税務情報データ入力等業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
- 契約書本文 (PDFファイル)(45KB)
- 委託業務単価明細書 (PDFファイル)(24KB)
- 委託業務実績報告書 (PDFファイル)(38KB)
- 業務約款 (PDFファイル)(221KB)
- 個人情報取扱特記事項 (PDFファイル)(80KB)
- 情報セキュリティに関する特記事項 (PDFファイル)(104KB)
- 入札説明書 (PDFファイル)(83KB)
- 入札参加資格確認申請書 (PDFファイル)(43KB)
- 入札書・委任状 (PDFファイル)(33KB)
- 仕様書等に対する質問書 (PDFファイル)(20KB)
- 委託業務単価明細書(入札書別紙) (PDFファイル)(24KB)
- 入札辞退届 (PDFファイル)(31KB)
- 誓約書 (PDFファイル)(36KB)
- 仕様書(1) (PDFファイル)(1.29MB)
- 仕様書(2) (PDFファイル)(5.28MB)
- 仕様書(3) (PDFファイル)(8.11MB)
- 仕様書(4) (PDFファイル)(8.23MB)
- 仕様書(5) (PDFファイル)(9.62MB)
- 仕様書(6) (PDFファイル)(6.9MB)
- 仕様書(7) (PDFファイル)(3.35MB)
- 仕様書(8) (PDFファイル)(2.68MB)
- 仕様書(9) (PDFファイル)(4.78MB)
公告全文を表示
税務情報データ入力等業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年2月 17 日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名税務情報データ入力等業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで(4) 履行場所仕様書による。(5) 入札方法契約しようとする単価に年間予定数量を乗じた金額の合計(年額)で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55C システムの設計・開発」及び「55F データ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与認定を受けている者、又は同等の認証を受けている者であること。(4) 本件調達の公告日までに、本県又は他の地方公共団体から、データ穿孔業務等のデータ処理業務を受託した実績があること。(5) 本件調達の公告の日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、広島県との契約において、「55Cシステムの設計・開発」及び「55Fデータ処理」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(6) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(7) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 082(513)2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 17 日(月)から令和7年2月 28 日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年2月 28 日(金) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月5日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年3月 19 日(水) 午後2時 15 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁舎本館地下入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55C システムの設計・開発」及び「55F データ処理」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止本件調達に係る令和7年度歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約における特約事項この入札による契約は、令和7年度の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。
(7) 契約書作成の要否要(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(9) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 082(513)2319(ダイヤルイン)ファクシミリ 050-3156-3483
1 税務情報データ入力等業務2 3 4 委託料限度額)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦受注者 住所氏名契約番号(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島県広島市中区基町10番52号から 令和8年3月31日 まで(1) 令和7年度の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、 県はこの契約を解除することができるものとする。
(2) 委託料の支払は月払とし、発注者は別紙「委託業務実績報告書」が提出され、業務の完了を確認した後、上記「4委託料限度額」の範囲内で別紙「委託業務単価明細書」の単価に委託業務の成果の数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を委託料として受注者に支払うものとする。
(3) 受注者は、委託業務の実施に際しては、別記「個人情報取扱特記事項」及び別記「 情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。
契 約 保 証 金特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書 仕様書のとおり品 名 仕様書のとおり規 格 仕様書のとおり予定数量 仕様書のとおり単 価 別紙委託業務単価明細書のとおり履行期間業 務 名履 行 場 所契 約 内 容(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額令和7年4月1日
①法人二税申告書等画像化業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考申告書画像化 24,000 帳票1枚当たり申告書添付書類画像化 30,000 帳票1枚当たり各種届出書画像化 13,000 帳票1枚当たり各種届出書添付書類画像化 39,000 帳票1枚当たり申告書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 各種届出書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 申告書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 各種届出書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 小計 - - -②軽油引取税及び軽油流通データ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考軽油引取税データ 3,900 帳票1枚当たり軽油流通データ 13,900 帳票1枚当たり小計 - - -③不動産取得税コーディング及びデータ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考コーディング 2,000 コーディング用紙1枚当たりデータ入力 2,000 コーディング用紙1枚当たり小計 - - -④自動車税等データ入力等業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考自動車税種別割申告書分類・画像化 142,000 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ入力 47,000 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ(商品自動車)入力・結果データ作成320 帳票1枚当たり 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割データ入力100,000 帳票1枚当たり,ナンバリング作業含む 小計 - - -委託業務単価明細書総合計金額(消費税及び地方消費税を含まない。)別紙
委 託 業 務 実 績 報 告 書年 月 日広 島 県 知 事 様(税 務 課)所在地名 称代表者 ㊞次のとおり業務委託が完了いたしましたので、報告します。1 業 務 名 税務情報データ入力等業務2 業務年月 年 月分3 委託実績件数業 務 名 数 量1 法人二税データ入力(新様式) 件2 法人二税データ入力(旧様式) 件3 法人二税データ入力(旧々様式) 件4 法人二税データ入力(旧々々様式) 件5 法人二税申告書画像化 件6 法人二税申告書添付書類画像化 件7 法人二税入力結果表作成 件8 法人二税ファイル名称等入力 件9 法人二税各種届出書画像化 件10 法人二税各種届出書等添付書類画像化 件11 法人二税各種届出書入力結果表作成 件12 法人二税各種届出書ファイル名称等入力 件13 軽油引取税データ入力 件14 軽油流通データ入力 件15 不動産取得税コーディング 件16 不動産取得税データ入力 件17 自動車税種別割申告書分類・画像化 件18 自動車税種別割データ入力 件19 自動車税種別割データ入力・結果データ作成(商品自動車) 件20 自動車税・軽自動車税環境性能割申告書データ入力 件4 業務完了年月日 年 月 日別紙
