明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 入札資格
- B D
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とするものです。令和7年2月17日分任支出負担行為担当官東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長長山 政道記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務(2)履行内容 別添特別仕様書による(3)履行期限 令和8年3月13日(金)(4)履行場所 愛知県豊田市水源町及び室町地先2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)定期審査において、令和7年1月31日までに申請を行い受理されているもので、令和7年4月1日時点において、「役務の提供等」の「C」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。(4)農業農村整備事業に関する記録映像製作・編集作業の経験を有する者であること。(5)本業務における管理技術者は、記録映像制作業務におけるプロデューサーの実務経験を有する者でなければならない。(6)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。3 入札方法落札者の決定は一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行うので、入札書には諸経費を含めた総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札者に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び入札説明書を交付する場所東海農政局のWebサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/supply/bpe/index.html)なお、本案件に係る資料は上のWebサイトより入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。5 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)提出資料 ・令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 1部(令和7・8・9年度資格審査結果が届いていない場合は、申請書の写し等、申請した事実が確認できる資料を提出すること。)・予定管理技術者経歴証明書 1部・2(4)及び(5)を確認する書類の写し(過年度の実績業務に係る業務計画書又は契約書等) 1部(2)提出場所 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所庶務課経理第1係(3)提出期限 令和7年3月7日(金)午後5時00分(4)提出方法 持参、郵送又は電子メールによる。郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。(5)審査結果 5(1)の資料による審査の結果、参加資格を有すると認められない者に対しては3月14日までに通知する。なお、参加資格を有すると認めた者に対しての通知は行わない。6 入札の場所及び日時(1)場所 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 会議室(2)日時 令和7年3月21日(金)午前10時00分郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして郵便書留とし、契約担当官等宛及び親展で郵送すること。ただし、入札日の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。7 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金免除9 契約書作成の要否要10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されています。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を Web サイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当局の Web サイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
明治用水頭首工地区明治用水頭首工記録映像撮影業務特 別 仕 様 書東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所項 目 内 容 備考第1章 総則(適用範囲)第1-1条本業務の施行に当たっては、別添「記録映像製作業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。(目的)第1-2条本業務は、土地改良施設突発事故復旧事業(直轄)明治用水頭首工地区の工事実施状況を記録し、当事業の技術資料及び広報資料とすることを目的とする。(業務の範囲)第1-3条明治用水頭首工地区土地改良施設突発事故復旧事業(直轄)の記録映像は、令和5年度から工事施工状況等を撮影し、完了年度において編集作業を行い当事業の意義と役割を紹介する 20 分程度のビデオを制作する予定である。本業務の範囲は、令和7年度における工事施工状況等の撮影録画作業及びダイジェスト動画の作成を行うものである。(場所)第1-4条本業務での撮影予定地は明治用水頭首工(愛知県豊田市水源町及び室町地先)であり、別添位置図に示すとおりである。(一般事項)第1-5条業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は次のとおりである。作業実施の順序、方法等は監督職員と綿密な連絡をとり、業務の円滑な進捗を図るものとする。(著作権関係)第1-6条(1) 受注者は、この業務によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとし、発注者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。(2) 受注者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。(3) 受注者は、発注者が納入成果品を活用する場合及び発注者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、発注者は受注者と協議してその利用の取り決めをするものとする。(4) この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、発注者は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(管理技術者)第1-7条管理技術者は、記録映像作成業務におけるプロデューサーの実務経験を有する者でなければならない。項 目 内 容 備考(配置技術者の確認)第1-8条共通仕様書第4条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第5条に基づく技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。