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モバイルトイレ整備工事

発注機関
長野県南箕輪村
所在地
長野県 南箕輪村
カテゴリー
工事
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
2025年2月24日
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添付ファイル

公告全文を表示
モバイルトイレ整備工事 令和7年2月14日南箕輪村長 藤 城 栄 文 工 事 名 令和6年度 モバイルトイレ整備工事工事箇所名 南箕輪村 大芝工 事 種 別 土木一式工事工 事 概 要管布設工(排水) L=94m管布設工(給水) L=115m配線工 L=120m工 期 契約の日から令和7年4月18日まで最 低 制 限価 格最低制限価格を設定 地方自治法施行令第167条の4の規定及び南箕輪村建設工事入札制度等事務処理要綱第3条の規定に該当しない者。 入札公告日から落札決定日までの間に国・県・村の指名停止措置を受けていない者。 建設業許可土木工事業を有していること。 [下請負金額の合計が4,500万円以上となる場合には特定建設業許可を有すること]経営事項審査経営事項審査結果(審査基準日が開札日から1年7か月以内で最新のもの)の総合評定値を有すること。【土木一式工事】配置技術者主任技術者(公告日の3か月前から恒常的雇用関係にある者)●地域要件 村内に本店を有する者であること。 ●その他の要件 村の災害等緊急時に協力が出来ること。なお、別紙承諾書を提出すること。 村の除雪作業に協力が出来ること。なお、別紙承諾書を提出すること。 令和7年2月21日から令和7年2月21日まで一般書留・簡易書留・特定記録郵便による郵送か南箕輪村役場財務課まで直接提出入開札日時 令和7年2月25日 午後1時10分 南箕輪村役場第2会議室【注意事項】入 札 公 告 次のとおり制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 入札に参加するための資格共 通 事 項入札の概要要 件 入札書提出については、南箕輪村の休日を定める条例(平成元年第28号)第1条の規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。 入開札会場・日時入 札 書提 出 期 間設計図書一式は南箕輪村公式ホームページに掲載南箕輪村役場 観光森林課 大芝サービス係受付期間 令和7年2月14日から令和7年2月19日まで受付場所 南箕輪村役場 財務課 財政係別紙質問書様式によりメール受付 E-mail:zaisei-c@vill.minamiminowa.lg.jp質問の回答 令和7年2月14日から南箕輪村公式ホームページに随時掲載【注意事項】 この入札は、開札後に最低価格入札者の入札参加者に必要な資格を審査し、資格を満たしていることが確認できた場合に、当該入札者を落札者と決定しますので、指示のあった者は、指示があった日から起算して2日以内(休日を除く)に、次に掲げる書類を入札担当課まで持参提出してください。 ・様式「入札参加資格審査書類の提出について」 ・建設業許可証明書の写し ・経営事項審査結果通知書の写し(審査基準日が最新のもの) ・配置する技術者の資格を証明する書類の写し ・配置する技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し また、この入札は、その他の要件で指示した承諾書を提出した者のみの入札書等を有効とし、それ以外については、制限付一般競争入札(事後審査型)入札条件注意書の10(2)に基づき、無効とします。承諾書の提出については、必要事項を記載し押印後、入札書等と一緒に同封してください。 なお、今年度の入札において、承諾書を提出してある場合は必要ありません。 【注意事項】入開札結果の公表は南箕輪村公式ホームページに随時掲載この工事(業務)は「制限付一般競争入札(事後審査型)入札条件注意書」及び発注担当課の仕様書等指示のとおり確実に履行しなければならない。 南箕輪村役場 観光森林課 大芝サービス係FAX : 0265-73-9799 E-mail:ooshiba-c@vill.minamiminowa.lg.jp南箕輪村役場 財務課 財政係住所 〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825番地1TEL : 0265-72-2104(内線198) E-mail:zaisei-c@vill.minamiminowa.lg.jp南箕輪村公式ホームページ(https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/)南箕輪村代表E-mailアドレス:vilm-m@vill.minamiminowa.lg.jp入札担当課発注担当課この入札公告に関する担当課そ の 他落札者の決定 南箕輪村入札参加資格者名簿に登載がない者は、南箕輪村建設工事入札制度等事務処理要綱第4条に基づく資格審査の申請書類一式を入開札日の3日前(休日の場合はその前日)までに入札担当課まで持参提出し、入札参加資格の審査を受けてください。 制限付一般競争入札(事後審査)入札条件注意書の10のとおり設計図書設計図書一式の 閲 覧 等質問の受付その他必要な事項 設計図書等の閲覧及び入手、質問書の受付については、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。 制限付一般競争入札(事後審査)入札条件注意書の7のとおり入札の無効入札保証金【外封筒用】〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825番地1 南箕輪村役場 財務課 財政係 行【中封筒用】きりとり入札書在中 ( 開札日 : 令和7年2月25日 )開 札 日工事(業務)箇所名工事(業務)箇所名入札人 住 所商号又は名称FAX: ( )きりとりき り と りき り と り南箕輪村 大芝担 当 者 名外封筒及び中封筒の貼付用紙令和7年2月25日令和6年度 モバイルトイレ整備工事南箕輪村 大芝提出期限:2月21日き り と り(きりとり線に添って切り取り、外封筒及び中封筒に貼り付けてください)きりとりきりとりき り と り工事(業務)名入札人 住 所商号又は名称令和6年度 モバイルトイレ整備工事担当者連絡先工事(業務)名TEL: ( )開 札 日工事(業務)名工事(業務)箇所名応 札 者南箕輪村役場 財務課入 札 書 受 領 書令和7年2月25日令和6年度 モバイルトイレ整備工事南箕輪村 大芝受領(様式第94号) 南箕輪村長 様入札人住所商号又は名称代表者氏名 ㊞(受任者氏名) ㊞工事 ( 業務 ) 名工事(業務)箇所名入 札 金 額備 考南箕輪村 大芝入 札 書 縦覧に供せられた建設工事請負契約書(案)、設計図書及び入札心得並びに現場を熟覧のうえ、下記のとおり入札します。 