提出し承諾を受けるものとする。
出し承諾を受けるものとする。
機材等は使用しないこと。
機材等は使用しないこと。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。
本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの施工時間施工時間3 工事用電力・水3 工事用電力・水2 施工条件2 施工条件1 機材等1 機材等6 監督員事務所6 監督員事務所7 保 険7 保 険1.3 工 期 1.3 工 期 1.2 工事場所1.2 工事場所1.1 工 事 名1.1 工 事 名1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 現場施工期間 現場施工期間 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。
確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。
確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。
確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。
確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。
8 再使用機材8 再使用機材 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。
受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。
1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日)1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日)1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日)1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日)1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項を満たすこと。
の基準、配慮事項を満たすこと。
(4)特別管理産業廃棄物 ()(4)特別管理産業廃棄物 ()(4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 ()(4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 ()(4)特別管理産業廃棄物 () 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。
蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。
蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。
蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。
蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。
(1)引渡しを要するもの ()(1)引渡しを要するもの ()(1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの ()(1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの ()(1)引渡しを要するもの ()(構外搬出処理費は、※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は、※本工事 ・別途) 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。
引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。
引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。
引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。
引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。
(3)再生資源化を図るもの(蛍光管 )(3)再生資源化を図るもの(蛍光管 )(3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 )(3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 )(3)再生資源化を図るもの(蛍光管 )(2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 )(2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 )(2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 )(2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 )(2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又はこと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又はこと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又はこと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又はこと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等)を記載すること。
出力、数量等)を記載すること。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。
9 完成図書の9 完成図書の電子納品電子納品10 発生材処理10 発生材処理※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。
※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。
・本工事とする。
・本工事とする。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。
4 工事用仮設物4 工事用仮設物5 足場・さんばし類5 足場・さんばし類令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。
すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない1 工事概要電気設備工事特記仕様書 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。
盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。
盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。
盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。
盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。
設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)を参考とする。
政法人建築研究所監修)を参考とする。
塗装 塗装 敷き均し土 敷き均し土 管 種 別 管 種 別 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記(1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記(1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記(1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記(1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わない。
装を行わない。
による。
による。
(2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低(2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低(2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低(2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低(2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。
圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。
圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。
圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。
圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。
良質土 良質土 硬質ビニル電線管(VE) 硬質ビニル電線管(VE) 耐衝撃性塩化ビニル管(HIVE) 耐衝撃性塩化ビニル管(HIVE) 波付硬質合成樹脂管(FEP) 波付硬質合成樹脂管(FEP) ポリエチレン被覆鋼管(PLP) ポリエチレン被覆鋼管(PLP) 行先の表示 行先の表示 ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよい。ただし、接続はボックス内とする。
い。ただし、接続はボックス内とする。
したねじなし工法としてもよい。
したねじなし工法としてもよい。
屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。
を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。
