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大正区役所モノクロデジタル乾式複写機 長期借入(単価契約)(その2)

発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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大正区役所モノクロデジタル乾式複写機 長期借入(単価契約)(その2) 1. 案件名称 大正区役所モノクロデジタル乾式複写機 長期借入(単価契約)(その2)2. 借入期間 令和7年4月1日~令和12年3月31日3. 仕様 別紙「仕様書」のとおり仕様書は、本案件添付のPDFファイルをダウンロードすること。 4. 納入場所 大阪市大正区千島2-7-95 大阪市大正区役所内指定場所5. (1)登録種目:令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿委託業務種目「12:賃貸-2:事務用品賃貸-3:複写機(複写サービスを含む)」で登録されていること。 (2)必要な許認可(登録)等:なし(3)その他(実績要件等):なし(4)別紙「入札公告【共通事項】」に記載の事項を参照のこと6. 質問事項の受付、締切、回答(1)仕様等に関する質問は、質問書(任意書式)を電子メールにより令和7年2月25日(火)午後5時00分までに下記メールアドレス宛送信すること。ただし、締切以降の質問は一切受付けない。また電話での口頭質問や持参、FAX、郵便等による提出は不可とする。 送信先メールアドレス:th0001@city.osaka.lg.jp(2)質問に対する回答は、令和7年2月26日(水)に当区ホームページ「入札契約情報」-「物品買入・借入・その他請負関係」に掲載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。 7. 令和7年3月5日(水)午後2時00分 ※入札室は30分前より開場 大阪市大正区千島2-7-95大阪市大正区役所 5階502会議室8. 入札方法及び落札者の決定方法別紙「入札公告【共通事項】」に記載9. 入札参加資格審査資料等提出日時開札日~開札日の翌開庁日の午後5時30分10. 入札参加資格審査資料等別紙「提出資料について」のとおり。提出の際には、添付の様式を使用すること。 11. 落札決定(予定)日 令和7年3月7日(金)を予定とするが、前後する場合がある。 12. その他事項 (1)別紙「入札公告【共通事項】」に記載の事項を参照のこと(2)最低制限価格の設定 無(3)契約の締結は令和7年度予算が成立したときとする。 (4)落札者は入札金額(税抜金額)にかかる経費内訳書を速やかに提出すること。 (5)入札参加等の手続きに関する全ての費用は、入札参加申請者の負担とする。また、提出された書類は、一切返却しない。 (6)入札参加者は、事業予定者決定後において、この募集要項の内容について、不明又は、錯誤を理由に異議を申し立てることはできない。 13. 契約・入札担当 大阪市大正区役所総務課庶務グループ大阪市大正区千島2-7-95 大正区役所5階電話:06-4394-9951入札執行予定日時及び場所事後審査型制限付一般競争入札の執行について大阪市大正区長 古川 吉隆 次のとおり事後審査型制限付一般競争入札を執行する。 入札参加資格令和7年2月17日 単 価 契 約 仕 様 書1 件 名大正区役所モノクロデジタル乾式複写機 長期借入(単価契約)(その2)2 数 量11台3 使用予定枚数(1)月間平均198,000枚(※使用実績等は別紙1のとおり)(2)履行期間中(60月)の予定枚数11,880,000枚4 契約期間契約締結日~令和12年3月31日まで(60月)5 設置場所・設置期間・借入期間・台数※ 詳細については、後日調整することとする。また、機構改革等に伴い、契約先及び設置場所等に変更が生じる場合がある。*1 動作確認期間とは、設置完了後、本市により順次動作確認を行う期間である。6 内 容モノクロデジタル乾式電子複写機(付属品含む。)の使用、複写に必要な消耗品(コピー用紙・ステープルカートリッジを除く。)の供給並びに良好な複写機を維持するための保守について1枚あたりの複写料により、単価契約する。7 設置機器・保守の品質等(設置機器)次の形式・機能を有する機器であること。(併せて別紙2を参照。)(1)形式は据置できるタイプであること。(2)原稿サイズ(最小)はがきサイズから(最大)A3判が可能であること。(3)複写サイズ(最小)はがきサイズから(最大)A3判が可能であること。