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令和7年度香川県ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務に係る企画提案方式による公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度香川県ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務に係る企画提案方式による公募について 業務委託契約に係る企画提案方式による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 なお、本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、当該予算の執行が可能となったときに、効力が生ずるものとします。 令和7年2月14日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和7年度香川県ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務(2)委託期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日(3)契約限度額 8,681,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の概要 別添「令和7年度香川県ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 )3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募方法① 提出書類次の書類を各1部提出してください。 ア 応募意思表明書(様式1)以下のイ~エについては、香川県物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のみ提出すること。 イ 香川県税納税証明書(未納のない旨の証明)※ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)は不要ウ 商業・法人登記簿謄本または登記事項証明書の全部事項証明(履歴事項証明)エ 決算状況を明らかにする書類(直近の事業年度分)※イ及びウについては、企画提案書締切日前から3か月以内の日付のものに限る。 なお、写しの場合は、代表者が記名押印のうえ、原本と相違ないことを証明すること。 ② 受付期間等(受付期間)令和7年2月 14 日(金)から令和7年2月 21 日(金)まで(土・日曜日を除く)(受付時間)9:00~12:00、13:00~17:00③ 提出方法11の応募・照会先まで、持参または郵送(期間内必着)により提出してください。 (2)応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年2月25日(火)までに応募資格の確認結果を電子メールで通知します。 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 なお、応募意思表明書または企画提案書の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式2)を提出してください。 4 説明会説明会は開催しません。 5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 (1)提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。 (2)提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 (3)提出書類に虚偽または不正があったとき。 (4)提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 6 質問の受付、回答方法(1)質問の受付についてこの公募について質問がある場合は、質問書(様式3)を、令和7年2月 25 日(火)正午までに、持参、郵送又は電子メールにより、11の応募・照会先まで提出してください。 なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。 (2)質問の回答について応募資格要件に適合する者全員へ、令和7年2月 26 日(水)までに電子メールにて回答します。 また、下記11の場所において閲覧に供します。 7 企画提案書等の提出別添仕様書「第6 企画提案書の提出」のとおり8 選定方法及び審査基準応募者から提出された企画提案書等について、別紙「ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託事業者の審査基準」に従い、「香川県ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務プロポーザル方式選定委員会」において審査のうえ、契約候補者を選定します。 なお、審査は、書面及びプレゼンテーションにより行います。 プレゼンテーションの開始時間、場所は別途通知します。 9 契約書作成の要否要します。 10 電子契約の可否(1)可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。 (3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 11 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課総務・家庭福祉グループ担当者:金子、岡田TEL:087-832-3283FAX:087-806-0207E-Mail:kodomokatei@pref.kagawa.lg.jp12 スケジュール2月14日(金) 公告開始2月21日(金) 公告終了〃 17時 応募意思表明書受付締切2月25日(火) 応募資格要件の確認結果通知〃 正午 質問の受付締切2月26日(水) 質問への回答3月10日(月) 17時 企画提案書受付締切3月21日(金) 選定委員会(ヒアリング、プレゼンテーション実施)3月25日(火) 企画提案書審査結果通知3月31日(月) 見積書を徴収4月 1日(火) 契約締結 令和7年度香川県ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務仕様書第1 委託業務の目的子育てと生計の維持を一人で担うことにより様々な困難を抱える県内のひとり親家庭を対象に、SNSも活用した相談支援を実施するとともに、生活向上に資する講習会や悩みを共有できる交流の場等を開催するもの。 