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令和7年度 車両管理等業務(単価契約)

発注機関
国立研究開発法人建築研究所
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2025年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 車両管理等業務(単価契約) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 澤地 孝男1.入札及び契約に関する事項(1)件 名(2)履行期間 令和7年4月1日 から まで2.競争参加資格及び競争参加条件(1)一般競争参加不適格者に該当しない者 国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に該当しない者であること。ただし、未成年者、 被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。 (2)競争参加資格(有資格業者登録) 全省庁統一資格(令和07・08・09年度)で、次の資格に申請を行い受理され、令和7年4月1日に認可 がなされる者であること。 ・資格の種類及び等級:「役務の提供等」の資格を有するもの・競争参加地域:「関東・甲信越地域」※認定が間に合わない場合は、R07年度申請書の写し、及びR06年度の資格を有することを証明する書類を提出すること(3)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き 開始の申立てがなされている者は、本入札に参加することができない。 (4)申請書の提出期限の日から開札の日まで(落札決定を保留している場合は落札決定の日まで)の期間 に、国立研究開発法人建築研究所理事長又は国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を 受けていないこと。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省等からの 排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)車両管理責任者については、競争参加資格技術審査申請書を提出する者と直接的かつ恒常的な雇用関 係にあること。なお、「恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において3か月以上の雇用関係にあ ることをいう。 (7)次の①から③のいずれかの資格を満たす車両管理責任者を配置できること。 ①道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有する者②道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者③3年以上の運転管理の実務経験を有する者※運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督すること」をいう。 (運転業務と兼務した実績を除く。)(8)次の①から④のすべての資格を満たす車両管理員を配置できること。 ①大型自動車運転免許または中型自動車運転免許(平成19年6月2日以降取得した場合に限る。)を取得し、当該免許を受けている期間が令和7年3月31日現在において3年以上経過している者②令和2年4月1日以降に自動車の運転を業務として人員輸送の実績経験を継続して1年以上有する者(令和7年3月31日現在で1年を経過する者を含む)③年齢が70歳未満の者(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)※を受診し、運転に支障が無いことを受注者が証明すること)(令和7年4月1日現在)※適齢診断については業務開始日から起算し、1年前以内に受診していることを条件とする。 ④車両の運行等に支障がない健康状態の者であることを証明できる者なお、証明とは、医師による健康診断書(提出前1年以内に作成された健康診断書)、適齢診断に基づく受注者の誓約書による証明をいう。 (9)災害発生等の緊急時において、概ね60分以内に車両を1台運行できる体制を整えることができること。 3.入札手続き(1)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地3 国立研究開発法人建築研究所 総務部会計課 契約担当(TEL:029-879-0624)(2)申請書等の提出期限 必着(3)入札書の受領期限 郵送の場合: 必着 持参の場合: (開札の日時)(4)開札の日時及び場所 日 時: 場 所: 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)契約書作成の要否 要4.その他(1)競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。 (2)詳細は入札説明書による。 以 上令和7年3月12日 11時00分令和7年3月4日 17時00分令和7年3月11日 17時00分令和7年3月12日 11時00分令和7年度 車両管理等業務(単価契約)調達番号 4令和7年2月17日令和8年3月31日 調達番号4入 札 説 明 書令和7年度車両管理等業務(単価契約)国立研究開発法人建築研究所令和7年2月■ 目 次 ■第1章 入札及び契約に関する事項第1条 総則……………………………………………………………………………1第2条 契約職等………………………………………………………………………1第3条 業務内容………………………………………………………………………1第4条 競争参加資格…………………………………………………………………1第5条 入札手続き(日程等)………………………………………………………2第6条 入札手続き等…………………………………………………………………3第7条 その他…………………………………………………………………………4第2章 技術に関する事項第8条 業務の内容……………………………………………………………………5第9条 技術審査に関する提出書類…………………………………………………5第3章 検査等第10条 検査等………………………………………………………………………5第11条 その他………………………………………………………………………5別冊「契約書(案)」別冊「仕様書」「建築研究所競争契約入札心得」(HP閲覧)1第1章 入札及び契約に関する事項(総則)第1条 国立研究開発法人建築研究所の業務等に係わる入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。