(3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では(3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では(3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では(3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では(3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。
引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。
引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。
引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。
引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。
漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共区別する。
区別する。
用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯での汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。
の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。
の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。
の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。
の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。
なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。
する。
(1)設計用水平地震力(1)設計用水平地震力 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。
機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。
機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。
機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。
機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。
ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。
ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。
ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。
ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。
ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。
再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 処理 処理 ・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。
・構外搬出適切処理する。
再生アスコン使用 再生アスコン使用 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。
なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。
なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。
なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。
なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。
再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に ・使用できる。 ※使用できない。
層以外に ・使用できる。 ※使用できない。
層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。
層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。
層以外に ・使用できる。 ※使用できない。
11 金属電線管の11 金属電線管の12 鍵12 鍵13 地中電線路13 地中電線路14 回路の種別14 回路の種別15 電線の接続15 電線の接続16 電線管の接続16 電線管の接続17 接地工事17 接地工事18 建設発生土の18 建設発生土の19 再生砂・再生砕石19 再生砂・再生砕石20 耐震施工20 耐震施工また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。
【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。
【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。
【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。
【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。
【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。
(2)設計用鉛直地震力(2)設計用鉛直地震力 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
重要機器 重要機器 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 上層階の定義は次による。
上層階の定義は次による。
2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 施工アンカー打設 施工アンカー打設 (フルハーネス型) (フルハーネス型)21 あと施工アンカー21 あと施工アンカー22 はつり及びあと22 はつり及びあと23 改修部分の足場23 改修部分の足場24 墜落制止用器具24 墜落制止用器具 員の承諾を受けるものとする。
員の承諾を受けるものとする。
重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 アンカーボルトを選定すること。
アンカーボルトを選定すること。
施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。
は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。
は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。
は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。
は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。
を添付すること。
を添付すること。
金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。
ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。
ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。
ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。
ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。
接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する ること。
ること。
既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。
電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 の電源を遮断する装置を使用する。
の電源を遮断する装置を使用する。
※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による ・使用を要しない ・使用を要しない て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等(1)内部足場 ※ 脚立足場 (1)内部足場 ※ 脚立足場 ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。
(2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 行うものとする。
行うものとする。
フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。
フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。
フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。
フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。
フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。
4 受変電設備4 受変電設備高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。
高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。
高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。
