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令和7年度佐賀県総合福祉センター給食業務委託の条件付き一般競争入札を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度佐賀県総合福祉センター給食業務委託の条件付き一般競争入札を行います - 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年2月14日収支等命令者佐賀県総合福祉センター所長 藤本 武1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度 佐賀県総合福祉センター給食業務委託(2)委託業務の仕様等 仕様書のとおり(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号 佐賀県総合福祉センター2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)公告の日から過去5年間に、官公庁又は佐賀県内企業等との間に、同種、同規模の契約を締結し、当該業務を誠実に履行した実績がある者(6)佐賀県内に本店、支店又は事業所を有し、かつ、当センターからおおよそ50㎞圏内に食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得した自社の調理施設・設備を有する者(7)障害者を雇用している者(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次に掲げるものが、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者- 2 -カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者3 入札参加条件(1) 上記2の入札参加資格を有する者(2) 下記4の(3)現地説明会に参加した者(3) 指定する時間帯に食事を提供するとともに、突発的な事情における食数の変動に対して柔軟な対応を行い、1年間を通して給食業務を確実に履行できること。(4) 総合福祉センターの調理設備の故障や停電等で調理施設が使用できない場合には、自社の調理施設・設備により仕出し、配膳までの対応ができること。(5) 使用する食材は可能な限り冷凍食品を使用せず、佐賀県産を使用し、温かい食事を提供すること。(6) 調理員は県内居住者を雇用すること。(7) 総合福祉センターの福祉関係機関としての特性を理解したうえで、特殊な事情にある入所者等に配慮した調理内容を提供できること。4 入札手続き等に関する事項(1)担当課郵便番号840-0851 佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号佐賀県総合福祉センター 総務課電話 0952-26-1214 FAX 0952-23-4679(2)入札関係書類の交付ア 場所 佐賀県総合福祉センター 総務課(佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号)イ 日時 令和7年2月14日(金)から令和7年3月18日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く)の午前9時から午後5時までの間佐賀県のホームページからも入手できます。(3)現地説明会入札に参加予定の方は、必ず現地説明会に参加してください。参加を希望される方は、令和7年2月26日(水)の午後5時までに現地説明会申込書を持参又はFAXでお申し込みください。FAXで送信された場合は必ず送信のご連絡をください。ア 場所 佐賀県総合福祉センター (佐賀市天祐一丁目8番5号)イ 日時 令和7年2月27日(木)午後1時(4)入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、上記(3)の現地説明会に参加のうえ、入札参加資格確認申請書に以下の書類等を添付し、佐賀県総合福祉センターに持参又は郵送してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。イ 提出書類(ア)入札参加資格確認申請書(イ)営業概要書(ウ)登記簿謄本(発行日から3箇月以内のもの)- 3 -(エ)官公庁との調理業務の契約状況調べ(契約書の写しを添付)(オ)県内での調理業務の契約状況調べ(契約書の写しを添付)(カ)食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得した、当センターからおおよそ50㎞圏内に有する自社の調理施設・設備が分かるもの(飲食店営業許可書の写し、パンフレット等)(キ)調理人及び県の調理施設に事故があった場合の措置方法(任意様式)(ク)返信用封筒(長3号)に110円切手を貼り、宛名を記入したものウ 提出期日 令和7年3月4日(火)午後5時まで書類の受理は午前9時から午後5時までとします。ただし、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除きます。郵送の場合についても、令和7年3月4日(火)午後5時必着とします。エ 入札参加資格確認通知提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和7年3月13日(木)までに通知します。(5)入札及び開札の日時ア 日時 令和7年3月18日(火)午前9時30分イ 場所 佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号佐賀県総合福祉センター 管理棟2F 会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(7)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。ただし、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除されます。 (ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金当該契約に係る金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。ただし、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除されます。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の 100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(8)入札の方法に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出してください。