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入札公告(本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借)(令和7年2月14日公告)

発注機関
広島県廿日市市
所在地
広島県 廿日市市
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入札公告(本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借)(令和7年2月14日公告) 入 札 公 告本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借に係る一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び廿日市市契約規則(昭和63年規則第15号)第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年2月14日廿日市市長 松 本 太 郎1 入札に付する事項別添「本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり 2 予定価格11,700,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たす者であること。 (1)物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供令和6~7年度競争入札参加資格者名簿(令和6年10月1日時点で廿日市市ホームページに掲載)に登載されている者で、業種区分が「賃貸借」、業種が「賃貸借その他」について資格を有すると認められ、かつ広島県内に本店、又は委託先営業所が登載されている者。 (2)平成24年度以降に元請として、地方公共団体が発注した国内での空調設備賃貸借を受注し、誠実に履行した実績を有すること。 なお、共同企業体として実績を有する場合は、その代表者である場合に限る。 (3)仕様書に記載する賃貸借期間において、当該入札参加者と連続して3 か月以上の直接的、恒常的な雇用関係にある者を配置できること。 ただし上記期間に配置する者は同一人でなくても構わない。 技術者については、関係法令の要件によるものとする。 (4)建設業法に基づく建築一式工事の特定建設業許可を広島県内の本店、又は委託先営業所が受けていること。 (5)建築士法第23条に基づく一級建築士事務所登録を受けていること。 (6)公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。 (7)公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、本市の指名除外措置を受けていないこと。 (8)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 (9)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。)第167 条の4に該当する者でないこと。 (10)予定価格以下の金額で入札できること。 4 入札関係書類等の配布期間及び場所、入札執行の場所及び日時等○書類の提出先及び郵送先廿日市市総務部総務課庶務係(廿日市市役所3階)〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号電話 0829-30-9100(直通) Fax 0829-32-1059E-mail somu@city.hatsukaichi.lg.jp担当 田村入札手続等 期間・期日等 場所・留意事項等仕様書の閲覧及び配布令和7年2月14日(金)から令和7年2月 21 日(金)午後5時まで市ホームページに掲載質問書の提出 令和7年2月19日(水)17時まで総務部総務課へ持参・郵送・FAXまたはメールによる(別途様式)質問に対する回答 令和7年2月21日(金)8時30分以降提出された質問事項については、順次回答内容を市ホームページに掲載し、通知に代える。 入札書提出期限 令和7年2月27日(木)必着総務部総務課へ持参又は書留郵送とする開札日時 令和7年2月28日(金)10時00分から廿日市市役所3階総務部総務課入札参加資格確認申請書等の提出令和7年3月5日(水)必着総務部総務課へ持参又は書留郵送すること(落札候補者のみ)落札者決定通知 令和7年3月10日(月)(予定)入札参加資格がないと認めた理由の説明要求入札参加資格確認通知の日から3日以内総務部総務課へ持参すること上記要求に対する回答請求から5日以内 書面による5 入札方法等(1)入札書へは、ボールペン等消えない筆記具を使用し楷書でかくこと。 (2)入札書は、指定の様式を使用し、賃貸借一式の総額金額(税抜)を記載すること。 (3)入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。 (5)入札書の封入方法については、内封筒・外封筒の二重封筒とすること。 入札書を入れた内封筒は「入札書を封入する封筒の作成例」を参考に、「入札書在中」と朱書きして封かんし、封筒の表面には、入札者の商号(名称)、件名を記載するとともに貼り付け部分を届出印で割印をする。 外封筒には、表面に「入札書在中」と記載し、封印すること。 なお、委任状を同封する場合は、外封筒に直接入れること。 (6)次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。 ア入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。 イ契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 ウ入札者が2以上の入札をしたとき。 エ他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。 オ入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。 カ必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 キ入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 クその他廿日市市契約規則第7条各号のいずれかに該当するとき。 6 入札保証金に関する事項廿日市市契約規則の規定による7 入札無効に関する事項廿日市市契約規則の規定による8 入札区分この入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。 9 落札者の決定(1)開札の結果、落札候補者にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。 ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうちくじ引きによって選ばれた一人の入札者を選定する。 なお、当該入札者が不在の場合は、当該入札執行に関係のない廿日市市職員がその者の代わりにくじを引き、一人の入札者を選定するものとする。 (2)入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。 (3)開札後、落札候補者について10の入札参加資格の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。 10 入札参加資格の確認に関する事項落札候補者となった者は、連絡があった日の翌日から起算して4 日以内(土日祝日を除く)に総務課へ次の資料を提出しなければならない。 (1)一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1 号)(2)空調設備賃貸借に係る実績調書(様式第2号)及び契約書の写し(契約書により、業務内容が特定できない場合には、当該業務の仕様書等の写し添付すること。)(3)配置予定技術者調書(様式第3 号)及びその雇用及び必要資格の確認書類(4)配置予定技術者の雇用を確認する書類(健康保険被保険者の写し等)(5)国税、県税、本社又は委託先営業所(委託先営業所で登載のある場合)のある市町村の市町村税の未納がない証明書の写し(6)建設業法に基づく建築一式工事の建設業の許可を受けていることが確認できる書類の写し(7)一級建築士事務所の登録をうけていることが確認できる書類の写し※証明書等の交付日付は、入札日から起算して直近3 力月以内のものに限る。 11 その他(1)契約書等の作成、製本及び提出に要する費用は落札者の負担とする。 (2)本入札に関係して提出された書類は返却しない。 本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借仕様書令和7年2月廿日市市総務部総務課-目次-1.総則.. 41.1. 本書の位置づけ.41.2. 基本的事項.41.2.1.本事業の基本的な考え方.41.2.2.遵守すべき法令等.41.2.3.事業実施スケジュール.41.2.4.対象施設とその所在地.41.3. 業務範囲.51.3.1.設計業務.51.3.2.施工業務.51.4. 市提供資料の取り扱い.51.5. 事業期間終了時の措置.52.設計業務に関する仕様.. 62.1. 対象業務.62.2. 設計業務実施体制.62.3. 業務の仕様.62.3.1.空調設備の設計業務.62.3.2.その他、付随業務.63.施工業務に関する仕様.. 73.1. 対象業務.73.2. 施工業務実施体制.73.2.1.施工責任者.73.3. 業務の仕様.73.3.1.空調設備の施工業務.73.3.2.その他、付随業務.94.空調設備の機能及び性能に関する仕様.. 104.1. 新設.104.2. 冷暖房機器設備.104.2.1.一般事項.104.2.2.室外機.114.2.3.