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令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)

発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約) 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)に おいて、九州・沖縄地域で 「 」 「A」「B」「C」 「D」等級に 格付けされている者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、 労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと (加入義務のないものを除く。)。 (8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けてい ない者であること。 (9)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 電子入札システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 なお、電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申込みまでに当局へ提出すること。 5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)配布期間 本公告の日から まで(3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 書留郵便又は持参して下記12に提出すること。 ② 提出期限※仕様内容確認書は、令和7年3月5日(水)12時まで(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便又は持参して下記12に提出すること。 ② 提出期限③ その他 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によること。 11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。 役務の提供等 の 又は要令和7年3月11日(火)福岡労働局 労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)令和7年3月5日(水) まで随時実施する(詳細は入札説明書を参照のこと。)。 一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告件 名令和 7 年 2 月 14 日令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)仕様書等による令和7年3月11日(火)17時00分まで13時00分まで13時30分から令和7年3月12日(水)令和7年3月12日(水)1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。 (3)契約履行期限等(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた1項目あたりの金額(以下「単価」という。)を見積るものとし、別添「仕様書」に示す予定数量を乗じた金額の総額を入札金額とする。 なお、単価を、別添「入札書別紙」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 契約金額は、別添「入札書別紙」に記載した単価とする。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する。 (7)その他の事項本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」を参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。 3 競争参加資格(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)に おいて、九州・沖縄地域で 「 」 「A」「B」「C」 「D」等級に格付け されている者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、 労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと (加入義務のないものを除く。)。 (8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けてい ない者であること。 (9)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要 原則、契約書の締結は電子契約によること。 (2)契約条項を示す場所役務の提供等 の 又は別添『仕様書』による。 別添『仕様書』による。 令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約) 令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入 札 説 明 書別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/)からダウンロード可能。 5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。 (1)提出期限(仕様内容確認書は令和7年3月5日(水)12時00分まで)(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』を提出すること。 ② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 (1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。 (3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。 ※ 入札書別紙は、「入札書」と「入札書別紙」を、ホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 7 開札日時及び場所(1)開札日時 ※ 書面による提出不要13時30分から・ 入札書別紙提出方法・ 一般競争入札参加申込書・ 仕様内容確認書 ※ カタログ等を添付すること。 ・ 紙入札業者登録票・ 入札書別紙 スキャナ等で電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 13時00分まで提出書類 郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・ 入札書・ 入札書令和7年3月12日(水)提出方法提出書類 ※ カタログ等を添付すること。 郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書、役員一覧 ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札方式による参加に係る理由書・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。) スキャナ等で電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 提出方法17時00分まで・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 委任状(電子・紙入札業者共通)・ 一般競争入札参加申込書令和7年3月11日(火)・ 誓約書、役員一覧提出書類令和7年3月12日(水)提出書類・ 仕様内容確認書提出方法(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階8 入札説明会まで随時実施する(任意参加とする。)。 (1)申込方法及び実施日時なお、実施日時は、希望どおりにならない場合があるので了承すること。 (2)場所福岡労働局総務部総務課9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。 なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。 (2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午前10時までとする。 (3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午後4時までに行う。 なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答することとする。 (4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp令和7年3月5日(水)福岡労働局 労働第二会議室以下のとおり、入札説明会を意思を、別添『入札関係書類受領書』に記入して示すこと。 入札説明会への参加を希望する者は、平成21年12月17日(木) 15時までに下記9(4)へ参加の 令和7年3月3日(月)1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 当該契約を締結する能力を有しない者2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条3 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 4 監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。 5 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 1 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 7 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないとされている 者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用 したとき。 第1款 一般競争参加の資格2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に 参加させないことができる。 ※第2節 一般競争契約2 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた めに連合したとき。 (参考)予算決算及び会計令 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載の上、上記メールアドレスへ必ず送信して下さい。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 担 当 者 名入札説明会への参加希望(いずれかに○)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)希望する希望しない備 考(質問事項)無有 ( 月 日 時から)日時の希望は受 領 日(ダウンロード日)行令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)紙入札福岡労働局総務部 総務課 会計第三係電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)担当者電話番号会 社 名(E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名参加入札方式(いずれかに○)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではない。 はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではない。 はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない(加入義務のないものを除く。)。 はい ・ いいえ(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を 受けていない者であること。 はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。 この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を提出すること。 