令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給 契約(低圧)(再度公告)
- 発注機関
- 厚生労働省富山労働局
- 所在地
- 富山県 富山市
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給 契約(低圧)(再度公告)
一般競争入札公告(再度公告)次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年2月17日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹1 調達内容(1)調 達 件 名 令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)使 用 期 間 令和7年4月の計量日から令和8年4月の計量日の前日までとする。
(4)需 要 場 所 仕様書による。
(5)入 札 方 法 入札金額は総価で行う。
入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当局が別途提示する予定契約電力及び月毎の予定使用電力量を基に算出した総価とすること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、落札決定後は、当該入札書に記載された金額の積算根拠となった契約電力及び使用電力量に対する単価をもって単価契約を行うものとする。
※入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(5)「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」(環境配慮契約法平成19年法律第56号)を満たすこと。
(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(9)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 中田電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和7年2月17日(月)から令和7年2月25日(火)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。
(5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和7年2月26日(水)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。
なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送又は持参によることとし、郵送の場合、上記(1)宛に入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
(6)入札書の受領期限令和7年2月27日(木)10時00分(7)開札の日時及び場所令和7年2月27日(木)10時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官に書面で申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)国の予算成立との関係について契約締結日は令和7年4月1日とする。
ただし、契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(9)その他 詳細は入札説明書による。
令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)入札説明書令和7年2月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名所事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へメール、FAXもしくは郵送でご提出ください。
(注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。
(注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。
【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行E-mail : kaikei-toyamakyoku.a15(★)mhlw.go.jp※メールで提出の場合は、(★)を@に変更してくださいFAX : 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者。」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)調 達 件 名 令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)使 用 期 間 令和7年4月の計量日から令和8年4月の計量日の前日までとする。
(4)需 要 場 所 仕様書による。
2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札参加者は、この入札説明書、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(1)入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当局が別途提示する予定契約電力及び月毎の予定使用電力量の総価を入札金額とすること。
(※入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引または割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。)(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと)また、落札決定後は、当該入札書に記載された金額の積算根拠となった契約電力及び使用電力量に対する単価をもって単価契約を行うものとする。
3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(5)「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」(環境配慮契約法平成19年法律第56号)を満たすこと。
2(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(7)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(9)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問合せ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 中田電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和7年2月17日(月)から令和7年2月25日(火)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時15分)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。
6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。
入札参加申込関係書類等の提出は電子調達システムにより行う。
ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)又は持参する。
郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。
また、封筒に「令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。
(1)入札参加申込関係書類の提出① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書及び役員等名簿3③ 競争参加資格審査結果通知書の写し④ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑤ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)⑥ 様式6 紙契約方式承諾願(落札後、紙契約を希望する参加者のみ)⑦ 様式7 適合証明書⑧ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し(2)入札参加申込関係書類の提出期限令和7年2月26日(水)17時15分まで(3)その他ア 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された書類は返却しない。
エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel 又は PDF 形式で作成するものとする。
カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
