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安芸区内公園固形状廃棄物収集その他業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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安芸区内公園固形状廃棄物収集その他業務 入 札 公 告令和7年 2月14日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名安芸区内公園固形状廃棄物収集その他業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所安芸区内一円⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 広島市固形状一般廃棄物処理業許可業者(FRP 製廃船に限定の事業所を除く。)であること。 ⑻ 協同組合(共同企業体等)が入札参加した場合、その入札参加した協同組合(共同企業体等)を構成する組合員(構成員)の入札については、無効とする。 ⑼ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒736-8501広島市安芸区船越南三丁目4番36号広島市安芸区役所農林建設部維持管理課 (安芸区役所 4階)電話 082-821-4933(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和 7年 3月 3日(月)・ 4日(火)の午前8時30分から午後5時まで( 4日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和 7年 3月 6日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒736―8501広島市安芸区船越南三丁目4番36号広島市安芸区役所市民部区政調整課 (安芸区役所 2階)電話 082-821-4903(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和 7年 3月 5日(水)午前8時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号広島市安芸区役所3階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和 7年 3月 5日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年 3月 7日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書(令和7年1月改訂(平成23年1月制定)広島市都市整備局緑化推進部)により施行すること。 特 記 仕 様 書1 本特記仕様書は、安芸区固形状廃棄物収集その他業務(以下「業務」という。)に適用する。 2 業務場所別紙安芸区公園固形状廃棄物収集その他業務施行位置図のとおりとする。 3 業務内容(1) 公園清掃は、園内に散乱している目に付くゴミを集め、ゴミカゴの中のゴミと合わせ収集すること。 (2) 公園内の収集は、園内に集積してある固形状廃棄物を定められた回数収集し、分別・破砕・圧縮などを行い、可燃物及び不燃物を発注者と協議のうえ、それぞれ適切な施設へ搬入すること。 4 報告事項(1) 受注者は、本業務に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。 また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。 (2) 受注者は、毎月の業務完了後速やかに、下記の書類等を発注者に提出し、検査を受けるものとする。 ・業務実施報告書(所定の様式による)・数量内訳書(収集日ごとに廃棄物の数量を一覧表にする)・処分伝票の写し(発注者が求める場合は、原本を提示すること)・業務日報5 遵守事項作業中は、公園施設及び樹木に損傷を与えないよう注意し、公園利用者に迷惑を及ぼさないよう十分注意すること。 6 本特記仕様書に定めていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 安 芸 区 公 園 一 覧 表公 園 名 所 在 地 公園面積 清掃面積 1月当り 年間合計 公園当り 備 考 1月当り 年間合計 備 考(ha) (ha) 清掃回数 清掃回数 清掃面積 収集回数 収集回数瀬野南第一公園 上瀬野南一丁目 0.18 0.12 3 36 4.320 3 36湯谷公園 上瀬野南二丁目7番 0.02 0.02 3 36上瀬野南第一公園 上瀬野南二丁目11番 0.15 0.15 3 36下瀬野第一公園 瀬野五丁目1番 0.13 0.13 3 36 4.680 3 36落合公園 瀬野南一丁目7番 0.19 0.16 3 36下瀬野第二公園 瀬野一丁目番 0.15 0.15 3 36 5.400 3 36みどり坂第一公園 瀬野西二丁目2番 1.10 0.16 3 36みどり坂第二公園 瀬野西一丁目24番 0.19 0.19 3 36みどり坂第三公園 瀬野西二丁目17番2号 0.17 0.17 3 36 