鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第150号令和7年2月14日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札の実施について、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する事項(1) 購入する物品等の名称及び数量購入する物品等の名称 年間予定使用電力量鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気 79,843キロワットアワー(2) 購入する物品等の供給期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項この入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。(7) 令和7年4月1日から送電することが可能であること。(8) 次のいずれかに該当すること。ア 令和4年度の1キロワットアワー当たりの二酸化炭素調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき環境大臣及び経済産業大臣によって電気事業者ごとに公表された調整後排出係数又はこれと同様の算定方法に基づき算出されたもの。以下「調整後排出係数」という。)が0.486kg-CO2/kWh(以下「基準値」という。)以下であること。イ 令和4年度の調整後排出係数が基準値を超える場合は、その差に相当する部分について、本市の予定使用電力量に応じて、一般財団法人 日本品質保証機構が認証するグリーン電力証書を購入し、本市に無償で譲渡できること。ウ 令和5年度中に電力供給を開始した小売電気事業者で、供給開始の日から令和6年3月末日までの1キロワットアワー当たりの二酸化炭素実排出係数(電気事業者がそれぞれ供給(小売り)した電気の発電に伴い、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年3月29日経済産業省令・環境省令第3号)別表第1に定める燃料の燃焼に伴って排出された二酸化炭素の量を、当該電気事業者が供給(小売り)した電力量で除したもの)が基準値以下であり、かつ、令和5年度の調整後排出係数が確定したときに調整後排出係数が基準値を超える場合は、その時点でイに準じた対応ができること。エ 令和6年度中に電力供給を開始した小売電気事業者で、供給開始の日から令和7年1月末日までの1キロワットアワー当たりの二酸化炭素実排出係数が基準値以下であり、かつ、令和6年度の調整後排出係数が確定したときに調整後排出係数が基準値を超える場合は、その時点でイに準じた対応ができること。(9) 環境負荷を軽減するための社会貢献事業活動を行っていること。(10) 納期の到来している市税並びに消費税及び地方消費税を完納していること。3 契約条項を示す場所鹿児島市山下町15番1号鹿児島市消防局総務課庶務係(山下分庁舎1階)4 入札説明書等の交付場所、交付期限等入札に参加するために必要な関係書類に係る事項その他入札に関する詳細な事項は、入札説明書による。(1) 交付及び受付の場所3に同じ。(2) 交付及び受付の期限令和7年2月25日(火)(3) 提出書類所定の入札参加資格審査申請書(様式1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「申請関係書類」という。)を添付して、受付場所へ直接持参又は郵送(受付期限までに必着)により提出するものとする。ただし、申請関係書類のうちクを除く書類については、この申請前に、本市の他の施設の令和7年度に使用する電気の購入契約に係る入札参加資格審査申請において既に提出がなされ、かつ、その書類が申請関係書類としても有効な場合は、その提出を省略することができる。ア 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)イ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを証する書類(個人の場合に限る。)ウ 納税証明書又は滞納がないことの証明書(ア) 鹿児島市の市税について未納の税額がないことの証明書(鹿児島市内に営業所等がない場合は提出不要)(イ) 税務署発行の「消費税及び地方消費税」納税証明書(その3)エ 印鑑証明書オ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証する書面カ 2(5)に掲げる事項の確認に必要な資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式2)キ 2(8)ア、ウ又はエ及び(9)に掲げる事項の確認に必要な二酸化炭素排出係数等報告書(様式3)ク 2(8)イ、ウ又はエに掲げる事項の確認に必要なグリーン電力証書購入誓約書(その1)(様式4)、グリーン電力証書購入誓約書(その2)(様式5)ケ 2(8)及び(9)に掲げる事項の確認に必要な環境報告書又は確認資料コ 電気の供給可能量が確認できる書類(4) その他入札説明書は、本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。5 入札説明会実施しない。6 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和7年3月5日(水)午前9時15分から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所本館3階物品第2入札室7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。
(2) 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際に納付すること。ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金は、契約履行後還付する。8 最低制限価格設定しない。9 郵送又はファックスによる入札郵送又はファックスによる入札は認めない。10 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者又は申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係があると認められる者のした入札コ 入札金額と入札説明書16の積算内訳書に記載された参考総価比較額とが異なる入札サ 入札金額の算定に誤りのある入札書による入札シ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 令和7年度予算が令和7年3月31日までに市議会で可決されなかった場合は、今回の入札は無効となるものとする。11 契約書作成の要否契約書の作成を要する。12 問合せ先〒892-0816鹿児島市山下町15番1号鹿児島市消防局総務課庶務係電話 099-222-0280ファックス 099-224-8119電子メール sb-syomu@city.kagoshima.lg.jp
