令和8年度クリーンセンター残灰調査委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度クリーンセンター残灰調査委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.07 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400070 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度クリーンセンター残灰調査委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,990,000円 入札期間開始日時 2026.01.13 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.15 17:00まで 開札日 2026.01.16 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 下記の参加資格を全て満たすこと1計量法第107条に規定する登録(事業区分に、「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。2「ISO/IEC17025の要求事項を満足する試験を実施可能であること」の認定を受けていること。 【提出書類】1計量証明事業登録証の写し2認定証の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月21日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月27日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書京都市 環境政策局 適正処理施設部 施設整備課(担当:沼田、富山 電話:075-222-3972)件 名 令和8年度クリーンセンター残灰調査委託契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契 約 条 件別紙 仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。令和8年度クリーンセンター残灰調査委託仕様書令和7年12月適正処理施設部 施設整備課別紙- 目 次 -第1 一般事項1 委託業務等名 11 業務管理2 履行場所 12 安全管理3 履行期間 13 提出書類4 用語の定義 14 履行確認等5 業務の概要 15 支払条件6 関係法令等の遵守 16 秘密の保持7 本委託業務の受注資格 17 疑義等8 費用の負担 18 環境保全の取組への協力9 支給品等10 担当技術者及び安全管理者第2 委託内容1 物理性状調査2 化学性状調査3 調査結果の入力及び報告書の作成別表1から4様式1から81仕 様 書京都市 環境政策局 適正処理施設部 施設整備課(担当:沼田、富山 電話:075-222-3972)第1 一般事項1 委託業務等名令和8年度クリーンセンター残灰調査委託2 履行場所⑴ 南部クリーンセンター (所在地:京都市伏見区横大路八反田29番地)⑵ 東北部クリーンセンター (所在地:京都市左京区静市市原町1339番地)⑶ 北部クリーンセンター (所在地:京都市右京区梅ケ畑高鼻町27番地)3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 用語の定義⑴ 監督員監督員とは、本市が本委託業務等について選定した総括監督員、主任監督員及び担当監督員を称していう。特に本市が提示しない場合は次のとおりとする。ア 総括監督員 施設整備課 課長イ 主任監督員 施設整備課 環境調査係長ウ 担当監督員 施設整備課 環境調査係 係員⑵ 承諾承諾とは、受注者が監督員に対し、申し出た事項について、監督員が了解することをいう。⑶ 指示指示とは、監督員が受注者に対し、必要な事項を示すことをいう。⑷ 協議協議とは、監督員と受注者が結論を得るために合議することをいう。⑸ 計量証明計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計って、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為のことをいう。5 業務の概要⑴ 本委託業務は、履行場所において、対象となる調査項目を適正に分析し、計量証明を行い、報告書を作成する業務を委託するものである。⑵ 本委託業務の詳細は、「第2 委託内容」によるものとする。⑶ 本仕様書に掲げる業務以外の業務が発生した場合は、別途契約するものとする。26 関係法令等の遵守受注者は、業務の履行に当たり、薬事法、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、電気事業法、道路交通法、職業安定法、公害関係法規及び本委託業務等に関係するその他の関係法令等を遵守し、関係官公署の命令、指示に従うこと。