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(RE-01383)蓄積リング入射部キッカー電磁石コア用鋼板の製作【掲載期間:2025年2月14日~2025年3月12日】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-01383)蓄積リング入射部キッカー電磁石コア用鋼板の製作【掲載期間:2025年2月14日~2025年3月12日】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所財務部 契約課 吉田 有吾令和 7 年 4 月 1 日(火) 11時30分本部(千葉地区) 入札事務室(4)令和7年3月13日(木) 17時00分(5)(3)実 施 し な いE-mail:(2)令和7年3月12日 (水)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-6262 FAX 043-251-7979(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和8年2月27日令和7年2月14日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 山農 宏之記(1)件 名 蓄積リング入射部キッカー電磁石コア用鋼板の製作R7.2.14 R7.3.12 製造請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本公告は、令和7年度予算の補助事業のため、契約締結は補助金の交付決定を前提とする。 以上 公告する。 上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和 7 年 3 月 7 日 (金)(5)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和7年2月28日 (金) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 (1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 仕様書1 一般仕様1.1 件名蓄積リング入射部キッカー電磁石コア用鋼板の製作1.2 目的本件は, 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下, 「量研」という。)が運用するNanoTerasuにおいて、蓄積リング入射部におけるキッカー電磁石4台の予備品を整備するため, 電磁石のコア用鋼板を製作するものである。1.3 仕様範囲キッカー電磁石コア 4台分以上の物品について, 材料手配, 製作, 調達, 梱包, 保管, 輸送, 搬入を行うこと。1.4 貸与品キッカー電磁石コアの型 1台ただし, 貸与品の輸送については受注者の責で手配すること。1.5 納入期限令和8年2月27日1.6 納入場所宮城県仙台市青葉区荒巻青葉468-1NanoTerasu内の指定する場所1.7 納入条件持ち込み渡しとする。1.8 検査条件試験検査要領書に定める試験に合格し, 提出図書の完納をもって検査完了とする。1.9 保管条件製品の紛失, 損傷, 汚染, 腐食, さび等が発生しないよう保管及び梱包を施すこと。1.10 契約不適合責任契約不適合責任については契約条項のとおりとする。1.11 提出図書以下の書類または提出物を期日までに提出すること。使用言語は日本語または英語とする。図書名 提出時期 部数製作要領書 製作前 1部試験検査要領書 試験前 1部試験検査成績書 納入時 1部完成図書 納入時 1部 提出図書は電子ファイル(Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat PDF)も提出すること。CAD ファイルを提出する場合には, 2D-CAD は.dxf 又は.dwg形式とし, 3D-CADは.step 形式又はソリッドワークスで読み込める形式とする。 提出されたCADファイルは周辺機器との干渉や取り合いを確認するために使用される。これらは使用を制限した上で, 関係する他社へ渡すことがあるため, 必要に応じて支障の無いファイルを提出すること。 全ての提出著書をファイルに綴じ, 表紙と目次をつけたものを完成図書として1部提出すること。また, 全ての書類の電子ファイルをCD-Rなどの記録媒体に収めたものを上記の完成図書と共に提出すること。