【電子入札システム対応】「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務[総合評価落札方式]
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月17日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1. 競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務[総合評価落札方式](2)契約期間:令和7年4月1日から令和9年4月30日までただし、国立研究開発法人国立環境研究所が環境大臣より認可を受けた現在の中長期計画は、令和7年度までの期間である。よって、環境大臣より、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5による次期中長期計画の認可を受けることを停止条件とする旨の条項を定めた契約書を落札者と締結する。(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2. 競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の営業品目で「調査・研究」又は「その他」のいずれかの「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で営業品目「調査・研究」又は「その他」の資格を引き続き取得すること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書別紙5において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)仕様書6に定める資格及び条件を満たす者であること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004. 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書の交付場所等茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係、入札情報公開システム及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775(担当:山田)5. 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和7年2月21日16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@niesgo.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(「子どもの健康と環境に関する全国調査」12 歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年2月28日10時00分から令和7年3月27日11時00分まで当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 提案書の提出期限等(1)提出期限及び提出場所令和7年3月10日16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年3月27日11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額(総価)とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、下記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。(6)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書【電子入札システム対応】[総合評価落札方式]「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務令和7年2月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年2月17日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務[総合評価落札方式](2)契約期間 令和7年4月1日から令和9年4月30日までただし、国立研究開発法人国立環境研究所が環境大臣より認可を受けた現在の中長期計画は、令和7年度までの期間である。よって、環境大臣より、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5による次期中長期計画の認可を受けることを停止条件とする旨の条項を定めた契約書を落札者と締結する。(3)仕 様 別紙仕様書のとおり(4)履行場所 別紙仕様書のとおり(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)その他 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。2.競争参加に必要な資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の営業品目で「調査・研究」又は「その他」のいずれかの「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で営業品目「調査・研究」又は「その他」の資格を引き続き取得すること。
(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。
(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)入札説明書別紙5において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6)仕様書6に定める資格及び条件を満たす者であること。
3.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、5.の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日時までの間において当所から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を5.に示す期限及び場所に提出すること。提出は、書面の持参又は郵送によること。5.提案書等の提出期限及び提出場所等入札に参加しようとする者は、次に従い提案書等を提出すること。提出期限令和7年3月10日16時00分まで提出場所〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:山田)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。提出書類及び部数提案書(添付資料及び各種証明書類含む)5部、本入札説明書2.(1)の競争参加資格証明書類の写し1部6.提案書に関するヒアリングの日時及び場所実施しない。7.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、当所において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の2営業日前までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年3月27日11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室9.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書(仕様書等含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式)を提出すること。受領期間:令和7年2月17日から令和7年2月21日16時00分まで。提出先:国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:山田)提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(「子どもの健康と環境に関する全国調査」12 歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。