「性被害ワンストップセンターひろしま」運営業務委託(総合評価一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「性被害ワンストップセンターひろしま」運営業務委託(総合評価一般競争入札)
公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年2月17日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名 性被害ワンストップセンターひろしま運営業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所広島県内(5) 入札方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。(2) 技術評価等資料の提出方法等評価項目 内容実施方針 全体方針等 別記様式第1号実施体制人員体制等 別記様式第2号実施体制等 別記様式第3号研修 別記様式第4号受注実績等 別記様式第5号政策評価社会保険等の加入状況【必須】 別記様式第6号業務従事予定者の賃金水準【必須】 別記様式第7号ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、又は、提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は、入札を無効とする。ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。 ※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。 ※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。 ※3 技術評価点に係る要求水準は42点以上とし、これを満たさない者は落札者としない。4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を項 目 評価項目 評価基準 配点技術評価実施方針 ○全体方針等の妥当性・業務目的を正しく理解し、適切な方針のもと実施できる内容か。
10実施体制【人員体制等】○相談員・コーディネーター等の経験・資格等及び業務役割〇専門家による助言等〇情報管理等体制・相談員等は的確な支援に必要な経験・資格等を有し、その業務役割は適切に定められているか。・支援方針の判断やケース検討にあたって、専門家による助言体制は充分か。・相談者等の個人情報及び現預金の管理体制が適正か。
20【実施体制等】〇県内全域における即時から長期の支援体制(緊急時等の実施体制含む。)○専門支援機関との連携・県内各エリアで即時支援から長期的支援まで対応できる体制(夜間・休日の緊急時等対応含む。)か。・専門支援につなぐ場合、被害者のニーズに応じて、関係機関(医療、法律、心理など)と適切な連携等が図れるか。
25【研修】○研修の実施・支援者の「育成」のため効果的な研修を実施できるか。
10【受注実績等】○過去5年間の同種業務の受注実績・被害者に対する電話相談、面接相談、同行支援及び関係機関との連携による被害者への専門支援に至る一連の支援業務と同種の優れた実績があるか。
5政策評価 法令遵守○社会保険等の加入状況【必須】・業務従事予定者の加入状況に応じて評価5○業務従事予定者の賃金水準【必須】 ・最低賃金額以上の賃金支払の遵守 5合 計 80価格評価の配分点 20技術評価の配分点 70政策評価の配分点 10価格評価点 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格))技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計)政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計)評価値 価格評価点 + 技術評価点 + 政策評価点調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61Zその他」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所 〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県環境県民局県民活動課(広島県庁南館3階)電話(082)513-2744(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年2月17日(月)から令和7年2月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年2月28日(金)午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。 エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月5日(水)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。イ 提出期間 令和7年3月18日午前9時から令和7年3月21日午後5時までとする。 ただし、郵送等による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 技術評価等資料の提出先、提出期限及び提出方法 ア 提出先広島市中区基町10番52号広島県庁南館3階県民活動課くらし安心推進グループ イ 提出期限令和7年3月24日(月)午後1時ウ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記イの期限までに必着することとする。また、持参、郵送等により提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。(5) 開札の日時 令和7年3月24日(月)午後1時30分(6) 技術評価等資料のヒアリング実施場所等 提出資料について、質問等ある場合は、次のとおりヒアリングを実施する。但し、ヒアリングが不要な場合、3月26日(水)午後0時までに連絡する。 ア 実施場所 広島県庁(場所は別に指定する。) イ 実施日時 令和7年3月27日(木)(時間は別に指定する。) ウ 予定価格の制限の範囲内の価格の入札をした者6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。