室内機.124.3. 配管設備.124.3.1.冷媒管.124.3.2.ドレン管.124.4. 自動制御設備.124.4.1.個別リモコン.124.4.2.その他.124.5. エネルギー供給設備.125.提出書類.. 135.1. 事業計画書等.135.1.1.事業計画書.135.1.2.設計業務に係る計画書等.135.1.3.施工業務に係る計画書等.135.2. 報告書.145.2.1.施工業務に係る報告書等.14【用語の定義】本仕様書において、使用する用語は、以下の定義とする。 用 語 定 義事業者 市と事業契約を締結し本事業を実施する民間事業者をいう。 空調設備 冷暖房設備のことをいい、室内機、室外機及び配管、並びに本事業において整備される一切の設備のことをいう。 本件工事 空調設備の設置に係る工事一式をいう。 対象施設 空調設備を設置する廿日市市役所本庁舎のことをいう。 点検 機能状態や減耗の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。 保守 初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品・消耗品の取替、フィルター清掃等の軽微な作業をいう。 41. 総則1.1.本書の位置づけ本書は、廿日市市(以下「市」という。)が、本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借事業(以下「本事業」という。)を実施する事業者の募集・選定にあたり、本事業の業務遂行について、業者に要求する最低限満たすべき水準を示すものである。 本書は、空調設備の機能および性能、設計業務、施工業務について規定している。 1.2.基本的事項1.2.1.本事業の基本的な考え方ア 経済的かつ良好な設備導入及び維持管理空調設備の長寿命化、メンテナンスの簡易化・省力化、省エネを考慮したライフサイクルコストの縮減等を考慮した空調設備の設置を行う。 イ 安全で快適な室内環境の実現快適に過ごすことのできる室内環境を実現する。 空調設備を整備するにあたっては、現利用者の安全に十分配慮する。 また、運用に当たっては、利用者が容易な操作で運転や管理が可能な設備の導入を行うとともに適切な運用支援を計画し、実施する。 なお、施工スケジュールの策定においては現利用者との調整を十分に図る必要がある。 ウ 環境への配慮地球温暖化防止のため、効率的なエネルギーの利用、リサイクル材の利用等に留意するとともに、二酸化炭素排出量の削減やフロン類の漏洩量の削減に貢献するよう、設計段階から賃貸借期間満了まで環境保全に留意すること。 1.2.2.遵守すべき法令等本事業の遂行に際しては、設計、施工の各業務の提案内容に応じて関連する法令を遵守すること。 なお、適用法令及び適用基準は、各業務着手時の最新版を使用すること。 1.2.3.事業実施スケジュール本事業の実施スケジュールは、次に示す。 1.2.4.対象施設とその所在地空調設備の設置対象施設の所在地及び設置カ所は次のとおりである。 (1) 廿日市市役所本庁舎7階広島県廿日市市下平良一丁目11番1号※詳細設置カ所は、別紙「参考図面」を参照すること。 ※リース品は不可とし新品を導入すること。 また、耐重塩害仕様とすること。 実施内容 スケジュール事 業 契 約 締 結 令和7年2月設 計 ・ 施 工 期 間 事業契約締結日~令和7年6月(約5ヶ月間)賃 貸 借 期 間 令和7年7月~令和10年6月(約3年間)51.3.業務範囲1.3.1.設計業務ア 空調設備の設計業務イ その他、付随する業務1.3.2. 施工業務ア 空調設備の施工業務イ その他、付随する業務1.4. 市提供資料の取り扱いア 市が提供する資料は、一般公表することを前提としていない情報であるため、関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意すること。 イ 事業者は、提供された資料等を本事業に係わる業務以外で使用しないこと。 また、不要になった場合には、速やかに返却すること。 ウ 提供した資料等を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理したうえ、事業終了までにすべて廃棄すること。 1.5. 事業期間終了時の措置事業期間終了後、室内設備は原則として市へ無償譲渡すること。 ただし、市が撤去を希望する場合、撤去費用は事業者と市で別途協議すること。 62.設計業務に関する仕様2.1.対象義務事業者は、設計業務として、次の業務を設計すること。 ア 空調設備の設計業務イ その他、付随する業務2.2.設計業務実施体制事業者は、設計業務を遂行するにあたって、電気設備・機械設備・建築工事の設計趣旨・内容を総括的に反映でき、現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができる設計責任者を配置し、設計責任者の通知書を作成すること。 設計責任者は、第三者に委任できるものとする。 2.3. 業務の仕様2.3.1. 