本委託業務等の履行期間中に、新たな関係法令及び通達等が施行され、業務内容を変更する必要が生じた場合は、協議し決定するものとする。7 本委託業務の受注資格⑴ 計量法第107条に規定する登録(事業の区分に「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。⑵ ISO/IEC17025の要求事項を満足する試験を実施可能であることの認定を受けていること。8 費用の負担次に掲げる費用は、受注者の負担とする。⑴ 本委託業務を履行するために必要な採取作業に係る人員物資の移動、運搬及び計量証明に係る分析、報告書の作成、提出に係る費用⑵ 各種試験、検査、写真撮影等に必要な費用⑶ 打合せ、解析結果の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費⑷ 本市の施設・職員及び第三者等に損害を与えた場合、復旧する費用及び補償⑸ 官公署等に対する書類の作成及び届出等の手続きに必要な費用⑹ 受注者の本委託業務の履行不備によって発生したと認められる不具合についての修復費用⑺ 本委託業務により発生した廃棄物の処理費用⑻ 異常値に伴う追加調査又は他分析機関とのクロスチェックに係る費用9 支給品等業務に必要な用水及び電力は、本市が無償にて支給する。支給に当たっては、事前に監督員の承諾を得るとともに、監督員の指示に従わなければならない。指示に反するときは、本市は支給をやめることができる。10 担当技術者及び安全管理者受注者は、担当技術者及び安全管理者を自社社員から選任し、監督員の承諾を得ること。担当技術者及び安全管理者を変更したときも同様とする。なお、担当技術者と安全管理者の兼任は認めない。⑴ 担当技術者ア 担当技術者は、本委託業務等の履行に関し、運営、取締りを行う他、受注者の一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。イ 担当技術者は、市町村又は一部事務組合設置の一般廃棄物焼却炉における残灰調査に係る実績があること。ウ 担当技術者は、履行場所で作業等を行う場合は必ず現場に立ち会い、円滑な業務の進行を図ること。監督員の指示があった場合は、速やかに対応すること。3⑵ 安全管理者安全管理者は、担当技術者とともに本委託業務等において、安全対策を講じる者で、担当技術者が不在の場合は、担当技術者の業務を代行するものとする。11 業務管理⑴ 運転等への支障受注者は業務履行に当たり、クリーンセンターの運転、保守管理業務に支障を与えないこと。⑵ 災害、事故時の対応委託業務等遂行中に発生した災害・事故については、受注者が全責任を負うものとする。災害等が発生した場合は速やかに適切な措置を実施し、原因、経過、被害について監督員に報告すること。⑶ 現場作業日程の調整受注者は、現場での作業を行う場合、事前に監督員に確認し、本委託業務履行に支障がないように対応すること。なお、施設の故障等により調査項目への影響が予想される場合は、調査予定日を急遽延期する可能性があるので、その点留意すること。⑷ 他の調査業務等との調整他の調査業務等と作業範囲や工程等が競合する場合は、十分に調整を行うこと。⑸ 連絡、報告ア 担当技術者は現地作業の7日前及び前日に履行場所へ電話し、調査日の周知を図るとともに、調査に支障がないことを確認すること。イ 担当技術者は現地作業の7日前までに履行場所及び監督員へ、現地作業当日の工程表を提出すること。ウ 担当技術者は、天候等により調査を順延する際は、現地作業前日の午後4時までに監督員へ連絡すること。
エ 担当技術者は、現場作業当日に不測の事態が発生した場合は、必ず現場から監督員に報告するとともに、監督員及び現場職員の指示に従うこと。また、分析や報告書の提出に向けた進捗状況を、逐次監督員に報告すること。⑹ 資格、免許資格、免許等を必要とする業務については、当該業務の期間中、有資格者を配置すること。⑺ 車両ア 入場する車両については、履行場所の運営に支障がないように留意すること。イ 駐車車両には、車外から確認できる位置に、委託業務等名及び受注者名を記入した札等を置くこと。また、業務履行のために駐車場以外に駐車する必要がある場合は、事前に監督員の承諾を得ること。⑻ 作業時間作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、作業工程等の都合により、監督員が承諾した場合は、この限りではない。⑼ 服装受注者及び再委託業者名が判断できる服装にて作業を行うこと。⑽ 原状復旧受注者は、作業終了に際して、本委託業務等対象機器及び周辺の後片付け清掃、原状復旧及び4安全確認を行い、必要に応じて監督員の確認を受けること。⑾ 廃棄物処分業務の履行に伴い発生する廃棄物は、関係法令等に従い適切に処理すること。ただし、監督員の指示するものは、指定する場所に保管すること。⑿ 使用機器受注者は、調査に使用する機器について、あらかじめその機器の仕様を監督員に報告し承諾を得ること。