(1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。(2) 農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置づけられた技術者を登録対象とする。(保険加入)第1-9条受注者は、共通仕様書第 18 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。第 2 章 業務作業内容(作業項目)第2-1条本業務における作業項目、作業内容及び数量は以下のとおりとする。なお、当該業務の撮影録画作業は撮影スケジュールに基づく回数とするが、詳細な撮影時期については、別途監督職員からの指示によるものとする。作業項目 作業内容 数量撮影録画作業(地上)撮影計画に基づき、地上から工事施工状況等の撮影録画作業を行う。8回撮影録画作業(UAV)撮影計画に基づき、UAV(無人航空機)により上空から工事施工状況等の撮影録画作業を行う。20回編集作業(ダイジェスト動画)本業務で撮影した動画等を編集し、20 分程度のダイジェスト動画を作成する。1式(撮影スケジュール)撮影時期撮影回数地上 UAV令和7年4月~5月 2回 4回令和7年6月~9月 - 4回令和7年10月~令和8年3月 6回 12回合計 8回 20回(作業条件等)第2-2条本業務における作業条件等は次のとおりとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。1 撮影録画作業(地上)(1) 1回当たりの標準撮影時間は30分程度とする。(2) 撮影機材はHDカム(出力時1920×1080px程度)とする。(3) 業務完了時には、DVD-R 8枚により納品するものとする。2 撮影録画作業(UAV)(1) UAV操縦場所は明治用水頭首工周辺とする。項 目 内 容 備考(2) 撮影1回当たりの飛行時間は 30 分程度とし、工事状況等の静止画及び動画を撮影する。静止画は20枚程度、動画は10分程度とする。撮影アングルは監督職員が指示するものとする。(3) 静止画1枚の画素数は2千万画素(5MB)程度、動画の画質規格は1920×1080px及び60fps程度、データ形式はJPG、MPGとする。(4) 撮影データは撮影当日に監督職員に提出するものとし、第4-2条に示す事務所へ直接届ける又は、監督職員が用意する大容量ファイル転送サービスを利用するものとする。(5) 業務完了時には、DVD-R 20枚により納品するものとする。(6) 国土交通省へ機体登録を行ったUAVにより撮影を行うものとする。業務実施場所は飛行許可不要地区である。3 編集作業(ダイジェスト動画)(1) 撮影録画作業を終了した全ての動画及び静止画をチェックし、ストーリー立てて、タイムをとりながら効果的につなぎあわせ、第1次編集(オフライン)を行う。(2) 第1次編集の結果について、発注者によりチェックを受けた後、画面の特殊映像効果や処理を行い、タイトルやテロップを画面に入れ、効果的で多彩な映像に作り上げる第2次編集(オンライン)を行う。(3) 業務完了時には、DVD-R 1枚により納品するものとする。(関連工事)第2-3条本業務と関連する工事等は次のとおりであり、監督職員及び関連工事の現場代理人と調整を図りながら、撮影作業を行わなければならない。
工事名 工事期間明治用水頭首工復旧その2工事令和5年8月~令和8年3月(予定)明治用水頭首工用水対策その3工事令和7年4月~令和8年3月(予定)明治用水頭首工洪水吐1号ゲート他製作・据付工事(仮称)令和7年5月~令和8年3月(予定)第3章 打合せ第3条打合せについては、主として次の段階で行うものとし、打合せには管理技術者が出席するものとする。初 回 初回撮影作業着手前第2回 ダイジェスト動画試作時点最終回 最終撮影完了後なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者は業務打合せ記録簿を作成し、上記打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。第4章 成果品(成果品)第4-1条成果品は次のとおりとする。(1) 納品用DVD-R 29枚項 目 内 容 備考(成果品の提出先)第4-2条成果品の提出先は、次のとおりとする。愛知県豊田市山之手町5丁目73番地1山之手6階東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所明治用水頭首工復旧建設所第5章 契約変更第5条契約書第9条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。(1) 第2-1条に示す「作業項目」に変更が生じた場合(2) 第3条に示す「打合せ」に変更が生じた場合(3) 第4-1条に示す「成果品」に変更が生じた場合(4) 「履行期間」に変更が生じた場合(5) 対外的協議等伴い「業務計画」に変更が生じた場合(6) その他第 6 章 環境負荷低減に向けた取組第6条(1) 環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関連法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。①エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)②環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・土地改良法(昭和24年法律第195号)(2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。① 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。② エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使 用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。③ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。④ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。⑤ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、 機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。第 7 章 定めなき事項第7条この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。記録映像製作業務共通仕様書第1条(適用範囲)この仕様書は東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所が企画する記録映像撮影又は製作に係る業務(以下「業務」という。)に適用する。2. 特別仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。第2条(用語の定義)指示、承認、協議とは次の定義による。(1) 指示とは、発注者の発議により、監督職員が受注者に対し監督職員の所掌事務に関する方針、基準、計画など示して実施させることをいう。(2) 承認とは、受注者の発議により、発注者の監督職員に報告し、監督職員が了解することをいう。(3) 協議とは、監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。第3条(疑義)受注者は、業務実施に当たり、仕様書及び構成内容等に疑義を生じた場合は監督職員の指示を受けなければならない。