空調設備の設計業務(1) 一般的要件ア 現場・現物・状況を必ず確認し、それらと相違の無い設計を行うこと。 イ 市は、必要があると認めた場合、事業者に対し設計の変更を要求することができる。 ウ 設計に関する書類・図書等の著作権は市に帰属する。 (2) 業務関連資料の作成「5. 提出書類」に示す。 2.3.2. その他、付随業務(1) 事前調査業務ア 設計業務着手前に業務期間中における手戻りが発生しないよう、現地調査を適切に実施し、想定室外機置場や室内機の設置位置等に関して、市と十分協議すること。 イ 事前調査により空調設備設置に支障をきたす状況が確認できた場合、事業者は市に報告し協議を行うこと。 (2) 各種関係機関との調整業務ア 現地調査の説明、設計及び運用方法の説明など必要な調整業務を行うこと。 イ 電気事業者、電気主任技術者等に対して必要な調整業務を行うこと。 (3) 申請業務空調設備設計業務にあたり必要な官公署(電気・ガス事業者含む)へ申請または届出の有無・時期などをあらかじめ調査し、結果を報告すること。 また、事業者の責任において、適切に許可申請、届出を実施すること。 (4) 検査業務ア 事業者は、設計図を基に完了検査を行い、速やかに検査結果を市に報告すること。 イ 事業者は、上記の完了検査を実施後、施工業務に着手する前までに、市の完了確認検査を受けること。 その際、完了確認検査を円滑に実施するために、設計概要説明書を作成し、7これをもって市に設計概要を説明すること。 なお、完了確認検査の指摘事項は施工業務の着手前までに修正を完了させること。 (5) 業務関連資料の作成「5. 提出書類」に示す。 3. 施工業務に関する仕様3.1.対象業務事業者は、施工業務として、次の業務を実施すること。 ア 空調設備の施工業務イ その他、付随する業務3.2.施工業務実施体制事業者は、施工業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を施工責任者として適切に配置し、施工責任者の通知書を作成して市の承諾を得ること。 3.2.1.施工責任者ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者であること。 また、一級管工事施工管理技士を有していること。 イ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 ウ 施工業務は、第三者に委託できることとし、第三者が必要な資格を有している場合、事業者に有資格者は必要ない。 3.3. 業務の仕様3.3.1.空調設備の施工業務(1) 一般的要件ア 本事業で設置する空調設備は、令和7年6月30日に空調設備の引渡しが完了し、令和7年7月1日に空調設備が供用開始できるよう、本件工事を施工すること。 イ 施工期間中は、市及び現利用者の安全確保を最優先とし、市及び現利用者に確認して養生等により安全対策を講じるなど、良好な環境を確保すること。 ウ 施工期間中は、工事の施工に伴う事故及び災害の防止に努めること。 エ 施工期間中に対象施設の器物や掲示物等を破損しないように十分注意すること。 万が一、破損事故等が発生した場合は、速やかに市に連絡し、指示に従うこと。 オ 重機を用いる大型機器の搬入作業や既設受変電設備の改修等に伴う停電作業等の現在利用している活動に著しく影響する作業については、本件工事の着手前に市と協議すること。 カ 環境負荷の低減に貢献するよう、施工期間中の廃棄物の削減等に配慮するとともに再生資源の積極的活用に努めること。 キ 本事業で導入した空調設備及びフェンス等の工作物には、既存の設備と区別するために明確な標示を行うこと。 8ク 工事を行う箇所について、施工前と施工後の工事写真を提出する。 設置した室内機、室外機及び受変電設備は、全ての機器について、図面と対応した写真を提出する。 また、工事完成後外部から見えない主要な部分並びに使用材料及び設計内容が確認できる写真も提出する。 (2) 業務関連資料の作成「5.提出書類」に示す。 (3) 工事用電力、水道、ガス等ア 試運転調整を含めた施工期間中に要する工事用電力、水道、ガスは既存施設の範囲内で無償で使用できることとするが、既設照明の使用は必要最低限な範囲とし、こまめに消灯する等、節電を心掛けるものとすること。 なお、使用箇所は市と協議し限定すること。 イ 電気主任技術者の立会に要する費用等は、事業者の費用及び責任において調達すること。 (4) 現場作業日・作業時間ア 現場作業日、作業時間は、現利用者の活動に影響のない範囲とし、原則として次による。 なお、事前に市と作業工程について十分に協議を行うこと。 イ 土曜日、日曜日、祝日及び夜間に工事を行う場合は、事前に市と作業工程について十分に協議し、了解を得たうえで作業を行うこと。 なお、土曜日、日曜日、祝日及び夜間であっても、現利用者が使用されることに留意する。 ウ 基本的な現場作業可能時間は、8時から18時までとする。 エ 騒音・振動を伴う作業は、事前に市と十分に調整のうえで行う。 