⒀ 分析結果の速報受注者は、試料採取後速やかに分析を開始し、試料採取の翌日から起算して10日以内(土日祝日を含む)に監督員へ分析結果の速報を行うこと。なお、分析に時間を要する項目については、協議により別途速報の期日を決定する。12 安全管理⑴ 安全管理、災害予防安全管理者は、安全管理、災害予防に万全を期すよう留意すること。⑵ 安全教育安全管理者は、従事者に対して必要な安全教育を実施し、その結果を記録すること。監督員の指示があった場合は、安全教育の実施記録を提出すること。⑶ 従事者の指導安全管理者は、施設内の立入禁止、火気厳禁、使用禁止、保護具着用等の指定場所における指示事項等を厳守するように、従事者を指導しなければならない。⑷ 使用機材等安全管理者は、使用機材、仮設構造物、道工具類等について、使用前に安全性等を確認すること。⑸ 漏電保護履行場所のコンセント電源を利用する場合は、漏電保護機能付の安全装置を取付けること。⑹ 他委託業者との調整安全管理者は、他の委託業者等とともに十分に調整、協力し、安全対策に努めること。⑺ ダイオキシン類対策安全管理者は、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成26年1月10日付け基発0110第1 号)に基づく安全対策を行うこと。法令等により、保護具着用が義務付けられている区画に入る場合は、適正な保護具の着用を行うこと。13 提出書類受注者は、次の各段階で次に掲げる書類を(部数指定の場合を除き)各1部提出し、承諾を得ること。書類は、表紙、目次及びそれに対する仕切りカード等を入れ見やすく整理すること。また、提出書類を全て格納できるA4パンチファイルを業務着手前に提出するものとし、A4パンチファイルの表紙及び背表紙には、委託業務等名及び受注者名を明記すること。以後の各段階での書類の提出方法についてはパンチ穴を開けた状態(請求書は除く)で封筒、クリアファイル等を用いること。5なお、書類の量が多い場合は分冊も可とするが、極力両面印刷し、紙の使用量の削減を行うこと。⑴ 業務着手前契約後、速やかに次の書類を提出すること。ア 委託契約書の写しイ 委託料内訳書ウ 担当技術者、安全管理者 通知書(様式1)エ 担当技術者、安全管理者 経歴書(様式2)オ 工程表(様式3)カ 業務計画書業務計画書は調査内容を文書化したものとする。キ 体制表(緊急連絡先及び再委託先がある場合はそれを含む)(様式4)ク 資格、免許等の写し資格、免許等が必要な作業がある場合は、該当作業の従事者の該当作業に関する資格、免許等の写しを提出すること。ケ 再委託承諾申請書(該当がある場合)(様式5)再委託承諾申請書には、次の書類を添付すること。(ア) 履行能力を証明する書類再委託する業務内容に、技術条件が付されている場合及び資格、免許等が必要な場合は、履行能力を証明する書類として、資格、免許等の写しを提出すること。(イ) 履行の質を担保する書類過去の同種調査の履行実績を確認できる書類を提出すること。⑵ 業務履行中ア 報告書2か月ごとに調査結果をとりまとめ、調査月の翌月末日までに、別表4に記載する報告書を提出すること。ただし、2-3月期の報告書は3月末日までに提出すること。報告書は、「調査の概要」、「計量証明書等」、「作業記録写真」を1つとすること。作業記録写真については、次のとおりとする。(ア) 様式8に則り、採取地点ごとに3枚撮影し、年月日、説明等を書き加えて整理すること。
また、委託契約名、年月日、受注者名を記載した黒板等(電子黒板を含む)を被写体に写し込むこと。(イ) 原則、デジタル写真とし、色彩はカラーとする。(ウ) 有効画素数は300万画素以上とし、大きさはL版(サービスサイズ)程度とし、着手時に提出されているA4パンチファイルに綴じることのできる方式であること。⑶ 業務完了時業務完了時に次の書類を提出すること。ア 業務完了届(様式6)イ 請求書(様式7)14 履行確認等受注者は、業務完了時に報告書を提出し、担当技術者立会いのもと監督員による履行確認を受けるものとする。615 支払条件支払回数は業務完了後の一括支払とし、前払金の支払は行わない。16 秘密の保持⑴ 秘密保持の義務本市及び受注者は、本委託業務等を通じて知り得た個人情報等の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本委託業務等の履行に当たる受注者の従事者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。⑵ 契約終了及び解除の場合前項の規定は、契約が終了又は解除された後においても同様とする。17 疑義等業務上発生した疑義については、協議のうえ対処するものとする。18 環境保全の取組への協力履行場所は、環境マネジメントシステムに基づいた環境保全の取組を進めており、受注者は業務遂行に当たり環境マニュアル等の内容を事前に確認し、その取組に協力すること。