令和7年度排水ポンプ車運転操作等業務
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 入札資格
- B D
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度排水ポンプ車運転操作等業務
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札は、令和7年度予算の成立前に開札することを想定しているが、この場合、落札決定は保留し、予算成立後に落札決定及び契約締結を行うほか、成立時期が大幅に遅れた際には契約締結を行わない場合があることを条件とするものである。令和7年2月17日分任支出負担行為担当官東海農政局土地改良技術事務所長桃澤 靖記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度排水ポンプ車運転操作等業務(2)履行内容 別添仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)履行場所 愛知県名古屋市守山区森孝一丁目1749番地(東海農政局災害応急用ポンプ格納庫内)(5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、入札書には諸経費を含めた総価を記入すること。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」、「防衛用装備品類の整備」又は「調査・研究」において、「A」から「C」等級のいずれかに格付けされている東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。(4)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)審査申請の定期受付において、令和7年1月31日までに申請を行い受理されている者で、参加資格の「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」、「防衛用装備品類の整備」又は「調査・研究」において、「A」から「Ⅽ」等級のいずれかに格付けされている東海・北陸地域の競争参加有資格者の認定を令和7年4月1日時点において受けていること。(5)下記5(1)に示す書類を提出できる者であること。(6)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、契約担当官等に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。(7)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。(8)同一入札に参加しようとする複数の者の間に資本関係又は人的関係がないこと。3 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場所 〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目2番2号東海農政局土地改良技術事務所 庶務課 経理係TEL 052(232)1057電子メールアドレス denshichotatsu_to340@maff.go.jp(2)日時 別表1①に示す日時*契約条項、入札説明書については、電子調達システムにより交付する。なお、E-mailでの交付を希望する者は、上記1の(1)の件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、E-mailアドレスを明記し、4の(1)の電子メールアドレス宛に申し込みを行うこと。5 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)提出資料 ①入札参加申請書②令和04・05・06年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 1部(2)提出方法等【電子入札方式による場合】提出資料 上記(1)のPDFファイル提出方法 電子調達システムによる【紙入札による場合】提出場所 上記4(1)に同じ提出資料 上記(1)及び紙入札による申出書提出方法 持参又は郵送等による。郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留を用いること。(3)提出期限 別表1②に示す日時6 入札執行の場所及び日時(1)場所 東海農政局土地改良技術事務所(2)日時 別表1④に示す日時(3)入札書受領期限 別表1③に示す日時紙入札による場合には、開札日時に持参のうえ入札すること。電子入札による場合は、入札書受領期限までに電子調達システムにより入札書を提出すること。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参し入札箱に投函すること。郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして郵便書留とし、契約担当官等あて親展で郵送すること。ただし、入札日の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。7 入札の無効本公告に示した入札参加者の資格要件を満たさない者の入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金免除する。9 契約書作成の要否要 ただし、契約締結日は令和7年度予算成立日以降とする。10 手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に限る。11 関連情報を入手するための照会窓口 3に同じ12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
14 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22 号)第10 条及び第11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びWebサイトにより公表する。(不当な働きかけ)ア 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼イ 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼ウ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼エ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取オ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取カ 公表前における発注予定に関する情報聴取キ 公表前における入札参加者に関する情報聴取ク その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取15 契約締結に関する補足説明事項本入札は、令和7年度予算の成立前に開札することを想定しているが、この場合、落札決定は保留し、予算成立後に落札決定及び契約締結を行うほか、成立時期が大幅に遅れた際には契約締結を行わない場合があることを条件とするものである。以上公告する。別表1① 入札説明書の交付期間 令和7年2月 17 日から令和7年3月5日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで② 申請書の提出期間 令和7年2月 17 日から令和7年3月5日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで③ 入札書の提出期間 令和7年3月11日から令和7年3月17日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで④ 開札日時 令和7年3月18日午前10時00分注:「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。
※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。入札説明書等は電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp)からも入手可能です。令和7年度排水ポンプ車運転操作等業務特 別 仕 様 書東海農政局 土地改良技術事務所第1章 総 則第1-1条(適用範囲)令和7年度排水ポンプ車運転操作等業務(以下、「本業務」という。)の実施に当たっては、本仕様書によるものとする。第1-2条(目的)本業務は、排水ポンプ車及び小型排水ポンプ車(以下、「排水ポンプ車」という)の運転操作に係る訓練を実施するとともに、排水ポンプ車を常時稼働可能な状態に機能維持するため、積載設備及び車両の点検を行うものである。なお、点検業務及び操作訓練業務は、排水ポンプ車及び小型排水ポンプ車を同日に実施するものとし、これによりがたい場合は、監督職員に協議するものとする。1.点検業務排水ポンプ車を災害発生時に確実に機能発揮できるよう点検を行い、異常の有無を確認し、機能維持を図るものである。2.操作訓練業務監督職員が指示する参加者に対して、排水ポンプの設置、操作、撤去の訓練指導を行うものである。第1-3条 (業務概要)1.対象範囲本業務の対象機械は以下の表に示す。対象機械名 積載設備・機器 車両総重量 保管場所 備 考排水ポンプ車 ・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5m3/min)×6台・発動発電機(125kVA)×1台・操作制御盤×1面・排水ホース×12本・その他付属装置及び付属品×1式7,900kg 東海農政局土地改良技術事務所災害応急用ポンプ格納庫道路交通法施行令第13条第1項第7号に基づく緊急自動車小型排水ポンプ車・水中油圧駆動ポンプ 大量排水タイプ排水ポンプ(HFS 20000LA)×1台・水中油圧駆動ポンプ 遠距離排水タイプ排水ポンプ(HFS 1500)×1台・ユニット本体(HFS HydroSub60)・排水ホース(大量排水タイプ用)φ300mm×5本・排水ホース(遠距離排水タイプ用)φ150mm、長さ20m×2本、長さ10m×1本4,485kg 同上 -2.業務内容(1)点検業務1)排水ポンプ車の信頼性確保、機械の機能維持を目的として、各種装置の点検、作動確認を行うものである。各機械の点検項目等については別紙「点検内容及び実施予定場所」によるものとする。なお、点検項目等は点検記録表により点検を行い、不具合を発見した場合は不具合記録表(点検記録表-7)へ記載し監督職員に提出し、対応について協議するものとする。2)点検業務が完了したときは、別紙「点検内容及び実施予定場所」に定める各点検記録表、点検状況が確認できる写真を提出すること。3)点検の実施時期及び回数は、次のとおり予定している。なお、点検実施日は、監督職員との協議によるものとする。作業名実 施 時 期 (月) 実施回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3点検業務 ● ○ ● ◎ 4注) ●:月点検(負荷運転あり) ○:月点検(負荷運転なし) ◎:年点検4)受注者が行った点検にて修繕・整備の必要が生じた場合は、速やかに監督職員に報告すること。5)監督職員が履行確認に必要と判断した資料については、受注者は速やかに提出するものとする。ただし、設計図書の変更の対象としない。(2)操作訓練業務1)操作訓練業務の実施内容は以下のとおりとする。① 排水ポンプ車の移動・ 受注者は、保管場所から監督職員が指定する操作訓練の実施場所まで車両を運転し、指定された場所に駐車する。② 排水ポンプの設置指導・ 受注者は、操作訓練の参加者に対して、ポンプ及びホース等の設置に関する指導を行う。③ 排水ポンプの操作指導・ 受注者は、操作訓練の参加者に対して、ポンプの操作に関する指導を行う。④ 排水ポンプの撤去指導・ 受注者は、操作訓練の参加者に対して、ポンプ及びホース等の使用資機材の撤去に関する指導を行う。・ 受注者は、使用した資機材が所定の場所に搭載(格納)されていることを確認する。なお、使用した資機材に著しい汚れが見られる場合は、現地にて簡易な清掃を行うものとする。⑤ 排水ポンプ車の回送・ 受注者は、監督職員の指示により、操作訓練の実施場所から指定された保管場所まで車両を運転し、安全に格納する。2)操作訓練の実施場所については、別添図面に示す場所を予定している。3)操作訓練の開催時期及び回数は、次のとおり予定している。なお、開催日は、監督職員との協議により決定するものとする。作業名開 催 時 期 (月) 実施回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3操作訓練 ○ ○ 24)操作訓練の参加者については、別途監督職員が指示するものとする。5)操作訓練における作業手順等の詳細については、事前に監督職員に提出する作業計画書により決定するものとする。6)車両の運転操作前には、道路運送車両法47条の2(日常点検)を行うものとし、運転操作終了後に「運行前点検(日常点検)記録表」(点検記録表-2)を提出すること。7)操作訓練業務が完了したときは、「排水ポンプ車運転日報」(点検記録表-1)及び「運行前点検(日常点検)点検表」(点検記録表-2)、作業状況が確認できる以下の写真を提出すること。① 運行前点検状況② 排水現場に到着した状況③ 現地で排水準備が出来た状況④ 排水作業状況⑤ 業務完了後の清掃状況8)監督職員が履行確認に必要と判断した資料については、受注者は速やかに提出するものとする。ただし、設計図書の変更の対象としない。第2章 業務計画書1.本業務の履行にあたっては、業務計画書を作成し、速やかに監督職員に提出すること。また、内容に変更が生じた場合はその都度監督職員に提出すること。2.業務計画書の内容は次のとおりとし、主任技術者又は現場責任者を選任する場合は業務履行体制表に記載するものとする。(1)業務概要(2)業務実施要領(3)計画作業工程表(4)業務履行体制表(5)緊急連絡体制表(6)安全管理(7)その他監督職員が指示したもの第3章 業務報告書1.点検及び操作訓練時に提出した資料をとりまとめ、業務完了時に以下のとおり提出するものとする。(1)成果物の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)第4章 安全管理1.供用中の公共道路上で行う作業にあたって、発注者による道路管理者及び所轄警察署との打合せの結果により安全対策が必要となった場合は監督職員が指示することとし、設計図書の変更の対象とする。2.受注者は、履行箇所及びその周辺にある既設構造物に対して支障を及ぼさないよう適切な処置を講ずるものとする。
第5章 事故報告1.受注者は、本業務の遂行中に事故が発生した場合には直ちに監督職員に報告するとともに、関係機関に届け出て必要な処置を講ずるものとする。また、監督職員が指示する様式(臨機の措置等報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。第6章 車両のき損1.受注者は、排水ポンプ車を亡失又はき損したときは、直ちにその事実及び事由について監督職員に報告するとともに、詳細な報告書を分任支出負担行為担当官(以下「契約担当官」という。)に提出して、その後の指示を受けなければならない。2.前項の亡失又はき損が受注者の責任に帰すべき事由によるときは、契約担当官の指示に従い速やかに修理し又はその損害を賠償しなければならない。3.災害その他不可抗力によって排水ポンプ車に損害が生じたときは、その損害について協議して決定するものとする。4.受注者は、排水ポンプ車により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。第7章 貸与資料1.作業に必要となる以下の資料を貸与する。(1)令和6年度排水ポンプ車運転操作等業務 報告書第8章 環境負荷低減に向けた取組1.環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。(1) エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)(2) 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法・地球温暖化対策の推進に関する法律・土地改良法2.環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。(1) エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。(2)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。(3)みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。第9章 その他1.排水ポンプ車の車両機能や操作方法に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。2.法令で定められた車両の検査等(継続検査及び定期点検整備)は発注者が行うものとし、本業務の対象外とする。3.操作訓練の実施場所について、変更が生じた場合は、契約の対象とする。4.本仕様書に明記されていない事項、又は不明、疑義を生じたときは監督職員と受注者で協議して定めるものとする。