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令和8年度有害大気汚染物質モニタリング調査のサンプリング業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度有害大気汚染物質モニタリング調査のサンプリング業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.07 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400072 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度有害大気汚染物質モニタリング調査のサンプリング業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,998,000円 入札期間開始日時 2026.01.13 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.15 17:00まで 開札日 2026.01.16 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 計量法第107条に規定する計量証明の事業の登録(事業区分に「濃度(大気中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。 【提出書類】計量証明事業登録証の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月21日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月27日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課(担当 清水、木上 電話 075-222-3955)件 名 令和8年度有害大気汚染物質モニタリング調査のサンプリング業務委託履行期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。1別紙1 調査目的本調査は、大気汚染防止法第22条の規定に基づき、有害大気汚染物質等のモニタリング調査を実施することにより、本市域の有害大気汚染物質等による大気汚染の状況を把握することを目的とする。2 業務内容受託者は、有害大気汚染物質モニタリング調査に係るサンプリング業務を以下のとおり実施する。⑴ サンプリング期間契約期間中、毎月1回24時間サンプリングを行う。実施日は、環境保全創造課担当職員及び本市保健福祉局医療衛生推進室衛生環境研究所(京都市伏見区村上町395)(以下、「衛生環境研究所」という。)担当職員と協議のうえ決定すること。⑵ サンプリング地点ア 京都市役所本庁舎(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)イ 南部まち美化事務所(京都市南区西九条森本町50)ウ 自動車排出ガス測定局大宮局(以下、「自排大宮局」という。)(京都市中京区錦大宮町116)エ 自動車排出ガス測定局山科局(以下、「自排山科局」という。)(京都市山科区椥辻池尻町14-2)※ 上記4地点は予定であり、サンプリング地点として適しない事由が認められた場合は、変更することがある。⑶ サンプリング項目(別表1参照)ア 京都市役所本庁舎 26項目イ 南部まち美化事務所 12項目ウ 自排大宮局 7項目エ 自排山科局 7項目⑷ サンプリング方法「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」(平成13年5月21日環管大第177号、環管自第75号)及び「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」(環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室、平成31年3月(令和6年3月改訂))に準拠して行うこととし、詳細については、衛生環境研究所担当職員の指示に従うものとする。また、受託者の責に帰すべき事由によってサンプリングに不具合があったときは、衛生環境研究所担当職員の指示に従い、再度サンプリングを実施するものとする。⑸ 機器の運搬、搬入、設置及び撤去(別表2参照)受託者は、本市が保有する機器(ハイボリウムエアサンプラー、ローボリウムポンプ、ミニポンプ、キャニスター及びその他測定に必要な機器)を衛生環境研究所から各サンプリング地点までサンプリング日当日に運搬、搬入、設置し、試料採取を行うものとする。2サンプリング終了後に撤去した機器は、衛生環境研究所に運搬し、指示を受けた場所に撤去当日の午後3時までに搬入するものとする。また、機器の設置時に、設置状況が分かるよう写真を撮影し、記録するものとする。3 準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。⑴ 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)⑵ 大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)⑶ 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について(平成13年5月21日環管大第177号、環管自第75号)⑷ 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル(環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室、平成31年3月(令和6年3月改訂))⑸ その他関係法令等4 費用の負担次に掲げる費用は、受託者の負担とする。⑴ 本業務を履行するために必要な人員物資の移動、運搬、搬入、設置及び撤去、電力(サンプリング地点付近に本市の電源があり、受託者による使用を本市職員が認めた場合を除く)、報告書の作成及び提出に係る費用⑵ 打合せ、サンプリング業務の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費⑶ 本市の機器・施設・職員及び第三者等に損害を与えた場合、復旧する費用及び補償⑷ 受託者の本業務の履行不備によって発生したと認められる不具合についての修復費用5 主任技術者受託者は、自社社員から本業務における主任技術者を選任し、本市の了承を得るものとする。 