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電 子・紙 入 札 業 者 用 )令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )件名:令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)※ 電子調達システムでの参加者については、提出は不要。 ※ 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 ※ 「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 〒 〒紙 入 札 業 者 登 録 票連絡先担当者氏名担当者メールアドレス連絡先事業所所在地資格審査登録番号法 人 等 名 称法 人 等 所 在 地代 表 者 氏 名代 表 者 役 職連絡先事業所名称連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)を利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札案件名2 電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)での参加ができない理由紙入札方式による参加に係る理由書令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約) は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、 将来においても該当することはありません。 さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は生年月日を記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 □ 当社誓約書□ 私令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日役 員 一 覧【 件 名 】※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。 なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)(消費税及び地方消費税は含まない。)¥入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額1 件名令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守 業務委託(単価契約)2 トイレ衛生器具(1)水洗便所小便器用薬剤供給装置自動洗浄小便器対応衛生器具押しボタン式小便器対応衛生器具(2)室内用消臭装置3 内訳項 目 単 価/月 期間等 数量 金 額レンタル・保守料金 円 12ヶ月 69台 円レンタル・保守料金(自動洗浄小便器対応衛生器具)円 12ヶ月 67台 円レンタル・保守料金(押しボタン式小便器対応衛生器具)円 12ヶ月 4台 円レンタル・保守料金(室内用消臭装置)円 12ヶ月 143台 円 円※消費税及び地方消費税を含めない金額を記載すること。 ※単価については、取付費等、契約内容を履行するに当たって必要となる経費を全て含んだ単価とすること。 令和 年 月 日 福岡労働局総務部長 殿 代表者又は代理人の氏名 入 札 書 別 紙支出負担行為担当官 所 在 地 商号又は名称合計(入札金額)メーカー名 製品名(型番等)メーカー名 製品名(型番等)メーカー名 製品名(型番等)メーカー名 製品名(型番等)仕 様 書1 委託件名令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約)2 委託内容(1)水洗便所小便器用薬剤供給装置(以下「トイレ衛生器具」という。)の設置・維持管理(2)室内用消臭装置(以下「消臭器」という。)の設置・維持管理3 履行場所及び設置予定数量別紙1「対象官署一覧表」及び別紙2「トイレ設備等一覧表」のとおり予定数量はあくまで予定であり、トイレ改修工事や庁舎工事の関係から増減することがあるが、了承すること。 4 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までただし、契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 5 機器の規格等の仕様内容(1)トイレ衛生器具①小便器タイプ及び設置予定数量別紙2「トイレ設備等一覧表」のとおり②トイレ衛生器具の規格等(ⅰ)上記①の小便器に取り付けて正常に稼動するものであること。 (ⅱ)洗浄水とトイレ衛生器具が連動して尿石付着防止効果及び消臭効果がある薬剤を流すものであること。 (ⅲ)トイレの排水管に対して、汚れ、詰まり、臭気等を及ぼす雑菌を殺菌・洗浄できること。 (ⅳ)目皿の上及び目皿として使用するタイプのトイレ衛生器具は認めないものとするが、洗浄水と装置が連動して薬剤を流すタイプと併設することにより、さらに効果を高める場合は可とする。 (ⅴ)自動洗浄小便器(門司出張所分を除く)については、給水管の露出がないため、給水管の露出がないタイプ専用のトイレ衛生器具を用いて設置すること。 小便器内に接着して取り付けるタイプでも可とする。 ただし、上記(ⅳ)同様、目皿の上及び目皿として使用するタイプは不可とし、また、小便器本体や壁に穴をあけるタイプも不可とする。 (ⅵ)作動方式が「押しボタン式」である便器については、通常のトイレ衛生器具では、利用者が押しボタンを押さなければ水及び薬剤が流れず効果がないため、センサー感知で自動洗浄(水・薬剤が流れる)を行うタイプのトイレ衛生器具を設置すること。 (ⅶ)電池等の付属品が必要な場合、それも用意すること。 ③使用薬剤について(ⅰ)尿石付着防止効果及び消臭効果があるものとし、各種排水管及び金属材料に対して悪影響を与えないものを使用すること(安全性基準に適応していること。)。 (ⅱ)水を流すことで滴下又は流出される薬剤を使用すること。 (ⅲ)上記②(ⅴ)の自動洗浄小便器については、便器に汚れが付着しにくい加工(コーティング)が施されてあるため、用いる薬剤は中性洗浄剤等を使用することとし、薬剤によりコーティングを傷つけないよう注意すること。 (2)消臭器①設置予定数量別紙2「トイレ設備等一覧表」のとおり(トイレ内の個室 1 室に 1 台ではなく、トイレ全体1室に対し1台の設置を行うこと。)