令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機ホットライン業務委託
- 発注機関
- 兵庫県
- 所在地
- 兵庫県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 委託・役務
- 公告日
- 2025年2月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2025年3月3日
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令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機ホットライン業務委託
兵庫県/令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機ホットライン業務委託 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機ホットライン業務委託 更新日:2025年2月14日ここから本文です。 令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機ホットライン業務委託種別委託・役務発注機関兵庫県保健医療部医務課入札方法一般競争入札入札予定日2025年3月4日公示日2025年2月14日申込開始日2025年2月14日申込期限日2025年2月21日 入札公告様式 入札公告(PDF:153KB) 入札説明書(PDF:230KB) 委託契約書・実施要綱(PDF:229KB) 仕様書(PDF:328KB) 様式(ZIP:90KB) お問い合わせ 部署名:保健医療部 医務課 企画調整班(医療体制担当)電話:078-362-4351内線:3260FAX:078-362-4267Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.
1入札公告令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務委託に係る一般競争入札を次のとおり実施する。令和7年2月14日契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦1 調達内容(1) 業務件名令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務(2) 仕様入札説明書による。(3) 履行期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(4) 履行場所兵庫県(以下「県」という。)が指示する場所(5) 入札方法上記(1)について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、県の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で下記3(3)の入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3 入札書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県保健医療部医務課 担当 髙木電話(078)341-7711 内線3260(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和7年2月14日(金)から2月21日(金)まで(土曜日、日曜日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和7年3月4日(火)午前11時 兵庫県庁1号館3階会議室(4) 入札書の提出期限上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札については、令和7年3月3日(月)午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。24 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の5以上の額の入札保証金を令和7年3月3日(月)午前11時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となる。なお、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に該当する場合は免除する。(3) 契約保証金契約予定総額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(4) 入札者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書を令和7年2月21日(金)午後5時までに前記3(1)の場所に提出すること。イ 入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し、説明を求められた場合はそれに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参又は到達していること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険契約が契約締結予定日(令和7年4月1日(火))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反し無効となった者以外の者(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。
1入札説明書令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務委託一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1)業務件名令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務(2)仕様別添仕様書のとおり(3)履行期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(4)履行場所兵庫県(以下「県」という。)が指示する場所2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。(1)物品関係入札参加資格者として、県の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で下記 6(1)の入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3)一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第1号。以下「入札参加申込書」という。)の提出期限日及び当該入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3 入札者に求められる義務(1)この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書を令和7年2月21日(金)午後5時までに4(1)で定める場所に提出すること。(2)入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)の提出書類に関し、説明を求められた場合はそれに応じること。