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令和7年度広島県立廿日市特別支援学校給食調理業務(総合評価一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度広島県立廿日市特別支援学校給食調理業務(総合評価一般競争入札) 1公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和7年2月17日広島県立廿日市特別支援学校長 岩井 千鶴子1 調達内容(1) 業務名令和7年度広島県立廿日市特別支援学校給食調理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所ア 廿日市市宮内10877-2 広島県立廿日市特別支援学校イ 廿日市市阿品台西6-1 広島県立廿日市特別支援学校阿品台分校(5) 入札方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。評 価 項 目 内 容実施計画 実施計画の妥当性 別紙様式第1号実施体制安定的・継続的に業務執行が可能な経営状況についての評価【必須】 別紙様式第2号従業員確保体制の妥当性 別紙様式第3号食中毒発生時の対応についての評価 別紙様式第4号ノロウィルス等の感染症により給食の提供に支障が出た場合の対応についての評価別紙様式第5号異物混入、食物アレルギーに係る事故等安全衛生に支障が出た場合の対応についての評価別紙様式第6号緊急時の対応についての評価 別紙様式第7号過去5年間の同種業務の受注実績の評価別紙様式第8号 業務に関連する認証等の評価本店・支店等の所在地による評価地元からの食材調達についての評価 別紙様式第9号調理の適切な実施についての評価 別紙様式第10号業務に関する技術向上研修の実施の有無 別紙様式第11号政策評価社会保険等の加入状況【必須】 別紙様式第12号業務従事予定者の賃金水準【必須】 別紙様式第13号(2) 技術評価等資料の提出方法等ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、又は、提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は、入札を無効とする。ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により2記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。項目 評価項目 評価基準 配点技術評価実施計画【実施計画】○実施計画の妥当性・給食調理業務に対し、会社としてどのように考えているか・文部科学大臣が定めた「学校給食衛生管理基準」を踏まえ、給食に係る衛生管理・安全衛生についてどのように考えているか・特別支援学校の給食について理解しているか・従業員への衛生管理等の指導体制10.0実施体制【経営状況】○安定的・継続的に業務執行が可能な経営状況についての評価【必須】・経営破綻等により、業務の不履行が生じないか5.0【体制】○従業員確保体制の妥当性・地元住民の雇用を含む従業員の確保及び定着に関する計画が妥当であるか・従業員の体調不良等により業務運営中に欠員が出た場合における、必要な資格を所持する者によるサポート体制が適切に図られているか5.0○食中毒発生時の対応についての評価・食中毒発生の防止対策は整備されているか・食中毒発生時のマニュアルが整備されているか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○ノロウィルス等の感染症により給食の提供に支障が出た場合の対応についての評価・ノロウィルス等給食調理業務に支障が出る感染症が発生した場合の対応マニュアルは整備されているのか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○異物混入等安全衛生に支障が出た場合の対応についての評価・異物混入など安全衛生に支障がある状況の防止対策は整備されているか・異物混入など安全衛生に支障がある状況が発覚した場合の対応マニュアルは整備されているのか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○緊急時の対応についての評価・受注事業者内(現場を含む。 )での連絡体制が確保されているか・天候不良(台風・大雪)等により通常の食材ルートが絶たれた場合、食材の確保をどのように行うのか5.0【専門性、能力】○過去5年間の同種業務の受注実績の評価・学校給食調理業務の受注実績(件数)に応じて評価 5.0○業務に関連する認証等の評価・食品安全、衛生管理に係る認証数に応じて評価5.0【拠点】○本店・支店等の所在地による評価・市内又は県内に本店・支店・営業所有り 5.0【食材調達】○地元からの食材調達についての評価・調達先の考え方及び地元業者からの調達割合に応じて評価5.03【調理】○調理の適切な実施についての評価・第4次食育推進基本計画を踏まえた、おいしい給食を提供するための考え方はどうか・第4次食育推進基本計画を踏まえた、食品ロスの削減についてどのように考えているか5.0【教育・研修】○業務に関する技術向上研修の実施の有無・衛生管理や調理技術に関する研修の実施状況に応じて評価5.0政策評価法令順守○社会保険等の加入状況【必須】・加入状況について法令を遵守しているかを評価(今後雇用予定の者については社会保険等への加入について法令を遵守する旨を誓約すること)5.0○業務従事予定者の賃金水準【必須】・業務従事予定者の賃金水準が最低賃金を上回っていること(今後雇用予定の者については、最低賃金を上回る水準とする旨を誓約すること)5.0合 計 80.0価格評価の配分点 10.0技術評価の配分点 80.0政策評価の配分点 10.0価格評価点 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格)) 10.0技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計) 80.0政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計) 10.0評価値 技術評価点+政策評価点+価格評価点 100.0※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。※3 技術評価点に係る要求水準は50点以上とし、これを満たさない場合は落札者としない。4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「59A給食(デリバリーを除く。)」及び「59Bデリバリー給食」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、広島県との契約において、「59A給食(デリバリーを除く。)」又は「59B デリバリー給食」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒738-0034 廿日市市宮内10877-2広島県立廿日市特別支援学校 事務室電話(0829)39-1995イ 交付期間令和7年2月17日(月)から令和7年2月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時(最終日は午後4時)までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請4求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年2月28日(金) 午後4時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。また、郵送等又は電子メールにより提出する場合は、その旨を電話により提出先へ連絡すること。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月4日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書及び技術評価等資料の提出方法ア 日時令和7年3月17日(月) 午後1時30分イ 場所廿日市市宮内10877-2広島県立廿日市特別支援学校 会議室ウ 入札書及び技術評価等資料の提出方法持参による。電子メール、郵送等による提出は認めない。また、提出する技術評価等資料は、上記アの日時に同イの場所において、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。 技術評価点の最も高い者が2名以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「59A給食(デリバリーを除く。)」及び「59Bデリバリー給食」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))5契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約書作成の要否要(7) 手続における交渉の有無無(8) その他入札説明書による。8 問い合わせ先〒738-0034 廿日市市宮内10877-2広島県立廿日市特別支援学校 事務室電話(0829)39-1995 ファクシミリ(0829)39‐6643メールアドレス hatsukaichi-sh@hiroshima-c.ed.jp 別記様式第3号の1(第10項関係、入札説明書)入 札 説 明 書広島県立廿日市特別支援学校(廿日市市宮内10877-2)TEL: 0829-39-1995 FAX: 0829-39-6643業 務 名令和7年度広島県立廿日市特別支援学校給食調理業務履行期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)履行場所廿日市市宮内10877-2廿日市特別支援学校廿日市市阿品台西6-1廿日市特別支援学校阿品台分校入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月28日(金)午後4時技術評価等資料提出期限令和7年3月17日(月)午後1時30分仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月11日(火)午後4時入札日時令和7年3月17日(月)午後1時30分入札場所廿日市市宮内10877-2廿日市特別支援学校会議室注意事項 契約事項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。・ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。(2) 交付を受けた仕様書等について、契約担当職員が返却を求めた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件等に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 技術評価等資料について(1) 提出後の技術評価等資料の変更、差し替え等は認めない。(2) 提出された技術評価等資料は返却しない。(3) 技術評価等資料の作成に要する費用は、入札者の負担とする。(4) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(5) 提出は持参による。電子メール、郵送等による提出は認めない。また、提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。(6) 技術評価等資料の記載事項は原則として全て履行しなければならない。4 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は3通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 落札者は、課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添付書類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 技術評価等資料提出書の様式■ 技術評価等資料(納税証明)について等■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他〔入札辞退届の様式 〕 特別支援学校給食調理業務に係る技術評価等資料(納税証明)について給食調理業務の技術評価等資料として提出いただく納税証明書は、「県税、特別法人事業税及び地方法人特別税」(県税事務所(本所・分室)で交付)及び「消費税及び地方消費税」(税務署で交付)の2種類が必要です。納税証明書の交付請求手続について区分県税、特別法人事業税及び地方法人特別税(県税事務所(本所 ・ 分室))消費税及び地方消費税(税務署)請求窓口広島県内の各県税事務所(本所・分室(いずれの県税事務所(本所・分室)でも交付します。)管轄の税務署の「管理運営部門」(申告書を提出した税務署で交付します。)納税証明書の内容広島県の県税、特別法人事業税及び地方法人特別税(当該県税 、特別法人事業税及び地方法人特別税に係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金を含む。)について未納がないことの証明納税証明書(その3)消費税及び地方消費税について未納税額のないことの証明受付時間申請は平日の午前9時から午後 5時 までの間にお願いします。(日曜日、祝日及び土曜日は、取扱っておりませんので注意してください。)持参するもの証 明手数料1枚につき400円現金で納めてください。1枚につき400円収入印紙又は現金で納めてください。身 分証明書本人(法人の場合は代表者本人、代理人の方が窓口に来られる場合は代理人本人)であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート など)を持参してください。委任状代理人の方が窓口に行かれる場合は、本人(法人の場合は代表者)からの委任(交付請求書の委任者欄への記入又は委任状 の添付※)が必要です。(家族、従業員の方が窓口に行かれる場合も同様です。)※個人の場合、委任者氏名欄は、委任者が自署してください 。※法人の場合、委任者欄・委任状への押印(法人の代表者印)に代えて、窓口に行かれる方に委任者との関係を記載いただく方法に見直されています。なお、従来どおり、押印により委任されている場合でも受付可能です。代理人の方が窓口に行かれる場合は、本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。 (家族、従業員の方が窓口に行かれる場合も同様です。)領 収証 書納税後2週間以内に申請する場合に持参してください。(納税されてから納税の確認ができるまでに、通常1~2週間かかります。)その他申告納税期限の翌月15日までに請求される場合は、県税、特別法人事業税及び地方法人特別税の受付印のある申告書の写し(エルタックス御利用の場合は、原則不要です)電子申請郵送申請※電子申請や郵送申請でも交付請求手続ができます。詳しい請求方法は、広島県H P(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176862855636.html)を御覧ください。※電子申請(e-Tax)や郵送申請でも交付請求手続ができます。詳しい請求方法は、国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm)を御覧ください。※e-Tax を利用して申請する場合、手数料は1枚につき370円です。様式第37号(第21条関係)納 税 証 明 書交 付 請 求 書県税に関する証明書※太枠内を記入してください。広島県知事( 県税事務所長)様 年 月 日(窓口に来られた方)請 求 者住 所(所在地)フリガナ氏 名(名称及び代表者名) ※法人の委任を受けて請求する場合は,委任者との関係を記入してください。電話番号 委任者との関係( )( 納 税 者 )委 任 者※代理人が請求する場合は,この欄への記入又は委任状の添付が必要です。この証明書の交付請求及び受領に関する権限を上記の者に委任します。住 所(所在地)フリガナ氏 名(名称及び代表者名)電話番号(注) 氏名欄については,個人の場合は必ず委任者が自署してください。また,法人の場合は記名してください。次のとおり証明書の交付を請求します。(該当するものの「選択」欄に✓印を記入してください。)1 証明書の使用目的選択 使 用 目 的 選択 使 用 目 的入札参加資格審査申請 建設業許可申請(新規・更新)融資のため金融機関に提出 建設業決算変更届補助金等交付申請 公益法人事業報告自動車の所有権解除 酒類販売業免許申請帰化申請 ✓ その他(入札時に技術評価等資料として提出するため)2 証明事項選択 税 目 請 求 す る 年 度 又 は 内 容 部 数✓ 全税目☑ 未納がないこと□ 滞納処分を受けたことがないこと(過去 年分)法 人 県 民 税 事業年度 年 月 日 ~ 年 月 日法 人 事 業 税 ・特別法人事業税又は地方法人特別税事業年度 年 月 日 ~ 年 月 日個 人 事 業 税 年度分自動車税種別割 年度分/【登録番号】 広島 ・ 福山( )( ) 税 年度分注1 請求者の確認のため,身分証明書(運転免許証,健康保険証等)をお持ちください。顔写真のない身分証明書の場合は2点必要です。郵送の場合は,コピーを同封してください。また,記載内容について窓口で確認をさせていただくことがあります。2 納付書により金融機関で手数料を納付した場合は,裏面に「払込証明書」を貼付してください。収受印 別紙のとおり証明します。証 明 書 番 号 : 第 号起案: ・ ・ 決裁者 担当者公印押印承認決裁: ・ ・交付: ・ ・領収印 手数料 請求者の確認欄 確認者円確認【顔写真あり】□運転免許証□行政書士証票□補助者証□身分証明書( )【顔写真なし】□健康保険証□年金手帳□児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書【顔写真なし】□身分証明書( )( )様 式 例委 任 状年 月 日広島県 県税事務所長 様〒委任者 住 所(所在地)(フリガナ)氏 名名称及び代表者の氏名電話番号私は,次の者を代理人と定め,納税証明書の交付請求及び受領に関する権限を委任します。〒受任者 住 所(所在地)(フリガナ)氏 名名称及び代表者の氏名電話番号委任者との関係※法人の委任を受けて請求する場合は,委任者との関係を記入してください。※ 委任状の委任者欄は,委任者が個人の場合は必ず本人が自署し,委任者が法人の場合は記名してください。税務署長 あて※個人番号の記入に当たっては、左端を空欄にしてください。 下記のとおり、納税証明書の交付を請求します。 証明書の種 類□ □ □□ □ □□ □□ □( 税) ( 税)年分 年分年分 年分年分 年分・ 納付すべき税額・ 納付済額・ 未納税額□法定納期限等□源泉徴収税額□未納税額のみ枚 枚 枚 枚□資金借入 □入札参加指名願 □登録申請(更新) □保証人 納 税 証 明 書 交 付 請 求 書年 月 日住 所( 納税地 )(フリガナ)法 人 税 法 人 税 法 人 税消 費 税 及地 方 消 費 税氏 名又 は法人名及び代表者氏名※代理人の方が請求される場合は委任状が必要です。 個 人 番 号又 は法 人 番 号記□ その1 □ その2□ その3□ その3の2□ その3の3□ その4消 費 税 及地 方 消 費 税(該当する税目にレ印を記入してください。)そ の 他 そ の 他※その3の2、その3の3の場合は記入する必要はありません。 証明を受け よ う とする税目申 告 所 得 税 及復 興 特 別 所 得 税申 告 所 得 税 及復 興 特 別 所 得 税申 告 所 得 税 及復 興 特 別 所 得 税証明を受けようとする 事 項所得金額※申告所得税及復興特別所得税の証明の場合、所得種類別の証明も可能です。 □には証明を受けようとする事項にレ印を記入してください。 □総所得金額の証明□事業所得金額の証明□上記以外の所得金額の証明 ( )未納の税額がないこと※その3の2は「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に、その3の3は「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないこととなります。 次の期間について、滞納処分を受けたことがないこと自 年 月 日至 年 月 日 (□には、必要な場合にレ印を記入してください。)証明を受けようとする国税の年 度自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日証明書の請求枚数証 明 書 の使 用 目 的 □その他( )収入印紙ちょう付欄(消印しないでください)信託の名称:【代理人記入欄】代理人の方のみ記入してください。 住所氏名枚☐現 金そ の 3 枚円合計 確認者 領収担当者そ の 2 年度 枚 円 内 現金 円円 円円そ の 4☐収 入 印 紙そ の 1 税目数 年度 枚整 理 番 号 個 人 番 号摘 要※税務署整理欄個 人☐番号確認 ☐本人確認確認者 番号確認書類(個人のみ) ☐個人番号カード ☐通知カード ☐その他本人(代理人)確認書類 ☐個人番号カード ☐運転免許証 ☐旅券(パスポート) ☐その他 ☐官公庁発行の身分・資格証明書(顔写真付)( 代理人 ) ☐委任状 ☐本人確認 法 人 ( 代理人 ) ☐委任状 証 明 番 号(法人納税者用)委任状(代理人)住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。記次に掲げる納税証明書の請求及び受領に関する権限。(納税証明書の種類をお書きください。詳しくは「留意事項・記載要領」を参照してください。)1.年 月 日(委任者)所在地法人名代表者氏名 1 令和7年度広島県立廿日市特別支援学校給食調理業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県立廿日市特別支援学校校長 岩井 千鶴子 印受注者 住所氏名印代行者 住所氏名印特 約 事 項広島県廿日市市宮内10877-2令和 7 年 4 月 1 日令和 8 年 3 月 31 日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(3) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (2) 履行期間にかかわらず令和7年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は削除があっ た場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 (1) 本契約は、本契約に係る発注者の令和7度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を生じるもの とする。 業 務 委 託 契 約 書(案)委 託 料履 行 期 間廿日市市宮内10877-2 広島県立廿日市特別支援学校廿日市市阿品台西6-1 広島県立廿日市特別支援学校阿品台分校履 行 場 所業 務 名(4)ア 受注者は、火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部又は一部の遂行が困難と なった場合の保証のため、あらかじめ業務の代行者を指定しておくものとする。 (5) 業務委託契約約款(以下「約款」という。)第3条第1項の規定に基づく業務工程表の提出について は、同条第5項の規定により免除するものとする。 (6) 別紙「給食調理業務委託に係る個別事項」に掲げる事項についても、特約事項とする。 (8) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項に よって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 イ 受注者の申出により発注者が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、代行者は受注者に代わって この契約書の規定に従い、業務を代行しなければならない。ただし、この場合であっても、受注者の 義務は免責されるものではない。 この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 (7) 履行期間内において、全国的なエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改 定等が生じたことにより、委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、委託料の変更を請求 することができる。 4(1) 受注者は、仕様書に基づき委託業務の遂行に必要な従業員を確保するものとする。 給 食 調 理 業 務 委 託 に 係 る 個 別 事 項1 発注者と受注者の業務分担は、別紙2「業務分担表」のとおりとする。また、業務の実施に要する 経費の発注者又は受注者の負担は、別紙3「経費負担区分」のとおりとする。 2 発注者は、発注者の献立に基づき受注者が購入した食材費(取引に係る消費税及び地方消費税相当 額を含む。)を受注者に支払うものとする。 3 受注者は、月ごとの委託業務が完了したときは、前項に規定する食材費に係る請求書を発注者に提出 するものとする。食材費の支払に当たっては、約款第31条第2項及び第46条第2項の規定を準用する。 10 約款第6条第1項の規定は、この契約終了後も同様とする。 (2) やむを得ず従業員を変更しようとする場合は、委託業務の質の低下を招かないように配慮しなけ ればならない。 5 発注者は、受注者の従業員が、委託業務の遂行上、著しく不適当であると認められる者があるとき は、受注者に対し従業員の変更等必要な措置を求めることができる。 この場合において、受注者は、直ちに当該要求事項についての措置を決め、発注者に通知しなけれ ばならない。 6 受注者は、給食による事故防止のため衛生管理に万全を期すとともに、受注者の従業員の健康管理 に十分留意しなければならない。 7 受注者は、受注者の従業員に対し、委託業務の遂行に必要な研修をあらかじめ計画を立てて実施し なければならない。 8 受注者は、委託業務の遂行に当たり受注者の従業員に対する雇用者及び使用者として、食品衛生関 係法令及び労働関係法令による全ての責任を負うものとする。 9 受注者は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。 別紙別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -(消費税及び地方消費税を含む)2 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。支払月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月 ¥ -(¥ -)令和7年5月から令和8年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 -1-仕 様 書1 業務の目的給食業務の受注者は、児童生徒に対する給食の趣旨を認識した上で、発注者の施設において、安全で十分な栄養と良好な嗜好性を有する学校給食業務を行うものとする。2 用語の意義本仕様書における用語で「甲」とは発注者をいい、「乙」とは受注者をいう。3 遵守事項乙は、業務の実施に当たり、関係法令や学校給食所管官庁及び部局の通達・通知、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」及び次の事項を遵守しなければならない。(1)甲が行う指示に誠意を持って従うこと。(2) 業務の履行場所が、障害のある児童生徒が在籍する学校であることを十分に認識し、業務を行うこと。(3)常に業務を円滑に実施するための研究努力を行うこと。(4)常に調理技術の研鑚に努めること。(5)業務遂行に際し、常に光熱水費のコスト低減及び環境への負荷の低減に努めること。(6)衛生管理に努めること(「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ること。)。(7)乙が所有し、業務の実施に当たり実際に給食を調理する施設(以下「乙の施設」という。)における安全管理、衛生管理は、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)に従って行うこと。(8)災害防止及び事故防止に努めること。(9)受注責任者及び現場責任者は、甲が実施する学校給食に関する会議等に出席し、甲乙連携した業務推進に努めること。4 給食提供場所及び業務内容(1)廿日市特別支援学校(廿日市市宮内10877-2)廿日市特別支援学校内の厨房施設で「5 業務内容」(1)~(6)及び(8)~(17)に記載の業務を行う。(2)廿日市特別支援学校阿品台分校(廿日市市阿品台西6-1)ア 乙の施設乙の施設において、甲の提示又は手配に基づき調理した給食を、ランチボックスに盛り付け配送する。回収したランチボックスを乙の施設で洗浄する。「5 業務内容」に記載の業務を行う。イ 廿日市特別支援学校阿品台分校ランチボックスを除く、食器・調理器具等の洗浄を行う。「5 業務内容」のうち(1)~(3)(5)(8)(9)(11)~(15)及び、(17)に記載の業務を行う。別紙1-2-5 業務内容乙は、甲が指定した食材を購入・使用し、契約書、本「仕様書」、別紙2「業務分担表」、別紙3「経費負担区分」、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」(以下「仕様書等」という。)に従い給食業務を行うものとする。甲が委託する業務内容は次のとおりとする。(1)現場責任者及び業務従事者教育(2)施設設備等の維持管理(3)食品の検収・保管(4)下処理(5)児童生徒の食数管理(6)調理作業(7)ランチボックスへの盛り付け・配送・回収・洗浄(8)残菜等の処理(9)検食・展示食の実施(10)保存食の管理(11)食事の配食・配缶・後片付け(12)食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理(13)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実(14)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)(15)給食を実施しない日の特別業務(16)食材購入を含め、前各号に付随する業務(17)その他別紙2「業務分担表」、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」に掲げる業務6 業務の提示又は手配乙は、仕様書等の他、次に掲げる甲の提示又は手配に基づき業務を行うこと。また、提示又は手配後に、業務が円滑に実施されるよう打合せ等を行うものとする。提示方法 内容 提示日 様式学校給食実施計画表 年間の給食実施計画別記2「個別作業書」による甲が別途定める月間予定献立表 月間の献立予定 〃 〃調理業務手配書1週間分の献立及び食数を1日毎に提示〃 〃調理業務変更手配書1日分の献立及び食数の最終提示〃 〃特別業務手配書給食実施日以外の日における業務提示〃 〃7 業務実施体制(1)現場責任者ア 乙は、次の要件を全て満たす現場責任者を、甲が所有し提供する給食調理に必要な施設及び乙の施設にそれぞれ常駐させること。-3-(ア)栄養士法に定める栄養士又は調理師法に定める調理師で学校給食調理業務に精通した者であり、かつ食品衛生責任者であること。(イ)学校、病院又は福祉施設の集団給食業務に精通していること。イ 現場責任者は、業務の円滑な運営のために甲と随時協議を行うとともに、業務の指導及び助言を行うとともに業務従事者の労務管理、研修、訓練、健康管理、施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者とすること。ウ 乙は、現場責任者を定めた場合は、氏名・経歴並びに有資格者についてはその資格を、ただちに甲に通知すること。(異動があった場合も同様とする。)(2)業務従事者(現場責任者を除く。)ア 乙は、業務の遅滞等が生じることがないように、業務を行うために必要な知識、技能及び経験を有する人員を常に業務実施場所に配置するとともに、頻繁な業務従事者の異動は行わないように努め、異動等により業務に支障が無いようにすること。イ 乙は、調理師法に定める調理師を甲が所有し提供する給食調理に必要な施設及び乙の施設にそれぞれ1名以上配置すること。ウ 乙は、学校給食業務の経験者の配置に努めること。(3)従業員名簿の作成乙は、従業員の氏名・経歴等を記載したものに、写真と健康診断書及び有資格者については資格を証する書類の写しを添付した従業員名簿を作成し、あらかじめ甲に提出すること。(異動があった場合も同様とする。)8 衛生管理別記1「標準作業書」によること。9 現場責任者及び業務従事者教育(1)乙は、現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)に対し、採用時及び定期的に、給食の質を高める技術の向上及び衛生管理などに関する教育研修について、あらかじめ計画を立て、甲にその計画を報告した後に実施し、研修終了後、研修日時、内容を報告すること。なお、内容については、「学校給食衛生管理基準」の「学校給食調理員の標準的研修プログラム」を参考にすること。(2)乙は、学校給食業務未経験者を配置する場合、事前に、その業務従事者に学校給食の実際について必要な教育を実施すること。(3)乙は、学校給食の特性を認識の上、外部で実施される学習会や研修会等に従業員を積極的に参加させ質の向上に努めること。10 甲の給食調理施設等の利用及び維持管理(1)甲は、甲が所有し提供する給食調理に必要な施設(以下「甲の給食調理施設」という)について、乙に対し業務上必要な施設設備の使用を許可するとともに、別紙本校分リストの器具備品を無償で貸与するものとする。なお、使用する作業場所は「広島県立廿日市特別支援学校建物配置図」及び「本校 厨房・食堂等平面図」のとおりとする。 -4-また、別紙本校分リストの器具備品を乙の施設で使用する場合は、甲の許可を得ること。(2)乙は、前号により使用する施設設備及び器具備品等を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理し、乙の故意又は重大な過失により故障又は滅失(以下「故障等」という。)が生じたときは、その修理購入費用は乙の負担とする。(3)故障等の原因が、天災又は前号以外の事由によるときは、甲と乙が協議の上、負担区分を決定するものとする。(4)甲は、乙が、業務を行うために必要な電話、ファクシミリ、パーソナルコンピュータ等を設置するときは、別記1「標準作業書」7の(4)による承認をした後、これに必要な場所を提供するものとする。この場合において、その設置及び撤去並びに運用に係る経費の負担については、別紙3「経費負担区分」に定めるもののほか、その都度甲が定める。(5)上記の他については、別紙3「経費負担区分」及び別記1「標準作業書」によること。11 乙の施設及び配送車両の維持管理(1)乙の施設の配置図、調理室見取図、業務実施に係り甲が無償で貸与するものを除く使用器具備品のリストを甲に提出すること。(2)乙の使用する配送回収車両の車両番号及び構造等を書面により届け出ること。(3)乙は乙の施設を「19 乙の施設の日常点検・定期点検等」により管理し、報告すること。(4)乙の施設及び配送回収車両を維持する経費は全て乙の負担とする。(5)乙は、甲が甲の必要に応じて乙の施設を確認できるようにすること。12 甲の分校の施設の利用及び維持管理(1)甲は、甲が所有し提供する食器等の洗浄に必要な施設(以下「甲の食器等洗浄施設」という)について、乙に対し業務上必要な施設設備の使用を許可するとともに、別紙分校分リストの器具備品を無償で貸与するものとする。なお、使用する作業場所は「広島県立廿日市特別支援学校建物配置図」及び「本校 厨房・食堂等平面図」のとおりとする。(2)乙は、前号により使用する施設設備を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理し、乙の故意又は重大な過失により故障又は滅失(以下「故障等」という。)が生じたときは、その修理購入費用は乙の負担とする。(3)故障等の原因が、天災又は前号以外の事由によるときは、甲と乙が協議の上、負担区分を決定するものとする。(4)上記の他については、別紙3「経費負担区分」及び別記1「標準作業書」によること。13 調理作業(食品の検収・保管、下処理、調理作業、残菜等の処理、児童生徒の食数管理、検食・展示食の実施、保存食の管理及び食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理を含む。)乙の施設においては、学校給食用の食材料は、他の一般食材と区分して保管すること。その他、別記1「標準作業書」によること。14 食事時間及び配食・配缶・後片付け別記2「個別作業書」によること。-5-15 従業員の服装及び規律(1)乙は、従業員に対し次に掲げる事項を遵守させること。ア 勤務中は定められた衣類を着用し、身体及び身の回りは常に清潔を心がけること。イ 人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならないこと。ウ 勤務中に飲酒及び喫煙をしてはならないこと。また、緊急時以外の携帯電話の使用もしないこと。エ 所定の場所・時間以外での飲食その他勤務の遂行を妨げるような行動をしてはならないこと。オ 作業中は、厨房内に関係者以外の者を入れないとともに、作業に関係ないもの又は不必要なものを持ち込まないこと。カ その他別記1「標準作業書」によること。(2)乙の従業員は、甲の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。その行為があった場合は、甲は乙に対して従業員の交替を求めることができるものとする。16 児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実別記1「標準作業書」によること。17 児童生徒の食事調査(嗜好調査等)別記1「標準作業書」によること。18 定期協議甲と乙は、定期的に給食内容等についての協議を行うものとする。また、乙は、現場責任者を協議へ参加させる(必要に応じ業務従事者を協議へ参加させる)こと等により、業務従事者に必要な連絡事項を周知徹底させること。19 乙の施設の日常点検・定期点検等次の定期点検を記録し、甲へ報告すること。(1)日常点検日常点検は「学校給食日常点検票(第8票)」に基づき実施し、 その状況をチェックし記録すること。(2)定期点検ア 施設等は、毎年度当初給食開始前に「学校給食施設等定期検査票(第8票)」に基づき実施し、その状況をチェックし記録したものを報告すること。イ 設備等は、年3回(5月・10月・2月) 、「学校給食設備等の衛生管理定期検査票(第2 票)」に基づき実施し、その状況をチェックし記録したものを報告すること。ウ 従事者の衛生管理及び検食、保存食の状況は、年3回(5月・10月・2月)。「学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票(第5票)及び学校給食用食品の検収・保管等定期検査票(第3票)」に基づき実施し.その状況をチェックし記録したものを報告すること。-6-エ 調理過程は、年3回(5月・10月・2月) 、「調理過程の定期検査票(第4票)」に基づき実施し、その状況をチェックし記録したものを報告すること。オ 衛生管理体制は、年3回(5月・10月・2月)、「学校給食における衛生管理体制定期検査票(第7票)」に基づき実施し。その状況をチェックし記録したものを報告すること。20 報告義務(1)乙は、作業に必要な各種帳票類・その他の書類の作成を行い、別紙4により速やかに甲に提出すること。(2)乙は、事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに甲に報告し、その指示に従わなければならない。(3)インシデント(見逃すと事故につながる出来事、「ヒヤリハット」とも言う。)についても、甲に報告すること。(4)事故やインシデントが発生した場合、乙は、今後、それらが生じないよう甲と協議し改善を図らなければならない。(5)乙は前号の改善について、別紙5により甲に改善報告書を提出するものとする。21 緊急時の対応(1)乙は、業務作業前又は作業途中に非常事態が発生し、連絡を受けた場合は、直ちに必要な従業員を出勤させる等適切な措置を講ずること。(2)乙は、停電、断水又はガス遮断等のアクシデントが発生した場合は、甲の指示に従い、業務に支障が生じないよう業務工程を工夫すること。(3)乙は、天候等により学校が臨時休業となり、業務上又は管理上必要な場合は、必要な従業員を出勤させること。 (4)乙は、その他、この仕様書等により難い事態が発生した場合は、速やかに甲に報告・協議するとともに業務に支障が出ないようにすること。22 業務引継ぎ乙は、委託期間の始期及び終期には、甲の児童生徒に対する給食の提供に影響が無いよう、甲が指定する業者と円滑に業務引継ぎを行うよう努めること。23 事前調理実習乙は、給食開始日までに甲と協議し、給食が円滑に実施されるように、必要に応じ事前調理実習を行い、技術習得に努めること。なお、事前調理実習に係る食材料費等の経費は乙が負担する。24 食材購入(1)乙は、食材の安定供給及び食育のため、適切な者から、甲が指定した食材を購入するものとする。その際、食材に地場産物を積極的に取り入れるよう配慮するものとする。なお、甲が食材の購入先も指定した場合は、乙は指定された者等から指定された食材を購入するものとする。-7-(2)乙は、別記2「個別作業書」7の「一食当たりの給食費」で定める各給食の単価から、甲が別途連絡する当該給食に要する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた一人当たりの食材購入費を目安とし、甲が指定した食材を購入するものとする。(3)乙が食材購入に要する費用について、各給食の一人一食当たりに係る日々の食材購入費は、前号で目安とした一人当たりの食材購入費を上回ってもよいが、甲の学校における年間での合計食材購入費は、各給食ごとに定める給食単価から甲が別途連絡する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた単価に、その給食を提供した年間の食数を乗じた額を上回ってはならないものとする。ただし、あらかじめ甲の承認又は指示を得たときはこの限りでない。(4)甲が指定した食材では(2)で目安とした食材購入費の上限額を下回ることができないと乙が判断した場合は、乙は甲にその旨を申し出ることとする。申し出を受けた甲は乙と協議を行い、改めて購入する食材を指定するものとする。(5)乙は、缶詰、乾物、調味料等常温で保存可能なものを除き、食肉類、魚介類、野菜類等については、一回で使い切る量を購入するようにすること。(6)乙は、食材の購入費用については、甲(甲が所管する学校諸費会計)に請求するものとする。(7)乙は、前項に規定する請求費用については、乙が食材を購入した額と同額とすることとし、乙が食材を購入した額が明らかとなる書類を添付し、甲に請求するものとする。なお、食材費相当額の税率差については、委託料に織り込むものとする。25 その他(1)乙は、関係官公庁の調査等に協力すること。(2)乙は、甲が別記2「個別作業書」を定める場合は、それに従い作業を行うこと。(3)この仕様書に記載されていない事項については、甲と乙が誠意を持って協議し、決定するものとする。-8-- 9 -業 務 分 担 表◎:業務主担当,○:業務副担当(業務主担当の責任のもと,業務に協力)区 分 業 務 内 容 甲乙甲の施設 乙の施設総 合□ 給食運営の総括 ◎□ 給食に関する会議等の開催・運営 ◎□ 関係部門との連絡・調整 ◎□ 官公庁,教育委員会へ提出する書類の作成 ◎ ○ ○□ 業務履行確認 ◎ ◎ ◎□ 業務引継ぎ ○ ◎ ◎給 食管 理□ 献立の作成 ◎□ 食数の管理 ◎□ 栄養管理 ◎□ 残食量調査 ○ ◎ ◎□ 嗜好調査・喫食調査等の企画・実施(年2回~4回) ◎ ○ ○□ 給食関係帳簿の作成・整理及び報告 ◎ ◎給 食材 料□ 給食材料の選定 ◎□ 給食材料の調達 ◎ ◎□ 給食材料の検収・記録・報告 ○ ◎ ◎□ 給食材料の保管・在庫管理 ◎ ◎調 理□ 作業工程表・作業動線図の作成・報告 ◎ ◎□ 下処理 ◎ ◎□ 調理(アレルギー対応等の個別対応食や特別食の調理を含む)◎ ◎□ 二次調理(きざみ,ペースト等) ◎ ◎□ 検食・展示食 ◎ ○□ 配食・配缶・後片付け ◎ ◎□ 残菜・厨芥の回収・廃棄場所への運搬 ◎ ◎□ 残菜・厨芥の廃棄 ◎ ◎□ 点検・記録の作成(学校給食日常点検票等による温度湿度記録等)・報告◎ ◎□ 事前調理実習 ○ ◎ ◎別紙2- 10 -区 分 業 務 内 容 甲乙甲の施設 乙の施設配送・回収等□ 乙の施設から分校デリバリールームへの配送・回収 ◎□ 車両の手配・管理・運行管理・整備・(代替車両を含む) ◎□ 車両、機材の衛生管理 ◎□ 分校デリバリールームにおける食器等の洗浄・後片付け ◎□ ランチボックス、食缶(残食用)の配送・回収・洗浄 ◎□ 分校デリバリールームの衛生管理 ◎施設・設備・器具等管 理□ 給食施設,設備の設置・改修 ◎ ◎□ 〃 管理(点検,清掃等) ◎ ◎□ ランチボックス、食缶(残食用)の調達 ◎ ○□ ランチボックス、食缶(残食用)の管理 ○ ◎□ 調理器具,食器等の修理・購入 ◎ ◎□ 調理器具,食器等の管理(点検,洗浄消毒等) ◎ ◎□ 配膳車の保守,管理 ◎ ◎衛 生管 理□ 衛生面の遵守事項の遵守 ◎ ◎□ 給食材料の衛生管理 ◎ ◎□ 施設・設備の衛生管理 ◎ ◎□ 従業員の清潔保持状況等の確認 ◎ ◎□ 保存食の採取・保存・記録・廃棄 ◎ ◎□ 直接納入業者に対する衛生管理の指示 ◎ ◎□ 衛生管理に関する記録の作成(学校給食日常点検票等)・報告 ◎ ◎□ 鼠族・昆虫の発生状況の確認 ◎ ◎□ 鼠族・昆虫の定期駆除 ◎ ◎□ 緊急対応を要する場合の指示 ◎研修等□ 調理従事者等に対する研修・訓練 ◎ ◎ ◎□ 研修・訓練結果報告書の作成・報告 ◎ ◎労 働安 全衛 生□ 健康診断の実施・報告・記録保管 ◎ ◎□ 検便の定期実施・報告・記録保管 ◎ ◎□ 従業員の健康状態の確認・報告・記録保管(毎日) ◎ ◎□ 栄養教諭,栄養士,学校栄養職員の検便実施・確認 ◎□ 事故防止策の策定 ◎ ◎ ◎- 11 -経 費 負 担 区 分 表区分 項目 甲乙備 考甲の施設乙の施設総 合光熱水費◎ ◎給食施設に係る官公庁提出書類作成に要する経費 ◎・学校として作成すべき書類作成に要するもの発注者等への提出書類作成に要する経費◎ ◎・関係官庁等への諸手続き料など受注者として作成すべき書類作成に要するもの(事務用品含む。学校が作成するものを除く。 )受注者人件費◎ ◎受注者福利厚生費◎ ◎・健康診断、検便等、救急薬品等含む受注者被服費(洗濯費含む)◎ ◎・調理衣上下、作業毎のエプロン(下処理用、調理用、配食用、配食・配缶用、洗浄用、食肉用、魚介類用、卵用)、帽子、部屋別ドライシューズ、作業用手袋、個人用爪ブラシ、清掃用長靴等調理作業に必要なもの試食会に要する経費◎ ◎・食材費、飾付けに要する経費を除く業務引継ぎに要する経費◎ ◎・甲の施設における光熱水費を除く給食管理洗浄用消耗品費◎ ◎・調理機器用洗剤、食器洗浄器用洗剤、スポンジ、たわし、ブラシ等洗浄作業に必要なもの・分校デリバリールーム分を含む残菜、廃品等の処理費◎ ◎・甲の施設における廿日市市指定ゴミ袋費用を含む使用済食用油処理費◎ ◎・再資源処分とすること給食材料食材費◎・乙は、甲が選定する食材を発注し、乙が食材を購入した額と同額を甲の学校諸費会計に請求する調 理調理消耗品費◎ ◎・ラップ、ホイル、クッキングシート、配膳用ビニール袋、保存食用袋、キッチンペーパー、使い捨てマスク、使い捨て手袋等調理作業に必要なもの事前調理実習◎ ◎・光熱水費除く別紙3- 12 -区分 項目 甲乙備 考甲の施設乙の施設施設・設備・器具管理等(甲が所有するものは乙に無償貸与)施設の修繕費◎ ◎・受注者の故意又は重大な過失による場合の経費負担は受注者設備機器の購入費・修繕費 ◎ ◎・受注者の故意又は重大な過失による場合の経費負担は受注者調理用器具・什器備品の購入費・修繕費◎ ◎・受注者の故意又は重大な過失による場合の経費負担は受注者・業務を行うため乙に提供する施設設備又は無償で貸与する器具備品に付随する物品の購入費又は修繕費(机、ロッカー、厨房施設のドライ運用に係るたらい等の機器、トイレットペーパー等の消耗品費等を含む)ランチボックス及び配送コンテナ等の備品類◎ ◎・ランチボックス、残食用食缶は発注者が負担し、配送コンテナ等配送のための用具は受注者が負担する。食器、箸、スプーン等の消耗品◎学校内を運搬するための台車 ◎配送車両からデリバリー室までの運搬用台車運送用車両、運送経費及びこれにかかる諸経費◎業務管理書類作成経費◎ ◎・仕様書・標準作業書により受注者業務とされる業務に要するもの衛生管理作業用被服費(再掲) ◎ ◎防虫・害虫駆除費◎ ◎・定期的に実施する厨房・給食室・配膳室等施設の防虫・害虫駆除に要するもの衛生管理用消耗品費◎ ◎・水質検査用薬剤、DPD試薬、日々の消毒・防虫・害虫駆除に要するもの給食調理器具・手指消毒用薬剤 ◎ ◎・次亜塩素酸ナトリウム溶液、消毒用アルコール等清掃用具類◎ ◎・スクイーザー、ほうき、モップ等、ゴミ袋等清掃に係る用具類・消耗品など施設清掃用洗剤等清掃作業に必要なもの研修等発注者が行う研修に要する経費 ◎・参加者の人件費、交通費を除く受注者が行う研修に要する経費 ◎ ◎労働安全衛生受注者の健康診断等に要する経費(再掲) ◎ ◎・検便等含むPAGE別紙4(仕様書20関係)令和 年 月 日報 告 書広島県立廿日市特別支援学校長様(受注者)住 所氏 名令和 年 月 日に発生した について、次のとおり報告します。発 生 日 時 令和 年 月 日( )午前・午後 時 分発 生 状 況発 生 原 因措 置 内 容PAGE別紙5(仕様書20関係)令和 年 月 日改 善 報 告 書広島県立廿日市特別支援学校長様(受注者)住 所氏 名令和 年 月 日に発生した について、次のとおり報告します。発 生 日 時 令和 年 月 日( )午前・午後 時 分概 略学 校 と の協 議 内 容現在までの経 過 報 告再発防止策(具体的に記入してください)PAGE仕様書19関係PAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE第8票 学校給食日常点検票校長 栄養教諭 作成者*栄養教諭等の衛生管理責任者が毎日点検し、校長(所長)の検印を受け、記録を保存すること。 調理用機械・機器・器具は清潔である。 冷蔵庫内は整理整頓され,清潔である。 機械,機器の故障の有無を確認した。 食品の保管室の温度・湿度は適切である。 冷蔵庫・冷凍庫(ただし,保存食の保管のための専用冷凍庫については-20℃以下)の温度は適切である。 主食置場,容器は清潔である。 本人や家族に感染症又はその疑いのある者はいない。 感染症又はその疑いのある者は医療機関に受診させている。 手指・顔面に化膿性疾患がある者はいない。 エプロン・履物等は下処理専用を使用している。 加熱調理用,非加熱調理毎に下処理した。 下処理終了後,容器・器具の洗浄・消毒を確実に行った。 履物は清潔である。 適切な服装をしている。 爪は短く切っている。 石けん液やアルコールで手指を洗浄・消毒した。 下痢をしている者はいない。 発熱,腹痛,嘔吐をしている者はいない。 加熱処理後冷却した食品は,適切に温度管理し,過程ごとの温度と時間を記録した。 和え物,サラダ等は十分に冷却したか確認し,調理終了時の温度と時間を記録した。 調理終了後の食品は二次汚染を防止するため適切に保管した。 衛生管理チェックリスト調理場の清掃・清潔状態はよい。 調理室には,調理作業に不必要な物品等を置いていない。 品質,鮮度,包装容器の状況,異物の混入,食品表示等を十分に点検し,記録した。 納入業者は衛生的な服装である。 納入業者は検収時に下処理室や調理室内に立ち入っていない。 食品は,食品保管場所に食品の分類毎に衛生的に保管した。 調理衣・エプロン・マスク・帽子は清潔である。 食器具,容器や調理用器具は乾燥しており,保管場所は清潔である。 手洗い施設の石けん液,アルコール,ペーパータオル等は十分にある。 ねずみやはえ,ごきぶり等衛生害虫は出ていない。 作業前に十分(5分間程度)流水した。 使用水の外観(色・濁り),臭い,味を確認した。(異常なし,異常あり)遊離残留塩素について確認し,記録した。(0.1㎎/Ⅼ以上あった)食品は,検収室において検収責任者が立ち会い受け取った。【検収場で受け取り】床に水を落とさないで調理した。 食品を水で冷却する場合は,遊離残留塩素について確認し,その時の温度と時間を記録した。 調理作業終了時に,遊離残留塩素は確認して記録した。(0.1㎎/Ⅼ以上あった)野菜類等は流水で十分洗浄した。また,生食する場合,必要に応じて消毒した。 原材料は適切に温度管理した。 作業区分ごとに手指は洗浄・消毒した。 魚介類・食肉類,卵等を取り扱った手指は洗浄・消毒した。 調理機器・容器・器具は食品・処理別に専用のものを使用した。 加熱調理においては,十分に加熱し(75℃以上,1分間以上),その温度と時間を記録した。 食缶を床上60㎝以上の置台等に置いた。 原材料,調理済み食品をすべて50g程度採取した。 釜別・ロット別に採取した。 保存食容器(ビニール袋等)に採取し,-20℃以下の冷凍庫に2週間以上保存した。 採取,廃棄日時を記録した。 調理終了後の食品を素手で扱っていない。 飲食物の運搬には、ふたを使用した。 作業前施設・設備 使用水 検収配食時間は記録した。 検査日 年月日( )作業中下処理 調理時 使用水 保存食 配食服装等 健康状態学校給食従事者PAGE54 □55 □56 □57 □58 □59 □60 □61 □62 □63 □64 □65 □66 □67 □68 □69 □70 □71 □72 □73 □74 □75 □76 □77 □78 □79 □80 □発熱,腹痛,嘔吐をしている者はいない。【給食当番の日常点検票に記載】返却された残菜は,非汚染区域に持ち込んでいない。【構造上困難:なるべく水滴を落とさないよう速やかに処理】部外者の健康状態を点検・記録した。【衛生管理点検表に記載】便所に石けん液,アルコールやペーパータオルは十分にある。 調理衣(上下),履物等は脱いだ。 用便後の手指は確実に洗浄・消毒した。 部外者が立ち入った。 廃棄物の保管場所は清潔である。 給食物資以外のものは入れていない。 通風,温度,湿度等の衛生状態は良い。 ネズミやはえ,ごきぶり等衛生害虫はいない。 手指は確実に洗浄した。 食器具,容器や調理用器具は,確実に洗浄・消毒した。 食器具,容器や調理用器具の損傷を確認し,乾燥状態で保管した。 分解できる調理機械・機器は,使用後に分解し,洗浄・消毒,乾燥した。 調理に伴う廃棄物は,分別し,衛生的に処理されている。 加熱調理や冷却は,適切に行っている。 異味,異臭,異物等の異常はない。 【検食簿に記載】検食結果については,時間等も含め記録した。 下痢をしている者はいない。 衛生的な服装をしている。 部外者は衛生的な服装であった。 釜別・ロット別に配送先を記録し,搬出時刻と搬入時刻を記録した。 配送記録をつけている。 検食は,児童生徒の摂食30分前に実施している。 調理終了後,速やかに喫食されるよう配送や配膳にかかる時間は適切である。(2時間以内)作業後配送・配膳検食 給食当番食器具・容器・器具の洗浄・消毒廃棄物の処理 食品保管室便所調理室の立ち入り衛生管理チェックリスト残菜容器は清潔である。 - 23 -標 準 作 業 書1 用語の意義本標準作業書における用語で「甲」とは発注者をいい、「乙」とは受注者をいう。2 衛生管理(1)学校給食における衛生管理は、学校給食法及び食品衛生法に定める基準以上のものとし、文部科学大臣が定めた「学校給食衛生管理基準」を遵守し、事故の起こらないよう万全の配慮をすること。(2)現場責任者及び業務従事者の衛生管理ア 乙は、現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)の健康管理について絶えず注意を払うとともに、労働安全衛生規則第 44 条に基づき、従業員の採用時及び年1回の健康診断を行い、その結果について所定の様式により速やかに甲に報告すること。また、当該健康診断を含め年3回定期に健康状態を把握することが望ましい。イ 乙は、従業員に対し採用時及び毎月2回の検便(赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌)を行い、その結果を速やかに甲に報告すること。また、乙は、10月から3月までの間には月に1回以上並びに必要に応じてノロウイルスの検便検査を行い、その結果を速やかに甲に報告すること。ウ 乙は、上記ア・イによる検査の結果、食品衛生上支障のある者及び自己又はその同居者家族等が次の疾患に感染した場合(疑いのある場合も含む。)、当該従業員を調理作業に関する全ての業務に従事させないこと。(ア)赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)による1類感染症から3類感染症までの感染症、その他の感染症(イ)化膿性疾患が手指にある者(ウ)検便による食中毒原因菌保菌者(エ)ノロウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断された者エ 乙は、毎朝始業前に従業員一人一人の健康状態を点検・記録し、次の異常があると認められた時は、調理作業に従事させず、医師の診断を受けさせる等の適切な処置を講じること。(ア)下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしている者(イ)赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症又はその疑いのある者(ウ)化膿性疾患が手指にある者(エ)ノロウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断された者オ 近隣に感染症が発生した場合は、甲と協議すること。カ 身体・衣服等は常に清潔を心がけ、調理室では毎日洗濯された清潔な専用の調理衣・帽子・履物・エプロン等を着用すること。キ 従業員は、次の場合には、必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。・作業開始前及び用便後・汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合別記1- 24 -・食品に直接ふれる作業に当たる直前・生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合ク 手洗いは、「学校給食調理場における手洗いマニュアル」(平成20年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)を熟読し、次の手順によって行うこと。①流水で軽く手を洗う。②手洗い用せっけん液をつける。③十分に泡立てる。④手の平と甲を洗う。⑤指の間を洗う。(5回程度)⑥親指の付け根まで洗う。(5回程度)⑦指先を洗う。(5回程度)⑧手首を洗う。(5回程度)⑨肘まで洗う。⑩爪ブラシで爪の間を洗う。⑪流水で十分すすぐ。⑫ペーパータオルで拭く。⑬アルコールをかける。⑭指先にすり込む。⑮親指の付け根まですり込む。⑯手の平と甲にすり込む。⑰指の間にすり込む。⑱手首にすり込む。ケ 作業中は、使い捨てマスクを着用すること。コ 業務上必要がある場合は、必ず使い捨て手袋を着用し、衛生に留意すること。サ 毛髪は帽子からはみ出さないようにし、耳も帽子の中に入れること。シ 爪は短く切り、マニキュアはしないこと。ス 香水はつけないこと。セ ポケットの中には何も入れないこと。ソ 調理室への入退室は必要最小限度とすること。タ 調理作業中は、手指又は食品を取り扱う器具で、髪・顔又は耳等に触れないこと。また、調理中は指輪・ネックレス・ピアス・イヤリング・ヘアピン・腕時計等のアクセサリーを身に付けないこと。チ 調理室内にあっては、更衣・調理に関わらない飲食・休息等の不適切又は不潔な行為をしないこと。ツ 便所は、従業員専用のものを使用し、調理作業時に使用する帽子・調理衣・ズボン・マスク・履物のまま入らないこと。(3)施設設備の衛生管理ア 調理室・食品庫・食器洗浄室等の給食関係施設設備は、防鼠、防虫に万全を期すとともに、作業終了後毎回清掃し、常に整理整頓に努め清潔を保つこと。イ 厨房施設は、非汚染区域と汚染区域を明確にして作業を行うこと。- 25 -ウ 厨房施設は、ドライ使用及びドライ運用を図ること。エ 壁・扉・床・窓・フード等は、常に清潔にしておくこと。オ 調理室の出入り口及び窓は、開放したままにしないこと。カ 調理室は、十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理室は、温度25℃以下、湿度80%以下に保つよう努めること。キ 調理室内の温度と湿度は、調理開始前及び調理中に計測し記録すること。ク 使用水は、調理開始前及び調理終了後に、遊離残留塩素が0.1㎎/L以上であること及び外観(色・濁り・異物)、臭い、味等を毎日検査して記録すること。ケ 鼠・昆虫等の発生状況を月1回以上巡回点検するとともに、発生を確認した場合は、直ちに駆除し甲へ報告すること。なお、定期的な駆除については、甲が実施するものとし、乙はこれに協力すること。コ 排水溝の残菜・厨芥等は、常に除去し、清潔にしておくこと。サ 手洗い設備は、常に清潔に保ち、石けん液・個人用爪ブラシ・ペーパータオル・消毒液を常備すること。シ 調理室内には、関係者以外の者や動植物その他調理作業に不必要な物品等を入れないこと。なお、部外者を立入らせる場合は、甲の許可を得て学校給食日常点検票第8票に基づき、従業員と同様に健康状態などを点検記録し、専用の清潔な帽子・マスク・白衣・履物を着用させること。ス 調理室・下処理室内に、ダンボール等を持ち込まないこと。納品時には、食肉類・魚介類・野菜類等食品の分類毎に区分して、専用の容器に移し替えること。セ 食品保管庫は、常に整理整頓し、清潔で衛生的に保持するとともに、温度・湿度を適切に保ち、毎日測定・記録すること。ソ 休憩室、便所等はすべての作業終了後に毎日清掃すること。タ 甲が実施する、他の業者によるグリストラップ、排気用フード、エアコンフィルター、床面、グレーチング又は排水溝等の清掃に協力すること。 チ 天井に設置されている排気用フード配管本体の清掃は甲が行うが、入口傘部分は必要に応じて乙が行うこと。ツ 壁面に設置されている換気扇の清掃は、必要に応じて乙が行うこと。テ 室内空調機器の吹出口・空気取入口・フィルター等の清掃は、必要に応じて乙が行うこと。ト 洗浄や清掃に用いる洗剤は、人体や環境に安全なものを使用すること。(4)備品等の衛生管理ア 調理機器類の洗浄は、石けん又は甲の認める無リン合成洗剤を適正濃度で使用し、消毒を行い、清潔を保つこと。なお、洗浄・消毒した調理器具等は、常に所定の場所に整理整頓して保管すること。イ 野菜裁断機、フードカッター、フードスライサー、ミル及びミキサー等は、使用後適宜分解の上、本体は洗浄し乾燥させ、部品は洗浄・殺菌し乾燥させて保管すること。ウ 調理器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。エ 冷蔵庫・冷凍庫内は、常に整理整頓し清潔にし、温度を適正に保ち、毎日測定・記録する- 26 -こと。また、異常が発生した場合は、直ちに甲に報告すること。オ 冷蔵庫・冷凍庫は、相互汚染を防止するために、肉・魚・野菜・卵等に分けて、専用の物を使用するか、食品別に清潔な容器に入れ、場所を区分して使用すること。カ 包丁及びまな板は、肉用・魚用・野菜用・調理済食品用・果物用等の用途別に区分して使用すること。また、使用した後は十分に洗浄・乾燥した後、殺菌庫に保管し、まな板は作業終了後に必要に応じて漂白消毒すること。キ 揚げ物機・焼き物機・蒸し機・野菜裁断機等は、使用後に分解して洗浄すること。ク 調理機械・器具類は、使用日の前日及び使用前、使用後に、ねじ等の部品のゆるみや欠損、刃こぼれ、破損個所等がないか、各調理機械・器具ごとにマニュアルを作成し、目視や工具を用いる等の方法により点検確認すること。ケ 器具・容器類は、検収用、食肉用・魚介類用、卵用、下処理用、調理室用、加熱済み用(和え物用)、生食用、洗浄用等に区別して使用し、さらに食材の種類ごとに区分して使用すること。コ 洗浄用ブラシ、スポンジ等は、食材や使用目的別に、形や色分けをし、誰にでもわかるように明確にすること。サ 清掃用具は、用途別に区分して使用し、使用後は十分に洗浄・消毒・乾燥を行い、衛生的に使用すること。また、清掃に用いる洗剤は、それぞれ正しい取扱いと管理に努め、事故のないように注意すること。シ 調理台・移動台・シンク等の排水口は、月1回以上薬剤等を用いて清掃を行うこと。3 食品の検収・保管等(1)あらかじめ検収責任者を定めて、食品の納入に立会し検収を確実に実施すること。なお、検収の確実な実施のため必要な場合には、検収責任者など立会する者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振るようにすること。(2)生鮮食品は、原則として当日搬入すること。なお、これにより難い場合は、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理に十分留意すること。(3)納入業者から食品を納入させる場合は、検収室において、食品の受け渡しを行うとともに、検収責任者が必ず立ち会い、検収表(簿)に基づき、品名、数量、納品時間、納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、包装容器等の状況(箱や袋の汚れや破れ等)、異物混入や異臭の有無、期限表示(賞味期限、消費期限)、製造年月日、品温(納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。)、ロットに関する情報(年月日表示又はロット番号)等について十分点検や確認を行い、記録し、これを1年間保存すること。(4)原材料は、専用の容器に移し替え、食材の分類ごとに区分して保管し、原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにすること。(5)原材料を専用の容器に移し替えた後は、適切な温度管理と記録を行い、鮮度を保つこと。特に冷蔵・冷凍保管する必要のある食品は常温放置しないこと。(6)納品された食品は、専用の容器に移し替え、直ちに所定の場所に適切な管理の下に保管すること。また、食品の保管場所は適切に温度・湿度管理を行うとともに衛生管理に十分留意すること。- 27 -4 下処理(1)下処理は、下処理場(下処理区域)で行うこと。(2)下処理後の非加熱食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品は、衛生的な容器に入れ、蓋等をする等して他からの二次汚染を防止し、鮮度を保つためそれぞれ所定の冷蔵庫等で保管すること。(3)野菜及び果物を加熱せずに供する場合は、流水で3回以上洗浄し、必要に応じて消毒するとともに、消毒剤が完全に洗い落とされるまで流水で水洗いすること。(4)食材及び調理用器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。(5)その他の食材料の洗浄方法については、別記2「個別作業書」によること。5 調理作業(1)食材及び調理用器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。(2)調理作業中、レバー式の給水栓は肘で操作すること。(3)油脂類は、酸化を防止し、できるだけ短時間のうちに使用すること。(4)食品への異物(髪の毛など)混入には、十分注意し、配膳前に調理設備・器具の点検を行い、ネジ等の落下や部品の欠損、刃こぼれ等がないことを確認するなどして、未然に防止すること。 また、容器類は常に清潔に保つこと。12 食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理調理場における洗浄・消毒は、「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART1」(平成21年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)及び「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART2」(平成22年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)に準じて行うこと。(1)返却された食器・食缶類は、十分に洗浄・消毒を行った後、次の使用時まで清潔に保管しなければならない。(2)洗浄を行った食器・食缶・調理器具類は、消毒保管庫に整理・整頓して収納し、消毒・保管すること。なお、消毒保管庫における消毒は、85℃以上で1時間以上保ち、食器具が乾燥するまで庫内温度を保つように留意すること。(3)食器洗浄などに使用する洗剤は、事前に甲に品名・成分等を届け出て承認を得ること。洗浄後は、食器に洗剤の残留がないように注意すること。(4)食器は、必要に応じて漂白処理を行い、視覚的にも美しさを保つこと。また、割れ・ひび・変色等の見苦しい物は甲に報告し、随時更新すること。(5)食器消毒保管庫は、常に手入れを行い、清潔にしておくこと。13 児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実乙は、甲の求めに応じ、次の食事について全ての児童生徒を対象に実施すること。(1)個別対応食ア 食物アレルギー等の理由による除去食・代替食への対応イ 食欲不振や体調に配慮が必要な児童生徒への対応ウ 咀嚼・嚥下能力の低下している児童生徒への対応エ こだわりなどで、食べられる物・形態・温度などの配慮が必要な児童生徒への対応オ 病態食の必要な児童生徒への対応(2)行事食等乙は、月間献立予定表等に基づき、行事食・郷土料理・外国料理・選択メニュー・リクエスト献立等に対応すること14 児童生徒の食事調査(嗜好調査等)乙は、残食を献立別に計量する等、残食状況に関する調査・記録を行い、甲に報告すること。また、甲の実施する嗜好調査等に協力し、給食業務の改善に努めること。- 31 -個 別 作 業 書1 用語の意義(1)本個別作業書における用語で「甲」とは発注者をいい、「乙」とは受注者いう。(2)本個別作業書における用語で「本校」とは広島県立廿日市特別支援学校をいい、「分校」とは広島県立廿日市特別支援学校阿品台分校をいう。2 業務時間委託業務は、甲が指定する施設開放時間(8:30~17:00)の範囲内において行うこと。なお、学校行事などに伴い、土・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に給食を実施する場合は別途協議する。3 仕様書中、「5 業務の手配」に定める提示日等について(1)提示は次の表のとおり提示方法 内容 提示日 様式学校給食実施計画表委託期間内の給食実施計画4月1日 様式1のとおり月間予定献立表 月間の献立予定該当する月の実施初日より10日前様式2のとおり調理業務手配書1週間分の献立及び食数を1日ごとに提示該当する週の前々週木曜日様式3のとおり調理業務変更手配書1日分の献立及び食数の最終提示該当する週の前週木曜日様式4のとおり特別業務手配書給食実施日以外の日における業務提示業務実施日の概ね1週間前様式5のとおり(2)手配後、作業が円滑に進むように、現場責任者及び作業者は甲の求めに応じ、打ち合わせ等を行うこと。(3)年度当初、新学期始期等はこの限りではない。4 仕様書中、「11 食事時間及び配食・配缶・後片付け」について(1)本校区 分 食 事 時 間 配 膳 時 間 後片付け開始時間昼 食 11:50~13:00 11:40~12:00 13:30以降(2)分校区 分 食 事 時 間 配 膳 時 間 後片付け開始時間昼 食 11:50~12:35 11:45~11:55 12:55以降(3)留意事項ア 検食時間は食事時間の30分前までとするため、分校への配送は11時10分までに完了すること。イ 学年等によって配膳、後片付け開始時間に多少の時間差が生じるので、実態に応じ対応すること。ウ 何らかの理由で食事時間がずれた場合は、後片付け開始時間に配慮すること。エ 行事等により食事時間が変更となる場合は、この限りではない。別記2- 32 -5 調理員が実施している個別の盛り付けの有無及び概要(1)令和6年12月17日現在の個別盛り付け個別の盛付けの内容 食数 左のうち分校食数食物アレルギー等の理由による除去食・代替食 17食 4食咀嚼・嚥下能力の低下への対応食 19食 -食(2)甲の施設、乙の施設ごとに個別の盛り付けの対応を行うこと。(3)乙の施設における盛り付けは、甲の用意する容器への一食、一品ごとの封入とする。6 一食当たりの給食費、食数等一人一食当たりの給食費(令和6年12月17日現在)小学部 1食当たり食材費(米飯・パン・牛乳を含む) 340円中学部・高等部・職員 1食当たり食材費(米飯・パン・牛乳を含む) 380円令和6年12月17日現在の食数・・・ 本校285食(小学部100食、中学部・高等部・職員187食)分校145食(高等部・職員145食)令和7年4月1日現在の見込食数・・本校326食(小学部122食、中学部・高等部・職員204食)分校147食(高等部・職員147食)7 その他事項(1) 給食実施日の作業ア 本校分校共通(ア)食器等の準備・ 配膳準備に使用するワゴン、テーブル等を配膳前に消毒、清掃する。・ 別に示す配缶区分表にしたがって、用意したかごに食器・はし・おぼん・配食器具等を必要数準備する。・ 別に示す配缶区分表にしたがって、用意したワゴンに食缶・牛乳・パン・デザート等を必要数準備する。・ 通常使用食器等以外に、自助食器・汁椀・スプーン・はし等を必要個数準備する。(イ)食器等の片付け・ 食堂消毒保管庫に保管するハサミを分解して洗浄・消毒・保管する。・ 片付けの一環として返却時の食器・食缶等の整理も行う。・ 通常使用食器等以外に、準備した自助食器・汁椀・スプーン・はし等を片付ける。・ クラスから返却されたワゴン、片付けに使用したテーブル等を清掃する。イ 本校(ア)食器等の片付け・ 食器等は手洗いした後、食器洗浄機にかける。(イ) 食堂テーブル、ワゴンの消毒・片付け・ 配缶区分表に従って用意したカゴ、食缶等を置くため、指定したワゴン、食堂テーブルを消毒すること。また、給食終了後クラスから返却されたワゴン、片付けに使用した食堂テーブル(食器・はし等の返却に使用等)を拭くこと。- 33 -ウ 分校(ア)配送・回収・ 配送用車両は保冷設備のある給食配送専用とし、150食程度のランチボックスを10℃以下で温度管理を行い、衛生的に配送できること。 配送品品名 規格 数量ランチボックス本体三ツ切り S-134M プレート蓋 SW-140F170(L)×203(W)×48(H)150個程度食缶(残食用) 角型 約360㎜×270㎜×140㎜ 15個程度・ 乙の施設から分校デリバリールームまで1時間以内で配送するよう努めること。・ 必要以上に早い時間からの調理、配送を避け、喫食開始時間2時間以内の調理終了に努めること。・ 乙の準備する温度計等により、配送完了時に食品の温度を測定し、10℃以下であることを確認すること。・ 配送到着時間は検食の時間を考慮した時間を厳守し、配送時刻を甲が指示する方法で記録すること。・ 容器や運搬車の整備に努め、塵芥等による運搬途中の調理済食品等の汚染を防止すること。・ 残食回収用食缶内の残食、廃牛乳、パン、米飯の処分は、乙の施設において適正に行うこと。・ 配送車両が事故・故障など不足に事態に陥った時は、同様の代替車両で衛生的に対応できるよう体制を整えること。(イ)食器等の片付け・ 食器等を洗浄後は、翌日の配膳用にクラス別に分配した後、食器消毒保管庫に収納し、乾燥させる。(2)特別業務業務開始前及び長期休業明けの給食の始まりを円滑に行うため、また、長期間洗浄、清掃、磨きを行わないと(清掃を続けてしていないと)汚れがつき、細菌の付着が考えられ不衛生になるため、特別業務を行う。ア 業務については次のとおりである。(ア)8月当初・ 食缶等に配缶区分の名前を書く。(イ)長期休業中a 休業開始日から1週間以内・ 機械、器具の清掃・整備・ 施設の清掃・整備・ 食品庫の清掃・整備b 休業日明け前の1週間以内・ 機械、器具の清掃・整備- 34 -・ 食器具の洗浄・ 施設の清掃・整備・ 食品庫の清掃・整備・ 食材の確認及び食器具等のセット(3)栄養教諭等不在時の対応栄養教諭等が不在の場合には、学校給食が円滑に行えるよう協力すること。(4)毎日の作業人数等について調理、片付けともに業務が円滑に行える充分な人員体制で行い、書類作成、ミーティングの時間も確保すること。ア 甲の施設(本校)では6人体制以上で行うこと。但し、1人で複数の食物アレルギーを有する等食物アレルギー対応の複雑化、学校給食の教材化への対応等の作業時間の確保を行うため、献立により1週間に1日程度7人以上とすること。イ 分校では、配膳に係るまでは1人以上で食器等の準備等を行い、後片付けからは2人以上の体制で、給食終了時の喫食後の食器、食缶等を受領することから業務を開始し、洗浄後の食器を収納、使用済ペーパータオル、牛乳パック、ストロー、デザート容器、これらに準じるもの及び果物の皮など(残食調査に影響しないもの)を廿日市市のごみ指定袋によりゴミ置き場に搬出して業務終了とすること。令和7年度 学校給食実施計画表 (見込)広島県立廿日市特別支援学校年\曜月\1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 給食実施予定回数4 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 休業休業休業休業 休業短縮短縮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土7 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 91月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 休業休業休業休業 休業休業休業休業8 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 休業 休業休業休業休業休業 休業休業休業休業 休業休業休業休業休業 休業 1 1 1 19 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 休業休業年 10 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 106月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 休業休業休業 休日休日休日 1 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土8 月 祝日休日 休業休業 1 1 1 祝日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 月 1 1 1 1 1 1 1 祝日 1 1 1 1 1 1 1 祝日 1 1 1 1年 3 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 祝日 休業休業休業休業休業 休業休業・大雨等により臨時休校となった場合は給食を実施しない。197 日1 給食実施日 ・3月に入学者選抜のため臨時休校となる日がある。 ・給食実施日以外の特別業務日は含めていない。 様式114 日20 日21 日18 日14 日14 日4 日18 日- 35 -17 日17 日18 日22 日- 36 -PAGE様式2PAGE様式32024年12月 2日 月曜日0:中高職 廿日市特別支援学校阿品台分校 2024-10-29 印刷行 事 等本 本 本g Kg Kg *g Kg 切 *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *※アレルギー食品には記号を表示しています[ 調 理 室 手 配 表 ]人 数高等部 職員 保存食144 144.00換算人103 40 1合計切り方 熱 調 理 方 法 等単位 単位 単位献立名/食品名一人分量 使用量 発注量業者★牛乳 1.00 144.00 144.00 チチヤス【牛乳】 米(強化米入り学校給食用) 90.00 12.96 12.96 越智【ご飯】★冷)さば 骨取 60.00 14.40 142+1+1 ニシムラ【さばの塩焼き】①10:20天板+シートに並べ、振り塩②10:30焼く ホット250℃ 食塩 0.40 0.06 0.06 県給【茎わかめの炒め煮】★糸こんにゃく 県産 30.00 4.32 4.00 県給 茎わかめ(乾燥)細切り 外国産 1.00 0.14 0.10 県給 調合油 1.00 0.14 0.14 県給 冷)さやいんげんカット 5.00 0.74 1.00 ニシムラ 清酒(上撰) 0.50 0.07 0.07 ニシムラ 三温糖 0.40 0.06 0.06 県給45g/人 こいくちしょうゆ 1.50 0.22 0.22 県給 本みりん 0.70 0.10 0.10 ニシムラ キャベツ 国産 10.00 1.69 1.70 丸美 角切り20mm【野菜のみそ汁】イチョウ3mm 玉葱 国産 20.00 3.06 3.10 丸美 スライス にんじん 国産 10.00 1.48 1.50 丸美イチョウ5mm 木綿豆腐 20.00 2.88 2.90 丸美 角切り30mm じゃがいも 国産 20.00 3.20 3.20 丸美 中みそ 12.00 1.73 1.73 県給 ※かたくちいわし(煮干し) 国産 2.50 0.36 0.36 県給220g/人 仕上がりスープ・だし汁 140.00 20.16 20.16アレルギー・形態食対応【さばの塩焼き】さば除去…高1-4〇〇※誤配膳防止のため空皿を出す。 PAGE様式42024年12月 2日 月曜日0:中高職 廿日市特別支援学校阿品台分校 2024-10-29 印刷行 事 等本 本 本g Kg Kg *g Kg 切 *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *g Kg Kg *※アレルギー食品には記号を表示しています220g/人 仕上がりスープ・だし汁 140.00 20.16 20.16 中みそ 12.00 1.73 1.73 県給 ※かたくちいわし(煮干し) 国産 2.50 0.36 0.36 県給イチョウ5mm 木綿豆腐 20.00 2.88 2.90 丸美 角切り30mm じゃがいも 国産 20.00 3.20 3.20 丸美イチョウ3mm 玉葱 国産 20.00 3.06 3.10 丸美 スライス にんじん 国産 10.00 1.48 1.50 丸美 キャベツ 国産 10.00 1.69 1.70 丸美 角切り20mm【野菜のみそ汁】45g/人 こいくちしょうゆ 1.50 0.22 0.22 県給 本みりん 0.70 0.10 0.10 ニシムラ 清酒(上撰) 0.50 0.07 0.07 ニシムラ 三温糖 0.40 0.06 0.06 県給 調合油 1.00 0.14 0.14 県給 冷)さやいんげんカット 5.00 0.74 1.00 ニシムラ★糸こんにゃく 県産 30.00 4.32 4.00 県給 茎わかめ(乾燥)細切り 外国産 1.00 0.14 0.10 県給【茎わかめの炒め煮】①10:20天板+シートに並べ、振り塩②10:30焼く ホット250℃ 食塩 0.40 0.06 0.06 県給★冷)さば 骨取 60.00 14.40 142+1+1 ニシムラ【さばの塩焼き】 米(強化米入り学校給食用) 90.00 12.96 12.96 越智【ご飯】★牛乳 1.00 144.00 144.00 チチヤス【牛乳】熱 調 理 方 法 等単位 単位 単位献立名/食品名一人分量 使用量 発注量業者合計切り方[ 調 理 室 手 配 表 ]人 数高等部 職員 保存食144 144.00換算人103 40 1アレルギー・形態食対応【さばの塩焼き】さば除去…高1-4〇〇※誤配膳防止のため空皿を出す。 →欠席のため対応なし。 PAGE様式5令和 年 月 日(受託者)様広島県立廿日市特別支援学校特別業務手配書1 実施期間令和 年 月 日( )から令和 年 月 日( )までのうちで、業務実施に必要とする期間※実施期間は土、日、祝日を除く。作業時間は8時30分から17時00分の時間内で行うこと。2 業務内容・終業時点検・始業準備・厨房機器・調理器具類の洗浄・点検・その他( )( )※詳細は口頭により指示する。※清掃については、「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART1」及び「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART2」(平成21年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)に準じておこなうこと。※受託者は業務計画を立て、業務日・作業人員等を担当者へ連絡すること。※業務完了を担当者に連絡し、確認をうけること。 担当者栄養教諭 ○○- 41 -○調理用設備一覧 (R6.10月現在) 広島県立廿日市特別支援学校(本校)名称 規格 外寸数量使用場所購入年度1 検収台 中西製作所 STK-1200 875 700 800 2 検収室H262 作業台 中西製作所 STK-500 675 620 800 1 下処理室H263 流し 三漕シンク水槽 シングルレバー混合栓*3 2,100 750 800 1 下処理室H264 冷凍冷蔵庫 冷凍庫 福島工業 ARD-154FMD 800 1,500 1,890 1 検収室H305 戸棚 食品保管庫 マルゼンBDS-126 1,200 600 1,800 1 検収室H306 物置棚 不明 600 1,800 1,800 1 食品庫S497 物置棚 不明 600 1,800 1,800 1 食品庫S498 作業台 食器消毒器付調理台 名城製作所 MET-156B 1,505 755 810 1 厨房H309 作業台 ステンレス作業台 830 350 830 1 厨房H1110 釜 ガス回転釜GHSL-30 110L 径1,020 径1,020 850 1 厨房H2211 釜 ガス回転釜 服部工業GHS-30 110L 径1,338 径1,020 805 1 厨房H3012 こんろ ガステーブルバーナー3ケ 1,500 750 800 1 厨房H713 食器消毒器 殺菌灯付マグネットドア 660 1,600 500 1 厨房S6314 食器消毒器 殺菌灯付マグネットドア 660 1,600 500 1 厨房S6315 食器消毒器 電気式扉両面式 2,014 950 1,890 1 厨房H1016 食器消毒器 電気式扉両面式 1,360 950 1,890 1 厨房H1017 洗浄機 食器洗浄機 3,000 750 1,300 1 厨房H418 スチコン ガス式コンビオーブン ラショナル CMP201G 1,000 773 1,800 1 厨房H3019 ブラストチラー ホシザキ製HBC-12A3 840 840 1,855 1 厨房H2820 流し 一漕シンク水切付き 1,505 755 810 1 厨房H821 流し 舟形 1,400 750 800 1 厨房H822 流し 二漕シンク水槽 650 640 290 1 厨房H1023 流し 一漕シンク水槽 650 640 290 1 厨房H1024 流し 一層シンク水槽 1,200 700 800 1 厨房H3025 流し ステンレス流し台 1,250 700 760 1 厨房H1126 フライヤー 日本調理機製 FGM-75 880 800 960 1 厨房H1727 冷蔵庫 福島 KIRD-50RM-F 1,490 800 1,950 1 厨房H2128 冷凍冷蔵庫 冷凍庫 福島 URD-22FM1 620 800 1,900 1 厨房H2229 運搬車 SUS-430リフト用 450 740 840 1 厨房S6130 運搬車 ステンレス製 600 900 800 1 厨房S6331 運搬台 厨房用運搬車 MWUD-096 960 660 825 1 厨房H2132 野菜切断機 日本調理機 VA-20 650 782 1,010 1 厨房H1933 ラック 1,050 450 1,900 1 厨房34 ワゴン ワゴン 600 900 800 1 厨房35 ワゴン ワゴン 600 900 800 1 厨房36 消毒器 サラヤ GUD-1000 110 90 190 1 厨房37 湯沸器 32号 1 厨房屋外H1938 湯沸器 50号 1 厨房屋外R4- 42 -○調理器具一覧(R6.4月現在) 広島県立廿日市特別支援学校(本校)名称 規格 数量 使用場所 備考1 クッキングはさみ ステンレス色 1 調理室2 クッキングはさみ 赤色 1 調理室3 はさみ 黒 2 調理室4 缶きり ステンレス色 1 調理室5 缶きり 赤色 1 調理室6 はさみ(クラス用) 19 学級7 角ザル 6 調理室 収納用8 フック(エプロンかけ) 2個組×4 8 調理室9 クリップ(エプロンかけ) 大 3 調理室10 霧吹き(アルコール用) 2 調理室11 タオルホルダー 手洗い用・トイレ用 2 調理室12 スクイーザー(調理代の水きり) 2 調理室13 食洗剤用スクイーザー 1 調理室14 トレー受けカゴ 青 1 調理室15 スクイーザー(床用) 2 調理室16 デッキブラシ 2 調理室17 フライヤーの揚げ網 1 調理室18 フードプロセッサー 丸盆付 1 調理室19 スプーン入れ 12 調理室20 アルミボール 直径22㎝×3㎝ 1 調理室21 アルミボール 直径30㎝×8㎝ 1 調理室22 アルミボール 直径28㎝×3㎝ 1 調理室23 ステンレスボール 27.5㎝×4㎝ 1 調理室24 たらい 直径53㎝(金色) 1 調理室 生もの用25 たらい 直径48㎝(銀色) 2 調理室 生もの用26 調理用ザル小 直径30㎝ 5 調理室27 調理用ザル中 直径36㎝ 5 調理室28 調理用ザル大 直径46㎝ 3 調理室 果物用29 調理用ザル長 直径37㎝ 2 調理室 下処理用30 片手なべ 直径21㎝ 金アルミふた付 1 調理室31 片手なべ 直径18㎝アルミ 1 調理室32 汁シャク ステンレス1リットル 2 調理室33 トレー 1 調理室34 ボール 直径24㎝ 10 調理室35 ボール 直径21㎝ 30 調理室36 ボール 直径18㎝ 1 調理室37 計量カップ 200ml 1 調理室38 計量カップ 1㍑ 1 調理室39 保存食用(外箱) 21 調理室40 保存食用(中箱) 大 12 調理室- 43 -名称 規格 数量 使用場所 備考41 保存食用(中箱) 小 70 調理室42 バスケット 柄付き スタッキング 13 調理室 収納用43 食缶 8㍑ 15 調理室44 食缶 6㍑ 15 調理室45 まな板 大 1 調理室 野菜用46 まな板 大 1 調理室 果物用47 まな板 大 1 調理室 油もの用48 まな板 小(下処理用) 1 調理室 下処理用49 まな板 小 1 調理室 野菜用50 まな板 小 1 調理室 予備用51 耐熱防水用手袋 2 調理室52 ミルサーガラス容器 2 刻み食用53 フードプロセッサー 2 刻み食用54 歯 2 刻み食用55 穴あきおたま 1 刻み食用56 網目おたま 1 刻み食用57 フードカッター 1 刻み食用58 ミルサー IFM620DG 2 刻み食用59 ミルサー ミルサー300DG 2 刻み食用60 バーミックス 1 刻み食用61 フードプロセッサー 容器 5 刻み食用62 フードプロセッサー 刃 2 刻み食用63 小なべ(柄なし) 直径30㎝(8.8㍑用) 164 スパテラ 265 たらい 直径60㎝(金色) 1 サラダ用66 たらい 直径54㎝(金色) 1 サラダ用67 たらい 直径48㎝(銀色) 2 サラダ用68 トング(クラス用) 15 学級69 薬さじ 2470 ザル 371 スプーン 31372 (旧)アルミ食器 3773 特殊皿 2274 食缶フタ 8㍑用 1075 はし 膳 30076 お玉(汁用) 4577 ガング 2078 しゃもじ(ごはん) 1379 カゴ 280 ボール 金色 4 生もの用- 44 -名称 規格 数量 使用場所 備考81 裁断機用アルミトレー 31×32 182 裁断機用 歯(スライス) 183 裁断機用 歯(千6本) 184 アルミトレー 5 冷蔵庫85 調味料容器(スプーン付) 2 冷蔵庫86 ほうき 287 ちりとり 188 ほうき&ちりとり 189 バスケット大 スタッキング手付 10 食品庫90 青カゴ 1 食品庫91 フードプロセッサー MK-KK6-W 1 食品庫92 フードプロセッサー モーター 1 食品庫93 バスケット小 スタッキング手付 9 食品庫94 バスケット小 ステンレス 14 食品庫95 小なべ 直径30㎝(柄を取ってる) 296 中なべ 直径32㎝(柄を取ってる) 297 大なべ 直径36cm(柄を取ってる) 2 調理室98 スチコン用 穴あきスチームパン 10 調理室99 角バット 3 調理室 収納用100 タンタスケール 2K用 1 調理室101 タンタスケール 10K用 1 調理室102 大しゃもじ 2 調理室103 あわたて大 1 調理室104 あわたて中 1 調理室105 あわたて小 1 調理室106 片くちなべ 直径18㎝ 2 調理室107 あげあみ 角大 1 調理室108 あげあみ 丸小 1 調理室109 しぼりき ガラス製スクイージ 1 調理室110 エッグカッター 1 調理室111 アルミなべ 直径20㎝(ふた付) 1 調理室 除去食用112 食缶8㍑(未使用) フチ付 18 調理室113 食缶 フチなし皿状のフタ 5 調理室114 先割スプーン 5 調理室115 トング 7 クラス用116 あげザル(未使用) 深い 1 調理室 フライヤー用117 あげザル(未使用) 浅い 1 調理室 フライヤー用118 あげあみしゃくし 取手 長い 1 調理室 ボイル野菜用119 あげあみしゃくし 取手 短い 1 調理室 ボイル野菜用120 (旧)アルミ食器 小わん状 26 調理室- 45 -名称 規格 数量 使用場所 備考121 (旧)メラニン食器 小わん状 15 調理室122 (旧)メラニン食器 小皿状 13 調理室123 ザル (未使用) 直径41㎝ 2 調理室124 バット(フタ付) 40×32 1 調理室125 ボール(ステンレス) 直径21㎝ 3 調理室126 ボール(ステンレス) 直径24㎝ 9 調理室127 アルミネームプレート 2 調理室128 スプーンホルダー 14 調理室129 電気オープンセラミック 3 調理室130 冷蔵庫内棚用アシュスター 27 調理室131 大なべ用フタ 2132 中なべ用フタ 2133 小なべ用フタ 2134 スタッキングザル 手付、バスケット大、コーティングなし 1135 中心温度計 2 検食用136 千枚とうし 2137 リッター 2138 プラ容器 2139 牛乳用はさみ 1140 小皿 265141 丼 227142 小わん 373143 茶碗 228144 スタッキングザル 手なしバスケット小コーティング 25- 46 -広島県立廿日市特別支援学校阿品台分校○調理用設備一覧 (R6.12月現在)名称 規格 外寸 数量 使用場所購入年度1 牛乳保管庫 MR-75CA 750 900 1970 1 デリバリー室 R52 常温コンテナ アイホーキッチンガイド P.151 1200 650 1670 5 デリバリー室 R53ラックコンベアタイプ食器洗浄機ホシザキ JWE-2400CB-L 1 デリバリー室 R54 食器洗浄機電気ブースターホシザキ BT-12D 食洗器用温水電気加熱器具1 デリバリー室 R55 ソイルドテーブル 食洗器用食器搬入台 730 750 830 1 デリバリー室 R56 クリーンテーブル 食洗器用食器搬出台 1500 750 830 1 デリバリー室 R57 電気式食器消毒保管機アイホー ES-1505 アイホーキッチンガイドP.1281 デリバリー室 R58 配膳台(移動式パンラック) PL-9722MDB 900 750 1000 3 デリバリー室 R59 コンテナ(スタックカート) STC-20 3 デリバリー室 R510 2槽シンク 1 デリバリー室 R511 横台 2 デリバリー室 R512 掃除用具入れ 1 デリバリー室 R513 保管棚 1 デリバリー室 R514 ホワイトボード 1 デリバリー室 R5- 47 -○調理器具一覧(R6.12月現在) 広島県立廿日市特別支援学校阿品台分校名称 規格 数量 使用場所1 プレートトレーラック 500*500*H115 3 デリバリー室2 フラットウェアーラック 500*500*H115 2 デリバリー室3 ナイロン抗菌食器カゴ(テーパー付) ランチカゴ(370*320*230) 16 デリバリー室4 ナイロン抗菌食器カゴ 307*250*200 8 デリバリー室5 はしカゴ 260*102*67 16 デリバリー室6 深バットン 480*335*105 4 デリバリー室7 しゃもじ 中20cm 16 デリバリー室8 アイストング爪型 16 デリバリー室9 スパゲティトング 16 デリバリー室10 角型二重食缶4L(蓄冷剤セット) 32 デリバリー室11 中蓋式・クリップ付・つる把手6L 16 デリバリー室12 角型二重食缶オプション蓄冷剤用蓋 16 デリバリー室13 角型二重食缶オプション蓄冷剤用蓋パッキン 16 デリバリー室14 角型二重食缶オプション敷き網 16 デリバリー室15 強化磁器 ボールほのか有田焼 KB-899HNK146*66 600ml 150 デリバリー室16 強化磁器飯椀ツインクルピンクパワーセラ YB-706 TP143*57 460ml 150 デリバリー室17 虹色小碗 160 デリバリー室18 洋なし柄平皿 169 デリバリー室19 自助食器大 5 デリバリー室20 自助食器小 5 デリバリー室21 アルミ食器 10 デリバリー室22 薬さじ 5 デリバリー室23 はさみ 10 デリバリー室24 小容量配食容器 DSC-420 5 デリバリー室25 ステンマイルドボックスミニ 5 デリバリー室26 トレイ(白) 300*300 150 デリバリー室27 トレイ(オレンジ) 300*300 5 デリバリー室28 はし 160 デリバリー室29 スプーン 160 デリバリー室30 汁杓子 16 デリバリー室31 めん類杓子 16 デリバリー室32 スプーン通し 16 デリバリー室33 ネームプレート 16 デリバリー室- 48 -6本校 業務実施場所-49-本校 厨房・食堂等平面図-50-廿日市特別支援学校阿品台分校1階参照進入経路-51-廿日市特別支援学校 阿品台分校1階平面図進入路搬入・搬出等場所-52-

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