令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
なお、本公募は年度開始前の契約準備行為であり、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときにその効力が生じるものとします。
令和7年2月17日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)委託業務名令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務(2)委託期間契約締結日~令和8年3月13日(金)(3)契約限度額400,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の概要別添「令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者。
(香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、香川県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。) を下記12の場所に提出(期間内必着)してください。
なお、香川県税の納税証明書を提出する場合は、原本の提出が必要となります。
(受付期間)令和7年2月17日(月)から令和7年2月28日(金)17:15まで(提出書類)・ 応募意思表明書(様式1)・ 応募者概要書(様式2)・ 応募資格に関する確認書(様式3)・ 香川県税の納税証明書(香川県会計規則(昭和39 年香川県規則第19 号)第180 条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者(未納のない旨の証明))ただし、香川県税の納税義務がない者(任意団体など)を除きます。
(2)応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年3月3日(月)までに応募資格の確認結果を電子メールで連絡するとともに、後日書面でも通知します。
(3)応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
4 説明会説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問提出及び回答方法質問は、質問書(様式4)により受け付け、令和7年3月4日(火)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。
また、下記 12 の場所において閲覧に供します。
(受付期間)令和7年2月17日(月)から令和7年3月3日(月)17:15まで(提出方法)下記12の場所まで、電子メールで提出してください。
7 企画提案書の提出方法応募資格要件に適合した者は、仕様書に基づき作成した企画提案書等を、下記 12 の場所に持参または郵送により提出(期間内必着)してください。
(受付期間)令和7年3月4日(火)から令和7年3月17日(月)まで(土・日・祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(提出書類)① 企画提案書(※)・提出部数:5部(正本(法人名入り):1部、副本(法人名なし):4部)・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。
② 見積書・提出部数:5部(正本(法人名入り):1部、副本(法人名なし):4部)・見積書の正本は、代表者の職・氏名を記載の上、押印又は責任者、担当者の職・氏名及び連絡先を記載することで押印省略したいずれかの書類を提出すること。
・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。
・見積書のあて先は、「香川県知事 池田豊人」とすること。
※企画提案書には、本公募に係る選定委員会の委員が提案内容の具体的なイメージを掴むことができるよう、次の内容を具体的に記載すること。
1 業務の実施について(1)相談窓口業務・相談業務に対する考え方、重視する点・相談対応項目、相談記録の様式(2)現地診断業務・現地診断業務に対する考え方、重視する点・現地で確認予定の項目、現地診断報告書の様式(3)事業周知について・広報の内容・方法等・広報チラシ案2 事業実施体制について・人員体制表及び相談員のプロフィール・業務工程表(年間スケジュール、各業務実施のためのスケジュール)・類似事業の実績3 その他、業務目的達成のための工夫について8 審査基準別添「令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務企画提案書審査要領」(以下、「審査要領」という。)のとおり。
9 選定方法企画提案書について、審査要領に基づき、選定委員会において審査の上、契約の予定者を選定します。
なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、採用者なしとします。
また、選定の結果については、企画提案書を提出した者全員に文書で通知します。
10 契約書作成の要否要します。
11 電子契約の可否(1)可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するものをいう。以下同じ。)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に、電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県 政策部 男女参画・県民活動課 柳澤、井出TEL:087-832-3174/FAX:087-831-1165E-mail:kenmin@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール2月17日(月) 公告開始、応募意思表明書受付開始、質問書受付開始2月28日(金) 公告終了、応募意思表明書受付締切3月 3日(月) 応募資格要件の確認結果通知、質問書受付締切3月 4日(火) 企画提案書受付開始、質問への回答及び閲覧3月17日(月) 企画提案書受付締切3月 下旬 企画提案書審査結果通知、見積書徴収4月 上旬 契約締結(予定)14 その他(1)提出書類の作成及び関係書類の提出等に要する費用は、全て提出者の負担とします。