記令和6年度 モバイルトイレ整備工事令和 年 月 日回 答質 問 内 容質問書提出者質問者住所電 話 番 号担当者(職氏名)商号又は名称質 問 書入 札 担 当 課工事(業務)名工事(業務)箇所名公 告 日 令和7年2月14日 財務課 財政係(提出日) 令和 年 月 日令和6年度 モバイルトイレ整備工事南箕輪村 大芝 南箕輪村長 様入札人住所商号又は名称代表者氏名 ㊞ 入札参加資格要件審査書類の提出について1 2 3 入札参加資格要件審査書類 別添チェックリストのとおり4 入札参加資格要件審査書類の担当者 担当者(職・氏名) 連 絡 先 TEL FAX令和 年 月 日( )( ) 入札公告に示された入札参加資格要件について、下記のとおり審査書類を提出します。 記令和6年度 モバイルトイレ整備工事南箕輪村 大芝工事(業務)名工事(業務)箇所名チェックリスト1 建設工事2 建設コンサルタント業務等支店及び営業所等により入札した場合備 考配置する技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し施工実績を確認できるコリンズ登録カルテ又は工事請負契約書及び内訳書・図面等で工事施工実績がわかるものの写し様式「地域要件審査書類の提出について」及び記載されている添付書類一式備 考 提 出 書 類測量業務の場合建築設計業務の場合建設コンサルタント業務の場合実績が要件となっている場合実績が要件となっている場合配置する技術者の資格を証明する書類の写し配置する技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し施工実績を確認できるテクリス登録カルテ又は工事請負契約書及び内訳書・図面等で設計施工実績がわかるものの写し支店及び営業所等により入札した場合その他様式「地域要件審査書類の提出について」及び記載されている添付書類一式提 出 書 類測量業者登録又は更新通知の写しその他提 出チェック提 出チェック建築士事務所登録又は更新通知の写し建設コンサルタント登録又は更新通知の写し建設業許可証明書の写し経営事項審査結果通知書の写し配置する技術者の資格を証明する書類の写し 南箕輪村長 様〒住 所商号又は名称代 表 者 名 ㊞電 話 番 号 次のとおり苦情申立てします。 ( )工事(業務)名工事(業務)箇所名令和6年度 モバイルトイレ整備工事南箕輪村 大芝苦 情 申 立 書 3 2の根拠となる事項 2 不服事項 1 苦情申立ての対象工事(業務)令和 年 月 日 村 ⻑副 村 ⻑課 ⻑係 ⻑係審 査 者担 当 者指 導 員        業  務  設  計  用  紙 南箕輪村業 務 開 始 年 月 日 令和  年  月  日業 務 完 了 年 月 日 令和  7年  4月 18日契 約 保 証 方 法管布設工(給水)                 115m配線工                      120m当初設   計   大   要 実  施  方  法管布設工(排水)                  94m 委  託  期  間          日間南箕輪村 大芝令和6年度 モバイルトイレ整備工事 実施設計書業務番号 (様式-1)        業  務  設  計  用  紙 南箕輪村     工 事 価 格        消 費 税 相 当 額請 負 対 象 額(様式-2)理    由モバイルトイレを常設するため、上下水道及び電気工事を行う。    (様式-3)全体額 該当工区 工区 工区 工区事 業 費工 事 費本 工 事 費付 帯 工 事 費測量費及び試験費用地費及び補償費機 械 器 具 費営 繕 費事 務 費( 工 事 雑 費 )注)上段:前回積算額 中段:今回契約額 下段:今回積算額   (消費税込み) 南箕輪村事 業 費 総 括 表        業  務  設  計  用  紙(様式―4)当    初積 算 業 務 価 格消 費 税 等 相 当 額積 算 額積 算 業 務 価 格消 費 税 等 相 当 額契 約 額増 減 B=A×0.10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0.10 F=D+E       ×        ×        ×≒ ≒ ≒ B1=A1×0.10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0.10 F1=D1+E1 G1=F1−F B2=A2×0.10 C2=A2+B2 D2=A2×F1/C1 E2=D2×0.10 F2=D2+E2 G2=F2−F1 B3=A3×0.10 C3=A3+B3 D3=A3×F2/C2 E3=D3×0.10 F3=D3+E3 G3=F3−F2注)積算業務価格:落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。   積  算  額:積算業務価格に消費税等相当額を加算した額。   業 務 価 格:応札額、または積算業務価格に落札率を乗じた         額で、消費税等相当額を含まない。   積  算  額:業務価格に消費税等相当額を加算した額。 D1算 出D2算 出D3算 出積 算 段 階第1回変更(増 減) 第2回変更(増 減) 第3回変更(増 減)積 算 段 階頁 0-0001(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額***本工事費*** モバイルトイレ給排水 排水工管路土工機械掘削工 52.6 m3発生土埋戻工良質土 34.2 m3砂基礎工 18.4 m3ダンプトラック運搬(小規模土工)2t積級 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂DID区間無 3.5km以下 18.4 m3発生土運搬、処理工2.0km 18.4 m31 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考頁 0-0002(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額管布設工 硬質塩化ビニル管・ゴム輪受口 径100mm 厚3.1mm 長4.0m刊 24 本硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]管径 100mm 94 m埋設シート幅150 シングル刊 94 m既設管分岐工 1 箇所ます設置工塩ビ製小口径桝(長野県仕様)45Y(右、左)保護鉄蓋 t-8管100-桝150 管底深さ900mm以下 3 組塩ビ製小口径桝(長野県仕様)90Y(右)保護鉄蓋 t-8管100-桝150 管底深さ900mm以下 1 組塩ビ製小口径桝(長野県仕様)ST 保護鉄蓋 t-8管100-桝150 管底深さ600mm以下 3 組2 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考頁 0-0003(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額塩ビ製小口径桝(長野県仕様)22 1/4L(右) 保護鉄蓋 t-8管100-桝150 管底深さ600mm以下 1 組塩ビ製小口径桝(長野県仕様) ST 保護鉄蓋 t-8管100-桝150 管底深さ900mm以下 1 組塩ビ製小口径桝(長野県仕様)DR 保護鉄蓋 t-8管100-桝150 管底深さ1200mm以下 1 組塩ビ製小口径桝(長野県仕様)DR 保護鉄蓋 t-8管100-桝150 管底深さ1500mm以下 2 組給水工管路土工機械掘削工 2.6 m3発生土埋戻工良質土 2.1 m3砂基礎工 0.4 m33 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考頁 0-0004(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額ダンプトラック運搬(小規模土工)2t積級 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂DID区間無 3.5km以下 0.4 m3発生土運搬、処理工 2.0km 0.4 m3管布設工HPPEΦ20(管材類) 刊 115 mポリエチレン管(融着接合)布設(据付工)φ20mm設置 115 m上水道管分岐工Φ13×Φ20 1 箇所埋設ゲートバルブ 表函込み20A 1 箇所埋設標識シート敷設 1 m管明示テープ工 98 m4 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考頁 0-0005(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額電気工事 管路土工 機械掘削工 2.2 m3発生土埋戻工良質土 1.7 m3砂基礎工 0.6 m3ダンプトラック運搬(小規模土工)2t積級 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂DID区間無 3.5km以下 0.6 m3発生土運搬、処理工2.0km 0.6 m3配線工電線EM-CE2.0-3C 30 m5 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考頁 0-0006(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額電線EM-CE8-4C 120 m保護管 G36溶融亜鉛メッキ 4 m保護管FEP40 104 m金属可とう電線管F38ビニル被覆 3 m鋼管柱L=3.6m 基礎含む 1 本コンセント711GZW(同等品) 3 個コンセントプラグ7112GR(同等品) 3 m幹線分電盤ELB3P40A×1 屋外 1 面分電盤MCB3P40A×1 ELB3P15A×4 屋外 1 面6 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考頁 0-0007(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額埋設標識シート敷設 120 m**直接工事費** 1 式運搬費 1 式**共通仮設費率計算額** 1 式**共通仮設費計** 1 式**純工事費** 1 式**現場管理費** 1 式**工事原価** 1 式*一般管理費等* 1 式7 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考頁 0-0008(工事費内訳書)令和6年度 モバイルトイレ整備工事単 位 単 価 金 額**工事価格計** 1 式**消費税等相当額** 1 式**工事費計** 1 式8 / 8***本工事費***費目・工種・種別・細別・施工名称など 数 量 備 考 令和6年4月1日版1施工条件明示事項(特記仕様書)南箕輪村役場 観光森林課工事の実施にあたっては、指定された図書を参考とし、かつ、以下の事項について施工条件とする。本工事の施工にあたっては、長野県建設部制定の土木工事共通仕様書・各種土木工事施工管理基準・土木工事現場必携・出来形管理基準・写真管理基準等に基づいて実施すること。1 工事内容(1) 工事名 令和6年度 モバイルトイレ整備工事(2) 工事概要 閲覧設計書のとおり(3) 本工事箇所に関連する測量・設計委託の成果資料、及び地質調査等の報告資料は閲覧が可能である。また、契約後は貸与も可能である。2 工期関係(1) 工期 令和 7年 4月 18日まで(2) 工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に、準備・後片付け期間及び雨天・休日等(日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含む)を含んでいる。3 週休2日工事本工事は施工者希望型週休2日工事の対象工事である。週休2日の実施を希望する場合は、「週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。ただし、令和 年 月 日から令和 年 月 日は、週休2日の取組みを実施する期間から除くものとする。また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所日による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。(参考)「週休2日工事試行実施要領」 https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/uploaded/attachment/15741.pdf4 工程関係・通行制限など(1) 本工事において、施工期間及び施工方法等に下記の制約条件があるため、適切な処置を行うこと。制約事項 位置等 制約条件・内容※保安林解除申請・埋蔵文化財事前調査・工事自粛期間・JR近接工事等(2) 本工事の着工に当たり、下記のとおり関係機関及び地元住民と協議を行うこと。なお、協議の結果は監督員に報告すること。関係機関等 事 項 内 容 時 期南箕輪村開発公社 工事内容・時期 工事内容等※地元区長・近隣住民・地元耕作者、警察署・道路管理者、水路管理者、公共機関、防災担当課(緊急時)、教育委員会(通学路)、ライフライン事業者(上下水道,NTT,ガス,電気)、JR、その他必要に応じて協議を行うこと)(3) 本工事に近接ないし競合して下記の工事が施工されるので、受注者間相互の連絡調整を密にして施工すること。なお、調整の結果は監督員に報告すること。発注者 工事名 工期・工事内容等 影響箇所 備考5 工事書類の簡素化受注者は、本工事が工事書類簡素化の対象工事に適用するかを発注者へ確認し、適用対象となる場合は、工事書類の簡略化を行うか選択することができる。なお、簡略化を行う場合は、原則として長野県の「工事書類簡素化ガイドライン」及び「工事関係書類一覧表」によることとする。6 施工計画書施工計画書は、共通仕様書・土木工事現場必携に基づき、設計図書、本特記仕様書及び現場条件等を考慮し、現場での工事等の着手前又は施工方法が確立した時期に作成し提出すること。