(契約職等)第2条 契約職等 入札公告に記載のとおり(業務内容)第3条 (1)業務件名 令和7年度車両管理等業務(単価契約)(2)概要仕様書のとおり(3)履行期間令和7年4月1日 から 令和8年3月31日まで(4)履行場所仕様書のとおり(5)入札方法①上記(1)の件名を入札に付する。②入札金額の記載方法入札書には、基本委託料を記載すること。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札価格に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。③本入札は紙入札で実施する。(6)入札保証金及び契約保証金 免除(7)落札者との契約に当たっては、(5)②における金額に仕様書別紙2に定める項目毎の単価率を乗じた額をもって、項目毎の単価とする。(競争参加資格)第4条 (1)国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に規定される、次の事項に該当するものは競争に参加する資格を有さない。ただし、未成年、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。①当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者②以下各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他使用人として使用した者2(2) 全省庁統一資格(令和07・08・09年度)で、次の資格に申請を行い受理され、令和7年4月1日に認可がなされる者であること。・資格の種類及び等級:「役務の提供等」の資格を有するもの・競争参加地域:「関東・甲信越地域」※認定が間に合わない場合は、R07年度申請書の写し、及びR06年度の資格を有することを証明する書類を提出すること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者は、本入札に参加することができない。(4)申請書等の提出期限の日から開札の日まで(落札決定を保留している場合は落札決定の日まで)の期間に、国立研究開発法人建築研究所理事長又は国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を受けていないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)車両管理責任者については、競争参加資格技術審査申請書を提出する者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、「恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において3か月以上の雇用関係にあることをいう。(7)以下①~③のいずれかの資格を満たす車両管理責任者を配置できること。①道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有する者②道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者③3年以上の運転管理の実務経験を有する者※運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督すること」をいう(運転業務と兼務した実績を除く。)(8)以下①~④のすべての資格を満たす車両管理員を配置できること。①大型自動車運転免許または中型自動車運転免許(平成19年6月2日以降取得した場合に限る。)を取得し、当該免許を受けている期間が令和7年3月31日現在において3年以上経過している者②令和2年4月1日以降に自動車の運転を業務として人員輸送の実績経験を継続して1年以上有する者(令和7年3月31日現在で1年を経過する者を含む)③年齢が70歳未満の者(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)※を受診し、運転に支障が無いことを受注者が証明すること。)(令和7年4月1日現在)※適齢診断については業務開始日から起算し、1年前以内に受診していることを条件とする。④車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者なお、証明とは、医師による健康診断書(提出前1年以内に作成された健康診断書)、適齢診断に基づく受注者の誓約書による証明をいう。 (9)災害発生等の緊急時において、概ね60分以内に車両を1台運行できる体制を整えることができること。(入札手続き)第5条 日程等(1)入札説明書等の交付方法及び期間①交付方法 国立研究開発法人建築研究所ホームページに掲載する。②交付期間 令和7年 2月17日 から 令和7年 3月 4日 まで(2)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地33国立研究開発法人建築研究所総務部会計課契約担当電話番号:029-879-0624 FAX 番号:029-879-0628E-Mail:keiyaku@kenken.go.jp(3)入札書、申請書等の提出方法持参又は郵送等(配達記録が残るものに限る)によるものとする。ただし、申請書及び質問書については、電子メール等も可とする。(4)申請書等の提出期限令和7年 3月 4日 17時00分(郵送等の場合においても、提出期限を厳守)(5)入札書の受領期限(郵送の場合)令和7年 3月11日 17時00分 必着(6)入札書の提出日時(持参の場合)下記(8)に記載した開札の日時とする。(7)開札の場所国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(8)開札の日時令和7年 3月12日 11時00分(9)質問の受付及び回答・質問の受付期限 令和7年 3月 5日 17時00分・質問の提出方法 持参、郵送等(配達記録が残るものに限る)又は電子メール等で、(2)の提出場所に送付すること。