第2 対象者県内のひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭)第3 委託業務の内容以下の1~4の業務を全て実施すること。 1 相談支援業務対面、電話及びSNSによる相談窓口を設置して必要な相談員を配置し、ひとり親家庭からの育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談を受け付け、相談者の抱える悩み等の解決に向けて、適切な助言等を行うとともに、必要に応じて、より専門的な相談機関等への取り次ぎ等を行う。 (1)相談窓口の種類・対応時間について窓口の種類・対応時間等については提案によるが、以下の①~③の種類・対応時間の設定を必須とする。 ①対面による相談窓口平日 9:00~17:00②電話による相談窓口平日 9:00~17:00土日祝 9:00~17:00③SNSによる相談窓口平日 9:00~17:00土日祝 9:00~17:00(2)相談員について相談員には、ひとり親家庭からの相談に対して適切な助言、指導等ができる者を選定すること。 相談員は、育児や家事、精神面・身体面の健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供を行うほか、必要に応じて、より専門的な相談機関や母子・父子自立支援員等の各種支援策の担当者等への取り次ぎ等を行うこと。 また、必要な場合には、本人の同意を得た上で、母子・父子自立支援員等関係者に相談者について情報提供を行うこと。 なお、生活一般に係る相談以外の相談についても、関係機関の連絡先を情報提供するなど必要な支援を行うこと。 (3)相談支援機能の充実について効果的な相談支援等を行うため、地域における子育て支援や就学支援等のひとり親家庭の自立支援に活用できる施策・取組の把握に努めること。 また、必要に応じた円滑な各種支援・取組への取り次ぎが可能となるよう、各種支援・取組の関係部署・機関との連携を図ること。 (4)相談記録の作成等について相談内容・助言等の内容をまとめた相談記録を作成・保管するなど効果的・効率的な実施に努めること。 また、相談により得た情報の取扱いについては、秘密保持に十分に配慮すること。 (5)各種支援情報の発信についてSNS等を活用して、以下の①及び②の情報発信を行うこと。 なお、情報発信の方法(発信媒体、情報発信の頻度等)については提案による。 ①ひとり親向けの各種支援情報等の発信各種支援制度や、自ら又は県内の他のNPO法人等が主催するひとり親向けのイベント情報など、ひとり親家庭に有益な支援情報等を効果的に発信する。 ②県からの依頼に基づく支援情報等の発信県からの依頼を受け、行政機関等のひとり親家庭向けの支援情報等を効果的に発信する。 2 家計管理・生活支援講習会等開催業務ひとり親家庭に対し、家計管理、子どものしつけ・育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催を行う。 (1)講習会の内容、開催回数等について講習会の内容、開催回数等は提案によるが、少なくとも毎月1回程度開催すること。 (2)開催場所について開催場所は提案によるが、小豆地域、東讃地域、高松地域、中讃地域、西讃地域の各地域において、それぞれ1回以上開催すること。 (3)講習内容・講師等について講習を受講することにより受講者の家計管理能の向上や自立につながると認められるものとすること。 講習会の講師には、ファイナンシャルプランナー等の専門的な知識・経験を有する者を選定すること。 (4)その他各種講習会終了後、必要に応じて、当該講習で取り扱われた分野に知識・経験を有し、適切な助言・指導をすることができる者による個別相談を実施すること。 個別相談を実施した場合には、相談記録を整備しておくこと。 また、必要な場合には、本人の承諾を得て母子・父子自立支援員等関係者に情報提供しておくこと。 個別相談の実施により必要がある場合には、より専門的な相談機関や母子・父子自立支援員等の各種支援策の担当者等へのつなぎ等を行うこと。 講習会や個別相談により得た情報の取扱いについては、秘密保持に十分に配慮すること。 3 情報交換業務ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談し合う座談会等を開催し、ひとり親家庭の交流や情報交換を実施する。 (1)実施内容について具体的な内容は提案によるが、実施に当たっては、適切な指導者を配置し、活動支援を行うこと。 なお、指導者は、以下の実施方針に基づいて指導に当たること。 ①個人の課題の把握と解決に向けた力量形成②自己実現のための自己変革への意欲の高揚③良好な人間関係の形成への支援④個人の主体性や自主性を尊重するとともに、適切なグループワークを通じて、能率的な活動ができるような支援(2)開催回数について実施内容によるが、このうち座談会等の形式で互いの悩みを打ち明けたり相談し合う場については、月1回程度は開催すること。 (3)開催地域について可能な限り県内全域から参加できるよう実施方法を工夫すること。 なお、座談会等の形式で互いの悩みを打ち明けたり相談し合う場については、小豆地域、東讃地域、高松地域、中讃地域、西讃地域の各地域において、それぞれ1回以上開催すること。 (4)その他児童館等既存の施設を積極的に活用して実施すること。 指導者その他この事業の関係者は、活動支援により得た情報の取扱いについては、秘密保持に十分に配慮すること。 4 広報業務上記の業務に係るPRチラシのイメージをデザインするとともに、SNS等を活用するなどして、業務の効果的な広報を行うこと。 第4 業務の実施期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで第5 委託金額8,681,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。 第6 企画提案書の提出1 企画提案書の内容(1)企画提案書の様式企画提案書の表紙(様式4)及び企画提案書(様式5)については定型の様式とし、企画提案書の記載内容である以下の①~④については任意の様式を作成することとする。 ①事業の実施計画ア 「第3 委託業務の内容」に係る事業実施計画(「第3 委託業務の内容」の1~4の業務ごとに、それぞれに記載している業務の実施条件等を踏まえて具体的に記載すること。 )イ 業務に従事する職員の配置計画(「第3 委託業務の内容」の1~4の業務ごとに従事する職員の資格、経験・能力及び雇用形態等を可能な範囲で詳しく記載すること。)ウ 関係機関との連携方針(「第3 委託業務の内容」の1~4の業務ごとに、NPO法人や行政機関などの関係機関との具体的な連携の内容を記載すること。)②事業における課題や成果の分析方法③企画提案者の概要(パンフレット等によることも可)④直近の事業年度の決算状況(企画提案者が法人である場合)⑤類似事業の実施実績(過去2年以内)及び保有するノウハウ等(2)併せて提出する書類①見積書(様式6)※「第3 委託業務の内容」の1~4の業務ごとの見積額を明らかにすること。 ②誓約書(様式7)③プロポーザル方式選定委員会出席者名簿(様式8)④その他、企画提案書等を補足するために必要と思われる書類※企画提案書等に不備がある場合には、審査対象とならない場合がある。 ※県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合がある。 2 提出部数7部(正本1部、副本6部)※1部は法人名を記載し、残り6部は企画提案書等全体を通して法人名等を特定できないようにすること。 3 提出期限令和7年3月10日(月)17時必着4 企画提案参加に際しての注意事項(1)失格又は無効以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる。 ①提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合②提出した書類に虚偽の内容を提出した場合③審査の公平性に影響を与える行為があった場合④本仕様書に違反すると認められる場合⑤その他担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき(2)複数提案の禁止応募者は、複数の提案書の提出はできない。 (3)提出書類の変更の禁止提出期限後の提出書類の変更、差替え及び再提出は認めない。 (4)返却等提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 (5)費用負担企画提案書作成、企画提案参加に要する経費等は、すべて応募者の負担とする。 (6)その他①応募意思表明書を提出した場合であっても、企画提案書の提出がなされない場合は、辞退したものとする。 ②応募者は、企画提案書の提出をもって、仕様書等の記載内容に同意したものとする。 ③応募意思表明書を提出した後または企画提案書の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式2)を県子ども家庭課に持参または郵送により申し出ること。 ④企画提案に応募した企業名等は、公表する場合がある。 5 見積書作成にあたっての注意事項提案金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込み金額とする。 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、見積もった金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額を見積書(様式6)に記載すること。 6 問合せ本企画提案に関する質問は、企画提案に係る質問書(様式3)により、令和7年2月 25日(火)正午までに、下記「提出・連絡先」へ、持参、郵送または電子メールで問い合わせること。 なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式とすること。 質問を受けた場合は、令和7年2月26日(水)17時までに、応募資格要件に適合する全員へ回答を電子メールで周知する。 7 提出・連絡先香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課 総務・家庭福祉グループ 金子、岡田TEL:087-832-3283FAX:087-806-0207E-Mail:kodomokatei@pref.kagawa.lg.jp第6 審査に関する事項1 審査方法審査は、県が別に定める委員により組織された「香川県ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務プロポーザル方式選定委員会(以下「選定委員会」という。 )」が行う。 なお、受託者の選定にあたっては、別添「ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託事業者の審査基準」に基づき、提出書類及びプレゼンテーション等により審査を行い、企画提案の内容、事業の実施能力等を評価、採点し、審議のうえ選定する。 2 選定委員会(1)開催日時令和7年3月21日(金)正式日時については、後日、書面にて通知する。 (2)開催場所香川県子ども女性相談センター(高松市西宝町2丁目6番32号)2階会議室(3)企画提案の所要時間プレゼンテーション 20分間以内選定委員からの質問 10分間程度(4)注意事項①応募者は、他の応募者の企画提案を傍聴することはできない。 ②参加人数は、1事業者2名までとする。 ③選定委員会当日、新たな説明資料を追加することはできない。 ④パソコン、プロジェクター等の機材は使用できない。 ⑤指定の時間に遅れた場合は、審査対象としない。 3 契約候補者の選定上記の審査結果に基づき、選定委員会において総合的に判断し、契約候補者を選定する。 4 審査結果の通知及び公表審査結果は選定後、すべての応募者に文書で通知する。 なお、審査の経過については、公表しない。 第7 契約の締結(1) 本公募は、その契約に係る予算が令和7年2月香川県議会定例会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときにその効力が生ずるものとする。 (2) 選定した契約候補者と県とが協議し、それぞれの委託業務に係る仕様を確定させたうえで、契約を締結する。 仕様書の内容は、提案された内容が基本となるが、契約候補者と県との協議により最終的に決定する。 なお、選定した契約候補者と県との間で行う仕様の詳細事項について協議が整わなかった場合には、審議結果において、その総合評価が次に高い応募者と協議を行うこととする。 第8 業務の適正な実施に関する事項1 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う委託業務については、一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできない。 ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のうえ、委託業務の一部を委託することができる。 2 成果物に係る著作権の取扱い(1)著作権の所有について成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利で、同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。 以下同じ。 )は、香川県が所有する。 (2)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合は、受託者はあらかじめ当該第三者との書面による契約により当該著作物に係る著作権を受託者に譲渡させたうえで、当該成果物を県に引き渡すものとする。 (3)受託者は、県及び県の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとし、このことは、県が必要と判断する限りにおいて、本事業に係る契約の満了または解除等契約終了の如何を問わず、契約の終了後も継続する。 (4)他社の印刷物などから、写真、イラスト等を利用する場合には、著作権や版権の侵害などの問題が生じることのないよう、受託者において必要な手続きをとること。 (5)その他の事項著作権の取扱いについて、本仕様書に記載のないその他の事項については、県と受託者が協議のうえ処理する。 3 個人情報の保護受託者が、ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 4 守秘義務受託者は、ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはでない。 また、委託業務終了後も同様とする。 5 業務の実施状況の報告受託者は、四半期ごとに事業の実施状況を取りまとめ、事業における課題や成果を分析した上で県に報告する。 県と受託者は、当該報告の内容を踏まえ、必要に応じて事業の効果的な実施に向けた協議を行う。 県は、事業の効果的な実施に必要と認められる場合は、受託者に対して助言等を行い、受託者はこれに従うものとする。 6 書類及び経費事業実施にあたっては、本事業に関する会計関係帳簿類、労働関係帳簿類その他関係書類を整備し、適切な事業運営を行うこと。 本事業以外の事業にも従事している受託事業者従業員の人件費等、他業務との仕分けが必要な経費については、全経費のうち、本事業に係る部分のみ、経費として認められる。 このとき、本事業に係る部分については、必ずその根拠を示すこと。 第9 業務の継続が困難となった場合の措置について県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。 1 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。 この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。 2 その他の事由により業務の継続が困難となった場合災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議することとする。 一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できる。 第10 委託事務の引継ぎについて委託期間終了又は契約の取消しなどにより、本事業を受託する予定の次の事業者(以下「後任者」という。)が受託者と同一ではない場合には、受託者は後任者に対し、後任者決定日から後任者が受託した委託契約開始予定日前日までの間に引き継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供し、後任者が本事業を行うにあたり、支障がないようにすること。 令和7年度ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務に係る委託事業者の審査基準令和7年度ひとり親家庭生活支援事業(相談支援等事業)委託業務を委託する事業者を適正かつ公正に選定することを目的とし、審査基準を定める。 審査は、提出された企画提案書等とプレゼンテーションの内容を参考に、下記の各項目について評価基準による5段階で評価し、選定委員会の4名の委員が評価した結果の合計点を各企画提案者の得点とする。 (1)評価項目・配点評価項目 配点① 実施主体に関する評価ア 経営基盤が安定しているか。 5イ 事業を適切に遂行するための技術やノウハウ、実績等を有しているか。 10② 事業内容に関する評価ア【相談支援業務】対象者に対して適切な相談支援を行うための人員体制や資格、能力等は適切か。 15イ【相談支援業務】支援を必要とするひとり親に対して、各種支援情報をプッシュ型で効果的に発信するための具体的な方法が提案されているか。 10ウ【家計管理・生活支援講習会等開催業務】講習会は、受講者の家計管理能の向上や自立につながる内容が提案されているか。 10エ【情報交換業務】仕様書に定める実施方針を踏まえた事業内容が提案されているか。 10オ【広報の実施】支援を必要とするひとり親に対して当該委託業務の情報を届けるための効果的な方法が提案されているか。 10カ【実施計画全体】県内全域を対象としてひとり親の支援を効果的に実施できるよう、地域のNPO法人等の関係機関との効果的な連携方法が提案されているか。 15キ【実施計画全体】実施計画全体を通して、事業内容を理解し、具体的・効果的な実施計画を策定するとともに、実施できる体制となっているか。 10③ 事業経費に関する評価ア提案内容に対して、必要経費の内訳を明記し、適切な経費を見積もっているか。 5合 計 /100(2)評価基準各配点に応じて、次の5段階により評価する。 区 分点 数15点満点 10点満点 5点満点非常によい(効果的な)内容である 15点 10点 5点よい(効果的な)内容である 12点 8点 4点普通 9点 6点 3点劣った内容である 6点 4点 2点非常に劣った内容である 3点 2点 1点(3)契約候補者の決定① 各審査員の評価点数の合計点数を企画提案者の得点とする。 ② 得点が最も高い企画提案者を契約の候補者とする。 ③ 得点が最も高い企画提案者が複数いる場合は、委員の協議により優劣を決定し、契約の候補者とする。 ④ 配点に審査委員の数を乗じた点数の 60%を基準点(400点満点中240 点)とし、選定には基準点以上の得点を必要とする。
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