6.120 3 36みどり坂第四公園 瀬野西一丁目36番 0.19 0.18 3 36 6.480 3 36みどり坂第五公園 瀬野西三丁目6番2号 0.20 0.17 3 36 6.120 3 36みどり坂第六公園 瀬野西五丁目4番10号 0.18 0.17 3 36 6.120 3 36みどり坂第七公園 瀬野西五丁目28番1号 0.17 0.17 3 36 6.120 3 36みどり坂第八公園 瀬野西三丁目25番1号 0.17 0.17 3 36 6.120 3 36みどり坂中央公園 瀬野西四丁目1番-2、3、4号 4.52 1.70 3 36 61.200 3 36みどり坂第一緑地 瀬野二丁目18番 4.41 0.53 3 36 19.080 3 36みどり坂第二緑地 瀬野西一丁目43番 17.00 0.11 3 36 3.960 3 36みどり坂第三緑地 瀬野西四丁目1番1号 5.33 0.04 3 36 1.440 3 36みどり坂第四緑地 瀬野町 1.09 0.05 3 36 1.800 3 36立石第一公園 瀬野町字立石 0.06 0.05 3 36 1.800 3 36立石第二公園 瀬野町字立石 0.05 0.05 3 36立石第三公園 瀬野町字立石 0.05 0.05 3 36立石第四公園 瀬野町字立石 0.06 0.06 3 36 2.160 3 36立石第五公園 瀬野町字立石 0.07 0.07 3 36立石第六公園 瀬野町字立石 0.09 0.09 3 36中野第一公園 中野七丁目59番 0.13 0.03 3 36中野第二公園 中野三丁目9番 0.17 0.12 3 36中野第七公園 中野三丁目34番 0.03 0.03 3 36中野第三公園 中野六丁目50番 0.03 0.02 3 36 0.720 3 36中野第四公園 中野六丁目30番 0.12 0.02 3 36中野第五公園 中野二丁目40番 0.02 0.02 3 36 0.720 3 36中野第六公園 中野五丁目3番 0.01 0.01 3 36 0.360 3 36ほことり広場 中野五丁目 4.72 0.12 3 36 4.320 3 36亀田第一公園 中野五丁目10番 0.08 0.08 3 36中須賀公園 中野五丁目21番 0.12 0.11 3 36津村第一公園 中野四丁目16番 0.10 0.10 3 36松ヶ崎公園 中野二丁目28番 0.14 0.14 3 36平原第一公園 中野東六丁目37番 0.12 0.12 3 36平原第二公園 中野東町 0.15 0.12 3 36平原第三公園 中野東六丁目23番 0.18 0.09 3 36中野東第一公園 中野東二丁目2番 0.15 0.14 3 36中野東第二公園 中野東四丁目14番 0.08 0.08 3 36安芸ヶ丘公園 中野東一丁目33番 0.14 0.12 3 36畑賀公園 畑賀町 0.80 0.18 3 36畑賀第一公園 畑賀三丁目27番 0.12 0.01 3 36畑賀第二公園 畑賀一丁目18番 0.18 0.18 3 36畑賀第三公園 畑賀三丁目31番 0.01 0.01 3 36畑賀第四公園 畑賀二丁目20番 0.20 0.18 3 36岩滝公園 船越町 5.30 0.13 3 36西古谷公園 船越一丁目33番 0.18 0.02 3 36船越中央児童公園 船越四丁目2番 0.11 0.09 3 36船越第一公園 船越一丁目6番 0.03 0.02 3 36 0.720 3 36船越南第一公園 船越南三丁目5番 0.11 0.11 3 36矢野西第一公園 矢野西一丁目39番 0.09 0.05 3 36 1.800 3 36矢野西第二公園 矢野西一丁目45番 0.16 0.09 3 36大浜公園 矢野西一丁目11番 0.06 0.06 3 36宮下公園 矢野西五丁目14番 0.09 0.09 3 36西条公園 矢野西七丁目6番 0.10 0.07 3 36神崎公園 矢野東五丁目1番 0.11 0.11 3 36西崎公園 矢野東二丁目12番 0.07 0.07 3 36月ヶ丘公園 矢野東三丁目16番 1.75 0.10 3 36月ヶ丘第一公園 矢野東三丁目7番 0.22 0.10 3 36月ヶ丘第二公園 矢野東三丁目2番 0.10 0.10 3 36花上公園 矢野東四丁目25番 0.10 0.10 3 36 3.600 3 36矢野東公園 矢野東六丁目26番 0.12 0.50 3 36矢野新町公園 矢野新町一丁目1番 2.05 0.60 3 36 21.600 3 36矢野新町緑地 矢野新町一丁目2番 6.23 0.15 3 36 5.400 3 36矢野西緑地 矢野西二丁目13番 7.57 0.28 3 36 10.080 3 36大井公園 矢野西三丁目59番 0.17 0.15 3 36大磯公園 矢野西三丁目67番 0.28 0.22 3 36矢野ニュータウン第一公園 矢野西四丁目40番 0.41 0.41 3 36矢野ニュータウン第二公園 矢野南四丁目57番 0.29 0.25 3 36矢野ニュータウン第三公園 矢野南一丁目24番 0.51 0.27 3 36矢野ニュータウン第四公園 矢野南一丁目6番 0.25 0.20 3 36矢野ニュータウン第五公園 矢野南三丁目20番 0.35 0.35 3 36 12.600 3 36矢野ニュータウン第六公園 矢野南四丁目36番 0.23 0.18 3 36 