(RE-00562)JT-60SA容器内コイル冷却水配管の整備【掲載期間:2025-02-17~2025-04-09】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00562)JT-60SA容器内コイル冷却水配管の整備【掲載期間:2025-02-17~2025-04-09】
1/4入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月17日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理部長 松田好広◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08○第1号1調達内容(1) 品目分類番号 ➀:24,②:24(2)購入等件名及び数量➀赤外カメラ計測装置の整備 一式②JT-60SA 容器内コイル冷却水配管の整備一式(3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)納入期限➀令和8年3月27日➁令和8年3月31日(5)納入場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所(詳細は仕様書による)(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2競争参加資格(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)令和7年度に国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和6年3月292/4日付け号外政府調達第58 号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表掲げる申請受付窓口において随時受付けている。(4)調達物品に関する迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)当機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。(①については適用しない)3入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 電話(直通)➀029-210-1401➁029-210-2389E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(公告掲載日、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3)入札書の受領期限➀令和7年5月22日 午後1時30分➁令和7年6月2日 午後1時30分(4)開札の場所及び日時 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理研究棟1階 入札室➀令和7年5月22日 午後1時30分➁令和7年6月2日 午後1時30分4その他(1)契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書及び入札説明書に定める書面を本公告及び入札説明書に定める期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間にお3/4いて、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary(1)Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Yoshihiro Matsuda,Director of Department of AdministrativeServices, Naka Institute for Fusion Scienceand Technology, National Institutes forQuantum Science and Technology(2)Classification of the products to beprocured ; ➀:24,②:24(3)Nature and quantity of the products to bepurchased ;➀Production of IR-camera diagnostic , 1set➁Preparation of the water cooling pipes forJT-60SA in-vessel coils , 1set(4)Delivery period ;➀By 27 Mar. 2026➁By 31 Mar. 2026(5)Delivery place ; Naka Institute for FusionScience and Technology, NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology(6)Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shallA not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for NationalInstitutes for Quantum Science and4/4Technology, Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause,B not come under Article 11(1) of theRegulation concerning the Contract forNational Institutes for Quantum Scienceand TechnologyC have qualification for participating intenders by Single qualification for everyministry and agency during fiscal 2025,D prove to have prepared a system to providerapid after-sale service and maintenancefor the procured products,E not be currently under suspension ofbusiness order as instructed by NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology,F be able to prove that the technicalrequirements required by the NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology are met. (Does not apply to ①)(7)Time limit for tender ;➀1:30PM,22 May.2025➁1:30PM, 2 Jun.2025(8)Contact Section; Contract Section,Department of Administrative Services,Naka Institute for Fusion Science andTechnology, National Institutes forQuantum Science and Technology, 801-1Mukouyama, Naka-shi, Ibaraki-ken Japan,TEL:➀029-210-1401➁029-210-2389E-mail:nyuusatsu_naka@qst.go.jp(9)Please note the environmental conditionsrelating to the procurement if they are laiddown in the tender documents.