(2)提出書類は返却しません。
(3)委託契約の締結に当たっては、企画提案内容等を協議の上、契約事務を進めますので、今回提出した見積金額が契約金額とならない場合があります。
(4)県は、契約予定者と企画提案書等の内容を基に、委託内容、条件、経費等について協議・調整を行った上で、委託契約を締結します。
令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務仕様書1 委託業務名令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務2 業務の目的NPO法人の設立、運営など県民が自らの活動を活性化する方法等についての相談に的確に対応し、NPO・ボランティア活動の促進を図る。
3 業務内容業務は次の「相談窓口業務」及び「現地診断業務」とする。
(1)相談窓口業務① 対象者香川県に事務所を置くNPO法人(設立予定を含む)、香川県内で活動するNPO・ボランティア団体② 業務内容受託者において相談員を配置し、次の内容に関する相談については必ず対応することとし、その他対応可能な相談内容があれば企画提案書において提案すること。
相談概要 相談内容一般相談 ・NPO法人の設立・運営や市民活動に関するさまざまな相談への助言、情報提供(適切な窓口への引継ぎや紹介を含む。)・団体間の協働に関する相談への助言、情報提供認定取得相談 ・NPO法人の認定(特例認定)取得に向けたさまざまな相談への助言、情報提供(適切な窓口への引継ぎや紹介を含む。)専門相談 ・一般相談及び認定取得相談では解決できない法律、会計等の専門性の高い相談への助言、情報提供③ 相談員NPO法人等の各種相談に対応できる十分な知識や能力を有し、コーディネート(適切な窓口への引継ぎや紹介)も可能な者を相談員として、一般相談及び認定取得相談に配置すること。
なお、複数の相談員での対応も可とするが、相談員によって対応のレベルが異ならないよう統一化を図ること。
また、同一の相談者から3回まで相談を申し込むことができることとするため、相談員内で相談内容を引き継ぐなどの対応をすること。
また、専門相談については、法律、登記、税務、労務関係等の専門的資格を有する者を専門相談員として配置する。
なお、専門相談員の配置が難しい場合は、相談員が専門家に確認した上で、回答を行うことも可とする。
④ 相談方法ア 対面による相談窓口イ オンライン会議システムを利用した相談窓口※ただし、相談者がオンライン会議システムによらない他の相談方法を希望する場合は、県と受託者で協議の上、相談方法を決定する。
⑤ 実施場所ア 対面による相談窓口・実施場所については、受託者と相談の上、県で手配する。
イ オンライン会議システムを利用した相談窓口・受託者側の実施場所は、受託者において相談に適した場所を用意すること。
・相談者側の実施場所は、相談者において用意することとするが、相談者側でオンライン環境が用意できない等の理由で相談者がオンライン会議システムによらない他の相談方法を希望する場合は、この限りではない。
⑥ 相談件数及び相談時間ア 1件あたりの相談時間は、最大 60 分程度とし、相談方法に限らず1団体あたり3回までとすること。
イ 契約期間を通して、一般相談及び認定取得相談、専門相談の合計件数は 30 件を下限とする。
⑦ 実施期間令和7年5月1日(木)から令和8年2月28日(土)まで※対面による相談窓口の日程は、県と受託者で協議の上決定することとするが、対象者が参加しやすい日程を企画提案書において提案すること。
⑧ 実施方法ア 相談希望者は、事前に受託者へ申込みを行う。
イ 受託者は、申込内容を検討し、相談日時を決定の上、相談希望者に対して通知を行う。
なお、相談日時は、可能な限り申請者の意向に配慮して決定すること。
ウ 相談業務の実施エ 相談ごとの相談記録(任意様式、相談1件あたりA4用紙1枚程度に収まるよう簡潔に記録)を作成し、実施日の翌月10日までに県へ報告する。
オ 再相談の場合は、原則、アからの申込みとするが、引き続き相談が必要で次回の日程等をその場で決めた方が効率的な場合等は、ア及びイについて柔軟に対応することも可とする。
カ 県において相談者側の開催場所を用意する場合は、県と受託者で調整のうえ実施日程等を決定するものとする。
(2)現地診断業務① 対象者NPO法人② 業務内容オンライン相談のみでは事務局運営等に不安がある法人に対して、相談員を法人事務所等に派遣し、法や定款に基づいた適正な法人運営ができているかを確認するとともに、改善点等について助言する。
なお、対象法人は、県と協議の上決定することとし、適正な法人運営に関し現地で確認すべき項目等については、企画提案書において提案すること。
③ 相談員NPO法人の適切な事務局運営について十分な知識や能力を有する者を現地診断の相談員として配置する。
④ 実施場所法人の主たる事務所とするが、法人が他の場所を希望する場合等は、この限りではない。
⑤ 実施期間令和7年5月1日(木)から令和8年2月28 日(土)まで⑥ 相談件数ア 1団体あたり1回のみとする。
イ 契約期間を通して、現地診断の件数は2件を下限とする。
⑦ 実施方法ア 現地診断希望者は、事前に受託者へ申込みを行う。
イ 受託者は、県と協議の上、法人への派遣の有無を決定し、派遣することとなった場合は、現地診断希望者と相談の上、日時及び開催場所を決定し、現地診断希望者に対して通知を行う。
ウ 現地診断業務の実施エ 実施ごとに報告書(任意様式)を作成し、実施日の翌月10日までに県へ報告する。