・質問の回答期限 令和7年 3月 7日 17時00分・質問の回答方法 入札参加希望の各社に対して、電子メール等で通知する。(10)開札の日には落札決定を保留したうえで落札予定者を決定し、令和7年4月1日に落札決定を予定する。契約締結予定日は令和7年4月1日とする。(11)本業務の予定価格の作成にあたっては、令和6年度労務単価を用いた積算価格を適用する予定である。なお、令和6年度労務単価が改定されても変更は行わないものとする。ただし、開札日の前日から5日前(休日を除く。)までに、令和7年度労務単価が策定され公表された場合は、令和7年度労務単価を適用する。第6条 入札手続き等(1)入札書の提出方法①入札書は別途の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に法人の名称又は商号を記載し、また「3月12日開札 令和7年度車両管理等業務(単価契約)入札書在中」と朱書しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。②入札者は、その提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることができない。(2)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者又は書類に虚偽の記載をした者の提出した入札書及び技術審査のための書類は無効とする。(3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(4)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署4名を含む)をしておくとともに、開札時までに委任状を提出しなければならない。②入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。(5)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④入札者又はその代理人は、契約職又はその補助者が特にやむを得ない事情がある認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、原則として、入札回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合、国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第21条の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。(6)入札執行時に再度の入札書を提出する場合、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。(7)低入札調査の有無 無(8)現場説明会の有無 無(9)現地確認の有無 無(10)入札にかかる費用本入札の参加に要する費用は、全て入札参加希望者の負担とする。(11)入札金額内訳の提出 不要(12)その他①当所の審査において申請書等が不合格となった場合は、本入札に参加することができない。その場合は、書面により通知する。②上記について不服がある場合は、通知を受領した日から起算して5日以内に、当所に対して書面により苦情を申し立てることができる。(その他)第7条 (1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を、本入札説明書第5条(5)又は(6)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約職等から別紙-1に記載された競争参加資格を有することを証明する書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(3)競争参加資格の確認のための書類①競争参加資格の確認のための書類は別紙-1の様式により作成する。②資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。③契約職等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④一旦受領した書類は返却しない。⑤一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。(4)落札者の決定方法①本条(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書第4条の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書の要求要件を全て満たし、5当該入札者の入札価格が国立研究開発法人建築研究所契約事務取扱規程第26条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。②落札となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員が代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(5)契約書の作成①契約にあたって使用する契約書は、別冊「契約書(案)」によるものとし、競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときには、遅滞なく契約書を取り交すものとする。②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、落札者が契約書の案に記名押印し、更に契約職等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③上記②の場合において、契約職等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④契約職等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6)支払条件別冊「契約書(案)」のとおりとする。第2章 技術に関する事項(業務の内容)第8条 (1)本業務の仕様 別冊「仕様書」のとおりとする。