京都市環境政策局し尿前処理施設維持管理業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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京都市環境政策局し尿前処理施設維持管理業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.07 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400096 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市環境政策局し尿前処理施設維持管理業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 京都市し尿前処理施設 予定価格(税抜き) 17,690,000円 入札期間開始日時 2026.01.13 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.15 17:00まで 開札日 2026.01.16 開札時間 09:00以降 種目 機械器具・工具 内容 特殊機械器具 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 国又は地方公共団体を契約の相手方とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に規定するし尿処理施設若しくはし尿前処理施設の維持管理業務等を、令和3年度から令和7年度の間に元請業者として受注し、履行した実績を有する者【提出書類】上記を証する契約書(仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月21日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月27日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当 早川、玉垣、樫村 電話 222-3953)件 名 京都市環境政策局し尿前処理施設維持管理業務委託契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市環境政策局し尿前処理施設維持管理業務委託仕 様 書(令和8年度)京 都 市第1章 総 則1 目的この仕様書は、京都市環境政策局し尿前処理施設(以下「本施設」という。)の維持管理業務(以下「本業務」という。)を受託する者(以下「受託者」という。)の業務について、必要な事項を定めることを目的とする。2 本施設の所在地京都市南区西九条森本町83番地1(別紙1「付近見取図及び全体配置図」参照)3 施設概要本施設は、し尿等(浄化槽汚泥を含む。)を受入れ、前処理(除砂した後、水により希釈)したうえ、下水道に投入する施設である(施設配置については別紙1「付近見取図及び全体配置図」参照、施設処理工程については、別紙2「処理フロー図」、別紙3-1、3-2「処理工程図№1、№2」、別紙4-1、4-2「各階平面図(1階、2階)」参照、各種機器については、別紙5「主要機器一覧」及び別紙6-1、6-2、別紙7-1、7-2、別紙8、別紙9-1、9-2、別紙10、別紙11「主要機器姿図等№1~№6」参照)。施設完成:平成30年3月処理能力:77.0㎥/日4 業務内容本業務は、本施設の処理に係る各種機器の巡回点検、調整等の保守管理、土砂引上げ助勢作業、各種機器及び施設内の掃き掃除程度の清掃等を行うものとする。なお、巡回点検・保守の詳細な仕様については、第2章 巡回点検・保守業務仕様書において規定する。5 年間予定処理量(1)予定処理量し尿 約5,800㎥浄化槽汚泥 約7,100㎥(2) 上記(1)は計画予定数量であり、し尿等搬入量により変動することがある。6 委託期間本業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間とする。7 関係法令本業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。
また、本業務の契約に関しては、「京都市契約事務規則」を適用する。8 用語の定義(1)業務責任者本業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために本市との連絡調整を行う者で、受託者側の責任者をいう。(2)業務担当者業務責任者の指揮により業務を実施する者をいう。(3)巡回点検業務責任者又は業務担当者が、損傷、変形、腐食、異臭、異音その他の異常の有無を調査することを指し、保守又はその他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。点検は原則として目視、指触又は軽打等により行う。(4)定期点検月毎や年に数回など、一定の期間を空けて実施する点検をいう。(5)臨時点検台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。(6)保守巡回点検に基づき設備の機能回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業や、配管・槽内の清掃等をいう。(7)土砂引上げ助勢作業本市が別途契約する受託者による沈砂槽内の土砂引上げ作業時に、ごみ等の回収を行う作業をいう。回収した廃棄物は、指定場所に保管し、その処分については本業務の範囲外とする。9 人員及び資格要件(1)受託者が配置する人員は、下表のとおりとする。項目 人員用件巡回点検・保守業務 業務遂行に必要な人員(2)業務責任者は、本業務で扱う施設と同等以上の規模において、業務責任者又は副総括として実務経験を5年以上有する者とする。(3)業務担当者は、本業務で扱う施設と同等以上の規模において、実務経験を1年以上有する者を含むこととする。(4)業務担当者の全てが、①、②の資格を有し、かつ③の講習を修了していること。