4 入札参加の申込み(1)申込場所〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県保健医療部医務課 担当 髙木電話(078)341-7711 内線32602(2)申込期間令和7年2月14日(金)から2月21日(金)まで(土曜日、日曜日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3)申込書類ア 入札参加申込書を作成の上、前記(1)の申込場所に提出すること。イ 前記2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写し及び一般競争入札に参加を希望する者の会社概要を入札参加申込書に添付すること。なお、「物品関係入札参加資格審査結果通知書」が申込時までに取得できていない場合は、下記6(1)の入札開始日時までに前記(1)の場所に持参すること。(4)一般競争入札参加資格の確認ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった入札参加申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和7年2月28日(金)までに入札参加申込者に一般競争入札参加資格確認通知書を電子メール又はファックスにて通知する。(5)その他ア 入札参加申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加申込者の負担とする。イ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、一般競争入札参加資格の確認以外には、入札参加申込者に無断で使用しない。ウ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、返却しない。エ 入札参加申込書の提出期限日の翌日以降は、入札参加申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 入札、開札の日時及び場所(1)入札、開札の日時及び場所令和7年3月4日(火)午前11時 兵庫県庁1号館3階会議室(2)前記4(4)イの一般競争入札参加資格確認通知書を当日持参すること。7 入札書の提出方法入札書は、入札日時に入札箱に投入すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札については、入札書を封筒に入れて密封の上、封皮にそれぞれ「初度入札」・「再度入札(2回目)」・「入札辞退届」(当初又は途中で辞退する場合)の区別を記入し、令和7年3月3日(月)午後5時までに前記 4(1)の場所に必着すること。38 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表記すること。(2) 入札書は、当課指定の別紙様式第2号によること。(3) 入札書の記載にあたっては、次の点に留意すること。ア 件名は、前記1(1)に示した業務の名称とする。イ 年月日は、入札書の提出日とする。ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名があること。(4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。(5) 入札執行回数は、2回を限度とする。(6) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。(7) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。9 仕様書等に関する質問(1)仕様書等に関して疑問がある場合は、次により文書、電子メール又はファックス(様式は任意)で質問すること。ア 提出期間令和7年2月14日(金)から2月21日(金)まで(土曜日、日曜日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 提出場所前記4(1)に同じ(2) 回答書は令和7年2月28日(金)までに文書、電子メール又はファックスにて通知する。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金の納入を求める場合、契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の 100 分の 5 以上の額の入札保証金を令和7年3月3日(月)午前11 時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
なお、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に該当する場合は免除する。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となる。(2)契約保証金の納入を求める場合、契約金額の100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。なお、財務規則第100条に掲げる契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる場4合においては、その限りではない。11 無効となる入札(1)前記2に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2)一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる一般競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3)無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1)財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が 2 者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。(3)予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。(4)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。13 入札に関する条件(1)入札書は所定の日時及び場所に到達していること。(2)所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険契約が契約締結予定日(令和7年4月1日)まであること。(3)入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4)同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5)連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6)入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。(7)代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状(別紙様式第3号)を入札執行者に提出すること。