令和7年2月28日10時00分から令和7年3月27日11時00分まで。当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。10.入札及び開札応札者は電子入札、紙入札に関わらず入札書には単価等を記載した内訳書を添付すること。なお、内訳書は任意様式とするが、応札者名及び件名を記載し、仕様書(7 費用請求について)で定める事項が把握できるよう可能な限り詳細に記載すること。(1)電子入札の場合①5.の期限までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②8.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額(総価)とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額(総価)とする。④落札決定に当たっては、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。なお、再度入札の取扱いについては、14.再度入札を参照すること。
提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書5.の提出場所と同じ⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。なお、⑦により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。11.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)内訳書を添付しない場合(11)その他の入札に関する条件に違反した入札書12.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。
(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
13.落札の決定次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。
14.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。
・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。
・再度入札時においては、内訳書の添付を求めないものとするが、落札決定時には落札内訳書を提出すること(後記16.参照)。
15.同総合評価点の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)「13.落札の決定」によって決定される落札者となるべき者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。
(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。
16.落札内訳書の提出(再度入札による落札となった場合)内訳書は任意様式とするが、落札者名及び件名を記載し、単価の外、仕様書(7 費用請求について)で定める事項が把握できるよう可能な限り詳細に記載すること。17.低入札価格調査制度の実施(1)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、下記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。
① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。
(2)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。
(3)(2)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。
②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められ、最低価格入札者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。
18.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。
(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。
(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
19.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、後日公表するものとする。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、当所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。20.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀21.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。
② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)22.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com◎添付資料・別紙1 紙入札方式参加届・別紙2 入札書・別紙3 委任状(代理人用)・別紙4 委任状(復代理人用)・別紙5 暴力団排除等に関する誓約事項・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △役職・氏名 代 表 □□ □□ 又は(復)代理人 ◎◎ ◎◎※ 代理人又は復代理人が入札する際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年2月17日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称役職・氏名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年2月17日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の国立研究開発法人国立環境研究所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は、当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等必要書類を提出すること。(別添1)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 「子どもの健康と環境に関する全国調査」12 歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務2.契約金額 別紙1のとおり3.契約期間 自 令和7年4月1日 至 令和9年4月30日ただし、令和8年4月1日以降の契約の効力について、環境大臣より、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5による次期中長期計画の認可を受けることを停止条件とする。4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書及び提案書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書及び提案書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、書面により再委託等承認申請書(別紙2)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。
