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【村山総合支庁総務企画部総務課】自動販売機の設置事業者の募集(令和7年3月18日(火曜日)入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2025年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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【村山総合支庁総務企画部総務課】自動販売機の設置事業者の募集(令和7年3月18日(火曜日)入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年2月17日山形県村山総合支庁長 地主 徹1 入札の場所及び日時場所 日時 備考山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎203会議室(2階)令和7年3月18日(火)午前10時45分2の(1)のイの行政財産山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎203会議室(2階)令和7年3月18日(火)午前10時55分2の(1)のロの行政財産山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎203会議室(2階)令和7年3月18日(火)午前11時5分2の(1)のハの行政財産2 入札に付する事項(1) 貸し付ける行政財産及び貸付期間貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類イ 山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎1階食堂前廊下(南側)建物 1.37平方メートル(幅1.45メートル、奥行き0.95メートル)令和7年4月1日から令和12年3月31日まで飲料ロ 山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎1階食堂前廊下(北側)建物 1.37平方メートル(幅1.45メートル、奥行き0.95メートル)令和7年4月1日から令和12年3月31日まで飲料ハ 山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎2階講堂前廊下建物 1.56平方メートル(幅1.65メートル、奥行き0.95メートル)令和7年4月1日から令和12年3月31日まで飲料(2) 行政財産の貸付けに係る条件等 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法 (1)のイからハまでごとの総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(8) 2の(1)の行政財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市鉄砲町二丁目19番68号 山形県村山総合支庁総務企画部総務課総務係電話番号023(621)8355(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等山形県村山総合支庁総務企画部総務課総務係で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び2の(1)の行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を令和7年3月7日(金)までに山形県村山総合支庁総務企画部総務課総務係に提出すること。(2) (1)により提出された自動販売機仕様書については、2の(1)の行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該自動販売機仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。 別添1山形県村山総合支庁本庁舎自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎1階食堂前廊下(南側)建物 1.37平方メートル(幅1.45メートル、奥行き0.95メートル)令和7年4月1日から令和12年3月31日まで飲料ロ 山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎1階食堂前廊下(北側)建物 1.37平方メートル(幅1.45メートル、奥行き0.95メートル)令和7年4月1日から令和12年3月31日まで飲料ハ 山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁本庁舎2階講堂前廊下建物 1.56平方メートル(幅1.65メートル、奥行き0.95メートル)令和7年4月1日から令和12年3月31日まで飲料※1 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・回収ボックス設置部分を含む。※2 自動販売機は、上記物件に1台設置するものとする。※3 貸付期間の更新はしない。2 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ上記1に記載されている面積及び設置場所の高さ以内とする。② デザイン(外観色を含む。)周辺環境・利用者に配慮したユニバーサルデザインとする。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② フロンの使用冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種(低GWP冷媒機)とする。ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難な場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることができる。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種とする。(3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(自動販売機据付基準策定委員会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法: 昭和 22 年 12 月 24 日法律第 233 号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受ける、若しくは届出をしなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として、自動販売機1台につき空き缶用及びペットボトル用各1個の割合で自動販売機脇に設置する。② 回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製又は金属製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。(6) 募金付き自動販売機の設置① 物件「イ」に設置する自動販売機は、被害者支援募金自動販売機とする。この場合、落札後に、別途公益社団法人やまがた被害者支援センターと被害者支援募金自動販売機に関する契約を締結し、それを証する書類の写しを山形県へ提出すること。② 募金の額は、1本あたり5円以上とする。3 販売商品の種類等(1) 種類酒類を除くペットボトル容器又は缶入りの清涼飲料水とする。(2) 価格山形市及び周辺地区における標準的な小売価格(定価)未満とする。4 貸付料落札金額とする。5 光熱水費等光熱水費等の金額は、山形県が設置した計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により計測した使用量に基づき、山形県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額及び計量器の設置に要した額とする。ただし、山形県が計量器を設置しないことを認める場合にあっては、自動販売機の定格消費電力に基づき、山形県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。6 売上手数料徴収しない。7 売上状況の報告設置者は売上状況(月別の販売数)について、毎年4月から9月までの分を10月末日までに、10月から3月分までの分を4月末日までに山形県に報告すること。8 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届を提出し、原状に回復して山形県の確認を受けなければならない。10 自動販売機の設置に伴う事故山形県の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。11 商品等の盗難及び破損(1) 山形県の責に帰することが明らかな場合を除き、山形県はその責を負わない。