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令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託

発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始委託内容・ 「 」・ 「 」・ 「 」・ 「 」、「 」 「 」福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 本公告の日から まで。 福岡労働局総務部総務課会計第四係まで郵送又は持参すること。 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 (1)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、 次の資格の全てに該当すること。 参加地域:一般競争入札公告 下記の件名に係る一般競争入札の参加申込み方法について、次のとおり公告します。 7 2 141 競争入札に関する事項件 名 令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託「浄化槽維持管理業務委託仕様書」による2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項九州・沖縄地域資格の種類: 役務の提供等営業品目: 建物管理等各種保守管理等 級 : B C 又は D (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)経営の状況が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なった者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等[厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 ]に加入し、該当する制度の保険料 の滞納がない者(ただし加入義務がないものは除く)。 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)「福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、福岡県知事からの登録を受け、田川地区に営業所がある者。 (10)浄化槽の清掃において、田川地区広域環境衛生施設組合から許可を受けた者。 3 電子調達システムの利用 (3)競争参加資格確認申請書 ア 紙入札の場合の提出 本案件は、電子調達システムで執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合 委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申込みまでには当局へ提出すること。 5 入札関係書類 (1)配布方法 (2)配布期間 令和7年3月3日(月) イ 提出期限 令和7年3月3日(月) 16時00分 ウ その他 (4)入札書 ア 紙入札の場合の提出 『入札書』と『入札金額内訳書』をホッチキス止め等により一体化させたものを封筒に封入し、提出は書留郵便または持参とする。 イ 提出期限 令和7年3月4日(火) 10時00分 ウ その他6 競争執行の日時及び場所7 入札保証金に関する事項 免除8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨9 契約書作成の要否10 入札の無効 11 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013福岡労働局総務部総務課会計第四係 担当:TEL:092-411-474712 その他 入札参加者は仕様書及び同時に配布する入札説明書等を熟読し、内容承諾の上、参加すること。 (1)開札実施年月日時刻 令和7年3月4日(火) 10時30分 (2)開札実施場所 福岡労働局 労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)原則、契約書の締結は電子契約によること。 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階平田 真穂要7 入札書等の提出について本入札で提出しなければならない書類については、下記6、7及び別添『提出書類 についてのご案内』を参照すること。 (3)この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけない。 (4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない入札への参加にあたっては、所定の書類を決められた日時までに提出しなければなら ない。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、 (2)入札に当たっては、全ての関係書類を熟読の上、入札書を提出すること。 契約履行場所:5 入札について 場合には、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 入 札 説 明 書1 件名:2 「浄化槽維持管理業務委託仕様書」のとおり (1)本入札は、電子調達システムで執行する。 原則、入札は電子入札によること。 諸費用の全てとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額をア 電子調達システムにより、下記(5)に記載する入札書提出期限までに送信すること。 委託内容等:3 契約期間等:4 全て失格とするため留意のこと。 (2)電子入札による参加業者エ 提出期限までに到達しなかった場合は無効とする。 ただし、予定価格と最低入札価格との差が大きい場合はこの限りではない。 6 一般競争入札参加申込書等の提出について 『一般競争入札参加申込書』及び『資格審査結果通知書(写)』(紙入札方式で参加する 事業者についても同じ)等の提出期限は、下記日時とし、提出期限までに提出がなかった場合 には、入札への参加はできない。 (1)共通事項ア 入札書に記載する金額は、当該仕様書の内容を全て履行するに当たって必要となるオ 入札書の金額は訂正することはできない。 ア 入札書等は、封筒に封入すること。 イ 封筒には、入札書(及び内訳書)以外のものを入れないこと。 ウ 提出は、持参又は郵送(書留等配達記録の残るものに限る)によること。 加算した金額をもって落札価格とするため、課税業者か免税業者かに関わらず、見積 した金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する額とすること。 16時00分 までイ 何らかの不具合により送信ができない場合には、上記期限までに会計第四係に 必ず連絡すること。 連絡のない場合には、入札を辞退したものとして取り扱う。 (3)紙入札方式による参加業者(紙入札業者)ウ 入札書の添付書類である入札金額内訳書については、添付の様式を使用すると ともに、入札書の金額と入札金額内訳書の合計金額が相違あるいは計算誤りの場合も令和7年3月3日(月)「浄化槽維持管理業務委託仕様書」のとおり「浄化槽維持管理業務委託仕様書」のとおり令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託 紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 ・営業品目:※ ※〒812-0013福岡労働局総務部総務課会計第四係TEL:092-411-47478 委任状について なお、軽微な事項については電話によることも可能とする。 (4)復代理人への委任及び個別案件における委任は認めない。 (5)事務代理人及び提出代理人については、委任状の提出は行わないこと。 9 入札説明書に関する質問の受付について 入札説明書の質問等については随時受付けるものとするが、仕様書について疑義がある場合は、後段添付の質疑回答書(電子メール)で質問を行うこと。 これにより、重要な事項については参加希望者全員に回答することとする。 (3)委任状は、当局電子入札案件に初めて代理人をもって参加する場合の入札書提出期限ま でに提出すること。 ② 一般競争参加資格審査結果通知書(写) ればならない。 (4)提出書類及び方法 (6)紙入札業者用『一般競争入札参加申込書』及び『入札書』等の提出場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階 (1)委任状は当局が示した様式を使用しなければならない。 (2)委任状には、事業所名、代表者名、代理人名のほか、委任する事項を明記しておかなけ ア 電子調達システムによる場合提出書類 提出方法① 一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通) ※ 押印は省略可② 一般競争参加資格審査結果通知書(写)③ 誓約書、役員一覧⑤ 入札書 スキャナ等で電子データ化した「入札金額内訳書」を添付して、電子入札システムで入札金額を送信すること。 ※ 書面での提出不要⑥ 入札金額内訳書 ※ 書面での提出不要④ 委任状(電子・紙入札共通) 該当者のみ(「入札説明書」を参照。) スキャナ等で電子データ化した「入札金額内訳書」を添付して、電子入札システムで入札金額を送信すること。 イ 紙入札による場合提出書類 提出方法① 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送で提出すること。 ※紙媒体で上記6の提出期限までに提出すること。 なお、郵送の場合は、郵便事故等の如何に問わず期限日時までに必着しなければ無効とする。 (電子入札・紙入札共通) ※ 押印は省略可③ 誓約書、役員一覧④ 委任状(電子・紙入札共通) 該当者のみ(「入札説明書」を参照。)⑤ 紙入札方式による参加にかかる理由書 (5)『入札書』等の提出期限⑥ 入札書(紙入札業者用) 持参又は郵送で提出すること。 ⑦ 入札金額内訳書 入札書等は、封筒に入れて封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等で一体化させたものとすること。 令和7年3月4日(火) 10時00分10 競争執行の日時及び場所11 入札及び契約保証金 免除12 落札者の決定について13 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 理由として、異議を申し立てることはできない。 (2)一般競争入札した者は、入札金額の提示後、この説明書及び仕様書等についての不明を (1)案件によっては、文章では表現し難い部分もあるため、入札の前日までには疑義等を 全て解消しておくこと。 する。 (2)開札を実施し、各人の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、令和7年3月4日(火) 10時30分 (2)開札実施場所 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階) 速やかに(再入札決定から2日以内)に再入札を行う。 (3)落札者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、直ちに電子調達システム による電子くじを実施することにより、落札者を決定する。 (4)落札者及び落札金額は落札業者決定後、参加者に電子調達システム又は電子メールで (1)入札した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と (1)開札実施年月日時刻 通知する。 14 契約書作成の要否 「要」15 その他 (3)重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メールで返信した 業者全てに対し、当局から電子メール等で質疑の内容とその回答を通知するものとする。 (4)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。 (5)入札結果(契約情報)の公表について、一定の条件を満たす案件については、入札件 名、契約(落札)業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 原則、契約書の締結は電子契約によること。 1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 ●予算決算及び会計令(一般競争入札に参加させることができない者)第七十条一二三※(一般競争入札に参加させないことができる者)第七十一条 一 二 三四五六 七2(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)第七十二条 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)第七十三条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。 ●第22条 当該契約を締結する能力を有しない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。 人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 厚生労働省所管会計事務取扱規程 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 第三十二条第一項各号に掲げる者の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 ている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。 (一項のみ抜粋)【参考】 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しは数量に関して不正の行為をしたとき。 厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、工事の請負契約にあっては10分の7から10分の9の範囲内で契約担当官等の定める割合を、製造その他の請負契約にあっては10分の6を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。 を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準) 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) ※ ※※前記『一般競争入札参加申込書』と同時にPDF化の上、添付提出すること。 ※※ ※本紙をPDF化の上、入札金額提示時に電子調達システムへ登録してください。 ※受注者のみ提出。 契約締結の後、速やかに持参又は郵送で提出してください。 入札に参加する場合、ダウンロードした書類のうち、以下の書類を提出して下さい。 (6)『入札金額内訳書』 (7)『振込口座指定届』 (4)『委任状(電子入札・紙入札共通)』※ 参加資格の有効期限を限度として提出してください。 既に提出している場合は、初回に提出した書類の写しをご提出ください。 (5)『入札書(紙入札用)』 ※ 受注者のみ提出。 契約締結の後、速やかに持参又は郵送で提出してください。 ※ 『一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)』と同時に提出してください。 ※ 資格審査結果通知書の写しを添付してください。 提出書類についてのご案内 (2)『紙入札方式による参加にかかる理由書』【入札参加申込予定の事業者へ】 (1)『一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)』(万一、仕様の変更等が生じた場合に、こちらから業者様宛に連絡するために使用します)。 ※ 『一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)』と同時に提出してください。 また、『入札関係書類受領書』については、送信票にしておりますので、ダウンロードしたら、直ちに福岡労働局契約担当者宛て電子メールにより送信するようにして下さい。 1 政府電子調達システムで参加する場合 2 紙入札で参加する場合 (3)『誓約書』、『役員一覧』 (3)『委任状(電子入札・紙入札共通)』参加資格の有効期限を限度として提出してください。 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)で参加する場合には、『委任状(電子入札業者用)』を紙媒体で提出してください。 (4)『入札金額内訳書』 (5)『振込口座指定届』 (2)『誓約書』、『役員一覧』 (1)『一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)』電子調達システムの証明書送信時に「①WordかExcelファイルに打ち換え、PDF化したものを添付」又は、「②ボールペンで記入したものをスキャナで取り込み、PDF化したものを添付」して提出してください。 