JT-60SA容器内コイル冷却水配管の整備Preparation of the water cooling pipes for JT-60SA in-vessel coils仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所トカマクシステム技術開発部 JT-60システム統合グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 目的.. 11.2 業務内容.. 11.3 納期.. 11.4 納入場所及び納入条件.. 11.5 支給品及び貸与品.. 11.6 提出書類、書類形式.. 21.6.1 提出書類.. 21.6.2 提出書類形式.. 41.7 検査条件.. 41.8 免責事項.. 41.9 打合せ及び立会い.. 41.10 技術情報及び作業内容、成果公開等の取扱い.. 41.10.1 成果の帰属.. 41.10.2 技術情報の開示制限.. 51.10.3 秘密の保持.. 51.10.4 知的財産権の取扱い.. 51.11 品質保証.. 51.12 適用法規・規格.. 51.12.1 適用法規.. 51.12.2 適用規格基準.. 51.13 グリーン購入法の推進.. 61.14 現地作業を行う場合の注意事項.. 61.15 安全管理.. 61.16契約不適合責任.. 71.17治具等の管理.. 71.18軽微な仕様変更.. 71.19 協議事項.. 71.20 グリーン購入法の推進.. 72.1概要・目的.. 82.2整備範囲.. 82.3調達品.. 82.4 整備仕様.. 82.5試験検査.. 112.6組立座標.. 122.6.1 基準座標と組立座標.. 122.6.2 本体室ベンチマーク.. 122.6.3 設置位置の確認方法.. 1211. 一般仕様1.1 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、JT-60SAのプラズマ加熱実験に向けた機器の整備を実施している。本件は、上記の付帯機器整備の一環として、容器内コイルに冷却水を供給するための容器内コイル冷却水配管の整備を行うものである。1.2 業務内容容器内コイル冷却水配管の整備 : 1式1.3 納期令和8年3月31日なお、納入場所となるJT-60実験棟組立室や本体室では、本作業の他、量研が別発注する作業が実施されるため、複数業者が天井クレーンを使用するとともに、作業場所が重複する可能性がある。クレーンの利用時間や作業場所の重複、近接・上下作業を回避して、遅滞なく安全に作業を進めるためには、作業工程を管理して必要に応じた調整を行っておく必要がある。このため、受注者は、作業の安全と効率化を留意し、クレーンの利用時間や作業場所等を管理して積極的に調整して円滑に作業を進めていくこと。1.4 納入場所及び納入条件(1) 納入場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験棟及び周辺エリア(詳細は、別途量研と協議し、決定することとする。)(2) 納入条件据付調整後渡し1.5 支給品及び貸与品(1) 支給品表1.5-1に支給品一覧を示す。組立時期との整合を図り、量研と協議の上、支給時期を計画すること。また、受け渡しの際は、支給品の状態が健全であることを確認すること。表1.5-1 支給品の一覧No. 支給品 員数1 RWMC及びEFCC用コイルボックス 12式2 FPCC用コイルボックス 1式2(2) 貸与品以下を無償にて貸与する。1) 設計図書・完成図・本件に関連する図書またはデータ(文書:Microsoft 社製 Word、Excel、Adobe 社製PDF、工程:Microsoft 社製 Project、CAD:Dassault 社製CATIA V5R28) : 1式厳重な管理の下、取扱いに注意し、完了時には速やかに返却すること。また、契約目的以外に使用してはならない。2) 天井クレーン : 1式使用前に所定の手続きを行い、必要な資格を有するものが操作すること。ただし、吊り具は受注者にて準備すること。また、利用日時については、量研の開催する部会等で工程の調整を行うこと。表1.5-2に天井クレーンの仕様を示す。表1.5-2 天井クレーンの仕様大項目 項目 仕様 員数機械設備:本体室天井走行クレーン 250t /70t1基揚程 28m天井走行クレーン 30t /5t1基揚程 23m3) 管理区域用防護服等 : 1式第1 種管理区域内作業に従事する作業従事者に対し、第1 種管理区域用作業衣及び線量計4) 事務所等 : 1式現地作業において事務所が必要な場合、量研構内の土地又は仮設管理棟等を貸与することは可能。ただし、事前に量研の承認を得ること。また、必要な電気及び水は量研が指定する場所から無償で支給するが、外線電話やインターネットなどの通信機器等は受注者が準備するものとする。1.6 提出書類、書類形式1.6.1 提出書類表1.6.1-1に示す書類を遅延なく提出すること。3表1.6.1-1 提出図書一覧提出書類 内容及び提出期限 部数等 確認作業計画書作業要領書・製作計画書・工程表で構成される。作業要領書:作業の要領をまとめたもの。製作計画書:原材料と製作の仕様をまとめたもの。工程表:全工程表を契約締結後速やかに提出し、量研の確認を得ること。各作業又は製作開始前に作業要領書又は製作計画書を提出し、量研の確認を得ること。各作業又は製作に変更が生じた場合、変更した作業要領書又は製作計画書を速やかに提出し、量研の確認を得ること。文書3部及び電子ファイル送付要品質保証要領書品質保証計画書と試験検査要領書で構成される。作業又は製作開始前に提出して量研の確認を得ること。