(3)「(1)相談窓口業務」及び「(2)現地診断業務」に付随する業務① チラシのデザイン作成及び印刷本事業の内容を対象者に伝えるチラシのデザインを県と協議の上で作成し、また印刷を行い、チラシの画像データと印刷物を県男女参画・県民活動課に提出すること。
県において、NPO法人及び県内行政機関等への送付を行う。
・画像データ形式 PDF・印刷物の規格及び部数 A4判両面フルカラー、1,000枚② 参加者の募集・広報効果的な周知が図れる広報手段、内容を提案・実施し、積極的に相談者を募ること。
③ アンケートの実施・集計相談及び現地診断終了後、相談者に対してアンケートを行うこと。
なお、アンケートの内容は県と協議の上で決定すること。
④ 報告書等の作成相談窓口業務における相談記録の作成(仕様書(1)⑧エ)及び現地診断業務における報告書の作成(仕様書(2)⑦エ)を行い県へ報告するほか、業務終了後に相談事例の分析やアンケートの集計・分析を含めた事業実施報告書を提出すること。
4 事業の期間契約締結の日から令和8年3月13日(金)までの間5 委託金額400,000円(消費税及び地方消費税を含む)以内とする。
(留意事項)・契約満了時において、各業務の実施件数が下限に満たなかったときは、不足件数1件あたり次の金額(消費税及び地方消費税を含む)を委託金額から減額する。
事業名 減額金額 下限件数相談窓口業務(オンライン相談) 5,500円/件 30件現地診断業務 16,500円/件 2件・(2)現地診断業務実施にあたっての旅費交通費は、委託金額の中に含めることとする。
6 支払方法精算払7 業務にあたっての留意事項(1)本事業実施に関する準備その他必要な業務は受託者の責任において行うこと。
(2)事業実施に当たっては、県と十分意思疎通を図りながら実施する。
本業務仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度県と十分協議すること。
(3)契約金額には、委託契約の履行に必要となる一切の経費を含む。
(4)受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、香川県個人情報保護条例(平成16年香川県条例第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
8 成果物成果物とは次のものをいい、紙又は電子媒体で提出すること。
① チラシ等広報に関するもの② 相談記録及び報告書、事業実施報告書③ その他指示するもの担当:香川県政策部 男女参画・県民活動課 柳澤、井出TEL:087-832-3174/FAX:087-831-1165
■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(収集の制限)第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第8 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第9 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第10 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)第11 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還)第12 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務)令和7年度公募スケジュール公募公告仕様書交付応募意思表明質問 企画書 審査 契約2月 17日 月 開始 受付開始 受付開始18日 火19日 水20日 木21日 金22日 土23日 日24日 月・祝25日 火26日 水27日 木28日 金 終了 締切3月 1日 土2日 日3日 月 確認結果通知 締切4日 火 回答 受付開始5日 水6日 木7日 金8日 土9日 日10日 月11日 火12日 水13日 木14日 金15日 土16日 日17日 月 締切18日 火 書類審査19日 水20日 木21日 金22日 土23日 日24日 月25日 火 結果通知26日 水27日 木28日 金 見積書提出29日 土30日 日31日 月4月 1日 火 契約締結
令和7年度NPO法人等運営のためのステップアップ事業委託業務企画提案書審査要領1 審査方法審査は、企画提案内容に基づき、県に設置された選定委員会において書類審査により行う。
2 審査基準選定委員会の各委員の評価点数の合計を応募者の得点とし、最も得点の高い応募者を委託先として選定する。
なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の6割)に達しない場合、採用者なしとする。
審査項目 審査事項 配点 基準提案内容企画内容全体が事業の趣旨に沿っているか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0提案のコンセプト、提案のポイントは適切で優れているか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0事業が効果的に実施されるよう工夫されているか。
205段階評価優 良 普通 可 劣20 15 10 5 0広報の内容・方法について、工夫がみられるか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0業務スケジュールについて、実現性のある企画が具体的に提案されているか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0経 費 見積書は妥当と考えられるか。
52段階評価妥当 妥当でない5 0遂行能力過去の実績が優れているか。
105段階評価優 良 普通 可 劣10 8 6 3 0当該業務を実施するための人員・組織体制が整っており、実務に精通しているとともに、事業を適切に遂行するためのノウハウを有しているか。
52段階評価有している 有していない5 0合計 100