- 4 -(9)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(10)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札を行います。(11)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 法令又は入札に関する条件に違反した者キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(12)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(13)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。(14)契約書作成の要否 要5 その他(1) 提出書類は返却しません。(2)この公告に掲げる入札による契約は、令和7年2月の議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合締結できないこととなります。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 1令和7年度 佐賀県総合福祉センター給食業務委託仕様書1 委託内容(1) 栄養士による献立表の作成(2) 朝食、昼食、夕食、間食(おやつ)の調理並びにそれに伴う配膳(3) 賄材料等の調達、総合福祉センターへの配達及び回収(4) その他、上記に付随する業務2 履行期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日3 業務日数 上記全日数 365 日4 給食数 定員33名(大人5名、児童28名)<参考>1日当り平均食数(R6年度4月~12月実績)1日当り平均食数 1日当り最大食数大人朝食 2 4昼食 2 4夕食 2 4おやつ(同伴児用) 1 1児童朝食 12 17昼食 12 17夕食 14 19おやつ 12 175 食事時間朝食 7:30昼食及び間食 12:00夕食 17:306 費用負担給食業務を実施するために要する光熱水費は委託者で負担するが、その他の費用は受託者の負担とする。7 給食用食材給食に要する賄材料費、調理用消耗品費等の賄材料等経費算出の基礎となる単価は、別表1の単価に定めるとおりとする。賄材料等経費については、請求書に給食実績内訳表を添えて当該月の実績分を請求すること。また、賄材料等の購入にあたっては、以下の点に留意すること。(1) 栄養士が作成した献立に基づき、その価格・品質・鮮度等を十分吟味のうえ発注・購入すること。(米は県内産で古米以外とするなど佐賀県産の材料を可能な限り購入し、安全でおいしい地場農水産物の消費拡大を図るとともに、食を通した健康づくりなどに配慮すること。)2(2) 季節のものを中心に、新鮮な材料を購入することとし、冷凍食品は極力使用しないこと。8 調理業務(1) 佐賀県総合福祉センターにおいて使用する施設、設備、器材、器具等については善良なる管理のもとに使用し、常に清潔に管理すること。(2) 当センター調理設備の故障や停電等で調理施設が使用できない場合には、自社の調理施設・設備により仕出し、配膳までの対応ができること。(3) 調理設備の清掃、保管、調理、残飯処理に至るまで充分な品質管理及び衛生管理に努めること。(4) 献立については、アレルギー対策などを当センターと事前に十分に協議を行い決定し、1週間分を当該週の3日前までに提示すること。(5) 食数の変動については、原則として前日の午後3時まで、それ以外の場合でも該当する食事時間の2時間前まで変更できること。また、食事時間のずれ込みにも柔軟に対応できること。(6) 調理内容については、年齢層(大人、児童、幼児)に応じて区別すること。また、適正な食材料を使用するとともに所要の栄養量が確保され、衛生的で変化に富み、かつ家庭的で季節感のある食事を提供するように努めなければならない。(7) 食事時間に合わせて、温かいものは温かく、冷たいものは配膳の直前まで冷蔵庫に保存するなど適温に配膳すること。(8) お茶の提供については、やかんに入れて朝、昼、夕食時に準備すること。夏場など当センターから要望があれば準備し提供すること。(9) 使用者の責に帰すべき事由により、設備等に損害を与えた場合は、弁償すること。(10) 調理員等の住所、氏名を提出すること。また、適宜研修等を行い、その資質の向上に努めること。9 衛生管理受託者は、業務の実施にあたっては、食品衛生法その他関係法規を遵守して、食中毒、伝染病等の発生又は、まん延しないように必要な措置を講じるように努めるとともに、定期的に従業員の健康診断及び検便を実施し、その結果を委託者に報告しなければならない。10 給食委員会総合福祉センターが実施する給食委員会は、当センターと受託者相互間の綿密な連絡調整の場を設け、委託業務の円滑な運営並びに当センターの特殊な状態にある入所者等に配慮した給食の提供を目的として開催する。(1)給食委員会の開催定例会は、2カ月に1回、総合福祉センターが招集する。臨時会は、いずれか一方の発議により総合福祉センターが招集する。(2)給食委員会への参加栄養士及び調理責任者は給食委員会に必ず出席しなければならない。ただし、事情により出席できない場合は、代理として本社等の職員を出席させることができる。311 事故処理(1)受託者の過失により食中毒又は法定伝染病あるいは異物混入による健康被害が発生したときは、受託者は誠意をもって賠償の責に任ずるものとする。この場合その原因等については、関係各官庁の判定に基づくものとする。(2)受託者は、前項の事故が発生したときは、速やかにその実情とその後の措置について委任者に報告するものとする。(3)委託者は、前項の報告があったときは、関係官庁及び受託者と協議して、速やかに回復のための措置をとるものとする。12 秘密保持業務(1)受託者は、法律に特別の定めがある場合のほか、給食業務において知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。また、委託契約終了後も同様とする。(2)受託者は、法令による証人、鑑定人等となり、給食業務上知り得た秘密を発表するときは、委託者の許可を受けなければならない。 別表1佐賀県総合福祉センター令和7年度 賄材料等経費日額単価(単位:円)区分 朝食 昼食 夕食間食(おやつ)日額単価 292 431 442 86別表1については、消費税及び地方消費税は含まないものとする。 現 地 説 明 会 申 込 書令和 年 月 日(申込先)佐賀県総合福祉センター 総務課 宛FAX:0952-23-4679TEL:0952-26-1214商号又は名称所 在 地所属・職名担当者ふり氏名がな電話番号Fax令和7年度佐賀県総合福祉センター給食業務委託に伴う現地説明会に下記のとおり参加します。記参 加 者 氏 名注:FAXで送付される際は、送信の御連絡をください。
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