令和7年度 鹿児島市消防総合訓練研修センター電気需給仕様書次の項目に掲げる需要場所の区分に応じ、それぞれ当該各項目に定める仕様書によるものとする。・ 鹿児島市消防総合訓練研修センター鹿児島市消防総合訓練研修センター電気需給仕様書・ 鹿児島市消防総合訓練研修センター電気需給仕様書鹿児島市消防総合訓練研修センターの電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。1 概要(1) 需要場所 鹿児島市新栄町22番30号 鹿児島市消防総合訓練研修センター(2) 業種及び用途 官公庁(分遣隊舎、訓練及び研修施設)2 仕様(1) 電力供給条件ア 供給電気方式交流三相三線式イ 標準電圧6,000Vウ 計量電圧6,000Vエ 標準周波数60Hz(2) 予想使用電力量、契約電力等ア 予定使用電力量79,843kWh(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの使用電力量の見込み)イ 契約電力61kW(各月の契約電力は、供給開始後1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。)ウ 力率100%(平均)(月別の力率は、実測値によるものとする。)(3) 契約供給期間令和7年4月1日0時00分から令和8年3月31日24時00分まで(4) 電力量等の計量ア 自動検針装置ありイ 電力会社の検針方法自動検針(5) 契約期間の電力消費計画別紙のとおり(6) 需給地点九州電力の電柱番号133ツ291号柱から引き込んだ2階屋側に鹿児島市が施設する気中開閉器の電源側接続点(7) 計量地点鹿児島市消防訓練研修センター1階奥屋側(8) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。ただし、取引用計量器及び付属装置は供給者の所有とする。(9) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。3 その他力率の変動その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
別紙令和7年度電力消費計画(消防局所管庁舎)・ 鹿児島市消防総合訓練研修センター令和7年度契約履行期間 令和7年4月から令和8年3月まで12月間 79,843kWh令和5年度使用量実績(参考)(単位 kWh)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計5,049 4,265 4,986 6,103 8,867 8,716 9,061 5,989 5,096 7,282 7,949 6,480 79,843
電気需給契約書(案)1 件名鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気2 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 契約単価別紙「契約単価明細書」のとおり4 契約保証金鹿児島市契約規則第26条第3号の規定により免除この電気の需給について、鹿児島市と とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和7年 月 日発注者 鹿児島市山下町11番1号鹿児島市代表者 鹿児島市長 下鶴 隆央受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、この契約書(仕様書、関係する供給条件及び約款を含む。)に従い履行しなければならない。2 受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者に電力料金を支払うものとする。3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の規定によるものとする。7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の規定によるものとする。8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「請求等」という。
)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この契約書に基づき協議を行うときは、その内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。(一般的損害等)第4条 この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。2 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。(使用電力量の増減)第5条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回る、又は下回ることができる。(契約電力の変更)第6条 契約電力が500kW以上の場合の契約電力の変更について必要があると認めるときは、発注者と受注者とが協議して定める。この場合において、発注者は、必要があると定められたときは、契約電力を変更しなければならない。2 契約電力が500kW未満の場合の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合等受注者の供給条件に特段の定めがある場合は、発注者と受注者とが協議して、契約電力を決定する。3 発注者が第1項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には、受注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、発注者は契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額をその1月の力率により割り引き、又は割り増したものの1.5倍に相当する金額を超過金として支払うものとする。この場合において、契約超過電力は、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とする。(使用電力量の計量)第7条 受注者は、各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という。)が計量器の値から毎月末日に検針した値を受領し、その値により使用電力量を算定し発注者に通知しなければならない。(請求及び支払)第8条 受注者は、前条により通知した後、当該月の電気料金に係る請求書を速やかに発注者に提出しなければならない。2 電気料金は、前条の使用電力量と別紙「契約単価明細書」により算定する。3 発注者は、請求書を受理した日から起算して30日以内に電気料金を支払うものとする。4 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第9条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規定に基づき九州管内の一般電気事業者としての許可を得ていた者(以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」という。)が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件によるものとする。(契約不適合担保責任)第10条 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて電気料金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに電気料金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の催告による解除権)第11条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。(1) 正当な理由がなく、電力の供給をする見込みがないと認められるとき。(2) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。(3) 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間に履行することとされている契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。(4) 正当な理由がなく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の規定に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第12条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第3条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる債権を譲渡したとき。