令和6年4月1日版2(1) 当初提出の施工計画書の内容は、工事概要と施工方法(準備工事)を最低限記載し、その他は確定している内容のみでも可とする。(2) 工事内容に重要な変更が生じた場合(変更内容指示時点または変更契約時点)は、「変更施工計画書」(当初施工計画書を修正)を当該工事着手前に作成し、提出すること。(3) 変更施工計画書について、現場作業終了後の精算に伴う変更契約、及び工期や数量だけの軽微な変更契約の場合、提出は不要とする。(4) 施工計画書は原則として全工事で作成・提出する必要があるが、見積工事(設計額130万円未満)かつ監督員が不要と決めた場合は提出を省略できることとし、事前の打ち合わせ等で施工計画及び内容を確認する。7 施工体制に関する事項受注者は、適切な施工体制を確保し、下請負人を含む工事全体を把握して運営を行うこと。特に、社会保険への加入については、建設業の人材確保において重要な事項であることを踏まえ、自社はもとより、全ての下請負人について加入状況の確認を行うこと。(1) 施工体制台帳・施工体系図・ 受注者は、下請金額に関わらず全ての工事について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中、工事現場に備えること。・ 施工体制の適正な確保に関して作成する書類は、施工計画書に添付することとするが、別途提出としても差し支えない。(2) 「建設工事の請負契約(建設業許可が必要な建設工事(29業種)の完成を目的として締結する契約)」については、作業員名簿を添付した施工体制台帳を作成・提出すること。(3) 「建設工事の請負契約」に該当しない下請契約は、施工体制台帳の作成は不要とし、契約書(写し)を現場に備え付けること。(4) 施工体制台帳作成対象としての下請負人の判断は次のとおり。〔作成が不要〕 ※契約書(写し)の提出は必要■交通誘導員 ■産業廃棄物処理業者(収集運搬業・処分業)■ダンプ運転(運転のみ、又は建設会社に車持ちで勤務し建設会社と雇用関係にある場合)■立木の伐採のみ(抜根、集積、積込みを含まない)〔作成が必要〕■1日で完了する請負契約、少額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約(建設工事である場合)■クレーン作業、コンクリートポンプ打設等、日々の単価契約で行っている場合(建設工事である場合)■クレーン等の重機オペレータを機械と一緒にリース会社から借り上げる場合(日々の単価契約も対象)8 用地関係(1) 境界標の保存・ 起工測量時に、用地図(公図)に基づいて工事用地及び既存境界標の確認を行うこと。・ 着手前に既存の境界標を移転する場合は、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、2点以上の不動点(コンクリート擁壁の角、マンホール印等)または控え杭等の引照点等を設けるなど、復旧のための適切な管理を行い、地権者等の立会で了解を得たうえで着工すること。・ 工事完了後は境界標を復元し、復元した境界標は、地権者等の立会で了解を得ること。(2) 用地の借用・ 受注者側で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続きについては、受注者側で対応すること。特に、「農地の一時転用」については、事前に農業委員会等と調整をすること。・ 借地等は原形復旧を原則とし、所有者又は管理者等と立会のうえ、借地期間内に返還まで完了すること。9 周辺環境保全関係当工事は「環境配慮指針」の適用工事とする。施工計画策定及び工事実施の際は以下を確認すること。 (1) 建設機械・設備等は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。(別紙-1)(2) 現場から発生土等を搬出する際には、運搬車両等の付着土砂を確実に除去してから一般道を通行すること。 また、運搬ルートは影響の少ないルートを選定すること。令和6年4月1日版3(3) 一般道及び付属施設を当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、受注者の責任において処置又は原形復旧すること。(4) 過積載防止対策・ 県が定める過積載防止対策に沿って必ず対策を行い、施工計画書へ具体的に記載すること。・ 取引業者から購入する各種材料(生コン・As・骨材等)や下請業者についても、過積載防止対策の範囲とする。・ 工事現場において過積載車両が確認された時は、速やかに改善を行うと共に、発注者にその内容を報告すること。・ 実施した過積載防止対策については、点検記録・写真等を整理・保管し、監督員等に求められた場合は提示すること。(5) 排水への対応・ 本工事施工に伴う排水については、関係法令を遵守し、自然環境等へ悪影響を及ぼす事のないよう適正に処理し、特に指示ある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。また、排水路は、常に適正な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。・ 自然水利が流れている水路等への排水については、事前に監督員及び管理者(村、各土地改良区、地元等)と必ず協議を行い、確認をすること。(6) 水路や側溝の整備・改修を行う際は、下流域のごみの状況を確認し、必要であれば浚渫を行うこと。(7) 住宅近接地域での粉塵・騒音・振動等、水田や畑への排水の流出等の公害防止対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合は速やかに対処すること。(8) 第三者災害への対応・ 住宅近接地域での粉塵・騒音・振動等、水田や畑への排水の流出等の公害防止対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合は速やかに対処すること。・ 現場周辺の井戸は、位置を確認し監督員と協議のうえ、必要に応じて水質の監視を行うこと。なお、これは設計変更の対象とする。10 安全対策関係(1) 安全教育・ 工事現場では、共通仕様書に基づき労働災害及び公衆災害防止に努めると共に、作業員を対象に定期的に安全教育・研修及び訓練を行うこと。・ 安全教育等は工事期間中月1回(半日)以上を実施し、この結果を工事日誌へ記録するほか、工事写真等に整理・保管し、監督員等に求められた場合は、提示すること。(2) 現場は工事関係者以外の者が容易に立入りできないような対策を講じること。(3) 交通誘導警備員・ 本工事における交通誘導員の計上は、閲覧設計書に記載のとおり。・ 近接工事等で交通量が著しく増減した場合や、道路管理者・警察署等からの要請又は現場条件に著しい変更が生じた場合や当初設計で予定している施工方法に対して違う施工方法となった場合を除き、原則として設計変更の対象としない。・ 受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第4条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。