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(令和8・9・10年度)上福井浄水場浄水汚泥収集運搬・処分業務委託

発注機関
京都府舞鶴市
所在地
京都府 舞鶴市
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(令和8・9・10年度)上福井浄水場浄水汚泥収集運搬・処分業務委託 舞鶴市上下水道部公告第34号次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、舞鶴市上下水道部契約規程(昭和 42 年水道部規程第2号)により準用する舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)第3条に基づき公告する。令和7年12月19日舞鶴市長 鴨田 秋津1 競争入札に付する事項(1)委託名(令和8・9・10年度)上福井浄水場浄水汚泥収集運搬・処分業務委託(2)委託内容上福井浄水場(舞鶴市字上福井226番地)における浄水汚泥の収集運搬及び処分業務(3)契約期間契約締結日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約)(4)搬出期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5)予定数量3,420トン2 契約を担当する部課等の名称、所在地等〒625‐8555 舞鶴市字北吸1044番地舞鶴市上下水道部水道整備課維持管理係TEL 0773-66-25453 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たし、かつ4に掲げる競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この入札に参加できます。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)申請書提出期限日から落札決定までの間において、舞鶴市入札参加停止に関する要綱(平成30年告示第34号)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)の期間中でない者であること。(3)申請書提出期限日から落札決定までの間において、舞鶴市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成24年告示第171号)に基づく入札参加等除外措置(以下「入札参加等除外措置」という。)を受けていない者であること。(4)申請書提出期限日以前6か月から落札決定までの間において、手形交換所で不渡手形若しくは不渡り小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(5)会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 475 条又は第 644 条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16 年法律第75 号)第18 条第1 項又は第19 条第1 項の規定に基づく破産2 / 6手続開始の申立て、会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可(品目が汚泥に係るもの)を受けている者であること。(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可(品目が汚泥に係るもの)を受けている者であること、または(1)から(5)の条件を満たし、産業廃棄物収集運搬業の許可(品目が汚泥に係るもの)を受けている者と収集運搬業務の提携ができるものであること。※(7)の産業廃棄物収集運搬業許可は、京都府及び処分地所在都道府県で有している必要があります。参加資格の条件と方法の一覧(①、②どちらの方法でも可。○の条件が必要。)方法条件①.入札者が処理処分と収集運搬の両方を行う場合②.処理処分・収集運搬を、業務提携する別会社が行う場合A.処理処分業者 B.収集運搬業者(※入札者はA.の代表者)(1)~(5) ○ ○ ○(6) 産業廃棄物処分業許可 ○ ○(7) 産業廃棄物収集運搬業許可 ○ ○4 競争入札参加資格の確認の手続き等この入札に参加しようとするものは、競争入札参加資格確認申請書(様式1)(以下[申請書」という。)に競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を添えて舞鶴市長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加できません。(1)仕様書及び申請書等の交付競争入札に参加しようとする者は、仕様書、申請書、その他必要書類等を舞鶴市ホームページからダウンロードしてください。(2)申請書及び資料の受付ア 受付期間 令和7年12月19日(金)から令和8年1月16日(金)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)イ 受付場所 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所 別館3階舞鶴市総務部契約検査室契約課ウ 提出方法 郵送による3 / 6受付場所に、一般書留郵便、簡易書留郵便または特定記録郵便のいずれかの方法により郵送してください。封筒表には、「(令和8・9・10年度)上福井浄水場浄水汚泥収集運搬・処分業務委託 申請書在中」と記載して下さい。エ 提出書類① 競争入札参加資格確認申請書(様式1 )② 業務提携書(様式2 )(収集運搬を業務提携する別会社が行う場合)③ 営業経歴書及び営業実績調書(任意の様式)④ 廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物処分許可証(品目:汚泥)」の写し⑤ 廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬許可証(品目:汚泥)」の写し⑥ 返信用封筒(第一種定型郵便物に住所及び商号(名称)を記入し、110 円切手を貼ったもの)⑦ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 発行後3ヵ月以内のもの(写し可)⑧ 委任状 ※本社から受任する場合⑨ 市区町村税証明書(滞納のないことの証明書) 発行後3ヵ月以内のもの(写し可)※本社から委任する場合は、当該委任先の所在地の市区町村の窓口で発行されたもの⑩ 消費税及び地方消費税に滞納がないことの証明書(納税証明書「その 3」、「その 3の2」、「その3の3」のいずれでも可) 発行後3ヵ月以内のもの(写し可)ただし、⑦~⑩については舞鶴市の競争入札参加資格登録済みの業者は提出不要です。オ 収集運搬を業務提携する別会社が行う場合は、当該業者について、③⑤及び⑦~⑩の書類も必要となります。カ 提出部数は、各1部とします。キ 同一業務に対して重複して参加資格申請することは認められません。(3)競争入札参加資格の確認及びその結果の通知参加資格の確認の結果については、令和8年1月19 日(月)に郵送及びファクシミリにより通知します。(4) 質問の受付設計図書等に対する質問がある場合には、次のとおり書面(様式5)により提出することとし、書面は下記へファクシミリにより提出すること。ア 受付期限 令和8年1月16日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。ただし、最終日は正午までイ 質問宛先 舞鶴市上下水道部水道整備課維持管理係ウ FAX番号 0773-66-0510(5)(4)の質問に対する回答書は、競争参加資格が「有」と認められた者にファクシミリにより送付します。 ア 回答日 令和8年1月19日(月)(6)その他ア 資料作成に要する経費は、提出者の負担とします。イ 提出された資料等は、返却しません。ウ 現地の確認及び汚泥サンプルを希望する場合は、令和8年1月8日(木)までに舞鶴市上下水道部水道整備課維持管理係(TEL0773-66-2545)へ連絡してください。4 / 65 入札(開札)執行の日時及び場所等(1)開札日時 令和8年1月28日(水) 14時00分(2)開札場所 舞鶴市字北吸1044舞鶴市役所 別館6階 611会議室(3)入札書の提出方法郵便に限ります。(持参によるものは受け付けません。)(4)入札書類次の書類を郵送してください。入札書(様式3 )競争入札参加資格があることを確認した旨の通知書の写し6 郵便による入札書の提出方法(1) 入札参加者は5.(4)の入札書類を、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により、6.(7)を配達日指定として郵送してください。(2) 入札書類は二重封筒とし、表封筒に「(令和8・9・10年度)上福井浄水場浄水汚泥収集運搬・処分業務委託入札書在中」と朱書きするとともに、中封筒に入札書類を入れ、封緘等の処理をしてください。(3) 入札書は、配達指定日必着です。期日に届かない場合は、入札を辞退したものとみなしますので、ゆとりをもって手続きしてください。(配達日指定郵便は2日前までに手続きが必要です。)(4) 郵送にかかる費用は入札参加者の負担となります。(5) 入札を辞退する場合は、入札執行時までに入札辞退届を郵送(この場合方法は問いません。)又は持参により提出して下さい。(6) 入札書の送り先〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地舞鶴市総務部契約検査室契約課(7) 配達指定日令和8年1月27日(火)7 入札の方法(1)収集運搬業務と処分業務を別業者が行う場合、入札は処分業者が代表して行うものとします。(2)入札書には収集運搬業務と処分業務の合計金額及び内訳金額を記入して下さい。落札の判断は、合計金額でします。(3)入札は、汚泥1tあたりの金額とします。(4)落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。8 入札の中止入札者が1人に満たない場合は入札を中止します。9 再度入札初度の入札において落札者がいない場合は、初度の入札において無効となった者を除き再度郵便により入札を行います。5 / 6この場合、再度入札は1回とし、開札日等はあらためて指定します。10 落札者の決定等舞鶴市契約規則第15条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とします。11 立会人開札には、入札参加者のうち立ち会いを希望する方は入札参加者1者につき1名立ち会うことができます。立会人が2名に満たない場合は、当該入札事務に関係のない職員を1名以上立ち会わせて行います。立会人は、開札結果の確認、くじ引きの際の手続等を行います。12 くじ引き落札者となるべき同額の入札をしたものが複数いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。くじ引きは、くじを引くべき入札者がいずれも立会人として参加している場合(代表者若しくは委任状を持参した代理人が参加している場合)は、その者がくじを引き、参加していない場合は、入札担当職員と立会人が次の手順で行います。① 入札担当職員がくじ引き用紙にくじに参加する者の数と同数の直線を記入し、そのうちの1に「落札」の表示(○印)をする。② 立会人のうちの1名が、①のくじの直線のそれぞれに1 から順に任意に番号を付す。(このとき、当該立会人には、「落札」の表示が分からないようにして行う。)③ 立会人のうち②の手続を行った以外の者のうちの1名が、くじ引きに係る入札書に1から順に任意に番号を付す。(このとき、当該立会人には、入札者の名称等がわからないようにして行う。)④ 入札担当職員は、①と②で作成されたくじの番号と③で入札書に付された番号とを突合する。くじで「落札」の表示がされた直線に付された番号と同じ番号を付した入札書を提出した者が落札者となる。⑤ 入札担当職員及び立会人の全員が、くじの結果を確認し、その証として当該くじ引き用紙に各自署名する。13 入札結果の連絡及び公表入札結果は、速やかに、落札者に電話で連絡するとともに、舞鶴市ホームページに掲載します。14 入札保証金免除する。15 契約保証金落札者は、契約単価に本契約に係る仕様書に定める当該年度の予定数量(ただし、当該年度の予定数量が0であるときは、次年度の予定数量とする。)を乗じて得た額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければなりません。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証又は履行保証保険をもって契約保証金の納付に代えることができ、舞鶴市契約規則第33条に該当する場合は契約保証金を免除します。6 / 616 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。(1)この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)虚偽の申請を行った者のした入札(3)公告等に示した条件等入札に関する条件に違反した入札(4)入札者の記名押印のない入札(5)同一入札について同一の入札者によりなされた2以上の入札(6)金額その他重要な部分の誤脱のある若しくは不明な入札又は金額を訂正した入札(7)入札に関し連合等の不正行為をした者の入札(8)1通の封筒に複数の入札書を入れたもの(9)代理人が入札したもの(10)その他市長があらかじめ指定した事項に違反したもの17 落札の取消(1)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。(2)落札者が、落札決定から契約締結までの期間に、本市の入札参加停止若しくは入札参加等除外措置を受けた場合または3.(5)に該当することとなった場合は、当該落札を取り消すものとします。18 契約書の作成契約書は、市と収集運搬業者及び市と処分業者との業務別単価契約とし、各自1通を保有するものとします。(収集運搬業者と処分業者が同一の場合は一つの契約とします。)本契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約を変更又は解除することがあります。 19 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札単価に本契約に係る仕様書に定める当該年度の予定数量(ただし、当該年度の予定数量が 0 であるときは、次年度の予定数量とする。)を乗じて得た額の100分の5相当額の違約金を徴収します。20 問い合わせ業務の内容等不明な点については舞鶴市上下水道部水道整備課維持管理係(電話 0773-66-2545)、入札に関することについては舞鶴市総務部契約検査室契約課(電話 0773-66-1065)まで問い合わせてください。

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