技術評価点の最も高い者が2名以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第167 条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61Zその他」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) 上記(ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続における交渉の有無 無(7) 契約における特約事項 この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。8 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県環境県民局県民活動課(広島県庁南館3階) 電話(082)513‐2744(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)227‐2549 メールアドレス kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp
業 務 委 託 契 約 書(案)1 業 務 名 性被害ワンストップセンターひろしま運営業務 2 履行期間 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで3 委 託 料¥ (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥ )4 契約保証金 免除 5 特記事項 業務委託契約約款第3条における業務工程表については、同条第5項の規定に基づき提出を 免除する。 委託料の支払い方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。令和 年 月 日発注者 住所 広島市中区基町10番52号 氏名 広島県知事 湯﨑 英彦受注者 住所 氏名
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ 2 年度別内訳3 支払方法 (1)委託料の支払は前金払い(4回払い)とする。 (2)各回の支払金額は次のとおりとする。年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ (¥ )支払月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月 ¥ (¥ )令和7年7月 ¥ (¥ )令和7年10月 ¥ (¥ )令和8年1月 ¥ (¥ )
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている(平成28年3月 最終改正)- 2 -場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改(平成28年3月 最終改正)- 3 -変をすること。2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。以下「再委託等」という。)し、又は請け負わせてはならない。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解(平成28年3月 最終改正)- 8 -除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当す(平成28年3月 最終改正)- 9 -る場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第36 条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定による(平成28年3月 最終改正)- 10 -ときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰(平成28年3月 最終改正)- 11 -することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めを(平成28年3月 最終改正)- 12 -したものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