また、業務担当者のうち1名以上が、④、⑤の資格を有し、かつ⑥の講習を修了していること。①第一種電気工事士又は第二種電気工事士(認定電気工事従事者取得済み)②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者③特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者④消防設備士(乙種第四類又は甲種第四類)⑤危険物取扱者(乙種第4類又は甲種)⑥玉掛け特別教育または玉掛け技能講習修了者10 提出書類受託者は、契約後速やかに以下の書類を本市に提出し、本市の承諾を受けること。様式は特段定めない。(1)着手届(以下のア~ウを添付して提出すること)ア 業務責任者届(経歴書含む)イ 業務担当者名簿(経歴書含む)ウ 管理体制届(体制表含む)(2)「点検保守要領書」(3)連絡体制表(4)定期点検予定表(5)その他、本市の指示する書類11 管理体制他(1)受託者は、本業務の遂行に必要な管理体制を構築し、本市の承諾を得ること。(2)業務責任者は、業務担当者に作業内容及び本市の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。(3)業務責任者は、機器等に異常が認められた場合や緊急を要する事故・破損が起こった場合の連絡体制、対応方法について、開札後、本市と速やかに協議し定めることとする。(4)業務担当者の労働安全衛生に関する労働管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うこと。12 安全対策等(1)受託者は、作業等に際し、搬入車両(従事者を含む。)、生活環境美化センター職員及び来客者等について、安全に配慮した対策を講じるとともに、誠実かつ丁寧に対応すること。(2)本施設のコンセント電源を利用する場合は、漏電保護機能付の安全装置を取付けること。(3)作業等に際し、原則として火気は使用しないこと。火気を使用する場合は、あらかじめ本市の承諾を得るものとし、その取扱いに関しては十分注意すること。なお、本施設の敷地内は禁煙である。13 服装及び名札受託者は、業務担当者等に本市が承諾した制服を着用させ、常に清潔かつ安全な作業が可能な身なりをさせること。また、本施設における本業務従事者に対し、担当業務を明示した名札を着用させること。14 施設への立入り本施設への立入りは、契約期間内であっても業務責任者及び業務担当者を除き必ず本市の許可を得るものとする。また、上記の者といえども委託範囲外の施設への無断立入りを禁止する。15 支給品維持管理等に要する以下の物品は、本市より支給するが、節約に努めること。(1)電気、用水(2)脱臭剤、用紙等の消耗品(3)その他、当市と協議したうえで、点検・保守を行うために必要となる物品16 機器・備品類の取扱い受託者は、本施設内において機器、備品類について、良識をもって管理しなければならない。備品及び消耗品の管理に当たっては、備品管理簿を作成し、これにより管理すること。なお、同管理簿の様式は問わない。万が一これらの機器及び備品類を故障又は破損・紛失した場合は直ちに報告し、本市の指示に従い速やかにその処理をしなければならない。17 報告・通報(1)受託者は、以下に示す本業務に係る報告書類等を月末締めで作成し、翌月の本市の5開庁日以内に本市に提出することとする。ア 点検報告書イ 日別報告書ウ 月別報告書エ 計量記録日報なお、点検報告書の様式は業務開始前に本市と調整を行うこと。また、日別報告書及び月別報告書は2階管理室内に設置しているPCから印刷し、提出すること。計量記録日報は、DVD-R又はCD-Rで提出すること。(2)各種機器等に技術的な問題が起こった場合、直ちに口頭にて本市に通報し、対応協議を行わなければならない。なお、後日、本市に文書により報告を行うこととする。(3)本施設が下水道に排出する処理後の排水の水質について、令和8年9月中に京都市上下水道局が規定する「公共下水道への排除基準(別紙13参照)」の区分「ロ その他の事業場」排水量「200㎥/日以下」に適合することを測定検査により確認し、測定検査結果を書面にて同年10月末日までに提出することとする。18 委託料の支払い(1)受託者は、本市に対し、委託料を請求するときは、1か月単位で行うものとする。この場合における請求金額は、契約金額の12分の1の金額とし、12分の1の金額に円未満の端数が生じる場合は、初回分に加算して支払うものとする。(2)受託者は、各月毎の業務終了後、本業務に係る報告書類等月次の提出書類を本市に提出して承諾を得た上で、その月の金額を本市に対し請求できるものとする。本市は、正当な請求書類を受取った後、30日以内に支払うものとする。19 雑則(1) 維持管理等に関する資料の提出を本市が求めた場合は、速やかに応じなければならない。
ただし、受託者の機密に関する事項に関しては、この限りではない。(2)受託者は本業務の履行に当たり、常に創意工夫を心掛け本施設の効率化を図ること。なお、本施設の改変に及ぶ場合には、本市と協議し、本市の承認を受けたうえで実施すること。(3)受託者は、点検保守により発見した不良箇所(対象部分に脱落や落下又は転倒のおそれがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合を指す。)又は事故・故障の発生した破損箇所のうち手工具等を用いて修理可能なもの(小修理)については、修理内容を本市と協議のうえ、実施すること。ただし、緊急を要する場合は応急処置を行うとともに、直ちに口頭にて本市に通報し、対応協議を行わなければならない。なお、後日、本市に文書により報告を行うこととする。(4)落下、飛散等のおそれがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに本市に通報し、対応協議を行わなければならない。なお、危険防止措置にかかる費用は、本市との協議によることとする。(5)天災等の異常事態が生じた場合や生じることが予想される場合に、応急措置を命じることがある。この場合、受託者は速やかにこれに応じることとする。