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広島市へき地患者輸送車運営事業(白木町栃谷地区)(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市へき地患者輸送車運営事業(白木町栃谷地区)(単価契約) 入 札 公 告令和7年2月14日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市へき地患者輸送車運営事業(白木町栃谷地区)(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市安佐北区白木町栃谷・大槌・正木地区から西山整形外科胃腸科(広島市安佐北区白木町大字秋山2325-1)、志和口駅(広島市安佐北区白木町大字市川2193-2)、ゆあさ歯科医院(広島市安佐北区白木町大字小越244-1)及びしみずクリニック(広島市安佐北区白木町大字小越193)までの区間⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-11運送・保管」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 一般旅客自動車運送事業の許可(事業区域に広島市域を含むものに限る。)を受けている者であること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部医療政策課電話 082-504-2178(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年3月6日(木)、3月7日(金)の午前8時30分から午後5時まで(3月7日(金)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月11日(火)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月10日(月)午後2時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎14階 第3会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)。 イ 開札の結果、予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月11日(火)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月17日(月)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低価格以上の価格でした入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 業務内容本業務は、広島市安佐北区白木町栃谷・大槌・正木地区(以下「栃谷地区」という。)の患者を最寄りの医療機関まで安全確実に輸送するものであり、その内容は次のとおりとする。 ⑴ 運行区間等受注者は、発注者の指定した毎週火曜日及び金曜日(8月14日から16日、年末年始12月30日から1月3日は除く)に、1日3回、栃谷地区から最寄りの医療機関まで患者を送迎するものとする。 ただし当日が祝日の場合には、前日とする(前日も祝日の場合には、運休とする。)。 なお、運行ルート及び運行時間は別添1及び別添2のとおりとし、停車場の詳細については、地域の自治会長等と協議の上決定するものとする。 医療機関名 所在地西山整形外科胃腸科 広島市安佐北区白木町大字秋山2325-1ゆあさ歯科医院 広島市安佐北区白木町大字小越244-1しみずクリニック 広島市安佐北区白木町大字小越193⑵ 予定運行回数予定運行回数は297回とする。 ⑶ 輸送車ア 発注者は、受注者に次の輸送車を無償で貸し付けるものとする。 貸付の詳細は輸送用車両無償貸付契約書による。 品 名 規 格 等 数 量 備 考広島市へき地患者輸送用車両令和5年式10人乗ガソリン車1台ニッサン キャラバン 送迎タイプ ワゴン DX車台番号 KS2E26-121153 自家用イ 受注者は、輸送車を管理し、運行に支障のないよう点検・整備すること。 ウ 輸送車を運行する者は、第2種普通免許所持者であること。 エ 受注者は、輸送車を運行する者の運転免許証の写しを速やかに発注者に提出するものとする。 オ 受注者は、善良なる管理者の注意をもって輸送車の運行を行い、委託業務以外の目的に輸送車を使用してはならない。 カ 受注者は、輸送車に次の内容の任意保険に加入し、加入後は、速やかに、その写しを発注者に提出すること。 (ア) 被保険者 受注者(イ) 保険金額 次に示す保障の内容以上のもの対人賠償 無 制 限対物賠償 300万円搭 乗 者 1名当たり 500万円キ 受注者は、輸送車の法令に基づく継続検査及び6か月点検を受けなければならない。 継続検査については新車登録から初回は 3 年、以後は 2 年毎に受けることになっており、令和 7 年度は対象年度である。 なお、検査及び点検を受けた時は、へき地患者輸送車運転日誌の備考欄に「継続検査実施」及び「6か月点検実施」と記載し、検査後には自動車検査証の写しを速やかに発注者に提出すること。 ク 受注者は、輸送車の洗車を3か月毎に1回、ワックス掛けを6か月毎に1回行わなければならない。 なお、これらを行った時は、へき地患者輸送車運転日誌の備考欄に「洗車実施」及び「ワックス掛け実施」と記載すること。 2 留意事項⑴ 輸送車の運行ア 輸送車の運行に当たっては、受注者は、交通関係諸法令を遵守し、安全運転と事故防止に努め、乗降に際しては介助等にも十分配慮するほか、車両の保全に万全の注意を払わなければならない。 イ 輸送車の運行は、運行前点検から運行後点検・清掃までとし、受注者は、常に輸送車を清潔に保ち、適正な注油及び簡易な修理・調整等を行い、点検整備に努めなければならない。 ウ 受注者の勤務態度は親切丁寧、清廉潔白を旨とし、理由のいかんを問わず利用者から謝礼等の金品を受領してはならない。 ⑵ 緊急時等の対応ア 受注者は、交通事故その他の緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、発注者へ通報し、その指示を受けるものとする。 イ 受注者は、積雪、交通渋滞等により規定どおりの運行が困難となった場合は、速やかに発注者へ連絡し、その指示を受けるものとする。 ウ 受注者は、車両の故障時には、代替車を手配し、患者の通院に支障ないようにすること。 3 実績報告書の提出受注者は、1か月ごとに業務完了後、別添3の業務実施報告書を作成し、翌月の10日(ただし、3月分については、3月31日)までに発注者へ提出するものとする。 4 その他この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 前期運行計画表(4月~9月) 別添1毎週火曜日、金曜日運行(盆「8月14日から8月16日」は除く。)ただし、運行日が休日の場合は、その日の前日(前日も祝日の場合は、運休とする。)停 留 所第 1 回運行時間第 2 回運行時間第 3 回運行時間備考しみずクリニック前 11:30 16:30↓ ↓ゆあさ歯科医院前 11:33 16:33↓ ↓志和口駅前 11:37 16:37↓ ↓西山整形外科胃腸科前 11:39 16:39↓ ↓正 木 地 区 11:49 16:49↓ ↓大 槌 地 区 11:52 16:52↓ ↓栃 谷 地 区 12:07 17:07栃 谷 地 区 8:30 12:10 17:10↓ ↓ ↓大 槌 地 区 8:45 12:25 17:25↓ ↓ ↓正 木 地 区 8:48 12:28 17:28↓ ↓ ↓西山整形外科胃腸科前 8:58 12:38 17:38↓ ↓ ↓志和口駅前 9:00 12:40 17:40↓ ↓ ↓ゆあさ歯科医院前 9:04 12:44 17:44↓ ↓ ↓しみずクリニック前 9:07 12:47 17:47後期運行計画表(10月~3月) 別添2毎週火曜日、金曜日運行(年末年始「12月30日から1月3日」は除く。)ただし、運行日が休日の場合は、その日の前日(前日も祝日の場合は、運休とする。)停 留 所第 1 回運行時間第 2 回運行時間第 3 回運行時間備考しみずクリニック前 12:30 16:30↓ ↓ゆあさ歯科医院前 12:33 16:33↓ ↓志和口駅前 12:37 16:37↓ ↓西山整形外科胃腸科前 12:39 16:39↓ ↓正 木 地 区 12:49 16:49↓ ↓大 槌 地 区 12:52 16:52↓ ↓栃 谷 地 区 13:07 17:07栃 谷 地 区 9:00 13:10 17:10↓ ↓ ↓大 槌 地 区 9:15 13:25 17:25↓ ↓ ↓正 木 地 区 9:18 13:28 17:28↓ ↓ ↓西山整形外科胃腸科前 9:28 13:38 17:38↓ ↓ ↓志和口駅前 9:30 13:40 17:40↓ ↓ ↓ゆあさ歯科医院前 9:34 13:44 17:44↓ ↓ ↓しみずクリニック前 9:37 13:47 17:47別添3令和 年 月 日広 島 市 長住所・氏名印広島市へき地患者輸送車運営事業実施報告書令和 年 月分のへき地患者輸送車運営事業を下記のとおり実施しましたので、別紙へき地患者輸送車運転日誌を添えて報告します。 