7 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。
(1)質問票の提出質問票様式8又はこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。
① 受付期間令和7年2月17日(月)から令和7年2月25日(火)17時15分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。
メール、郵送またはFAXによる提出とし、上記期限必着とする。
(2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、富山労働局ホームページにおいて公開する。
8 入札書の提出場所等(1)提出方法入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。
ア 電子調達システムによる入札を行う場合入札書を電子調達システムに定める手順に従って登録し、入札登録時に内訳表として入札書別紙様式3-2を添付の上、令和7年2月27日(木)10時00分までに到着するように提出すること。
なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。
入札書別紙様式3-2については、入札金額送信時にExcel形式にて添付するも4のとする。
イ 紙による入札を行う場合入札書様式3-1及び入札書別紙様式3-2を作成し、令和7年2月27日(木)10時00分までに下記9(1)イの場所へ提出すること。
入札書様式3-1及び入札書別紙様式3-2は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和7年2月27日開札 令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧) 入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。
電報、メール、FAX、電話その他の方法による提出は認めない。
(2)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書を提出せず、又は虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(3)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む)するとともに、入札時までに様式4による委任状を提出しなければならない。
5ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
9 開札(1)開札の日時及び場所ア 日時 令和7年2月27日(木)10時05分イ 場所 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局 小会議室504(2)開札手続等ア 電子調達システムにより入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
イ 紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札場への入室は原則として1社につき1名とする。
入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局の職員を立ち会わせて行う。
① 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ、入札権限に関する委任状様式4及び身分証明書を提出又は提示しなければならない。
② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
10 再度入札の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。
再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。
(※すなわち入札の上限回数は3回までである。)11 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。
(2)落札となるべき者が2人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。
紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字とする。空欄で提出した場合は、競争参加資格業者コード番号の末尾3桁とする。)を併せて記載するものとする。
なお、紙による入札のみの場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、又はくじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない当局の職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(3)落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するとともに、電子調達システム及び当局ホームページにて落札結果を公表するものとする。
612 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、令和7年4月1日に契約を締結するものとする。
契約手続きに係る書類の授受は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
(2)契約条項 別添契約書(案)のとおり13 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)支払い条件契約書(案)による。
(4)押印の省略提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。
住 所商号又は名称※予定契約電力(a)及び予定電力使用量(d)の数値は変更しないこと。
※(a)(d)以外の項目については、必要に応じて追加・修正可能とする。
※力率割引または割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
※再エネ使用量(i)を予定電力使用量(d)の40%(小数点以下四捨五入)と仮定しているため、 再エネ比率が40%を超える場合は数値を変更すること。
代 表 者 氏 名代 理 人13様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記入札案件名 令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)14様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。
記1 入札案件名令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)2 電子調達システムでの参加ができない理由15様式6紙契約方式承諾願令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用しての契約ができないため、紙契約方式での手続きをいたします。
記1 入札案件名令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)上記について承諾します。
令和 年 月 日殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長16様式7適合証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和4年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和4年度の1kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)②令和4年度の未利用エネルギー活用状況③令和4年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙により算出した値を記載すること。
注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
17(別 紙)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況に関する区分値及び配点要 素 区 分 値 点数①令和 4 年度の 1kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)0.375 未満700.375 以上 0.400未満 650.400 以上 0.425未満 600.425 以上 0.450未満550.450 以上 0.475未満 500.475 以上 0.500未満 450.500 以上 0.525未満 400.525 以上 0.550未満 350.550 以上 0.575未満 300.575 以上 0.600未満 250.600 以上 0②令和4年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和4年度の再生可能エネルギー導入状況 10.00%以上 205.00%以上 10.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる5取り組んでいない 018様式8質 問 票令和7年2月25日(火)17時15分締切入札案件名 令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受 付 日 回 答 日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。