※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdf(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又は必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、業務の実績数量が仕様書上の予定数量に満たない等、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除等措置命令(以下「排除等措置命令」という。)を行い、当該排除等措置命令が確定したとき。
七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除等措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第 11 条 乙は、歴月を単位とした、作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第 12 条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第 13 条 甲は、前条に定める検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に、別紙、仕様書及び業務の実績数量に基づき、契約金を支払うものとする。2 見込数量及び業務実績数量のいずれかが変動しても変動しない費用については、別紙及び仕様書のとおり年度毎(月毎)に請求するものとする。ただし、本業務の契約の全部又は一部が解除された場合、甲は請負者に対して業務不履行と認められる部分の費用について協議するものとする。(損害賠償)第14条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)※第2項については、弊所が承認した場合に追記するものとする。
数量(式)計予定数量(本)予定数量(項目)予定数量(項目)契約書(案)第13条第2項を追記する場合は、年度毎(月毎)の固定費用額を記載するものとする。
(別紙2)再委託等承認申請書年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 [氏 名] 殿住 所会 社 名代表者氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委託等したく、本件契約書第4条の規定に基づき承認を求めます。記1 業務名:2 契約金額: 円(税込)3 再委託等を行う業務の範囲:4 再委託等を行う業務に係る経費: 円(税込)5 再委託等を必要とする理由:6 再委託等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委託等を行う相手方を選定した理由:以上担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :1仕様書1 件名 「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務2 業務契約期間 令和7年4月1日~令和9年4月30日3 業務実施場所 請負者及び別途指定する関係機関において行うものとする。
4 目的本業務は、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)研究計画書」(平成22年9月10日)に基づき、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)が研究の中心機関(コアセンター)となって実施するエコチル調査について、詳細調査の参加対象者(12歳)から提供された生体試料(血液及び尿)を各協力医療機関から回収し、生化学検査項目等の測定を行うとともに、化学分析用の試料を分注し適切な保管施設等に輸送するものである。
5 業務内容請負者は、NIES 担当者と十分な打ち合わせを行い、必要な人員及び機材等を配備し、情報連絡・管理体制を構築した上で、以下の業務を実施することとする。また、業務開始前に NIES 担当者とのキックオフ会議を開催し、請負者は業務実施計画書、標準作業手順書(検査マニュアル等)について共有すること。実施された業務の内容をNIESに報告するものとし、月1 回程度の定例報告会を開催すること。定例報告会では業務全体の進捗、並びに個別の進捗管理資料(課題管理、変更管理、リスク管理、品質管理等)を作成のうえ、必要に応じて作業状況を報告すること。なお、NIESが提供する情報の目的外利用を禁止する。5.1 調査開始前の準備業務5.1.1 エコチル調査12歳詳細調査(以下「詳細調査」という。)を実施する15のユニットセンターにおける医学的検査の実施予定施設(別紙1参照)にて採取する参加者(子ども約 3,700 人)の生体試料(12 歳時血液及び尿)の回収、遠心分離、分注、輸送、生化学検査等について、業務実施計画書、標準作業手順書(検査マニュアル等)を策定し、NIESの承認を得る。策定に当たっては、別途NIESから提供する詳細調査実施マニュアルとその内容を整合させるものとする。調査開始前に各ユニットセンターを対象とした説明会(オンライン想定)を実施すること。
5.1.2 請負者は各ユニットセンターの担当者に対し、生体試料の回収業務の実施手順等について文書により周知すること(別紙1のサブユニットセンターを含む21箇所でそれぞれ1回を想定)。回収期間は、令和7年4月1日~令和9年3月31日を予定している。
5.1.3 NIES及びユニットセンターと協議し、各ユニットセンターの生体試料の回収連絡窓口、回収場所、回収時間、回収条件等について、NIES の承認を得て決定する。
なお、検体回収日は、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除くこととし、回収時間は10時から17時の間を予定し、令和9年3月31日まで実施予定の詳細調査で採取する生体試料を依頼票とともに回収すること。
5.1.4 依頼票に付与されるエコチル調査用の参加者識別IDを読み取り、回収、分注、検(別添2)2査等の状況を管理することが可能なシステム(以下「生体試料データシステム」という。)を構築する。生体試料データシステムにおいてクラウドサービスを利用する場合には、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度等(以下「ISMAP」という。)に登録されているクラウドサービスを利用すること。ISMAP登録のサービスを利用することができない場合は、ISMAP 管理基準を満たす ISMAP 相当のサービスとすることとし、ISMAP管理基準の適合状況が分かる資料を提出すること。5.1.5 生体試料データシステムを構築するにあたっては、生化学検査結果データと保管試料に関するデータ(以下「試料送付リスト」という。)をNIESが運用するデータ管理システムと連携するよう、NIES担当者とデータ仕様、データ定義(結果報告に必要な項目等)を調整すること。試料送付リストについては、データ管理システムが指定するデータ仕様、データ定義に沿って管理、出力できるようにすること。5.2 生体試料採取資材の調達、採取セットの作成及び送付5.2.1 請負者は、生体試料採取資材(別紙2)について、必要時期、必要数をNIES担当者と調整の上決定し、必要な数量を手配する。送付時点で少なくとも 4 カ月以上の有効期限のあるものを手配することとし、資材を保管する場合は、直射日光や高温多湿環境は避けた暗所とすること。5.2.2 請負者は、ユニットセンター等の拠点から、別紙 2 に示す生体試料採取資材の必要数について依頼を受ける。5.2.3 生体試料採取資材(血液)のうち、、NIESの指定する真空採血管(4本)と依頼票(1枚)は1人用採取セットとして作成し必要人数分を各拠点に送付する(送付費用は請負者負担とする)。5.2.4 生体試料採取資材のうち採血針(ホルダ付)と採尿用資材は、それぞれの資材の必要数をまとめて各拠点に送付する(送付費用は請負者負担とする)。5.3 生体試料回収の実施5.3.1 生体試料の回収予定日について、10営業日前(日程についてはユニットセンターに確認すること。)までに、各ユニットセンターの担当者から、FAX、電子メール又はWEBにより回収の予約をする。5.3.2 生体試料回収担当者は、5.3.1で連絡を受けた回収場所に、生体試料の回収業務の実施手順書等に定めた回収時間、回収条件等にしたがって、生体試料(参加児1人当たり血液試料(採血管)4本(約10 mL)、尿試料(採尿容器)1本(約10 mL)を予定)の回収を行う。