第4条(業務計画)受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。2. 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。(1) 業務場所 (2)業務内容及び方法(3)業務工程 (4)業務組織計画(5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画(7)成果物の内容等 (8)連絡体制(緊急時含む)(9) 使用する主な機器 (10)その他3. 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4. 受注者は、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。第5条(業務実績データの作成及び登録)受注者は、業務請負代金額が100万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、AGRIS上において監督職員の承認を受けなければならない。なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。2. 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、監督職員の承認を受けるものとする。(1)受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内とする。(2)登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内とする。ただし、変更時と完了時の間が 10 日間(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。(3)完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内とし、訂正時の登録は適宜行うものとする。第6条(貸与品)発注者は、受注者に対し本業務に必要な資料を貸与するものとする。2. 受注者は、発注者から受けた貸与品については、その受払状況を記録した帳簿を備えつけるとともに、善良な管理のもとで使用しなければならない。3. 業務が完了した時は、速やかに返納するものとする。第7条(業務確認)受注者は、主要な業務の区切り目等において、監督職員の指示した箇所については、監督職員の承認を得なければ次の作業を進めてはならない。第8条(業務管理)受注者は、業務実施に当たり関係法規を遵守し、常に善良なる管理を行わなければならない。2. 航空撮影、高所撮影、工事現場撮影等危険な条件のもとで業務を遂行する場合は、事故等に万全を期さなければならない。第9条(土地及び施設の使用)受注者は、業務実施に当たり、必要な土地及び施設等の使用、その他必要な費用は、受注者の負担において処置しなければならない。
2. 公有又は私有の土地等に立入る場合は、関係法令に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。3. 受注者は、住宅又は、垣、柵等で囲まれた土地に立入る場合は、あらかじめ占有者に許可を得なければならない。ただし、占有者に対しあらかじめ許可を得ることが困難であるときは占有者に迷惑をおよぼさないよう十分注意して立入るものとし、この場合においては遅滞なくこの旨を占有者に通知しなければならない。第10条(官公庁その他への手続等)受注者は、業務実施のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは監督職員と打合せのうえ、迅速に処理しなければならない。2. 受注者は、関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を監督職員に申し出て協議するものとする。第11条(シナリオ)受注者は、本仕様書ならびに特別仕様書等に基づき綿密な調査と打合せを行い、シナリオを作成するとともに速やかに発注者の承認を受けるものとする。2. シナリオは、この業務の意図を充分表現できる内容のものでなければならない。第12条(撮影)受注者は、撮影日時、場所、方法等の詳細な事項について調査し、必要に応じ監督職員と協議するものとする。2. 撮影は、シナリオの構成に基づいてその内容を適宜かつ効果的に表現できるような撮影時期、撮影方法及び演出方法等撮影内容を充分考慮し、また鮮明な美しい画面を得るため天候状態、照明方法等についても考慮しなければならない。3. 撮影機はデジタルビデオカメラ(HDカム用)とする。第13条(編集)動画・線画の下図及び完成図は、監督職員の承認を得た後、その撮影にとりかかるものとする。2. 編集は、シナリオ構成に基づいてその内容を適宜かつ効果的に表現できるよう構成するものとする。3. 脚本(AR台本)は編集構成に基づき作成するものとし、その内容については、監督職員と十分打合せて、その承認を得るものとする。4. 編集が完了した時は試写等を行い、内容を協議するものとする。第14条(録音)音合せ録音は、発注者と十分協議のうえ、解説及び効果音(擬音・音楽)を挿入し、効果的な内容で収録するものとする。2. ナレーター(解説者)は、正確な標準語で発音し、かつ美声でなければならない。3. ナレーター(解説者)については、監督職員と協議して決定するものとする。4. 録音のための選曲、擬音等は著作権の侵害にならないよう関係機関等に対する許可手続等は受注者において行うものとする。第15条(成果物)成果物は特別仕様書に記載した内容のものでなければならない。2. 成果物は、発注者の承認を受けずに他に公表・貸与又は使用してはならない。第16条(検査)受注者は既済部検査及び、完了検査を受ける場合はあらかじめ成果物ならびに関係資料等を備えておくものとし、業務責任者が立会のうえ検査を受けなければならない。2. 企画業務は、シナリオ内容等、業務内容の意図に照らし検査を行う。3. 撮影業務は、検査用DVDにおける映像内容等により検査を行う。4. 編集業務は、編集内容及び録音内容(解説・効果音)等、業務内容の意図に照らし検査すると共に出来形(編集時間)等検査を行う。第17条(履行報告)受注者は、履行状況報告を作成し、監督職員に提出しなければならない。第18条(保険加入の義務)受注者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。2. 受注者は、現場作業が発生する場合は、法定外の労災保険に付さなければならない。第19条(環境負荷低減への取組)受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、環境関係法令を遵守するとともに、以下の取組に努めるものとする。(1) オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)(2) プラスチック等の廃棄物の削減及び資源の再利用(3) 環境負荷低減に配慮したものの調達(4) 生物多様性に配慮した事業実施(5) みどりの食料システム戦略の理解及び環境配慮の取組方針の策定や研修の実施第20条(その他)ビデオテープ(マザーテープ)の寄託契約に関しては発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。