資格審査結果通知書の写しを添付してください。 ※ 急な仕様内容の変更等を、ダウンロードした事業者様宛てご連絡する際に使用します。 【担当】 福岡労働局 総務部 総務課 会計第四係 平田 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、 下記担当宛て電子メールで必ず送信して下さい。 担当者名担当者電話番号担当者メールアドレス(アルファベット大/小文字、数字の違いを明確にすること。 令和 年 月 日事業所名・部署名受領日(ダウンロード日)参加入札方式(いずれかに○)電子調達システム 紙入札入札件名令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託入札関係書類受領書下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込み致します。 記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和4・5・6年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではない。 はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではない。 はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なった者ではない。 はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について はい ・ いいえ虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではない。 (7)社会保険等[厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌する はい ・ いいえ もの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をい う。 ]に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者である(加入(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて はい ・ いいえ いない。 (9)「福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、 はい ・ いいえ 浄化槽保守について福岡県知事からの登録を受け、田川地区に営業所をはい ・ いいえ(11)入札業者情報※ 1から10まで、必ず空欄の無いよう記入すること。 ※ 初めて代理人にて参加する場合には『委任状(紙入札業者用)』を添付すること。 ※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には 『委任状(電子入札業者用)』を紙媒体にて提出すること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名2 所在地・郵便番号3 代表者名 義務がないものは除く。 )。 「 役務の提供等・建物管理等各種保守管理 」一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託1 事業所名4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者所属住所等 〒9 担当者電話番号 設置している者である。 (10)浄化槽の清掃において、田川地区広域環境衛生施設組合から許可を受けた 者である。 10 担当者メールアドレス令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書 貴局発注の下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ※ 以下の該当する項目にチェックを行うこと。 □ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について□ 契約締結について□ 代金の請求及び受領について□ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名委 任 状(電子入札・紙入札共通) 私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等 について、下記事項の権限を委任します。 □ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 将来においても該当することはありません。 なお、下記3から7の内容についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提出することについて同意します。 1 契約の相手方として不適当な者 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場 合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体であ る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力 団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す る暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 ⑴ 暴力的な要求行為を行う者 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 ⑸ その他前各号に順ずる行為を行う者3 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 4 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 6 前記1から5について、本契約について当社が再委託(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。)を行った場合の再委託先についても同様であること。 7 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料又は別添役員一覧を添付すること。 誓 約 書記※内容を具備していれば任意様式でも可事業所名氏 名 生年月日 役 職役 員 一 覧令和 年 月 日現在※ 消費税及び地方消費税は含まない。 なお、記入なき場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とする。 ・ 件名福岡労働局入札説明書を承諾の上入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名円 千(紙入札業者用)入札金額 ¥入 札 書 百万―令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記 載すること。 電子くじ番号※上記の入札金額には、消費税及び地方消費税を含ませないこと。 所 在 地商号又は名称代表者名又は代理人名※提出方法1 電子入札業者本紙をPDF化し、入札金額提示時に政府電子調達システムへ登録させること。 2 紙入札業者『入札書』と本紙をホッチキス止め等により一体化させ、封筒に同封すること。 ③課税対象合計(消費税抜) ①-1 + ①-2④非課税対象合計 ②-1 + ②-2円①-2 小計(課税) 円②-2 小計(非課税) 円 円法定11条検査料(非課税)円法定11条検査代行手数料その他( )放流水精密水質検査料(年3回) 円諸経費 円 円清掃作業料(年1回) 円消耗品費 円設備関係保守点検料 円消毒薬品費項目 数量 単位 金額維持管理料(月1回) 円②-1 小計(非課税) 円田川公共職業安定所型式 合併処理浄化槽 担体流動生物ろ過方式 人槽 125人槽法定11条検査料(非課税) 円①-1 小計(課税) 円法定11条検査代行手数料 円諸経費 円その他( ) 円清掃作業料(年1回) 円消毒薬品費 円設備関係保守点検料 円消耗品費 円維持管理料(月1回) 円単位 金額 項目 数量田川労働基準監督署型式 合併処理浄化槽 分離接触ばっ気型 人槽 36人槽入札金額内訳書件名 令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託年 月 日 官署支出官 福岡労働局長 殿代表者(代理人)弊社への支払は、下記の金融機関口座に振り込み願います。 