r70203_3_koukoku.pdf
- 発注機関
- 東広島事務所広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入 札 公 告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程第16条の規定により公告する。
この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。
令和7年2月3日広島県水道広域連合企業団東広島事務所長 中西 康雄1 入札に付する事項(1) 物品・委託役務の名称 令和7年度 東広島事務所庁舎清掃業務(2) 物品委託役務内容 東広島事務所庁舎各箇所の清掃業務(3) 納入・履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 納入・履行(就業)場所 広島県水道広域連合企業団東広島事務所(5) 予定価格 落札決定後公表予定(6) 最低制限価格 なし(7) 入札方式 一般競争入札(8) 入札区分 紙入札(9) 使用する契約約款 業務委託契約約款(役務の提供を受けるもの)(10)契約種別 総価契約(11)収入印紙 要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 令和7~10年東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者建築物清掃イ 法令等による登録等 問わないものとする。
ウ 技術者 問わないものとする。
エ営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店をいい、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所をいう。
※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所をいう。
※東広島市外に本店を有する者における東広島市内の営業所は、法人市民税の申告のあることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。
東広島市内に本店を有する者。
オ 会社の履行実績 問わないものとする。
カ その他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。
3 その他の入札条件東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則中、「東広島市ホームページ」とあるのは「広島県水道広域連合企業団ホームページ」と、「総務部契約課」とあるのは「広島県水道広域連合企業団東広島事務所業務課」と、「東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)」とあるのは「東広島市西条中央二丁目5番18号(広島県水道広域連合企業団東広島事務所1階)」と、「東広島市の休日を定める条例(平成元年条例第6号)第1条第1項」とあるのは「広島県水道広域連合企業団の休日を定める条例(令和4年12月1日広島県水道広域連合企業団条例第4号)第2条第1項」と、「東広島市が交付」とあるのは「広島県水道広域連合企業団が交付」と、「東広島市の休日」とあるのは「広島県水道広域連合企業団の休日」と、「739-8601 東広島市西条栄町八番二九号 東広島市役所 総務部契約課」とあるのは「739-0025 東広島市西条中央二丁目5番18号 広島県水道広域連合企業団東広島事務所 業務課」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 日程等手続き等 期間・期日等 場所・留意事項ア 公告日 令和7年2月3日 広島県水道広域連合企業団(以下「企業団」という。)ホームページに掲載及び企業団東広島事務所業務課で閲覧に供する。
閲覧場所は「7 問い合わせ先」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和7年2月3日~令和7年2月18日企業団ホームページに掲載及び企業団東広島事務所業務課で閲覧に供する。
見本等の有無:無ウ 質問書提出期間令和7年2月3日~令和7年2月7日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、東広島市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第1号(第4条関係))により企業団東広島事務所業務課へ持参又はファックスすること。
ファックスする場合は、その旨を企業団東広島事務所業務課へ事前に電話連絡すること。
企業団東広島事務所業務課東広島市西条中央二丁目5番18号電話番号 082-421-3661ファックス番号 082-422-0440質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
質問書の様式は企業団ホームページからダウンロードできる。
エ 回答書閲覧期間令和7年2月10日~令和7年2月18日企業団ホームページに掲載及び企業団東広島事務所業務課で閲覧に供する。
オ 入札期間 令和7年2月17日~令和7年2月18日(午前8時30分~午後5時15分)入札場所企業団東広島事務所業務課東広島市西条中央二丁目5番18号入札は原則として、入札期間の最終日までに、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところに従い、郵便による入札書の提出により行うこと。
なお、入札期間内に企業団東広島事務所業務課に持参して入札箱に投入する場合も、入札書を入札用の封筒に封印した上で郵便等用封筒に封入すること。
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として東広島市に届け出ている印鑑を押印すること。
(ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封又は提出がある場合を除く。)カ 開札日時 令和7年2月19日午前10時20分開札場所企業団東広島事務所3階会議室東広島市西条中央二丁目5番18号入札参加者は希望があれば開札に立ち会うことができるが、希望者がいない場合は、当該入札事務に関係のない職員による立会いのもとに行う。
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。
再度の入札(1回目)は、開札の立会の有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。
再度の入札(1回目)を実施する際も郵便による入札書の提出を原則とし、日時等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファックス等により通知を行う。
再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、その翌日以降に再度の入札(1回目)と同様に再度の入札(2回目)を実施する。
再度の入札(2回目)を実施する日時等の詳細は、再度の入札(1回目)に参加した者に対してファックス等により通知を行う。
再度の入札は、2回目まで行う。
5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料の提出を求めない。
6 留意事項(1) 企業団東広島事務所の入札契約制度は、企業団契約規程附則第8項の規定により、東広島市の入札契約制度に準拠して行う。
(2) 入札に参加する者は、上記2に規定しているとおり、東広島市の入札参加資格者名簿に登録された者であることを要件とする。
7 問い合わせ先契約担当課企業団東広島事務所業務課総務係 東広島市西条中央二丁目5番18号電話番号 082-421-3661 ファックス番号 082-422-0336令和7年度 東広島事務所庁舎清掃業務仕様書1 業務名令和7年度 東広島事務所庁舎清掃業務2 履行場所広島県水道広域連合企業団東広島事務所(東広島市西条中央二丁目5番18号)3 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 業務対象施設の名称広島県水道広域連合企業団東広島事務所5 業務内容東広島事務所庁舎各箇所の清掃業務6 業務目的防塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業又は洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業を行うことにより汚れの除去及び建築物部材の保護を行い、建築物の美観の維持及び劣化の抑制を図ることで快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資する。
