メインコンテンツにスキップ

一時預り保育室の業務委託(単価契約)

発注機関
国立研究開発法人森林総合研究所茨城県つくば市
所在地
茨城県 つくば市
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
2025年3月12日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
一時預り保育室の業務委託(単価契約) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札することを公告する。 令和7年2月14日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 所長 浅野 透1 調達内容(1)件名及び数量 一時預り保育室の業務委託(単価契約)(2)請負案件の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (3)業務期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(4)保育場所 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 敷地内保育室(茨城県つくば市松の里1)(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2)令和4・5・6年度国立研究開発法人森林研究・整備機構競争参加資格又は全省庁統一資格における「役務の提供等」のA・B・C・Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、農林水産省大臣官房参事官(経理)が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3)会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)農林水産省及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)公益社団法人全国保育サービス協会に加盟していること。 (6)保育内容の向上を目指し、保育従事者に対する定期的な教育・研修を実施していること。 (7)保育乳幼児及び児童に対する損害賠償保険を完備し、対人補償として1名当たり1億円以上、対物補償として1事故当たり500万円以上の保険に加入していること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書交付場所及び問い合わせ先〒305-8687 茨城県つくば市松の里1国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所総務部調達課契約係電話:029-829-8192(直通)Eメール:ffpri-keiyaku@ffpri.affrc.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法本公告の日から令和7年3月10日までの土曜日、日曜日及び休日を除く9時から17時まで上記3(1)の交付場所にて交付する。Eメールでの配布を希望する場合は上記3(1)に記載のEメールアドレスに交付希望の連絡をすること。 (3)入札説明会の日時及び場所 入札説明書の交付をもって説明会に代える。 (4)提出書類(証明書類)の受領期限 令和7年3月10日 17時(5)郵送による場合の入札書の受領期限 令和7年3月12日 17時(6)入札、開札の日時及び場所 令和7年3月13日 11時 森林総合研究所 2階輪講室4 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示した調達内容を完全に履行できることを証明する書類を作成し、受領期限までに提出しなければならない。なお、入札者は開札日の前日までの間において、森林総合研究所長から当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。 (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した物件を納入できると森林総合研究所長が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第28条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続きにおける交渉の有無 無し(8)契約情報の公表 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、当研究所と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表する。 なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意されたものとみなすこととする。 (9)その他、詳細は入札説明書による。 仕様書1.件 名 一時預り保育室の業務委託(単価契約)2.調達の目的国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(以下「研究所」という。)に勤務する職員、非常勤職員、非常勤特別研究員(以下「保護者」という。)が養育する乳幼児及び児童を託児する必要が生じた際に、研究所内に設置した一時預り保育室(以下「保育室」という。)において一時的に乳幼児及び児童を保育することにより、保護者が業務に専念することへの助成を行うものである。3.内 容(1)受注者の業務1)保育室における保育及び付随する業務。2)保育乳幼児及び児童(以下「保育児」という。)の保護者に対する緊急時の連絡及び研究所総務部職員課(以下「職員課」という。)への報告。3)保育室は、常設ではなく職員課からの指示があった日時に開設するものとする。 なお、開設の指示は保育児数等とともに開設前日の午後1時までに行うこととする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び研究所の指定する休日を除く。4)保育従事者は2名とし、うち1名以上は、保育士又は看護師の資格を有し、かつ、保育従事を1年以上経験した者(以下「有資格者」という。)とする。ただし、保育が児童のみ2名までは、保育従事者は、原則、有資格者1名とする。なお、保育児に0歳児が含まれる場合には、開設日前概ね1か月以内に検便検査(腸管出血性大腸菌O157検査含む)において陰性の結果を得ている保育従事者1名を派遣するものとする。5)障害児の受け入れは、保護者と面談の上状況によって対応を検討することとする。6)保育従事者として派遣する者は、1年に1回健康診断を受診した者とすること。7)保育従事者が同伴する研究所構内での散歩又は体育館の空き時間を利用しての屋内遊びを行う場合は、職員課と協議するものとする。8)保育従事者は別紙「保育状況表」及び別添「国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所等一時預り保育支援規程(以下「保育支援規程」という。)」に定める「利用者報告書(別紙様式3)」を、開設した日ごとに保育終了後速やかに職員課へ提出すること。9)保育従事者として派遣する者の名簿及び有資格者であることが分かる書類を事前に職員課へ提出すること。また、保育従事者に変更が生じた場合は、その都度同様に職員課へ提出すること。10)3)の開設の指示後に保育児が0名となった場合の保育室開設の取り消しの指示、乳幼児を含む保育から児童のみ1名又は2名となるなど保育児数の変更が生じ、4)の保育従事者の人数に影響が及ぶこととなった場合の変更及び従事する業務等についての指示は、職員課から行うこととする。なお、取り消し又は変更の指示が開設予定日の前日までになされた場合は「前日キャンセル」、開設予定日当日になされた場合は「当日キャンセル」とし、受注者は、速やかに開設準備の中止等必要な処置を講じるものとする。(2)勤務時間保育時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。なお、保育時間の前後に、準備、保育児の送迎対応及び片付けの時間として各々30分設けるものとする。(3)保育対象1)対象年齢・・・生後3か月から満12才(小学校6年生)まで162)保育人数・・・最大で6名程度3)健康状態・・・異常のないこと。ただし、病後児にあっては、別添の保育支援規程第2条第1項第5号に該当する子供とする。4.受注者に求める要件(1)保育内容の向上を目指し、保育従事者に対する定期的な教育・研修を実施していること。(2)公益社団法人全国保育サービス協会に加盟していること。(3)保育児に対する損害賠償保険を完備し、対人補償として1名当たり1億円以上、対物補償として1事故当たり500万円以上の保険に加入していること。5.必要物品 研究所の物品を使用すること。6.場 所 研究所敷地内保育室(茨城県つくば市松の里1)7.委託期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで8.予定時間 保育士の派遣時間数 延べ2,000時間前日キャンセル人数 延べ0名当日キャンセル人数 延べ3名※予定時間は、委託期間内における保育士派遣時間の見込みを過去の実績を参考に算出したものであり、派遣時間の保証をするものではない。9.そ の 他(1)別添の保育支援規程によるものとする。(2)契約単価には、保育料のほか、交通費及び損害賠償保険料を含むものとする。(3)当日保護者の都合により保育時間が短縮(当日キャンセルを含む)された場合、当初予約していた保育時間分の保育料は支払うこととする。前日キャンセルについてはキャンセル料を設定することは可能とするが、当該キャンセル料の条件については受注者と職員課で協議の上、規定するものとする。(4)上記に記載のない事項については、別途、職員課と協議するものとする。