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【調達公告】佐治発電所直流電源装置購入 一式

発注機関
鳥取県
所在地
鳥取県
カテゴリー
物品
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【調達公告】佐治発電所直流電源装置購入 一式 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和7年2月14日鳥取県知事 平 井 伸 治1 調達内容(1)調達案件の名称及び数量佐治発電所直流電源装置購入 一式(2)調達案件の仕様入札説明書による。(3)納入期限令和7年11月28日まで(4)納入場所鳥取市佐治町河本(5)入札書の記載方法契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を含めた金額)とすること。併せて、課税事業者にあっては、内訳として消費税等の額を記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が機械器具類の諸機器に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業者に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。3 契約担当部局鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続きに関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局経営企画課電話 0857-26-7443 ファクシミリ 0857-26-8139(2)仕様に関する問合わせ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局工務課電話 0857-26-7448 ファクシミリ 0857-26-8139(3)入札説明書等の交付方法令和7年2月14 日(金)から同年3月3日(月)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年2月14日(金)から同年3月3日(月)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ。(4)郵便等による入札不可とする。(5)入札及び開札日時及び場所ア 日時令和7年3月4日(火) 午後1時30分。イ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局会議室(鳥取県庁第二庁舎2階)5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、日付、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和7年3月3日(月)午後5時までに郵送(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業局管理規定第8号。以下「財務規程」という)第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法本件公告に示した案件を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(4)手続における交渉の有無無(5)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下(「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)調達案件の名称及び数量佐治発電所直流電源装置購入 一式(2)調達案件の仕様佐治発電所直流電源装置購入仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)納入期限令和7年11月28日まで(4)納入場所鳥取市佐治町河本2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和3年鳥取県告示第457号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が機械器具類の諸機器に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月 17 日付出第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。3 契約担当部局鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続きに関する問合せ先〒680-8570 鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局経営企画課電話 0857-26-7443 ファクシミリ 0857-26-8193(2)仕様に関する問合わせ先〒680-8570 鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局工務課電話 0857-26-7448 ファクシミリ 0857-26-8193(3)入札説明書等の交付方法令和7年2月 14 日(金)から同年3月3日(月)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年2月 14 日(金)から同年3月3日(月)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ。(4)郵便等による入札不可とする。(5)入札及び開札日時及び場所ア 日時令和7年3月4日(火) 午後1時30分。イ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局会議室(鳥取県庁第二庁舎2階)5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、本件公告の4の(1)の場所に令和7年2月 18 日(火)正午までに持参、郵送提出又は電子メール(宛先はkigyou@pref.tottori.lg.jp のみとし、件名には「佐治発電所直流電源装置購入」を含めること。 これによらない電子メールでの質問には回答しない。)によりすることとし、口頭、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和7年2月 20 日(木)にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、4の(1)の場所に令和7年3月3日(月)午後5時までに提出(郵送可。ただし、同時刻までに必着のこと。)し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに7の事前提出物を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。(5)提出期限以降における事前提出物の差し替え及び再提出は認めない。ただし、県が指示した場合を除く。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。(1)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2)2の(4)を証するもの(法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)の写し(地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 28 号)第 10 号様式)等)(競争入札参加資格者名簿に県内事業所の登録がされていない者に限る。)8 資格審査について6の(1)により提出のあった書類に対する入札参加資格の適合の可否についての通知は行わない。開札時に予定価格の範囲内で最低価格を提示した業者から順に、6の(1)により提出のあった書類の審査を行い、入札参加資格を有するものが落札者として決定した後は、それ以外の業者の審査を省略して、その案件に限り「不備があっても無効としない」扱いとする。9 入札及び開札(1)入札者は、消費税及び地方消費税額(以下、「消費税等の額」という。)を含めた契約希望金額を入札書に記載すること。(消費税不課税、非課税のものを除く)。また、課税事業者にあっては、内訳として消費税等の額を記載すること。(2)入札者は、政令、会計規則、財務規程、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(3)入札後、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(4)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ密封して、提出すること。