なお、応急措置にかかる費用は、本市との協議によることとする。(6)業務履行に必要な事務用品は受託者の負担とする。(7)業務履行に必要な安全対策器具類、点検整備及び小修理に用いる工具類並びに測定器具類は、受託者が用意するものとする。(8)本市が本施設内に保管している関係図書等について、受託者は貸出台帳を作成するとともにその保管状況を常に把握し、厳重管理を徹底しなければならない。(9)その他、維持管理等に関する詳細な事項については、本市と受託者双方協議のうえ、決定するものとする。(10)本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。(11)著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受託者にて行う。(12)本業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、受託者の負担により処理し、本市に対し産業廃棄物管理票の写しを提出するものとする。(13)受託者が故意又は過失により、本市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負うものとする。(14)受託者は本業務の重要性を認識して能率的かつ経済的に、適切な設備の維持管理業務に努めなければならない。20 業務の引継(1)受託者は委託契約締結後、本業務の遂行に支障を来さないよう、必要に応じて円滑な業務遂行のため必要な情報・知識・作業手順等を事前に確認を行うこと。なお、現地の確認等が必要な場合は、別途調整を行う。(2)受託者は、本市又は後任の受託者の要請に応じて本業務の円滑な遂行に必要な情報・知識・作業手順等を伝達すること。この伝達期間は、受託者と後任の受託者双方が合意した日より1週間以内とする。ただし、後任の受託者が本委託の受託者と同一の場合は、この条項を適用しない。第2章 点検・保守仕様書1 点検・保守業務(1)点検保守業務は、原則として土曜日、日曜日及び年末年始(令和8年12月31日から令和9年1月3日まで(なお、年末については、別途指示する場合がある。))を除く週3回以上とする。また、土砂引上げ助勢作業については別途指示する。作業時間は下表のとおりとする。ただし、本市が必要と認めた場合はこの限りではない。項目 作業時間巡回点検・保守業務 午前8時00分から午後5時00分までの間(2)受託者は、本施設に設置されている各機器等の巡回点検・保守を行うに当たり、別紙12「維持管理表」及び本施設の建築業者からの情報・知識等に基づき、各機器の点検内容や保守作業を定めた「点検保守要領書」を作成し、本市の承諾を得ること。なお、巡回点検、保守内容は、巡回点検時に毎回実施する日常点検・日常保守業務と月毎や年に数回実施する定期点検・定期保守業務に分類して定めることとし、それに応じた点検表についても併せて作成すること。(3)受託者は、「点検保守要領書」に基づき、各機器等に異常がないよう努めるとともに、軽微な故障や不具合が発見された場合には、工具類や消耗品等を用いて応急処置を行うとともに、「2 記録及び報告書の作成」に示す内容について、本市に報告すること。(4)点検結果に応じて行う保守作業の範囲は、主に次のとおりとする。ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃イ 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締めエ 次に示す消耗部品の交換又は補充(ア)潤滑油、グリス、充填油等(イ)ランプ類、ヒューズ類オ 接触部分、回転部分等への注油カ 軽微な損傷がある部分の補修キ 塗装(タッチペイント)ク ドレン抜きケ 配管や槽内等の清掃及び簡易的な詰まりの解除作業コ マンホール等から目視できる範囲で受入・貯留槽内の夾雑物、汚泥の沈殿を妨げる浮遊スカム等の塊を放水や金属棒等により崩す作業サ 植栽枯れ防止を目的とした散水シ その他これらに類する軽微な作業(5)受託者は、各機器や各槽の状態を監視し、状況に応じて適切な調整や機器の切替えを行い、施設の安定稼動に努めること。(6)受託者は、し尿投入口の臭気を軽減するため、点検毎に適宜水撒き作業や清掃作業を行うこと。(7)受託者は、薬注ポンプに付属する薬注タンクに脱臭剤を投入し、故障時などは必要に応じ放流槽又は貯留槽に脱臭剤を直接投入すること。薬注ポンプによる投入量や投入間隔については、悪臭が発生しないよう、時期や搬入量によりそれぞれ調整すること。(8)受託者は、本施設敷地内の植栽の状態を確認し、植栽の成長による通行への支障等又は植栽枯れが発生した場合、速やかに本市に連絡すること。(9)受託者は、本市が臨時点検を依頼した場合、速やかに実施すること。2 記録及び報告書の作成巡視点検の結果については、「点検保守要領書」に応じた点検表に記録するとともに、異常等が発見された場合は、別に「不具合等報告書」を作成し、以下の事項について記録すること。ア 発生日時イ 不具合概要(発見経過等を含む)ウ 応急処置内容エ 原因オ 今後の対応(必要な場合)3 注意事項(1)点検・保守の実施の結果、対象部分を現状よりも悪化させてはならない。(2)点検・保守の実施に当たり、仕上材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ本市の承諾を受けること。
(3)異常を発見した場合には、同様の異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。4 その他(1)巡回点検・保守業務を実施する中で発見された故障や不具合の内、軽微な修理や整備では機能回復が不可能と判断される場合、不具合の内容と判断した理由を施設管理者に報告するとともに、必要な対策について提案すること。(2) 受託者は、修理・点検整備・その他の理由により施設及び機器の運転休止を行うときは、あらかじめ本市の承諾を得た後、行うものとする。なお、休止中の機器にあっても保守のために定期的に試運転を行うこと。(3)本仕様書に記載のない事項については、その都度、協議を行い決定するものとする。