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(特定個人情報の適正管理に係る届出)第6 受注者は、業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には、第5の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制(以下「組織体制」という。)の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者(以下「特定個人情報取扱従事者」という。)の指定の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。(従事者への周知及び監督)第7 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第9 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方の特定個人情報の適正管理に係る届出)第12 受注者は、再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には、再委託等の相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従事者の選任の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第13 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第14 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第15 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第16 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第17 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第18 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。別記様式特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書(新規/変更)年 月 日様住 所受託業者名代表者名次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従事者について、次のとおり届け出ます。1 業務名2 組織体制注 体制図など、必要に応じて資料を添付してください。3 特定個人情報取扱従事者所 属 氏 名 備 考注1 再委託等の相手方の特定個人情報取扱従事者も併せて記載してください。注2 備考欄には、特定個人情報取扱従事者の役割、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。4 変更の内容及び理由注 変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:050-3156-3483件 名税務情報データ入力等業務委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所 仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月28日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月13日(木)午後5時入札日時令和7年3月19日(水)午後2時15分入札場所広島県庁舎本館地下入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア プライバシーマーク使用許諾証の写し、又は同等の認証を受けている者であることを証明する書類イ 本県又は他の地方公共団体から、データ入力等業務を受託した実績を証明する書類(契約書の写し等)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。カ 入札書には、必ず単価明細書を添付し、区分ごとの単価にそれぞれの年間予定数量を乗じて算出した額の総合計額を記入すること。キ 入札金額には、消費税額及び地方消費税相当額を含まない年額を記入すること。4 契約及び委託料について(1) 契約方法落札金額の元となった単価により、単価契約を締結する。落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。また、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(2) 委託料の確定契約単価に、実績数量を乗じて得た金額を合計し、その金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、1年当たりの委託料の上限額は、入札書に記載した金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を超えないものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり。・ 平成19年10月1日以降に「55Cシステムの設計・開発」及び「55Fデータ処理」の業務で契約解除され、その後当該業種業務の履行実績がない者有・ 上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約□適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書・委託業務単価明細書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届 〕
入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和7年2月17日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業 務 名 :税務情報データ入力等業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書
入 札 書¥※ 消費税及び地方消費税相当額を含まない金額(年額)を記載すること。※ 別紙委託業務単価明細書の業務名(品名)ごとの単価と予定数量を乗じた金額の合計を記載すること。ただし、税務情報データ入力等業務に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項税務情報データ入力等業務に係る見積り及び入札に関する一切の件
仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(電子メールアドレス )件 名 :税務情報データ入力等業務質問事項
①法人二税申告書等画像化業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考申告書画像化 24,000 帳票1枚当たり申告書添付書類画像化 30,000 帳票1枚当たり各種届出書画像化 13,000 帳票1枚当たり各種届出書添付書類画像化 39,000 帳票1枚当たり申告書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 各種届出書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 申告書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 各種届出書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 小計 - - -②軽油引取税及び軽油流通データ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考軽油引取税データ 3,900 帳票1枚当たり軽油流通データ 13,900 帳票1枚当たり小計 - - -③不動産取得税コーディング及びデータ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考コーディング 2,000 コーディング用紙1枚当たりデータ入力 2,000 コーディング用紙1枚当たり小計 - - -④自動車税等データ入力等業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考自動車税種別割申告書分類・画像化 142,000 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ入力 47,000 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ(商品自動車)入力・結果データ作成320 帳票1枚当たり 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割データ入力100,000 帳票1枚当たり,ナンバリング作業含む 小計 - - -委託業務単価明細書総合計金額(消費税及び地方消費税を含まない。)別紙
入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印次の入札は、辞退いたします。件 名税務情報データ入力等業務場 所(納入場所)仕様書による。入札予定年月日令和7年3月 19 日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の税務情報データ入力等業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。
令 和 7 年 2 月税 務 課データ入力業務委託仕様書令 和 7 年 2 月税 務 課法人二税データ入力業務委託1 委託業務の概要法人二税申告書等PDF化業務2 仕様書の内容別紙のとおりとする。
法人二税データ入力業務委託仕様書 ἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ᴗົጤクᵝ᭩௧㸵ᖺ㸰᭶⛯ ົ ㄢ࠙┠ ḟࠚ㸯 ᴗົጤクᵝ᭩ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸯㸰 ྛ✀ᵝᘧูࡢධຊ㡯┠ࡘ࠸࡚㸦㸯㸧 ㏦⚊㸦㸦㸰㸧㹼㸦 㸧ࡢྛᵝᘧ࡛ඹ㏻ࡋ࡚⏝㸧 ࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸯㸦㸰㸧㸴ྕᵝᘧ㸦᪂㸧ࠊ㸦ᪧ㸧ࠊ㸦ᪧᪧ㸧ࠊ㸦ᪧᪧᪧ㸧ࠊ㸦ᪧᪧᪧᪧ㸧ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸰ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦㸱㸧㸴ྕࡢ ᵝᘧ㸦᪂㸧ࠊ㸦ᪧ㸧ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸱ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦㸲㸧㸴ྕᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧㸦᪂㸧ࠊ㸦ᪧ㸧ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸲ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦㸳㸧㸴ྕࡢ ᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸳ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦㸴㸧㸶ྕᵝᘧ ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸴ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦㸵㸧㸷ྕᵝᘧ ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸵ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦㸶㸧㸯㸯ྕᵝᘧ ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸶ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦㸷㸧ࡳ࡞ࡍ⏦࿌ཬࡧ᭦ṇ࣭Ỵᐃ㏻▱᭩ ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸷ࡳ࡞ࡍ⏦࿌ ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩᭦ṇ࣭Ỵᐃ㏻▱᭩ ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸦 㸧ྛ✀ᒆฟ᭩ ධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸰㸫㸯㸮ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㸱 ἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ィ⏬⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸱㸲 ἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄௳ᩘ㸦㐣ཤ㸱ᖺ㸧 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ㈨ᩱ㸲ἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ᴗົጤクᵝ᭩㸯 ⏦࿌᭩➼ࡢ㹎㹂㹄ࣇࣝసᡂ㸦㸯㸧グ㘓ᙧᘧ 㹎㹂㹄㸦㸰㸧グ㘓፹య 㹂㹔㹂ṇ㸰ᯛ ͤ፹యࡣ┴ࡀᥦ౪ࡍࡿࠋ㸦㸱㸧㹎㹂㹄ࣇࣝࡢసᡂ༢ ⏦࿌᭩➼ࡈῧ᭩㢮ࡶేࡏ࡚㸯ࣇ࡛ࣝసᡂ㸦㸲㸧⏦࿌᭩➼ࡢ༊ศ⏦࿌᭩➼✀㢮ࡈࡢ✸Ꮝ㡯┠ࡣูῧࠕἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ࡢྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ࠖཬࡧࠕ㹎㹂㹄ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ࠖࡼࡿࠋ㡯␒ ⏦࿌᭩➼✀㢮㸴ྕᵝᘧ☜ᐃ࣭ಟṇ࣭୰㛫⏦࿌᭩㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧணᐃ⏦࿌᭩㸴ྕᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧☜ᐃ࣭ಟṇ࣭୰㛫⏦࿌᭩㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧ணᐃ⏦࿌᭩㸶ྕᵝᘧΎ⟬ண⣡⏦࿌᭩㸷ྕᵝᘧΎ⟬☜ᐃ⏦࿌᭩㸯㸯ྕᵝᘧᆒ➼⏦࿌᭩ࡳ࡞ࡍ⏦࿌ࡢỴ㆟᭩᭦ṇ࣭Ỵᐃཬࡧຍ⟬㔠ࡢỴᐃ㏻▱᭩ව⣡㏻▱᭩ୖグࡢ⏦࿌᭩➼ࡣ⣬࡛ᥦฟࡉࢀࡓ⏦࿌᭩➼ࠊࡲࡓࡣ㟁Ꮚ⏦࿌࡛ᥦฟࡉࢀࡓ⏦࿌᭩➼㸦⣬ฟຊࡋࡓࡶࡢࢆጤクᴗ⪅ᘬΏࡍ㸧ࠊཬࡧ┴ࡢ㏻▱ᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ㸦㸳㸧ᴗົ᪥⛬ࡣࠊูῧࠕἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ィ⏬⾲ࠖࡼࡿࠋ ࡞࠾ࠊす㒊┴⛯ົᡤ⟶ෆಀࡿ⏦࿌᭩➼ࡣࠊす㒊┴⛯ົᡤ࡛ᘬΏࡍࠋ㸦㸴㸧┴ࡀཷク⪅ᘬΏࡍࡁࡢ≧ែձ ⏦࿌༊ศࠊศ༊ศཬࡧ㏦᪥ูࡋࠊ㸯㸮㸮௳⏦࿌᭩➼ཬࡧῧ᭩㢮ࢆేࡏ࡚㸯௳ࡍࡿࠋࡎࡘ⟶⌮␒ྕ㡰ࡢ᮰ࡍࡿࠋղ 㸯௳ࡈᕥୖ㒊ࢆ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ␃ࡵࠊࢡࣜࢵࣉ␃ࡵཪࡣࢦ࣒␃ࡵࡍࡿࠋ㸦㸵㸧ཷク⪅ࡀ┴㏉༷ࡍࡿࡢ≧ែ┴ࡀᘬΏࡋࡓྠࡌ≧ែ㸦᮰ࠊᲕໟ➼㸧࡛㏉༷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸰 ✸Ꮝ⤖ᯝࡢ࢚ࢡࢭࣝࣇࣝసᡂ㸦㸯㸧⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄✸Ꮝ⤖ᯝ࢚ࢡࢭ୍ࣝぴ⾲㸦┴ࡀᥦ౪ࡍࡿᑓ⏝ࡢ㹂㹔㹂᱁⣡㸧⏦࿌᭩➼ࡢ㹎㹂㹄ࣇࣝྡ➼ࡢ✸Ꮝ⤖ᯝࢆ࢚ࢡࢭࣝࡋࡓࡶࡢ⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ࢹ࣮ࢱྠ⣡ရ࢚ࢡࢭࣝࡢぢฟࡋཬࡧࢩ࣮ࢺྡࡘ࠸࡚ࡣูῧࠕἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄✸Ꮝ⤖ᯝ࢚ࢡࢭࣝぢฟࡋ➼ࠖࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋᩘᏐࡢ 㸦㞽㸧✵ⓑࢆ㆑ูࡋ࡚ฟຊࡍࡿࡇࠋ㸦㸰㸧✸Ꮝ௳ᩘ࢚ࢡࢭ୍ࣝぴ⾲㸦┴ࡀᥦ౪ࡍࡿᑓ⏝ࡢ㹂㹔㹂᱁⣡㸧⏦࿌᭩➼ࡢ✀㢮ࡈཬࡧ᮰ࡈࡢ௳ᩘཬࡧᖒ⚊ᯛᩘࢆ࢚ࢡࢭࣝࡋࡓࡶࡢ⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄 ࢹ࣮ࢱྠ⣡ရ㸦㸱㸧ࣇࣝྡ➼࢚࣮࢚ࣛࢡࢭ୍ࣝぴ⾲㸦┴ࡀᥦ౪ࡍࡿᑓ⏝ࡢ㹂㹔㹂᱁⣡㸧 ⏦࿌᭩➼ࡀ㩭᫂࡞ࡢ⌮⏤࡛ࣇࣝྡ➼ࡢ✸Ꮝࡀ⾜࠼࡞ࡗࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ⏦࿌᭩➼✀㢮ཬࡧ࢚࣮ࣛෆᐜࢆ࢚ࢡࢭࣝࡋࡓࡶࡢ⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ࢹ࣮ࢱྠ⣡ရ㈨ᩱ㸯ἲே⛯⏦࿌᭩➼㻼㻰㻲✸Ꮝ⤖ᯝ䜶䜽䝉䝹ぢฟ䛧➼䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 㻢ྕᵝᘧ 䈜䝅䞊䝖ྡ䛾ᩘᏐ䛿༙ゅ䛸䛩䜛䛣䛸⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ཷ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠㏵⛎༏㔠䠄䠍ḍୖẁ䠄䠅ෆ䠅ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠Ꮚᮍ᥍㝖㢠䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 㻢ྕ䛾㻟ᵝᘧ 䈜䝅䞊䝖ྡ䛾ᩘᏐ䛿༙ゅ䛸䛩䜛䛣䛸⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ཷ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯䞉≉ู⛯㢠䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 㻤ྕᵝᘧ 䈜䝅䞊䝖ྡ䛾ᩘᏐ䛿༙ゅ䛸䛩䜛䛣䛸⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ཷ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 㻥ྕᵝᘧ 䈜䝅䞊䝖ྡ䛾ᩘᏐ䛿༙ゅ䛸䛩䜛䛣䛸⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ཷ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 㻝㻝ྕᵝᘧ 䈜䝅䞊䝖ྡ䛾ᩘᏐ䛿༙ゅ䛸䛩䜛䛣䛸⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ཷ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 䜏䛺䛩⏦࿌⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ Ⓨ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 ᭦ṇ䞉Ỵᐃ㏻▱᭩⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ Ⓨ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 㻢ྕᵝᘧ䠄䛭䛾㻞䠅 䈜䝅䞊䝖ྡ䛾ᩘᏐ䛿༙ゅ䛸䛩䜛䛣䛸⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ཷ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠㏵⛎༏㔠䠄䠍ḍୖẁ䠄䠅ෆ䠅ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠Ꮚᮍ᥍㝖㢠䛆䝅䞊䝖ྡ䛇 㻢ྕ䛾㻟ᵝᘧ䠄䛭䛾㻞䠅 䈜䝅䞊䝖ྡ䛾ᩘᏐ䛿༙ゅ䛸䛩䜛䛣䛸⟶⌮␒ྕ ἲேྡ ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ཷ᪥ ⏦࿌༊ศ ᆅᇦ䝁䞊䝗 ศ༊ศ ㏦᪥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯䞉≉ู⛯㢠ἲே⛯ྛ✀ᒆฟ᭩㹎㹂㹄ᴗົጤクᵝ᭩㸯 ྛ✀ᒆฟ᭩➼ࡢ㹎㹂㹄ࣇࣝసᡂ㸦㸯㸧グ㘓ᙧᘧ 㹎㹂㹄㸦㸰㸧グ㘓፹య 㹂㹔㹂ṇ㸰ᯛ ͤ፹యࡣ┴ࡀᥦ౪ࡍࡿࠋ㸦㸱㸧㹎㹂㹄ࣇࣝࡢసᡂ༢ ྛ✀ᒆฟ᭩ࡈῧ᭩㢮ࡶేࡏ࡚㸯ࣇ࡛ࣝసᡂ㸦㸲㸧ྛ✀ᒆฟ᭩ࡢ༊ศྛ✀ᒆฟ᭩㸯௳ࡈࡢ✸Ꮝ㡯┠ࡣูῧࠕἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ࡢྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ࠖཬࡧࠕ ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ࠖࡼࡿࠋ㡯␒ ᵝᘧ✀㢮㸯 ྛ✀ᒆฟ᭩ୖグᒆฟ᭩ࡣࠊ⣬࡛