・ (国)153号及び(県)伊那箕輪線においては、長野県公安委員会告示第70号(令和2.10.1)により、交通誘導警備業務を行う場所ごとに一人以上の1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を配置して実施すること。(4) 交通安全対策・ 仮設ヤード゙周りは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。また、車道部分に接し車両等が飛び込みの恐れのある場合は、ガードレール・視線誘導板・回転燈等を設置すると共に、特に夜間の安全対策に配慮すること。・ 交通規制箇所は袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法とすること。・ 工事設置看板と通過車両が接触しないよう、設置の際には夜間時の対応や位置等、確認を行うこと。(5) 架空線等上空施設・ 工事現場における各線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置(場所、高さ等)及び管理者を確認すること。なお、建設機械等のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて保安措置(架空線上空施設への防護カバー設置、工事現場の出入り口等における高さ制令和6年4月1日版4限措置、架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置、建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定)を行うこと。実施内容については施工計画書に記載すること。・ 前項の設置を架空線等管理者に依頼し、費用が生じる場合は、あらかじめ監督員等に現場状況等の確認を請求すること。確認の結果、必要と認められる場合は、設計変更の対象とする。(6) 斜面下部を切土する場合は、切土施工単位10~20mを原則とするが、現場の状況で、これにより難い場合は必要な安全対策を講じるとともに、切土面を長時間放置することがないようにすること。また、「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」等(土木工事現場必携参考)により必要な対策を講ずること。(7) 夏季における猛暑日などの過酷な環境下(炎天下や高温多湿場所)での作業による熱中症の発生が懸念される場合は、受注者において熱中症予防対策を講じること。(8) 工事中の各工程(建設機械旋回時、舗装乳剤散布時、工事車両通行時等)において、工事区間を通行する歩行者や車両等へ影響がないよう、一層の安全配慮に努めること。11 仮設工関係(1) 公道及び私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理及び安全管理を十分に行い、事故や苦情の原因とならないようにすること。また、使用中に道路及び付属施設を破損した時は、受注者の責任において速やかに原形復旧すること。(2) 仮設工は撤去を原則とする。なお、現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認められることが判明した場合は、撤去方法について協議をすること。(3) 受注者に起因する工期延長等に伴う仮設材の費用は、原則として設計変更しない。(4) 足場を設置する場合は、原則として「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働省公布)による、手すり先行工法を採用するものとする。(5) 発注者が想定している任意仮設については、閲覧設計書、参考図に示したとおり。(6) 受注者は、明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときには、変更の対象とする。(7) 指定仮設については、図面、数量総括表及び閲覧設計書に示したとおり。(8) 附帯工の範囲は管理者との立会・協議により決定する。 12 使用材料関係(1) 工事で使用する材料は、長野県土木工事共通仕様書材料編により「材料承認願」で確認を受けなければならないが、一括承認済の資材等については、確認は不要である。一括承認済みの資材については、管内建設事務所がホームページ等で周知している主要建設資材(生コンクリート、コンクリート積ブロック、コンクリート二次製品、アスファルト合材(新材)、路盤材(新材))の他、JIS認定品を対象とする。(2) 使用量が少ない資材は、監督員と協議のうえ、品質証明資料等の提出を省略できることとする。(3) 生コンクリート・ 使用材料の品質管理のため、事前に配合計画書の内容を確認のうえ監督員等に提出し、確認を受けること。・ 水セメント比について明記のない場合、鉄筋はW/C=55%以下、無筋はW/C=60%以下とする。(4) アスファルトコンクリート・ 基準密度等の品質管理のために、使用前に配合計画書を提出し、確認を受けること。なお、材料について明記のない場合は、「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」によるものとし、事前に使用材料の確認を得なければならない。・ 再生加熱アスファルト混合物は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、リサイクル材配合率は、50%以下とし、含有率(%、重量比)を記載した、「再生加熱アスファルト混合物 材料承認申請提出表」を提出すること。(5) クラッシャーラン・ 特記のない場合は、「再生砕石等の利用基準」によるものとし、使用前に使用材料の確認を受けなければならない。・ 再路盤材に使用する再生砕石(RC-40)は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、所要の品質を得るため必要に応じて加える補足材は、必要最小限度とし、含有率(%、重量比)を記載した「再生砕石等 材料承認申請 提出表」を使用前に提出し、確認を受けること。(6) 生コンクリート及びアスファルトの単価については、当初設計では夜間割り増しを見込んでいないが、プラントとの打ち合わせにより協議のこと。令和6年4月1日版513 発生土・廃棄物・再生資源関係共通仕様書に規定される、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理に基づき、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること。(1) 建設副産物の処理に関する事項・ 本工事は建設リサイクル法対象工事であり、契約締結前に法第12条第1項の規定に基づいて、発注者に対し説明書の提出をもって事前説明を行うこと(様式は土木工事現場必携参照)。・ 本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、下記の条件を想定して処分費・運搬費を計上している。・ 建設資材廃棄物は、建設リサイクル法第9条に則り、その種類ごとに分別すること。