性被害ワンストップセンターひろしま運営業務委託仕様書1 業務の目的 性被害者等からの相談を受け、相談内容に応じた支援のコーディネートを行う拠点として、「性被害ワンストップセンターひろしま」(以下、「センター」という。)を設置し、関係機関・専門家等が連携することにより、性被害者一人ひとりに対する総合的な支援の提供を通じ、被害者等の心身の負担の軽減や健康の回復を図るとともに、被害の潜在化を防止することを目的とする。2 支援の対象者 本業務による性被害者とは、警察への被害届の提出の意思の有無にかかわらず、法律又は条例により処罰される行為、意に反する性的言動により、性的な身体的被害又は心理的被害を受けた者をいう。 性被害者の心身の負担の軽減や健康の回復に必要であると考えられるときは、当該被害者の保護者(監護者)も対象とする。3 業務を実施する地域 本業務を実施する地域は、原則、広島県全域(以下「業務地域」という。)とする。4 施設等(1) 本業務の相談窓口の名称は、「性被害ワンストップセンターひろしま」とする。(2) 受託者は、本業務を実施するため、広島県内に次の施設を設置し、適切な維持管理を行うこととし、当該施設は、委託者との協議により設置場所を定め、性被害者及びその家族等(以下「相談者」という。)のプライバシーに配慮した構造とすること。なお、次の①及び②は県の西部又は東部に設置し、③は①及び②が西部の場合は東部に、東部の場合は西部に設置すること。*1 ① 相談受付・電話相談等及び事務を行う施設*2 ② ①と近接する場所に設置する相談室*2 ③ ②以外の相談室(3) 受託者は「6 相談に係る業務内容 (2) 面接相談」の業務を上記(2)の相談室以外で行う場合、相談者の意向に基づき、相談者のプライバシーに配慮した場所を必要に応じて確保する*3こと。*1「10委託業務の実施体制」の脚注「*4」を参照。*2受託者は、委託者が用意する(2)①及び②の施設を、委託者と協議の上、賃借(月額7.8万円(諸経費込)〔予定〕)することができる。*3センター相談室以外の相談室は委託者との協議により、委託者及び市町の会議室等を利用することができる。5 センターの相談時間など(1) 365日24時間相談受付に対応すること。(2) 面接相談・同行支援は、原則、国民の祝日に関する法律に定める休日(以下「休日」という。)、年末年始、盆を除く毎日9:00~19:00の間とする。(3) 被害直後の医療支援が必要な場合や、緊急的な対応が必要と認められる者に対しては、即時支援を実施すること。6 相談に係る業務内容 受託者は、「1 業務の目的」を踏まえ、センターにおいて、施設の名称の下、性被害者相談窓口及び専用相談電話*を設け、センター連携マニュアル(以下「マニュアル」という。)に従い、相談者からの相談に対応することとし、以下の業務を行うものとする。 * 専用相談電話の番号については、「性被害ワンストップセンターひろしま」の専用番号(082-298-7878)を使用すること。(1) 電話等相談 ① マニュアルに従い、電話相談を行うこと。 ② 相談者の意向に沿った上で、必要に応じて出来る限り面接相談を案内すること。(2) 面接相談 ① 相談者の状況を把握して、解決に向けた適切な提案をしながら、相談者本人の意思決定を援助すること。 ② マニュアルに従い、相談者の意向に沿った上で、医療・法律・心理・警察など必要な専門支援等に繋げること。(3) 同行支援 ① 相談者が医療機関や警察署等の公的機関、法律支援機関、その他必要と認められる支援機関などの専門的機関に赴く場合、本人の希望により付き添いし、必要に応じて相談者の説明や手続補助の支援を行うこと。また、相談者が希望する場合には、相談者の同意を得た上で、支援機関に相談内容の引継ぎを行うこと。 ② マニュアルに従い、同行支援に必要な関係機関への連絡・調整を行うこと。(4) 性被害者等の心身回復支援業務及び法的支援業務 ① 身体的被害に対する支援相談者のうち、マニュアルに従い、医療機関における処置、検査等が必要と認められる者に対して、次の支援を行うこと。 (ア) 性被害に対する処置、検査等を行うことができる医療機関との連絡調整・案内 (イ) 性被害に対する処置、検査等に要する費用の公費負担制度についての説明、手続補助 (ウ) 証拠資料採取が必要と認められるが、警察へ被害の相談や届出を躊躇している性被害者に対する証拠資料採取に係る説明及び関係機関との連絡調整及び採取補助・保管・管理 ② 心理的被害に対する支援相談者のうち、マニュアルに従い、公認心理師等によるカウンセリングが必要と認められる者に対して、次の支援を行うこと。 (ア) 性被害者支援に精通した公認心理師等との連絡調整・案内 (イ) 性被害に対するカウンセリング費用の公費負担制度についての説明、手続補助 ③ 法律的支援相談者のうち、マニュアルに従い、弁護士による法的支援が必要と認められる者に対して、次の支援を行うこと。 (ア) 性被害者支援に精通した弁護士との連絡調整・案内 (イ) 性被害に対する弁護士相談費用の公費負担制度についての説明、手続補助(5) 前記(1)から(4)の業務遂行にあたり、必要に応じて、専門家から助言を得ること。(6) 相談の記録・保管 ① 受付けた相談は、別記様式第1号「性被害ワンストップセンターひろしま相談受付シート」等により、記録・作成し、適切に管理を行うこと。 ② 上記①の相談の記録は、機密性の高い電子データで集計・整理し、適切に管理すること。 ③ 委託者は過年度の相談対応のため、過年度の相談記録を受託者へ貸与することとし、受託者は、これを適切に管理すること。7 研修業務 受託者は、「10 委託業務の実施体制」を整備するため、センターに従事する者の確保と資質の維持・向上のための研修を実施すること。また、研修内容は事前に委託者と協議して決めるものとし、証拠資料採取に関する内容、性の多様性に関する内容を含めること。8 広報啓発業務受託者は、委託者と協議の上、次の広報啓発を行うこと。(1) 委託者が作成したセンターの広報資材の配布(2) 学校関係者等に対する広報啓発(3) その他、委託者が必要と認めた広報啓発9 その他の業務 受託者は、委託者と協議の上、委託者が管理するセンターのウェブサイトに接続可能な、ウェブによる面接相談の受付けフォーム及び外国語に対応したウェブページを作成し、適切に運用・管理すること。