フリガナ※ 受注者のみ提出すること。 記所 在 地令和金庫金融機関コード郵便番号支店コード口座番号預金種別口座名義支店名金融機関名銀行名 称振込口座指定届令和 年 月 日- - - -令和 年 月 日質 疑 回 答 書質疑年月日担当者番号氏名TEL質 疑 者FAX回答提 出 先令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託代表者氏名支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長名 称所 在 地連絡先件 名質疑回答年月日仕 様 書 (2)契約担当福岡労働局 総務部 総務課 会計第四係 担当:平田 真穂〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階TEL:092-411-4747 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jpア 田川労働基準監督署 監督・安衛課 庶務係 〒825-0013 田川市中央町4-12 TEL:0947-42-0380イ 田川公共職業安定所 庶務課 〒826-8609 田川市弓削田184-1 TEL:0947-44-86098 問い合わせ先3 契約期間 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで4 仕様内容について別添「浄化槽維持管理業務委託仕様書」のとおり (1)現地担当 全て解消しておくこと。 なお、質疑は文書(別添の質疑回答書)で行うこと。 ものとする。 (1)案件によっては、文章では表現し難い部分もあるため、入札の前日までには疑義等を (2)重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メールで返信共 通 仕 様 書1 件名令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託2 契約履行場所別添「浄化槽維持管理業務委託仕様書」のとおり (3)落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (3)代表者の記名及び押印については、以下によること。 請求書には代表者役職及び代表者氏名を記載すること。 押印は省略可。 こととする。 署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 5 仕様等に対する質疑及び回答について6 代金の請求及び支払について (1)当方の検査職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2)『請求書』の宛名は請求区分ごとに、それぞれ「官署支出官 福岡労働局長」 宛てとし、余白に振込先金融機関を表示すること。 した業者全てに対し、当局から電子メール等により質疑の内容とその回答を通知する (4)当方の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込む (5)代金の請求(請求書の提出)は、契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部 (2)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。 ※『請求書』の担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL:092-411-47437 その他の注意点 (1)障害発生時の窓口は請負者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。 浄化槽維持管理業務委託仕様書1 件 名令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託2 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで3 契約履行場所、浄化槽の形式及び人槽官署名 所在地・電話番号 型式 人槽田川労働基準監督署田川市中央町4-120947-42-0380合併処理浄化槽分離接触ばっ気型36人槽田川公共職業安定所田川市弓削田184-10947-44-8609合併処理浄化槽担体流動生物ろ過方式125人槽4 契約書作成の要否要5 仕 様(1)浄化槽の保守点検を実施するにあたり、「福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づく登録を受け、営業区域が田川市であること。 (2)保守点検について、浄化槽法第8条及び第10条第1項並びに環境省関係浄化槽法施行規則第2条の規定に基づき実施すること。 (3)浄化槽法第11条により定期検査(以下「11条検査」という。)を年1回行うこと。 また、この検査に係る申し込み手続きを代行すること。 なお、11条検査の検査料は、非課税扱いであることに留意すること。 (4)福岡県浄化槽法施行細則第10条に該当する浄化槽は、同条に基づき、水質検査を行うこと。 (5)浄化槽の清掃作業を実施するにあたり、田川地区広域環境衛生施設組合から浄化槽清掃業の許可を受け、上記契約履行官署の地区担当であること。 (6)清掃作業について、浄化槽法第9条及び第10条第1項並びに環境省関係浄化槽法施行規則第3条の規定により行うこと。 (7)保守点検業務及び清掃業務を実施する場合は、事前に各官署担当者に連絡をし、日程調整を行うこと。 6 再委託の範囲等(1)受託者は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 また、委託業務の一部の再委託に当たっては、契約金額に対する再委託に要した経費の割合が50%を超えてはならない。 (2)再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 (3)委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、全ての責任を負うものとする。 (4)委託業務の一部を再委託するときは、契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 7 留意事項(1)当方の検査職員による検査に合格しなければ代金は支払わない。 (2)請求書の宛先は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (3)代金の請求は、契約期間満了後によることとする。 (4)当方は、適法な請求書を受理した日から30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (5)請求書には、当該浄化槽維持管理業務についての詳細を記入し、課税及び非課税の項目が生じる場合は、区分して合計金額を算出すること。 (6)本業務で知り得た情報は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策も万全を期すこと。 契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 ****(以下「甲」という。)と受注者 ******** ***** ** **(以下「乙」という。)は、令和7年度 田川地区官署における浄化槽維持管理業務委託一式(以下「業務」という。)に関し、次の条項により委託契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添「仕様書」に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第3条 契約金額は、金*,***,***円(うち非課税金額**,***円、消費税額及び地方消費税額金**,***円)とする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額から非課税金額を除いた額に110分の10を乗じて得た額である。 (契約保証金)第4条 この契約の保証金は、免除する。 (履行期間及び場所)第5条 この契約の履行期間及び場所は次のとおりとする。 期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで場所 支出負担行為担当官指定の場所(別添「仕様書」のとおり。)