(4)複写倍率 固定:縮小3段階(86%、81%、70%)以上拡大3段階(115%、122%、141%)以上任意:最小25%以下 最大400%以上(各1%きざみ)の機能を有すること。設置場所 機器名 台数 設置時期 動作確認期間(*1) 借入期間大正区役所モノクロデジタル乾式複写機11台契約締結日~令和7年3月31日契約締結日~令和7年3月31日令和7年4月1日~令和12年3月31日(5)給紙トレイ 4段以上、かつ手差給紙が可能なものであること。(6)自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能等の自動化機能装備を有すること。(7)複写速度が、A4版で別紙1記載の機能を有すること。(8)自動両面コピー機能を有すること。(9)ウォームアップタイムが、30秒以内であること。(10)ファーストコピータイムが、A4版横で5.0秒以内であること。(11)ノンスタック方式のトレイレス自動両面機能を有すること。(12)自動両面原稿送り装置を装備していること。(13)ソート機能を有すること。(14)2アップ機能を有すること。(15)フィニッシャー(パンチ・ステープル)機能を有すること。(指定機のみ:別紙1参照)(16)フィニッシャー(パンチ・ステープル)機能を有する機種については、紙揃え機能装備を有すること。(17)ネットワークプリンター、ネットワークスキャナーの機能を有すること。(指定機のみ:別紙1参照、詳細については別紙2参照)(18)FAX送受信機能を有すること(指定機のみ:別紙1参照)(19)デジタル機器であること。(20)中古機、再生利用機ではなく、新造機であること。(21)通常コピーカウントの外に両面コピーのカウントが測定できるものであること。(22)グリーン購入法、エコマーク及び国際エネルギースタープログラム適合製品であること。(保守(アフターサービス・メンテナンスのことを言う。以下同じ))(1)保守の品質①機器は、定期的に点検・整備・部品の交換等を行うことにより、良好な状態に保つこと。②故障回数が多い場合は、点検回数を増やすとともに、故障回数が減少しない場合は、本市と協議の上、同一程度の性能を持った機器との取り替えを行うこと。③消耗品(コピー用紙、ステープルを除く)については、定期的に供給し、不足を来さないこと。また、保守・修繕を実際に担当する営業所等において、部品を在庫所有しておくこと。④故障の発生等、設置先からの修繕依頼を受理後(平日 9:00~17:30 については、必ず受理できるようにしておくこと)、1時間(遅くても2時間)以内に到着できる万全の保守体制が確立されていること。また、風水害等やむを得ない事情により、上記時間内に設置先に到着できない場合は、その旨設置先に連絡の上、修繕を実施する日時等を打ち合わせること。⑤修繕依頼連絡先・紙づまり等軽微な故障への対処方法を、各機器の分かりやすい所に表示しておくこと。⑥部品交換、修繕等に日数がかかる場合は、代替製品を用意すること。⑦ ①~⑥の項目について、疑義が生じた場合は、担当者と協議すること。(2)保守の委託①受注者は、保守を委託しようとする場合はあらかじめ、書面により本市の承諾を得なければならない。②受注者は、保守を委託に付する場合、書面により委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。③保守以外(機器の据付、接続及び調整等のことを言う。以下同じ)を委託に付する場合は、本市の承諾を必要としない。④保守及び保守以外の委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。⑤保守を委託する場合、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第12条第3項に基づき、委託の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を上記①の書面とあわせて本市に提出しなければならない。(その他)(1)使用済みトナー・カートリッジ等不用品については回収を行うこと。回収品で再生可能な物は、自然環境保護と資源の有効活用をはかる点から再利用を進めること。(2)契約満了後、機器読み取りデータが残っている場合には、完全に消去を行い、ハードディスク等のデータ内容を完全に消去すること。(3)保守または修理の作業を行っても、故障し、本市の業務に支障をきたす場合は乾式電子複写機の交換を通知する。通知を受けた場合は、誠意を持って交換しなければならない。(4)複合機の使用枚数の収集ができること。(5)カウンター集計は、集計サーバを利用しないこと。また、ソフトウェアを利用し集計する場合には、当該ソフトウェアを無償提供すること。