高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。
高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。
端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。
端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。
端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。
端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。
端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。
再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その高 圧 引 込高 圧 引 込引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に(端末処理 ・耐塩用・一般用 )(端末処理 ・耐塩用・一般用 )(端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 )(端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 )(端末処理 ・耐塩用・一般用 ) kVar× 台 kVar× 台直列リアクトル ・6% ・13%直列リアクトル ・6% ・13%高圧進相コンデンサkVar× 台高圧進相コンデンサkVar× 台高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台高圧進相コンデンサkVar× 台電灯用 kVA× 台 電灯用 kVA× 台 動力用 kVA× 台動力用 kVA× 台定格電圧kV 定格遮断電流 kA定格電圧kV 定格遮断電流 kA定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA定格電圧kV 定格遮断電流 kA定格電圧 7.2kV 定格電流 A定格電圧 7.2kV 定格電流 A交流3相3線式 6.6kV 50Hz交流3相3線式 6.6kV 50Hz主遮断装置主遮断装置受 電 電 圧受 電 電 圧柱上用高圧気中柱上用高圧気中変圧器設備容量変圧器設備容量負荷開閉器(PAS)負荷開閉器(PAS)6 電力貯蔵設備6 電力貯蔵設備(6)位置ボックスの省略(6)位置ボックスの省略(5)継枠(5)継枠(4)分電盤(4)分電盤 要としない。
要としない。
ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。
分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。
分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。
分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。
分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。
途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。
途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。
途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。
途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。
途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。
(2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別(2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別(2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別(2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別(2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。
用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。
用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。
用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。
用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。
2 動力設備2 動力設備 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器(1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷(1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷(1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷(1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷(1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 は学校環境衛生基準により実施すること。
は学校環境衛生基準により実施すること。
前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 項 目 項 目 プレートを使用することができる。
プレートを使用することができる。
ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂(3)照度測定(3)照度測定 導灯とし、関係法令に適合したものとする。
導灯とし、関係法令に適合したものとする。
導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。
導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。
導灯とし、関係法令に適合したものとする。
防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘(2)照明器具(2)照明器具 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。
コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。
コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。
コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。
コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。
スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン トは複式を使用してもよい。
トは複式を使用してもよい。
7 発電設備7 発電設備5 構内情報通信5 構内情報通信・(概要)・(概要)・直流電源装置 ・交流無停電電源装置・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 網設備 網設備ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。
ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。
ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。
ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。
ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。
・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置・ (概要)・ (概要)・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置1 電灯設備1 電灯設備(1)配線器具(1)配線器具(2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製(2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製(2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製(2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製(2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 作する。
作する。
(4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は(4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は(4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は(4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は(4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は 受注者の負担とする。
受注者の負担とする。
(5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル(5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル(5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル(5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル(5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。