(費用負担)第6条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (契約金額の内訳)第7条 契約金額の内訳は、別添『内訳書』のとおりとする。 (再委託)第8条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 また、業務委託の一部の再委託に当たっては、契約金額に対する再委託に要した経費の割合が50%を超えてはならない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第9条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第8条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省の所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。 (履行体制)第10条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 三 契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (遅滞料)第11条 甲は、乙が第5条の期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 (納期の無償延期)第12条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。 (監督)第13条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (業務の完了検査)第14条 乙は全ての業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第15条 乙は、前条の検査終了後、第3条第1項の規定により支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に対価を支払わなければならない。 (遅延利息)第16条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第17条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第18条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第19条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (契約の解除等)第20条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 一 第12条の規定により延期が認められた場合を除き、期限に第14条の検査に合格しないとき。 二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 三 乙がその責めに帰すべき事由により、仕様書に定める期限までに役務の提供等にかかる業務の履行を完了できないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務の履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 甲が行う検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 五 第18条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (解除に係る違約金)第 21 条 乙は、前条の第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 また、甲に損害を及ぼした時は、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災事変その他正当な事由に基づくものと認められた時はこれを免除することができる。 (危険負担)第22条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第23条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は不随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、第20条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲に損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償する。 (談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 五 当該刑の確定において乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 六 乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第26条 乙が第20条、第21条、第25条、第33条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第29条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第30条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (厚生労働省所管法令違反に関する報告)第 31 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 (厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第 32 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先については、第30条の規定を準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 33 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約解除に基づく損害賠償)第34条 甲は、第20条第2項、同条第3項、第27条、第28条、第30条第2項及び第36 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第20条第2項、同条第3項、第27条、第28条、第30条第2項及び第36条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第35条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (履行した業務が契約の内容に適合しない場合の措置)第 36 条 甲は、第 14 条に規定する検査に合格した後において、当該業務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合について期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 二 直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争等の解決方法)第37条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第 38 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 16 条、第 18条、第20 条第2項、第23条、第25条、第26条、第29条、第34条、第36条、第37条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長** ** ㊞乙 ******************** ************ ** ㊞様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第10条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者B事業者C事業者A
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