5.3.3 生体試料回収担当者は、回収するその場で検体ラベル、依頼票を照合し、以下の内容について確認する。• 参加者識別ID• 採取年月日• 検体の種類、検体量• 保存状態(冷蔵等)• 受領本数・受領年月日3• 受領者(検体集荷者署名欄)• 容器の蓋の密閉の状態5.3.4 生体試料回収担当者は、上記必要事項を確認後、生体試料を営業所等の搬送拠点へ冷蔵で搬入する。5.3.5 各搬送拠点において、発送試料の依頼に基づいた試料数を確認し、梱包を行い、その日の搬送拠点ごとに定めた最終時間に、遠心分離、分注等を行う検査施設へ空輸又は、陸送にて搬送する。搬送中の温度変動条件は 2~15°C の間とし、設定温度範囲を超えた場合は記録し、NIESに報告する。5.3.6 搬送された生体試料を検査施設の受け入れ室にて開梱し、温度管理や、開梱時の温度等の確認を行う。温度管理の異常、その他事故等による搬送の遅れなどは適切に対処し、NIESに報告する。5.3.7 検体紛失等の重大なインシデントが発生した際には、速やかに NIES に報告するものとする。インシデント発生にあたっては、発生経緯、原因、対応対策を明記したインシデントレポートを作成し、可能な限り速やかに NIES 担当者に提出すること。5.4 生体試料の受付生体試料を受け付けた担当者は、依頼票の参加者識別IDと検体の参加者識別IDを読み取り、IDの一致を確認する。確認後、生体試料データシステム用IDと関連付ける等、生体試料データシステムに必要事項を入力する。5.5 血液試料の遠心分離、分注・測定5.5.1 血液試料は以下に定める環境で行う。5.5.1.1 分注担当者が無塵衣を着用した上で、クリーンルーム(ISO 14644-1, Class7程度)又は、安全キャビネット(NSF/ANSI 49-2016クラスII以上)内に搬入する。なお、クリーンルームあるいは、安全キャビネット内での分注作業にあたって、分注等業務開始時に別紙3の環境分析を行い、NIES担当者に報告する。また、搬入試料数が多く、直ちに処理できない場合は、分注等の作業を行うまで清浄な冷暗所で保管する。5.5.1.2 分注等の作業は、クリーンルーム又は、安全キャビネット内において行う。5.5.1.3 血液試料に触れる分注機のチップやマニュアル分注に用いるピペット等は、予めNIESと協議し、化学物質による汚染のないことを確認した機材を用いる。分注用機材は、試料ごとに新たな機材を用いる。5.5.2 全血試料を分注する。5.5.2.1 全血用の採血管(EDTA-2K真空採血管2本とフッ化ナトリウム入真空採血管1本)を転倒混和等したのち、EDTA-2K真空採血管1本とフッ化ナトリウム入真空採血管1本は生化学検査用とする。残りのEDTA-2K真空採血管1本の全血は、化学分析用とし、別紙2に示す保管容器に0.5 mlずつ、2本分注する。分注後は、保管容器付属の専用ラックに収納し、−80°Cで一時保管する。分注終了後、保管容器と生体試料データシステムへの入力事項を確認する。試料不足の場合は空チューブを提出し、空のチューブIDに関するデータを提出すること。分注後の残試料は請負者で適切に廃棄する。全血の4生化学検査の詳細は 5.5.4 に示す。なお、別紙2に示す保管容器はNIESより提供する。5.5.3 血清分取用の採血管を遠心分離する。遠心分離後の血清成分について、以下に定めるとおり分注する。5.5.3.1 特異的抗体測定(DCP法)用に200 µLを、別紙2に示す保管容器に分注する。分注後は、保管容器付属の専用ラックに収納し、−80°Cで一時保管する。
分注終了後、保管容器と生体試料データシステムへの入力事項を確認する。5.5.3.2 非特異的IgE、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、インスリン様成長因子(IGF-1)、クレアチニン分析用に必要量を分注する。分注後は、速やかに検査を行う。
血清成分の生化学検査の詳細は5.5.4に示す。5.5.3.3 生化学検査後の残血清を化学分析保管用に、別紙2に示す保管容器に0.5 mlずつ、4本分注する。分注後は、保管容器付属の専用ラックに収納し、−80°Cで一時保管する。分注終了後、保管容器と生体試料データシステムへの入力事項を確認する。試料不足の場合は空チューブを提出し、空のチューブ IDに関するデータを提出すること。分注後の残試料は請負者で適切に廃棄する。
また、遠心分離後の残渣についても適切に廃棄する。5.5.4 全血及び血清成分について、以下に定める生化学検査を行う。5.5.4.1 生化学検査全血試料(5.5.2)・血清試料(5.5.3)について、以下の項目の検査を行う。
全ての検査を行うための試料量が不足する場合は、以下に示す順で分取、検査を行うこと。本検査に係る分注量については、採取量と検査に必要な検体量を鑑み適宜調整する。測定法は以下に準拠することとし、異なる測定法を採用する場合は手法間の相関性・一致性を示すデータを取得してNIES担当者の承認を得た上で実施すること。生化学検査結果は、月毎の最終営業日までに、NIESの指定するサーバに格納すること。生化学検査結果のデータ形式については、NIESが運用するデータ管理システムと連携するよう、NIES担当者とデータ仕様、データ定義(結果報告に必要な項目等)を調整し、協議の上、決定すること。なお、参加者識別IDに対して、重複する検査結果が発生した場合には、速やかにNIESに報告するものとする。血清試料の分析項目における優先順位(測定法)1. 特異的抗体(DCP法)10項目測定用試料の分取2. インスリン様成長因子(IGF-1)の測定(ECLIA)3. 非特異的IgEの測定(FEIA)4. 甲状腺刺激ホルモン(TSH)※の測定(IFCC-ECLIA、IFCC-CLEIA又はIFCC-CLIA)5. クレアチニンの測定(酵素法)全血試料の分析項目(測定法) ヘモグロビンA1cの測定(酵素法)※ ヘマトクリットの測定(自動化法)55.5.4.2 迅速結果報告NIESの指定した検査項目(※)について、NIESの指定した範囲から逸脱した検査値(迅速結果)の場合、速やかにNIES担当者に報告すること。5.5.5 トラベルブランクの分注を行う。ブランクチェック(精度管理)を行うために、NIESが作製するトラベルブランク試料を NIES が指示するユニットセンターで回収し、同様の手技で化学分析用に分注する。トラベルブランク試料は100検体程度とする。5.6 尿試料の分注・測定5.6.1 尿試料は、以下に定める環境下で行う。5.6.1.1 分注担当者が無塵衣を着用した上で、クリーンルーム(ISO 14644-1, Class7程度)又は、安全キャビネット(NSF/ANSI 49-2016クラスII以上)内に搬入する。なお、クリーンルームあるいは、安全キャビネット内での分注作業にあたって、分注等業務開始時に別紙3の環境分析を行い、NIES担当者に報告する。また、搬入試料数が多く、直ちに処理できない場合は、分注等の作業を行うまで清浄な冷暗所で保管する。5.6.1.2 分注等の作業は、クリーンルーム、又は安全キャビネット内において行う。5.6.1.3 尿試料に触れる分注機のチップやマニュアル分注に用いるピペット等は、予めNIESと協議し、化学物質による汚染のないことを確認した機材を用いる。
分注用機材は、試料ごとに新たな機材を用いる。5.6.2 採尿容器から、比重及びクレアチニン測定用に必要量分取する。5.6.3 分取後の残試料を別紙2に示す保管容器に0.4 mLずつ分注する。分注本数は最高16本とし、分注後は、保管容器付属の専用ラックに収納し、−80°Cで一時保管する。分注終了後、試料容器と生体試料データシステムへの入力事項を確認する。