明治用水頭首工地区明治用水頭首工記録映像撮影業務図面目録図面番号 図 面 名 称 図面枚数 摘要1 位 置 図 1計 1明治用水頭首工地区(旧)(旧)(旧)業 務 名図 面 名年 月 日尺 度 - 図面番号 1会 社 名事業所名明治用水頭首工地区明治用水頭首工記録映像撮影業務位 置 図東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所明治用水頭首工明治用水頭首工地区明治用水頭首工記録映像撮影業務 位置図入札説明書分任支出負担行為担当官東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長が発注する入札公告(令和7年2月17日付)に基づく入札については、関係法令及び契約条項に定めるもののほか、下記に定めるところによるものとする。記1 契約担当官等の氏名、その所属する部局及び名称並びに所在地(郵便番号)446-0065(所 在 地)愛知県安城市大東町22番16号(所属部局)東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所(会計機関名)分任支出負担行為担当官(職 名)東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長(氏 名)長山 政道2 一般競争入札に付する事項(1)件 名 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務(2)仕 様 別添特別仕様書による(3)履行期限 令和8年3月13日(金)(4)履行場所 愛知県豊田市水源町及び室町地内3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)定期審査において、令和7年1月31日までに申請を行い受理されているもので、令和7年4月1日時点において、「役務の提供等」の「C」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。(4)農業農村整備事業に関する記録映像製作・編集作業の経験を有する者であること。
(5)本業務における管理技術者は、記録映像製作業務におけるプロデューサーの実務経験を有する者でなければならない。(6)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とする。5 競争参加資格確認のための提出資料及び提出場所、提出期限(1)提出資料1)令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 1部(令和7・8・9年度資格審査結果が届いていない場合は、申請書の写し等、申請した事実が確認できる資料を提出すること。)2)予定管理技術者経歴証明書(別添様式) 1部3)3(4)及び(5)を確認する書類の写し(過年度の実績業務に係る業務計画書又は契約書等) 1部(2)提出場所 愛知県安城市大東町22番16号東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所庶務課経理第1係(3)提出期限 令和7年3月7日(金)午後5時00分(4)提出方法 持参、郵送又は電子メールによる。郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。(5)審査結果 5(1)の資料による審査の結果、参加資格を有すると認められない者に対しては3月14日(金)までに通知する。なお、参加資格を有すると認めた者に対しての通知は行わない。参加資格を有すると認められない者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について3月17日(月)12時までに持参、郵送(書留等による)又は電子メールにより書面(様式自由)にて説明を求めることができる。分任支出負担行為担当官は、参加資格を有すると認められない理由を求められたときは、3月18日(火)までに説明を求めた者に対し電子メールにより書面にて回答する。6 入札書の提出場所等(1)入札の日時及び場所令和7年3月21日(金)午前10時00分東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 会議室郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして郵便書留とし、契約担当官等宛及び親展で郵送すること。ただし、入札日の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。(2)開札に立ち会う者開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(3)再度入札開札の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の競争入札を行う。この場合に入札できるものは、当初の入札に参加した者とする。(4)入札書の変更等入札参加者は、一旦提出した入札書の変更又は取り消しをすることはできない。7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札者に要求される事項(1)この一般競争に参加を希望する者は、この入札説明書及び東海農政局入札心得(以下「入札心得」という。)を承諾の上、参加しなければならない。(2)当該入札を代理人をもって行う場合には委任状を必ず提出すること。(3)郵便入札を行う者は、入札書を受領期限までに必着するよう書留で郵送すること。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない(4)入札書は封印の上、必要事項を表記すること。(5)入札及び契約の手続において使用する言語及び通過は、日本語及び日本国通貨に限る。(6)提出された証明書等に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。9 入札の無効及び中止入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。また、入札参加者が連合し又は不穏な行動をなす場合等において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。10 契約書作成の要否要11 契約条項別添「契約書(案)」による。12 落札者の決定方法3の競争参加資格をすべて満たし、入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。13 その他の事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。14 入札に関する問い合わせ先〒446-0065 愛知県安城市大東町22番16号東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所庶務課経理第1係TEL 0566(71)4611電子メールアドレス yasou2_nyusatu@maff.go.jpお知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されています。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を Web サイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当局の Web サイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。(別添様式)予定管理技術者経歴証明書令和 年 月 日1.氏名 農林 太郎2.会社等の所属・役職 ○○営業部 部長 プロデューサー3.会社等の勤続年数 ○○年4.