17国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所等一時預り保育支援規程平成21年1月14日20森林総研第1276号最終改正 令和5年3月31日(4森林機構第1087号)第1章 総則(目的)第1条 この規程は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所等(国立研究開発法人森林研究・整備機構組織及び事務分掌規程(13森林総研第47号)第2章に規定する森林総合研究所、第3章に規定する森林総合研究所林木育種センター及び第4章に規定する森林総合研究所森林バイオ研究センター。以下「森林総合研究所等」という。)が男女共同参画及び次世代育成の観点から、職員の業務と家族責任との両立を支援する職場環境整備の一環として行う一時預り保育支援に関して必要な事項を定める。 (定義)第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 一 職員 国立研究開発法人森林研究・整備機構職員就業規則(13森林総研第7号。 以下「職員就業規則」という。)及び国立研究開発法人森林研究・整備機構非常勤職員就業規則(13森林総研第37号。)の適用を受ける者をいう。 二 乳幼児 生後3か月から満6才に達した日の翌日以後における最初の3月31日までの子をいう。 三 児童 満6才に達した日の翌日以後における最初の4月1日から満12才に達した日以後における最初の3月31日までの子をいう。 四 子 職員が養育する乳幼児及び児童をいう。 五 病後児 病気の回復期にあって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある子で次に該当する者をいう。 (1)乳幼児が日常かかる病 急性期を経過した後の者。 気(かぜ、消化不良など) 具体的には次に該当する者。 ア 体温が38℃未満であること。 イ 食事が半分程度は摂取できていること。 ウ 強い腹痛、激しい下痢や嘔吐がないこと。 (2)法定伝染病及び学校保 医師連絡票(別紙様式1)により医師の許可が健法に定められる病気 ある者。 (3)喘息など慢性疾患 同上(4)骨折など外傷性疾患 同上六 病児 病気にかかった状態であって、前号に該当しない子をいう。 七 一時預り保育 通常の保育サービスを受けられない病後児や病児(病児にあっては、8-31-118民間の保育施設等が病児保育を行う場合の利用に限る。)について、又は保育者の病気等により一時的に保育者が確保できず、職員が子を一時的に預けなければ業務に就くことが難しいと認められる場合において、保育の責任を持つ職員に代わって森林総合研究所等が保育を行うことをいう。 第2章 保育室(保育室を設置する事務所)第3条 森林総合研究所等は、次の各号に掲げる事務所に保育室を設置する。 一 森林総合研究所(つくば市)二 関西支所(京都市)(保育室の構造等)第4条 保育室の構造設備及び面積は、認可外保育施設指導監督基準(雇児発第 1225009号)に準拠するものとする。 (運営及び管理責任者等)第5条 森林総合研究所等は、保育を必要とする日に保育室を開設する。 2 森林総合研究所等は、保育室開設日の業務を公益社団法人全国保育サービス協会に加入している者又は同等の業務遂行能力を有する者(以下「委託業者」という。)に委託する。 3 保育室の運営及び管理にあたる管理責任者及び担当課は、次のとおりとする。 設置事務所 管理責任者 担当課森林総合研究所(つくば市) 総務部職員課長 総務部職員課関西支所(京都市) 総務課長 総務課4 森林総合研究所等は、保育室を開設しない日にあっては、保育以外の利用目的で保育室を利用することができる。 (利用条件)第6条 保育室を利用できるのは、第3条に掲げる事務所を就業場所とする職員の子であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するため、一時的に子を保育室に預けることが必要な場合とする。 一 第2条第1項第五号の病後児で保育する者がいない場合。 二 子は健康であるが、保育所や小学校等が休みとなり、代わりに保育する者がいない場合。 三 通常は家族などが保育を行っているが、その家族が病気などのために対応できない場合。 四 病後児には該当せず、保育所へ預けることが可能な健康状態であっても、集団生活をさせることがためらわれる場合。 2 前項の場合において、入室後、病態の悪化や発熱など予期し得なかった事態が発生し、8-31-219保育が困難と判断されたとき、連絡を受けた職員又は第9条に定める申請書に記載された緊急連絡先の者が速やかに迎えに来ることができる場合に限るものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、第3条に掲げる当該事務所以外を就業場所とする職員が、国立研究開発法人森林研究・整備機構旅費規程(13森林総研第59号。以下「旅費規程」という。)に定める出張(内国旅行に限る。以下同じ。)