現場作業日・作業時間によらず、大きな騒音、振動を伴う作業を実施する際は、事前に市と協議すること。 (5) 工事現場の管理ア 本庁舎敷地内に現場事務所及び作業員詰所等を設営する場合は、位置、期間を明らかにしたうえで、事前に市と協議すること。 イ 現場事務所及び作業員詰所等の設営に関わらず、対象施設敷地内での喫煙は禁止とする。 ウ 対象施設敷地内での飲食は許可するが、市及び現利用者の活動等への支障をきたさない場所とすること。 エ 工事用車両の駐車場及び資材置場等は、原則、対象施設敷地内の空きスペースを無償で使用可能とするが、位置を明らかにしたうえで、事前に市と協議すること。 オ 工事用車両は交通ルールを厳守し、対象施設敷地内及び近隣地域において、交通事故、交通障害等が発生しないように十分留意すること。 カ 施工期間中、対象施設敷地内で使用を許可された場所等の管理は、事業者の責任にて適正に行うこと。 (6) 試運転調整空調設備供用開始前に、以下の試運転調整を実施すること。 また、試運転調整記録(試験記録含む)を作成し、市に提出して確認を得ること。 試運転調整時期は、冷房運転期間中が想定されることから、原則、冷房運転における試運転調整とし、試運転調整結果がメーカー基準値等の判定基準を満足しない場合は、適正な是正処置を講じること。 ア 室外機9製造過程や工事が原因で室外機が故障していないことを確認するため、全台数の電圧値、電流値、吹出し温度の測定及び異音、振動の有無をメーカーが定める方法にて実施すること。 イ 室内機製造過程や工事が原因で室内機が故障していないことを確認するため、全台数の吹出し温度の測定及び異音、振動の有無を測定すること。 室内機の設置台数及び設置位置を考慮し、不快な冷感を与えないよう教室内の気流に配慮し、空調設備の風向を適切に調整すること。 ウ リモコン類製造過程や工事が原因で個別リモコンが故障していないことを確認するため、各機能(運転、停止、温度設定、風量、タイマー設定機能等)が正常に動作することを確認すること。 エ その他・上記に限らず、性能確認及び動作確認等が必要となる項目について、試運転調整を実施すること。 また、性能確認及び動作確認等が必要となる設備を導入する場合も同様に、試運転調整を実施すること。 (7) 空調設備の取扱い説明事業者は、空調設備供用開始前に空調設備の取扱説明書を作成し説明すること。 3.3.2.その他、付随業務(1) 事前調査業務工事着手前に現地調査を実施し、現利用者の活動等への支障をきたさない施工計画を策定すること。 (2) 各種関係機関との調整業務ア 受変電設備の新設及び既設受変電設備の改修・更新等を実施する場合は、必要に応じて本件工事の着手前に電気事業者及び電気主任技術者と協議し、その結果を市に報告すること。 なお、当該工事に伴い発生する費用は事業者負担とする。 イ 工事期間中に火災警報装置等の防災システムが支障となる場合は、本件工事の着手前に関係機関と協議し、その結果を市に報告すること。 なお、当該工事に伴い発生する費用は事業者負担とする。 ウ 本施設に機械警備システムが導入されており、工事期間中に機械警備システムが支障となる場合は、本件工事の着手前に市及び市が委託する警備管理業者と協議し、必要な措置を講じること。 なお、当該工事で機械警備システムに係る調整及び工事は、市が委託する警備管理業者が実施することとし、発生する費用は事業者が負担すること。 エ その他、工事期間中に支障となる設備、システム等がある場合は、本件工事の着手前に市と協議すること。 なお、当該工事に伴い発生する費用は事業者負担とする。 オ 事業者は、本事業に伴い諸官庁検査を要する工事が発生した場合は、必要に応じて検査に立会うこと。 また、検査対象企業が作成する検査記録を含めた諸官庁届出書類を確認し、検査結果を市に報告すること。 なお、それらの費用は事業者負担とする。 10カ 本件工事期間中に対象施設の敷地内において、市が発注する他案件の工事や作業等が発生した場合、互いに事業を円滑に進めるよう、市を通じて別途工事等の請負者と十分調整を行うこと。 キ 各種関係機関との調整において、市の協力が必要な場合、市は必要に応じこれに協力する。 (3) 申請業務空調設備工事にあたり必要な官公署へ申請または届出の有無・時期などをあらかじめ調査し、結果を市に報告すること。 また、事業者の責任において、適切に許可申請、届出を実施すること。 (4) 検査業務ア 事業者は、空調設備供用開始に向けて、試運転調整記録を確認後、速やかに供用開始前検査を行い、検査結果を市に報告すること。 なお、供用開始前検査では、残工事内容を抽出するとともに、品質面及び安全面からも空調設備供用開始できる状態であることを確認し、検査記録を纏めて市に報告すること。 供用開始前検査記録の報告をした後、市と空調設備の使用に関する取り決めを行い、市はこれにより空調設備を使用するものとする。 イ 事業者は、上記の完成検査を実施後、空調設備引渡日までに市の引渡し検査を受けること。 なお、引渡し検査の指摘事項は、空調設備引渡日までに是正工事を完了させ、是正報告書を書面にて市に提出して確認を得ること。 4.空調設備の機能及び性能に関する仕様4.1新設ア 賃貸借期間中、空調設備を使用する全期間において、空調設備稼動時は原則、夏季26℃、冬季22℃の室内温度を満足するサービスを提供すること。 イ 費用対効果の最も高い設備を採用すること。 ウ 操作性、維持管理性、更新性の高い設備を採用すること。 エ 耐久性の高い設備を採用すること。 オ 既存建物との調和に留意し、既存建物への影響(騒音、振動、温風、臭気等の発生等)を低減するように配慮すること。 カ 納入したメーカーが推奨するメンテナンススペースの確保等、保守点検が容易な空調設備を構築すること。 4.2冷暖房機器設備4.2.1一般事項ア 冷暖房切替型を採用すること。 イ 冷媒はオゾン層破壊係数ゼロのものを使用すること。 ウ グリーン購入法に適合した機種を設置すること。 エ 市が貸与する設計図書等の資料は参考とし、その内容を市が保証するものではない。 事業者は貸与資料を参考に、敷地、既存建物の特性、更新、維持管理のしやすさ、運営等に十分配慮し、より具体的な検討を行い、市との協議を行うこと。 11オ 対象施設の改修、統合時に移設、撤去しやすい場所に機器を設置すること。 なお、設置場所は市と協議のうえ、最終決定すること。 カ 設備機器の固定等は、建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人建築研究所監修)の最新版に準拠すること。 キ 屋外の配管支持材は耐食性に配慮すること。 ク 工事に伴い、工事対象外の諸室において、空調環境の中断が生じないよう配慮すること。 ケ あと施工アンカーは、おねじ形メカニカルアンカーまたは接着系アンカーを使用し、後者を使用する場合は、所定の強度が発現するまで養生を行う。 コ 屋外で使用するボルト等はステンレス鋼製とし、配管支持材についても防食に配慮する。 サ 配管等のコンクリート壁の貫通は原則認めない。 ただし、構造上支障のないことをレントゲン等の配筋探査等で確認された場合は、この限りでない。 シ 配管等が窓ガラスを貫通する場合には、既存ガラスを撤去したうえで金属パネルを取付けるとともに、窓が開かないように対策を行う。 なお、サッシの改修にあたっては、部屋内の採光及び自然換気に必要な開口部の面積を確保するとともに、非常用進入口に代わる開口部を確保する。 なお、配管等によって既設カーテン等が全閉状態とならなくなった場合は、当該箇所に開閉可能なカーテンを設置する等、対象室の冷房エネルギーの削減を図るとともに適切な光環境を確保する。 ス 本事業による整備分は、既存設備との区別を明確にするために、色分シール等を堅固に取り付け、標示すること。 特に、配管等を含めた共用設備について、既存設備分と本事業による整備分が明確に区分できるよう配慮すること。 セ 受変電設備の改修を行う場合は、当該機器がPCB含有のものであるか、製造年月等から確認した上で実施すること。 処分方法については、市の関係部署と協議し、適切に実施すること。 当該機器の処分に要する費用は市が負担する。 ただし、市はPCBの調査・処理にかかる費用は負担するが、配管経路や工事内容の変更等にかかる費用は負担しない。 4.2.2室外機ア 室外機は、最も費用対効果の高い、効率の良い機種とすること。 イ 設置においては、転倒防止対策を施すこと。 ウ 原則、地上置きとするが、これによることが困難な場合で、なおかつビルマルチ式以外の小型で軽量な機器については、市が許可した場合は、この限りではない。 エ 設置スペースを小さくするなど施設利用に影響を及ぼさないよう留意すること。 オ 既存建築物との調和に留意し、既存建築物への影響(騒音、振動、温風、臭気等の発生等)を軽減するように配慮すること。 カ 照明器具、感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、市と協議のうえ対応を決定し、事業者の負担によりこれらを移設し、速やかに機能回復等を行う。 ただし、市が機能回復等を不要としたものは、この限りではない。 キ 部屋内の什器等配置状況にあわせ、最もランニングコストの有利な効率的な室外機の系統分けを計画すること。 ク 室内機、室外機のドレンを適切に排水するよう配慮すること。 124.2.3室内機ア 室内機は天井埋込カセット形、天井吊形、床置き型または壁掛け型とすること。 イ 室内機は対象室内の気流や温度分布に十分配慮した台数を適切な位置に設置すること。 ウ 照明、火災報知機、スクリーンなどの既設什器が干渉する場合、事前に市と協議し、撤去又は移設などを行い適切に処置すること。 エ 建築設備耐震設計・施工指針や公共建築工事標準仕様書機械設備工事編等に基づき、天井内高さが1m以上の場合は、室内機の振れ止め対策として4面に斜め材を設置すること。 オ 振れ止め金具は脱落を防止するため、吊りボルトを包み込む形状のもの又はボルト締めのものを使用すること。 カ 室内機の吊りは防振吊り金物又は防振ゴムを用いること4.3配管設備4.3.1冷媒管ア 経済的に最も効率の良いルートを選択し配管すること。 イ 非常用進入口及び避難動線等に干渉しない位置に配管すること。 ウ 既設構造体の貫通は原則禁止する。 エ 屋内露出の仕上げは樹脂カバーとすること。 オ 既設カーテン等が冷媒管により全閉できない状態となる場合は、当該箇所に開閉可能なカーテン等を設置すること。 4.3.2ドレン管ア 空調設備のドレンは適切に放流すること。 4.4自動制御設備4.4.1個別リモコンア 壁付け型とすることとし、位置については市に確認すること。 イ 運転、停止、設定温度、風量、タイマー設定が行えるものとすること。 ウ リモコンは、可能な限り同じ位置に設置し、操作方法が同様なもの、または同じものに揃え統一感を図ること。 エ 空調設備供用開始日における各種設定については、事前に市と協議すること。 4.4.2その他ア 空調設備設置により電気の使用容量が増加することに対し、既存のキュービクル内での対応ができない場合は、原則増設とする。 イ 供用開始後に、本事業による電力消費が原因で、受電容量が不足する事態が生じた場合、事業者は速やかに受電設備の改善工事を行うこと。 4.5エネルギー供給設備ア 電力、ガス等のエネルギー供給設備は、必要に応じて機器の改修、配管・配線の盛り替え等を実施すること。 なお、当該工事に伴い、一時的に機能が停止する場合は、事前に市と13協議し、必要に応じて代替措置を講じること。 5.提出書類業務範囲において、他業務と類似した書類を作成する場合は、統一した様式にて作成し、提出すること。 パイプ式ファイルにて整理し提出すること。 なお、様式については、事前に市と協議すること。 5.1. 事業計画書等5.1.1. 事業計画書契約締結後速やかに、以下に記載する内容を本事業全体の事業計画書として作成し、市に提出して承認を得ること5.1.2. 設計業務に係る計画書等施工業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して承認を得ること。 5.1.3. 施工業務に係る計画書等施工業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して承認を得ること。 ※ 1 施工業務を受託する企業より提出される、施工体制台帳等の写しを市に提出すること。 また、施工体制台帳等を更新した場合は、適宜、当該資料の写しを市に提出すること。 ア 施工計画書・当該工事の着手前に施工計画書を作成し、市に提出して承認を得ること。 イ 着手届・施工業務着手前に着手届を作成し、市に提出して承認を得ること。 ウ 設計図・空調設備設計図、電気設備設計図及び関連する建築設計図を作成し、市に提出して承認を得ること。 なお、報告媒体種別の電子データはCAD(JWW)データ及びPDFデータとする。 ・市は、必要に応じて設計変更を指示することができる。 なお、設計変更に関する費用負担区分の詳細については、事業契約書において示す。 ・設計に関する著作権は市に帰属する。 品 目 部数 体 裁媒体種別備 考紙 電子事業計画書ž 本事業全体の事業スケジュール1 任意 ○ ○品 目 部数 体 裁媒体種別備 考紙 電子市による完了確認検査(図面承認) 1 任意 ○ ○品 目 部数 体 裁媒体種別備 考紙 電子施工責任者の通知書 1 A4 ○ ○施工計画書・業務工程表・官公署届出の提出(必要であれば)1 任意 ○ ○145.2. 報告書5.2.1. 施工業務に係る報告書等施工業務中及び施工業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して承認を得ること。 【施工業務中】【空調設備供用開始前】【施工業務完了時】ア 空調設備・電気設備施工図・施工業務着手前に対象行ごとに空調設備施工図、電気設備施工図を作成し、市に提出して承認を得ることイ 機器完成図書・空調設備供用開始にあたり、機器完成図、機器性能試験報告書、機器取扱説明書を纏めた機器完成図書を作成し、市に提出して承認を得ること。 ウ 完成図(空調設備・電気設備)・施工業務完了時に空調設備施工図、電気設備施工図に基づき、完成図を作成し、市に提出して承認を得ること。 なお、完成図の構成及び報告媒体は原則、設計図に準拠することとし、必要に応じて施工図で作成した図面等を含めること。 エ 工事写真・工事写真は、工事を行う箇所について、施工前、隠蔽部、施工後を提出すること。 品 目 部数 体 裁媒体種別備 考紙 電子空調設備施工図 1 A3 ○ ○電気設備施工図 1 A3 ○ ○品 目 部数 体 裁媒体種別備 考紙 電子機器完成図書ž 機器完成図(竣工図)ž 機器性能試験報告書ž 取扱説明書1A4(図面:A3)○ ○試運転調整記録(試験記録含む) 1 任意 ○ ○事業者による供用開始前検査記録 1 任意 ○ ○品 目 部数 体 裁媒体種別備 考紙 電子完成図(空調設備・電気設備) 1A3二つ折製本○ ○工事竣工写真(隠蔽部・竣工写真) 1 A4 ○ ○ カラー諸官庁届出書類(検査記録を含む)の原本 (必要であれば)1 A4 ○ ○事業者による完成検査記録 1 任意 ○ ○市による引渡し検査記録 1 任意 ○ ○引渡書 1 任意 ○ ○ 本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借入札説明書廿日市市総務部総務課令和7年2月「本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借」の入札等については、入札公告及び関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 調達の仕様その他の明細仕様書(添付資料)のとおり2 入札及び開札に立ち会う者に関する事項入札場所に入場しようとするときは、一般競争入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参してください。 入札及び開札に立ち会う者は、代表者又はその代理人とします。 ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けなければなりません(入札前に委任状を提出してください)。 3 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒738-8501廿日市市下平良一丁目11番1号廿日市市 総務部 総務課 庶務係 担当 田村電話 0829-30-91004 その他必要な事項(1)入札方法入札は、所定の入札書をもって行います。 入札書を入札件名が記載された封筒に入れて提出してください。 入札は契約金額の総額で行います。 また、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載します。 (2)再度入札の実施落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います(開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の意思がないものとみなします。)。 入札当日は入札書の余分を数枚ご用意ください。 (3)添付書類等ア 賃貸借契約書、仕様書イ 一般競争入札参加資格確認申請書ウ 委任状エ 質問書(4)現地確認現地確認をする場合は、事前に廿日市市総務部総務課(担当:田村)にお問い合わせいただき日程を調整させていただきます。 電話:0829-30-9100(5)年度ごとの賃貸借料支払額賃貸借物件の賃貸借料は設計及び設置を含めた全体契約金額を令和7年7月分から令和10年6月分までの 36 ヶ月で除した額を1ヶ月あたりの額とする。 詳細については契約後に協議し決定する。 今回改修範囲凡例Y21Y20Y18Y16Y13Y11Y9Y8X22 X21 X20 X19 X18 X1733,7003,100 3,200 6,300 8,500 6,300 3,200 3,10026,6003,200 7,100 1,500 3,000 1,500 7,100 3,200900 900EV2EV3EV4屋根8アラーム弁室PS湯沸14PS障害者便所14女子便所24男子便所24EVロビー7屋根7階段7廊下EPSEPS階段8機械室11休憩室4休憩室3会議室701会議室702会議室703倉庫32廊下会議室704職員組合事務室休憩スペース休憩スペース凡例今回改修範囲凡 例名記 号称スプリンクラーヘッド廿 日 市 市設計変更廿日市市 下平良一丁目11番1号 A2 100%縮小率 A3 70%(A2版サイズ)縮尺図面番号図面名 S=1/100 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号廿日市市 建設部 営繕課TEL(0829)20-0001(代) FAX(0829)32-1062工事名令和 4 年度本庁舎7階休憩スペース整備工事M11 ダクト設備 改修後 7階平面図(既設)7M-1A(既設)7L-1ASSSSSSS SSSSSSS SSSSS SRSSSSGSSS(再)(再)(再)廿 日 市 市設 計 変 更廿日市市 下平良一丁目11番1号A2 100%縮小率 A3 70%(A2版サイズ)縮 尺図面番号図面名S=1/100〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号廿日市市 総務部 総務課TEL(0829)20-0001(代) FAX(0829)32-1062工事名令和 6 年度本庁舎7階DX拠点スペース空調設備賃貸借空調設備 改修後 7階平面図【参考図】M01①①➁➁➂➂➃床置き設置ドレンポンプを床設置冷媒ドレンとも露出配管配管カバーPDもしくはラッキング床置き設置ドレンポンプを床設置冷媒ドレンとも露出配管配管カバーPDもしくはラッキング床置き設置配管横抜き露出配管勾配が必要な場合は床置き木台設置壁掛け設置ドレンアップ設置➃単相電源①➁➂三相電源

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