品質保証計画書又は試験検査要領書に変更が生じた場合、変更後の品質保証計画書又は試験検査要領書を速やかに提出し、量研の確認を得ること。文書3部及び電子ファイル送付要社内体制表下請けを含む社内体制と製作場所を記すこと。契約締結後速やかに提出すること。文書3部及び電子ファイル送付不要再委託承諾願下請けを使用する場合は提出すること。様式は量研指定の書式とし、作業開始2 週間前迄に提出すること。1 部 要現場代理人届現場代理人を記すこと。現地作業開始前に提出すること。文書1 部及び電子ファイル送付不要議事録量研との打合せ後、5 日(営業日)以内に電子メールで提出すること。日本語とし、量研の確認を得ること。電子ファイル送付 要試験検査成績書 試験検査終了から10 日(営業日)以内に提出すること。文書3 部及び電子ファイル送付不要完成図書完成図書は以下の書類から構成される。作業報告書(最終手順報告書)・作業実績表・完成図・品質保証要領書・試験検査成績書・議事録・完成図書のそれぞれを印刷物で納入するとともに、DVD-R を用いて電子ファイル(PDF)形式で提出すること。
図表に用いたオリジナルの写真と数値データをMicrosoft 社製 Excel形式で提出すること。開示を制限する技術情報については分冊とし、その旨を明記して納入すること。文書3部及び電子ファイル送付不要外国人来訪者票(量研指定様式)対象者が量研に入構する2週間前までに提出すること。外国籍の者、又は日本国籍で非居住の者の入構がある場合提出すること。1部 不要4(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、必要な場合は修正を指示し、修正を指示しないときは確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は量研の確認後、書面にて回答するものとする。1.6.2 提出書類形式受注者は、提出書類を以下の形式で作成すること。文書 : Microsoft 社製 Word・Excel、Adobe 社製PDF工程 : Microsoft 社製 ProjectCAD : 3D CAD はDassault System 社製CATIA V5R28又は変換ファイル(STP 又は iges)、2D CAD はオートデスク社のAutoCAD 用DXF 形式1.7 検査条件1.5.(2)項に示す貸与品が全て返却され、本仕様書に定める作業を完了し、2 章に示す納入物品及び 1.6.1 項に示す提出書類の内容を量研が確認したときをもって検査合格とする。1.8 免責事項(1) プラズマの性能に関する一切(2) 納入後のプラズマ実験運転における機器の健全性(3) 支給する機器の設計及び製作に関する一切(4) 本作業後(納入後)の他機器組立作業に関する一切(5) 既設品及び既設設備の取合いに関する非作業部の性能1.9 打合せ及び立会い(1) 本契約に関する打合せを定期的に量研の指定施設内において行うものとする。(2) 本仕様書に定める試験・検査項目のうち、一部は立会検査とする。受注者は、量研が立ち会う検査に協力すること。(3) 本仕様書に定める試験・検査項目のうち、上記(2)に定めた項目以外は受注者の自主検査とする。(4) 量研は、上記(2)に定める立会いを行う場合、事前に受注者に連絡する。(5) 量研は、立会現場の写真撮影の必要性を認める場合には、撮影することができるものとする。(6) 受注者は、量研が必要と認めた第三者について、量研の3 日(営業日)以前の予告に受注者許可の下で、作業及び検査に立ち会うことができるものとする。1.10 技術情報及び作業内容、成果公開等の取扱い1.10.1 成果の帰属本契約により得られる成果の帰属は、別添1「BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条5項」によるものとする。1.10.2 技術情報の開示制限(1) 受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ文書で量研の確認を得るものとする。(2) 受注者は、本契約の目的を達成するために受注者の保有する技術情報を量研が了知する必要が生じた場合、受注者が合意した場合に限り、当該技術情報を量研に無償で提供するものとする。(3) 量研は、受注者の提供する技術情報を受注者の合意なく第三者に提供しないものとする。1.10.3 秘密の保持受注者は、本契約で作成された資料又は量研が開示した資料を契約目的以外に使用してはならない。1.10.4 知的財産権の取扱い本契約により発生する知的財産権の取扱いは、別添1「BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。1.11 品質保証本契約の履行に当たり適用する品質保証計画は、別添2「BA 調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」によるものとする。なお、各機器の品質重要度の等級は「クラスB」とする。1.12 適用法規・規格各機器に個別に適用される法規・規格は、次章以降に機器ごとに示す。1.12.1 適用法規(1) 労働安全衛生法(2) 労働基準法(3) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(4) 電気事業法(5) 高圧ガス保安法及び冷凍保安規則(6) BA 協定及び議定書(7)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(8) その他関係する諸法令1.12.2 適用規格基準(1) 労働安全衛生法 クレーン構造規格(準拠)(2) 那珂フュージョン科学技術研究所 放射線安全取扱手引等放射線に関する諸規程(3) 量研内諸規程、規格(4) JT-60 施設管理要領及びこれに基づき制定した各種要領6(JT-60 安全手引・JT-60 実験棟本体室等における作業手引書等)(5) 鋼構造設計基準(6) 日本産業規格(JIS)(7) 日本電気工業会標準基準(JEM)(8) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(9) 核融合設備規格 超伝導マグネット構造規格(JSME S KA1-2008)(10) ASME VIII div.2(11) 冷凍保安規則関係例示基準(12) 建築設備耐震設計・施工指針(13) 電気設備の技術基準(14) その他関係する諸規格・基準1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 現地作業を行う場合の注意事項量研現地にて作業を行う場合、以下の事項を遵守すること。(1) 現地において作業する場合、受注者の宿泊施設は構内に置かないこと。(2) 現地における作業及び資材の管理は全て受注者の責任とする。(3) 機器、設備及び工事用資材を現地に搬入する場合の宛先は、全て受注者の現地担当者とする。(4) 工事用機材・仮設備・試験用機材などは、完成後速やかに撤去し、原状に復すること。(5) 現地作業中、建屋及び他設備等の量研の財産を破損した場合には、速やかに受注者の負担において修復すること。(6) 現地作業の安全管理は受注者で行うとともに、量研で定める安全衛生管理規則(別途提示)に従うこと。(7) 現地(JT-60実験棟)は管理区域であり、器材及び工具の搬出搬入については、契約締結後に別途受注者提示する。また、管理区域内作業時の注意事項に従うこと。(8) 本体設備を増設するに際し、毎日の作業内容と機器の絶縁状態を管理すること。1.15 安全管理(1)作業計画に際し、綿密かつ無理のない工程を組み、材料や労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護、第三者への損害防止も留意し、必要な処置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。(2)作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。(3)受注者は、作業現場の見やすい位置に作業責任者名及び連絡先等を表示すること。7(4)作業中は、常に整理整頓を心がけるなど、安全及び衛生面に十分留意すること。
(5)受注者は、本作業に使用する機器や装置の中で地震などにより安全を損なうおそれのあるものについては、転落防止対策等を施すこと。1.16契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.17治具等の管理受注者は、本契約の範囲で製作・購入し、量研構内に搬入した組立治具などの治具については、作業終了後に量研が指定する場所(量研構内)に移送すること。1.18軽微な仕様変更受注者は、各作業と製作において、軽微な(性能・工期・積算に影響がない)変更を行うことができる。軽微な変更をする前に量研と協議を行い、合意を得ること。量研は、各作業と製作において、受注者と事前に協議・合意を得ることで、軽微な(性能及び工期、積算に影響がない)変更を行うことができるものとする。1.19 協議事項受注者は、本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について、疑義が生じた場合には量研と協議し、その決定に従うものとする。1.20 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
2. FPCC配管(銅管)とフレキ管を接続し、フレキ管を固定する。
FPPCコネクタ付近(右側)のサポートリジット管(鋼管)のサポート3. FPPCコネクタ付近(紙⾯上の左側)のサポートを設置する。
4. 残りのFPCC配管(銅管)とフレキ管を接続し、フレキ管を固定する。
FPPCコネクタ付近(左側)のサポート47P14H容器内コイル⽤冷却配管の全体参考図48RWMC銅配管⇔フレキホース接続部(P14H)EFCC銅配管⇔フレキホース接続部(P14H)絶縁テープあり 絶縁テープなし絶縁テープあり 絶縁テープなしP14H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格絶縁テープ銅管⽤継⼿DKPG12ホースコネクタSE-PF-08-14-Sフレキホース(ニッタ㈱)1000-08M6ボルトM6ナットM6ワッシャー銅管⽤継⼿GC20-G3/4-B変換コネクタNF-1046(テーパーネジから平⾏ネジに変更)ホースコネクタSE-PF-08-14-Sフレキホース(ニッタ㈱)1000-08溝形鋼⾓サドルS-SKB75⾓サドルSKB75G10クランプG10プレート絶縁テープM6ボルトM6ナットM6ワッシャー 溝形鋼 G10プレートG10クランプ49フレキホース⇔リジット配管接続部(P14H)フィードスルーボックス(P14H)P14H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格ねじ込み継⼿150-08-08ホースコネクタSE-PF-08-14-S配管継⼿SPW-15A-8GC181㎜181㎜ 50フランジ(P14H)P14H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格フランジJIS 15A 20K SOP-RF51配管サポート(P14H)P14H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格配管サポート52P17H容器内コイル⽤冷却配管の全体参考図53RWMC銅配管⇔フレキホース接続部(P17H)EFCC銅配管⇔フレキホース接続部1(P17H)絶縁テープあり 絶縁テープなし絶縁テープあり 絶縁テープなしP17H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格絶縁テープ銅管⽤継⼿DKPG12ホースコネクタAE90-G-08-14フレキホース(ニッタ㈱)1000-08M6ボルトM6ナットM6ワッシャー銅管⽤継⼿GC20-G3/4-B変換コネクタNF-1046(テーパーネジから平⾏ネジに変更)ホースコネクタAE90-G-08-14フレキホース(ニッタ㈱)1000-08溝形鋼⾓サドルS-SKB75⾓サドルSKB75G10クランプG10プレート絶縁テープM6ボルトM6ナットM6ワッシャー 溝形鋼 G10プレートG10クランプ54EFCC銅配管⇔フレキホース接続部2(P17H)フレキホース⇔リジット配管接続部1(P17H)絶縁テープあり 絶縁テープなしP17H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格銅管⽤継⼿GC20-G3/4-B変換コネクタNF-1046(テーパーネジから平⾏ネジに変更)ホースコネクタSE-PF-08-14-Sフレキホース(ニッタ㈱)1000-08⾓サドルSKB75絶縁テープM6ボルトM6ナットM6ワッシャー 溝形鋼 G10プレートG10クランプねじ込み継⼿150-08-08ホースコネクタSE-PF-08-14-S配管継⼿SPW-15A-8GCねじ込み継⼿150-08-08ホースコネクタAE90-G-08-14配管継⼿SPW-15A-8GC55フレキホース⇔リジット配管接続部2(P17H)フィードスルーボックス(P17H)P17H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格ねじ込み継⼿150-08-08ホースコネクタAE45-G-08-14配管継⼿SPW-15A-8GC181㎜181㎜56容器内コイル⽤冷却配管サポート位置P17H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格配管サポート部1(P17H)配管サポート部2(P17H )配管サポート部3(P17H)57配管サポート部1(P17H)配管サポート部2(P17H)P17H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格配管サポートL鋼30×30,t=3配管サポート58配管サポート部3(P17H)フランジ(P17H)P17H容器内コイル⽤冷却配管の参考図及び参考規格配管サポートフランジJIS 15A 20K SOP-RF59コイルフィーダー⽤冷却配管の物品リスト番号 品名 使⽤箇所 ポート 個数 備考#1 銅管⽤継⼿(DKPG12) RWMC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 36#2 銅管⽤継⼿(GC20-G3/4-B) EFCC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 36#3 銅管⽤継⼿(GL-2型 20-PT1/2-B) FPPC P13H 8 テーパーネジを参考にしている為、平⾏ネジに変更が必要#4 変換コネクタ(NF-1046) EFCC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 36 テーパーネジを参考にしている為、平⾏ネジに変更が必要#5 ホースコネクタ(SE-PF-08-14-S) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) 134#6 ホースコネクタ(AE45-G-08-14) RWMC・EFCC P05H・P08LO・P17H(3箇所) 10#7 ホースコネクタ(AE90-G-08-14) RWMC・EFCC P08LO・P11H・P17H(3箇所) 16#8 ねじ込み継⼿(150-08-08) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) 80#9 配管継⼿(SPW-15A-8GC) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) 80#10 フレキホース(1000-08) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) 80#11 鋼管(SUS管)(JIS15A20K) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) 80#12 ⾓サドル(SKB75) RWMC・EFCC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 72#13 溝形鋼(JIS 75×40) RWMC・EFCC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 36 CADを要確認#14 サドルバンド(RSDLNS15A) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) 62 ⽳をΦ7に変更#15 ⽚サドルバンド (KSDLS15A) EFCC P11H(1箇所) 1 ⽳をΦ7に変更#16 ⾓サドル(S-SKB65) RWMC・EFCC P11H(1箇所) 1 ⽳をΦ7に変更#17 Uボルト(SH-UBSU4-M5) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(6箇所) 44#18 M6ボルト RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 217 ⻑さの違いあり#19 M6ナット RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 217#20 M6ワッシャー RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) 217#21 M8ボルト RWMC・EFCC・FPPC P05H・P17H(2箇所) 10 ⻑さの違いあり#22 M8ナット RWMC・EFCC・FPPC P05H・P17H(2箇所) 10#23 M8ワッシャー RWMC・EFCC・FPPC P05H・P17H(2箇所) 10#24 M10ボルト FPPC P13H(1箇所) 14#25 M10ナット FPPC P13H(1箇所) 14#26 M10ワッシャー FPPC P13H(1箇所) 14#27 フランジ (JIS 15A 20K SOP-RF) RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) 80#28 配管サポート関係のSUS材 RWMC・EFCC・FPPC P02H・P05H・P08LO・P11H・P13H・P14H・P17H(7箇所) CADを要確認#29 配管サポート関係のG10 RWMC・EFCC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) CADを要確認#30 絶縁テープ RWMC・EFCC P02H・P05H・P08LO・P11H・P14H・P17H(6箇所) CADを要確認1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。28 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。
3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「BA協定」とは、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組みを通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。2 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。3 本契約において「事業チーム」とは、BA協定第6条に定める「事業チーム」をいう。4 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。5 本契約において「実施機関」とは、BA協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。6 本契約において「団体」とは、実施機関がBA計画の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。
(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO9001-2000等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲の品質保証プログラム又は甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。等級に応じた要求事項は、別表1のとおりとする。契約物品の等級は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。
甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、締約者、実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報の締約者等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じて締約者、甲以外の実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別表1 品質重要度分類とクラス毎の要求事項等級項 目 クラス A クラス B クラス C設計設計レビュー及び独立検証1)設計レビュー及び検証産業標準2)検査・試験(工場立会検査、完成検査を含む)認定検査員 3)による検査及び試験乙により認定された検査員による検査及び試験通常の検査のみ監査 完全監査4)及び評価 一般管理評価5) ライン監査6)1) 独立検証 :乙の現設計者以外の者又は設計担当グループ以外のグループが実施する検証2) 産業標準 :乙の特に外部から指定されない場合に適用する企業標準3) 認定検査員:公的資格がある検査項目について、乙以外の機関により認定された検査員4) 完全監査 :乙以外の第三者による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的監査5) 一般管理評価:乙による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的な内部監査6) ライン監査 :乙の当該設備を担当しているグループの者が行う監査