(5)入札者は、入札書の記載内容を抹消、訂正又は挿入するときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は訂正できない。(6)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(7)入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状を提出しなければならない。 再度入札を行う場合、初回入札の際提出された委任状を有効と見なす。(8)入札書及び委任状は、それぞれ様式第3号及び様式第4号を使用すること。(9)入札書及び委任状の宛名は「鳥取県知事 平井 伸治」とすること。(10)開札は、入札者又は代理人が立会いして行うものとする。(11)入札回数は、3回までとする。なお、初回入札が予定価格に達しない場合は、直ちに再度入札を行う。(12)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(13)入札参加者又はその代理人は、次に掲げる手続を行った上で、入札を辞退することができる。ア 入札の執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を入札執行者に提出又は入札の執行前までに送付すること。イ 入札の執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に提出すること。この場合において、すでに入札書を提出した入札参加者又はその代理人については、辞退を認めない。ウ 入札参加者は、入札を辞退したことを理由として、以後の入札で不利益な取扱いを受けることはない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。この場合において、財務規程第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札(3)持参により入札書を提出する者で、入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者の入札(4)他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札(5)委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。(6)入札に関して不正の行為があった者の入札(7)記名押印のない入札書による入札(8)入札書の金額、氏名、印影その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載事項を確認しがたい入札(9)政令、会計規則、財務規程、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札12 落札者の決定方法(1)本件公告に示した案件を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを、落札者とする。(2)入札金額が同額で落札予定者が2者以上となった場合、当該落札予定者の間でくじ引きを行い、その当選者を落札者に決定する。(3)3回で落札しない場合は、最低価格を提示した業者と随意契約の交渉を行うものとする。13 契約書作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 合意管轄裁判所本件調達に関する訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。16 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入、納入その他業務を下請け等させること。(5)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。 - 1 -佐治発電所直流電源装置購入仕様書1 調達の名称 佐治発電所直流電源装置購入2 調達の内容本調達は、県営佐治発電所の直流電源装置を納品し、既設品と取替するものである。3 納入場所鳥取県鳥取市佐治町河本 佐治発電所地下2階4 納入期限令和7年11月28日(金)5 機器仕様(1) 整流装置ア 屋内仕様イ 型式:全自動サイリスタ式整流器ウ 仕様:交流入力 3相3線 210V 60Hz:直流出力 110V 30A:SID 15A:不足電圧継電器(2)蓄電池の型式、規格及び数量ほかア 型式:制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命MSE型)イ 適用規格:JIS C 8704-2ウ 定格容量:200Ah(10時間率)エ 公称電圧:2V/個オ 期待寿命:13年以上(浮動充電・蓄電池温度25℃、0.1C10A)カ 個数:55個(公称電圧110V)キ 温度警報装置を取り付けること。ク 詳細は別添図面を参照すること。(3)参考型番ア ジーエス・ユアサ製整流器:GTSB100-30GY 蓄電池:SNSX-200イ 日立製整流器:AO-32-120-30BD-MJ 蓄電池:MSJ-200ウ 古河電池製整流器:DP2100T-030SMBS 蓄電池:FVL2006 調達の範囲(1)直流電源装置の運送、搬入、据付、入出力ケーブル接続、試験調整及び既存直流電源装置の撤去及び処理を含む。(2)既存直流電源装置及び発生材は搬出し、蓄電池については広域認定によるリサイクルシステムによりリサイクル処理するものとし、その他の発生物についてはマニフェスト書類処理を含め、関係法令に従い適正に処分すること。- 2 -(3)銘板(規格、製造年月、製造者等を記載)を取り付けること。7 提出書類納入計画書を2部提出し、事前に発注者又はその代理職員の承諾を得ること。納入計画書には以下の事項を記載すること。(1)調達概要(2)実施工程表(3)施工体制(4)緊急時連絡体制(5)納入作業計画(他工事との工程調整も含む)(6)納入試験計画(他工事との工程調整も含む)整流装置及び蓄電池の工場出荷時の試験・検査、現地搬入後の試験・検査を実施して試験成績書を2部提出すること。(1)工場試験:構造試験、性能試験(容量、安全弁動作等、JIS C 8704-2-1による)(2)現地試験:外観検査、充電電圧、蓄電池電圧測定(設置後、安定した後にも測定すること)(3)保証書(1部)8 既存部分等への処置運送及び搬入、据付、調整に伴い既存部分を汚染又は損傷した場合は、速やかに発注者に報告し、既成にならい補修すること。9 水及び電力施工に必要な水及び電力は受注者にて準備すること。また、トイレについても同様とする。10 検収と撤去品処分確認受注者は、本調達の納入及び発生材の処分が完了したときは、速やかに納品書(納入写真を添付)を提出し、発注者の検査を受けるものとする。また、本調達に係るマニフェストは写しを提出すること。11 かしに対する受注者の責任(1)発注者は、納品物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。(2)(1)において受注者が負うべき責任は、10 に規定する検収に合格したことをもって免れるものではない。(3)発注者は、(1)に規定するかしの修補又は損害賠償の請求は、契約の目的物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。(4)(3)の規定にかかわらず、納品物のかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から 10年とする。(5)発注者は、納品物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、(1)の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。(6)(1)の規定は、納品物のかしが仕様書の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。- 3 -12 作業にあたっての留意事項等(1)作業日時等現地における作業は、搬入・仮設置を令和7年8月中旬ごろ、最終現地試験を9月ごろで予定しているが、事前に発注者と日程調整の上、作業を実施すること。(2)既存ケーブル等の再利用接続にあたり、既存ケーブルおよび電線を再利用してよい。ただし、不足する場合は受注者で用意すること。(3) 直流電源装置の搬出・搬入について発電所常設の旋回式天井クレーンは受注者の責任において使用してもよい。(4) 蓄電池設備変更届出鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例により、当該設備の着工の5日前までに変更の届け出が必要なため、資料作成すること。(5) 資格等蓄電池設備整備資格者を配置の上、施工すること。電気工事については、第1種電気工事士により施工すること。13 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
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