の期間内において、子を一時的に預けなければ森林総合研究所等又はその地域で開催される会議、集会等へ出席することが難しいと認められる場合は、保育室を利用することができる。 (定員)第7条 第3条に定める保育室に預けることのできる定員は、それぞれ6名程度とする。 (利用時間等)第8条 保育室を利用できる日及び時間は、次のとおりとする。 一 保育室を利用できる日は、職員就業規則第50条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く日とする。 二 保育室を利用できる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。 (利用申請)第9条 保育室に子を預けることを希望する職員は、保育室利用申請書(別紙様式2)又は電磁的方法により管理責任者に申請するものとする。 2 前項の申請は、原則として、森林総合研究所にあっては利用しようとする日の前日(休日を除く)の午後0時までに、関西支所にあっては利用しようとする日の前日(休日を除く)の午後4時までに行うものとする。 (申請書の審査及び通知)第10条 管理責任者は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、申請内容を確認し、保育室の利用が必要と認めるときは、申請した職員(以下この章において「利用者」という。)に保育室利用許可書(別紙様式2)又は電磁的方法により通知する。ただし、保育室の定員を超える場合又は申請のあった子の年齢構成等を考慮し、申請を却下することができる。 (利用者の義務)第11条 利用者は、許可された利用時間の開始前15分の間に、当該許可を受けた子を委託業者が派遣した保育の担当者(以下「保育従事者」という。)へ預けなければならない。 2 前項の場合において利用者は、次の事項を遵守しなければならない。 一 食事(弁当・ミルク等)及びおやつを持参し、保育従事者に託すこと。 二 その他必要なものを持参し、保育従事者に託すこと。 三 子に薬を投与しなければならないときは、医師の処方薬を持参し、保育従事者に「投薬願い」を手交し、その投与法を説明すること。 四 おむつ等消耗品及び着替え等には、名前を明記すること。 3 第2条第1項第五号(2)、(3)及び(4)に該当する病後児については、保育従事者へ預ける際に、医師連絡票(別紙様式1)を提出しなければならない。 4 利用者は、許可された利用時間を遵守し、利用時間終了後15分以内に子を引き取ら8-31-320なければならない。 5 利用者の責任において、子を送迎しなければならない。 6 利用者は、利用を中止し、又は許可された利用時間を変更しようとするときは、管理責任者へ速やかに連絡しなければならない。 (利用の制限)第12条 管理責任者は、子の健康状態に異常があり、他の子の健康に影響を及ぼす恐れがあると認める場合は、その子の保育室の利用を中止させることができる。 2 管理責任者は、第9条第1項の申請に虚偽の内容があったと認められる場合は、その後の保育室の利用を制限することができる。 3 管理責任者は、前条の利用者の義務を守らない場合は、その後の保育室の利用を制限することができる。 (利用料)第13条 保育室の30分当たりの利用料は、次の各号に掲げる子の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 一 乳幼児 200円二 児童 100円2 森林総合研究所等は、毎年度、社会情勢等を勘案し、利用料を定めるものとする。 3 利用時間の計算は、許可された利用時間により行うものとし、30分未満については、これを30分に切り上げるものとする。 4 利用者は、森林総合研究所等が発行する請求書(別紙様式4)に基づき、利用月の翌月の10日まで(月の中途で退職することとなる者は、退職する日までとする。)に利用料を森林総合研究所等に支払わなければならない。ただし、給与から控除される場合はこの限りでない。 5 第6条第3項に規定する利用者の場合にあっては、森林総合研究所等が発行する請求書に基づき、利用当日(利用が2日以上連続する場合は最終日)に利用料を森林総合研究所等に支払わなければならない。ただし、給与から控除される場合はこの限りでない。 (キャンセル料)第14条 利用者は、自己都合により保育室の利用を取り止めた場合は、キャンセル料として、許可された利用時間相当額の利用料を支払わなければならない。ただし、子が急に高熱を出すなど、保育室の利用を途中で取り止めることが妥当と認められる場合は、キャンセル料を免除できる。 (疾病等)第15条 利用者は、保育室を利用した子が法定伝染病(別表)にかかったことが判明したときは、管理責任者及び保育従事者へ速やかに連絡するものとする。 2 保育従事者は、一時預りしている子が、38度を超える熱をだしたとき又は子の様子がおかしいときは、利用者及び管理責任者に速やかに連絡するものとする。 3 保育従事者は、一時預りしている子が負傷したときは、利用者及び管理責任者に速やかに連絡し、管理責任者の指示を受けるものとする。 (委託業者の義務)8-31-421第16条 委託業者は、開設日に保育従事者を派遣し、保育室の運営に当たるものとする。 2 保育従事者は、利用者報告書(別紙様式3)を開設日に担当課へ提出するものとする。 3 委託業者は、保育従事者の過失により一時預りした子を負傷又は発病させたときは、その子を養育する職員に補償費を支払わなければならない。 4 委託業者は、事故又は施設設備の破損等(保育従事者の過失によるものを除く。)により一時預りした子が負傷又は発病等したことから紛争が発生したときは、その解決のために誠意をもってその子を養育する職員と協議する。 (その他)第17条 理事長は、保育室の利用に関し、必要と認める事項を別に定めることができる。 第3章 民間保育室等(利用条件等)第18条 職員が、第6条第1項の各号に掲げるいずれかに該当するため、子を一時的に預けなければ業務に就くことが難しいと認められる場合は、森林総合研究所等が利用契約を締結した民間保育施設又は派遣契約を締結した業者から派遣されるベビーシッター(以下「民間保育室等」という。)を利用することができる。ただし、第3条の規定により保育室が設置されている事務所を就業場所とする職員にあっては、原則として民間保育室等を利用することができないこととし、第7条に規定する定員を超過するため保育室が利用できない場合、または、現地調査等のため第8条第2号、第11条第1項及び第11条第4項に規定する時間内での保育室の利用ができないため必要と認められる場合に限り、民間保育室等を利用することができる。 2 民間保育室等については、公益社団法人全国保育サービス協会に加入している者又は同等の業務遂行能力を有する者とする。 3 第1項の規定にかかわらず、旅費規程に定める出張の期間内において、職員が子を一時的に預けなければ森林総合研究所等又はその地域で開催される会議、集会等へ出席することが難しいと認められる場合は、第1項に規定する民間保育室等を利用することができる。 4 第1項の規定にかかわらず、民間保育室等が病児保育を行う場合に限り、第2条第1項第6号に規定する病児で保育する者がいないため、職員が子を一時的に預けなければ業務に就くことが難しいため必要と認められる場合は、第1項に規定する民間保育室等を利用することができる。 (利用時間等)第19条 民間保育室等を利用できる日及び時間は、次のとおりとする。 一 民間保育室等を利用できる日は、休日を除く日とする。 二 民間保育室等を利用できる時間は、午前7時30分から午後8時00分までとする。 (利用申請)第20条 第18条の規定により民間保育室等の利用を希望する職員は、民間保育室等利用申請書(別紙様式5)又は電磁的方法により次の各号に掲げる就業の場所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者(以下この章において「総務担当課長」という。)に8-31-522申請するものとする。 また、総務担当課長の所属する課を担当課とする。 一 森林総合研究所 職員課長二 森林総合研究所北海道支所 総務課長三 森林総合研究所東北支所 総務課長四 森林総合研究所関西支所 総務課長五 森林総合研究所四国支所 総務課長六 森林総合研究所九州支所 総務課長七 森林総合研究所多摩森林科学園 総務課長八 森林総合研究所林木育種センター 管理課長九 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場 連絡調整課長十 森林総合研究所林木育種センター東北育種場 連絡調整課長十一 森林総合研究所林木育種センター関西育種場 連絡調整課長十二 森林総合研究所林木育種センター九州育種場 連絡調整課長2 前項の申請は、各事務所で定める期限までに行うものとする。 (申請書の審査及び通知)第21条 総務担当課長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、申請内容を確認し、必要と認めるときは、申請した職員(以下この章において「利用者」という。)に対し民間保育室等利用許可書(別紙様式5)又は電磁的方法により通知する。 (利用)第22条 第18条第3項により許可を受けた利用者は、民間保育室等が指定する日までに直接利用を申し出るものとする。 (利用料等)第23条 民間保育室等の30分当たりの利用料は、次の各号に掲げる子の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 一 乳幼児 200円二 児童 100円2 森林総合研究所等は、毎年度、社会情勢等を勘案し、利用料等を定めるものとする。 3 利用時間の計算は、許可された申請時間により行うものとし、30分未満の時間については、これを30分に切り上げるものとする。 4 本条第1項に定める利用料の支払いは、次の各号のとおり取り扱うこととする。 