7 業務仕様(1) 本仕様書に定めがない事項は、添付の東広島市清掃業務共通標準事項(以下「標準事項」という。)による。
(2) 本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、施設管理担当者と協議するものとする。
ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。
(16)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(17)「関係法令等」とは、業務の実施に当たり守るべき法令及び条例並びに規則、その他行政機関が公示し、又は発する基準、指針、通達等をいう。
(18)「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。(19) 「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。(20) 「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。(21) 「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コイル床タイル等の床をいう。(22) 「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。(23) 「繊維床」とは、カーペットの床をいう。(24) 「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、便座シート、塵芥収集袋、水石鹸等をいう。(25) 「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。4 受注者の負担の範囲(1) 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。(2) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。(3) 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関への必要な届出手続、検査手数料に関する事項については、特記による。(4) 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。(5) 作業に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。(6) 作業に必要な消耗品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。ただし、特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。(消耗品とは、清掃作業に伴って受注者が直接使用する用具や洗剤等をいい、「3用語の定義」に規定する衛生消耗品を除く。
)(7) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
ただし、衛生消耗品を除く。
(8) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は、受注者の負担とする。
ただし、特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。
(9) 業務の性質上当然実施しなければならないもの、業務に関連する軽微な事項及び業務の関連性から施設管理担当者が必要と判断したものなど、当該業務に係る附帯的業務は、施設管理担当者と協議の上、受注者の負担において行う。
5 質疑に対する協議等(1) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者および発注者の協議による。
(3) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は、「第2節5業務の記録」の規定による。
6 報告書の書式等報告書の形式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。
7 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。
第2節 業務関係図書1 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。
ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。
なお、業務委託契約約款第4条の規定による業務実施計画書の提出を要する業務にあっては、当該業務実施計画書をもって「業務計画書」とする。
2 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。
3 緊急対応連絡表緊急時における連絡先を明確にしておく。
4 貸与資料業務に関する資料は、貸与又は閲覧することができる。
なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。
5 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した結果について記録し、施設管理担当者に提出すること。
(2) 作業を実施した日は、その日の作業内容・結果を記録しておくこと。
記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。
ただし、同一作業内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。
第3節 業務現場管理1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
2 業務責任者(1) 受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。
また、業務責任者を変更した場合も同様とする。
(2) 業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。
(3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。
3 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は、特記による。
(2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
4 環境衛生管理体制別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。
5 業務の安全衛生管理(1) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令にしたがって行う。
(2) 業務責任者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育等の措置を講じること。
(3) 業務の実施に際し、アスベスト又はPCBを確認した場合は、施設管理担当者に報告する。
6 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置をとり、事故防止に努める。
(高所作業における転落事故の防止等)(2) 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じる。
(3) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合には、施設管理担当者に報告するとともに、危険防止に必要な措置をとること。
また、関係者以外の当該場所への立入りは、原則、禁止とすること。
(4) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。
7 気象予報等に対する注意気象予報又は警報等に関して常に注意を払い、災害等により当該施設が損害を受けることが予想される場合は、速やかに施設管理担当者に連絡するとともに、施設管理担当者の指示に従い、適切な措置をとる。
8 緊急時の措置災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置をとるとともに施設管理担当者に連絡し、二次災害の防止に努める。
事後、速やかにその経緯を施設管理担当者に報告する。
9 別契約の関連委託、関連工事等当該施設に関する別契約の受注者又は工事請負者等と相互に協力し合い、当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。