10 委託業務の実施体制(1) 委託業務に従事する者 受託者は委託業務に従事する者として、性被害の実態に精通し、性被害者等からの相談に適切に対応できる者を充てること。(2) 人員の配置基準 ① 電話相談員は、休日、年末年始、盆を除く毎日9:00~19:00の間、常時1名以上配置すること。② 支援方針の判断等を行うコーディネーター*1(以下「CO」という。)は、原則、休日、年末年始、盆を除く平日9:00~19:00の間、常時1名配置するとともに、面接や付添支援に対応するため、9:00~19:00のうち6時間以上は追加で1名以上配置すること。また、休日、年末年始、盆を除く土日においては、9:00~19:00のうち8時間以上は1名以上配置すること。 ③ 県内全域(県東部、県北部及び県西部の各エリア*2)で即時支援(面接・同行支援)から長期支援できること。 ④ そのほか、必要に応じ、「6 相談に係る業務内容」から「9 その他の業務」に定める業務を適切に遂行するための人員を配置すること。 *1 支援方針の判断のほか、相談員の育成・指導等、専門機関との連携調整及び困難案件の対応等を想定していることから、性被害者支援について深い知識を有するとともに、相談員のマネジメント力及び性被害者支援に関わる関係支援機関(6 相談に係る業務内容(3)・(4)・(5)の機関等を想定)との関係構築能力を有し、保健福祉医療の分野で資格又は左記分野で豊富な相談・援助等の経験を有することが望ましい。*2 東部は、三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡及び神石郡、北部は、三次市及び庄原市、西部は、広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡及び豊田郡を想定。効果的な支援のため上記各区域内に配置された相談員が他の区域で支援を行うことを妨げるものではない。【参考】相談受付時間等(3)証拠資料採取への対応 受託者は、証拠資料採取の重要性を理解し、適切な対応をすること。(4) 外国語への対応外国語による相談への対応を可能とすること。(5) 感染症対策受託者は、本業務の実施に当たり、十分な感染症対策を講じなければならない。11 委託料の対象となる経費(1) センター運営に要する管理的経費 ・通信料(専用固定電話、専用携帯電話(3台)、インターネット、切手等) ・相談室借上げ料等 ・本業務の実施に要する事務職員の人件費等 ・事務用品等区分 相談受付時間等電話相談 ・24時間365日 (19:00~翌9:00、休日、年末年始、盆はダイヤルサービス)面接相談同行支援・予約制 原則、9:00~19:00(休日、年末年始、盆を除く毎日)※緊急時、対応あり(2) 相談支援業務に要する経費 ・相談員(CO、電話相談、面接相談、付添支援)の人件費・旅費等 ・専門家の助言及び外国語通訳等に係る経費 ・証拠資料採取・保管等に係る経費(3) 相談員研修業務に要する経費 ・センターに従事する者の確保と資質の維持・向上のための研修に係る経費 ・外部研修受講に係る受講料・旅費等(4) ケース検討会議に要する経費(5) その他、委託者が認めた業務の履行に要する経費12 関係書類の提出(1) 受託者は、本業務に従事する者の名簿を別記様式第2号「センター運営業務相談員名簿報告書」により、令和7年4月30日までに委託者に提出すること。なお、委託期間内に変更が生じた場合はその都度、報告するものとする。(2) 受託者は、本業務の研修受講者、カリキュラム及び運営マニュアルについて、別記様式第3号「センター運営業務研修実施報告書」を半期ごとに委託者に提出すること。(3) 受託者は、委託者に対し委託業務の実施状況について、別記様式第4号「センター運営業務実施状況報告書」、別記様式第5号「センター運営業務勤務実績報告書」を作成し、翌月10日までに電磁的記録媒体で提出すること。(4) 受託者は別記様式第6号「相談記録簿」を作成し、委託者が要請した際に電磁的記録媒体で提出すること。(5) 受託者は別記様式第7号「センター業務状況報告書」を令和7年9月30日現在において、作成し、令和7年10月10日までに委託者に提出すること。(6) 受託者は別記様式第8号「センター運営業務完了通知書」及び委託者が指示する会計資料等を令和8年3月31日現在において、令和8年4月5日までに提出すること。(7) 委託者がその他必要に応じて各種報告を求めた場合は、その都度必要書類を添えて、委託者に提出するものとする。(8) この業務のために、作成・保管・入手した文書は委託者に帰属するものとし、業務終了後、速やかに委託者に提出しなければならない。(9) 前記(5)から(7)までに基づく書類を作成する際に、委託業務実施に係る経理と受託者が実施する委託業務以外の業務に係る経理を明確にすること。13 支出証拠書類の保存 受託者は委託業務に関する支出証拠書類を委託業務完了年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。14 機密保持及び個人情報の保護(1) 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(2) 本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(3) 契約終了後は、当該情報については、委託者に引き継ぐとともに、引き続き本業務を通じて知りえた情報が漏えいしないよう必要な措置を講じるものとする。(4) 受託者は、本業務を履行する上で、個人情報及び電磁的記録を扱う場合は、広島県が制定している個人情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項を順守しなければならない。