(2)仕様書に関して質問がある場合は、第5条(9)により質問することができる。なお、質問がある場合は、必ず文書で行うこととし、持参、郵送等(配達記録が残るものに限る)又は電子メール等によることとする。(技術審査に関する提出書類)第9条 技術審査のための書類は、別紙-1に示す「競争参加資格技術審査申請書」としてまとめ、以下の書類を添付のうえ1部提出しなければならない。なお、提出書類は封印をせずに提出すること。① 入札説明書第4条(2)に定めるもの全省庁統一資格(令和07・08・09年度)「役務の提供等」の資格審査結果通知書の写し。※認定が間に合わない場合は、R07年度申請書の写し及びR06年度の資格を有することを証明する書類を提出すること。②入札説明書第4条(7)(8)に定める配置予定車両管理責任者の資格証明書類(別紙-2)第3章 検査等(検査等)第10条 (1)落札者が入札書とともに提出した本業務に関する資料の内容は、仕様書と同様に全て完了検査等の対象とする。6(2)納入検査終了後、当該調達物品等を使用している期間中において、落札者が提出した仕様等に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求めることがある。(3)調達物品等の検査方法等については、別冊「契約書(案)」及び別冊「仕様書」に定めるところによる。(その他)第11条 上記第1章によるもののほか、この一般競争入札を行う場合において了知し、かつ遵守すべき事項は、「国立研究開発法人建築研究所競争契約入札心得」(HP閲覧)による。2 入札者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札者又は当該契約の相手方が負担するものとする。3 その他入札書等の注意事項(1)入札書等の件名は入札書の雛形と同じ件名を記載すること。(2)入札書等の日付は、入札書の提出日を記載すること。(3)入札書は必ず封印して提出すること。(4)公的研究費の不正防止にかかる誓約書を提出していない場合は、下記からダウンロードのうえ、別紙-1の申請書に添付し提出すること。建築研究所ホームページ→発注情報→公的研究費の不正使用等防止に係る「誓約書」提出のお願い http://www.kenken.go.jp/index.html7(契約に係る情報の公表)国立研究開発法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、国立研究開発法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。①当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当研究所OB)の人数、職名及び当研究所における最終職名②当研究所との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当研究所における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)8別紙-1競争参加資格技術審査申請書令和 年 月 日契 約 職国立研究開発法人建築研究所理 事 長 澤地 孝男 殿住所商号又は名称代表者氏名令和7年2月17日付で入札公告のありました「令和7年度車両管理等業務(単価契約)」に係る競争に参加する資格及び技術審査資料について、下記の書類を添えて申請します。なお、当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者でないことに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札説明書第4条(2)を証明する書類全省庁統一資格(令和07・08・09年度)「役務の提供等」の資格審査結果通知書の写し。※認定が間に合わない場合は、R07年度申請書の写し及びR06年度の資格を有することを証明する書類を提出すること。2 入札説明書第4条(7)(8)を証明する書類別紙-2※連絡先担 当 者:所 属:電話番号:F A X 番 号:E - M a i l:※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:9別紙-2車両管理責任者の資格等商号又は名称車両管理責任者の要件下記①~③のいずれかの資格を満たすこと。① 道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有する者。② 道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者。③ 3年以上の運転管理の実務経験を有する者。配置予定車両管理責任者氏名安全運転管理者選任年月日年 月 日(上記①に該当しない場合は斜線を引くこと)実務経験証明実務経験の内容 経験年数年 月から 年 月まで年 月から 年 月まで年 月から 年 月まで年 月から 年 月まで年 月から 年 月まで年 月から 年 月まで年 月から 年 月まで年 月から 年 月まで注)1.安全運転管理者に該当する場合は、安全運転管理者証の写し、もしくは、公安委員会に提出した安全運転管理者に関する届出書の写し等、選任されていることがわかる資料の写しを添付すること。2.実務経験証明欄には、車両管理責任者の実務(車両管理責任者の実務とは、「自動車の運転者に対し、運転について指示、指導し監督する」ことをいう。)に関する経歴を記載することとし、それらの業務体制がわかる資料等(別紙参照)を添付すること。10別紙【参考例】(○○タクシー(株)の場合)運行管理体制表車両管理責任者○○ ○○運転手○○ ○○ 運転手○○ ○○ 運転手○○ ○○ 運転手○○ ○○ 運転手○○ ○○11質 問 書令和7年度車両管理等業務(単価契約)(株)○○○○○○質問事項 回 答12入 札 書¥ただし、令和7年度車両管理等業務(単価契約)国立研究開発法人建築研究所競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名契約職国立研究開発法人建築研究所理事長 澤地 孝男 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:13委 任 状令和 年 月 日契約職国立研究開発法人建築研究所理事長 澤地 孝男 殿委 任 者 住所会社名 印代表者名件名:令和7年度車両管理等業務(単価契約)私は次の者を代理人と定め、入札に関して下記事項の権限を委任します。