②消臭器の規格等(ⅰ)消臭について量が調整可能であるもの。 (ⅱ)無臭タイプであるもの。 (ⅲ)電池等の電源内臓であるもの(電池等は契約業者が用意すること。)。 (ⅳ)設置場所は床置き等ではなく、壁に取付け可能であるもの。 ただし、取付けは、接着によるものとし、壁に穴を空ける等の壁を毀損することは認めない。 (ⅵ)消臭剤について国際香粧品香料協会の安全性基準に適合していること。 (3)取付けについて① (1)~(2)の機器の取付けは、令和7年4月1日(火)から4月30日(水)までの開庁日(土日祝日を除く平日)の原則として午前8時 30 分から午後5時 00 分までに行うこと。 なお、那の川詰所については、午前8時30分から午前10時30分までに行うこと。 ② 取付け作業の日程については、落札後速やかに現契約業者及び各官署と打合せを行うこと。 決定した日程については、下記13の担当部署に、一覧にして提出すること。 ③ 取付け時の留意点(1)のトイレ衛生器具を接続する給水管について、接続したことによりぐらついたり、トイレ本体又は壁面との接続点が浮き上がったり等の、接続したことによるデメリットが生じないように、丁寧に施工を行うこと。 ④ 作業当日の留意点(ⅰ)作業当日は、必ず該当官署の担当者に作業開始及び終了の報告をすること(作業開始の際は、福岡労働局からの委託契約業者である旨、担当者に伝達すること。)。 (ⅱ)作業中は、作業の間トイレが使用できない旨を来客者に対し明示し、来客者の安全に留意すること。 ⑤ 契約満了後について本契約満了後、他事業者が次年度の契約について落札した場合は、次年度落札者が器具を円滑に設置できるよう、速やかに次年度落札者と連携をとり令和8年4月10日(金)までに取付け器具等を回収し、必要に応じて原状回復をすること。 なお、取付け器具等の撤去費用及び原状回復等に要する費用は、本契約業者が負担すること。 6 保守(1)定期点検及び消耗品の交換について① 薬品・香料・消耗品等の交換② 設置機器の保守・点検・機能・動作の維持管理この時に、設置状況についても確認し、ぐらつきや、給水管との接続不良が発生していれば、直ちに適正な状態に回復させること。 ③ 上記①及び②については、年間6回以上(原則2か月に1度、偶数月の 16 日~月末)とし、各消耗品の効果がなくなる都度行うものとする。 また、①の薬品・香料・消耗品等が切れることがないよう留意すること。 ④ 各官署への設置機器取付け後から確実に保守作業を開始すること。 (2)使用器具・機材等① 業務に必要な工具及びウエス等の消耗品、作業衣、手袋類その他請負業務遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。 ② 業務に必要な機器等を搬入・搬出する場合は、日時及び方法について事前に対象官署の担当者と協議してその指示に従うこと。 (3)作業時間作業は、開庁日(土日祝日を除く平日)の午前8時30分から午後5時00分までに行うこと。 作業中は、作業の間トイレが使用できない旨を来客者に対し明示し、利用者の安全に留意すること。 なお、那の川詰所については、午前8時30分から午前10時30分までに行うこと。 (4)報告書の提出① 保守業務終了後はその都度対象官署担当者に報告し、作業報告書等の作業内容が確認できる書類を3部作成し、対象官署の担当者の確認印を受けること。 ② 作業報告書等は1部を必ず対象官署の担当者へ提出すること。 なお、残り2部のうち1部は該当する請求書に添付すること。 7 仕様内容の確認本入札に参加する場合は、本仕様書の内容を満たしているか確認するため、入札者が推奨する製品の別添「仕様内容確認書」及びカタログ等の仕様内容を確認できるものを令和7年3月5日(水)12時までに提出すること。 8 事故又は障害発生時の対応等について(1)トイレ衛生器具の取付けの不具合による水漏れ及び器具の外れ等、又は著しい尿石の付着による異臭等の契約業者の責めに帰す事由によって発生した障害については、直ちに技術員を派遣して機能の回復を契約業者の負担により実施すること。 (2)契約業者の責めに帰すことができない事由によって発生した障害については、双方協議の上、対応を決定することとする。 (3)上記(1)及び(2)により回復作業を実施する場合は、下記13の担当部署に随時状況を報告すること。 9 機密保持及び作業員に関する事項(1)契約業者は、作業員の風紀、衛生及びその他規律に関する一切の責任を負うこと。 (2)作業員には、制服を着用させ氏名を明示させること。 (3)作業中に知り得た情報は部外秘とし、個人情報の漏えい等が起こらないようにすること。 (4)契約業者は、作業員に対して安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 (5)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、各官署の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにし、万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、対象官署の担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。 10 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに各官署の担当者に報告した上で原状回復すること。 なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。 11 その他留意事項(1)契約期間の途中で、3「履行場所及び設置予定数量」で定める「対象官署一覧表」及び「トイレ設備等一覧表」の内容についての変更がある場合(数量の増減も含む)は、別途通知する。 契約業者は通知があった場合は、取り付けてあったトイレ衛生器具及び消臭器の回収、又は、本仕様書に定める、新規設置小便器に対応するトイレ衛生器具及び消臭器を設置すること。 この場合に、月の途中で回収又は新規設置等が発生した場合は、当該月は設置されたものとする。 なお、取付け及び回収の費用は契約業者の負担とする。 (2)再委託についての要件は別紙3のとおり。 12 代金の請求及び支払について(1)当方による検査に合格しなければ料金は支払わない。 (2)請求書の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (3)代金の請求は、1か月ごとに行うこととする。 (4)請求書は、別添1「対象官署一覧表」の請求区分(A・B)ごとに各官署の内訳を記載すること(別様式を添付し、内訳を記載することも可能とする。)。 (5)当方の支払は、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。 13 入札・契約事務担当部署〒812-0013福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡労働局総務部総務課会計第三係 担当:福田(ふくだ)電話番号:092-411-4745E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp対 象 官 署 一 覧 表別紙1官 署 名 略 称 郵便番号 住 所 電話番号請求区分トイレ衛生器具設置予定数消臭器設置予定数福岡中央労働基準監督署 福岡中央署 810-0072 福岡市中央区長浜2-1-1 092-761-5605 A 6 台 8 台大牟田労働基準監督署 大牟田署 836-8502 大牟田市小浜町24-13 0944-53-3987 A 6 台 5 台久留米労働基準監督署 久留米署 830-0037 久留米市諏訪野町2401 0942-33-7251 A 2 台 3 台北九州西労働基準監督署 北九州西署 806-8540 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 093-622-6550 A 3 台 2 台北九州東労働基準監督署門司支署門司支署 800-0004 北九州市門司区北川町1-18 093-381-5361 A 2 台 3 台田川労働基準監督署 田川署 825-0013 田川市中央町4-12 0947-42-0380 A 2 台 3 台直方労働基準監督署 直方署 822-0017 直方市殿町9-17 0949-22-0544 A 2 台 4 台行橋労働基準監督署 行橋署 824-0005 行橋市中央1-12-35 0930-23-0454 A 2 台 3 台八女労働基準監督署 八女署 834-0047 八女市稲富132 0943-23-2121 A 3 台 3 台福岡東労働基準監督署 福岡東署 813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26 092-661-3770 A 4 台 5 台32 台 39 台福岡中央公共職業安定所 福岡中央所 810-8609 福岡市中央区赤坂1-6-19 092-712-8609 B 12 台 10 台福岡中央公共職業安定所那の川詰所那の川詰所 815-0081 福岡市南区那の川1-8-14 092-712-8609 B 2 台 3 台飯塚公共職業安定所 飯塚所 820-8540 飯塚市芳雄町12-1 0948-24-8609 B 6 台 6 台大牟田公共職業安定所 大牟田所 836-0047 大牟田市大正町6-2-3 0944-53-1551 B 6 台 5 台八幡公共職業安定所 八幡所 806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 093-622-5566 B 6 台 5 台久留米公共職業安定所 久留米所 830-8505 久留米市諏訪野町2401 0942-35-8609 B 6 台 7 台久留米公共職業安定所大川出張所大川出張所 831-0041 大川市小保614-6 0944-86-8609 B 3 台 3 台小倉公共職業安定所 小倉所 802-8507 北九州市小倉北区萩崎町1-11 093-941-8609 B 9 台 8 台小倉公共職業安定所門司出張所門司出張所 800-0004 北九州市門司区北川町1-18 093-381-8609 B 2 台 3 台小倉公共職業安定所門司出張所 港湾労働課港湾労働課 801-0853 北九州市門司区東港町6-49 093-321-0064 B 4 台 4 台直方公共職業安定所 直方所 822-0002 直方市大字頓野3334-5 0949-22-8609 B 8 台 6 台田川公共職業安定所 田川所 826-8609 田川市弓削田184-1 0947-44-8609 B 9 台 8 台行橋公共職業安定所 行橋所 824-0031 行橋市西宮市5-2-47 0930-25-8609 B 6 台 5 台行橋公共職業安定所豊前出張所豊前出張所 828-0021 豊前市大字八屋322-70 0979-82-8609 B 2 台 3 台福岡東公共職業安定所 福岡東所 813-8609 福岡市東区千早6-1-1 092-672-8609 B 8 台 8 台八女公共職業安定所 八女所 834-0023 八女市馬場514-3 0943-23-6188 B 4 台 5 台朝倉公共職業安定所 朝倉所 838-0061 朝倉市菩提寺480-3 0946-22-8609 B 4 台 5 台福岡南公共職業安定所 福岡南所 816-8577 春日市春日公園3-2 092-513-8609 B 6 台 5 台福岡西公共職業安定所 福岡西所 819-8552 福岡市西区姪浜駅南3-8-10 092-881-8609 B 5 台 5 台108 台 104 台140 台 143 台小計①(監督署)小計②(安定所)合計(小計①+②)ト イ レ 設 備 等 一 覧 表別紙2官 署 名 階数 給水方式 作動方式 メーカー 数量合計数量2階 2台3階 2台4階 2台1階 3台2階 3台久留米署 1階 TOTO 2台 2台北九州西署 3階 TOTO 3台 3台門司支署 1階 フラッシュバルブ式 露出センサー式 TOTO 2台 2台田川署 1階 フラッシュバルブ式 押しボタン式 TOTO 2台 2台1階 1台2階 1台行橋署 1階 フラッシュバルブ式 押しボタン式 TOTO 2台 2台八女署 1階 TOTO 3台 3台1階 2台2階 2台32台1階 3台2階 3台3階 3台4階 3台那の川詰所 1階 TOTO 2台 2台1階 3台2階 3台1階 3台2階 3台1階 3台2階 3台1階 2台2階 2台3階 埋込センサー式 2台大川出張所 1階 フラッシュバルブ式 埋込センサー式 TOTO 3台 3台(1)水洗小便器の種類と数量自動洗浄小便器(一体型センサー式)久留米所TOTOTOTOTOTOTOTO埋込センサー式自動洗浄小便器(一体型センサー式)TOTO福岡東署福岡中央所飯塚所大牟田所6台6台2台4台INAX 