(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。コ 受注者が、独占禁止法第49条又は第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間内に提起しなかったとき。サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(ク又はケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第13条 前2条各号に規定するときが発注者の責めに帰すべき事由によるものである場合は、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第14条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 契約の内容に適合しないものであるとき。(2) 第11条又は第12条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。2 次のいずれかに該当する場合は、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。(1) 第11条又は第12条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第2項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。5 第2項の場合(第12条第9号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合その他不正行為による損害賠償の請求)第15条 受注者が第12条第10号クからスまでのいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。(1) 第12条第10号クの排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合(2) 第12条第10号スに該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合(3) その他発注者が特に認めた場合2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、この契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(協議解除等)第16条 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除する、又は変更することができる。2 前項の規定によりこの契約が解除され、又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約の規定に違反した場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、第16条第1項の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるときは、直ちにこの契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約の規定によるものとする。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 前2条に規定するときが受注者の責めに帰すべき事由によるものである場合は、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第20条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は、この契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。3 前項の電気料金は、発注者と受注者とが協議して定める。(受注者の損害賠償請求等)第21条 受注者は、第17条又は第18条の規定によりこの契約を解除したとき、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。(危険負担)第22条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 発注者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、受注者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを発注者に償還しなければならない。(相殺)第23条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき電気料金又は返還すべき契約保証金と相殺する。(鹿児島市契約規則等の遵守)第24条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)及び関係法令に従わなければならない。(その他)第25条 この契約書に定めのない事項については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件及び選択供給条件による。2 前項に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。3 発注者及び受注者は双方の了解なく、契約内容その他この契約に関する事項について第三者に公表してはならない。契約単価明細書1 電気料金単価等(税込み。消費税率10%)区分 (1) 基本料金(2) 電力量料金(3) 特別割引単価 夏季 単価 その他季単価等 円 銭 円 銭 円 銭 割引率 . %※ 「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間と、「その他季」とは「夏季」以外の期間とする。※ (1)の基本料金の算定= 基本料金の単価 × 契約電力 × 力率修正率(1銭未満の端数切捨て)※ (2)の電力量料金の算定= 使用電力量 × 電力量料金の単価(1銭未満の端数切捨て)※ (3)の特別割引の算定= ( (1)の基本料金 + (2)の電力量料金 + 燃料費等調整額 )× 特別割引の割引率(1銭未満の端数切捨て)(燃料費等調整額 = 燃料費等調整単価 × 使用電力量)2 電気料金請求額の算定= (1)の基本料金 + (2)の電力量料金 + 燃料費等調整額 - (3)の特別割引+ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(燃料費等調整額 = 燃料費等調整単価 × 使用電力量)※ 電気料金請求額には消費税等相当額を含む。※ 電気料金請求額の算定においては、1円未満の端数切捨て
様式4令和 年 月 日グリーン電力証書購入誓約書(その1)鹿児島市長 下鶴 隆央 殿住所商号又は名称代表者職氏名 印令和7年2月14日付けで公告のあった鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気の購入契約に係る資格要件のうち2(8)イについては、受注した場合に次の電力量以上のグリーン電力証書を購入し、貴市に無償で譲渡することを誓約します。グリーン電力量 kWh
様式5令和 年 月 日グリーン電力証書購入誓約書(その2)(令和5年度・令和6年度中に電力供給を開始した小売電気事業者用)鹿児島市長 下鶴 隆央 殿住所商号又は名称代表者職氏名 印令和7年2月14日付けで公告のあった鹿児島市消防総合訓練研修センターで使用する電気の購入契約に係る資格要件のうち2(8)ウ又はエについては、受注した場合に、確定した令和5年度又は令和6年度の調整後排出係数が2(8)アの基準値を超えるときは、その時点で2(8)イに準じた対応をすることを誓約します。