受 任 者 住所会社名 印代表者名委任事項 入札書、見積書に関する一切の件国立研究開発法人 建築研究所 BUILDING RESEARCH INSTITUTE「調達情報メールサービス」をご利用ください!!建築研究所では、入札公告の情報をメールでお知らせしております。 http://www.kenken.go.jp/cyoutatsu-ml/index.html是非ご利用ください。 ご登録はこちら 業 務 仕 様 書1.業 務 名 令和7年度 車両管理等業務(単価契約)2.履行場所 国立研究開発法人建築研究所及び発注者指定場所3.履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.概 要 国立研究開発法人建築研究所の車両の管理、運行等の業務を行うものである。 5.仕 様1)一般共通事項法令及び国立研究開発法人建築研究所の契約に関する規定による。 2)特記仕様別紙特記仕様書のとおり。 6.検 査業務完了後は、検査職員による本仕様書にもとづく検査に合格しなければならない。 令和6年 1月 31日総務部総務課中島 一花- 1 -特 記 仕 様 書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この仕様書は、国立研究開発法人建築研究所(以下「発注者」という )が発注 。 する「令和7年度 車両管理等業務(単価契約 (以下「本業務」という )に適用す )」 。 る。 (遵守事項)第2条 受注者は、本業務の履行に関し、契約書及び仕様書を遵守するとともに、第5条に規定する業務対象車両を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、道路交通法令等を遵守し、正確かつ迅速に業務を実施しなければならない。 2.受注者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、受注者は、車両管理責任者及び車両管理責任者代理並びに車両管理員に対し、秘密の保持を徹底しなければならない。 3 前項に規定する秘密の保持は、本契約終了後も有効に存続する。 (車両管理責任者等)第3条 受注者は、業務を履行するため、以下の者を定めるものとする。 (1)車両管理責任者(2)車両管理責任者代理(1名以上)車両管理責任者代理は、第4項に定める車両管理責任者と同等の資格を有する者とし、車両管理員に兼務させる場合も同様とする。ただし、車両管理員を車両管理責任者代理とする場合は運行中に当該業務を行わせることはできない。 (3)車両管理員(常時又は定期的に車両を運行・管理する者に代わって臨時的に車両を運行・管理する者を含む。以下同じ )。 2 車両管理責任者は、車両管理責任者代理及び車両管理員を兼ねることはできないものとする。 3 車両管理責任者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の責任者でなければならない。 なお、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により、車両管理責任者を変更する場合は、当初の者と同等以上の者を配置し発注者の承諾を得なければならない。 受注者は、車両管理責任者等を次の書面により、契約後2週間以内までに発注者に提出し、確認を受けること。 (1)車両管理責任者等報告書(2)車両管理員の資格等(3)運転免許証の写し(車両管理責任者は除く )。 (4)車両運行に支障のない健康状態であることの誓約書- 2 -(5)連絡体制表(車両管理責任者及び車両管理責任者代理の連絡先を明記。受注者は、担当職員からの指示等に迅速かつ確実に対応できる体制を確保すること )。 なお、連絡体制表について内容の変更が生じた場合には、速やかに訂正等を行わなければならない。 4.車両管理責任者等の資格は、以下のとおりとする。 (1)車両管理責任者次の①~③のいずれかの要件を満たす者①道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有する者②道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者③3年以上の運転管理の実務経験を有する者※運転管理の実務とは 「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督 、すること」をいう (運転業務と兼務した実績を除く ) 。。(2)車両管理員次の①~④の全ての要件を満たす者①大型自動車運転免許または中型自動車運転免許(平成19年6月2日以降取得した場合に限る )を取得し、当該免許を受けている期間が令和7年3月31日現 。 在において3年以上経過している者②令和2年4月1日以降に自動車の運転を業務として人員輸送の実績経験を継続して1年以上有する者(令和7年3月31日現在で1年を経過する者を含む)③年齢が70歳未満の者(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう )※を受診し、運転に支障が無い 。 ことを受注者が証明すること (令和7年4月1日現在) 。)※適齢診断については業務開始日から起算し、1年前以内に受診していることを条件とする。 ④車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者なお、証明とは、医師による健康診断書(提出前1年以内に作成された健康診断書 、適齢診断に基づく受注者の誓約書による証明をいう。)(車両管理責任者等の業務)第4条 車両管理責任者等は、以下の業務内容について適正に履行しなければならない。 (1)車両管理責任者① 車両管理責任者は、本業務全体を管理し業務に支障をきたさないよう対策を講じなければならない。なお、本業務の目的及び業務に記載のような勤務状況等に適切に対応できるよう、車両管理員の年齢や健康状態を十分考慮した上で運行管理を行うこと。 ② 車両管理責任者は、災害等の緊急時を含め常に車両管理員に対し迅速かつ確実に連絡できる体制を整備しておかなければならない。 