契 約 書(案)1.件 名 令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.契約期間 令和7年4月の計量日から令和8年4月の計量日の前日まで4.契約金額 別紙「契約料金表」のとおり5.契約保証金 免除支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 小林 貴樹(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)業務(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和7年*月*日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹乙(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約電力)第3条 契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(費用負担)第4条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第5条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。
4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
5 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第6条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第5項の手続により甲に承認を求めなければならない。
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約単価のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(使用電力量の増減)第7条 甲の使用電力量は、都合により仕様書別紙の予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(料金の算定期間)第8条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(監督)第9条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(計量及び検査)第10条 乙は原則として毎月の「計量日」に計量器に記録された値を読みとらせ、計量した使用電力量(前月の計量日から当月の計量日の前日まで)等を甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
5 検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(対価の支払)第11条 乙は、前条に定められた検査終了後、第3条に定める契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(ただし、乙の定める約款において力率割引割増を行う場合は、力率割引割増をして得た金額とする。)に、当該月における使用電気量に同項に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額(ただし、乙の定める約款において燃料費調整等を行う場合は、燃料費調整額等を加えた金額又は減じた額とする。)を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)を1月ごとに官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
ただし、乙の定める約款において、約定期間と異なる期間(以下「指定期間」という。)の定めがある場合は、約定期間に優先して指定期間を適用する。
(遅延利息)第12条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(事情変更)第13条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙で協議して書面により定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第15条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。
(個人情報保護)第16条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)第17条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。
この場合、乙は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に契約金額(電力料金単価)を乗じて得た額と、第3条に定める契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額とを合算した額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙の都合により乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責めに帰する事由により完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第15条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(危険負担)第18条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は対価の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)第19条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、本契約の履行に着手後、第17条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、入札金額に消費税額及び地方消費税額を加えて得た金額(以下「請求見込額」という。)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の請求見込額の100分の10に相当する額のほか、請求見込額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第19条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、第17条第2項、同条第3項、第22条、第23条、前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第17条第2項、同条第3項、第22条、第23条、前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(定めのない条項)第28条 本契約条項に関し疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、乙の定める約款によるほか、甲乙協議の上、決定するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第29条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第15条、第16条、第17条第2項、第19条、第21条、第24条、第26条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(以下この頁余白)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第6条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙契約料金表【①砺波労働基準監督署 従量電灯】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金〇〇kWまで キロワット時当たり 円〇〇kWをこえ△△kWまで キロワット時当たり 円△△kWを超える キロワット時当たり 円【②砺波労働基準監督署 低圧電力】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金 夏季料金 キロワット時当たり 円その他季料金 キロワット時当たり 円【③砺波公共職業安定所 従量電灯】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金〇〇kWまで キロワット時当たり 円〇〇kWをこえ△△kWまで キロワット時当たり 円△△kWを超える キロワット時当たり 円【④砺波公共職業安定所 低圧電力】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金 夏季料金 キロワット時当たり 円その他季料金 キロワット時当たり 円【⑤砺波公共職業安定所 融雪用電力】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金 キロワット時当たり 円【⑥富山労働局助成金保管庫(2階) 従量電灯】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金〇〇kWまで キロワット時当たり 円〇〇kWをこえ△△kWまで キロワット時当たり 円△△kWを超える キロワット時当たり 円【⑦高岡公共職業安定所第2駐車場 従量電灯】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金〇〇kWまで キロワット時当たり 円〇〇kWをこえ△△kWまで キロワット時当たり 円△△kWを超える キロワット時当たり 円【⑧高岡公共職業安定所第2駐車場 融雪用電力】区分 単位 単価基本料金 キロワット当たり 円電力量料金 キロワット時当たり 円(1)7月1日から9月30日までの使用電力量は夏季料金を、その他の期間はその他季料金を適用する。