ᥦฟࡉࢀࡓᒆฟ᭩ࠊ㟁Ꮚ⏦࿌࡛ᥦฟࡉࢀࡓᒆฟ᭩㸦⣬ฟຊࡋࡓࡶࡢࢆጤクᴗ⪅ᘬΏࡍ㸧ཬࡧࡑࡢᒆฟ᭩㢮ࡍࡿ᭩㢮ࠋ㸦㸳㸧ᴗົ᪥⛬ࡣࠊูῧࠕἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ィ⏬⾲ࠖࡼࡿࠋ ࡞࠾ࠊす㒊┴⛯ົᡤ⟶ෆಀࡿྛ✀ᒆฟ᭩ࡣࠊす㒊┴⛯ົᡤ࡛ᘬΏࡍࠋ㸦㸴㸧┴ࡀཷク⪅ᘬΏࡍࡁࡢ≧ែձ 㸯㸮㸮௳ྛ✀ᒆฟ᭩ཬࡧῧ᭩㢮ࢆేࡏ࡚㸯௳ࡍࡿࠋࡎࡘࡢ᮰ࡍࡿࠋղ 㸯௳ࡈᕥୖ㒊ࢆ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ␃ࡵࠊࢡࣜࢵࣉ␃ࡵཪࡣࢦ࣒␃ࡵࡍࡿࠋ㸦㸵㸧ཷク⪅ࡀ┴㏉༷ࡍࡿࡢ≧ែ┴ࡀᘬΏࡋࡓྠࡌ≧ែ㸦᮰ࠊᲕໟ➼㸧࡛㏉༷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸰 ✸Ꮝ⤖ᯝࡢ࢚ࢡࢭࣝࣇࣝసᡂ㸦㸯㸧ྛ✀ᒆฟ᭩㹎㹂㹄✸Ꮝ⤖ᯝ࢚ࢡࢭ୍ࣝぴ⾲㸦┴ࡀᥦ౪ࡍࡿᑓ⏝ࡢ㹂㹔㹂᱁⣡㸧ྛ✀ᒆฟ᭩ࡢ㹎㹂㹄ࣇࣝྡ➼ࡢ✸Ꮝ⤖ᯝࢆ࢚ࢡࢭࣝࡋࡓࡶࡢྛ✀ᒆฟ᭩㹎㹂㹄ࢹ࣮ࢱྠ⣡ရ㸦㸰㸧✸Ꮝ௳ᩘ࢚ࢡࢭ୍ࣝぴ⾲㸦┴ࡀᥦ౪ࡍࡿᑓ⏝ࡢ㹂㹔㹂᱁⣡㸧᮰ࡈࡢ௳ᩘཬࡧᖒ⚊ᯛᩘࢆ࢚ࢡࢭࣝࡋࡓࡶࡢྛ✀ᒆฟ᭩㹎㹂㹄ࢹ࣮ࢱྠ⣡ရ㸦㸱㸧ࣇࣝྡ➼࢚࣮࢚ࣛࢡࢭ୍ࣝぴ⾲㸦┴ࡀᥦ౪ࡍࡿᑓ⏝ࡢ㹂㹔㹂᱁⣡㸧 ᒆฟ᭩ࡀ㩭᫂࡞ࡢ⌮⏤࡛ࣇࣝྡ➼ࡢ✸Ꮝࡀ⾜࠼࡞ࡗࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ࢚࣮ࣛෆᐜࢆ࢚ࢡࢭࣝࡋࡓࡶࡢྛ✀ᒆฟ᭩㹎㹂㹄ࢹ࣮ࢱྠ⣡ရ ㏦ ⚊ 㸱 ㏻␒θ ‣•‣ ᮰θ ‣‡‣┴⛯ົᡤྡᙱᢿ ┴⛯ົᡤ㸦 Ԓ ศ㸧⛉┠➼䖵ἲே⛯ ڧ㑏ᙜڧಶேᴗ⛯ ڧཱྀᗙ᭰ڧື⏘ྲྀᚓ⛯ ڧ⣡⛯⪅⟶⌮ڧ⮬ື㌴⛯ ڧࡑࡢڧ⮬ື㌴ྲྀᚓ⛯ 㸦 㸧ڧ㍍Ἔᘬྲྀ⛯ᖒ⚊ྡ ࠝᵝᘧ␒ྕࠞ ࠝฎ⌮ู༊ศࠞ ࠝศ༊ศࠞ
ӭಮࡸ≋ૼ≌‒ ‒ ᄩܭဎԓ‒ ‒ ‒ ‒ Ⴤϋ‒௳ᩘ ‣•௳ᖒ⚊ᯛᩘ ․•ᯛ ㈿ㄢ␒ྕ ••••••‣․‥…㹼 ••••••․‥…‧✸Ꮝᴗ⪅ධຊ㡯┠յ⏦࿌༊ศ͐‧‣շศ༊ศ͐Ⴤϋո㏦᪥͐⁄•
•‣
۔┴⛯ົᡤ ಖ⟶ˋԧ≚࠰உ‣
ଐᙱᢿᴾ ┴⛯ົᡤ㛗 ᵝ㸦ඥʴᛢᆋᛢᇹᵐ̞㸧⛯ົㄢ㛗㸦ࢩࢫࢸ࣒⟶⌮ࢢ࣮ࣝࣉ㸧⛯ົㄢ↷ྜ༳ ᳨ἲே⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄㏦⚊⣬࣭㟁Ꮚࠊ᪂࣭㐣ࠊ┴⛯ࠊᵝᘧࠊศ༊ศࡈࡢ᮰㸦㒊࡛ە᮰㸧ࡢ࠺ࡕە᮰┠✸Ꮝᴗ⪅ࡢධຊ㡯┠࡞࠾ࠊྛ✀ᒆฟ᭩ࡢሙྜࡣ㏦᪥ࡢࡳ⾲♧ࡍࡿࠋ࣭ ௳ࡈ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ␃ࡵᕥୖ㒊ࡍࡿࠋ࣭ ௳ࡈ㍯ࢦ࣒࡛᮰ࡍࡿࠋ㈨ᩱ㸰㸫㸯ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻢ྕᵝᘧ䠄☜ᐃ䞉ಟṇ䞉୰㛫⏦࿌᭩䠅䚷᪂ ㈨ᩱ䠎䠉䠎㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻡㻞 ⏦ ⏦㻡㻞 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻝㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻣㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻞㻜ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠䠄㻠㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻤㻡㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻞⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠䠄㻢㻜ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻡㻟㻞㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻟㏵⛎༏㔠䠄㻝ḍ䛾ୖẁ㻔㻕ෆ䛾㢠䠅⏦࿌᭩ 㻝㻤㻜㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻠ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠㻔ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠㻕⏦࿌᭩ 㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻡 Ꮚᮍ᥍㝖㢠 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢 䛂᪂䛃䛷䛿๐㝖㡯┠䛾䛯䜑䚸䝇䝨䞊䝇䜢ධຊ䛩䜛䚹䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻡㻞㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠㻢ྕᵝᘧ䠄☜ᐃ䞉ಟṇ䞉୰㛫⏦࿌᭩䠅䚷ᪧ㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻡㻞 ⏦ ⏦㻡㻞 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆
䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻝㻡ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻣㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻝㻥ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠䠄㻠㻡ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻤㻡㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻞⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠䠄㻡㻥ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻡㻟㻞㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻟㏵⛎༏㔠䠄㻝ḍ䛾ୖẁ㻔㻕ෆ䛾㢠䠅⏦࿌᭩ 㻝㻤㻜㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻠ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠⏦࿌᭩ 㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻡 Ꮚᮍ᥍㝖㢠 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢 䛂ᪧ䛃䛷䛿๐㝖㡯┠䛾䛯䜑䚸䝇䝨䞊䝇䜢ධຊ䛩䜛䚹䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻡㻞㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠㻢ྕᵝᘧ䠄☜ᐃ䞉ಟṇ䞉୰㛫⏦࿌᭩䠅䚷ᪧᪧ㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻡㻞 ⏦ ⏦㻡㻞 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻝㻡ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻣㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻝㻥ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠䠄㻠㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻤㻡㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻞⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠䠄㻢㻜ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻡㻟㻞㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻟㏵⛎༏㔠䠄㻝ḍ䛾ୖẁ㻔㻕ෆ䛾㢠䠅⏦࿌᭩ 㻝㻤㻜㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻠ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠⏦࿌᭩ 㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻡 Ꮚᮍ᥍㝖㢠 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢 䛂ᪧᪧ䛃䛷䛿๐㝖㡯┠䛾䛯䜑䚸䝇䝨䞊䝇䜢ධຊ䛩䜛䚹䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻡㻞㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠㻢ྕᵝᘧ䠄☜ᐃ䞉ಟṇ䞉୰㛫⏦࿌᭩䠅䚷ᪧᪧᪧ㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻡㻞 ⏦ ⏦㻡㻞 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻝㻠ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻣㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻝㻤ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠䠄㻠㻡ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻤㻡㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻞⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠䠄㻡㻥ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻡㻟㻞㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻟㏵⛎༏㔠䠄㻝ḍ䛾ୖẁ㻔㻕ෆ䛾㢠䠅⏦࿌᭩ 㻝㻤㻜㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻠ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠⏦࿌᭩ 㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻡 Ꮚᮍ᥍㝖㢠 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢䛂ᪧᪧᪧ䛃䛷䛿๐㝖㡯┠䛾䛯䜑䚸䝇䝨䞊䝇䜢ධຊ䛩䜛䚹䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻡㻞㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠㻢ྕᵝᘧ䠄☜ᐃ䞉ಟṇ䞉୰㛫⏦࿌᭩䠅䚷ᪧᪧᪧᪧ㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋ
ἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻡㻞 ⏦ ⏦㻡㻞 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻝㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻣㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻞㻜ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠䠄㻡㻝ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻤㻡㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻞⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠䠄㻢㻠ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻡㻟㻞㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻟㏵⛎༏㔠䠄㻝ḍ䛾ୖẁ㻔㻕ෆ䛾㢠䠅⏦࿌᭩ 㻝㻤㻜㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻠ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠⏦࿌᭩ 㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻡Ꮚᮍ᥍㝖㢠䠄㻟㻜ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻡㻞㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ➨㸴ྕᵝᘧ࠙᪂ࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ㻌䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌䐣 㻌䐤㻌䐫㻌䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌䐧㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩
ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙᪂ࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐢䠄ཷ᪥䠅㻌ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐫㻌㻌䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐡㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐧㻌䐣 㻌 䐤㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌䐨㻌ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩
ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ㻌䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧᪧࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐨㻌䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧᪧࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ㻌䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧᪧᪧࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐨㻌䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩
ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧᪧᪧࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㻌䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧᪧᪧᪧࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌 䐩㻌䐪㻌䐭㻌䐬㻌䐨㻌䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ࠙ᪧᪧᪧᪧࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐫㻌䐧㻌 䐩㻌䐪㻌䐭㻌䐬㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻢ྕ䛾㻟ᵝᘧ䠄ணᐃ⏦࿌᭩䠅䚷᪂ ㈨ᩱ䠎䠉䠏㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻝㻝 ⏦ ⏦㻝㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻠ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻝㻤㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻜㻡㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯䞉≉ู⛯㢠䠄㻞㻤ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻣㻣㻞㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻝㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻢ྕ䛾㻟ᵝᘧ䠄ணᐃ⏦࿌᭩䠅䚷ᪧ㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻝㻝 ⏦ ⏦㻝㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻠ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻝㻤㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻜㻡㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯䞉≉ู⛯㢠䠄㻞㻣ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻣㻣㻞㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻝㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠㻌䐟 㻌䐡㻌㻌䐠㻌 㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐧㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐣㻌䐨㻌䐩㻌䐤㻌➨㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧ࠙᪂ࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐣㻌 䐤㻌➨㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧ࠙᪂ࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐧㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㻌䐩㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌
㻌䐡㻌䐟 㻌㻌䐧㻌䐠㻌 㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐨㻌䐣㻌 䐤㻌➨㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧ࠙ᪧࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌䐩㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐣㻌 䐤㻌➨㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧ࠙ᪧࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐧㻌䐨㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐩㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻢ྕᵝᘧ䠄䛭䛾㻞䠅䠄☜ᐃ䞉ಟṇ䞉୰㛫⏦࿌᭩䠅䚷᪂ ㈨ᩱ䠎䠉䠐㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻢㻝 ⏦ ⏦㻢㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻝㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻣㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻞㻜ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠䠄㻡㻠ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻤㻡㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻞⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠䠄㻣㻟ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻡㻟㻞㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻟㏵⛎༏㔠䠄㻝ḍ䛾ୖẁ㻔㻕ෆ䛾㢠䠅⏦࿌᭩ 