、 、 、 ③ 車両管理責任者は 車両管理員の健康状態に留意し 良好な状態を保つよう努め- 3 -業務の遂行に支障がないようにしなければならない。また、車両管理責任者は、車両管理員の健康状態について担当職員から報告を求められたときは、これに応じなければならない。 ④ 車両管理責任者は、業務の円滑な履行を図るため、担当職員と毎月打合せを行うものとし、その結果について車両管理等業務打合簿(様式1)に記録し相互に確認しなければならない。 ⑤ 車両管理責任者は、車両管理員に車両管理等業務確認日誌(様式3)を作成させ担当職員に提出しなければならない。 ⑥ 車両管理責任者は、車両管理等業務確認日誌に基づき、毎月分の車両管理等業務実績報告書(様式4 、車両管理等業務実績内訳書(様式5)を作成し、翌月10 )日までに担当職員に提出しなければならない。 ⑦ 車両管理責任者は、担当職員から運行計画、その他車両管理に関する指示を受けた後、車両管理員に対し、当該運行計画、その他車両管理に関する指示事項について明確に指示しなければならない。 ⑧ 車両管理責任者は、担当職員から運行計画等の変更指示を受けた場合は、迅速かつ確実に車両管理員に変更の指示を行わなければならない。 ⑨ 車両管理責任者は、車両の運行前及び運行後に目視等による確認の他受注者が用意するアルコール検知器(国家公安委員会が定めるもの)により車両管理員の酒気帯びの有無を確認し、確認した内容を記録し、担当職員に提出しなければならない。 (2)車両管理責任者代理、 、 車両管理責任者代理は 発注者が車両管理責任者に連絡が取れない場合において車両管理責任者に代わり発注者の指示又は連絡を受ける任にあたるものとし、車両管理員に対し必要な指示又は連絡を迅速かつ確実に行わなければならない。 (3)車両管理員① 車両管理員は、業務の履行にあたっては、車両管理責任者の指示のみにより業務を行うものとする。 、 。なお 常に委託車両が良好な状態で運行できるよう管理しておかなければならない② 車両管理員は、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならない。また、運行中等で異常が発生したときは直ちに車両管理責任者に報告し、車両管理責任者はすみやかに担当職員に報告しなければならない。 ③ 車両管理員は、車両の運行中は安全運転に専念し運転業務が終了したときは、その旨を速やかに車両管理責任者に報告しなければならない。 ④ 車両管理員は、車両管理責任者から指示のあった運行計画等について、車両管理( ) 。等業務確認日誌 様式3 により乗車する発注者の職員に確認しなければならない⑤ 車両管理員は、一日の業務が終了したときは当日行った業務全ての内容を車両管理等業務確認日誌に記載し、車両管理責任者に提出しなければならない。なお、事前に車両の運行予定があったものの、当日車両の運行がなかった場合及び災害等の緊急事態における待機についても、その旨を記載すること。 ⑥ 車両管理員は、車両運行業務を行っている際、同乗している発注者の職員が発注- 4 -者の管理する公共施設に異常を発見したと認められる場合は、自主的に安全な場所に車両を停止することができるものとする。 ⑦ 車両管理員は、委託車両の整備、洗車等を原則として第7条に規定する業務の実施時間内に適宜行うものとする。 なお、整備、洗車等を業務の実施時間外に行う必要が生じたときは、車両管理責任者等の指示を得て行わなければならない。 ⑧ 急な事情により車両管理員の欠員があった場合は、代務員にて業務を行うものとする。なお、当該代務員については第3条に規定する車両管理員の要件を全て満たし、発注者の承諾を得なければならない。 2.受注者は、第7条に規定する業務履行時間内は常時1台の車両を正確かつ迅速に運行できる車両管理員を確保して、建築研究所内に待機させるものとする。 3.受注者は、災害発生等の緊急時に発注者から指示があった場合は、概ね60分以内に建築研究所において1台出動できる体制を整えるものとする。 4.車両管理責任者は業務の履行について、発注者があらかじめ定めた発注者の担当職員(以下 「担当職員」という )と月に1回打合せを行い、その内容を車両管理等業務 、 。 打合簿(様式1)に記録し、相互に確認するものとする。 5.車両管理員は、業務の履行にあたっては、車両管理責任者の指示により業務を行うものとする。 . 、 、 、 6 受注者は 運行計画の変更等 担当職員からの指示に適切に対応できる体制を構築し発注者の確認を受けるものとする。 7.受注者は、車両管理員が計画的な休暇、疾病その他特別な理由により業務の履行ができない場合に業務の履行を確保するための体制を構築し、事前に発注者に通知するものとする。なお、当該事態が発生したときには、その都度、車両管理等業務打合簿(様式1)により発注者の承諾を受けるものとする。 第2章 業 務 内 容 等(業務対象車両等及び本業務の主たる履行場所)第5条 「業務対象車両 「1ヶ月あたりの基本走行距離 「車両保管場所 「主な履 」、 」、 」、行場所」は、別紙1のとおりとする。 なお、業務対象車両は、発注者の経費負担により発注者が使用する場合がある。 また、発注者の特別な事情により別紙1の車両以外の車両を業務車両として追加する必要が生じた場合、発注者は、追加車両に係る必要経費の取扱い等について、車両管理等業務打合簿(様式1)により事前に受注者と協議することにより、車両を追加することができるものとする。 (業務内容)第6条 業務の内容は、次の各号のとおりとする。 (1)車両の運行前点検- 5 -車両管理員は、業務車両を運行するときは、車両管理等業務運行前点検表(様式2)により車両各部の点検を行い、担当職員の確認を受けるものとする。 (2)車両の保守、清掃及び管理車両管理員は、業務車両の保守・清掃を行い、車両の安全運行に努め、車両の異常等を発見したときは速やかに担当職員に連絡するものとする。 なお、車両の整備、洗車については、原則として、第7条第3項に規定する業務の履行時間内に適宜行うものとする。 (3)車両の運行受注者は、車両の運行について、担当職員が車両管理責任者へ指示する運行計画に基づき行うものとする。 車両管理責任者は、業務の実施内容について車両管理員に車両管理等業務確認日誌(様式3)を作成させ、担当職員に提出するものとする。 (4)車両同乗者の補助(5)燃料及び油脂類等の補給等①燃料は、車両に合った種類で、 規格相当の品質のものを使用すること。