(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 村山総合支庁本庁舎案内図 別添9-1県有財産賃貸借契約書(案)貸主 山形県村山総合支庁長 ○○ ○○ と借主 ○○○○ とは、次の条項により県有財産について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした賃貸借契約を締結する。(賃貸借物件)第1条 貸主は、次の物件(以下「賃貸借物件」という。)を借主に賃貸し、借主は、これを賃借する。財産名 所在地 貸付箇所 貸付面積山形県総合支庁本庁舎山形市鉄砲町二丁目 19 番68号○階○○○○○.○○㎡(自動販売機設置台数1台)(賃貸借期間)第2条 賃貸借期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。(指定用途等)第3条 借主は、賃貸借物件を直接自動販売機の設置(以下「指定用途」という。)のために供しなければならない。2 借主は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙記載の「自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項」を遵守しなければならない。(契約更新等)第4条 本契約は、法第38条の規定に基づくものであるから、法第26条、第28条及び第29条第1項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、第2条に定める契約期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行われず、賃貸借期間の延長も行われないものとする。2 貸主は、第2条に規定する期間満了の1年前から6箇月前までの期間(以下「通知期間」という。)に借主に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面によつて通知するものとする。3 貸主は、通知期間内に前項の通知をしなかつた場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を借主にした場合、当該通知日から6箇月を経過した日をもつて、本契約は終了する。(契約保証金)第5条 借主は、本契約締結と同時に契約保証金として金<契約金額の1割に相当する額以上>円を貸主が発行する納入通知書により貸主に納付しなければならない。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。)第135条各号のいずれかに該当する場合は免除する。2 第1項の契約保証金は、第19条に定める違約金又は第24条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。3 貸主は、契約期間満了後、第1項に定める契約保証金を借主に返還するものとし、利息を付さないものとする。4 貸主は、第20条の規定により本契約が解除されたときは、第1項に定める契約保証金を県に帰属させることができる。ただし、第20条第4項の規定により本契約が解除されたときは、この限りでない。(契約金額と支払い)第6条 借主は、賃貸借料として、貸主に対して総額○○○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○円)を支払う。2 借主は、前項に定める賃貸借料を、貸主が発行する納入通知書により、次に定める期間、納入金額及び納期限により貸主に支払わなければならない。期 間 納入金額 納期限令和7年4月1日から令和8年3月31日 ○○○円 令和7年4月30日令和8年4月1日から令和9年3月31日 ○○○円 令和8年4月30日令和9年4月1日から令和10年3月31日 ○○○円 令和9年4月30日令和10年4月1日から令和11年3月31日 ○○○円 令和10年4月30日令和11年4月1日から令和12年3月31日 ○○○円 令和11年4月30日3 借主は、前項に定める納期限までに納入金額を貸主に納入しない場合は、納期限の翌日から納入した日までの期間の日数に応じ、年○○パーセントの割合で計算した額の違約金を貸主に支払わなければならない。(注)1.期間は、会計年度毎に設定する。2.納入金額は、契約金額を年数で除し、初年度以外の支払額は 1,000 円単位に切り捨て、端数を初年度に加算する。3.初年度や最終年度に 1年未満の期間がある場合は、月割りで金額を算出したうえで、前項の端数処理を行う。4.納期限は、各年度の貸付開始月の末日を設定する。5.違約金の利率は、山形県財務規則第178条の3の規定による。(計量器の設置並びに光熱水費及びその支払)第7条 貸主は、自動販売機に係る電気等使用量を計測するための計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)を設置するものとし、計量器設置に係る費用を借主が負担するものとする。ただし、貸主が計量器を設置しないこととした場合はこの限りでない。2 貸主は、前項で設置する計量器により山形県が定めた光熱水費等算定基準を準用して、光熱水費を計算するものとする。ただし、貸主が計量器を設置しないことを認めた場合にあっては、定格消費電力に基づき、山形県が定めた光熱水費等算定基準を準用して計算した額とする。3 借主は、貸主が発行する納入通知書により指定された納期限内に、第1項の計量器設置費及び第2項の光熱水費を貸主に支払わなければならない。(売上状況の報告)第8条 借主は、売上状況(月別の販売数)について、毎年4月から9月までの分を10月末日までに、10月から3月までの分を4月末日までに、貸主に報告しなければならない。(費用負担)第9条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、借主の負担とする。ただし、第20条第4項の規定により撤去する場合は、この限りでない。2 前条第1項に定める計量器の設置及び撤去に要する費用は、借主の負担とする。(賃貸借物件の引渡し)第10条 貸主は、第2条に定める賃貸借期間の初日に賃貸借物件をその所在する場所において、借主に引き渡すものとする。(契約不適合等)第11条 借主は、賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないものであっても、貸主に対し、履行の追完の請求、賃貸借料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。(権利の譲渡等の禁止)第12条 借主は、貸主の承認を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸し、又は賃貸借物件の賃借権を譲渡してはならない。また、自動販売機及び借主が施した造作を第三者に譲渡又は貸し付けてはならない。(管理義務)第13条 借主は、賃貸借物件を常に善良な管理者の注意をもつて維持保全しなければならない。2 借主は、賃貸借物件の原状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもつて貸主に申請しなければならない。3 貸主は、借主から前項の申請があつたときは、遅滞なく事情を調査し、その申請に対する承認等は書面により行うものとする。 4 前3項までの規定により支出する費用は、すべて借主の負担とし、貸主にその費用の償還等は請求しないものとする。(一括委託の禁止)第 14 条 借主は、貸主の承諾を得ないで本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。(第三者への損害の賠償義務)第15条 借主は、賃貸借物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、貸主の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。2 貸主が、借主に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、貸主は、借主に対して求償することができるものとする。(滅失又はき損の報告)第16条 借主は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合は、直ちにその状況を貸主に報告するものとする。(商品等の盗難又はき損)第17条 貸主は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又はき損について、その責を負わない。この場合、借主は、借主の負担において商品等の盗難又はき損について解決しなければならない。(実地調査等)第18条 貸主は、賃貸借物件について随時使用状況等を実地に調査し、又は所要の報告を借主に求めることができるものとする。この場合、借主は貸主に協力するものとする。(違約金)第19条 借主は、用途指定等の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、貸主に対し違約金を支払わなければならない。ただし、借主の責に帰することができないものと貸主が認めたときは、この限りでない。