一般廃棄物収集運搬業務(その2)
- 発注機関
- 岩手県大槌町
- 所在地
- 岩手県 大槌町
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
一般廃棄物収集運搬業務(その2)
(1)共通事項(2)特記事項必要数1部1部ずつ【提出期限】 令和8年1月16日(金)12時まで 必着(郵送可)【審査結果】 令和8年1月19日(月)までにFAXで通知します。
原本は入札会場でお渡しします。
【契約予定日】 令和8年1月28日 (水)1.入札参加条件2.入札参加申請について 入札に参加する業者は、下記の提出期限までに必要書類を提出するようお願いします。
2.参加条件を満たすことを証明する書類 (下記のとおり)1.条件付一般競争入札参加申請書 (※ホームページからダウンロード)提出書類条件付一般競争入札説明書① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。
② 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者でないこと。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。
④ 大槌町営建設工事に係る指名停止措置要綱(昭和57年告示第53号)に基づく指名停止の措置を、入札日において受けていないこと。
この説明書に記載している事項のほか、「入札公告」及び「入札心得」を熟読した上で入札に参加するようにお願いします。
参加条件:以下の条件をいずれも満たす業者または個人①大槌町に本社(個人の場合は住所)を有するもの。
②同種業務の6ヶ月以上の経験を有するもの。
③「一般廃棄物実務責任者講習」の講習修了証の交付を3年以内に受けた者が業務できるもの【入札方法】・案件毎により決定する。
※一般廃棄物収集運搬業務(その1~その4)1件毎に入札を行います。
【担当】大槌町役場企画財政課財政管財係 契約担当TEL:0193-42-8712 / FAX:0193-42-3855 / Mail:zaisei-han@town.otsuchi.iwate.jp件 名 一般廃棄物収集運搬業務(その2)【1】上記「条件② 同種業務の6ヶ月以上の経験を有するもの。」を確認できる書類の写し【2】上記「条件③ 「一般廃棄物実務責任者講習」の講習修了証の交付を3年以内に受けた者が業務できるもの」を確認できる書類の写し3.その他
一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書この仕様書は、一般廃棄物収集運搬業務の履行に当たり、その適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものである。
1 業務概要町が定めた「ごみ収集計画」、「収集体系」による収集地区の定められたごみ集積場所に排出された廃棄物を能率的、経済的かつ安全に収集運搬するものである。
2 委託期間令和8年4月1日から令和13年3月 31日まで3 業務実施方法業務の実施は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第 137号)(以下「廃棄物処理法」という。
)」その他関係法令の規律を守り、かつ町の指示に従うものとし、以下の要領により行うものとする。
車両の所有は大槌町とし、「自動車の使用に関する特記仕様」によるものとする。
(1) 収集地区町が定めた「ごみ収集計画」、「収集体系」のとおりとする。
ただし、集積所の数や位置が変更になった場合等は町と受託者の協議のうえ、この内容を変更できるものとするが、委託料の変更はしないものとする。
(2) 収集日町が定めた「ごみ収集計画」、「収集体系」のとおりとする。
ただし、臨時に、または災害その他必要に応じて、仕様に定める業務の実施を受託者に指示することがある。
この場合において、受託者は、正当な理由のある場合のほか、これを拒むことはできない。
(3) 収集時間ごみ集積所からの収集は、午前8時 30分から行うものとする。
(4) 収集したごみの搬入町が定めた「ごみ収集計画」、「収集体系」で指示した施設へ搬入する。
ただし、町が搬入施設の変更を指示した場合は、町の指示に従うこと。
(5)報告書の提出受託者は、翌月遅滞なく当該月分の収集運搬報告書を提出すること。
ただし、3月分については3月末日に提出すること。
(6)車両の使用・保管・運行管理「自動車の使用に関する特記仕様書」によるものとし、次の事項も遵守すること。
① 車両の運行に当たっては、道路交通法及び廃棄物処理法を遵守するとともに、事故等を起こさないよう、また、町民等の反感を生じないよう安全運転に心がけること。
② 業務実施中であっても、他の交通の通行を妨害する場所に駐車しないようにし、運搬の際に収集物や汚水等が飛散流出しないように注意すること。
③ 車両の使用にあたっては「ごみ収集車に係る安全管理要綱(昭和62年2月13日労働省通達)」を遵守するものとする。
また、その要綱の定めるところにより、年次点検、月例点検、作業開始前点検等を行い記録すると共に、運転日誌を作成・記録し、それらの記録を5年間保存するものとする。
また、運転日誌については、1週間分をまとめて、委託者に写しを提出し、内容を確認させること。
④ 前項の点検等で異常が発見されたときは、受託者はすみやかに発注者に連絡すること。
⑤ 日々の業務終了後は町リサイクルセンターの設備において洗車・整備等を行い、常に清潔保持に努めること。
⑥ 収集中は周知用テーマ音楽を鳴らすこと。
(7)その他違反ごみは、警告シールを張り付けて取り残し、違反ごみ報告書により町リサイクルセンターへ報告すること。
取り残したごみは、次回以降若しくは町の指示があった場合には収集するものとする。
4 労働安全衛生等(1) 関係法令の遵守等労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法及びその他関係法令を遵守のうえ、自己の従業員に対する安全、交通安全及び衛生についての対策、福利厚生並びに研修等について適正に実施すること。
特に、安全対策の実施に当たっては、清掃事業における安全衛生管理要綱(労働省労働基準局長通達 H5.3.2 付基発第 123号の2)、ごみ収集車に係る安全管理要綱(労働省労働基準局長通達S62.2.13付基発第 60号)を遵守し、常に事故の未然防止を心がけるなど安全作業に努めること。
(2)事故等発生時の対応本業務委託に係る収集運搬作業中に、事故等が発生した時は、警察への連絡等、直ちに適切な措置をとることとし、「自動車の使用に関する特記仕様」第6条から第8条によることとする。
また、当日及びその後の収集に支障をきたさないように対策を講じること。
5 各種講習会の受講以下に掲げる講習会について3年毎の受講に努めること。
受講した場合は、修了証等の写しを提出すること。
(1)一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習(主催:一般財団法人日本環境衛生センター)6 その他の遵守事項(1) 提出した書類等に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出すること。
(2) 本業務の実施に当たり、大槌町の事業を受託していることを深く認識し、町民等に対して親切丁寧を旨として対応すること。
本業務の実施に当たり、町民等に対し金品等を要求し、また受け取らないこと。
(3) 本業務に従事する者に対して町のごみの出し方、分け方(ルール等)を教育し、業務が円滑に行われるように努めること。
(4) 収集後の集積所の片づけや清潔保持に留意すること。
(5) 収集漏れ等が判明した場合には、町の指示により速やかに対応すること。
(6) 荒天、風雪、災害等その他特別な事由により、町からの指示がある場合にはこれに従うこと。
(7) 業務上知り得た情報は、外部に漏らしたりすることが無いよう厳守すること。
(8) 本業務の実施に当たり、収集物から資源物等の抜取りは絶対に行わないこと。
7 使用人の交替町は、業務に従事する受託者の使用人のうち不適当と認める者があるときは、当該使用人の交替を求めることができる。
8 担当職員(1)町は、業務履行について、必要な連絡指導等を行う担当職員を定めたときは、その氏名を受託者に通知するものとする。
担当職員を変更したときも、同様とする。
(2)担当職員は、この契約に基づく町の権限とされる事項のうち次に掲げる権限を有する。
① 業務を適正に行うための受託者または受託者の業務処理責任者に対する業務に関する指示② 仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出または質問に対する承諾または回答③ この契約の履行に関する受託者または受託者の業務処理責任者との協議④ 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査9 業務処理責任者(1)受託者は業務処理責任者を定め、その者の氏名その他必要な事項を町に通知しなければならない。
業務処理責任者を変更したときも同様とする。
(2)業務処理責任者はこの契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うものとする。
なお、委託業務を円滑に進めるため、町も交えた打合せを定期的に行うものとする。
10 協議この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、町との協議により決定するものとする。
自動車の使用に関する特記仕様対象業務:一般廃棄物収集運搬業務委託(その2)対象車両:岩手830さ5372(2.5t巻込車)対象期間:対象業務の履行期間に準ずる指定保管場所:大槌町リサイクルセンター内指定場所(使用)第1条 受託者は本仕様に基づき、対象期間において対象車両を無償で使用することができる。
(使用・返却)第2条 原則として、対象車両は指定保管場所において駐車すること。
2 受託者は対象業務を履行する場合のみ対象車両を使用することができる。
3 受託者は当日の業務が完了した場合は、速やかに指定保管場所に返却すること。
(管理責任)第3条 前条に記載する使用から返却までの間の管理責任は受託者が負う。
2 対象車両の保管中の管理責任は町が負う。
(保管・管理)第4条 受託者は対象車両を返却する際は施錠など万全の注意を払うこと。
2 対象車両の管理については「大槌町公用車運行管理規程」等、町の規定を準用すること。
3 対象車両の保管・管理の詳細についてはこの仕様書に記載のほか、別に定める。
(受託者の保険加入)第5条 受託者は対人及び対物の補償金額が無制限とし、代表保険証の写しを町に提出すること。
2 受託者は天変地異等やむを得ない場合を除き、町又は第三者に損害を与えたとき、受託者がその賠償の責任を負うこととする。
3 町は前項のことを理由とし、契約を解除することができる。
(事故の報告義務)第6条 受託者は対象車両の使用中に交通事故及びその他の突発事故が発生した場合は、事故発生報告書(大槌町公用車運行管理規程様式第4号)等により、遅滞なく町に報告すること。
(事故の責任)第7条 受託者が対象車両の使用中における事故の責任は受託者が負うものとし、事故処理等についても受託者が行うこと。
2 受託者の瑕疵による事故等の発生により対象車両が使用できない場合は、受託者の責任において代替車を確保するものとし、交通事故の場合は加入保険の損害賠償金以上に費用が必要なときは受託者が負担すること。
3 受託者の瑕疵による事故等の発生により対象車両が廃車になった場合は、費用負担等すべて受託者の責任において、廃車になった車両と同等以上の代替車を町の指示により賠償しなければならない。
(損害賠償責任)第8条 受託者の対象車両によって第三者に損害を与えたとき又は対象車両を損傷したときは受託者の責任において、その損害を被害者又は町に賠償しなければならない。
2 前項の規定による損害賠償金の支払いのうち受託者の瑕疵によらないものに限り、町が加入している車両保険を利用することができる。
ただし、損害賠償金等が加入保険の共済責任額より高い場合の不足額、及び重大な過失等により保険の対象とならなかった場合の賠償金は、受託者が負担するものとする。
(町の経費負担)第9条 第5条、第6条、第7条及び第8条に記載する以外の費用は、町が負担する。
ごみ収集計画その2種 別 曜 日 収 集 地 区可燃ごみ毎 週月・木曜 日C地区吉里吉里 40箇所浪 板 11箇所上 町 23箇所本 町 10箇所大 町 9箇所小 枕 2箇所 計 95箇所毎 週火・金曜 日D地区臼 沢 17箇所三 枚 堂 12箇所蕨 打 直 10箇所小 鎚 17箇所花 輪 田 13箇所桜 木 町 20箇所 計 89箇所空き缶毎 週水曜日隔週 C地区 95箇所隔週 D地区 89箇所 計 184箇所備 考可燃ごみは岩手沿岸南部クリーンセンターへ搬入空き缶は大槌町リサイクルセンターへ搬入
収集体系(その2)収集地区 月 火 水 木 金その2C地区吉里吉里、浪板、上町、本町、末広町、小枕可燃ごみ毎週C地区空き缶隔週C地区可燃ごみ毎週C地区D地区桜木町、花輪田、臼沢、三枚堂、蕨打直、小鎚可燃ごみ毎週D地区空き缶隔週D地区可燃ごみ毎週D地区使用車両 2.5t 巻込車 2.5t 巻込車 2.5t 巻込車 2.5t 巻込車 2.5t 巻込車搬入先岩手沿岸南部クリーンセンター岩手沿岸南部クリーンセンター大槌町リサイクルセンター岩手沿岸南部クリーンセンター岩手沿岸南部クリーンセンター
令和7年 月 日委託業務名 一般廃棄物収集運搬(その2)業務委託上段: 当初設計額業務場所名 大槌町内指定区域(2.5t巻込車 2区) 下段: 変更設計額金金 金金 金 円金 円リサイクルセンター精 算 町 長副 町 長所 長課長補佐係 長設 計令 和 7 年 度委 託 業 務 設 計 書設計額(消費税抜)64,392,000円也設計額(消費税込)70,831,200円也内消費税及び地方消費税6,439,200円也 消費税対象額委託の概要委託の理由円也単位 数 量 単 価 金 額 適用70,831,20014,256,000 別紙№1のとおり14,216,400 別紙№2のとおり14,163,600 別紙№3のとおり14,124,000 別紙№4のとおり14,071,200 別紙№5のとおり一般廃棄物収集運搬業務労務費積算根拠 令和11年度 令和12年度業務内訳書委託費 金 令和8年4月1日~令和13年3月31日までの業務費 令和8年度 令和9年度 令和10年度名 称70,831,200一般廃棄物収集運搬業務労務費積算根拠単位 数量 単 価 金 額 適 用1月 1.00 414,225 414,225月 1.00 291,375 291,375705,600月 1.00 231,479 231,479 法定福利費 細目別内訳937,0792月 1.00 13,807 13,807 福利厚生 細目別内訳13,8073月 1.00 31,718 31,718 車両保険 細目別内訳より982,60498,260 直接経費の10%1,080,8641,080,000 100円単位切り捨て108,000 消費税率 10%1,188,00014,256,000 福利厚生費小計(月額) (4)保険料 任意保険料 (3)福利厚生費 被服費名 称 2.5㌧巻込み車【1区)】収集運搬 (1)労務費 運転手 作業員 直接経費月額合計(1+2+3)労務費 細目別内訳 業務経費合計 1カ月当たりの収集運搬業務費 消費税 1カ月当たりの収集運搬業務費合計 1年間の収集運搬業務費 一般管理費 労務費計(月額) (2)法定福利費 法定福利費 人件費小計(月額) (1)+(2)一般廃棄物収集運搬業務労務費積算根拠単位 数量 単価 金額 適用1月 1.00 414,225 414,225月 1.00 291,375 291,375705,600月 1.00 231,479 231,479 法定福利費 細目別内訳937,0792月 1.00 13,807 13,807 福利厚生 細目別内訳13,8073月 1.00 31,718 28,546 減価償却により車両保険 細目別内訳から1割減979,43297,943 直接経費の10%1,077,3751,077,000 100円単位切り捨て107,700 消費税率 10%1,184,70014,216,400 福利厚生費小計(月額) (4)保険料 任意保険料 (3)福利厚生費 被服費名 称 2.5㌧巻込み車【1区)】収集運搬 (1)労務費 運転手 作業員 直接経費月額合計(1+2+3)労務費 細目別内訳 業務経費合計 1カ月当たりの収集運搬業務費 消費税 1カ月当たりの収集運搬業務費合計 1年間の収集運搬業務費 一般管理費労務費計(月額) (2)法定福利費 法定福利費 人件費小計(月額) (1)+(2)一般廃棄物収集運搬業務労務費積算根拠単位 数量 単価 金額 適用1月 1.00 414,225 414,225月 1.00 291,375 291,375705,600月 1.00 231,479 231,479 法定福利費 細目別内訳937,0792月 1.00 13,807 13,807 福利厚生 細目別内訳13,8073月 1.00 31,718 25,374 減価償却により車両保険 細目別内訳から2割減976,26097,626 直接経費の10%1,073,8861,073,000 100円単位切り捨て107,300 消費税率 10%1,180,30014,163,600 福利厚生費小計(月額) (4)保険料 任意保険料 (3)福利厚生費 被服費名 称 2.5㌧巻込み車【1区)】収集運搬 (1)労務費 運転手 作業員 直接経費月額合計(1+2+3)労務費 細目別内訳 業務経費合計 1カ月当たりの収集運搬業務費 消費税 1カ月当たりの収集運搬業務費合計 1年間の収集運搬業務費 一般管理費労務費計(月額) (2)法定福利費 法定福利費 人件費小計(月額) (1)+(2)一般廃棄物収集運搬業務労務費積算根拠単位 数量 単価 金額 適用1月 1.00 414,225 414,225月 1.00 291,375 291,375705,600月 1.00 231,479 231,479 法定福利費 細目別内訳937,0792月 1.00 13,807 13,807 福利厚生 細目別内訳13,8073月 1.00 31,718 22,203 減価償却により車両保険 細目別内訳から3割減973,08997,309 直接経費の10%1,070,3971,070,000 100円単位切り捨て107,000 消費税率 10%1,177,00014,124,000 福利厚生費小計(月額) (4)保険料 任意保険料 (3)福利厚生費 被服費名 称 2.5㌧巻込み車【1区)】収集運搬 (1)労務費 運転手 作業員 直接経費月額合計(1+2+3)労務費 細目別内訳 業務経費合計 1カ月当たりの収集運搬業務費 消費税 1カ月当たりの収集運搬業務費合計 1年間の収集運搬業務費 一般管理費労務費計(月額) (2)法定福利費 法定福利費 人件費小計(月額) (1)+(2)一般廃棄物収集運搬業務労務費積算根拠単位 数量 単価 金額 適用1月 1.00 414,225 414,225月 1.00 291,375 291,375705,600月 1.00 231,479 231,479 法定福利費 細目別内訳937,0792月 1.00 13,807 13,807 福利厚生 細目別内訳13,8073月 1.00 31,718 19,031 減価償却により車両保険 細目別内訳から4割減969,91796,992 直接経費の10%1,066,9081,066,000 100円単位切り捨て106,600 消費税率 10%1,172,60014,071,200 福利厚生費小計(月額) (4)保険料 任意保険料 (3)福利厚生費 被服費名 称 2.5㌧巻込み車【1区)】収集運搬 (1)労務費 運転手 作業員 直接経費月額合計(1+2+3)労務費 細目別内訳 業務経費合計 1カ月当たりの収集運搬業務費 消費税 1カ月当たりの収集運搬業務費合計 1年間の収集運搬業務費 一般管理費労務費計(月額) (2)法定福利費 法定福利費 人件費小計(月額) (1)+(2)運転手年額 月額 備考4,970,700 414,225 26,300 円 × 6/8 時間 × 21 日 代価表001健康保険料 給与 551,532 45,961 45,961 円 (月額) 代価表003厚生年金 給与 900,360 75,030 75,030 円 (月額) 代価表005雇用保険料 給与 72,072 6,006 6,006 円 (月額) 代価表007子ども・子育て拠出金 給与 17,712 1,476 1,476 円 (月額) 代価表0116,512,376 542,698作業員年額 月額 備考3,496,500 291,375 18,500 円 × 6/8 時間 × 21 日 代価表002健康保険料 給与 403,560 33,630 33,630 円 (月額) 代価表004厚生年金 給与 658,800 54,900 54,900 円 (月額) 代価表006雇用保険料 給与 50,688 4,224 4,224 円 (月額) 代価表008子ども・子育て拠出金 給与 12,960 1,080 1,080 円 (月額) 代価表0124,622,508 385,209共通年額 月額 備考労災保険料 給与 110,073 9,173 110,073 円 × 1 年 代価表009※祝日を含んだ平均の収集日数 21 日一般廃棄物収集運搬業務労務費 細目別内訳積算根拠積算根拠給与積算根拠給与年額 月額金額 備考1 法定福利費 運転手+作業員健康保険料 給与 955,092 79,591厚生年金 給与 1,559,160 129,930雇用保険料 給与 122,760 10,230労災保険料 給与 110,073 9,172子ども・子育て拠出金 給与 30,672 2,556231,479品目 単価 月額金額 備考1 被服費作業服(夏) 38,600 3,216 (代価表014+代価表015)×(12分の1)作業服(冬) 38,600 3,216 (代価表012+代価表013)×(12分の1)防寒着 39,400 1,641 代価表016×(24分の1)雨カッパ 28,200 1,175 代価表017×(24分の1)反射ベスト 1,720 71 代価表018×(24分の1)安全靴 20,280 1,690 代価表019×(12分の1)ヘルメット 7,700 213 代価表021×(36分の1)長靴 7,274 606 代価表020×(12分の1)ゴム手袋 1,360 1,360 代価表022×(1分の1)革手袋 3,200 533 代価表023×(6分の1)軍手 1,040 86 代価表024×(12分の1)13,807年額 月額金額 備考1380,620 31,718 (代価表025+代価表026)×(12分の1)労務費 細目別内訳一般廃棄物収集運搬業務法定福利費・福利厚生、
車両保険 細目別内訳2年に1着頻度名 称年に1着年に1着 任意保険料車両保険料(岩手830さ5372・5373)2年に1着2年に1着年に1足3年に1個年に1足年に12双年に2双年に12双車両保険料№ 名称 適用 単位 数量 単価 金額 備考運転手(一般) 国土交通省公共工事設計労務単価(基準額) 日 1.00 26,300 26,300 代価表001岩手県土木関係設計単価軽作業員 国土交通省公共工事設計労務単価(基準額) 日 1.00 18,500 18,500 代価表002岩手県土木関係設計単価運転手健康保険料 介護保険第2号被保険者(健康保険法第156条に基づく) % 11.21 410,000 45,961 代価表003健康保険標準報酬27等級軽作業員健康保険料 介護保険第2号被保険者(健康保険法第156条に基づく) % 11.21 300,000 33,630 代価表004健康保険標準報酬22等級運転手厚生年金保険料 一般(健康保険法第156条に基づく) % 18.30 410,000 75,030 代価表005厚生年金標準報酬24等級軽作業員厚生年金保険料 一般(健康保険法第156条に基づく) % 18.30 300,000 54,900 代価表006厚生年金標準報酬19等級運転手雇用保険料 一般の事業(雇用保険法に基づく) - 0.0145 414,225 6,006 代価表007運転手月額報酬額軽作業員雇用保険料 一般の事業(雇用保険法に基づく) - 0.0145 291,375 4,224 代価表008普通作業員月額報酬額労災保険料 清掃、火葬またはと畜の事業(労働災害補償保険法に基づく) - 0.0130 8,467,200 110,073 代価表009年間の給与総額(運転手+普通作業員)運転手 子ども・子育て拠出金 子ども・子育て拠出金(こども・子育て支援法第69条による) % 0.36 410,000 1,476 代価表010厚生年金標準報酬24等級軽作業員 子ども・子育て拠出金 子ども・子育て拠出金(こども・子育て支援法第69条による) % 0.36 300,000 1,080 代価表011厚生年金標準報酬19等級№ 名称 適用 単位 数量 単価 金額 備考作業服 見積書による 着 2.00 10,800 21,600 代価表012作業パンツ 見積書による 着 2.00 8,500 17,000 代価表013作業服夏 見積書による 着 2.00 10,800 21,600 代価表014作業ズボン 夏 見積書による 着 2.00 8,500 17,000 代価表015防寒コート 見積書による 着 2.00 19,700 39,400 代価表016雨カッパ 見積書による 着 2.00 14,100 28,200 代価表017反射安全ベスト 見積書による 着 2.00 860 1,720 代価表018安全靴 別紙カタログによる 足 2.00 10,140 20,280 代価表019長靴 見積書による 足 2.00 3,637 7,274 代価表020ヘルメット 見積書による 個 2.00 3,850 7,700 代価表021ゴム手袋 見積書による 双 2.00 680 1,360 代価表022革手袋 見積書による 双 2.00 1,600 3,200 代価表023軍手 見積書による(1袋に12双入れ) 袋 2.00 520 1,040 代価表024№ 名称 適用 単位 数量 単価 金額 備考車両任意保険 見積書による 台 1.00 190,310 190,310 代価表025車両保険 任意保険と同額 台 1.00 190,310 190,310 代価表026代価表一覧労務費被服費車両任意保険等