試料不足の場合は空チューブを提出し、空のチューブIDに関するデータを提出すること。分注後の残試料は適切に廃棄すること。5.6.4 生化学検査尿試料(5.6.2)について、以下の項目の検査を行う。全ての項目を検査するのに試料が不足する場合は、以下に示す順(測定法)で検査を行うこと。本検査に係る分注量については、採取量と検査に必要な検体量を鑑み適宜調整する。1. 比重(屈折率法)2. クレアチニン(酵素法)上記検査後の残試料は適切に廃棄する。各測定結果は生体試料データシステムに入力する。生化学検査結果は、月毎の最終営業日までに、NIESの指定するサーバに格納すること。生化学検査結果のデータ形式については、NIESが運用するデータ管理システムと連携するよう、NIES担当者とデータ仕様、データ定義(結果報告に必要な項目等)を調整し、協議の上、決定すること。なお、参加者識別 IDに対して、重複する検査結果が発生した場合には、速やかにNIESに報告するものとする。5.7 生体試料の輸送65.7.1 特異的抗体測定(DCP法)用血清(5.5.3.1)は、NIESが指定する数に達した分について月1回程度、NIESが指定する施設(徳島県の分析機関を予定)に輸送(冷凍)する。化学分析用全血(5.5.2.1)、血清(5.5.3.2)、及び尿試料(5.6.3)は、NIESが指定する試料保管施設(埼玉県所沢市内)に輸送(冷凍)する。5.7.2 全ての分注済試料は、分析機関又は保管場所への輸送までの間、一時的に−80°Cの冷凍庫に保管する。5.7.3 保管試料に関するデータである試料送付リストは、NIESが運用するデータ管理システムと連携するよう、データ管理システムが指定するデータ仕様、データ定義に沿って管理、出力できるようにし、試料送付の1営業日前までにNIESの指定するサーバに格納すること。6 請負業者の資格及び条件6.1 生体試料の回収を行うために必要な全国ネットワークを保有し、回収、遠心分離、分注、生化学検査項目測定等を一元的に管理することが可能であること。6.2 試料の受け入れ、処理、一時保管等の電子情報を一元管理するとともに、バックアップ体制、トレーサビリティを確保することができること。6.3 全国の協力医療機関等から回収した試料について、回収後に原則24時間以内に遠心分離等の前処理を行い、速やかに分注等の処理をし、生化学検査項目測定検査、保管等の業務を一体として実行できるシステムを有すること。6.4 検査実施に際しては、衛生検査所登録、CAP(米国臨床病理協会)の施設審査基準認定、臨床検査における国際規格ISO15189を保有していること。7 費用請求について7.1 本業務における回収費用は、当月末までに回収した費用を請求すること。請求にあたっては、生体試料の受付年月日・受付ID・回収場所・生体試料名・回収本数等を記載した月別回収一覧を添付すること。7.2 本業務における生化学検査費用は、当月末までに実施した生体試料の検査項目ごとに実施件数の費用を請求すること。請求にあたっては、受付年月日、受付ID、検査項目名、検査項目単価等を記載した月別検査実績一覧を添付すること。7.3 参加者の生化学検査(子ども 約3,700人)の参加見込数及び回収見込数については、別紙1を想定すること。7.4 回収費用及び生化学検査費用以外の費用(見込数量及び業務実績数量のいずれが変動しても変動しない費用(以下「固定費用」という。))については、令和9年4月30日までの業務が全て終了した後請求すること。なお、NIESが承認した場合は、固定費用を年度毎又は月毎に請求することを可とする。ただし、本業務の契約の全部又は一部が解除された場合、NIESは請負者に対して業務不履行と認められる部分の費用について協議するものとする。8 成果物の提出請負者は、(1)及び(2)について、業務契約期間終了時までにNIES担当者へ提出する。(1) 業務結果報告書 1部業務結果報告書には、実施体制、標準作業手順書、生化学検査結果、検査サマリー(使用7試薬、測定機器、基準値、上限・下限値等を含む。)、精度管理データ、測定結果、集荷・資材に関するリストを含むものとする。(2) 業務結果報告書、生化学検査結果及び試料送付リストを収録した電子記録媒体(DVD-Rなど) 1式報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は NIES 担当者と協議の上、次の基本方針を参考に適切な表示を行うこと。(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)9 著作権等の扱い(1) 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第 27 条及び第 28 条を含む著作権の全てをNIESに無償で譲渡するものとする。(2) 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIESが承認した場合は、この限りではない。(3) 上記(1)及び(2)に関わらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。10 情報セキュリティの確保請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URLにおいて公開している。(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)(1) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES担当者に書面で提出すること。
(2) 請負者は、NIES から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。8(3) 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じてNIESの行う情報セキュリティ監査を受け入れること。(4) 請負者は、NIES から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄し、文書にて報告すること。(5) 業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠等の適切な盗難防止の措置を講じること。また、Winny等のP2Pソフトをインストールしていないことが確認できたもののみを使用すること。(6) 再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約すること。11 検査本業務終了後、NIES担当者の立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。12 協議事項本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかに NIES 担当者と協議のうえ、その指示に従うものとする。13 その他13.1 請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。13.2 請負者は、本業務の一部を他の業者に外注する場合は、エコチル調査業務遂行上の注意点等を伝えるとともに、業務全体の管理監督責任を負うこと。13.3 業務実施にあたっては、必要に応じて NIES 担当者による立ち入り検査を実施することがあるため、請負者はそれに協力すること(本業務の一部を他の業者に外注する場合にはその外注先も含む。)。13.4 採取キットについて、余部、期限切れが発生した場合の請求には応じないものとする。13.5 請負者は、業務実施場所において、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震(震度 5 強以上に限る。)、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象が発生した場合、ただちに請負業務に係る被害状況の確認を開始し、発生から 2 時間以内にその確認状況をNIES担当者に報告すること。また、確認状況を報告した後における対応についてNIES担当者の指示に従うこと。ただし、通信障害等により確認状況の報告が困難である場合はこの限りではない。