7第2 委託内容1 物理性状調査「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和 52 年 11 月 4 日環整 95 号)の通達に基づき、各クリーンセンター(以下、「CC」という。)からの焼却灰、処理前飛灰、処理後飛灰及び洗煙系排水処理汚泥を対象に、見かけ比重及び熱しゃく減量の調査を行うものである。また、焼却灰に関しては、その構成要素を把握するため、物理組成調査も実施する。⑴ 見かけ比重⑵ 熱しゃく減量⑶ 物理組成(焼却灰の組成及び粒度、鉄類の種類等)2 化学性状調査各CCからの焼却灰、処理前飛灰、処理後飛灰及び洗煙系排水処理汚泥を対象に、その化学性状を把握するため、溶出試験及び含有試験を行うものである。⑴ 溶出量⑵ 含有量上記1、2の調査項目、調査方法及び報告値となる定量下限値等の詳細、このほか調査に係る詳細事項は別表1から3による。3 調査結果の入力及び報告書の作成上項1、2の調査について、本市の指定する様式へ調査結果を入力するとともに、「第1 13 (2) ア報告書」のとおり、報告書を作成すること。8【別表1】調査方法調査項目 分 析 方 法見かけ比重 「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和 52 年 11 月 4日 環整第 95 号)に示す水分、単位容積重量及びごみ焼却施設の焼却残さの熱しゃく減量の測定方法に準拠。熱しゃく減量物理組成別表3-1のとおり、焼却灰を粒度ごとに3つにふるい分け、別表3-2のとおりかさ比重等を測定する。溶出量検液の作成は、「昭和 48年環境庁告示第13号 第1の1」に準拠。分析方法は、「昭和48年環境庁告示第 13号 第2」又は、JIS K 0102 規格群「工業用水・工場排水試験方法」に準拠。含有量「底質調査方法について」(平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号)に準拠。注1 分析で用いた試料(分類前・後)は全てその特徴や大きさが把握できるよう写真撮影を行い、「試料写真」として報告すること。注2 代表的な調査結果が得られるよう、受注者にて採取量、縮分方法を十分に検討のうえ、分析に供する試料を作成すること。注3 焼却灰は、片炉のみ稼働時を除いて、1号炉及び2号炉から均等に採取すること。注4 溶出量調査は、試料採取日から3日以内に実施すること。9【別表2】調査項目及び検体数*処理後飛灰において水銀又はその化合物が定量下限値を超えて検出された場合は、アルキル水銀の測定を行うこと。注1 カルシウム及びけい素含有量の測定結果から、塩基度(CaO/SiO2)を算出し、併せて報告すること。注2 調査頻度 12検体:毎月(北部CCは4~1月の 10検体)、4検体:4~6月、7~9月、10~12月及び1~3月、2検体:上半期及び10~1月、1検体:上半期焼却灰処理前飛 灰処理後飛 灰洗煙系排水処理汚泥焼却灰処理前飛 灰処理後飛 灰洗煙系排水処理汚泥見 か け 比 重 12 2 2 2 10 2 2 2 52熱 し ゃ く 減 量 12 2 2 2 10 2 2 2 52物 理 組 成 4 - - - 4 - - - 12カドミウム又はその化合物 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24鉛 又 は そ の 化 合 物 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24ひ 素 又 は そ の 化 合 物 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24セ レン 又 は そ の 化 合 物 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24水 銀 又 は そ の 化 合 物 * mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 241,4- ジ オ キ サ ン mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24ほ う 素 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24ふ っ 素 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24カ ル シ ウ ム mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24銅 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24亜 鉛 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24全 窒 素 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24水 素 イ オ ン 濃 度 - 2 2 