(6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を(6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を(6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を(6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を(6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 を行い、試験記録を提出する。
を行い、試験記録を提出する。
提出し、承諾後施工する。
提出し、承諾後施工する。
(3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に(3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に(3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に(3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に(3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に 行うこと。
行うこと。
に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 者の負担とする。
者の負担とする。
学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と(7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者(8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者(8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者(8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者(8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者(9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として(9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として(9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として(9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として(9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として(1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成(1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成(1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成(1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成(1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 し、監督員の承諾を受ける。
し、監督員の承諾を受ける。
調査結果の報告 調査結果の報告 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。
関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。
関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。
関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。
関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。
25 アスベスト事前25 アスベスト事前26 その他26 その他受雷部突針はLR1とする。
受雷部突針はLR1とする。
3 雷保護設備3 雷保護設備 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 打合せして設定すること。
打合せして設定すること。
周知する。
周知する。
(10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工(10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工(10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工(10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工(10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。
以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。
以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。
以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。
以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。
特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。
具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。
具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。
具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。
具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。
項 目 項 目 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 10 昇降機設備10 昇降機設備 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。
なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。
特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。
準仕様書(機械設備工事編)による。
局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。
局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。
局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。
局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。
局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。
ガス漏れ火災警報 ガス漏れ火災警報 設備、拡声設備 設備、拡声設備 (非常放送設備) (非常放送設備)(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。
(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。
(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。
(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。
(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。
(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。
(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。
(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。
(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。
(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。
(3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ(3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ(3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ(3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ(3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ で行うものとする。
で行うものとする。