Noユニットセンター名参加見込数(人)回収見込数(回)実施予定施設101_北海道UC(札幌SUC)環境健康科学研究教育センター 〒060-0812札幌市北区北12条西7丁目 北海道大学中央キャンパス総合研究棟1号館2階201_北海道UC(旭川SUC)旭川医科大学 〒078-8510旭川市緑が丘東2条1丁目-1-1 中央キャンパス総合研究棟1号館2階日本赤十字北海道看護大学 〒090-0011 北見市曙町664-1 管理・研究棟5階かみむらキッズクリニック 〒090-0037 北見市山下町3-1-7秋山こどもクリニック 〒090-0051 北見市高栄東町1-24-20北見赤十字病院 〒090-8666 北見市北6条東2-1 2階美幌療育病院 〒092-0030 網走郡美幌町字美富9東北大学 〒980-8575 仙台市青葉区星陵町2-1 医学部6号館5階石巻サブセンター 〒986-0868 石巻市恵み野1-3-8 石巻蛇田複合店舗A棟A-1おおば小児クリニック 〒986-0853 石巻市門脇字青葉西38-1佐久間眼科小児科医院 〒986-0016 石巻市八幡町1-3-22石巻赤十字病院 〒986-0861 石巻市蛇田西道下71大崎サブセンター 〒989-6115 大崎市古川駅東4-1-37大崎市民病院 〒989-6136 大崎市古川穂波3-8-1ありま小児科医院 〒989-6161 大崎市古川駅南2-4-20大崎市古川保健福祉プラザ(fプラザ)〒989-6223 宮城県大崎市古川三日町2-5-1栗原サブセンター 〒987-2203 栗原市築館宮野中央3-1-1栗原中央病院 〒987-2205 栗原市築館宮野中央3-1-1 2階登米サブセンター 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼47登米市民病院 〒987-0511 登米市迫町佐沼下田中25気仙沼サブセンター 〒988-0042 気仙沼市本郷12-5福島ユニットセンター 福島本部事務所〒960-1295 福島市光が丘1 福島県立医科大学 10号館5階福島県立医科大学附属病院 〒960-1295 福島市光が丘1 みらい棟2階福島ユニットセンター 郡山事務所 〒963-8025 郡山市桑野1-21-17 桑野共栄ビル2階星総合病院 〒963-8501 郡山市向河原町159-1 メグレスホール1階白河厚生病院 〒961-0005 白河市豊地上弥次郎2-1竹田綜合病院 〒965-8585 会津若松市山鹿町3-27 1階 竹田ホールいわき市医療センター 〒973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 1階 きょうりつ講堂おひさま子供クリニック 〒960-1101 福島市大森字城ノ内24-10エコチル調査千葉ユニットセンター 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学工学系総合研究棟17階グランポート木更津 〒292-0805 木更津市大和3-4-3 8階誉田公民館 〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-789-49岬ふれあい会館 〒299-4621 いすみ市中滝720-1小湊さとうみ学校 〒299-5502 鴨川市内浦1891-1 2階菜の花ホール 〒294-0045 館山市北条1735三芳保健福祉センター 〒294-0813 南房総市谷向116-2大多喜町立中央公民館 〒298-0216 夷隅郡大多喜町大多喜486-10横浜市立大学附属病院 〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9大和市立病院 〒242-8602 大和市深見西8-3-6小田原市立病院 〒250-8558 小田原市久野465 03_福島UC 480所在地7 05_神奈川UC 2206 04_千葉UC 220(別紙1)詳細調査(12歳)参加見込数及び実施予定施設4 02_宮城UC 320301_北海道UC(北見SUC)315 79801205555Noユニットセンター名参加見込数(人)回収見込数(回)実施予定施設 所在地8 06_甲信UC_山梨 160 40 エコチル調査甲信ユニットセンター 〒409-3898 中央市下河東1110 山梨大学医学部看護学科教育研究棟6階9 06_甲信UC_信州 90 22 エコチル調査 伊那分室 〒396-0014 伊那市狐島4063-2 三沢カルチャーセンター10 07_富山UC 200 50富山大学 医薬イノベーションセンター〒930-0194富山市杉谷2630 杉谷キャンパス 医薬イノベーションセンター1階尾州地場産業ファッションデザインセンター〒491-0931 一宮市大和町馬引南正亀4-1名古屋市総合社会福祉会館 〒462-0844 名古屋市北区清水4-17-1名古屋市立大学医学部附属西部医療センター〒462-8508 名古屋市北区平手町1-1-1エコチル調査愛知ユニットセンター 〒467-8601名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 名古屋市立大学大学院医学研究科研究棟10階エコチル調査京都ユニットセンター 〒606-8507京都市左京区聖護院川原町53 京都大学大学院医学研究科 分子生物実験研究棟京都ユニットセンター長浜オフィス 〒526-0053 長浜市宮前町4-20 フレンドリーハウス匠長浜805号室けいはんなプラザ 〒619-0237 京都府相楽軍精華町光台1-7 けいはんなプラザ交流棟2階13 10_大阪UC 285 71 大阪母子医療センター 〒594-1101 和泉市室堂町840大庄北生涯学習プラザ 〒660-0076 尼崎市大島3-9-25立花南生涯学習プラザ 〒661-0013 尼崎市東山町2-25-28園田東生涯学習プラザ 〒661-0953 尼崎市食満5-8-46中央北生涯学習プラザ 〒660-0892 尼崎市東難波町2-14-1小田南生涯学習プラザ 〒660-0802 尼崎市長洲中通1-6-10武庫西生涯学習プラザ 〒661-0041 尼崎市武庫の里1-13-29小田北生涯学習プラザ 〒661-0976 尼崎市潮江1-11-1-101尼崎市女性センター・トレビエ 〒661-0033 尼崎市南武庫之荘3丁目36-1鳥取大学医学部附属病院 〒683-8504 米子市西町36-1 外来棟3階エコチル調査鳥取ユニットセンター 〒683-8503 米子市西町86 鳥取大学医学部大学会館3階鳥取大学 〒683-8503 米子市西町86 医学部アレスコ棟2階エコチル調査高知ユニットセンター 〒783-8505 南国市岡豊町小蓮 高知大学医学部総合研究棟Ⅲ高知県立幡多けんみん病院 〒788-0785 宿毛市山奈町芳奈3-1 1階検査室1714_福岡UC(産医大SUC)110 28 産業医科大学 〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 産業医実務研修センター 4階1814_福岡UC(九州大SUC)170 43 九州大学病院 〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 九州大学病院コラボステーションⅡ 603熊本大学 〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 医学総合研究棟718号天草地域医療センター 〒863-0046 天草市亀場町食場エコチル調査人吉事務所 〒868-0033 人吉市下新町314-1 エステート下新公立多良木病院 〒868-0501 球磨郡多良木町多良木4210湯の児海と夕やけ 〒867-0009 水俣市大迫1213延岡市役所保健センター 〒882-8686 延岡市東本小路2番地1 延岡市役所2階 保健センター宮崎大学清武キャンパス 〒889-1692 宮崎市清武町木原5200 宮崎大学医学部内 基礎臨床研究棟6階沖縄県立宮古病院 〒906-0013 宮古島市平良下里427-1 1階検査部琉球大学 〒901-2720 宜野湾市字喜友名1076 琉球大学医学部A棟 7階計 3,700 925※参加見込数、回収見込数、実施予定施設等は入札公告日時点で想定する情報であるため、変動する可能性がある。
