令和8年度汚水処理施設保守管理業務(山村都市交流の森)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度汚水処理施設保守管理業務(山村都市交流の森)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.07 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400093 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度汚水処理施設保守管理業務(山村都市交流の森) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 左京区花脊八桝町地内(山村都市交流の森) 予定価格(税抜き) 2,225,000円 入札期間開始日時 2026.01.13 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.15 17:00まで 開札日 2026.01.16 開札時間 09:00以降 種目 機械器具・工具 内容 特殊機械器具 要求課 産業観光局 農林振興室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例による、保守点検業者に登録されている者【提出書類】上記を証する書類(登録証)の写し等 その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月21日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月27日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書産業観光局農林振興室(担当:石橋、和田 電話:222-3346)件 名 令和8年度汚水処理施設保守管理業務(山村都市交流の森)契約期間 令和 8年 4月 1日 ~ 令和 9年 3月31日契約条件本仕様書は、山村都市交流の森内に設置される汚水処理施設の保守管理を委託するにあたり、受託者の業務内容を定めるもので、受託者は契約書の他、本仕様書に基づき、施設機能維持のための業務遂行に努めるものとする。1 目的汚水処理施設の保守点検、清掃、水質検査を十分に行い、事故、故障、能力低下防止、安全衛生管理及び公害防止の徹底に努めるとともに、放流水質を 3に掲げる基準にすることを目的とする。2 保守管理対象施設の概要施設名称 場所 対象人員計画汚水処理能力処理方式山村都市交流センターエリア汚水処理施設①京都市左京区花脊八桝町206210人 35m3/日分離接触ばっ気方式山村都市交流センターエリア汚水処理施設②京都市左京区花脊八桝町206210人 35m3/日分離接触ばっ気方式3 放流水質の基準放流水の水質は、以下の基準に保持するよう努めること。なお、基準を超えた場合は、基準以下となるよう速やかに対策を講じること。項目 基準化学的酸素要求量(COD) 5mg/l以下生物学的酸素要求量(BOD)5mg/l以下浮遊物質量(SS) 5mg/l以下4 必要資格及び技術浄化槽法第45条に定める浄化槽管理士免状を有すること。また、5(4)、5(5)に定める業務に当たっては、環境計量士等、汚濁負荷量の計測に関して所用の技術をもって実施すること。5 業務の内容以下に定める点検、清掃、検査等を行うことにより、当該汚水処理施設の適正な運転に努めるものとする。(1)浄化槽の保守点検ア おおむね2週間に1回実施すること。イ 浄化槽法に定める保守点検の技術上の基準に基づき実施すること。ウ 保守点検の記録を作成し、その都度山村都市交流の森管理者の検印を受けたうえで、3 ヶ月に 1 回本市へ提出すること。ただし、点検の結果、異常が認められたときは、本市に直ちに報告するとともに、記録を提出すること。(2)浄化槽の清掃ア 年1回実施すること。なお、2週間以上前に本市と日程を調整しなければならない。イ 浄化槽法に定める清掃の技術上の基準に基づき実施すること。ウ 清掃の記録を作成し、提出すること。(3)流量計の保守管理ア 定期的に流量計を監視すること。イ 1 ヶ月間の排水量を別紙の汚濁負荷量測定報告書に記載し、5(5)に定める定期簡易水質検査の結果と併せて記載して、3 ヶ月に 1 回本市へ提出するとともに、その電子データ(エクセルによる)をメールにより提出すること。(4)定期水質検査ア 3ヶ月に1回実施すること。イ 検査項目は水素イオン濃度(pH)、生物学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌群数、ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類、動植物油脂類)。ウ 計量証明書を提出すること。(5)定期簡易水質検査ア 1ヶ月に1回実施すること。イ 検査項目は、化学的酸素要求量(COD)、総窒素、総燐、排水量。ウ 別紙 汚濁負荷量測定報告書に検査結果を記載し、提出すること。(6)以上の項目のほか浄化槽法、水質汚濁防止法及び瀬戸内環境保全特別措置法関係の政省令に基づき、適正に管理しなければならない。6 委託業務の運営(1)受託者は、故障、大雨及び台風等の緊急事態発生時には速やかに対応できるように連絡体制を整え、本市に報告すること。(2)受託者は施設に損傷又は異常が生じた場合は直ちに本市へ報告し、その指示に従わなければならない。(3)受託者は、労務管理の一切の責任を負うものとし、作業員の勤務について労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(4)業務内容のうち、危険を伴う作業については、作業員に対し常に労働安全衛生上の指導を行い、適切な管理に努めなければならない。7 業務上の留意事項(1)受託者は天災又は老朽化等の不可抗力によって管理上支障をきたす損害が生じた場合は、本市に修繕を求めることができる。(2)受託者は、当該施設の故障がその責に帰すべき事由により生じたものであるときは、自己の負担において当該施設を現状に回復しなければならない。(3)受託業務の履行中において作業員が負傷、その他の損害を受けても本市はその責を負わないものとする。8 委託業務の実施(1)受託者は、実施にあたり、消耗品等の補充を適期に必要に応じて実施しなければならない。(2)受託者は、当該施設を善良な管理者の注意をもって保守管理すること。(3)受託者は、当該施設の保守管理において、規定能力が得られない状況が続く場合、本市に報告し意見を求め、指示に従わなければならない。(4)受託者は、受託業務の内容に記載される業務以外の保守管理を行う場合には、事前協議を行うこと。(5)受託者は、作業に際して、山村都市交流の森の施設の利用者及び林内散策者等に支障を来さないよう配慮しなければならない。(6)受託者は、作業に際して、火災その他の災害防止に努めなければならない。(7)受託者は、汚水処理施設及び放流水に関する監督官庁の立入検査に立会い、監督員の求めに応じて助言すること。また、汚水処理施設に関わる修繕工事(試運転、調整を含む)に立ち会うこと。9 委託業務の管理(1)受託者は、業務の着手前に、着手届、組織表、業務統括責任者選任届、法定資格者(技術管理者)選任届及び緊急時の連絡体制を提出しなければならない。(2)受託者は、管理の一環として、作業報告書、保守点検等の作業の点検記録及び写真等により、実施作業内容を明確にしなければならない。(3)受託者は、作業報告書、検査記録等を適切に保管し、本市が検査記録を必要とする場合は、検査記録等を提出しなければならない。(4)受託者は、業務完了後、保守管理に関する記録及び完了写真を提出しなければならない。10 負担区分本市及び受託者の負担区分は、次のとおりとする。(1)受託者の負担するものア 事務用品イ 点検及び管理に必要な工具ウ 清掃用品エ 水質検査に必要な用品オ 装着衣品、応急医薬品、その他管理に直接関係のないもの。(2)本市において負担するもの受託者の負担するもの以外のもの11 委託料の支払い方法(1)委託料について、本市は、6 箇月ごとに、既済部分の代価に相当する額を支払うものとする。(2)受託者は、委託業務の実施に先立ち、前項で示す期間ごとに、受託者が実施する業務及びその経費をしめした内訳書を本市に提出するものとする。(3)受託者は、委託の日程等の変更に伴い、内訳書に変更が生じた場合は、速やかに内訳書を変更し、受託者に提出するものとする。
12 その他(1)本仕様書に定めのない事項については、本市と受託者の協議のうえ定めるものとする。(2)受託者は、業務の完了に伴い、本市が保守管理業務を他の第三者と締結した場合は、本市の求めに応じ、当該第三者との間で業務の引継ぎを行うこと。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。