8 機器の導入方法本市の指示に基づき作業を行うこと。作業全般を通して、機器設置日の約1週間前に本市と調整し、調査を行い、確認すること。なお、それぞれの設置場所につき、平日(9:00~17:30)の1日程度で作業を行う。ただし、平日の作業に関しては、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音が発生しない等)ように、十分注意すること。また、本市の指示により、平日の17:30以降に作業を行う場合もある。スケジュールについては、変更もありえるので、その際は本市の指示に従うこと。9 設置場所での支援内容(1)支援体制、支援拠点を明確にし、当該場所に統括者を配置し対応すること。(2)全機器設置完了後、各機器の動作確認テストを実施すること。 (3)本市が必要と判断した場合は、現地にて速やかに対応すること。10 設置後の支援内容(1)落札後1週間以内に、本市に対して借入物品に関する説明を行うこと。ただし、実施スケジュールについては本市と調整のこと。(2)設置後1週間以内に、本市に対して借入物品の操作説明を行うこと。ただし、実施スケジュールについては本市と調整のこと。(3)動作確認期間中の借入物品に関する質疑への対応(随時、速やかに対応のこと)。(4)動作確認期間中は、借入物品に対する設定内容の調整等の技術サポートを実施すること。なお、本件に対する対応窓口を提示すること(随時対応)。11 納入要件設置に際しては、以下の要件で各種作業を実施し納入すること。(1)連絡体制について納入業者決定後速やかに、導入に対する支援体制を明確にし、導入期間中の問い合わせ対応等を行うこと。(2)設置場所について設置場所については、導入時期に先立って別途指定する。(3)本市による検収について本設置場所への設置作業完了後、本市による設置状況検収を行う。12 その他(1) 毎月のコピー枚数及び両面コピー枚数を報告すること。(2) 紙詰まりのときは、料金カウントがアップしないこと。(3) 出力文書の不正コピーを抑止するための複製管理機能があること。(4) 機密漏洩を防止するためハードディスク情報消去機能及び暗号化機能を有すること。(5) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。(6) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。(7) 契約の締結は令和7年度予算が成立したときとする。(担当及び問合せ先)大阪市大正区役所総務課(庶務)電 話 06-4394-9626FAX 06-6553-1981E-mail th0001@city.osaka.lg.jp別紙1No 階数 担当名連続複写速度(枚数/分)以上フィニッシャー(パンチ・ステープル)機能スキャナー・プリンター機能FAX機能月平均使用枚数(※)備考① 5階 総務 75 ○ ○ ○ 25,918② 4階 地域協働 75 ○ ○ ○ 26,159③ 4階 地域協働 75 × × × ─ 新たに追加するもの④ 3階 福祉・介護 60 ○ ○ ○ 21,757⑤ 3階 こども教育 60 ○ ○ ○ 26,721⑥ 3階 健康づくり 50 × ○ ○ 18,751⑦ 2階 保険年金 50 × ○ ○ 8,722⑧ 2階 住民情報 50 × ○ ○ 17,565⑨ 1階 生活支援 60 × ○ ○ 14,193⑩ 1階 生活支援(計理) 40 × ○ × 13,213⑪ 1階 生活支援(就労) 40 × ○ × 6,255179,254※ 令和5年4月~令和6年3月の平均枚数計別紙2ネットワークプリンター・スキャナー仕様書○ネットワークプリンター(1)ジョブの制限・許可を設定できること。(2)プリント印刷中でもコピー作業の予約ができること。また、コピー作業中にプリント印刷の予約ができること。(3)ウェブ上でプリンターの状態を管理できる機能をもつこと。(4)出力物のセキュリティを守るためパソコンから出力指示後、複写機本体にID番号(パスワード)を入力後、出力できる機能の設定が可能であること。(5)フィニッシャー機能を用い出力物を留めることができること。なお、フィニッシャーは2点留め、コーナー綴じ(枚数15枚以上)ができること。○ネットワークスキャナー(1)原稿送り装置のモノクロ原稿交換スピードが出力スピードと同等以上の速度があること。(2)自動両面原稿送り装置を装備し、両面原稿もスムーズに読み取りできること。(3)原稿を機械にセットしてからパソコンに戻って読み取り指示を行うのではなく、スキャン作業は複写機の前で操作できること。(4)フルカラーでのスキャンが可能であること。