12 09_京都UC 14011 08_愛知UC 22015 12_鳥取UC 11014 11_兵庫UC 1901915_南九州・沖縄UC(熊本大SUC)11016 13_高知UC 2602115_南九州・沖縄UC(琉球大SUC)352015_南九州・沖縄UC(宮崎大SUC)655535947276528161別紙2生体試料の採取時期、採取量及び必要資材1. 生体試料の採取時期及び採取量等採取時期 生体試料の種類 採取量 採取見込み数(人)12歳時血液 10 mL程度約3,700人尿 10 mL程度2. 採取資材採取時期生体試料の種類採取量 採取時容器 容器容量必要本数(1人あたり)12歳時血液10 mL程度EDTA-2K採血管(テルモ、ベノジェクト II真空採血管、型番:VP-DK051K)1 mL 2フッ化ナトリウム採血管(テルモ、ベノジェクト II真空採血管、型番:VP-FH051K)1mL 1血清分離剤入り真空採血管9mL(テルモ、ベノジェクト II真空採血管、型番:VP-AS109KM50)9 mL 1ニプロセーフタッチPSVセット 22Gホルダー付1尿10 mL程度プレビオスピッツ(V底, 大扇産業※)10 mL 1ヘルスカップ NCNI0478418-2292-01(アズワン)110 mL 1自立式チャック付アルミ袋 CTAB160(アズワン※)100×144×30 mm1ラベルシール(氏名・採取日・生理有無※)1※採取資材は、上記記載のもの若しくは同等の性能を有するものを使用することとし、調達に当たってはNIES担当者と事前に協議するものとする。なお、必要本数は過不足がないように準備すること。23. 保管容器採取時期生体試料の種類保管容器の詳細 分注量必要本数(1人あたり)12歳時血清バイオバンキングチューブ(グライナー社Cryo.sバイオバンキングチューブ, フタ付, ラック入, 0.3 mL, 976561, 滅菌済み, ラック入り)または(アゼンダ社 0.26mL デュアルコードチューブ, キャップ付/ラック, 68-0303-11)0.2 mL 1血清バイオバンキングチューブ(グライナー社Cryo.sバイオバンキングチューブ, フタ付, 0.6mL, 977561, 滅菌済み, ラック入り)または(アゼンダ社0.5mL デュアルコードチューブ, キャップ付/ラック, 68-0701-12)0.5 mL 4全血バイオバンキングチューブ(グライナー社Cryo.sバイオバンキングチューブ, フタ付, 0.6mL, 977561, 滅菌済み, ラック入り)または(アゼンダ社0.5mL デュアルコードチューブ, キャップ付/ラック, 68-0701-12)0.5 mL 2尿バイオバンキングチューブ(グライナー社Cryo.sバイオバンキングチューブ, フタ付, 0.6 mL, 977561, 滅菌済み, ラック入り)または(アゼンダ社0.5mL デュアルコードチューブ, キャップ付/ラック, 68-0701-12)0.4 mL 16※ 保管容器と付属の専用ラックは、上記記載のいずれかを NIES より提供する。提供頻度については、請負先とNIESで調整するものとする。1別紙3環境分析について1. 目的「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」 12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務のうち、分注作業における作業環境測定を行い、3.に示す物質のコンタミネーションがない(または、業務に影響のないレベルである)ことを確認することを目的とする。2. 方法エコチル調査で収集する生体試料を生理食塩水に置き換え、分注作業を予定している部屋あるいは安全キャビネット等の環境下において、使用予定の機器、チップやチューブを用いて分注作業を行う。分析に必要な試料量を分注し、3.の物質について検査を行う。3. 対象物質• フタル酸モノエステル類(5項目:MnBP、MEHP、MEHHP、MEOHP、MBzP)• 金属類(5元素: Cd, Pb, Hg, Se, Mn)• パラベン類(5項目: Methyl-、Ethyl-、Propyl-、Butyl-、Benzyl-)• PFAS(9項目:PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnA, PFDoA, PFHxS, PFOS, F-53B)・ビスフェノール類(4項目:BPA, BPF, BPS, BPAF)4. 結果報告本測定は、分注等業務開始時に実施し、結果についてNIES担当者に報告する。NIES担当者は結果の報告を受け、著しいコンタミネーションが確認された場合は使用機材等について協議する。(別添3)「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務に係る提案書作成・審査要領国立研究開発法人国立環境研究所本書は、「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務に係る提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務に係る提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目要求要件大項目 中項目 小項目1 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。2 業務の理解 業務の背景及び目的を踏まえた上で論ぜられていること。3 業務の実施方法3.1 仕様書5.1の提案 調査開始前に実施する業務(業務実施計画書、標準作業手順書(検査マニュアル)等の策定)、生体試料回収実施手順書等作成や周知、生体試料データシステム構築等)について、それぞれの実施内容・手順等を具体的に提案すること。3.2 仕様書5.2の提案 生体試料採取キットの調達、採取セットの作成・送付等について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。3.3 仕様書5.3の提案 生体試料回収の実施について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。3.4 仕様書5.4の提案 生体試料の受付について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。3.5 仕様書5.5の提案 血液試料の遠心分離、分注・測定について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。3.6 仕様書5.6の提案 尿試料の分注・測定について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。3.7 仕様書5.7の提案 生体試料の輸送について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。3.8 仕様書8の提案 報告書及びデータセットの作成について、適切かつ具体的に示されていること。4 追加的業務の提案 本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。5 業務の実施計画 業務スケジュール等を実施予定表にして示すこと。6 業務の実施体制6.1主たる担当者の実績、能力、資格等主たる担当者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。6.2執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、従事者の役割分担、従事者数等をまとめること。7 組織の実績 生体試料(血液及び尿)の回収、輸送、分注及び生化学検査に関する業務実績について、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。なお、仕様書「6 請負業者の資格及び条件」の6.3及び6.4で示す資格(条件)を有することが把握できる書類を添付すること。
8 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「1.はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「1 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「2.」以下は、上記評価項目に従い「業務の理解」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。
必須 15 15 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。
- -2 業務の理解業務の背景及び目的を踏まえた上で論ぜられていること。
必須 10 5 5業務の背景及び目的を的確に理解し、妥当な内容であること。
内容に具体性、確実性があるか。業務遂行上、発生が予想されるトラブルや課題について把握し、対策まで想定されていれば5点とする。
3 業務の実施方法調査開始前に実施する業務(業務実施計画書、標準作業手順書(検査マニュアル)等の策定、生体試料回収実施手順書等作成や周知、生体試料データシステム構築等)について、それぞれの実施内容・手順等を具体的に提案すること。
必須 20 5 15仕様書の実施内容に沿った実施内容・手順等が提案されていること。