JIS、 , 、 ②エンジンオイルは 車両走行距離が概ね4 000 毎に交換するものとし km四季を通じて使用可能な中級以上の品質のものを使用すること。また、オイルエレメントはエンジンオイルの交換2回につき1回交換するものとする。 ③その他のものは、車種による純正品又は同等品以上のものを使用すること。 (6)事故の処理車両管理員は、業務履行中に事故が発生したときは、速やかに車両管理責任者ならびに担当職員に連絡するとともに安全を確保し、事故の処理を行わなければならない。 (7)前各号に付随する業務2.車両の運行に際し、次の各号に要する費用は発注者が負担するものとする。 (1)有料道路等の運行に関する費用(2)フェリー等の乗船に関する費用(3)業務の必要により予め担当職員が認めた駐車料金3.前項に掲げる業務に必要な消耗品(燃料、エンジンオイル類、オイルエレメント、ウィンドウォッシャー液、バッテリー液、ワックス、不凍液、ウエス、油膜とり、くもり止め、消臭剤、タイヤクリーナー、セーム皮、洗車ブラシ、カーシャンプー、タール落、 、 ) 、 。とし 手袋 バケツ等 については 受注者が受注者の負担により用意するものとする(業務の履行)第7条 履行期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。 2.受注者が業務を履行する日は、履行期間において、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日を除いた日とする。 3.受注者が業務を履行する時間は、8時30分から17時15分までとする。 4.前各項の規定にかかわらず、発注者の業務の都合により必要があると認めたときは第2項に定める日以外の日及び第3項に定める時間以外の時間においても業務を履行させ- 6 -ることができるものとする。 5.発注者の都合により必要があると認めたときは、宿泊を伴う業務を履行させることができるものとする。 6.前各項の規定にかかわらず、担当職員は業務対象車両について、履行予定日において一切の履行を求めない車両がある場合、車両管理責任者に対して前日までにその指示を行うものとする。ただし、第4条第3項に規定する災害等の緊急時に対応する場合はこの限りではない。 (自動車保険の加入)第8条 受注者は受注者の経費負担により、第7条に規定する業務履行期間中は別紙1の業務対象車両に対し、次の各号に掲げる担保種類について、当該各号に掲げる金額の自動車保険(以下 「任意保険」という )に加入するものとする。なお、本項において 、 。 受注者が契約を締結する任意保険は、運転者年齢条件、限定運転手の条件等はつけないものとし、受注者の定める車両管理員以外の者が車両を運行した場合においても保険の適用が可能なものとする。 (1)対人賠償 無制限(2)対物賠償 無制限(3)搭乗者賠償 1000万円以上 ,(4)車両賠償 当該車両査定額2.受注者は、前項の規定により任意保険の契約を締結したときは、その証書又は証明書の写しを遅滞なく発注者に提出するものとする。 (発注者及び第三者に及ぼした損害)第9条 受注者は、業務の履行に伴い、発注者及び第三者(その役職員、庁舎等の国有財産、物品類又はその所有する車両、搭載機器等を含む )に損害を及ぼしたときは、そ 。 の損害を賠償しなければならない。ただし、発注者の役職員の人身事故については、発注者と協議するものとする。 、 。なお その損害が発注者の責に帰すべき理由により発生したときはこの限りではない2.受注者は、契約に違反し業務を適正に履行しなかったことにより、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (修理等の費用)第10条 次の各号については発注者の負担とする。 (1)車検及び定期点検整備(自動車損害賠償責任保険、自動車重量税及び点検整備に必要な油脂類及び消耗品等を含む )。 (2)タイヤ、バッテリー、ラジエター液、ベルト類、タイヤチェーン、シートカバー等の交換、エアーコンデショナー等の修理調整(但し、夏用タイヤ及び冬用タイヤの交換については、受注者が受注者の負担で行うものとする )。 (3)前各号以外で受注者の責任によらない修理。 - 7 -(報告書の提出)、 ( ) 、 第11条 受注者は 車両管理員が作成した車両管理等業務確認日誌 様式3 に基づき各月末をもって、車両管理等業務実績報告書(様式4)及び車両管理等業務実績内訳書(様式5)を作成し、発注者に提出するものとする。 第3章 そ の 他(健康診断等)第12条 受注者は、車両管理員の健康診断を1年に1回以上実施するものとし、その結果を実施後すみやかに発注者に報告するものとする。 (安全教育等)第13条 受注者は、車両管理員に対して、業務着手前に次の内容の研修を実施し、契約締結時に実施報告書を提出しなければならない。 (1)道路交通法令等遵守の安全運転教育及び運転技術の向上(2)緊急走行を実施するうえで必要な安全運転教育(3)発注者の所在地周辺の地理的状況(災害等発生時における迂回路状況の把握を含む 、関係機関の所在地(別紙1の主な履行場所)を習熟させる研修 。)2. 受注者は、車両管理員を変更する場合においても前項の研修を実施し、実施報告書を提出しなければならない。 3. 受注者は、車両管理員に対して、業務履行中の四半期毎に安全運転教育等に係る研修を実施し、その結果を実施月の翌月までに報告しなければならない。 4. 受注者は、道路交通法令等の改正及び事故等があった場合で発注者の指示があったときは、車両管理員に対して、その都度、研修等を実施しなければならない。 (暴力団等による不当介入を受けた場合の措置等)第14条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1.本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2.第1項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 3.第1項及び第2項の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置講じることがあること。 4.本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 - 8 -(その他)第15条 業務単価比率については 「令和7年度 車両管理等業務(単価契約 」単価 、 )率表(別紙2)のとおりとする。 