福岡中央署大牟田署直方署TOTOフラッシュバルブ式6台6台TOTO6台12台6台露出センサー式自動洗浄小便器(一体型センサー式)フラッシュバルブ式合計①(監督署)フラッシュバルブ式 TOTOフラッシュバルブ式埋込センサー式フラッシュバルブ式八幡所 自動洗浄小便器(一体型センサー式)フラッシュバルブ式自動洗浄小便器(一体型センサー式)埋込センサー式埋込センサー式露出センサー式露出センサー式フラッシュバルブ式自動洗浄小便器(一体型センサー式)1 / 4ト イ レ 設 備 等 一 覧 表別紙2官 署 名 階数 給水方式 作動方式 メーカー 数量合計数量1階 5台2階 4台門司出張所 1階 TOTO 2台 2台港湾労働課 1階 フラッシュバルブ式 埋込センサー式 INAX 4台 4台1階 4台2階 1台3階 3台1階 4台2階 5台1階 3台2階 3台豊前出張所 1階 フラッシュバルブ式 露出センサー式 TOTO 2台 2台TOTO 1台4台2階 3台1階 2台2階 2台フラッシュバルブ式 埋込センサー式 TOTO 2台TOTO 2台1階 3台2階 3台1階 3台2階 フラッシュバルブ式 露出センサー式 2台108台140台※ 門司出張所の小便器は、自動洗浄小便器対応衛生器具の取付けは不可。 (2)室内用消臭装置※ カタログ等を添付すること。 3 製品の仕様(1)水洗便所小便器用薬剤供給装置 (ⅰ)水洗便所小便器用薬剤供給装置本体について・ 全ての小便器に取付け可能であるか(自動洗浄小便器及び押しボタン式小便器にはそれぞれ専用の衛生器具としているか。)。 はい ・ いいえ・はい ・ いいえ (ⅱ)薬剤・ 尿石付着防止効果及び消臭効果があるか。 はい ・ いいえ・ 各種排水管及び金属材料に影響を与えるものではないか。 はい ・ いいえ・ 自動洗浄小便器に影響を与えるものではないか。 はい ・ いいえ(2)室内用消臭装置 (ⅰ)室内用消臭装置本体について・ 消臭について量が調整可能であるか。 はい ・ いいえ・ 無臭タイプであるか。 はい ・ いいえ・ 電池等の電源内蔵であるか。 はい ・ いいえ・ 壁に接着等で、壁を毀損することなく取付可能であるか。 はい ・ いいえ (ⅱ)薬剤・ 国際香粧品香料協会の安全性基準に適合しているか。 はい ・ いいえ4 取付け作業・ 令和7年4月30日(水)までに全てを取付け可能であるか。 はい ・ いいえ全ての薬剤供給装置において洗浄方法が洗浄水と装置が連動したものとなっているか。 製品名製品名押しボタン式小便器対応分メーカー名メーカー名メーカー名 製品名仕 様 内 容 確 認 書メーカー名 製品名自動洗浄小便器対応分5 保守作業・ 全ての対象官署において2か月に1回以上の保守作業が可能であるか。 はい ・ いいえ※ 各質問事項に「はい」又は「いいえ」で回答すること。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿 所 在 地 商号又は名称 代表者又は代理人の氏名 令和 年 月 日別紙3再委託について第1 再委託について(1)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 (4)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 (5)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 (6)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3 履行体制(1)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。 (2)契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 ・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 ※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 とは、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。 (契約の趣旨)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条一 契約履行期限 別添『仕様書』のとおり。 二 契約履行場所 同上。 三 検査場所 契約履行場所に同じ。 (検査)第 5 条234 5(代金の支払)第 6 条2 3 4(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2契 約 書(案) 令和7年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約) について、甲と乙とは本契約を締結し、別添『仕様書』等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。 発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 中山 始(以下「甲」という。)と受注者 (事業者名) (役職名) (代表者氏名) (以下「乙」という。) 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、1か月ごとの部分払いにより、代金の支払を請求することができる。 契約単価は、別添「契約金額単価表」のとおりとする。 契約内容は全て別添『仕様書』のとおりとし、契約履行期限、契約履行場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 当該契約完了に要する全ての費用は、乙の負担とする。 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 乙は、1か月分の給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 甲は、乙が第2項の検査に合格しないとき、乙に仕様書に適合する作業を命ずることができる。 乙は、甲が指定する期間に作業を完了し、再度第2項の検査を受けるものとする。 乙は、前項により損害が生じた場合、甲において算定した金額を損害賠償として支払わなければならない。 甲は、第5条第2項に規定する検査に合格した後において、当該履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約内容に適合するよ う履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと 検査のために必要な人夫及び費用は、全て乙において負担すること。 