提示された業務実施計画書、標準作業手順書(検査マニュアル)、生体試料回収実施手順書等、回収手順の周知方法、生体試料データシステム構築等の案が提示されているか。全て提示されており実行可能性が高いと判断できれば優:15点、提示されているが一部具体性に欠ける場合は良:9点、一部のみ提示されている場合は可:3点、具体性に欠ける案の場合は不可:0点とする。
生体試料採取キットの調達、採取セットの作成・送付等について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。
必須 5 5 -提案された実施内容・手順等が仕様書の実施内容に沿っており、かつ適切であること。
- -生体試料回収の実施について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。
必須 5 5 -採取した生体試料(血液及び尿)の回収について、その方法・手順等が適切かつ具体的に示されていること。
- -生体試料の受付について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。
必須 5 5 -生化学検査を行うにあたって生体試料の受付における実施内容・手順が適切かつ具体的に示されていること。
- -血液試料の遠心分離、分注・測定について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。
必須 15 5 10生化学検査を行うにあたって、血液試料の遠心分離及び分注、生化学検査、保管のための分注、それぞれの実施内容・手順が適切かつ具体的に示されていること。CAP認定、ISO15189認定、衛生検査所登録を有する検査施設で実施することが示されていること。
①提案された実施内容・手順が、間違いなく、効率的に実施できる内容か。②作業手順の間違いを防ぐ方法③本業務の実施に専有・専従の施設・設備、検査項目の間違いを防ぐ方法④検体の取り違いを防ぐ方法⑤試料の受け取りから検査、分注までが電子的に管理できるシステム、以上5項目がそれぞれ提案されているか。提案されていればそれぞれの項目について可:2点とする。
尿試料の分注・測定について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。
必須 15 5 10生化学検査を行うにあたって、血液試料の遠心分離及び分注、生化学検査、保管のための分注、それぞれの実施内容・手順が適切かつ具体的に示されていること。CAP認定、ISO15189認定、衛生検査所登録を有する検査施設で実施することが示されていること。
①提案された実施内容・手順が、間違いなく、効率的に実施できる内容か。②作業手順の間違いを防ぐ方法③本業務の実施に専有・専従の施設・設備、検査項目の間違いを防ぐ方法④検体の取り違いを防ぐ方法⑤試料の受け取りから検査、分注までが電子的に管理できるシステム、以上5項目がそれぞれ提案されているか。提案されていればそれぞれの項目について可:2点とする。
生体試料の輸送について、実施内容・手順等を具体的に提案すること。
必須 5 5 -提案された実施内容・手順等が仕様書の実施内容に沿っており、かつ適切であること。
- -報告書及びデータセットの作成について、適切かつ具体的に示されていること。
必須 10 5 5報告書及びデータセットの作成について、適切かつ具体的な案が提示されていること。
提示された案が、業務に関する全ての情報を電子的に管理し、検体の取り違いやデータ入力ミスを防ぐ方法で生成されていれば可:5点、一部でも一貫性に疑問がある場合は不可:0点とする。
本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
任意 5 - 5 -提案に係る追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ適切なものであるか。適切であれば可:5点、適切でない場合は不可:0点とする。
5 業務の実施計画業務スケジュール等を実施予定表にして示すこと。
必須 5 5 -実施可能で妥当な作業進行予定表であること。
- - 「子どもの健康と環境に関する全国調査」12歳詳細調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査等業務に係る提案書の評価基準表加点の採点要求要件評価区分技術上の基準3.1 仕様書5.1の提案3.4 仕様書5.4の提案3.5 仕様書5.5の提案3.6 仕様書5.6の提案3.8 仕様書8の提案評価項目4 追加的業務の提案得点配分3.2 仕様書5.2の提案3.3 仕様書5.3の提案3.7 仕様書5.7の提案大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点加点の採点要求要件評価区分技術上の基準 評価項目 得点配分6 業務の実施体制必須 25 10 15主たる担当者に生化学検査に関する業務実績があること。
主たる担当者が生化学検査に関する業務実績を2件以上有するか。ある場合は可:3点とし、それ以上ある場合は、本業務との関連性、件数及び保有する資格(臨床検査技師、薬剤師等の国家資格や博士号等)によって加点する。
必須 10 5 5主たる担当者の手持ち業務数が10件以下であること。
主たる担当者が業務に従事する十分な時間があるか。専任の場合は優:5点、手持ち業務が3件以内の場合は良:3点、それ以上の場合は不可:0点とする。
業務の実施体制について、従事者の役割分担、従事者数等をまとめること。
必須 10 5 5適切な役割分担等により業務執行に必要な体制が構築されていること。
業務が集中した場合にも対応できる柔軟性のある人員配置となっているか。各業務に複数の担当者が配置されており業務量に応じて複数業務を担当できる体制になっていれば優:5点、複数の担当者が配置されていれば良:3点、それ以外は不可:0点とする。
7 組織の実績生体試料(血液及び尿)の回収、輸送、分注及び生化学検査に関する業務実績について、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。なお、仕様書「6 請負業者の資格及び条件」の6.3及び6.4で示す資格(条件)を有することが把握できる書類を添付すること。
必須 35 10 25生体試料(血液及び尿)の回収、輸送、分注及び生化学検査の業務実績があること。また、仕様書「6 請負業者の資格及び条件」の6.3及び6.4で示す資格(条件)を有することが把握できる書類が添付されていること。
過去2年以内に生体試料(血液及び尿)の生化学検査実施項目の業務実績が2件以上ある場合は可:5点とし、それ以上ある場合は本業務との関連性、件数及び保有する資格(プライバシーマーク、ISO14001、ISO/IEC17025、ISO27001の認定等)によって加点する。
技術点小計200 95 105 加点合計基礎点 95価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、優;5点、良;3点、可;1点、不可;0点、の4段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
8 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
任意 5 -主たる担当者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
6.2 執行体制、役割分担等6.1 主たる担当者の実績、能力、資格等5 -女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定等)・1段階目(※1) 2点・2段階目(※1) 3点・3段階目 4点・プラチナえるぼし 5点・行動計画(※2) 1点※1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号イの項目のうち、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。
次世代法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)・くるみん認定(平成29年3月31日までの基準) 2点・くるみん認定(平成29年4月1日~令和4年3月31日の基準) 3点・くるみん認定(令和4年4月1日からの基準) 3点・トライくるみん認定 3点・プラチナくるみん認定 5点若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。