15 その他留意事項(1) 業務実施にあたっては、委託者と十分協議しながら進めること。(2) 受託者は、業務従事者に対して、労働基準法等の労働関係法令を遵守すること。(3) 受託者が本業務により作成した受付フォーム等の著作権等は、委託者に帰属するものとする。(4) 受託者が委託料により購入した備品については、本業務の委託期間が終了した場合、又は本業務に係る委託契約が解除された場合に、その後の取扱いについて、委託者及び受託者が協議するものとする。(5) 受託者は、本業務に係る委託契約期間の終了後、他者に本業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、相談者の相談支援に支障が生じないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎに努めるものとする。(6) 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(7) この仕様書の基準を満たさない場合は、委託料の返還を命じる場合がある。(8) この仕様書に関し疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。
区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員区分 名前 時間CO相談員相談員1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日31日別記様式第6号 相談記録簿(備考)以下の区分については、選択制とする。項目については委託者と受託者と協議し、変更等をすることができる。 ・「相談区分」(電話、メール、面談、専門)からの選択制、「専門支援区分」(医療機関(産婦人科)、医療機関(精神科)、弁護士、カウンセラー、警察、検察、その他)からの選択制)、「該当の有無」(児童への性虐待、DV(デートDV)、レイプドラッグ疑い)からの選択制、「被害内容①」(不同意性交、不同意わいせつ、盗撮・のぞき、ストーカー、性的言動、ネット被害、その他からの選択制)、「加害者」(家族・親族(配偶者除く)、教師・指導者、恋人・配偶者等、上司・同僚等、友人・知人、見知らぬ人、その他、不明からの選択制)。
被害者属性 No記 録 簿No初 回No新規・継 続被 害 者 氏 名相 談 者 氏 名相 談 区 分専 門 支 援 区 分同 行 支 援 の 有 無連 携 先相 談 年 月 日月曜 日開 始 時 間終 了 時 間通 話 時 間相 談 時 刻相 談 内 容対 応 内 容対 応 者区 分対 応 者 名相 談 者区 分被 害 者年 齢被 害 時 年 齢被 害 者 年 齢 層被 害 者性 別被 害 者住 所被 害 者職 業 等加 害 者被 害 内 容特 記 事 項被 害 時 期該 当 の 有 無情 報 入 手情 報入 手 先被 害 届 提 出 の 有 無公 費 負 担備 考 別記様式第7号 令和 年 月 日 広島県知事様住所氏名代表者名性被害ワンストップセンターひろしま業務状況報告書1 事業の実施件数(令和 年9月30日現在)(1)相談(2)法的支援(3)医療費等公費負担2 事業に要する経費の収支状況(令和 年9月30日現在)4月 5月 6月 7月 8月 9月 計電話面接メール計4月 5月 6月 7月 8月 9月 計弁護士相談その他( )計4月 5月 6月 7月 8月 9月 計医療費カウンセリング費用計種目事業に要する経費(交付申請時)(A)事業に要した経費(報告時点)(B)実施率(B/A)(1)被害者相談支援運営・機能強化等事業円 円 % (2)医療費等公費負担事業 合計 ※部門元帳など相談事業に要した経費が分かる証拠書類を添付すること。別記様式第8号【業務委託完了通知書(第30条関係)】性被害ワンストップセンターひろしま運営業務完了通知書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様住所氏名代表者名下記の委託業務が完了しましたので、通知します。業 務 名履 行 場 所委 託 料履 行 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで委 託 業 務完 了 年 月 日摘 要
入 札 説 明 書 広島県環境県民局県民活動課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2744(ダイヤルイン) FAX:082-227-2549業 務 名性被害ワンストップセンターひろしま運営業務履行期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)履行場所 広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月28日(金)午後5時技術評価等資料提出期限令和7年3月24日(月)午後1時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月13日(木)午後5時入札期間令和7年3月18日(火)〜 令和7年3月21日(金)開札日時令和7年3月24日(月)午後1時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。・提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県庁南館3階県民活動課くらし安心推進グループ 電話(082)513‐2744(ダイヤルイン) メールアドレス kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp(2) 交付を受けた仕様書等について、契約担当職員が返却を求めた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件等に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 技術評価等資料について(1) 提出後の技術評価等資料の変更、差し替え等は認めない。