8 構内交換設備8 構内交換設備9 自動火災報知設備、9 自動火災報知設備、2 工事仕様1.5 1.0 水 槽 類 1.0 0.62.0 2.0水 槽 類防振支持の機器1.0 1.01.5 1.0水 槽 類防振支持の機器1.5 1.01.5 1.51.0 0.62.0 1.5防振支持の機器中間階1.5 1.0地下・1階機 器上層階1.5 1.01.0 0.6屋上及び塔屋機 器1.5 1.00.6 0.42.0 1.51.0 0.62.0 1.51.0 0.6機 器機器種別重要機器 一般機器重要機器一般機器 設置場所・特定の施設・一般の施設設計用標準水平震度(※1)(※1)(※1)埼玉県狭山市大字下奥富2552番地1埼玉県狭山市大字下奥富2552番地1 狭山市市民健康文化センター RC造 地上2階 狭山市市民健康文化センター RC造 地上2階 狭山市市民健康文化センター RC造 地上2階 狭山市市民健康文化センター RC造 地上2階 狭山市市民健康文化センター RC造 地上2階 狭山市市民健康文化センター RC造 地上2階 狭山市市民健康文化センター RC造 地上2階 空調設備改修工事に伴う電気設備工事 空調設備改修工事に伴う電気設備工事 空調設備改修工事に伴う電気設備工事 空調設備改修工事に伴う電気設備工事 空調設備改修工事に伴う電気設備工事 空調設備改修工事に伴う電気設備工事 空調設備改修工事に伴う電気設備工事R 07.11埼玉県狭山市入間川 1-8-22株式永塚建築設備設計事務所会社TEL 04(2952)3345工事名称図面名称 縮尺年.月.日承認 設計永 塚 塚 永図番狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。
壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。
壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。
壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。
壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。
2.4 取付高さ2.4 取付高さコンセント、電話用アウトレット、直列ユニットコンセント、電話用アウトレット、直列ユニットコンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニットコンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニットコンセント、電話用アウトレット、直列ユニット2,0002,0001,8001,800〃〃 取付高さ(mm) 取付高さ(mm)〃〃1,0001,000一 般一 般1,2001,2002,0002,000台上~中心台上~中心分電盤、制御盤、開閉器箱分電盤、制御盤、開閉器箱防水型コンセント防水型コンセント復帰ボタン( 〃 )復帰ボタン( 〃 )呼出ボタン(身体障害者用)呼出ボタン(身体障害者用)〃〃〃〃(一般)(一般)2,0002,000 〃 (身体障害者用) 〃 (身体障害者用)スイッチ(一般)スイッチ(一般)2,0002,000150150200200(和室)(和室)300300150150〃〃(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500 1,1001,1001,3001,300〃〃床上~中心床上~中心500500床上~中心床上~中心400400廊下表示灯( 〃 )廊下表示灯( 〃 ) 〃 〃 900900(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,5002,0002,0001,8001,800〃〃500500〃〃測 点測 点名称名称500500900900県営住宅県営住宅〃〃(台上)(台上) 〃 〃 〃 (人感センサー切換用) 〃 (人感センサー切換用)端子盤端子盤(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,5003 その他監督員と協議するものとする。
監督員と協議するものとする。
3.1 他工事との取合区分3.1 他工事との取合区分発注図又は工事区分表による。
発注図又は工事区分表による。
3.2 図面上の縮尺3.2 図面上の縮尺3.3 疑義3.3 疑義本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。
機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日付け国土交通省住宅局建築指導課)による。
機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日付け国土交通省住宅局建築指導課)による。
機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日付け国土交通省住宅局建築指導課)による。 機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日付け国土交通省住宅局建築指導課)による。
機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日付け国土交通省住宅局建築指導課)による。 機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日付け国土交通省住宅局建築指導課)による。
機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日付け国土交通省住宅局建築指導課)による。
3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。
3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。
3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。
3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。
3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。
舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト 第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト 第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト 舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。
舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。
舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。 舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。
舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。 舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。
舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。
第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。
第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。
第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。
第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。
第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。
・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) . m3・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) . m3・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) . m3・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) . m3・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) . m3・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) . m3・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) . m3・中間処理施設 市 地内、(株)・中間処理施設 市 地内、(株)・中間処理施設 市 地内、(株)・中間処理施設 市 地内、(株)・中間処理施設 市 地内、(株)・中間処理施設 市 地内、(株)・中間処理施設 市 地内、(株)・処理方法 ・中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却又は溶融含まず)・処理方法 ・中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却又は溶融含まず)・処理方法 ・中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却又は溶融含まず)・処理方法 ・中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却又は溶融含まず)・処理方法 ・中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却又は溶融含まず)・処理方法 ・中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却又は溶融含まず)・処理方法 ・中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却又は溶融含まず)・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した 第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した 第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。
2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。
2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。
2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。