(8)入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(9)再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、上記(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反し無効となった者以外の者14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。5また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。15 契約書の作成(1)契約書は2通作成し、双方1通ずつ保有する。(2) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約締結日までの契約担当者が指定する日までに提出しなければならない。(3) 前号の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(4)契約書の作成に要する費用は、すべて落札者の負担とする。(5)落札決定後、契約締結までの間に落札をした者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。16 その他の注意事項(1)入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2)入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、ア 暴力団または暴力団員でないことイ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないことウ 前記ア、イに該当することとなった場合は、契約を解除し、違約金の請求等についても異議がない旨の誓約書の提出を求めることとする。また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。(4) 契約の締結と関係予算の成立この一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和7年度兵庫県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。また、当該予算についての兵庫県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。17 交付書類(1) 入札説明書(2) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(3) 入札書(4) 委任状(5) 見積書(入札不調時協議用)(6) 入札辞退届(7) 契約書(案)(8) 実施要綱(案)(9) 仕様書618 調達事務担当課〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県保健医療部医務課 担当 髙木電話(078)341-7711 内線3260 ファックス(078)362-4267e-mail:imu@pref.hyogo.lg.jp
兵庫県子ども医療電話相談業務及び健康危機管理ホットライン業務委託仕様書令和7年2月14日兵庫県保健医療部医務課1第1章 事業総括仕様1 総括要件1.1 事業概要1.1.1 運営委託対象業務令和7年度兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務1.1.2 対象者兵庫県民又は兵庫県内に滞在等している小児を持つ保護者等1.1.3 実施日時(1) 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務平日 18時から翌日8時まで土曜日 18時から翌日8時まで日曜日、祝日及び年末年始(12/29~1/3) 8時から翌日8時まで(2) 健康危機管理ホットライン業務平日 17時30分から翌日9時まで土曜日 9時から翌日9時まで日曜日、祝日及び年末年始(12/29~1/3) 9時から翌日9時まで1.1.4 回線数(1) 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務8時から24時まで 3回線24時から8時まで 2回線(2) 健康危機管理ホットライン業務すべての時間帯 1回線1.1.5 事業の目的上記対象者に対し、看護師等による症状への対応方法等の助言及び適切な受診医療機関の紹介などを行う電話相談体制及び兵庫県健康福祉事務所の執務時間外に入電があった感染症発生等に対する管轄事務所への取り次ぎなどを行う電話相談体制を整備し、上記対象者の不安の軽減を図り、効率的な小児救急医療体制の構築を図る。1.2 事業基本方針(1) 既に実施している兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務を継続することとし、以下の電話番号を活用して実施すること。① 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務#8000と県が指定する電話番号(1番号)② 健康危機管理ホットライン業務県が指定する電話番号(1番号)(2) 相談実績等を分析し、費用対効果の優れたシステムとすること。(3) 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務において、兵庫県内の各圏域で実施している小児電話相談と必要に応じて連携を図ること。21.3 その他(1) 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務令和5年度電話相談実績 46,299件(2) 健康危機管理ホットライン業務令和5年度電話相談実績 416件2 事業実施要件2.1 日程業務開始日は令和7年4月1日(午前0時~)とする。2.2 相談実施体制要件(1) 実施体制① 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務ア 兵庫県子ども医療電話相談のために本県が設置する電話回線に入電する相談に対し常時対応できるよう、相談日1日当たり看護師又は保健師(以下、「看護師等」という。)及び小児科医(研修等により、小児科医師と同等の知識を有する小児科以外の医師を含む。以下、同じ。)を下表のとおり配置するものとする。時間帯本県が設置する電話回線数のうち、当該業務の対象となる回線数相談一日あたり確保すべき体制看護師等 小児科医平日 18時から24時まで土曜日 18時から24時まで日曜日、祝日及び年末年始(12/29~1/3) 8時から24時まで3回線※3名以上を配置1名以上を配置(必要に応じて対応できる体制を確保)全日共通 24時から8時まで 2回線※2名以上を配置※なお、18時から24時までは本県の専用回線を2回線以上とする。それ以外の時間帯は、本県の専用回線を1回線以上とする。イ 相談にあたっては、小児科での臨床経験のある看護師等が対応すること。ウ 相談員の回答内容の標準化、質の向上を図るように努めること。エ クレームや苦情等に対しては専門部署を設置するなどして適切に対応するとともに、相談業務において生じた事故の発生に伴う法律上の賠償責任に備え、あらかじめ医療賠償責任保険へ加入すること。オ 相談の電話を受ける際は、あらかじめ①兵庫県の子ども医療電話相談の窓口であること、②電話相談は診療ではなく、あくまで相談者の判断の参考としてもらうための助言であることを必ず説明すること。説明の方法はガイダンステープによる案内でも構わない。カ 運営時間外に相談の電話がかかってきた場合は、①兵庫県の子ども医療電話相談3の窓口であること、②現在の時間は運営時間外であること、③運営時間の案内、等のメッセージを流すこと。