2 2 2 2 2 2 24生 物化 学 的 酸 素 要 求 量 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24全 有 機 体 炭 素 mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 24電 気 伝 導 率 mS/m 2 2 2 2 2 2 2 2 24カ ド ミ ウ ム mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 24鉛 mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 24総 ク ロ ム mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 24ひ 素 mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 24セ レ ン mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 24総 水 銀 mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 24カ ル シ ウ ム % 2 2 2 2 2 2 2 2 24け い 素 % 2 2 2 2 2 2 2 2 24ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル mg/kg 1 1 1 1 1 1 1 1 12ほ う 素 mg/kg 1 1 1 1 1 1 1 1 12ふ っ 素 mg/kg 1 1 1 1 1 1 1 1 12全 窒 素 % 1 1 1 1 1 1 1 1 12ナ ト リ ウ ム % 1 1 1 1 1 1 1 1 12全 り ん % 1 1 1 1 1 1 1 1 12硫 黄 % 1 1 1 1 1 1 1 1 12塩 素 % 1 1 1 1 1 1 1 1 12カ リ ウ ム % 1 1 1 1 1 1 1 1 12マ グ ネ シ ウ ム % 2 - 1 - 2 - 1 - 9ア ル ミ ニ ウ ム % 2 - 1 - 2 - 1 - 9鉄 % 2 - 1 - 2 - 1 - 9銅 % 2 - 1 - 2 - 1 - 9亜 鉛 % 2 - 1 - 2 - 1 - 9南部CC・東北部CC 北部CC3施設合計分析項目 定量下限値0.00010.00010.00010.00010.00010.0000010.50.50.00010.00011.00.00010.01101000.50.51-含 有 量1110110.010.110.010.010.05-溶 出 量0.0090.010.050.010.010.00050.050.00050.01物理性状---1011【別表3-2】物理組成調査方法手順1各クリーンセンターの灰コンベアにて焼却灰を30分おきに採取し、4回で 50kgの検体(焼却灰試料Aとする。)と 15kg の検体(焼却灰試料A’とする。)を作成する。手順2手順1で得られた焼却灰試料Aの①重量(キログラム、以下同様。)、②容量(リットル、以下同様。)を測定し、③かさ比重を算出する。手順3手順1で得られた焼却灰試料A’の①重量、②空隙を除いた容量(以下、「真容量」という。)を測定し、③真比重を測定する。手順4 焼却灰試料Aを25mm のふるいを用いて、25mm以上の焼却灰と25mm 以下の焼却灰に選別する。手順525mm以上の焼却灰(焼却灰試料Bとする。)の①重量、②容量を測定し、③かさ比重を算出する。
手順6 焼却灰試料Bから磁石を用いて、鉄類を選別する。手順7 手順6で得られた鉄類の➀重量、➁容量、➂真容量を測定し、➃かさ比重、➄真比重を算出する。手順8手順6で鉄類を選別した焼却灰(焼却灰試料Cとする。)の①重量、②容量、③かさ比重を次の方法により算出する。①重量は、手順5の焼却灰の重量から鉄類の重量を差し引いて算出する。②容量は、焼却灰を予め用意した容器に入れて測定する。③かさ比重は、重量と容量の比で算出する。手順9 焼却灰試料Cの真容量を測定し、真比重を算出する。手順10焼却灰試料Cを水洗いして試料表面の残さを落とし、天日干し等でよく乾燥させた後、ガラス類及び陶磁器類を選別する。手順11 ガラス類の➀重量、➁容量、➂真容量を測定し、➃かさ比重、➄真比重を算出する。手順12 陶磁器類の➀重量、➁容量、➂真容量を測定し、➃かさ比重、➄真比重を算出する。手順13手順8、9で求めた焼却灰試料Cの重量、容量及び真容量から、手順 11及び12で測定したガラス類及び陶磁器類の重量、容量及び真容量(縮分した場合には、割り戻した値)を差し引き、残さの重量、容量及び真容量を算出する。手順14手順4から13までと同様の手順で、5~25mmの焼却灰及び5mm以下の焼却灰の鉄類、ガラス類、陶磁器類、残さの重量等を算出する。注1 手順10以降は、5~25mmの焼却灰は3kg、5mm以下の焼却灰は 1kgに縮分して測定して差し支えない。