一 保育料の支払いについて、民間保育室等が森林総合研究所等からの後払いで良いとする場合は、第18条第1項に定める民間保育室等の利用者は、森林総合研究所等が発行する請求書(別紙様式4)に基づき、利用月の翌月の10日まで(月の中途で退職することとなる者は、退職する日までとする。)に利用料を森林総合研究所等に支払わなければならない。ただし、給与から控除される場合はこの限りでない。 二 保育料の支払いについて、民間保育室等が森林総合研究所等からの後払いを不可とする場合は、第18条第1項に定める民間保育室等の利用者は、当該施設等に対し利用料を支払った後、立替支払承認申請(請求)書に利用料の領収書を添え、利用料から、乳幼児については30分当たり200円、児童については30分当たり100円を除い8-31-623た金額を森林総合研究所等に請求するものとする。 (キャンセル料)第24条 民間保育室等の利用者は、自己都合により民間保育室等の利用を取り止めた場合は、キャンセル料として、許可された利用時間相当額の利用料を支払わなければならない。ただし、民間保育室等におけるキャンセル料が利用時間相当額を下回る場合は、民間保育室等におけるキャンセル料の額とする。 2 子が急に高熱を出すなど、保育室の利用を途中で取り止めることが妥当と認められる場合又は民間保育室等においてキャンセル料を徴収しないこととしている場合はキャンセル料を免除できる。 (レンタカーの利用)第25条 旅費規程に定める出張の期間内において、子を民間保育室等に一時的に預ける場合の送迎は、公共交通機関の利用を原則とする。但し、利用できる公共交通機関がない場合又は公共交通機関の運行時間外に移動せざるを得ない場合は、以下の条件をすべて満たした場合に限りレンタカーの使用を特例として認めることとする。 一 レンタカーを使用するための借り上げ経費(保険料等を含む)は自己負担とすること。 二 子を送迎する際に移動経路となる民間保育室は、森林総合研究所等が契約する施設であること。 三 レンタカーを使用する場合の自動車保険は、対人賠償額及び対物賠償額は無制限にすること。搭乗者保険についてはそのレンタカー会社の限度額にすること。 四 運転中の子にはチャイルドシートを必ず使用するなど、自己の責任で監護に当たること。 五 事故等によって負傷した場合の労働災害(本人)の認定は、労働基準監督署が判断することを理解した上で使用すること。 第4章 その他(その他)第26条 理事長は、民間保育室等の利用に関し、必要と認める事項を別に定めることができる。 附 則 (平成21年1月14日 20森林総研第1276号)この規程は、平成21年1月14日から施行する。 附 則 (平成21年3月30日 20森林総研第1693号)この規程は、平成21年4月1日から施行する。 附 則 (平成22年1月21日 21森林総研第1441号)この規程は、平成22年1月21日から施行する。 附 則 (平成23年7月11日 23森林総研第444号)この規程は、平成23年7月11日から施行する。 8-31-724附 則 (平成26年3月31日 25森林総研第1519号)この規程は、平成26年4月1日から施行する。 附 則 (平成27年3月31日 26森林総研第1648号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 (平成29年3月31日 28森林総研第1985号)この規程は、平成29年4月1日から施行する。 附 則 (平成29年11月1日 29森林機構第080101号)この規程は、平成29年11月1日から施行する。 附 則 (平成30年3月30日 29森林機構第123003号)この規程は、平成30年4月1日から施行する。 附 則 (平成31年3月29日 30森林機構第121805号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。 附 則 (平成31年4月19日 31森林機構第011601号)この規程は、平成31年5月1日から施行する。 附 則 (令和5年3月31日 4森林機構第1087号)この規程は、令和5年4月1日から施行する。 8-31-825別紙様式1(第2条関係)医 師 連 絡 票子の氏名・生年月日 年 月 日生( 才)子の住所保護者氏名病名・症状 1 麻疹(はしか) 11 手足口病(番号に○を 2 流行性耳下腺炎 12 インフルエンザ付けてくだ (おたふくかぜ) 13 ヘルパンギーナさい) 3 水痘(みずぼうそう) 14 その他4 風疹(三日ばしか) ( )5 流行性角結膜炎6 百日咳7 猩紅熱(溶連菌感染症)8 膿痂疹(とびひ)9 突発性発疹10 伝染性紅斑(りんご病)安静度 1 室内安静(ベットでの生活が主、他児との静かな遊びは可。)(○印) 2 室内保育(他児と室内で普通に遊んでよい。)症状経過及び医師の指示事項与薬について 病後児保育での与薬 ( 有 ・ 無 )処方( )令和 年 月 日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 一時預り保育室 殿病後児保育の利用について、上記のとおり連絡します。 