主任技術者を変更した場合も同様とする。主任技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。また、本業務を実施するための十分な知識、能力、経験を有すると認められる者(環境計量士(濃度関係)である者)であること。6 提出書類受託者は、次の書類を本市に提出すること。⑴ 業務着手前提出書類ア 委託契約書の写し 紙媒体2部(A4サイズ)イ 主任技術者届 紙媒体2部(A4サイズ、任意の様式)ウ 主任技術者経歴書 紙媒体2部(A4サイズ、任意の様式)エ 業務計画書 紙媒体2部(A4サイズ、任意の様式)契約締結後速やかに本市担当職員と本業務の実施について協議を行い、実施計画、工程表、安全管理事項、業務管理体制表及びその他業務の遂行に必要な事項を記載した業務計画書を提出し、了承を得なければならない。3オ 標準作業手順書 紙媒体2部(A4サイズ、任意の様式)業務計画書の提出と併せて、標準作業手順書を提出し、了承を得なければならない。カ 再委託承諾申請書 紙媒体1部(該当がある場合、本市の指定する様式)再委託承諾申請書には、次の書類を添付すること。(ア) 履行能力を証明する書類再委託する業務内容に、技術条件が付されている場合及び資格、免許等が必要な場合は、履行能力を証明する書類として、資格、免許等の写しを提出すること。(イ) 履行の質を担保する書類過去の同種調査の履行実績を確認できる書類を提出すること。キ その他甲が必要とする書類⑵ 業務履行中提出書類ア 月別サンプリング業務報告書 電子媒体(A4サイズ、任意の様式)各月のサンプリング業務の終了後、サンプリング記録、写真等を記した業務報告書を、機器の撤去日の翌日から起算して7日以内に電子メールにより提出すること。イ 年間サンプリング業務報告書 電子媒体・紙媒体(A4サイズ、任意の様式)全てのサンプリング業務の終了後に、全ての月別サンプリング業務報告書をまとめたもの及び業務に関する考察を電子媒体及び紙媒体(2部)で提出すること。⑶ 業務完了時提出書類(各1部)ア 業務完了報告書 紙媒体(A4サイズ、任意の様式)業務完了後に、別紙に決算資料(本業務に係る経費内訳がわかる資料)を添付のうえ、履行期間内に提出すること。イ 請求書 紙媒体(A4サイズ、本市の指定する様式)7 受託者の条件受託者は、計量法第107条に規定する計量証明の事業の登録(事業の区分に「濃度(大気中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。8 守秘義務⑴ 秘密保持の義務本市及び受託者は、本業務等を通じて知り得た業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本業務等の履行に当たる受託者の従事者も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責を免れない。⑵ 契約終了及び解除の場合前項の規定は、契約が終了又は解除された後においても同様とする。9 その他⑴ 受託者は、試料採取から報告に至るまでの業務を一貫して把握し、常に総合的な判断及び報告ができるように組織体制を保持すること。また、履行状況を証する資料を作成し正確な状況を把握すること。それらの資料は本市の支払いが完了するまで保管し、本市の求めに応じて提出すること。4⑵ 受託者は、本業務を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、予め書面により承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせることができる。⑶ 委託料は、業務履行完了後、受託者からの適正な請求書の提出後に支払うこととし、前払金の支払いは行わない。⑷ 受託者は、本仕様書に疑義がある場合、契約前に本市との間で十分協議するものとする。また、業務開始後に本仕様書に疑義が生じた場合、又は、本仕様書に明記されていない事項があるときは、その都度、本市と協議を行い、その指示に従うものとする。⑸ 本仕様書に掲げる業務以外の業務が生じた場合は別途契約する。5別表1地点ごとの測定項目No. 物質名京都市役所本庁舎南部まち美化事務所自排大宮局 自排山科局1 アクリロニトリル ○ ○ - -2 塩化ビニルモノマー ○ ○ - -3 塩化メチル ○ ○ - -4 クロロホルム ○ ○ - -5 1、2-ジクロロエタン ○ ○ - -6 ジクロロメタン ○ ○ - -7 テトラクロロエチレン ○ ○ - -8 トリクロロエチレン ○ ○ - -9 1、3-ブタジエン ○ ○ ○ ○10 ベンゼン ○ ○ ○ ○11 トルエン ○ ○ ○ ○12 キシレン ○ ○ ○ ○13 ベンゾ[a]ピレン ○ - ○ ○14 酸化エチレン ○ - - -15 アセトアルデヒド ○ - ○ ○16 ホルムアルデヒド ○ - ○ ○17 ニッケル化合物 ○ - - -18 ヒ素及びその化合物 ○ - - -19 ベリリウム及びその化合物 ○ - - -20 マンガン及びその化合物 ○ - - -21 六価クロム化合物 ○ - - -22 クロム及びその化合物 ○ - - -23 水銀及びその化合物 ○ - - -24 CFC11 ○ - - -25 CFC12 ○ - - -26 CFC113 ○ - - -合 計 26 12 7 76別表2地点ごとの運搬、搬入、設置及び撤去機器機器京都市役所本庁舎南部まち美化事務所自排大宮局 自排山科局ハイボリウムエアサンプラー 2台 - 1台※1 -ローボリウムポンプ - - - 1台ミニポンプ(アルデヒド用)※2 2台 - 2台 2台ミニポンプ(その他) 7台 - - -キャニスター 2台 2台 2台 2台その他機器 有り 有り 有り 有り※1 常設のため運搬等は必要としない。機器の操作及びフィルター等の設置回収のみ行うこと。※2 二重測定を実施しない場合は各地点1台のみ。※3 測定機器の台数は目安であり変更となる場合がある。※4 各機器のメーカー及び型番については、契約締結後に伝達する。

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