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。 ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、第5条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3(検査の遅延)第 9 条(損害賠償)第 10 条2 3(契約の解除)第 11 条2一二三四 五3 4(解除に係る違約金)第 12 条2(談合等の不正行為に係る解除)第 13 条一 二2 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。) 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。 前二項の場合その他本契約内容の履行に伴い第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。 乙は、前条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 第16条の規定に違反したとき。 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を一部負担する。 ただし、乙が、甲の指示その他甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 甲の指定する日に当該役務の提供等の給付がないとき。 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 甲は、前項の違約金の徴収に当たり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 本契約内容を履行するに伴い事故等が生じ、参加者又は第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 14 条一 二 三 四 五六23(違約金に関する遅延利息)第 15 条2(秘密の保持)第 16 条(再委託)第 17 条234 5 6(再委託先の変更)第 18 条(履行体制)第 19 条2一 二三3 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 乙が第12条及び第14条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 乙が甲に対し独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 当該刑の確定において乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 事業参加者の住所の変更のみの場合。 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 契約金額の変更のみの場合。 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (属性要件に基づく契約解除)第 20 条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第 21 条一二三四五(表明確約)第 22 条2(下請負契約等に関する契約解除)第 23 条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第 24 条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第 25 条一 二 三2(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第 26 条23 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 本契約の再委託先については、第23条の規定を準用する。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (契約解除に基づく損害賠償)第 27 条2(不当介入に関する通報・報告)第 28 条(紛争又は疑義の解決方法)第 29 条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第 30 条(存続条項)第 31 条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始 (印)乙 事業所所在地事業者名役職名 代表者氏名 (印) 甲は、第21条、第23条又は第25条第1項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第21条、第23条又は第25条第1項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第8条、第10条、第12条、第14条、第15条、第16条、第22条、第26条、第27条、第29条及び本条はなお有効に存続するものとする。 令和 年 月 日 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。 この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印の上、各自1通を所持するものとする。 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項再委託に係る承認申請書様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項再委託に係る変更承認申請書様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名契約書第19条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図履行体制図変更届出書別紙1【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの履行体制図
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