・ 建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。また、受注者においても、建設リサイクル法第5条の主旨に準じ建設副産物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めること。・ 工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、受注者が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有し、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、「(5) 建設副産物の運搬・処理」によるが、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認及び、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われることを確認する措置等について、施工計画に定めること。・ 「長野県産業廃棄物3R実践協定(平成25.4.1名称変更)」締結事業者(排出事業者)にあっては、本工事における「産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用及び適正処理に関する自主的な取組状況等」について施工計画に定めること。(2) 建設発生土■引渡場所・仮置場所〔 〕 ■処分方法〔 〕 ■特記事項〔 〕・ 特に指定がない場合は、受注業者の自社土捨て場(村内・3km)を想定している。・ 大量の発生土が出る場合は、村外へ運搬等により距離が増えるため、変更協議の対象とする。・ 処分地を変更する場合は、発注者と協議を行うこと。なお、受注者の都合により処分先を変更した場合は、原則として設計変更しない。(3) 特定建設資材(建設リサイクル法)・ 本工事の請負金額が500万円以上の場合、受注者は次の手続きを行うこと。・ 工事着手前に、発注者から「通知書(建設リサイクル法)」の「写し」を受け取ること。・ 受注者は下請負がある場合、下請負業者に対し、「通知書」の「写」を添付して「告知書」にて告知すること。・ 受注者は関係書類を保管し、監督員等の求めに応じて、下請業者への告知について説明をすること。・ 受注者は特定建設資材廃棄物の再資源化完了時、再資源化等報告書を作成して監督員に提出すること。種 別 処分条件 処理工場名 運搬距離 数量アスファルト塊 再利用 設計書記載のとおりセメントコンクリート塊無筋Co 再利用 設計書記載のとおり鉄筋Co 再利用 設計書記載のとおり二次製品 再利用 設計書記載のとおり建設資材木材 設計書記載のとおり・ 処理工場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。・ 排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。この際、寸法等を確認できる資料を提出すること。(4) 産業廃棄物(建設廃棄物処理指針 H22環境省)種 別 処分条件 処理場名 運搬距離 数量木くず(抜根・伐採材) 再利用 設計書記載のとおり汚 泥 再利用 設計書記載のとおりその他(金属クズ他) 再利用 設計書記載のとおり・ 処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。令和6年4月1日版6・ 積算に用いる木くず処理量の体積-重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積(m3)での確認となる場合は、発注者が体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。・ 伐採材については、有価売却を検討すること。(5) 建設副産物の運搬・処理・ 建設副産物を産業廃棄物として運搬・処分業者に委託する場合は、廃棄物処理法に基づく委託基準に従い、書面による委託契約を必ず締結すること。・ 廃棄物の運搬・処分を業とする「許可証」を確認し、その「写」を工事資料に添付すること。・ 下請負業者が産業廃棄物の運搬・処分を行う場合も、下請負契約とは別に委託契約を締結すること。・ マニフェスト(産業廃棄物管理票:A・B2・D・E表)により、適切に運搬・処分されているか確認を行うこと。・ マニフェストは受注者にて保管に留め、廃棄物種類ごとの集計表を作成し、80%出来形時に、マニフェスト(原本)と集計表を監督員に提出すること。 なお、提出するマニフェストは最低限A、B2表でもよいが、D、E表までの全てのマニフェストは、しゅん工検査時までに監督員に提示すること。・ マニフェストは、しゅん工書類への添付は要さない。しゅん工書類には、廃棄物ごとに数量集計表のみと、再資源化施設・最終処分場の関係を示す写真を添付すること。(6) 受注者は施工計画書に以下の事項を記載する。※該当するものを選択する■処理方法 〔1.再資源化 2.破砕処理 3.焼却処理 4.埋立処分場 5.その他〕■処分先(処理業者) 〔業者名・許可番号・住所〕■運搬委託先(委託の場合) 〔業者名・許可番号・住所〕■その他 〔資源化の方法など〕(施工計画提出時に必要な書類等)■処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可書の写し(収集運搬を委託する場合)■受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し(施工体制台帳に添付する)■処理業者の所在地及び計画運搬ルート(7) 再生資源の利用促進・ 工事目的物に要求される機能を確保し、再生資源の利用に努めること。また再資源化施設の活用を図ることにより、再生資源の利用を促進すること。・ 再生資源の利用促進への取り組み方針、再生資材により設計されている工事材料の選定、施工等、及び、工事に使用する再生資材の選定、施工等について施工計画に定めること。(8) 再生資源利用(促進)計画書・実施書の提出・ 建設リサイクル法対象工事のうち下表に該当する場合、受注者は次の手続きをおこなうこと。・ 施工計画書提出時に、「再生資源利用計画書」・「再生資源利用促進計画書」を作成し、発注者へ提出・説明のうえ、公衆の見えやすい場所へ掲示すること。・ 再資源化等報告時、「再生資源利用実施書」・「再生資源利用促進実施書」を添付し提出すること。・ 計画書、実施書ともに、提出様式は、原則としてCOBRIS(建設副産物情報交換システム・通称コブリス)を利用し作成すること。これにより難い場合は監督員との協議により、「建設リサイクル報告様式(EXCEL)」によることも可能とする。なお、EXCELの場合は、施工計画書に含めて提出すること。・ 計画書は、COBRISの場合でも、紙・データ共に発注者へ提出と報告をすること。・ 対象は「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」による。