(5)スキャナーで読み取ったデータを複写機にてPDFファイルに変換し、指定されたパソコンのフォルダへ転送できること。〇FAX機能(1)A3・A4サイズのFAXの送受信に対応していること。(2)連絡先の登録機能を有していること。○ネットワーク全般(1)ネットワークインターフェイスについて、100Base-TX及び10Base-Tに対応していること。(2)本市が指定する場所に本体を設置調整し、ネットワークケーブルの敷設も行うこと。(3)本市パソコン(別途調達分 Windows10)からの印刷等を正常に行えるように設定・確認作業を実施すること。(4)ネットワークケーブルに本市が指定するマーキングを貼り付けること。ただし、設置個所の変更がない場合、またはネットワークを必要としない設置の場合は不要とし、既設のネットワークケーブルを使用する場合にマーキング済みの場合は流用することは可とする。(5)プリンター(コピー機)等に本市が指定する機器番号を貼り付けること。(6)新たに設置するネットワークケーブルはカテゴリー5以上のケーブルで 100Mbps 以上の通信が可能なこと。○環境設定・教育講習等(1)既存のパソコンでネットワークプリンター、ネットワークスキャナー機能等を活用できるようネットワーク設定を行い、それにかかる費用を負担すること。(2)プリンタドライバ及びスキャナドライバのインストールを受注者が無償で行うこととし、作業短縮のため、必要なドライバを制限ユーザーでPCにインストールできるツールを用意し必要な項目を設定した上で、CD-ROMにて納品すること。(3)機器の導入後、教育・講習会等を本市の要請に基づき随時実施すること。暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。不適正な契約事案の再発防止対策における特記仕様書第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の総務課(庶務)(連絡先:06-4394-9625)に報告しなければならない。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 別紙提出資料について入札参加資格審査資料等(落札候補者となった場合のみ対象とする)提出書類 提出時期 提出すべき者 説明 様式の取得方法 提出方法①入札参加資格を証する資料等(当案件については不要)案件ごとに定める開札日~開札日の翌開庁日午後5時30分(指示があった場合、指示日~指示日の翌開庁日)落札候補者 公告の「必要な許認可(登録等)」欄及び「その他(実績要件等)」欄において入札参加資格を求めている場合、当該資格を有することを証するもの本ファイル末尾添付の様式を使用すること公告文中 13「契約・入札担当」宛て提出すること② 誓約書①に同じ ①に同じ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に関わる誓約書本ファイル添付の様式を両面印刷し使用すること①に同じ③(事業協同組合で参加の場合)組合員名簿①に同じ ①に同じ 入札日現在の組合員がわかるもの申請者において用意すること①に同じ※ 契約保証金については、落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて誠実に履行したと認められる書類を提出したときに免除する。【元請負人(契約相手方)用】年 月 日大阪市契約担当者 様誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。案件名称: 大正区役所モノクロデジタル乾式複写機 長期借入(単価契約)(その2)2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4 私が大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。5 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪市に提出します。6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。所在地フリガナ商号又は名 称フリガナ代表者の氏名生年月日 年 月 日生受任者名㊞(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。 )のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
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