(2)上記単価には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規程に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(3)本契約が対象となる補助事業及び措置等があった場合には電気料金にそれを適用する。
仕 様 書1.概 要(1)件名 令和7年度 富山労働局管下4施設で使用する電力供給契約(低圧)(2)需要場所 ①砺波労働基準監督署 富山県砺波市広上町5-3②砺波公共職業安定所 富山県砺波市太郎丸1-2-5③富山労働局助成金保管庫(2階) 富山県富山市神通本町1-5-13横江ビル201④高岡公共職業安定所第2駐車場 富山県高岡市江尻村中1193(3)業種及び用途 官公署(国家事務)2.仕 様(1)供給電気方式及び供給電圧(標準電圧)①従量電灯交流単相3線式100ボルト/200ボルト②低圧電力(融雪用電力を含む。)交流3相3線式200ボルト(2)標準周波数60ヘルツ(3)契約容量及び契約電力別表のとおり(4)予定使用電力量別表のとおり月別予定使用電力量は、令和6年1月から令和6年12月の実績を参考にした値である。
なお、月別予定使用料はあくまでも予定であり、増減がある場合も了承すること。
(5)力率別表のとおり力率は、実際の取引においては毎月の実測力率に基づくものとする。
(6)供給電気の種類「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率40パーセント以上とすること。
(7)単位及び端数処理① 契約容量の単位は1キロボルトアンペア(kVA)、契約電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。
② 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。
③ 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。
④ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てることとする。
(8)使用期間令和7年4月の計量日から令和8年4月の計量日の前日までとする。
(9)電力量等の計量①自動検針装置 無/有②電力会社の検診方法 訪問検針/遠隔自動検針(10)需給地点別表のとおり(11)電気工作物の財産分界点各需給地点に同じただし、北陸電力送配電株式会社が計量地点に設置した電力需給用の計量装置は、同社の所有とする。
(12)保安上の責任分界点各需給地点に同じ(13)その他① フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。
② 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について、別添「特定電源割当証明書」を半期(4月~9月期及び10月~3月期)毎に提出すること。
③ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、その他の電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件(電力量料金の燃料費調整及び市場価格調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)については、受注者の電気供給約款によるものとする。
④ 入札価格の算定に当たっては、力率割引又は割増、燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。
⑤ 停電に係る割引の取扱いについては別途落札者と協議により決定する。
⑥ この仕様書に定めのない事項については別途落札者と協議の上決定するものとし、富山労働局職員から指示があった場合には誠意を持って対応すること。
⑦ 事故等発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、富山労働局に指示・報告できるようにしておくこと。
⑧ 契約書については、別途落札者と協議することとしていること。
別表③富山労働局 助成金保管庫(2階)従量電灯 低圧電力 従量電灯 低圧電力 融雪用電力 従量電灯 従量電灯 融雪用電力20kVA14kW(予定力率80%)40kVA 18kW 9kW 30A 20A 5kW令和7年4月 908 463 2,155 126 90 5 0 0令和7年5月 779 140 2,064 32 5 0令和7年6月 806 96 2,161 72 2 0令和7年7月 800 223 2,103 187 1 0令和7年8月 925 246 2,070 373 0 0令和7年9月 954 238 2,047 363 1 0令和7年10月 829 192 1,963 117 2 0 0令和7年11月 885 114 1,917 34 0 0 19令和7年12月 842 388 1,962 152 10 0 5 239令和8年1月 952 712 1,948 176 716 1 6 411令和8年2月 1,083 670 2,055 180 547 2 5 162令和8年3月 971 447 1,985 184 290 5 5 200合計 10,734 3,929 24,430 1,996 1,653 24 21 1,031北陸電力株式会社の0201キ0612号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点④高岡公共職業安定所 第2駐車場北陸電力株式会社の1019ウ6800号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点需給地点契約容量及び契約電力北陸電力株式会社の2311ラ8511号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点北陸電力株式会社の2308ネ0751号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点①砺波労働基準監督署 ②砺波公共職業安定所月別予定使用電力量(kWh)支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿○○県○○市○○また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、富山労働局に移転したことと、いかなる 需要施設住所 ○○県○○市○○3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月再エネ由来電量(kWh)【A】(kWh)【B】(%)【A/B】 値ではない。
総供給電力量再エネ比率令和 年 期に以下のとおり富山労働局管下4施設に電力を供給したことをここに証する。
特 定 電 源 割 当 証 明 書株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 令和○年〇月〇日~〇月〇日2 供給期間1 お客様情報 お客様番号 ○○○○【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(〇月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 割当電力量(kWh)〇〇発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを供給する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 発電期間 証書番号〇〇発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○○合計(kWh) 0総計(kwh)0※供給元発電所が特定できない場合は、双方協議の上、報告内容を決定するものとする。
再生可能エネルギー源種類環境価値移転量(kWh)〇年〇月〇日~〇年〇月〇日再生可能エネルギー源種類