令和6年4月1日版7再生資源利用計画書等の提出について https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/saiseishoigen.html再生資源利用計画書(実施書) 再生資源利用促進計画書(実施書)次のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する工事で作成が必要1 土砂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500m3以上2 砕石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500t以上3 加熱アスファルト混合物・・・・ 200t以上次のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する工事で作成が必要1 土砂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500m3以上2 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材 ・・・合計200t以上(9) 処分量の確認建設副産物の処分量を確認するため、監督員から請求書、伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。14 品質・技術管理関係(1) 発注者が指定した土木構造物の建設材料については建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。(2) コリンズへの登録・ 工事請負代金額500万円以上の工事の場合、受注者は工事実績情報サービス(CORINS)入力システム(㈶日本建設情報総合センター)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ・登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けた後、直ちに登録を行うこと。なお、発行された登録内容確認書の提出及び提示は不要とする。・ 受注時は契約後、完成時は工事完成後、登録内容の変更時は変更があった日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内とする。ただし、訂正時は適宜登録をする。・ 上記以外は共通仕様書を参照。(3) 建設資材のうち、コンクリート圧縮試験及び鉄筋引張試験等については、原則として公益財団法人長野県建設技術センター試験所にて行うこと。また、コンクリートの供試体には、請負者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインした供試体確認版を入れること。なお、供試体確認版は、「QC版」と「品質証明シール」から選択できるものとする。(4) コンクリートの品質管理・ 受注者は、50m3以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、施工計画書に明示する。なお、同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。また、現場代理人が主任技術者の資格を有する場合は兼務が可能である。・ 受注者は、責任分界点から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のための試験等を生コン会社に委託する場合は、その全てに立会うとともに、その記録及び写真を竣工成果品として提出すること。・ コンクリートの品質管理は「施工管理基準」によるものとするが、コンクリートの打設量が50m3以下の場合については、施工時の圧縮強度試験、スランプ試験、空気量測定の回数を予め監督員に確認すること。・ レディーミクストコンクリート納入書(伝票)には、荷卸し地点到着時間及び打設完了時間を記入して受注者にて保管のうえ、監督員等の求めに応じて提示すること。・ コンクリートの養生として、発熱等によるひび割れ防止のため、土木工事共通仕様書の規定に従い、散水養生等を適切に行うこと。・ コンクリート構造物にクラックが発生した場合は、「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」に基づき、進行性または有害なクラックに該当するか否か調査すること。なお、進行性または有害なクラックが発生し、発生したクラックに対しては専門技術者(有資格者)の意見に基づく処置をすること。(5) 六価クロム溶出試験・ 設計図書で確認のうえ、「六価クロム溶出試験」の対象工事である場合は、次のとおり試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。■試験名〔 六価クロム溶出試験 〕 ■対象工種名〔 〕 ■検体数〔 〕・ 試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」による令和6年4月1日版8ものとする。・ ※参照(国土交通省HP) http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html・ 土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 15 その他(1) 各種調査・試験への協力土木工事共通仕様書に基づき、発注者が自ら又は発注者が指定する第3者が行う下記の調査・試験等に対して、受注者は協力すること。① 公共事業労務費調査受注者は正確な調査が行えるように、労働基準法に従い就業規則を作成すると共に、賃金台帳を 調整・保存する等、雇用している現場労働者の賃金・時間管理を適切に行うこと。また、工事の一部を下請負契約する場合、当該下請負工事の受注者も同様の義務を負う旨を定めること。② 諸経費動向調査③ 施工合理化調査(歩掛実態調査)④ 施工形態動向調査調査対象になった工種には、発注者から通知すると共に、技術管理費に当該調査に関わる調査費用を計上する。(2) 構造改善・ 建設現場における福祉の改善や労働時間の短縮、又は建設産業への理解を深める事業の実施などの構造改善対策にも配慮すること。(3) 暴力団関係者等からの不当要求または工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除・ 暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告し、所轄の警察署に届け出ること。・ 暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。・ 不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力すること。・ 不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により、発注者に工期延長等の要請を行うこと。(4) 遵守事項として、「指導事項」(別紙-2)を遵守すること。(5) 検査補助員を配する或いは複数日の実施となるしゅん工検査の場合は、検査に協力すること。(6) 軽油を燃料とする車両及び建設機械等には、ガソリンスタンド等で販売されている適正な軽油を使用すること。また、県庁税務課及び各地域振興局税務課がおこなう燃料の抜き取り調査等に協力すること。(7) 常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。(8) 設計変更・ 施工内容を変更する必要が生じた場合は、事前に必ず監督員と打合せを行うこと。設計変更は原則、打合せ簿(協議書)を取り交わし、発注者から変更指示したものを対象とする。・ 監督日誌での確認や現場での確認のみで、打合せ簿(協議書)の取り交わしがない変更については、緊急の場合を除き、原則として変更設計の対象外とする。・ 設計変更に伴い算出する請負額は、次式により算出する。(変更請負額(税抜))=(変更設計額(税抜))×(請負額(税抜))/(設計額(税抜)) (万円未満切り捨て)(9) 写真管理について・ 施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況等を写真管理基準(案)により撮影、保管し、しゅん工書類へまとめること。・ 地下埋設となる構造物、路盤計測の写真撮影については、寸法や埋設状況がしっかりと確認できるよう、スタッフ目盛や埋設構造物等が確実に確認できる写真とすること。・ 舗装工事等における構造物(水路脇、マンホール等)の周りの締め固めを実施している状況や、コンクリート構造物の養生を実施している状況がわかる写真を、必ず添付すること。令和6年4月1日版9(10) 設計図書、施工条件明示書、特記仕様書等に関して、質問がある場合は、「質問書」により受け付けることとする。質問期間及び受付方法は、入札公告記載のとおり。(11) 適用する設計表示数位は、国土交通省「土木工事数量算出要領(案)」の最新版に準拠している。令和6年4月1日版10(別紙-1) 排出ガス対策型建設機械について本工事においては、下表に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8付建設省経機発第249号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用出来ない場合は、平成7年度建設技術評価制度募集課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。(表-1)排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種機 種 (一般工事用建設機械) 備 考■バックホウ ■トラクタショベル(車輪式) ■ブルドーザ■発動発電機(可搬式) ■空気圧縮機(可搬式)■油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの・・・油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、前回転型オールケーシング掘削機)■ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ■ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。(閲覧設計書等で2次基準値と表示している機種については、2次基準値を標準とする工種である。)(別紙-2) 指導事項(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。(2) 建設工事の適正な施工の確保について一 建設業法(昭和24.5.24法律第100号)及び公共工事の入札契約の促進に関する法律(平成12.11.27法律第127号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。二 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。なお、主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の留意事項は、以下のとおりとする。 【現場施工に着手する日が確定している場合】・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。【現場施工に着手する日が確定していない場合】・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて決める。・工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付けのみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査終了日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。三 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置するこ令和6年4月1日版11と。この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。四 一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。(3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。(4) 建設業退職金共済制度について一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。三 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事締結後1ヶ月以内に事務所長に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。四 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。六 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。(5) ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止について一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。二 過積載、不正改造等を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。五 過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」第12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。十 上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。
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