(1) 第 13 条第2項に規定する義務に違反して、貸主の承認を得ないで賃貸借物件の原状を変更したときは、金 <契約金額の1割に相当する額>円(2) 第3条に規定する義務に違反したときは、金 <契約金額の3割に相当する額>円2 前項に規定する違約金は違約罰であつて、第24条に定める損害賠償の額又はその一部としないものとする。(契約の解除)第 20 条 貸主は、借主が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。2 貸主は、借主が本契約の解除を申し出たときは、本契約を解除することができる。ただし、借主は、本契約の解除を申し出るときは、解除しようとする日の6箇月前までに書面により行うものとする。3 貸主は、借主が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。(1)役員等(借主が個人である場合にはその者を、借主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。(4)役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)借主が詐欺その他不正の行為をしたとき。4 貸主は、賃貸借物件を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、本契約を解除することができる。(契約金額の返還)第21条 貸主は、前条の規定により貸主が解除権を行使したときは、月割により計算した契約金額を借主に返還するものとする。(返還及び原状回復の義務)第22条 借主は、第2条に規定する貸付期間が満了したとき、又は貸主が第20条の規定により解除権を行使したときは、貸主の指定する日までに賃貸借物件を原状に回復するとともに、貸主の指定した書面を提出し貸主の了解のもと返還するものとする。ただし、貸主が原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでないものとする。2 借主の責に帰すべき事由により、賃貸借物件の全部又は一部を滅失又はき損したときは、借主の負担において賃貸借物件を原状に回復しなければならない。(有益費等の請求権の放棄)第 23 条 前条の規定により賃貸借物件を返還する場合において、借主が賃貸借物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があつても、借主はこれを貸主に請求しないものとする。2 貸主の承認の有無にかかわらず借主が施した造作については、本契約の終了の場合において、借主は、その買取りの請求をすることができない。(損害賠償)第24条 借主は、その責めに帰する事由により、賃貸借物件の全部又は一部を滅失又はき損したときは、その当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として貸主に支払わなければならない。ただし、借主が当該物件を原状に回復した場合は、この限りでない。2 借主は、本契約に定める義務を履行しないために貸主に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、貸主に支払わなければならない。3 貸主が第 20 条第4項の規定により本契約を解除した場合において、借主に損害が生じた場合であっても、借主は、貸主に対しその補償を請求しないものとする。(談合等に係る契約解除)第25条 貸主は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)借主が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2)借主が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 (3)借主が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4)借主(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 借主は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、貸主が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を貸主の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、貸主が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行後に、借主が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により貸主に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、貸主がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(変更の届出)第26条 借主は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、貸主に届け出なければならない。2 前項の届出を怠ったため、貸主からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが借主に到達したものとみなす。(契約の費用)第27条 この契約の締結に要する費用は、借主の負担とする。(裁判管轄)第 28 条 この契約について訴訟等を行う場合は、山形市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とする。(疑義等の決定)第 29 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、貸主と借主とが協議して定めるものとする。この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、貸主借主両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。令和7年○月○日貸主 山形県山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支庁長 ○○○○ 印借主 住 所(所在地)氏 名 印(名称及び代表者) 別添9-2自動販売機の規格及び遵守事項1 自動販売機の規格及び条件(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ仕様書に記載されている面積及び設置場所の高さ以内とする。② デザイン(外観色を含む。)周辺環境・利用者に配慮したユニバーサルデザインとする。③ 回収ボックスの規格仕様書記載のとおりとする。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② フロンの使用冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種(低GWP冷媒機)とする。ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難な場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることがある。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種とする。2 遵守事項(1) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(自動販売機据付基準策定委員会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法: 昭和22年12月24日法律第233号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受ける、若しくは届出をしなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(2) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として、自動販売機1台につき空き缶用及びペットボトル用各1個の割合で自動販売機脇に設置する。② 回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製又は金属製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(3) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。(4) 募金付き自動販売機の設置① 物件「イ」に設置する自動販売機は、被害者支援募金自動販売機とする。この場合、落札後に、別途公益社団法人やまがた被害者支援センターと被害者支援募金自動販売機に関する契約を締結し、それを証する書類の写しを山形県へ提出すること。② 募金の額は、1本あたり5円以上とする。3 販売商品の種類等(1) 種類酒類を除くペットボトル容器又は缶入りの清涼飲料水とする。(2) 価格山形市及び周辺地区における標準的な小売価格(定価)未満とする。
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