(2) 提出された技術評価等資料は返却しない。(3) 技術評価等資料の作成に要する費用は、入札者の負担とする。(4) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(5) 提出は、持参、郵送等又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、期限までに必着することとする。また、持参、郵送等により提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。 ・提出先 上記2(1)と同様(6) 技術評価等資料の記載事項は原則として全て履行しなければならない。4 入札について(1) 入札書は電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵送等により提出すること。
(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり ・平成19年10月1日以降に「61Zその他」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有 ・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 技術評価等資料提出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他〔別添資料〕 )誓約書のほか必要に応じて添付書類を列挙する。 業務に係る個人情報を電磁的記録で取り扱う場合は、「電子データの保存等に関する申出書」の提出を求める。 (例)ア 誓約書 イ 実績証明書 ウ 資格者一覧表 エ 電子データ の保存等に関する申出書
総合評価一般競争入札 落札者決定基準※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。※3 技術評価点に係る要求水準は42点以上とし、これを満たさない者は落札者としない。
業務名 性被害ワンストップセンターひろしま運営業務業務場所 広島県内業務概要 性被害者等からの相談を受け、相談内容に応じた支援のコーディネートを行う拠点として、「性被害ワンストップセンターひろしま」を設置し、関係機関・専門家等が連携することにより、性被害者一人ひとりに対する総合的な支援の提供を通じ、被害者等の心身の負担の軽減や健康の回復を図るとともに、被害の潜在化を防止することを目的とする。
項 目 評価項目 評価内容 評価基準 配点技術評価実施方針○全体方針等の妥当性・業務目的を正しく理解し、適切な方針のもと実施できる内容か。
・非常に優れている 1010・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2実施体制【人員体制等】○相談員・コーディネーター等の経験・資格等及び業務役割・相談員等は的確な支援に必要な経験・資格等を有し、その業務役割は適切に定められているか。
・非常に優れている 1020・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2〇専門家による助言等・支援方針の判断やケース検討にあたって、専門家による助言体制は充分か。
・優れている 5・普通 3・劣っている 1〇情報管理等体制・相談者等の個人情報及び現預金の管理体制が適正か。
・優れている 5・普通 3・劣っている 1【実施体制等】〇県内全域における即時から長期の支援体制(緊急時等の実施体制含む。)・県内各エリアで即時支援から長期的支援まで対応できる体制(夜間・休日の緊急時等対応含む。)か。
・非常に優れている 1025・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2○専門支援機関との連携・専門支援につなぐ場合、被害者のニーズに応じて、関係機関(医療、法律、心理など)と適切な連携等が図れるか。
・非常に優れている 15・優れている 12・普通 9・やや劣っている 6・劣っている 3【研修】○研修の実施・支援者の「育成」のため効果的な研修を実施できるか。
・非常に優れている 1010・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2【受注実績等】○過去5年間の同種業務の受注実績・被害者に対する電話相談、面接相談、同行支援及び関係機関との連携による被害者への専門支援に至る一連の支援業務と同種の優れた実績があるか。
・優れている 55 ・普通 3・劣っている 1政策評価法令遵守○社会保険等の加入状況【必須】・業務従事予定者の加入状況に応じて評価・未加入者がいない 55・未加入者がいる 失格○業務従事予定者の賃金水準【必須】・最低賃金額以上の賃金支払の遵守・広島県最低賃金額以上の賃金支払を誓約している 55合 計 80価格評価の配分点 20技術評価の配分点 70政策評価の配分点 10価格評価点 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格))技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計)政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計)評価値 価格評価点 + 技術評価点 + 政策評価点