特に災害及び事故等の緊急時には、連携し、適切な措置を速やかに行うものとする。
10 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。
火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。
11 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。
第4節 業務の実施1 業務の実施業務は、契約図書並びに業務計画書及び施設担当者の指示に従って適切に行うとともに、次による。
(1) 業務の一工程が終了したときは、当該業務に関連する部分の後片付け及び清掃を行う。
(2) 業務の実施に伴い、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧する。
また、受注者の過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
2 業務担当者(1) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
(2) 法令により、作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業を行う。
3 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。
4 服装等(1) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で作業を実施する。
(2) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。
5 施設管理担当者の立会い次の場合は、施設管理担当者の立会いを受けること。
また、受注者側から施設管理担当者の立会いを求める場合は、予め申し出ること。
(1) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合(2) その他、特に施設管理担当者から求めがあった場合6 業務の報告(1) 作業を行なった日は、その日の作業内容を記録し、速やかに施設管理担当者に提出する。
ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。
(2) 業務の実施状況及び結果等の記録を報告書としてまとめ、施設管理担当者に提出する。
注)窓ガラス等・ブラインド清掃箇所について※注1 風除室は上部ガラス部分のみ※注2 書庫西側(上部)は除く※注3 3階部分は窓ガラス清掃のみ(ブラインド清掃は除く)2 階 建物外部(F)合計(G)=(E)+(F)窓 ガ ラ スビニール長尺シートビニール長尺シートビニール長尺シートビニール長尺シートビニール長尺シートビニール長尺シートビニール長尺シート磁器タイルブ ラ イ ン ドビニール長尺シートビニール長尺シート磁器タイル階段ビニール長尺シート3 階ビニール長尺シート畳ビニール長尺シートビニール長尺シート建物内部(E)=(A)+(B)+(C)+(D)ビニール長尺シートモルタル1
階クリンカタイルビニール長尺シートビニール長尺シートビニール長尺シートシャワーユニットビニール長尺シートビニール長尺シート磁器タイルビニール長尺シート磁器タイルモルタルビニール長尺シート防水モルタルビニール長尺シートマットの清 掃鏡 みがき衛 生 陶 器 清 掃ペーパー等補給金 属 みがきドアの拭き掃 除洗 面 台の清 掃手 すり拭き掃 除ビニール長尺シート窓 台の除 塵令和7年度 清掃作業基準表作業内容日 常 業 務臨時業務(12月)床の掃き拭き紙 屑 等 捨 清 掃備 品 雑 巾かけ床 面の洗 浄ワックス塗 布窓ガラス等及びブラインド清掃作業場所種 別 床 材 質【東広島事務所内配置図】注) ① ・・・・・ 日常清掃箇所② ・・・・・ 定期清掃(床面ワックス)箇所③ ・・・・・ 定期清掃(窓ガラス、ブランド清掃)実施個所 ※ただし、3階部分のブラインド清掃は除く廊下資料室 中央監視室階段修 養 室【3階】大会議室電 算 室女子便所男子便所図面室湯沸室屋外階段湯沸室階段事務室②男子便所 女子便所廊下倉庫事 務 室 ①水質検査室屋外階段相談室廊下洗面所湯沸室事 務 室男子便所身障者用便所階段通用口脱衣室シャワー室女子便所屋外階段所長室ポーチ【1階】風除室書 庫更衣室【2階】資材倉庫ホール(様式1)【建物内】□床の掃き拭き □ ドアの拭き掃除 □手すり拭き□金属みがき □マットの清掃□その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □ ドアの拭き掃除□手すり拭き □金属みがき □マットの清掃□その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□窓台の除塵 □ ドアの拭き掃除□その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□窓台の除塵 □ ドアの拭き掃除 □金属みがき□その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□ ドアの拭き掃除 □鏡みがき□その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □ ドアの拭き掃除□その他( )□床の掃き拭き □ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □金属みがき □マットの清掃□その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □手摺り拭き □鏡みがき□衛生陶器清掃 □ペーパー等補給 □金属みがき□その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □手摺り拭き □鏡みがき□衛生陶器清掃 □ペーパー等補給 □金属みがき□その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □ ドアの拭き掃除□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□窓台の除塵 □ ドアの拭き掃除□その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □金属みがき □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□窓台の除塵 □ ドアの拭き掃除 □金属みがき□その他( )□床の掃き拭き □ ドアの拭き掃除 □金属みがき□その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□窓台の除塵 □ ドアの拭き掃除□その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □手摺り拭き □鏡みがき□衛生陶器清掃 □ペーパー等補給 □金属みがき□その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □備品雑巾がけ□窓台の除塵 □ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □その他( )□床の掃き拭き □備品雑巾がけ □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □窓台の除塵□ ドアの拭き掃除 □手摺り拭き □鏡みがき□衛生陶器清掃 □ペーパー等補給 □金属みがき□その他( )□床の掃き拭き □手摺り拭き □その他( )□床の掃き拭き □紙屑捨て □手摺り拭き□その他( )□落ち葉、ごみ除去 □掃き掃除 □外壁汚れ等□その他( )階段事 務 室修 養 室資 料 室報告者 作業年月日 令 和 年 月 日大 会 議 室湯 沸 室シ ャ ワ ー 室廊 下身障者用便所事務所長室清 掃 作 業 確 認 書1
階3階担当者印更 衣 室洗 面 所便 所通 用 口ポーチ・風除室ホ ー ル事 務 室相 談 室湯 沸 室脱 衣 室建物外2階階 段 踊 場屋 外 階 段湯 沸 室廊 下便 所中央監視室廊 下便 所倉 庫書 庫水質検査室(様式2)従業員配置計画及び緊急時連絡表令和 年 月 日受託予定者代表者職氏名 印従業員配置計画及び緊急時の連絡先は次のとおりです。
1 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 従業員配置計画【従業員】清掃業務従事者氏名(フリガナ) 年齢 経験年数 連絡先3 緊急時の連絡体制(苦情処理の体制)