6.480 3 36矢野ニュータウン第七公園 矢野南四丁目13番 0.45 0.29 3 36矢野ニュータウン第八公園 矢野南五丁目19番 0.18 0.18 3 36矢野ニュータウン第九公園 矢野南五丁目9番 0.31 0.02 3 36矢野ニュータウン中央公園 矢野南二丁目20番 2.55 0.16 3 36梅河公園 矢野東七丁目52番 0.02 0.02 3 36五月台公園 矢野町 0.16 0.02 3 36 0.720 3 36絵下山公園 矢野町 52.80 0.19 3 36 6.840 3 36船越第二公園 船越二丁目41番 0.01 0.01 3 36 0.360 3 36矢野東第二公園 矢野東二丁目3番 0.02 0.02 3 36中野東第三公園 中野東七丁目4033-32 0.01 0.01 3 36 0.360 3 36瀬野第一公園 瀬野三丁目1081-29 0.01 0.01 3 36 0.360 3 36合 計 219.960 3,132公園清掃 固形状廃棄物収集安芸区内公園固形状廃棄物収集その他業務施行位置図中野東第三公園瀬野第一公園No. 公 園 名 No. 公 園 名45 立石第一公園46 立石第二公園47 立石第三公園48 立石第四公園49 立石第五公園50 立石第六公園51 絵下山公園52 西崎公園53 月ヶ丘公園54 月ヶ丘第一公園55 月ヶ丘第二公園56 花上公園57 神崎公園58 梅河公園59 大浜公園60 矢野西第一公園61 矢野西第二公園62 矢野西緑地63 大井公園64 大磯公園65 宮下公園66 西条公園67 矢野新町公園68 矢野新町緑地69 五月台公園70 矢野ニュータウン第一公園71 矢野ニュータウン第ニ公園72 矢野ニュータウン第三公園73 矢野ニュータウン第四公園74 矢野ニュータウン第五公園75 矢野ニュータウン第六公園76 矢野ニュータウン第七公園77 矢野ニュータウン第八公園78 矢野ニュータウン第九公園79 矢野ニュータウン中央公園80 上瀬野南第一公園81 中野第六公園82 矢野東第二公園83 船越第二公園84 矢野東公園85 中野東第三公園44 みどり坂第四緑地 87 中野第七公園岩滝公園 186 瀬野第一公園41 みどり坂第一緑地38 みどり坂第七公園39 みどり坂第八公園40 みどり坂中央公園35 みどり坂第四公園36 みどり坂第五公園37 みどり坂第六公園32 みどり坂第一公園33 みどり坂第二公園34 みどり坂第三公園29 中野第三公園30 中野第四公園31 中野第五公園26 湯谷公園27 瀬野南第一公園28 中野第二公園23 下瀬野第一公園24 下瀬野第二公園25 落合公園20 平原第一公園21 平原第二公園22 平原第三公園17 安芸ヶ丘公園18 中野東第一公園19 中野東第二公園14 亀田第一公園15 ほことり広場16 中野第一公園11 松ヶ崎公園12 津村第一公園13 中須賀公園43 みどり坂第三緑地 86 瀬野第一公園42 みどり坂第二緑地2 船越中央児童公園3 船越南第一公園4 船越第一公園8 畑賀第三公園9 畑賀第四公園10 畑賀公園5 西古谷公園6 畑賀第一公園7 畑賀第二公園 補 足 事 項(補足事項1)本件業務に配置される現場責任者(広島市委託契約約款第8条に既定する現場責任者)は受注者の被雇用者(直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)でなければなりません。 なお、被雇用者の雇用期間の要件及び雇用関係の確認方法については、建設工事に係る現場代理人の確認方法(参照先:「広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg. jp/)」→「事業者向け情報」→「都市整備」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「工事受注者の方への一覧」→「建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者の雇用関係」)に準じます。 (補足事項2)本件業務の施行について、受注者が契約内容を誠実に履行しない場合や本市の承諾なしに各作業の開始・完了時期の変更を行った場合は、指名停止措置等を行うことがあります。 変更を行う必要が生じた場合は本市と協議の上、承諾を得て業務を履行してください。 (補足事項3)広島市委託契約約款第4条第2項で「受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。」と規定していますが、本件業務における主たる業務を第三者に請け負わせ、又は委任することについて本市は承諾しません。 (補足事項4)仕様書等に含まれる「公園緑地等維持管理標準仕様書(令和7年1月改訂(平成23年1月制定)広島市都市整備局緑化推進部)」は緑化推進部公園整備課(市役所6階)及び各区役所維持管理課で閲覧できます。 また、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/) →「事業者向け情報」→「公園・緑化」→「広島市の公園・緑地」→「公園緑地等維持管理標準仕様書/道路・公園緑化ガイドライン/公園共通代価表」でダウンロードできます。

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