2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。
濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。
濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。
濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。 濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。
濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。 濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。
濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。
第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変 第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変 第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな 第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな 第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ 2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ 2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ ばならないものとする。
ばならないものとする。
3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物 3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物 3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物 収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。 収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。 収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。
る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。
る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。 る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。
る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。 る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。
る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。
4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め 4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め 4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した 委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。
委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。
委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。
委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。
委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。
2 受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。
2 受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。
2 受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。2 受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。
2 受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。2 受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。
2 受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。
更の対象としないものとする。
更の対象としないものとする。
2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す 2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す 2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す るものとする。
るものとする。
態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降 態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降 態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降 態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降 態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降 態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降 態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降昇降機の適切な維持管理に係る特記仕様書昇降機の適切な維持管理に係る特記仕様書第1条 この特記仕様書は、昇降機設備工事(新設、増設又は更新)において、昇降機を常時適法な状第1条 この特記仕様書は、昇降機設備工事(新設、増設又は更新)において、昇降機を常時適法な状第1条 この特記仕様書は、昇降機設備工事(新設、増設又は更新)において、昇降機を常時適法な状 第1条 この特記仕様書は、昇降機設備工事(新設、増設又は更新)において、昇降機を常時適法な状第1条 この特記仕様書は、昇降機設備工事(新設、増設又は更新)において、昇降機を常時適法な状 第1条 この特記仕様書は、昇降機設備工事(新設、増設又は更新)において、昇降機を常時適法な状第1条 この特記仕様書は、昇降機設備工事(新設、増設又は更新)において、昇降機を常時適法な状第2条 この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。
第2条 この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。
第2条 この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。第2条 この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。
第2条 この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。第2条 この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。
第2条 この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。
2 昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。
2 昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。
2 昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。2 昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。
2 昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。2 昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。
2 昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。
3 発注者とは、本工事の発注者をいう。
3 発注者とは、本工事の発注者をいう。
4 受注者とは、本工事の受注者をいう。
4 受注者とは、本工事の受注者をいう。
5 製造者とは、昇降機の製造者をいう。
5 製造者とは、昇降機の製造者をいう。
6 管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。
6 管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。
6 管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。6 管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。
6 管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。6 管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。
6 管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。
7 保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。
7 保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。
7 保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。7 保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。
7 保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。7 保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。
7 保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。
4 製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。
4 製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。
4 製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。4 製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。
4 製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。4 製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。
4 製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。
5 受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。
5 受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。
5 受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。5 受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。
5 受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。5 受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。
5 受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。
2 製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期2 製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期2 製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期 2 製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期2 製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期 2 製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期2 製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期 間供給すること。
間供給すること。
3 製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機3 製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機3 製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機 3 製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機3 製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機 3 製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機3 製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機 材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。
材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。
材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。 材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。
材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。 材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。
材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。
第4条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
第4条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
第4条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。第4条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
第4条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。第4条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
第4条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
第3条 製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。
第3条 製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。
第3条 製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。第3条 製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。
第3条 製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。第3条 製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。
第3条 製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。
工事範囲の主な既設機器メーカー工事範囲の主な既設機器メーカー機器名称機器名称既設機器メーカー名既設機器メーカー名官公庁等打ち合わせ機関官公庁等打ち合わせ機関施設管理者 :施設管理者 :電力会社 :電力会社 :電話会社 :電話会社 :ケーブルテレビ会社 :ケーブルテレビ会社 :消防本部 :消防本部 :建築:建築:昇降機:昇降機:2024.122024.12電気設備工事特記仕様書
(1)
狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事E-01契約日 から 令和 8年 8月31日 まで契約日 から 令和 8年 8月31日 まで契約日 から 令和 8年 8月31日 まで 契約日 から 令和 8年 8月31日 まで契約日 から 令和 8年 8月31日 まで 契約日 から 令和 8年 8月31日 まで契約日 から 令和 8年 8月31日 まで5㸬ᇸ⋢┴⊃ᒣᕷධ㛫ᕝࠉᰴᘧỌሯᘓ⠏タഛタィົᡤ♫㹒㹃㹊ࠉ㸦㸧ᕤྡ⛠ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻᖺ㸬᭶㸬᪥ᢎㄆ タィỌ ሯ ሯ Ọᅗ␒㸺ཧ⪃㸼▼⥥⏝᭷↓ࡢ๓ㄪᰝࣇ࣮ࣟࠉゎయ➼ಀࡿ▼⥥ࡤࡃ㟢㜵Ṇཬࡧ▼⥥㣕ᩓ₃࠼࠸㜵Ṇᑐ⟇ᚭᗏ࣐ࢽࣗࣝࠖ㸦௧㸱ᖺ㸱᭶ࠉཌ⏕ປാ┬ࠉබඹᘓ⠏ᨵಟᕤᶆ‽ᵝ᭩㸦ᘓ⠏ᕤ⦅㸧㸦௧㸲ᖺ∧㸧㸦௨ୗࠕᨵಟᶆࠖ࠸࠺㸧ཬࡧࠕᘓ⠏≀➼ࡢࢫ࣋ࢫࢺ⢊ࡌࢇ⃰ᗘ ᐃ࣭⾜࠺㸦 ᐃྡ⛠ཬࡧ ᐃⅬࡣୗ⾲ࡼࡿ㸧 ᐃ⟠ᡤࠉͤᅗ♧ࠉࠉ⃰ᗘ ᐃ㹙㹛ഛ⪃ ᐃሙᡤ ᐃᮇ ᐃྡ⛠㸲᪉ྥྛ㸯Ⅼฎ⌮సᴗ୰ฎ⌮సᴗ๓ ᐃ㸯 ᐃ㸰 ᐃ㸱 ᐃ㸲 ᐃ㸳 ᐃ㸴㐺ࠉ⏝࣭࣭ ࣭࣭ ࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭ ࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭ ࣭ ࣭㺸㺫㺼㺷㺸㺫㺼㺷㺸㺫㺼㺷㸲᪉ྥྛ㸯Ⅼ࣭ྛ㸯Ⅼྛ㸯Ⅼྛ㸰Ⅼͤྛ㸰Ⅼ࣭ྛ㸱Ⅼ✵Ẽࡢὶࢀࢆ☜ㄆ㝖ࡌࢇ⨨ࡢᛶ⬟☜ㄆ㈇ᅽ࣭㝖ࡌࢇ⨨ࡢฟཱྀ㸦ฎ⌮సᴗᐊእࡢሙྜ㸧ฎ⌮సᴗᐊෆࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ࢰ࣮ࣥධཱྀᕤ༊⏬࿘㎶ཪࡣᩜᆅቃ⏺ᩜᆅቃ⏺ᕤ༊⏬࿘㎶ཪࡣฎ⌮సᴗᐊෆ ᐃⅬᩘ㸦ྛฎ⌮సᴗᐊࡈ㸧㸲᪉ྥྛ㸯Ⅼฎ⌮సᴗᚋ࣭࣭࣭࣭࣭࣭ྛ㸰Ⅼ㸦㺸㺫㺼㺷ࡣ㸯Ⅼ㸧ฎ⌮సᴗᐊෆᕤ༊⏬࿘㎶ཪࡣᩜᆅቃ⏺㸲᪉ྥྛ㸯Ⅼฎ⌮సᴗᚋ ᐃ㸵 ᐃ㸶࣭࣭࣭࣭࣭࣭ྛ㸰Ⅼ㸦㺸㺫㺼㺷ࡣ㸯Ⅼ㸧ฎ⌮సᴗᐊෆᕤ༊⏬࿘㎶ཪࡣᩜᆅቃ⏺㸦㝸㞳ࢩ࣮ࢺ᧔ཤ๓㸧㸦ࢩ࣮ࢺ᧔ཤᚋ㸯㐌㛫௨㝆㸧 ᐃ㸷 ᐃ㸯㸮ࢫ࣋ࢫࢺ⢊ࡌࢇ⃰ᗘ ᐃ᪉ἲ㺰㺻㺪㺼㺸㺻㺪㺆㺷㺞ࡢ┤ᚄィᩘᶵჾ ᐃࢭࢺࣥ㸫ࢺࣜࢭࢳࣞࣥἲཪࡣࠊࢩࣗ࢘㓟ࢪ࢚ࢳࣝἲ⥲ࢫ࣋ࢫࢺ⧄⥔ᩘᮏཪࡣど㔝ᩘど㔝IOPPヨᩱࡢ㏱᫂ヨᩱࡢ྾ᘬ㛫ᐃ㔞㝈⏺ィᩘࢫ࣋ࢫࢺ ᐃOPLQPLQ ᐃヨᩱࡢ྾ᘬὶ㔞ィᩘ᮲௳IOOPLQPLQIOOPLQPLQPPሗ࿌᭩ࡢసᡂ㸦グ㘓ࡍࡿ㡯┠㸧ࠉ ᐃᶵ㛵ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ປാᒁⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿసᴗ⎔ቃ ᐃᶵ㛵ࡍࡿࠋ┤ᚄ㸦ᖜ㸧ȣPᮍ‶ࠊ㛗ࡉȣP௨ୖࠊ㛗ࡉ┤ᚄẚ௨ୖࡢ⧄⥔≧≀㉁㸱ࠉࢫ࣋ࢫࢺ⢊ࡌࢇᮦࠉᩱࠉྡ࣭⾜࠺㸦ୗ⾲ࡼࡿ㸧ㄪᰝ᪉ἲ㸦㸯ᮦᩱ࠶ࡓࡾࡢヨᩱᩘ㸸ࢧࣥࣉࣝ㸧ͤᐃᛶศᯒࠉࠉ࣭ᐃ㔞ศᯒㄪᰝࠉࠉͤࢫ࣋ࢫࢺ㸴✀㢮㸦ࣔࢧࢺࠊࢡࣜࢯࢱࣝࠊࢡࣟࢩࢻࣛࢺࠊࢡࢳࣀࣛࢺࠊࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࣥࢯࣇࣛࢺࠊࢺࣞࣔࣛࢺ㸧ศᯒᑐ㇟ศᯒࡼࡿࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷ᘓᮦࡢㄪᰝ᥇ྲྀ⟠ᡤࠉࠉͤࠉᅗ♧ࠉࠉͤᐃᛶศᯒࠉࠉ࣭ᐃ㔞ศᯒͤᐃᛶศᯒࠉࠉ࣭ᐃ㔞ศᯒͤᐃᛶศᯒࠉࠉ࣭ᐃ㔞ศᯒ㸰ࠉࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷ศᯒ㹙㹛␃ព㡯୍⯡ඹ㏻㡯㸯ࠉࢫ࣋ࢫࢺฎ⌮ᕤᮦࠉᩱࠉྡཌࡉ㸦㹫㹫㸧ฎࠉ⌮ࠉࢆࠉ⾜ࠉ࠺ࠉ⠊ࠉᅖͤࠉᅗ♧ࠉࠉ࣭ͤᐦᑒฎ⌮㸦㔜⿄Ვໟ㸧ࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷྿ࡅᮦࡢ㝖ཤฎ⌮ࢆ⾜࠺྿ࡅࢫ࣋ࢫࢺࡢᵝ࣭ࢭ࣓ࣥࢺᅛฎ⌮᪉ἲ㝖ཤ≀ཬࡧởᰁ≀㉁➼ࡢ᧔ཤ㸦ࣞ࣋ࣝ㸯㸧㸲ࠉ㺏㺛㺫㺼㺛㺢ྵ᭷྿ࡁᮦ࣭⾜࠺ࠉ㝖ཤ᪉ἲࡣࡼࡿࠊ㝖ཤࡢ㒊࣭ෆᐜᛂࡌࡓ㝖ཤࡣᑓ㛛ᕤᴗ⪅ࡢᵝࡍࡿࠋ㹙㹛⾜࠺ࠋ㝸㞳㣴⏕⏝࠸ࡓࢩ࣮ࢺࠊ⏝ࡋࡓ࠸ᤞ࡚ಖㆤ⾰ࠊ㧗ᛶ⬟┿✵ᤲ㝖ᶵࣇࣝࢱࠊ⢊ࡌࢇᶵࣇࣝࢱࡘ࠸࡚ࡶᐦᑒฎ⌮ࢆࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷ಖ ᮦࡢ㝖ཤ࣭⾜࠺࣭⾜࠺࣭⾜ࢃ࡞࠸ฎ⌮ࢆ⾜࠺ಖ ᮦ➼ࢫ࣋ࢫࢺࡢᵝసᴗୖࡢ㝸㞳ࡢ᧔ཤ㸦ࣞ࣋ࣝ㸰㸧㸳ࠉ㺏㺛㺫㺼㺛㺢ྵ᭷ಖ ᮦ➼㹙㹛ᮦࠉᩱࠉྡཌࡉ㸦㹫㹫㸧ฎࠉ⌮ࠉࢆࠉ⾜ࠉ࠺ࠉ⠊ࠉᅖͤࠉᅗ♧ࠉࠉ࣭࣭⾜࠺ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࢫ࣋ࢫࢺᡂᙧᯈࡢᵝ➼ᮦࠉᩱࠉྡ㸦〇ရྡ㸧ࡢ᧔ཤ㸦ࣞ࣋ࣝ㸱㸧㹙㹛㸴ࠉ㺏㺛㺫㺼㺛㺢ྵ᭷ᡂᙧᯈ㢮㸯ࠉࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷ᡂᙧᯈࡢ㝖ཤ࣭ ࣭ฎࠉ⌮ࠉࢆࠉ⾜ࠉ࠺ࠉ⠊ࠉᅖͤࠉᅗ♧ࠉࠉ࣭ͤࠉᅗ♧ࠉࠉ࣭ͤࠉᅗ♧ࠉࠉ࣭ͤࠉᅗ♧ࠉࠉ࣭ྵ᭷ࡍࡿࢫ࣋ࢫࢺࡢ✀㢮࣭⾜࠺ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷≀ࡢᵝ➼࣭タഛᶵჾࢲࢡࢺ᥋ྜ㒊㸦▼⥥ྵ᭷ࣃࢵ࢟ࣥ⤌㎸㸧ฎࠉ⌮ࠉࢆࠉ⾜ࠉ࠺ࠉ⠊ࠉᅖͤࠉᅗ♧ࠉࠉͤࠉᅗ♧ࠉࠉͤࠉᅗ♧ࠉࠉͤࠉᅗ♧ࠉࠉྵ᭷ࡍࡿࢫ࣋ࢫࢺࡢ✀㢮㸰ࠉ㠀▼⥥㒊࡛ࡢษ᩿ࡼࡿ㝖ཤᮦࠉᩱࠉྡͤ࡞࠾ࠊ▼⥥ྵ᭷ಖ ᮦ㓄⟶ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣕ᩓࡢ࠾ࡑࢀࢆ⪃៖ࡋࠊ୍㒊ࣞ࣋ࣝࡢᑐᛂࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࣭▼⥥ྵ᭷ಖ ᮦ㓄⟶࣭▼⥥ྵ᭷㓄⟶ࣇࣛࣥࢪࣃࢵ࣭࢟ࣥ᧔ཤ⠊ᅖࡍ࡚࣭᧔ཤ⠊ᅖࡍ࡚࣭᧔ཤ⠊ᅖࡍ࡚࣭᧔ཤ⠊ᅖࡍ࡚┦ᕪ࣭ศᩓ㢧ᚤ㙾㸦㸯㸧ࠉタィᅗ᭩ࡼࡿㄪᰝࠉձࠉᕤᖺࡼࡿㄪᰝࠉࠉղࠉ⏝ᘓ⠏ᮦᩱࡼࡿㄪᰝ㸦㸰㸧ࠉ⌧ሙ┠どࡼࡿㄪᰝࠉࠉࠉࠉ┠どㄪᰝ㸦ᘓᮦࡢ☜ㄆ㸧▼⥥⏝࠶ࡾ࣭ᒆฟせ௳☜ㄆ࣭ᒆฟ㸦㸱㸧ࠉศᯒㄪᰝࡼࡿุᐃ▼⥥⏝࡞ࡋ-,6$ࠕᘓタ〇ရ୰ࡢࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷⋡ ᐃ᪉ἲࠖ࡞ࠉࢫ࣋ࢫࢺ⢊ࡌࢇ⃰ᗘ ᐃࡣࠕ-,6.ࠉ✵Ẽ୰ࡢ⧄⥔≧⢏Ꮚ ᐃ᪉ἲ㸫➨㸯㒊㸸ගᏛࠉ㢧ᚤ㙾ἲཬࡧ㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ἲࠖࡢࠕ┦ᕪ࣭ศᩓ㢧ᚤ㙾ἲࠖࡼࡿࠋྍ⬟ᛶ࠶ࡾ࣭᫂ྍ⬟ᛶ࠶ࡾ࣭᫂ศᯒࢆᐇࡋ࡞࠸ሙྜศᯒࢆᐇࡍࡿሙྜྍ⬟ᛶ࡞ࡋྍ⬟ᛶ࡞ࡋ▼⥥ྵ᭷௨ୗุ᩿ࠉ▼⥥ྵ᭷ࡳ࡞ࡍ▼⥥ྵ᭷ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿุ᩿ศᯒ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ┘╩ဨᥦฟࡍࡿࡇࠋㄪᰝ᪉ἲ࣭ศᯒ᪉ἲͤ-,6$ࠉつ᱁⩌㸦㸧ࠕᘓᮦ〇ရ୰ࡢࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷⋡ ᐃ᪉ἲࠖ‽ᣐࡍࡿࠋࠉ ᐃ⤖ᯝࠉ ᐃ㛫࢚ࠉࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᮲௳㸦࣓ࣥࣈࣞࣥࣇࣝࢱ┤ᚄࠊ྾ᘬ㛫ࠊ྾ᘬ✵Ẽ㔞㸧࢜ࠉ࣐࢘ࣥࢸࣥࢢ᪉ἲ࢝ࠉ㢧ᚤ㙾ど㔝㠃✚ࠊィᩘど㔝ᩘࢡࠉ࿘㎶ᆅᙧࡸᤕ㞟ࡢ≧ἣࢆᙳࡋࡓ┿࢟ࠉ ᐃ㸦ྛ ᐃሙᡤࡈ㸧ࡢኳೃࠊ ᗘࠊ‵ᗘࠊእẼࡢ㢼㏿ཬࡧ㢼ྥ࢘ࠉ ᐃ⨨㸦 ᐃ㧗ࡉࡶᅗ㠃ୖグ㍕㸧㸰ࠉࢫ࣋ࢫࢺฎ⌮ࢆᡤ⟶ࡍࡿ⾜ᨻᗇࡢᣦᑟࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࡼࡿࡶࡢࡋࠊ┘╩ဨሗ࿌ࡋ༠㆟ࡍࡿࠋ㸯ࠉᮏᕤࡣࠊࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ྿ࡅᮦࠊಖ ᮦཪࡣࢲࢡࢺࣃࢵ࢟ࣥ➼ࢆ᧔ཤࡍࡿᕤࡀྵࡲࠉࢀࡿሙྜ㐺⏝ࡍࡿࠋタഛᨵಟక࠺ࠊࢫ࣋ࢫࢺྵ᭷ᮦࡢ㛤ཱྀ࡞ࡢᑠつᶍᨵಟᕤࡣᮏᵝ᭩‽ࡌࠉ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ㸱ࠉࡇࡢᕤ࠾࠸࡚ࡣࠊ
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入札金額見積内訳書年 月 日住所商号又は名称代表者氏名工事名(単位:円)直接工事費うち材料費うち労務費共通仮設費現場管理費うち法定福利費の事業主負担額(※1)うち建退共制度の掛金工事原価一般管理費工事価格うち安全衛生経費(※2)※1 建築工事の場合、「工事原価のうち法定福利費の事業主負担額」※2 建築工事の場合、「工事原価のうち安全衛生経費」
様式第2号(単体企業・経常建設工事共同企業体)一般競争入札参加資格等確認申請書年 月 日(あて先)狭山市長住 所商号又は名称代表者下記建設工事等の入札公告に示された、一般競争入札参加資格等確認資料等を添えて入札参加資格の確認を申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること及び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 年 月 日2 工事(業務)名3 工事(業務)場所4 連絡先(1)担当者所属・氏名(2)電話番号様式第4号(単体企業・経常建設工事共同企業体) 一般競争入札参加資格等確認資料商号又は名称1 対象工事に対応する業種に係る発注標準額の業者区分(格付け)2 対象工事(業務)に対応する業種に係る最新の許可(登録)年月日年 月 日( 許可 / 登録 )3 建設業法に基づく許可を受けた主たる営業所所在地4 入札公告に記載された施工(履行)実績工事・業務名称等工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間年 月~ 年 月年 月~ 年 月受注形態等単体/共同企業体(出資比率 %)単体/共同企業体(出資比率 %)工事・業務概要5 当該工事(業務)に配置予定の技術者技術者区分従事予定者名所属会社名生年月日(年齢)最終学歴法令による免許(取得年月日)(登録番号等)現在の受持工事(業務)名施工(履行)場所期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職工事・業務実績工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職(注) 配置予定の技術者の工事・業務実績については、公告に定めのある場合及び法令による資格において実務経験が必要な場合に記載すること。
様式第10号資 本 関 係 ・ 人 的 関 係 調 書提出日 年 月 日(あて先)狭山市長 所在地商号又は名称代表者 提出日現在における、当社と他の資格者(狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に登載されている者)との間における資本関係・人的関係は次のとおり相違ありません。
1 資本関係又は人的関係あり ・ なし (どちらかに○印)2 資本関係に関する事項⑴ 会社法第2条第4号の規定による親会社商号又は名称:⑵ 会社法第2条第3号の規定による子会社商号又は名称:① ② ③⑶ ⑴に記載した親会社の他の子会社(自社を除く。)商号又は名称:① ② ③3 人的関係に関する事項取締役の兼任の状況当 社 の 取 締 役 等兼任先及び兼任先での役職役 職氏名商 号 又 は 名 称役 職(注)1 「1 資本関係又は人的関係」で「なし」に○印を記入した場合は、2及び3の欄の記入は不要です。
(注)2 資本等で関係がある他の資格者を記載する場合は、狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に登載されている者のみを記入してください。
(注)3 特定建設工事共同企業体を結成している場合、この様式は各構成員ごとに作成し、商号又は名称の後に括弧書きにて特定建設工事共同企業体名を併せて記載してください。
(注)4 記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加又は別紙(任意)を添付してください。
様式第11号 (入札公告日時点で全ての社会保険等に加入している場合)社会保険等の加入に関する誓約書当社は下記工事の公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険のすべてに適法に加入していることを誓約します。
記1 工 事 名 2 公告年月日 年 月 日 (あて先)狭山市長年 月 日住所商号又は名称 代 表 者 様式第12号 (入札公告日時点で社会保険等の全部又は一部が適用除外の場合)社会保険等の適用除外に関する誓約書当社は下記工事の公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全部又は一部が下記のとおり法令で適用除外になっていることを誓約します。
記1 工 事 名 2 公告年月日 年 月 日 3 社会保険等の適用除外状況保険名加入・適用除外下記保険の適用除外理由健康保険厚生年金保険雇用保険(あて先)狭山市長年 月 日住所商号又は名称 代 表 者 ※本誓約書において社会保険等とは健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の3保険をいいます。
※本誓約書において社会保険等とは健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の3保険をいいます。
※誓約書提出者が各保険に「法令で適用除外」に該当するかどうかを確認するときは、健康保険及び厚生年金保険については日本年金機構(年金事務所)に、雇用保険については厚生労働省(公共職業安定所)にお問合せください。