注2 手順10において、試料は、粉末状又は塊にならない状態まで乾燥させる。注3 分析で用いた試料(分類前・後)は全てその特徴や大きさが把握できるよう写真撮影を行い、「試料写真」として報告すること。12【別表4】提出する報告書一覧(1)調査区分表調査内容の区分物理性状調査 化学性状調査南 部 C C A a東 北 部 C C B b北 部 C C C c(2)提出する報告書の一覧表提 出 す る 報 告 書 の 種 類提出数提出回数(回)報 告 書 名 収録する区分南 部 C C 報 告 書 A 、 a 1 6東 北 部 C C 報 告 書 B 、 b 1 6北 部 C C 報 告 書 C 、 c 1 5残灰調査報告書(全 CC)A 、 B 、 Ca 、 b 、 c1 6電 磁 的 記 録 媒 体 全て 1 6注1 2か月ごとに上記報告書等を提出すること。注2 電磁的記録媒体を提出する際は、既に提出済みの内容に提出該当期分の内容を上書きすること。2-3月期分の提出時には、本委託業務で実施した全ての内容が含まれることになる。担当技術者、安全管理者 通知書・変更通知書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名下記のとおり担当技術者、安全管理者を決定・変更したので、経歴書を添えて通知します。記委託業務等名履 行 場 所担 当 技 術 者安 全 管 理 者(様式1)担当技術者、安全管理者 経歴書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名氏 名資 格職歴・業務履歴(様式2)予定、変更予定、実施 工程表令和 年 月 日京 都 市 長委託業務等名 住 所商号又は名称履 行 場 所 代 表 者 名業 務 内 容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(様式3)体 制 表令和 年 月 日委託業務等名(様式4)TEL:営 業 関 係担 当:TEL:担 当 技 術 者TEL:再委託承諾申請書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名契約の履行に当たり、下記のとおり再委託を行うこととしたいので承諾願います。記1 委託業務等名2 再委託の内容3 再委託の相手方⑴ 商号又は名称⑵ 氏名又は代表者の職・氏名⑶ 所在地⑷ 電話番号⑸ 再委託予定金額 (税込み又は税抜きを明記すること)(様式5)業 務 完 了 届令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名下記のとおり委託業務等が完了しましたので通知します。記委託業務等名履 行 場 所履 行 期 間委 託 料完 了 年 月 日(様式6)請 求 書税込み請求金額千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円※ 金額の先頭に「¥」等を記入してください。(宛先)京都市長請求者住所氏名※ 法人・団体の場合は、所在地、法人・団体の名称、請求権限のある方(代表取締役、理事長、代表者から委任を受けた支店長等)の職名・氏名を記入してください。請求の概要請求の内訳品名、寸法形状、業務内容等 単価及び数量・単位 金 額 備 考税 抜 き合 計 ←端数処理前税込み請求金額 ←1円未満切捨て振込口座□ 登録済みの口座(1口座のみ登録)→以下記入不要です。□ 登録済みの口座(複数口座を登録)のうち、下記の口座→口座番号まで記入してください。□ 登録していない下記の口座→全て記入してください。金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号□ 普通(総合)□ 当座□ 貯蓄□ その他口座名義(フリガナ)口座名義(漢字等)請求日 年 月 日(様式7)※ 「請求の内訳」の欄が足りない場合は、別紙を付けてください。※ 内税・非課税等の場合は、「税抜き合計」は空欄でも構いません。※ 原則として、請求者の名義の口座を記入してください。※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(漢数字)・預金種目・口座番号を記入してください。[税率が通常と異なる場合]□ 税率改定前取引のため旧税率適用□ 経過措置により旧税率適用□ 軽減税率適用請求書番号例示例示例示調 査 日 調 査 日 調 査 日近 景委 託 名令和**年度京都市************調査委託地 点 名**部クリーンセンター1号炉対 象重点項目(*項目)令和 年 月 日特 記遠 景委 託 名令和**年度京都市************調査委託地 点 名**部クリーンセンター1号炉対 象重点項目(*項目)令和 年 月 日特 記試 料委 託 名令和**年度京都市************調査委託地 点 名**部クリーンセンター1号炉特 記 対 象重点項目(*項目)令和 年 月 日( 様 式8 )