2.仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 別紙1業務対象車両、1ヶ月あたりの基本走行距離業務対象車両登録番号車名[乗車定員]排気量燃料の種類初年度登録年月1ヶ月あたりの基本走行距離乗用車つくば500み2095スズキランディー[8人]1990ccレギュラーガソリン平成29年5月 1,013km乗合自動車つくば200さ282トヨタハイエース[15人]2693ccレギュラーガソリン平成23年3月 233km車両保管場所国立研究開発法人建築研究所 車庫 (茨城県つくば市立原1番地)主な履行場所 茨城県つくば市旭1 茨城県つくば市吾妻1-14-2茨城県つくば市大曽根3397茨城県つくば市竹園2-20-5茨城県つくば市吾妻2-128茨城県つくば市研究学園5-9-1茨城県土浦市宍塚1838茨城県土浦市城北町4-15 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通本省 常陽銀行研究学園都市支店 大穂郵便局(所 在 地) 土浦公共職業安定所 土浦税務署 文部科学省研究交流センター TXつくば駅 TX研究学園駅 (名 称) 国土技術政策総合研究所旭庁舎 別紙2単価率表令和7年度 車両管理等業務(単価契約)単位 単価率 備考2台1月当たり 100%1日当たり 3.56877%1時間当たり 0.45904%1日当たり 3.56877%( )( )( )( )1泊当たり 0.00000%(乗用車 2000cc以下レギュラーガソリン車 )( )区 分基本委託料(2台)業務日に業務を行わなかった場合の割引単価業務日の業務時間内に業務を行わなかった場合の割引単価発注者の指示で業務日に一切の業務を履行しなかった日の割引単価上記以外の業務時間外1時間当たり 0.68933%22時から翌日5時まで業務日の業務時間外に業務を行った場合の割増単価〃〃 0.57496%休日の上記以外の時間休日に業務を行った場合の割増単価〃 0.73570%0時から5時、22時から24時〃〃 0.62132%宿泊料基本走行距離に増減があった場合の割増・割引単価1Km当たり 0.00401%〃〃 0.00726%乗合自動車 2700cc以下レギュラーガソリン車様式1 □発注者□受注者 発議年月日発注者 受注者(注)打合せのつど2部作成し、各々保管する。 担当職員車両管理責 任 者車両管理等業務打合簿発議者 年 月 日発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他( )業務名 (内容)処理・回答上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します □その他( )年 月 日上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します □その他( )年 月 日様式2点検者 点検内容/点検日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31当該箇所の異常ブレーキペダル踏みしろ、ブレーキの利き駐車ブレーキ 引きしろ(踏みしろ)かかり具合、異音低速、加速の状態ウインド・ウォッシャ 噴射状態ワイパー 拭き取りの状態◎空気圧力計空気圧の上がり具合◎ブレーキバルブ 排気音ウインド・ウォッシャタンク液量ブレーキリザーバタンク液量バッテリー 液量ラジエターなどの冷却装置水量潤滑装置 エンジン・オイルの量ファン・ベルト 張り具合、損傷灯火装置・方向指示器点灯、点滅具合、汚れ、損傷空気圧亀裂、損傷異常な摩耗溝の深さ◎エア・タンク タンク内の凝水注 ◎印の点検箇所は、エア・ブレーキが装着されている場合に点検して下さい。備考点検箇所車両管理等業務運行前点検表車名 登録番号 車両管理員 年月担当職員 確認○点検内容の判定は、下記の記号で表示する。 異常ない V、 要調整 A、 要修理 △、 要取替 ×前日の異常箇所運転席での点検原動機(エンジン)エンジン・ルームの点検 車の周りからの点検タイヤ様式3担当職員車両管理責 任 者車両管理員所要時間時 分時 分時 分時 分時 分*1 業務内容には、車両管理を行った内容を記載し、運行を行った場合は行き先(経由地を含む)を記載すること。 *2 運行予定が入っていたが、当日運行がなかった場合も業務内容にその旨記載すること。 *3 業務に要した時間を記載すること。 *4 業務内容が運行の場合は、走行距離(単位:km)を記載し、それ以外は「-」を記載すること。 *5 徹夜作業における日の区分は、0時をもって行うこと。 *6 災害時の緊急事態に伴い待機の指示があった場合は、「待機(○○のため)」と記載すること。 業務内容 運転時間 走行キロ 備 考 車 両 管 理 等 業 務 確 認 日 誌 年 月 日( 曜)車名・登録番号開始時 分終了 時 分km開始時 分終了 時 分km開始時 分終了 時 分km開始時 分終了 時 分km開始時 分終了 時 分km始業時間 時 分 前日の累計キロ数 km㍑終業時間 時 分 本日の走行キロ数 km時間外割増の対象時間数 時 分 走行キロ累計数 km (深夜) 時 分 燃料給油量様式4 (発注者)(受注者)車名・ 基本走行 過不足走行 時間外 時間外 休日時間外 休日時間外排気量 距離(km) 1台あたり 合計 距離(km) (22時~5時) (左記以外) (22時~5時) (左記以外) 主燃料 オイル① ② ②-①上記のとおり履行したことを証明する。 担当職員所 属官職氏名( 月分)年 月 日殿車 両 管 理 等 業 務 実 績 報 告 書下記のとおり報告します。 年 月 日登録番号走行距離(km)時間外合計 宿泊日数使用燃料(㍑)合計様式5(発注者) 殿(受注者) ( 年 月分) 車名・ 登録番号平日 休日 日 時間深夜 深夜 (日) (h)1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031平日 休日車 両 管 理 等 業 務 実 績 内 訳 書日付曜日走行距離(km)時間外(時間 分) 控除燃料(L)オイル(L)宿泊 備考
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