医療機関 所在地名 称担当医師 氏 名8-31-926別紙様式2(第9条及び第10条関係)No 課長 課長補佐 担当係乳幼児 児童殿フリガナ フリガナ(氏名) (性別)所内内線 (生年月日)(間柄)自 至No乳幼児 児童フリガナ フリガナ(氏名)所内内線(間柄)自至管理責任者 利用年月日 利用時間時分時分氏名等職員緊急連絡先(氏名) 子(生年月日)(電話番号)利用年月日 利用時間時分時分一時預り保育室の利用を許可します。 利用理由保育室利用許可書氏名等職員緊急連絡先(氏名)保育室利用申請書子供健康状態(電話番号)(氏名)(氏名)所属管理責任者一時預り保育室の利用を申請いたします。 部・研究領域・支所名科(課)・室(グループ)名 任用期間終了日(非常勤職員のみ)8-31-1027別紙様式3(第16条関係)令和  年  月  日(  )部・研究領域・支所名 科(課)・室(グループ)名 職員 子 自 至 自 至1 時  分 時  分 時  分 時  分2 時  分 時  分 時  分 時  分3 時  分 時  分 時  分 時  分4 時  分 時  分 時  分 時  分5 時  分 時  分 時  分 時  分6 時  分 時  分 時  分 時  分7 時  分 時  分 時  分 時  分8 時  分 時  分 時  分 時  分1     時   分 時  分 時  分 時  分2 時  分 時  分 時  分 時  分3 時  分 時  分 時  分 時  分4 時  分 時  分 時  分 時  分5 時  分 時  分 時  分 時  分6 時  分 時  分 時  分 時  分7 時  分 時  分 時  分 時  分8 時  分 時  分 時  分 時  分令和   年   月   日の一時預り保育室の利用者を報告します。 保育従事者   氏 名利 用 者 報 告 書所  属 氏  名乳幼児利用時間許可された時間 実利用時間児童8-31-1128別紙様式4(第13条、第23条関係)様金額内訳自 至合計 上記金額を出納員 役職 氏名 様 上記金額を出納員 役職 氏名 ¥令和 年 月分、一時預り保育室の利用料として請求します。 令和 年 月分、一時預り保育室の利用料として領収しました。 令和 年 月 日請 求 書¥利用年月日利用時間利用料領収書8-31-1229別紙様式5(第20条及び第21条関係)No乳幼児 児童殿(※総務担当課長)フリガナ フリガナ(氏名) (性別)所内内線 (生年月日)(間柄)自 至No乳幼児 児童フリガナ フリガナ(氏名)所内内線(間柄)自至(※総務担当課長)(氏名)所属○○課長民間保育室等( ※利用施設名等を記入 )の利用を申請します。 (支所・育種場等名)(課・室(グループ)等名) 任用期間終了日(非常勤職員のみ)民間保育室等利用申請書子供健康状態(電話番号)(氏名)民間保育室等保育室利用許可書氏名等職員緊急連絡先(氏名)(電話番号)利用年月日 利用時間時分時分民間保育室等( ※利用施設名等を記入 )の利用許可します。 利用理由氏名等職員緊急連絡先(氏名) 子(生年月日)○○課長 利用年月日 利用時間時分時分8-31-1330別表(第15条関係)伝 染 性 の 病 気病 気 主 な 症 状麻 疹 発熱し、かぜの症状から鼻汁・目の充血・目やにが出る。 (はしか) 2~3日後、口の中に複数の白い斑点、その後全身に淡紅色の大小の発疹。 流行性耳下腺炎 発熱後1~2日して、耳あごの範囲がはれる(片側だけでの時(おたふくかぜ) もある)。 水 痘 軽い発熱と、全身に水疱。紅斑、豆疹などの各種の発疹。 (みずぼうそう) 水疱を形成し、かゆみを伴う。 風 疹 発熱とともに全身に赤い円形の小さな発疹。 (三日ばしか) 耳の後のリンパ腺が腫れる。 流行性角結膜炎 結膜が赤く、まぶたがはれ、目やに・涙が出てゴロゴロする。 耳たぶのリンパ腺が腫れる。結膜はブヨブヨふくれる。 百 日 咳 初めかぜの症状。やがてけいれん性の激しいせき。 夜間にせきが多い。 猩 紅 熱 37~38℃の発熱、時に40℃の高熱。腰と太ももの発疹。 (溶連菌感染症) ときに全身。イチゴ舌、扁桃、咽頭の発赤。 膿 痂 疹 顔、手足、胸などに米粒大から大豆大の透明の水疱。 (とびひ) やがて膿んで黄色くなる。虫さされや傷のかきこわし等に感染しやすい。 突発性発疹 39℃前後の発熱。熱が下がると全身に赤い細かい発疹。 ときに下痢。 伝染性紅斑 両方のほっぺたがリンゴのように赤くなる。少し盛り上がって(りんご病) くる。腕、脚にレース模様のように発疹が出る。 手足口病 口内炎、膝、股、手掌、足底などに小豆大の発疹。 インフルエンザ 寒気を伴い、突然40℃近い高熱が出る。頭痛、筋肉痛、鼻水、せきのかぜの症状を伴う。吐き気、おう吐、下痢を起こすこともある。 ヘルパンギーナ 乳幼児で流行しやすい夏かぜの一種で、38~40℃の高熱が2~3日続く。のどの奧に小さな水ぶくれができ、これが痛いため、飲んだり、食べたりができなくなることもある。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています