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令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気 (令和8年1月7日)

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気 (令和8年1月7日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/01/06です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
物品
公告日
2026/01/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気 (令和8年1月7日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和8年1月7日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介3 調達内容(1) 件名令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気(2) 調達案件の仕様等仕様書による。(3) 契約期間令和8年4月1日(0時)から令和9年3月31日(24時)まで(4) 需要場所東京都港区虎ノ門1丁目12番14号 虎ノ門マスターズ4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「物品販売」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「物品販売」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の需要場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業における経済産業大臣の登録を受けている者であること。(6) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、様式2適合証明書別添「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に定める入札適合条件を満たしている(様式2適合証明書において計算した点数が70点以上である)者であること。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部アセット活用部 活用企画課(施設経営担当)電話03-3347-0423(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0705(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記 4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和8年1月8日(木)から令和8年1月22日(木)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法様式1競争参加資格申請書、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業における経済産業大臣の登録を受けている者であることを証明する書類及び様式2適合証明書を提出場所に事前連絡の上、持参又は書留郵便により郵送すること。その場合、封筒に「申請書在中」と朱書きすること。(電送によるものは受け付けない。)提出の際は、別紙 「提出書類一覧表」を添付するものとし、提出漏れがないよう留意すること。(2) 申請書及び資料は、様式1~4により作成すること。なお、競争参加資格の確認結果の返信用封筒として、長3号の封筒に簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手460円を張り、提出者の住所、企業名、担当部署、担当名を記載し、提出すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年1月29日(木)までに通知する。(4) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。7 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和8年2月5日(木) 午後4時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。なお、封筒には「質問書在中」と朱書きすること。(1)の質問に対する回答書は、令和8年2月10日(火)までに質問者全員に対してメールにて送付する。8 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和8年2月16日(月)午後4時まで(2) 提出場所〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0705(3) 提出方法持参もしくは郵送とする。持参の場合は事前に提出場所に連絡し、持参日時を調整のうえ持参すること。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。郵送の場合は、二重封筒にし、中封筒には入札書、様式5-1単価内訳書及び様式5-2入札金額計算書の3点を封入し、封筒表面に「入札書在中」と朱書きすること。同封されていない場合は、当該入札書は無効とする。なお、電送によるものは受け付けない。なお、入札金額と入札金額計算書の合計額が一致しないもの及び単価内訳書及び入札金額計算書の計算に誤りがあった場合は、当該入札書は無効とする。また、様式5-1単価内訳書及び様式5-2入札金額計算書は入札書の提出期限までに、下記メールアドレス宛てにデータも提出すること。提出先アドレス:tosai-asset@ur-net.go.jp(上記アドレスは上記様式の提出にのみ使用し、質問書の提出ほか問合せは受け付けない。)9 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和8年2月17日(火)午後2時(2) 開札場所〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 会議室(3) 開札に立ち会う場合は、入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を開札日に提出すること。一 代表者本人が入札する場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。二 代理人が入札する場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び代理人の名刺など本人を確認できる書類を提出すること。名刺を持たない者が入札する場合には、公的機関が発行した身分証明証(個人番号カード、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取るものとする。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められない。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法(1) 入札書に記載する金額は、次の要領で計算すること。なお、入札金額は税抜価格であるので注意すること。① 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、単価内訳書の各項目に金額(小数点第2位まで)を記載する。また、入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率は100%で計算し、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする② 上記①で記載した単価を予定契約電力及び予定使用電力量(仕様書2(1)に記載している値)に乗じ、契約期間に応じた総額を計算する。③ 上記②で算出した総額を入札書に記載する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金 免除13 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否別添「契約書(案)」により契約を締結するものとする。17 支払条件毎月払18 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(5) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表について同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等に応じない相手方については、その名称等を公表することがある。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供する情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別紙提出書類一覧(法人等名称)1 参加申込、入札書提出時提出書類① 下表は、本業務の参加申込み等に際し、必要となる書類―覧です。この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。② この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せてご提出ください。③ 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書(様式1) 1部令和8年1月8日(木)から令和8年1月 22 日(木)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日並びに、正午から午後1時の間は除く。)の期間内に提出すること。2電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業における経済産業大臣の登録を受けていることを証明する書類の写し1部3適合証明書(様式2)※添付書類を含む。 1部4使用印鑑届(様式3)及び年間委任状(様式4)各1部印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)1通を添付の上、提出すること。なお、令和7年度に当機構東日本地区において提出済みの場合は写しを提出すること。開札日前日(午後4時)までに提出すること。5・入札書・単価内訳書(様式5-1)・入札金額計算書(様式5-2)各1部開札日前日(午後4時)までに提出すること。単価内訳書及び入札金額計算書は入札書の提出期限までに、入札説明書に示すメールアドレスにもデータで提出すること。6 返信用封筒 1部長3号封筒に簡易書留料金分(460円)の切手を貼り、提出者の住所、企業名、担当部署、担当者名を記載すること。質問書については、メールにて回答いたしますので、返信用のメールアドレスを以下に記載してください。(返信用メールアドレス)様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印 ※1令和8年1月7日付けで掲示のありました「令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。記1 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し2 適合証明書(様式2)及び添付書類※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「令和7・8年度一般競争参加資格(物品販売)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号(様式2)適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印 ※「令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気」の入札に参加するにあたり、下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 過年度の状況項 目自社の基準値点数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況小計(a)項 目 取組の有無 点数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組(b)①~④の合計点数(c)(=(a)+(b))注1)上記1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)上記2の「自社の基準値」及び「点数」には、下表により算出した値を記載すること。注3)上記1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、上記2の合計点数が 70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)上記1及び上記2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。≪上記例は、把握できる最新の状況が令和5年度である場合。実際の入札に当たっては、把握できる最新の状況を用いるものとする。≫≪二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。≫※ 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※ 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別添二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件(1)電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。(表)「得点」(注)各用語の定義は、次ページの表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添要 素 区 分 得点①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏―CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.520未満 40②令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 15.00%以上 208.00%以上15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0付すること。 3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。(表)「各用語の定義」用 語 定 義①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数□調整後排出係数□「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次のいずれかの数値とする。・地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。・メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数。②令和5年度の未利用エネルギ□活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギー活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃料時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。))第2条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売分は含まない。4.令和5年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。③令和5年度の再生可能エネルギ□導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの。(算定方式)①+②+③+④+⑤+⑥令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100⑦① 令和5年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))② 令和5年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる 非 FIT 非化石証書の量(kWh)(ただし、電源情報等を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非 FIT 非化石証書に限る。)⑦ 令和5年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは、FIT法第2条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW 未満、ただし揚水発電は含まない。)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和5年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギ□・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容例として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。様式3注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿様式3注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構 ○○○○長 ○○ ○○ 殿記載例実印又は使用印実印提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。2一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。3六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望4がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上様式4年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者) 住所商号又は名称氏名 印(受任者) 住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、[ 建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 ] に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約[ 本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部 ]2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日から令和9年3月31 日まで代理人(受任者)使用印鑑(本人の場合)入 札 書金 円也(税抜)※入札金額計算書(様式5-2)の合計金額を記載することただし、令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気入札公告、入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(代理人の場合)入 札 書金 円也(税抜)※入札金額計算書(様式5-2)の合計金額を記載することただし、令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気入札公告、入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也(税抜)※入札金額計算書(様式5-2)の合計金額を記載することただし、令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気入札公告、入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例実印又は使用印押印する場合は空欄代表者本人の氏名(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也(税抜)※入札金額計算書(様式5-2)の合計金額を記載することただし、令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気入札公告、入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入)及び仕様書を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄代理人の氏名記載例(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也(税抜)※入札金額計算書(様式5-2)の合計金額を記載することただし、令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気入札公告、入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可記載例連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。代表者本人の氏名押印不要(様式4)(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也(税抜)※入札金額計算書(様式5-2)の合計金額を記載することただし、令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気入札公告、入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載も可個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。代理人の氏名押印不要連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例表 裏※ 様式5―1「単価内訳書」及び様式5-2「入札金額計算書」を同封すること。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長西野健介殿□令和8年度虎ノ門マスタ□ズで使用する電気入札書□住所封氏名□押印省略□機密性2(様式5-1)単価内訳書調達件名:令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気(法人等名称):【単価表(税抜)】※小数点第2位まで ※小数点第2位まで基本料金単価(税抜)常時単価(円/kw)b電力量料金単価(税抜)夏季(円/kwh)f その他季(円/kwh)i. . .※ 当該単価内訳書及び入札金額計算書を入札書に同封すること。【入札金額計算書(税抜)】 (様式5-2)※基本料金合計・電力量料金合計は、小数点第2位まで ※各月電気料金は、小数点以下切り捨て ※当該入札金額計算書及び単価内訳書を入札書に同封すること。月別基本料金電力量料金各月電気料金(円)小数点以下切捨l=d+k夏季 その他季 合計予定契約電力(kw)a単価(円/kw)b単価表中の基本料金単価を記載力率(%)c合計(円)小数点第2位までd=a×b×(185-c)/100185は標準力率修正値予定使用電力量(kwh)e単価(円/kwh)f単価表の電力料金単価の夏季単価を記載計(円)小数点第2位までg=e×f予定使用電力量(kwh)h単価(円/kwh)i単価表の電力料金単価のその他季単価を記載計(円)小数点第2位までj=h×i(円)小数点第2位までk=g+j令和8年4月 57. . . 令和8年11月 57 100 . 15,000 . . 令和8年12月 57 100 . 15,000 . . 令和9年1月 57 100 . 15,000 . . 令和9年2月 57 100 . 15,000 . . 令和9年3月 57 100 . 15,000 . . 総計(税抜) . 45,000 . 135,000 . . 入札金額(税抜)<料金算定上の留意事項>1.基本料金d=契約電力(a)×基本料金単価(b)(小数点第2位まで)× ( (185 - 仕様書に基づく力率(c) ) ÷ 100) 【小数点第2位まで】(例)基本料金単価2,000.00円の場合:125,800.00円(d)=57kw(a)×2,000.00円(b)×(185-100(c))÷1002.電力量料金夏季電力量料金(g)=各月の夏季使用電力量(e)×夏季電力量料金単価(f) 【小数点第2位まで】その他季電力量料金(j)=各月のその他季使用電力量(h)×その他季電力量料金単価(i) 【小数点第2位まで】(例)電力量料金単価20.00円の場合:300,000.00円=15,000(e)×20.00(f)3.各月電気料金(l)=d+k 【小数点以下切り捨て】4.入札金額(税抜)=各月電気料金総計5.夏季は,7月1日から9月30日までとする。その他季は,10月1日から翌年の6月30日までとする。※力率は仕様書に基づき 100%として算定するものとする。なお,実際の電気料金請求における基本料金の力率割引割増は,実際の各月の実績力率により算定するものとする。※燃料費調整額は,上記内訳書においては加味しないものとする。ただし,実際の電気料金算定に際しては,算出時に対応した燃料費調整単価に各月の使用電力量を乗じた金額を差し引きまたは加算をするものとする。※実際の電気料金算定に際しては,算出時に対応した再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に各月の使用電力量を乗じた金額を加算をするものとする。※入札金額(税抜)を入札書に記載すること。契 約 書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)は、○○○○(以下「受注者」という。)と、令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気について下記条項により契約を締結する。記(契約の目的)第1条 受注者は、別添の仕様書に基づき電力の供給を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。〔基本料金/月額〕 (税込)基本料金単価(1kWにつき)契約電力 . 円〔電力量料金〕 (税込)電力量料金単価(1kWhにつき)夏季月(7月~9月) . 円その他季月 . 円(需要場所及び期間)第3条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場 所 東京都港区虎ノ門1丁目12番14号 虎ノ門マスターズ期 間 令和8年4月1日(0時)から令和9年3月31日(24時)まで(契約保証金)第4条 発注者は、この契約の保証金を免除するものとする。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(再委託等の制限)第6条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。(使用電力量の増減)第7条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力)第8条 各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。(計量及び検査)第9条 受注者は、毎月別途定める日(以下「計量日」という。)までに使用電力量を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第 10 条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第11条 受注者は、第9条に定めた検査終了後、第2条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを発注者に請求するものとする。2 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に受注者に対価を支払わなければならない。(履行遅滞金)第12条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365日当たり)10パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を受注者に支払うものとする。2 受注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365 日当たり)3 パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に支払うものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第12条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなくてはならない。(事情変更)第13条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者と受注者が協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、書面により定めるものとする。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第14条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は東京管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。(契約の解除)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないとき。二 電力の供給を放棄し、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき。三 第5条又は第6条の規定に違反したとき。四 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。五 契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。六 正当な事由なく解約を申し出たとき。七 第12条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき八 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合は除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(損害賠償)第 16 条 発注者は、第 15 条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第15条の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(表明確約)第 17 条 受注者は、第 15 条のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(契約が解除された場合等の違約金)第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた数の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第15条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(不当介入に関する通報・報告)第19条 受注者は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(秘密の保全)第20条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。(相殺)第21条 発注者は、この契約によって生じた受注者に対する金銭債権があるときは、受注者に対する支払代金と相殺することができる。(物価の変動に基づく契約単価の改定)第22条 物価に変動があり、第2条の契約金額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(協議事項)第23条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。上記契約の締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介 印受注者 住 所氏 名 印別紙仕 様 書1 概要(1)件名令和8年度虎ノ門マスターズで使用する電気(2)需要場所東京都港区虎ノ門1丁目 12 番 14 号 虎ノ門マスターズ(3)業種及び用途業務用電力2 仕様(1) 契約電力及び予定使用電力量①予定契約電力57kW※なお、契約電力については、供給を受けた月の最大需要電力と前 11月のうち最大需要電力をもって決定することとする。②予定年間使用電力量180,000kWh※なお、月別の予定使用電力量は別紙1のとおりまた、月別予定使用電力量は、直近の使用実績に基づいた想定電力量であり、実際の使用量を確約するものではない。(2)契約期間令和8年4月1日(0時)から令和9年3月31日(24時)まで以 上別紙1予定使用電力量使用月 夏季(kWh)その他季(kWh)計(kWh)令和8年4月 15,000 15,000令和8年5月 15,000 15,000令和8年6月 15,000 15,000令和8年7月 15,000 15,000令和8年8月 15,000 15,000令和8年9月 15,000 15,000令和8年10月 15,000 15,000令和8年11月 15,000 15,000令和8年12月 15,000 15,000令和9年1月 15,000 15,000令和9年2月 15,000 15,000令和9年3月 15,000 15,000期間計 45,000 135,000 180,000夏季(kWh)その他季(kWh)計(kWh)令和6年11月 32 8,394 8,394 100令和6年12月 43 9,867 9,867 100令和7年1月 54 9,832 9,832 100令和7年2月 48 11,683 11,683 100令和7年3月 48 10,343 10,343 100令和7年4月 41 9,324 9,324 100令和7年5月 26 7,557 7,557 100令和7年6月 36 9,266 9,266 100令和7年7月 53 5,531 7,010 12,541 100令和7年8月 56 14,534 14,534 100令和7年9月 57 14,768 14,768 100令和7年10月 45 5,825 3,437 9,262 100計 - 40,658 86,713 127,371 -平均(単価は夏季除く)45 8,671 10,614【参考】直近1年間の使用電力量(実績)虎ノ門マスターズ使用期間最大需要電力(kW)使用電力量力率(%)

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