(提出場所)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構NanoTerasuセンター 加速器グループ1.12 品質管理本品の製作に係わる設計・製作などは, 全ての工程において, 以下の事項などについて十分な品質管理を行うこととする。① 管理体制② 設計監理③ 外注管理④ 材料管理⑤ 工程管理⑥ 試験・検査管理⑦ 不適合管理⑧ 記録の保管⑨ 重要度分類⑩ 監査1.13 適用法規・規格基準本品は, 放射性同位元素等規制法(RI 規制法)の適用を受ける放射線発生装置を構成するものである。したがって, 設計・製作・試験検査等にあたっては, 以下の法令, 規格, 基準等を適用又は準用して行うこと。① 放射線同位元素等規制法(RI規制法)② 労働安全衛生法③ 日本産業規格④ その他受注業務に関し, 適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等1.14 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては, 知的財産権特約条項のとおりとする。1.15 機密保持受注者は, 本品の受注にあたり, 発注者から知り得た情報を厳重に管理し, 本業務遂行以外の目的で, 受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示, 提供を行ってはならない。ただし, あらかじめ量研の承諾を得た場合にはこの限りではない。1.16 グリーン購入法の推進① 本契約において, グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境部品(事務用品, OA 機器等)が発生する場合は, これを採用する。② 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については, グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.17 権利の帰属本仕様書によって製作されたハードウエア等の図面を含む著作物の著作権は、量研に帰属するものとする。資料等から波及する特許の行使権は、量研に帰属する。1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は, 量研と協議の上, その決定に従うものとする。1.19 その他故障や不良等が発生した場合には速やかな対処(目安として 24 時間以内)が可能であること。また原因と対処方法を速やかに量研担当者に報告すること。2 技術仕様2.1 概要ビーム入射用キッカー電磁石を4台用いてNanoTerasuは運転している。1台のパルス電源に2台のキッカー電磁石を並列に接続して駆動する際のパルス磁場波形の一致度を確保するため, 2台のキッカー電磁石間でインダクタンス等の個体差が極力小さくなるように, キッカー電磁石の鉄心は電磁鋼板と絶縁シートを交互に積層した構造とする。本仕様では, キッカー電磁石4台分の鉄心部分に用いる鋼板の製作を行う。2.2 基本仕様キッカー電磁石は, 断面形状 C 型の二極パルス電磁石とする。キッカー電磁石の基本仕様を表1に示す。組み上げ後の全体寸法誤差仕様を表2に示す。表中の「個体差」は キッカー電磁石2台の間の相対差を示す。積層枚数の個体差は目標値とする。2.3 鉄心部参考断面図を図1に示す。鉄心は厚さ 0.1 mm の電磁鋼板と層間絶縁のための厚さ 0.025 mm の絶縁シートを1枚ずつ交互に重ねて形成する。2.3.1 電磁鋼板電磁鋼板の仕様を表3, 寸法及び公差を図2に示す。金型プレス加工により打ち抜いて, 製作すること。素材は1巻き(1フープ)にて入手すること。 素材はロールの長手方向に圧延されている。打ち抜きの際に, 圧延方向を図2の上下方向に一致させること。「積層して製作する鉄心の磁極長, パッキングファクタ等の個体差を抑制する」, 「積層して製作する鉄心の左右の磁極長の差分を抑制する」,「鉄心に積層した時の鋼板周辺部での絶縁性確保のため, 打ち抜き時のバリの方向を揃える」という目的のために, プレス加工は以下の要領で行うこと。・ 枚数は2台で最低限 3776 枚必要であるが, 30% の余裕を見て 5000枚打ち抜くこと。・ 鋼板の左右の厚みの差を考慮し, 最初に 2500 枚打ち抜き後, 図2の左右方向を反転させて残りの 2500 枚を打ち抜くこと。前者を「正転鋼板」, 後者を「反転鋼板」と呼ぶことにする。