説明の方法はガイダンステープによる案内でも構わない。② 健康危機管理ホットライン業務ア 健康危機管理ホットライン業務のために本県が設置する電話回線に入電する相談に対し以下の時間について対応できるよう、相談日1日当たり相談員 1 名を下表のとおり配置するものとする。時間帯本県が設置する電話回線数のうち、当該業務の対象となる回線数相談一日あたり確保すべき体制平日 17時30分から翌日9時まで土曜日 9時から翌日9時まで日曜日、祝日及び年末年始(12/29~1/3) 9時から翌日9時まで1回線相談内容を精査し、適切な管轄事務所への取り次ぎなどができる相談員1名を配置イ 相談員の回答内容の標準化、質の向上を図るように努めること。ウ クレームや苦情等に対しては専門部署を設置するなどして適切に対応すること。2.3 事業報告要件(1) 実績報告等ア 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務それぞれについて、相談記録を整理し、相談を受けた実績を毎月報告するものとする。(報告内容:相談件数、時間帯別相談件数、相談者内訳、相談者地域別(県内市町別)内訳、相談内容別件数、症状別相談件数、年齢別相談件数、回答内容別相談件数、応答率、占有率等)応答率、占有率については、「子ども医療電話相談事業(♯8000 事業)における応答率の把握について」(令和5年4月10日付け事務連絡厚生労働省医政局地域医療計画課災害等緊急時医療・周産期医療等対策室通知)を基に算出すること※。※算定式の考え方① 応答率(一般的に、コールセンタ等において用いられている式。)相談回線、音声案内回線に繋がった件数のうち、相談件数の割合を指す。応答率(%)=相談件数/入電件数(相談件数+音声案内切電件数(※1))×100② 占有率(一般的に、コールセンタ等において用いられている式。)占有率とは、相談対応者が対応時間中に相談に応じた時間の割合を指す。占有率(%) =相談時間(※2)/相談時間+待機時間(※3)×100※1 音声案内切電話件数都道府県が設置する固定電話または受託事業者が設置するコールセンター等において音声案内中に切電した件数※2 相談時間通話時間+保留時間(※4)+後処理時間(※5)4※3 待機時間相談対応者が、相談者から架電があれば対応が可能な時間※4 保留時間対応中に一旦保留となった時間※5 後処理時間相談対応者が相談を終え、相談記録等の登録等に要した時間イ 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務の実施状況等について協議する関係者からなる協議会に、必要に応じ出席するものとする。
2.4 システム要件(1) システム概要① 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務ア 県民が#8000に電話をかけると、県が指定する電話番号(1番号)に転送され、受託者のコールセンターに自動転送されるシステムとする(県民が直接県が指定する電話番号(1番号)にかけることも可能とする。)。イ 自動転送される回線は、本県用の専用回線を設置すること。なお、18時から24時までは本県の専用回線を2回線以上とする。それ以外の時間帯は、本県の専用回線を1回線以上とする。ウ 専用回線を設置しない場合は、兵庫県子ども医療電話相談への電話であると明確に判断できるようなシステムにすること。エ 相談内容によって、医師が対応する必要がある場合に、転送等により確実に対応できるようにすること。オ システムテストは、兵庫県保健医療部医務課と共同で行うこと。② 健康危機管理ホットライン業務ア 県民が兵庫県健康福祉事務所に電話をかけると、県が指定する電話番号(1番号)に転送され、受託者のコールセンターに自動転送されるシステムとする。イ 自動転送される回線に、本県用の専用回線を設置しない場合は、健康危機管理ホットライン業務への電話であると明確に判断できるようなシステムにすること。ウ システムテストは、兵庫県保健医療部医務課と共同で行うこと。2.5 相談回答要件(1) 回答概要① 兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務ア 相談内容に応じて、医療機関を受診する必要があるかないかの回答をすること。イ 相談者が希望する場合には、受診可能な医療機関を案内すること。案内については、「医療情報ネット(ナビイ)」(ウェブサイト)等で兵庫県内の医療機関の状況を把握したうえで実施すること。ウ 医療機関を受診する必要がない場合には、症状に応じた対処法等を説明すること。エ 医師が対応に当たる場合、診断に必要な情報を得られないまま、相談者に対し、処置方法などの指示をしてはならないこと(医師法(1948(昭和 23)年法律第 201 号)第520条に留意するとともに、指示を行った場合には、診療録へ記載し、適切に保存すること。)。② 健康危機管理ホットライン業務ア 相談内容に応じて、所管部署への適切な取り次ぎ又は所管部署の案内等をすること。(2) 個人情報保護本受託業務で入手した情報の適切な管理・取扱の体制を整備すること。相談者の個人情報保護については、相談業務時間内外、及び契約終了後においても適切に取り扱うこととし、相談員に対する情報管理の徹底に努めること。6第2章 契約に関する事項1 契約に関する要件1.1 契約形態運営委託契約を兵庫県知事と締結するものとする。1.2 契約日令和7年4月1日2 契約料に関する要件2.1 契約料の支払い方法県は、兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務の導入・運営に係る契約料については実績を確認して支払うものとする。2.2 契約料の範囲契約料には、兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務(#8000及び県が指定する電話番号(1番号))及び健康危機管理ホットライン業務(県が指定する電話番号(1番号))の導入・運営に関する費用(県が指定する電話番号から受託者のコールセンターまでの間の転送にかかる導入設置・通信料・通話料等含む)を積算するものとする。また、契約時に契約料の明細を添付すること。3 天変地異発生時の対応に関する要件3.1 毀損時の修理費用天変地異発生時に本システムが毀損した場合、その修理費用は、受託者にて負担すること。3.2 滅失時の使用料残額天変地異発生時に本システムが滅失した場合、その使用料等残額は、受託者にて負担すること。3.3 滅失時の復旧責任天変地異発生時に本システムが滅失した場合、受託者は復旧する責任を負うこと。7第3章 一般条項1 受託者は、本仕様書の内容を遵守すること。2 受託者は、故意又は過失により兵庫県又は第三者に損害を与えた時は、その賠償責任を負わねばならない。3 受託者は、業務の履行に際しては、兵庫県子ども医療電話相談(#8000)業務及び健康危機管理ホットライン業務の公共性に鑑みて常に相談者の立場を考慮し、信頼を確保しなければならない。4 受託者は、地方公務員法(1950(昭和25)年法律)第16条(欠格条項)に該当する者を業務に従事させてはならない。5 受託者は、業務責任者及び相談員に対し、法律に規定された事業者としてのすべての義務を負うものとする。6 本仕様書及びマニュアル等で不明な点がある場合には、兵庫県と協議の上定めること。7 令和7年4月1日午前0時から事業が開始できるよう、受託者の責務を以て、業務の引き継ぎや回線の切り替えを含めた相談体制の構築を実施すること。