職歴(記録映像製作業務の業務経歴)業務名 発注機関 履行期間 役割○○地区記録映像製作業務○○農政局○○事業所平成○年○月○日~平成○年○月○日プロデューサー○○地区記録映画編集業務○○農政局○○事業所令和○年○月○日~令和○年○月○日プロデューサー※ 直近の業務経歴を最大5件程度記載すること※ 上記のうち農業農村整備事業に関する業務1件以上の関係資料(業務計画書、契約書等の業務実績が確認できるいずれかの資料)の写しを添付すること上記のとおり証明します。所 在 地 ○県○市○○会 社 名 株式会社○○代表者役職氏名 代表取締役 ○○ ○○契 約 書(案)1 業 務 名 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務2 仕 様 仕様書のとおり3 請 負 代 金 額(うち消費税及び地方消費税の額 )(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出したもの並びに地方税法第72 条の82及び第72条の83の規定により算出されたもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。4 履 行 期 限 契約締結日から令和8年3月13日まで5 履 行 場 所 仕様書のとおり6 契 約 保 証 金 免除上記業務について、分任支出負担行為担当官 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、上記各項及び次の契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。契約条項(目 的)第1条 乙は、この契約書及び仕様書に基づき、頭書の業務を頭書の請負代金をもって上記のとおり履行する。(監督職員)第2条 甲は、業務について監督をする必要があると認めた場合は、甲が命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させ、又は必要な指示をさせることができるものとする。2 乙又は乙の使用者は、前項の定める監督職員の指示に従わなければならない。3 監督職員は、乙が指示、立会等を求めた場合は遅滞なくこれに応ずるものとする。(延滞金)第3条 甲は、乙の責に帰する事由により、頭書の履行期限までに業務の履行ができない場合において、その後甲の定める期限までに履行できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その遅滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行日までの遅滞日数1日につき請負代金に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。(検 査)第4条 乙は、業務が完了したときは、その旨を甲に通知し、完了届を提出して甲の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から10日以内に業務について検査を行う。3 乙は、検査に立ち会い、検査職員の指示にしたがって業務の検査に必要な作業を行わなければならない。4 前項の場合において、乙又はその代理人が立ち会わないときは、検査職員は乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合には、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。(損失負担)第5条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときはその限度内において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(代金の請求及び支払)第6条 乙は、検査職員の検査に合格したときは、書面をもって甲に代金支払いの請求をする。2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に請求代金を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。(支払遅延利息)第7条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、甲に対し、遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率で計算した額とする。ただし、遅延利息の額が 100円未満であるときは、甲は前項の規定にかかわらず、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 第1項及び第2項の場合において、支払遅延が天災地変等やむをえない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。(業務の履行責任)第8条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)(以下「契約不適合」という。)は、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果物を納入したとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了したとき)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(契約の変更)第9条 甲は、乙が業務を完了しない間において必要がある場合には、その内容又は履行期間を変更することができる。この場合において、請負代金を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。2 前項の場合において、乙が損害をうけたときは、乙はその損害を請求することができる。賠償額は甲乙協議して定めるものとする。(甲の催告による解除権)第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が正当な理由がなく義務を履行せず、又は履行する見込がないと認められるとき。(2) 第4条の規定による検査に合格しなかったとき。(3) 前2号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(4) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第10条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表明したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的に達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第10条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第10条の4 甲は、第10条又は第10条の2に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第10条の5 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第11条 乙は、第10条又は第10条の2の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する金額の100分の10に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第12条 乙は、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、請負代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の請負代金の100分の10に相当する額のほか、請負代金の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げるものではない。(相殺等)第15条 甲が乙に対して、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金に関し金銭債権を有するときは、これと乙が甲に対し、この契約に基づいて有する支払代金額の金銭債権とを相殺することができる。2 乙がこの契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を、甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した遅滞金を徴収する。(秘密の保持)第16条 乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。(権利義務の譲渡等)第17条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはその営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第20条 乙は、第18条及び第19条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、第18条及び第19条の各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請負を対象とする。)受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(再請負契約等に関する契約解除)第21条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第22条 甲は、第18条、第19条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第18条、第19条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(著作権等)第24条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第 25 条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第25条の2 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。
第25条の3 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第25条の4 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(契約に関する紛争の解決)第26条 この契約に関し、甲と乙との間に紛争を生じたときは、甲乙協議の上、一致して指名する者に調停を依頼するものとする。(その他)第27条 この契約書に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。以上の契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 愛知県安城市大東町22番地16号分任支出負担行為担当官東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長印乙印入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長長山 政道 殿住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名¥ただし、明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務の代金上記のとおり入札心得、入札説明書記載事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長長山 政道 殿封印用封筒記載例(表) (裏)分任支出負担行為担当官東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長長山政道殿明治用水頭首工地区明治用水頭首工記録映像撮影業務令和年月日入札書在中○○○(株)代表者名又は代理人氏名明治用水頭首工地区 明治用水頭首工記録映像撮影業務現 場 説 明 事 項1.一般事項入札の提出に関する事項について(1)この業務の入札の提出は、業務請負契約書案及び、この現場説明事項に記載する条件により東海農政局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)に従って行うものとする。(2)この業務の入札の提出に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.指示事項暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)暴力団員等による不当要求または業務妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、発注者と協議を行うこと。3.細部事項(1)業務の概要(特別仕様書に示すとおり)(2)業務仕様書(共通仕様書、特別仕様書)(3)契約に係る事項1)業務の作業条件①旅費計算上積算基地本業務の積算基地は、愛知県庁(愛知県名古屋市中区三の丸)としている。②旅費・交通費撮影録画作業及び打合せにおける交通費は、自動車(ライトバン)の使用を次表のとおり計上している。目的地 往復距離 往復移動時間 回数明治用水頭首工(現地) 91km2時間(高速道路利用)20回明治用水頭首工復旧建設所(打合せ場所)74km2時間(高速道路利用)3回なお、撮影録画作業のうち、地上撮影はUAV撮影の実施日と同日に実施するものとし、地上撮影に係る旅費・交通費を別途計上しない。2)作業項目に係る歩掛特別仕様書第2-1条に示す作業項目に係る歩掛については、次表のとおりである。なお、次表の数量、金額(消費税を含まない)は、明治用水頭首工記録映像撮影業務の見積算定のみに使用するものとし、それ以外への使用等を禁止する。①直接人件費作業区分 数量 歩掛(数量当たり) 備考撮影準備等(地上撮影)8回プロデューサー 4.0人演出者 4.0人(設計)技師A相当(測量)主任技師相当撮影録画作業(地上撮影)8回製作主任 8.0人撮影技師 8.0人助手 8.0人(測量)技師補相当(測量)主任技師相当(測量)技師補相当撮影録画作業(UAV撮影)20回演出者 20.0人撮影技師 20.0人(測量)主任技師相当(測量)主任技師相当編集作業(ダイジェスト動画作成)1式プロデューサー 1.5人製作主任 2.5人演出者 4.0人(設計)技師A相当(測量)技師補相当(測量)主任技師相当②機械経費名称 単位 単価 備考UAV 日 30,000 円③直接経費(編集費)名称 単位 数量 備考オフライン編集(ノンリニア) 時間 20.0オンライン編集(HDカム) 時間 8.03)特別仕様書第3条に示す打合せは、「打合せ+移動」として次表のとおり計上している。打合せの区分 職種数量 備考初 回(初回撮影作業着手前)第2回(ダイジェスト動画試作時点)最終回(最終撮影終了後)プロデューサー 1.0 人プロデューサー 1.0 人プロデューサー 1.0 人4)労務単価は、令和7年度基準日額(令和7年3月)で算出している。