記1 運行回数 回2 輸送患者数 人別 紙へき地患者輸送車運転日誌確認者職・氏名 印令和 年 月 日( )天 候運行時間往復の別運行経路走行キロ数運 転 者 氏 名 印輸送患者人員往・復Km 人往・復往・復燃料注入 走行メーター車庫入(A) Km 合計走行キロ数(A)‐(B)Km備考㍑ 車庫出(B) Km確認者職・氏名 印令和 年 月 日( )天 候運行時間往復の別運行経路走行キロ数運 転 者 氏 名 印輸送患者人員往・復Km 人往・復往・復燃料注入 走行メーター車庫入(A) Km 合計走行キロ数(A)‐(B)Km備考㍑ 車庫出(B) Km確認者職・氏名 印令和 年 月 日( )天 候運行時間往復の別運行経路走行キロ数運 転 者 氏 名 印輸送患者人員往・復Km 人往・復往・復燃料注入 走行メーター車庫入(A) Km 合計走行キロ数(A)‐(B)Km備考㍑ 車庫出(B) Km※輸送患者数は、各運行における「へき地から最寄の医療機関までの搬送患者数」とする。 広島市へき地患者輸送用車両無償貸付契約書広島市(以下「貸付人」という。)と〇〇〇〇〇(以下「借受人」という。)は、次の条項により、広島市へき地患者輸送用車両の無償貸付契約を締結する。 (信義誠実等の義務)第1条 貸付人及び借受人両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 2 借受人は、貸付物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に管理・使用するように留意しなければならない。 (貸付物件)第2条 貸付物件は、次のとおりとする。 品 名 規 格 等 数 量 備 考広島市へき地患者輸送用車両令和5年式10人乗ガソリン車1台ニッサン キャラバン 送迎タイプ ワゴン DX車台番号 KS2E26-121153 自家用(指定用途)第3条 借受人は、貸付物件を広島市へき地患者輸送車運営事業の送迎の用に供さなければならない。 (貸付期間)第4条 貸付期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。 (物件の引渡し)第5条 貸付人は、第4条に定める貸付期間の初日に貸付物件を借受人に引渡す。 (物件の管理等)第6条 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を管理・使用しなければならない。 2 貸付物件の管理・使用に要する一切の経費は、借受人の負担とする。 (権利譲渡等の禁止)第7条 借受人は、貸付物件の使用権を譲渡し、又は貸付物件を転貸し、若しくは担保に供してはならない。 (報告義務等)第8条 借受人は、貸付物件の全部又は一部が亡失又はき損したときは、直ちにその状況を貸付人に報告し、貸付人の指示をうけるものとする。 (損害賠償)第9条 借受人は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、借受人の負担において、その損害を賠償しなければならない。 2 前条の亡失又はき損が、借受人の責めに帰すべき理由により生じたときは、借受人はこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 (契約の解除)第10条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 貸付物件を貸付人が使用する必要が生じたとき。 (2) 貸付人が、貸付物件の処分を決定したとき。 (3) 借受人が、この契約に違反したとき。 2 借受人は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を貸付人に請求することができない。 (必要経費等の放棄)第11条 借受人は、貸付期間が満了し、この契約が更新されない場合又はこの契約が解除された場合において貸付物件を返還するときは、借受人が支出した必要経費等が貸付物件に現存している場合であっても、貸付人に対し、その費用を請求することができない。 (期間満了時の処理)第12条 この契約が満了し、又は契約の解除があったときは、借受人は、直ちに管理車両を貸付人の指定する場所へ返還する。 (訴訟管轄)第13条 この契約について紛争が生じたときは、貸付人の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 (疑義等の決定)第14条 この契約の履行について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、貸付人及び借受人協議の上、決定するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和7年4月1日(貸付人) 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松 井 一 實(借受人)

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