・ 項2.2.3「積層」に記載の通り, 「正転鋼板」と「反転鋼板」を組み合わせて積層を行うため, 納入時に区別可能であるようにすること。・ バリやカエリの大きさは, 10μm以下とすること。最初の1枚について, 図2に示す全箇所の寸法検査を実施すること。以後,1000 枚毎に一枚抜き取り主要部寸法の検査をする。必要に応じ金型の再研磨を行いながら, 打ち抜きを続けること。最後の1枚についても同じ検査を行う。以上, 検査の回数は 11 回とする。2.3.2 絶縁シート(仕様範囲外)参考として絶縁シートの仕様を表4に, 寸法及び公差を図2に示す。寸法公差は±0.3mmを目標値とする。角部は, R0.7以下を目標値とする。2.3.3 積層 (仕様範囲外)電磁鋼板下面, 及び側面を基準として電磁鋼板, 絶縁シートを1枚ずつ交互に積層すること。電磁鋼板は, 「正転鋼板」, 「反転鋼板」を適切な枚数ごとに使用し, 積層後の鉄心の左右の厚さを極力揃えること。溶接による鉄心の固定は行わないものとする。鋼板, 及び絶縁シートに用意されている通しボルト用の穴を用いて, 上下流の端板と通しボルト(材質SUS316L)により鉄心を固定する設計である。参考として積層手順を以下に示す。・ 既定枚数(磁石1台当たり電磁鋼板 1888 枚, 絶縁シート 1887 枚)を積層後, 磁極長が変わらなくなるまでトルクを増しながら通しボルトで締め付ける。・ 磁極長が仕様に対し足りない場合は, 電磁鋼板, 絶縁シートを追加し,再度締め付けを行う。・ このとき, 磁極長の絶対値より個体差を優先に考える。磁極長の個体差が最小となるよう調整する。積層後の鉄心部表面の機械加工は一切行わないものとする。また鉄心部表面に傷等をつけないよう取扱いに注意すること。2.4 真空チェンバ占有部 (仕様範囲外)真空チェンバ(仕様範囲外)の占有部を図1に示す。上記の鉄心部は真空チェンバ占有部と干渉しないこと。詳細は別途指示する。2.5 試験検査試験検査項目を以下に示す。詳細については, 試験検査要領書に示し量研担当者に確認を得ること。2.5.1 鋼板単品検査外観:傷, 凹凸, 変形, 打痕, 染み, 腐食等問題の無いことを確認する。バリ,汚れ等がないこと。寸法:打ち抜いた鋼板の最初の 1 枚, 1000 枚毎に 1 枚, 最後の 1 枚の合計 11 枚について図2に示す全箇所の寸法検査を行うこと。仕様から外れたものは破棄する。また, 仕様から外れたものが見つかった場合, 製作を一時中断し, 別途協議のうえ以後の対策を決定する。(要求者)部課室名: NanoTerasuセンター 高輝度放射光研究開発部 加速器グループ氏名: 小原脩平表1.キッカー電磁石の基本仕様項目 仕様最小ギャップ 28mm磁極長 236mm積分磁束密度 0.066Tmコイルターン数 2Turn/Poleピーク電流 1600A励磁波形 正弦半波パルス幅 3μsecピーク電圧 22.2kVビーム軸方向磁場範囲 ±170mm員数 4台表2.全体寸法誤差仕様項目 絶対値仕様 個体差仕様積層後の鉄心寸法* 0.2mm 以内 0.2mm 以内磁極長 0.5mm 以内 0.3mm 以内積層枚数 ― 2 枚以内(目標値)コイル設置位置 ― 2mm 以内* 磁極部, 及び主要部の寸法(磁極長を除く)表3.電磁鋼板の仕様項目 仕様品名 極薄無方向性電磁鋼板原料鋼板 Fe-3%Si 鋼鋼板厚さ 0.1mm板厚公差 ±0.01mm表面絶縁被覆 無機被膜膜厚 1μm以下耐熱温度 850℃形状 図2参照表4.絶縁シートの仕様項目 仕様品名 カプトンシート厚さ 0.025mm材質 カプトン形状 図2参照図1.鉄心部断面図(参考図)。ハッチングは真空チェンバ占有部を示す。図2.電磁鋼板, 絶縁シート寸法図(参考図)。電磁鋼板を黒実線, 絶縁シートを青実線で示す。電磁鋼板の底辺を“積層基準面A”, 右辺を“積層基準面B”と定義する。絶縁シートは電磁鋼板から 1.5 mm 内側に配置する。四隅の直径 10mm の穴は通しボルト用穴であり,電磁鋼板, 絶縁シート共通である。図3.端板、及び保護カバー概略図。緑実線は端板を示す。図4.ベース部外形図(参考図)。知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 (秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上
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