「うおぬま健康ダイヤル24」業務委託 [PDFファイル/89KB]
- 発注機関
- 新潟県魚沼市
- 所在地
- 新潟県 魚沼市
- 公告日
- 2025年2月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2025年2月26日
- 開札日
- —
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「うおぬま健康ダイヤル24」業務委託 [PDFファイル/89KB]
下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。
以下「財務規則」という。)第138条の規定に基づき公告します。
魚沼市長 内 田 幹 夫1 入札に付する事項等(1) 番 号 7魚健委第2号(2) 件 名 「うおぬま健康ダイヤル24」業務委託(3) 履行場所 魚沼市内 一円(4) (5) 概 要(6) 入札日時(7) 入札場所 魚沼市役所 本庁舎(303会議室)(8) (9) 予定価格 事後公表(10) 制限価格 なし(11) 入札保証金 免除(財務規則第128条第2号)(12) 契約保証金(13) 代金の支払(14) 内訳書の提出一般競争入札の実施について(公告)令和7年2月14日履行期間 365 日間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)24時間年中無休対応の電話による健康相談業務令和7年2月27日(木) 午前11時30分仕様書 別添のとおり免除(魚沼市財務規則第129条)業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
提出不要(15) その他 本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがあります。
2 入札参加資格要件3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。
※添付書類(2) 提出先 〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係(本庁舎、TEL025-792-9205)(3) 入札参加申請期限(4) 受付期間 (5) 入札参加資格の決定①までに書面で通知します。(資格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。)② 入札参加者名は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。
(1) 業種 その他の委託・保守等業務(2) 営業拠点 営業所の本店が国内に所在するもの(3) 共通事項・魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第64号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの(4) その他 プライバシーマークの認証を取得していること。(※証明する書類の写しを添付すること。)注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。
あり(上記2(4)写しを1部)令和7年2月19日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。
資格を有しない場合のみ 令和7年2月25日(火)4 その他 (1) 入札書記載金額(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 仕様書に関する質問及びその回答① いただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。
② 照会期限 午後5時まで③ 照 会 先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。
④ 回 答 受け付けた質問と回答については、午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。
② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。この場合は書面で届け出てください。
③ 代表者は名刺を提出してください。
④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。
⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入 札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。
⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。
⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。再入札においても落札者がな い場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意 契約を締結する場合があります。
⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。
仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードして令和7年2月20日(木)市民福祉部健康増進課保健係(本庁舎)電話:025-792-9763 FAX:025-792-9500令和7年2月25日(火)
「うおぬま健康ダイヤル24」業務委託 仕様書本業務委託は、魚沼市委託契約条項(令和4年魚沼市告示第159号。以下「委託契約条項」という。)及び本仕様書に従い実施するものとする。なお、実施にあたっては、魚沼市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産を適正に取り扱うこととし、情報セキュリティ特記事項を遵守すること。
1 業務目的本業務は、健康に関する知識の啓発、生活習慣の改善、健康の保持促進、疾病及び介護予防の観点から、市民が気軽に利用できる、専門家による24時間年中無休の電話健康相談サービスであるとともに、救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進することを目的とする。
2 業務内容番 号: 7魚健委第2号業 務 名: 「うおぬま健康ダイヤル24」業務委託履行期間: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所: 魚沼市内 一円3 業務項目(1) 電話健康相談業務次の内容について、24時間年中無休体制で、電話による健康相談に応対する。
① 医師、保健師、看護師等による健康、医療、介護及び育児に関する相談② 夜間、休日の医療機関案内③ 医療機関情報の提供④ 看護及び介護の方法⑤ 介護サービスの種類及び内容の案内(2) 業務報告書の作成本事業の利用状況を1か月ごとに集計し、翌月末までに報告する。
報告の主な項目は、次のとおりとする。
① 電話応答率② 相談者年齢及び相談対象者年齢別分類③ 相談者男女別及び相談対象者男女別分類④ 相談対象者続柄⑤ 受付時間、曜日別分類⑥ 内容別分類⑦ 診療科目別分類⑧ 症状別分類⑨ 医療費削減効果分類⑩ 苦情受付件数及び内容4 対象者業務の対象者は、魚沼市民とする。
(世帯数 13,175世帯 人口 32,575人 / 令和6年11月30日現在)※各年度入電実績(参考): R4年度1,553件 R5年度1,367件5 実施方法等(1) 相談対象電話番号魚沼市専用のフリーダイヤルを使用し、固定電話及び携帯電話等の利用を可能とすること。
なお、フリーダイヤル番号は、0120-656-680とする。
(2) 業務従事者健康、医療、介護、育児に関する相談に対応できるよう、医師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、ケアマネージャーなどが直接対応すること。
(3) 相談業務体制① 相談を受け付けるコールセンターは、事業継続マネジメント(BCM:BusinessContinuity Management)に基づき、災害等の緊急時の利用も想定し、2か所以上存在していること。
② 複数地域にシステム及び電話回線のバックアップ体制を完備すること。一部のコールセンターが災害や停電などにより機能しなくなった場合でも、遅滞かつ休止なく相談業務を提供できること。
この体制を担保するため、緊急時マニュアルの策定を行い、定期的に訓練を実施していること。
③ 電話受付は、相談者の利用しやすさを考慮して、自動音声応答システムの採用は不可とし、直接相談員が対応すること。
④ コールセンター内に、24時間年中無休体制で医師を常駐させ、相談業務を統括管理し、必要に応じて直接相談に応じられる体制を確保すること。
⑤ 利用者からの苦情対応に備え、24時間年中無休体制で対応できる専門部署を置き、クレーム発生時においても誠意をもって対応すること。
⑥ 通話中により電話がつながらない状態をできる限り回避するよう、複数の電話回線及び相談員の適切な配置を行うこと。
⑦ 相談スタッフに対して相談技術や個人情報等に関する研修(200時間以上が望ましい。)を行い、必ず研修を終了した者を相談業務に当たらせ、また、定期的に研修を行い常に相談技術の向上に努めること。
⑧ 提供する情報などサービスの質の維持、向上に努め、常に最新の医療情報を収集すること。
⑨ 相談の電話がかかってきた場合は、魚沼市が指定した受付名称で対応し、魚沼市の健康、医療相談窓口であることを伝えること。
⑩ 魚沼市民以外からの不正利用を防止するため、電話の利用は発信者番号の通知を条件とすること。
6 記録の整備受注者は、対象者の記録を常備するものとし、発注者がその閲覧又は報告を求めた場合、いつでもこれに応じるものとする。
7 広報物の確認発注者は、本事業の告知をする際、作成する広報媒体等を事前に受注者に確認するものとする。
8 電話料金受注者は、仕様に規定する業務を提供するに当たり、受注者の事務所内に魚沼市専用のフリーダイヤルによる電話回線を設置するものとする。
また、その電話回線の設置工事費及び毎月の電話料金は、受注者が負担するものとする。
9 委託料業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
10 留意事項(1) 個人情報保護に関する措置個人情報の保護について、プライバシーマークを取得していること。
(2) 秘密保持及び個人情報の保護① 本業務委託期間中及び終了後、発注者、受注者いずれも、本契約の遂行上知り得た相手方の秘密情報を、あらかじめ相手方の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。
② 本業務委託期間中及び終了後、受注者は、本業務の提供の際に知り得た利用者のプライバシーに関する個人情報(個別相談内容を含む。)を、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
③ 受注者は、前記②にかかわらず、利用者、発注者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利、利益の保護のため必要がある場合は、発注者及び第三者に個人情報を提供することができるものとする。
④ 受注者は、本業務の遂行上知り得た個人情報を、利用者の識別を可能にすることなく利用する場合を除いて利用してはならない。
(3) 委託料の変更経済、金融情勢等の変動又は利用率(当年度1年間の利用件数÷世帯数×100)が15%以上になる等、発注者、受注者いずれかが必要と認めた場合には、本契約上の委託料及びその算定方法等につき、両者は協議するものとする。
(4) 本業務に共通の損害賠償① 受注者は、本業務の履行を発注者に対して保証するとともに、業務提供の結果について疑義が生じたときは、受注者が責任をもって対応するものとする。
② 業務提供の結果、利用者に対して損害が発生したときは、受注者はその責任の範囲に応じて賠償するものとする。
③ 発注者又は受注者が、相手方に対し損害を与えたときは、前記②の賠償にかかわらず、その損害の賠償を請求できるものとする。
(5) 本業務提供の中止受注者は、次のいずれかに該当する場合、当該利用者に対し、業務の提供を中止できるものとする。
なお、これによる委託料の変更はしないものとする。
① 業務の提供を受けようとする者が、魚沼市民であると確認できない場合② 業務の提供者に対して、悪意を持って、集中的に同一内容の相談を執拗に繰り返したり、業務の提供者に対する誹謗、中傷又は性的羞恥心を刺激することを主たる目的として相談がなされたりした場合③ 利用者が業務の提供を受けることが適当でない状態と判断した場合④ その他利用者が本業務の範囲を超える業務の提供を求めていると受注者が判断した場合(6) 本業務に共通の免責受注者が次のいずれかに該当する場合は、本業務における受注者の責任が免責されるものとする。
① 戦争、動乱、天災、停電、回線工事、予期せぬ機械故障、事故などの不可抗力により、本サービスを提供できなくなった場合② 受注者の管理以外での電話回線等で異常が発生し、本業務を提供できなくなった場合③ 前記(5)により業務提供を中止した場合(7) 本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがある。
11 非常事態への対応受注者は、災害発生、施設の不具合、機器故障、従事者の出勤不能等が発生し、本委託業務の継続に支障を及ぼす場合、速やかに発注者への非常事態の状況、影響の範囲等を報告し、発注者と対策を協議するとともに、影響を最小限に留める対策、復旧作業等を実施する。