㻝㻤㻜㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻠ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠㻔ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠㻕⏦࿌᭩ 㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻡 Ꮚᮍ᥍㝖㢠 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢 ๐㝖㡯┠䛾䛯䜑䚸䝇䝨䞊䝇䜢ධຊ䛩䜛䚹䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻢㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻢ྕᵝᘧ䠄䛭䛾㻞䠅䠄☜ᐃ䞉ಟṇ䞉୰㛫⏦࿌᭩䠅䚷ᪧ㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻢㻝 ⏦ ⏦㻢㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻝㻡ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻡㻣㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻝㻥ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯㢠䠄㻡㻟ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻤㻡㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻞⣡䛩䜉䛝≉ู⛯㢠䠄㻣㻞ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻡㻟㻞㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻟㏵⛎༏㔠䠄㻝ḍ䛾ୖẁ㻔㻕ෆ䛾㢠䠅⏦࿌᭩ 㻝㻤㻜㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻠ἲே⛯䛾ᙜᮇ䛾☜ᐃ⛯㢠ཪ䛿㐃⤖ἲே⛯ಶูᖐᒓᨭᡶ㢠⏦࿌᭩ 㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻡 Ꮚᮍ᥍㝖㢠 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢 ๐㝖㡯┠䛾䛯䜑䚸䝇䝨䞊䝇䜢ධຊ䛩䜛䚹䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻢㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌䐣 㻌䐤㻌 㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌➨㸴ྕᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧࠙᪂ࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐫㻌䐧㻌䐨㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌䐣 㻌㻌㻌䐤㻌䐧㻌䐨㻌䐩㻌䐪㻌➨㸴ྕᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧࠙᪂ࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐬㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐟 㻌䐫㻌ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ㻌䐟 㻌䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌䐣 㻌䐤㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌➨㸴ྕᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧࠙ᪧࠚࠝ⣬⏦࿌ࠞ䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌3')
ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐫㻌䐧㻌䐨㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌ͤտࡣ๐㝖㡯┠ࡢࡓࡵࠊࢫ࣮࣌ࢫࡍࡿࠋ䐠㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌䐡㻌䐢䠄ཷ᪥䠅㻌䐣 㻌 䐤㻌➨㸴ྕᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧࠙ᪧࠚࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐟 㻌䐧㻌䐨㻌䐩㻌䐪㻌䐬㻌䐫㻌ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻢ྕ䛾㻟ᵝᘧ䠄䛭䛾㻞䠅䠄ணᐃ⏦࿌᭩䠅 ㈨ᩱ䠎䠉䠑㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻢㻝 ⏦ ⏦㻢㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ἲே⛯㢠䠄㻠ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻝㻤㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻜⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻢ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻝㻜㻡㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢㻝㻝⣡䛩䜉䛝ᴗ⛯䞉≉ู⛯㢠䠄㻞㻝ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻣㻣㻞㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻢㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠䐟㻌 䐠㻌 㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌䐣㻌➨㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧ࠝ⣬⏦࿌ࠞ3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐤㻌䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌 㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌䐧㻌䐨㻌㻌䐩㻌䐟䐠㻌 㻌 㻌 㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ㻌 䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕㻌㻌䐡㻌䐣㻌 䐤㻌➨㸴ྕࡢ㸱ᵝᘧ㸦ࡑࡢ㸰㸧ࠝ㟁Ꮚ⏦࿌ࠞ䐢䠄ཷ᪥䠅㻌3')
ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩䐧㻌䐨㻌䐩㻌ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻤ྕᵝᘧ䠄Ύ⟬ண⣡⏦࿌᭩䠅 ㈨ᩱ䠎䠉䠒㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻢㻝 ⏦ ⏦㻢㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻢㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠༊ศᖺ ᭶ ᪥ᖺ ᭶ ᪥ ༓ ࡢ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ ➨ඵྕᵝᘧ协ᥦฟ⏝卐ἲࠉேࠉ␒ࠉྕ ⏦࿌༊ศ᪥ͤฎ⌮㡯ͤฎ⌮㡯ᩚࠉ⌮ࠉ␒ࠉྕ ົᡤ➨㸶ྕᵝᘧ࠙⣬⏦࿌ࠚ⏦࿌ᖺ᭶᪥㏻ಙ᪥༳ ☜ㄆ༳ᡤᅾᆅࡇࡢ⏦࿌ࡢᇶ♏ἲே⛯ࡢᖹᡂࡢಟṇᖹᡂ ᖺ ᭶Ⓨࠉಙࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥㸦㟁ヰ 㸧༑൨ ⓒ㸦ࡩࡾࡀ࡞㸧㈨ᮏ㔠ࡢ㢠ཪࡣฟ㈨㔠ࡢ㢠ᚑ๓ࡢᴗ✀┠⏦࿌᭦ṇỴᐃ᭦ṇࡼࡿࠋᆅᇦົᡤ㛗ࠉẊ࣭ ࣭ ࣭㸧ゎᩓἲேྡ䐠㻔ゅ㻝㻜ᩥᏐ䚷䈜ᰴᘧ♫➼䛿ධຊ䛧䛺䛔㻕 ㈨ᮏ㔠➼ࡢ㢠᭶ ᪥ࡽᖹᡂ ᖹᡂ ᖺ㸦ࡩࡾࡀ࡞㸧⤒⌮㈐௵⪅⮬⨫ᢲ༳Ύ⟬ே⮬⨫ᢲ༳䥹ᴗ⛯䥺ࠉࠉࠉせ ㄢࠉ⛯ࠉᶆࠉ‽ ⛯⋡ ⛯ࠉࠉࠉ㢠ձ༑൨ ⓒ᪥ࡲ࡛ࡢᴗᖺᗘศࡢ㐨ᗓ┴Ẹ⛯ࠉᴗࠉ⛯ᆅ᪉ἲே≉ู⛯⏦࿌᭩ͤᖺ ᭶ᡤᚓᡤᚓ㔠㢠⥲㢠༑൨ ⓒ䥹㐨ᗓ┴Ẹ⛯䥺ᖺ௨ୗࡢ㔠㢠㸦㏵⛎༏㔠⛯㢠➼㸧ἲே⛯ἲࡢつᐃࡼࡗ࡚ィ⟬ࡋࡓἲே⛯㢠ἲே⛯ἲ➨᮲㸦ྠἲ➨᮲ࢆྵࡴ㸧ࡢつᐃࡼࡿᡤᚓ⛯㢠ࡢ᥍㝖㢠 ղ ༑൨ᖺࢆ㉸࠼ᖺ௨ୗࡢ㔠㢠 ⓒᖺࢆ㉸࠼ࡿ㔠㢠ἲே⛯ἲ➨᮲ࡢつᐃࡼࡿእᅜἲே⛯ࡢ㢠ࡢ᥍㝖㢠ճ ィ ᙜᮇ୰ࡢṧవ㈈⏘ࡢ୍㒊ศ㓄㢠ࡢ࠺ࡕΎ⟬ᡤᚓ┦ᙜࡍࡿ㒊ศࡢ㔠㢠ಀࡿἲே⛯┦ᙜ㢠մ ㍍ῶ⛯⋡㐺⏝ἲேࡢ㔠㢠 㑏ἲே⛯㢠➼ࡢ᥍㝖㢠 յ ㄢ⛯ᶆ‽࡞ࡿἲே⛯㢠ձ㸩ղ㸩ճ㸩մ㸫յնຍ౯್ຍ౯್㢠⥲㢠 ຍ౯್㢠㸰௨ୖࡢ㐨ᗓ┴ົᡤཪࡣᴗᡤࢆ᭷ࡍࡿἲே࠾ࡅࡿㄢ⛯ᶆ‽࡞ࡿἲே⛯㢠շ༑൨ ⓒἲே⛯㢠ࠉ㸦նཪࡣշ 㸧 ո ධධ㔠㢠⥲㢠ධ㔠㢠እᅜࡢἲே⛯➼ࡢ㢠ࡢ᥍㝖㢠չ ⓒᏊ㢠ࡢ᥍㝖㢠㸦᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠ࠉࠉࠉ㸧պ༑൨ᕪᘬἲே⛯㢠ࠉࠉࠉࠉࠉࠉո㸫չ㸫պջ ྜィᴗ⛯㢠 ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᙜᮇศࡢᴗ⛯㢠 ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᙜᮇศࡢἲே⛯㢠ռ ᙜᮇ୰ࡢṧవ㈈⏘ࡢ୍㒊ศ㓄㢠ࡢ࠺ࡕΎ⟬ᡤᚓ┦ᙜࡍࡿ㒊ศࡢ㔠㢠ಀࡿἲே⛯┦ᙜ㢠ս ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᙜᮇศࡢṧవ㈈⏘ࡢ୍㒊ศ㓄ಀࡿᴗ⛯㢠 ս վ ࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁᴗ⛯㢠 ࠉࡢෆヂᡤᚓ༑൨ ⓒຍ౯್ ࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁἲே⛯㢠ࠉջռվտ ධ ᭶せ ㄢ⛯ᶆ‽ ⛯㢠 ր ࠉࡢෆヂᡤᚓಀࡿᆅ᪉ἲே≉ู⛯༑൨ ⓒ༑൨ ⓒ⛯⋡ ւᆒࠉ➼ࠉࠉ㢠⟬ᐃᮇ㛫୰࠾࠸࡚ົᡤ➼ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ᭶ᩘր ց ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᙜᮇศࡢᆒ➼㢠 ࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁᆒ➼㢠ց㸫ւփ ք ྜィᴗ⛯㢠ධಀࡿᆅ᪉ἲே≉ู⛯༑൨ ⓒ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᙜᮇศࡢᴗ⛯㢠 ࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁ㐨ᗓ┴Ẹ⛯㢠ࠉࠉտ㸩փ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᙜᮇศࡢṧవ㈈⏘ࡢ୍㒊ศ㓄ಀࡿᴗ⛯㢠 ᮾி㒔⏦࿌ࡍࡿሙྜࡢոࡢィ⟬≉ู༊ศࡢㄢ⛯ᶆ‽㢠ྠୖᑐࡍࡿ⛯㢠ࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁᴗ⛯㢠 ᡤᚓ㔠㢠ࡢィ⟬ᡤᚓ㔠㢠㸦ἲே⛯ࡢ᫂⣽᭩㸦ู⾲㸲㸧ࡢ㸧༑൨ ⓒྠୖᑐࡍࡿ⛯㢠 ᕷ⏫ᮧศࡢㄢ⛯ᶆ‽㢠սࡢ࠺ࡕ≉ู༊ศྠୖᑐࡍࡿ⛯㢠 ᦆ㔠ࡢ㢠⟬ධࡋࡓᡤᚓ⛯㢠 እᅜࡢᴗᖐᒓࡍࡿᡤᚓ௨እࡢᡤᚓᑐࡋ࡚ㄢࡉࢀࡓእᅜἲே⛯㢠 ᮾி㒔⏦࿌ࡍࡿሙྜࡢվࡢィ⟬սࡢ࠺ࡕᕷ⏫ᮧศ௬ࠉࠉࠉࠉィ ⧞㉺Ḟᦆ㔠㢠➼ཪࡣ⅏ᐖᦆኻ㔠㢠ࡢᙜᮇ᥍㝖㢠മົච㝖➼ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢḞᦆ㔠㢠➼ࡢᙜᮇ᥍㝖㢠ྠୖᑐࡍࡿ⛯㢠 ᡤᚓ㔠㢠ᕪᘬィ Ꮚ 㢠㸦᥍㝖ࡉࢀࡿࡁ㢠㸧Ꮚ㢠ࡢ᥍㝖㛵ࡍࡿィ⟬㸦ոչࠉࠉࡢ࠺ࡕᑡ࡞࠸㢠㸧ἲ➨᮲ࡢ㸲ࡢᚩ⊰ணࢆཷࡅࡼ࠺ࡍࡿ⛯㢠᥍㝖ࡋࡓ㢠 ᙜᮇ࠾࠸࡚ṧవ㈈⏘ࡢ୍㒊ࢆศ㓄ࡋࡓ᪥ ᖹᡂࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉ᪥ ἲே⛯ࡢ⏦࿌᭩ࡢ✀㢮 㟷Ⰽ࣭ࡑࡢ 㛵⛯⌮ኈ⨫ྡᢲ༳ഛ⪃᥍㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㔠㢠ࠉࠉ㸫ཷ༳ᮏ┴ࡀᨭᗑ➼ࡢሙྜࡣᮏᗑᡤᅾᆅేグ ཪࡣ ཪࡣ 䐣 䐤 䐟䐡䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩
ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻥ྕᵝᘧ䠄Ύ⟬☜ᐃ⏦࿌᭩䠅 ㈨ᩱ䠎䠉䠓㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻤㻝 ⏦ ⏦㻤㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻤㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠༊ศᖺ ᭶ ᪥ ༓ ࡢ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ ༓ 㛵⛯⌮ኈ⨫ྡᢲ༳㸦㟁ヰ 㸧ཱྀᗙ␒ྕ㸦ᬑ㏻࣭ᙜᗙ㸧 ྠୖᑐࡍࡿ⛯㢠փ քᏊ㢠փ 㑏ࢆཷࡅࡼ࠺ࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ཬࡧᨭᡶ᪉ἲ㖟⾜ ᨭᗑ ᕷ⏫ᮧศࡢㄢ⛯ᶆ‽㢠ցྠୖᑐࡍࡿ⛯㢠 ցሙྜࡢյࡢィ⟬≉ู༊ศࡢㄢ⛯ᶆ‽㢠㑏ㄳồண⣡㢠༑൨ ⓒᮾி㒔⏦࿌ࡍࡿࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁ㐨ᗓ┴Ẹ⛯㢠ࠉࠉջ㸩տր ւᏊ㑏㢠ࡢᆒ➼ࡢᙜ ᕼᮃࡍࡿ ᕼᮃࡋ࡞࠸ ἲ➨᮲ࡢ㸲ࡢᚩ⊰ணࢆཷࡅࡼ࠺ࡍࡿ⛯㢠༑൨ ⓒࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁᆒ➼㢠ս㸫վտ ᪤㑏ㄳồᏊ㢠ࡀ㐣࡛࠶ࡿሙྜࡢ⣡㢠ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦պ㸧᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᙜᮇศࡢᆒ➼㢠վ ռս༑൨ ⓒ ᥍㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㔠㢠ᆒࠉ➼ࠉࠉ㢠⟬ᐃᮇ㛫୰࠾࠸࡚ົᡤ➼ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ᭶ᩘռ᭶᪤㑏ࢆㄳồࡋࡓᏊ㢠ࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁἲே⛯㢠ࠉշոչպջ ᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠㸦յࠉࠉࡢ࠺ࡕᑡ࡞࠸㢠㸧 ࠉᏊࠉࠉ㢠ࠉ㛵ࠉࡍࠉࡿࠉィࠉ⟬Ꮚ㢠㸦᥍㝖ࡉࢀࡿࡁ㢠㸧༑൨ ⓒ᪤㑏ㄳồᏊ㢠ࡀ㐣࡛࠶ࡿሙྜࡢ⣡㢠㸦ࠉࠉࠉ㸧պ ࡇࡢ⏦࿌ಀࡿṧవ㈈⏘ศ㓄ணᐃ᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ ࡇࡢ⏦࿌ࡀಟṇ⏦࿌࡛࠶ࡿሙྜࡣ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓἲே⛯㢠 չ ṧవ㈈⏘☜ᐃࡢ᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ ィ ո ゎᩓⓏグࡢ᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ ᖹᡂ ࣭ ࣭ ࡋࡓᴗ⛯㢠ࡇࡢ⏦࿌ࡼࡾ⣡ࡍࡁᴗ⛯㢠࣭ ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ࣭ ᖹᡂ ࣭ ࣭ࡇࡢ⏦࿌ࡀಟṇ⏦࿌࡛࠶ࡿሙྜࡣ᪤⣡ࡢ☜ᐃ ୍㒊ศ㓄ศᖹᡂィ ᖹᡂ ᖹᡂ ࣭ᖹᡂ ࣭ ࣭ᖹᡂ ࣭ ࣭ ࣭ᖹᡂ ࣭࣭ ᖹᡂ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ᖹᡂ ࣭ ࣭ ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓἲே⛯㢠Ύ⟬୰ࡢྛᴗᖺᗘศ ᕪᘬἲே⛯㢠ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉյ㸫նշ୍㒊ศ㓄ศᖹᡂ ࣭ ࣭ᖹᡂ ࣭ ࣭ᖹᡂ ࣭ ࣭ᖹᡂ ࣭ ࣭ ᖹᡂ ࣭ ࣭ Ꮚ㢠ࡢ᥍㝖㢠㸦᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠ࠉࠉࠉ㸧ն ἲே⛯㢠㸦ճཪࡣմ 㸧 յ ᖹᡂ ࣭ ࣭ᖹᡂ ࣭ ࣭ 㸰௨ୖࡢ㐨ᗓ┴ົᡤཪࡣᴗᡤࢆ᭷ࡍࡿἲே࠾ࡅࡿㄢ⛯ᶆ‽࡞ࡿἲே⛯㢠մ ᪤⣡ࡢ☜ᐃࡋࡓᡤᚓ㢠Ύ⟬୰ࡢྛᴗᖺᗘศᖹᡂ ࣭ ࣭ࠉࠉᴗࠉࠉ⛯ࠉࠉ㢠 㸦 㸧 ㄢ⛯ᶆ‽࡞ࡿἲே⛯㢠ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉձ㸩ղճㄢ⛯ᶆ‽࡞ࡿΎ⟬ᡤᚓ㔠㢠 ἲே⛯ἲ➨᮲ࡢつᐃࡼࡿᡤᚓ⛯㢠ࡢ᥍㝖㢠ղࠉࠉᴗࠉࠉ⛯ 㐨ࠉࠉᗓࠉࠉ┴ࠉࠉẸࠉࠉ⛯Ύ⟬ᡤᚓ㔠㢠ࡢ⥲㢠༑൨ ⓒἲே⛯ἲࡢつᐃࡼࡗ࡚ィ⟬ࡋࡓἲே⛯㢠ձ༑൨ ⓒ㸦ࡩࡾࡀ࡞㸧⤒⌮㈐௵⪅⮬⨫ᢲ༳Ύ⟬ே⮬⨫ᢲ༳ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ゎᩓࡢ㐨ᗓ┴Ẹ⛯ࠉᴗࠉ⛯⏦࿌᭩ͤゎᩓἲேࡢᡤᅾᆅ㸦㟁ヰゎᩓἲேࡢྡ⛠ղゅᩥᏐࠉͤᰴᘧ♫➼ࡣධຊࡋ࡞࠸㈨ᮏ㔠➼ࡢ㢠ࠉ㈨ࠉᮏࠉ㔠ࠉࡢࠉ㢠ࠉཪࡣฟ㈨㔠ࡢ㢠༑൨㸦ࡩࡾࡀ࡞㸧ⓒ┴⛯ົᡤ㛗ࠉẊᚑ๓ࡢᴗ✀┠㸧㏻ಙ᪥༳ ☜ㄆ༳⏦࿌ᖺ᭶᪥ ᪥ͤฎ⌮㡯Ⓨࠉಙࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥➨㸷ྕᵝᘧ࠙⣬⏦࿌ࠚ ͤฎ⌮㡯ᩚࠉ⌮ࠉ␒ࠉྕ ົᡤ ἲࠉேࠉ␒ࠉྕ ⏦࿌༊ศ ➨ྕᵝᘧ协ᥦฟ⏝卐ᖹᡂ ᖺ ᭶ཷ༳ᮏ┴ࡀᨭᗑ➼ࡢሙྜࡣᮏᗑᡤᅾᆅేグ 䐣 䐤 䐟䐡ゎᩓ᪥䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅3')
ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲㻝㻝ྕᵝᘧ䠄ᆒ➼⏦࿌᭩䠅 ㈨ᩱ䠎䠉䠔㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 ㏻ಙᖺ᭶᪥ཪ䛿ཷ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㏻ಙᖺ᭶᪥䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏻ಙᖺ᭶᪥䜢䚸䛺䛔ሙྜ䛿ཷ᪥䜢ධຊ䛩䜛䚹ཷ᪥䛿䚸㟁Ꮚ⏦࿌䛾ሙྜ䛿ᯟእୖẁ䚸⣬⏦࿌䛾ሙྜ䛿ཷ༳䛾᪥䚹㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻡㻝 ⏦ ⏦㻡㻝 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻥⣡䛩䜉䛝ᆒ➼㢠䠄㻞ḍ䠅⏦࿌᭩ 㻞㻝㻜㻜㻜 䇷 䇷 㻝㻠 ᩘᏐ䛂ᕥワ䜑䛃 㽢䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻡㻝㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠➨㸯㸯ྕᵝᘧ࠙⣬⏦࿌ࠚղゅ ᩥᏐ ͤᰴᘧ♫➼ࡣධຊࡋ࡞࠸ 㻌䐡㻌㻌 㻌䐧㻌䐤㻌 䐟 䐣㻌㻌䐢䠄㏻ಙᖺ᭶᪥䠅㻌㻌䐢䠄䛂㏻ಙᖺ᭶᪥䛃ḍ䛜✵ḍ䛾ሙྜ䛾䜏䚸ཷ༳᪥䜢ධຊ䠅㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲䜏䛺䛩⏦࿌䠈᭦ṇ䞉Ỵᐃ㏻▱᭩ ㈨ᩱ䠎䠉䠕㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ⏦࿌᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻞 ἲேྡ ⏦࿌᭩ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻝㻜 ₎Ꮠ䛂ᕥワ䜑䛃 䕿㻝㻜ᩥᏐ௨ෆ䛾ゅ䈜ḟ䛾ἲே༊ศྡ⛠䛿ධຊ䛧䛺䛔䛣䛸䚹䐟ᰴᘧ♫ཬ䜃᭷㝈♫䚷䐠ྜྡ♫䚸ྜ㈨♫ཬ䜃ྜྠ♫䚷䐡୍⯡♫ᅋἲே䚸୍⯡㈈ᅋἲே䚸බ┈♫ᅋἲேཬ䜃බ┈㈈ᅋἲே䚷䐢་⒪ἲே䠄♫ᅋ䠅䚷䐣⊂❧⾜ᨻἲே䚷䐤≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䚷䐥᐀ᩍἲே䚷䐦Ꮫᰯἲே䚷䐧♫⚟♴ἲே䚷䐨㎰⤌ྜἲே㻟 ᴗᖺᗘ⤊ᮇ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 ⤊ ⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻠 Ⓨ᪥ ⏦࿌᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅㻡 ⏦࿌༊ศ ㏦⚊ 㻡㻟 ⏦ ⏦㻡㻟 㻞 ᩘᏐ 䕿㻢 ᆅᇦ䝁䞊䝗 ⏦࿌᭩ 㻜㻞 ᆅ ᆅ㻜㻞 㻞ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿㻣 ศ༊ศ ㏦⚊ ┴ෆ ┴ෆ 㻞 ₎Ꮠ 䕿 㠀ศ䚸┴እ䚸┴ෆ䛾㻟✀㢮䛾䜏㻤 ㏦᪥ ㏦⚊ 䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 ㏦ ㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿 ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ᗈᓥ┴⛯ົㄢ䝅䝇䝔䝮㻙⤊䠮㻜㻠㻜㻟㻟㻝㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥㻙⏦㻡㻟㻙ᆅ㻜㻞㻙┴ෆ㻙㏦䠮㻜㻠㻜㻢㻝㻠ࡳ࡞ࡍ⏦࿌ ձղἲேྡճᴗᖺᗘ⤊ᮇմⓎ᪥նᆅᇦࢥ࣮ࢻ3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩᭦ṇ࣭Ỵᐃ㏻▱᭩մⓎ᪥ձ ⟶⌮␒ྕղἲேྡճᴗᖺᗘ⤊ᮇնᆅᇦࢥ࣮ࢻ3')
ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ἲே⛯⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢䛾ྛධຊ㡯┠ᩚ⌮⾲ྛ✀ᒆฟ᭩ ㈨ᩱ䠎䠉䠍䠌㡯␒ ධຊ㡯┠ཧ↷䛩䜛ᖒ⚊➼ධຊᅛᐃᩥᏐ䝣䜯䜲䝹ྡ⛠సᡂ᭱ᩥᏐᩘ䝕䞊䝍ධຊせ㡿䢈䡣䡮䢕ྡ⾲♧ഛ⪃㻝 ⟶⌮␒ྕ ᒆฟ᭩ 㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 ㈿ ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥 㻝㻜ᩘᏐ䛂ྑワ䜑䛃䚸䛂๓䝊䝻䛃䕿 䈜ධຊ⟠ᡤ䛿㉥䛻䛚䛔䛶ᣦ♧䛩䜛䚹㻞 ཷ᪥ ᒆฟ᭩ 䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 ཷ ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥 㻣 ⱥᏐ㻔ᖹᡂ䠖㻴䚸௧䠖㻾㻕䚸ᩘᏐ 䕿ᖺ䚸᭶䚸᪥䛿ᖖ䛻㻞ᩥᏐ䠄䠍᱆䛾ሙྜ䛿๓䝊䝻䠅䈜ධຊ⟠ᡤ䛿㉥䛻䛚䛔䛶ᣦ♧䛩䜛䚹䝣䜯䜲䝹ྡ䜲䝯䞊䝆䠖 ㈿㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻙ཷ䠮㻜㻠㻜㻡㻞㻥ᵝᘧ➨ྕࡢࡢ➨᮲㛵ಀᒆฟ㡯ࡢ␗ືᒆཷ༳ͤฎ ⌮⟶ ⌮ ␒ ྕ㟁 ⟬ ධ ຊᖺ ᭶ ᪥⣴ ᘬ ⡙Ⓩ ㍕ ᖺ ᭶ ᪥ᢸᙜ⪅ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ᖺ ᭶ ᪥ᗈᓥ┴ ┴⛯ົᡤ㛗 ᵝᮏ ᗑ ᡤ ᅾ ᆅࠛ㟁ヰ㸦 㸧 ̿ ┴ ෆ ࡢ ࡓࡿົᡤ➼ᡤᅾᆅࠛ㟁ヰ㸦 㸧 ̿ ࣇ ࣜ ࢞ ࢼ ἲ ே ྡ ἲ ே ␒ ྕ ࣇ ࣜ ࢞ ࢼ ௦ ⾲ ⪅ Ặ ྡ ḟࡢ㡯ࡘ࠸࡚␗ືࡋࡓࡢ࡛ᒆࡅฟࡲࡍࠋኚ ᭦ 㡯 ┠ ኚ ᭦ ๓ ኚ ᭦ ᚋ ኚ ᭦ ᖺ ᭶ ᪥ἲேྡ ࣇࣜ࢞ࢼ ᖺ ᭶ ᪥ἲ ே ྡ ᮏ ᗑ ᡤ ᅾ ᆅ 㟁ヰ ᖺ ᭶ ᪥ᪧ ᮏ ᗑ ࡢ ≧ ἣ ᗫṆ ࣭ Ꮡ⥆௦ ⾲ ⪅ Ặ ྡ ᖺ ᭶ ᪥ࡓࡿົᡤࡢᡤᅾᆅ㟁ヰ ᖺ ᭶ ᪥ᪧ ົ ᡤ ࡢ ≧ ἣ ᗫṆ ࣭ Ꮡ⥆᭩㢮㏦ඛ࣭㐃⤡ඛྡ ⛠ ᖺ ᭶ ᪥ఫ ᡤ 㟁ヰ ᴗ ᖺ ᗘ ᭶ ᪥ ᭶ ᪥ ᖺ ᭶ ᪥㈨ᮏ㔠ཪࡣฟ㈨㔠ࡢ㢠 ᖺ ᭶ ᪥㈨ᮏ㔠ཬࡧ㈨ᮏ‽ഛ㔠ࡢྜ⟬㢠 ᖺ ᭶ ᪥㈨ ᮏ 㔠 ➼ ࡢ 㢠 ᖺ ᭶ ᪥ ᴗ ✀ ┠ ᖺ ᭶ ᪥ࡑ ࡢ ኚ ᭦ 㡯┠ ᖺ ᭶ ᪥ ♫ ศ ศᆺ࣭ศ♫ᆺ࣭ࡑࡢ 㐺᱁༊ศ 㐺᱁ ࣭ ࡑࡢ ศᖺ᭶᪥ ᖺ ᭶ ᪥ࡓࡿົᡤ࣭ᴗᡤ➼ࡢᗫṆྡ ⛠ ᗫṆᖺ᭶᪥ ᖺ ᭶ ᪥ᡤ ᅾ ᆅゎ ᩓ Ύ ⟬ ேࣇࣜ࢞ࢼ ゎᩓᖺ᭶᪥ ᖺ ᭶ ᪥Ặ ྡ ఫ ᡤ㟁ヰ ྜ ే⿕ྜేἲேࣇࣜ࢞ࢼ ྜేᖺ᭶᪥ ᖺ ᭶ ᪥ἲ ே ྡ ᮏᗑᡤᅾᆅ㟁ヰ 㐺 ᱁ ༊ ศ 㐺᱁ ࣭ ࡑࡢṧ వ ㈈ ⏘ ☜ ᐃ ࡢ ᪥ ᖺ ᭶ ᪥ Ύ⟬⤖ᖺ᭶᪥ ᖺ ᭶ ᪥ ┈ ᴗ ࡢ ኚ ᭦ 㛤ጞ ࣭ ᗫṆ ኚ᭦ᖺ᭶᪥ ᖺ ᭶ ᪥㛵 ⛯ ⌮ ኈ Ặྡ ົᡤᡤᅾᆅࠛ㟁ヰ㸦 㸧 ̿ ഛ ⪃ ὀ ͤ༳ḍࡣࠊグධࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ Ⓩグ㡯ド᫂᭩ࠊᐃḰࠊつ⣙ཪࡣつ๎ࡢࡋ࡞␗ືᚋࡢෆᐜࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆῧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋഛ⪃ ⏝⣬ࡢࡁࡉࡣࠊ᪥ᮏᕤᴗつ᱁$ิࡍࡿࠋྛ✀ᒆฟ᭩ࠝ⣬ᥦฟࠞ㻌ղ㻌ձ㻌ධຊ㡯┠ձղࡣ㸪ḍእグ㍕ࡍࡿሙྜ࠶ࡾࠋ㻌㉥࠾࠸࡚ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ㻌3')ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩㻌㻜㻜㻜㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻌 䐠㻌ྛ✀ᒆฟ᭩ࠝ㟁Ꮚᥦฟࠞձධຊ㡯┠ձղࡣ㸪ḍእグ㍕ࡍࡿሙྜ࠶ࡾࠋ㻌㉥࠾࠸࡚ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ㻌3')
ࣇࣝྡධຊᣦ♧᭩ 㸲 ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ᭶ ձ ղ ճ 㸳 ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ᭶ ձ ղ ճ 㸴 ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶᭶ ձ ձ ղ ղ ճ 㸵 ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ᭶ ձ ձ ղ ղ ճ 㸶 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥᭶ ձ ղ ճ 㸷 ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ᭶ ձ ղ ճ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠᭶ ձ ղ ճ ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥᭶ ձ ղ ճ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ᭶ ձ ղ ճ 5 㸯 ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ᭶ ձ ղ ճ 㸰 ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ᭶ ձ ղ ճ 㸱 ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ᭶ ձ ղ ճ ձ ⏦࿌᭩㸪ࡢ㸪㸪㸪ྕ㸪ࡳ࡞ࡍ⏦࿌㸪ࡑࡢ㸪ࡢࡑࡢࠝす㒊ࠞ ձ͐ᘬΏ㸦㹼ͤ㸧ࠉ͐⣡ရ㸦㸷㸧ղ ⏦࿌᭩㸪ࡢ㸪㸪㸪ྕ㸪ࡳ࡞ࡍ⏦࿌㸪ࡑࡢ㸪ࡢࡑࡢࠝᮾ㒊࣭㒊ࠞ ղ͐ᘬΏ㸦㸧ࠉ͐⣡ရ㸦㸷㸧ճ ᭦ṇ࣭Ỵᐃ㏻▱᭩㸪ྛ✀ᒆฟ᭩ࠝす㒊㸪ᮾ㒊㸪㒊ࠞ ճ͐ᘬΏ㸦ͤ㸧ࠉ͐⣡ရ㸦㸷㸧㑏 Ѝ 㑏ᙜኚ᭦ධຊᮇ㝈 ࠉͤす㒊ࡣ௨㝆┴⛯ົᡤ࡛ᘬΏࠐ5す㒊┴⛯ົᡤࡢ⛣㌿ᚋࠊす㒊ศࡢ⏦࿌᭩ࠊ᭦ṇ࣭Ỵᐃ㏻▱᭩ࠊྛ✀ᒆฟ᭩ࡣす㒊┴⛯ົᡤ࡛ጤクᴗ⪅ᘬࡁΏࡍࠋࠐ⏦࿌᭩ࡢ㸴᭶㸪㸵᭶ᘬࡁΏࡋࡘ࠸࡚ࡣ㸪⣬⏦࿌௳ᩘࡀከ࠸ࡓࡵ㸪」ᩘᅇศࡅ࡚ࡢᘬΏࡋࡍࡿࠋྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᵓ࠸ࡲࡏࢇࡀ㸪ᘬΏࡋࡢึ᪥࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ⏦࿌᭩ࡢᘬΏࡋࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺㸪ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ㸦ὀ㸧௧ᖺᗘࠉἲே⛯⏦࿌᭩➼㹎㹂㹄ィ⏬⾲ ᮾ㒊䞉㒊䛻䛴䛔䛶䚸䝅䝇䝔䝮⟶⌮䜾䝹䞊䝥䜈䠕䠖䠌䠌䜎䛷䛻฿╔䛩䜛䜘䛖䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹㈨ᩱ䠏ἲே⛯䚷⏦࿌᭩➼䠬䠠䠢௳ᩘ䠄㐣ཤ䠏ᖺ䠅䈜䠮㻣㻚㻝᭶䡚䠮㻣㻚㻟᭶䛿᥎ィ㻾㻢 㻼㻰㻲౫㢗௳ᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧᪧᪧ䠅 㻟 㻢 㻞 㻡 㻞 㻝㻡 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻞 㻜 㻜 㻟 㻥 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻝 㻟㻣䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧᪧ䠅 㻡 㻡 㻟 㻣 㻢 㻞㻝 㻡 㻝㻝 㻟 㻟 㻝 㻞 㻜 㻜 㻝 㻝 㻞 㻡 㻟 㻢 㻜 㻜 㻝 㻝 㻟㻜 㻢㻞䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧ䠅 㻡㻜 㻣㻣 㻠㻞 㻥㻢 㻡㻜 㻝㻣㻤 㻤㻞 㻝㻥㻣 㻞㻝 㻟㻡 㻝㻠 㻝㻣 㻞㻡 㻟㻢 㻞㻜 㻟㻢 㻝㻥 㻟㻤 㻢㻝 㻝㻜㻝 㻞㻟 㻟㻡 㻠㻠 㻤㻜 㻠㻡㻝 㻥㻞㻢䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻝㻠 㻟㻤 㻝㻢 㻟㻞 㻟㻜 㻝㻜㻡 㻞㻠 㻠㻥 㻞㻣 㻢㻞 㻝㻡 㻞㻞 㻞㻤 㻠㻣 㻟㻢 㻡㻤 㻠㻜 㻥㻜 㻞㻜 㻡㻣 㻞㻞 㻢㻢 㻝㻥 㻠㻟 㻞㻥㻝 㻢㻢㻥䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻡㻞㻝 㻝㻘㻞㻞㻣 㻢㻜㻡 㻝㻘㻟㻠㻠 㻞㻘㻜㻞㻥 㻠㻘㻟㻝㻠 㻝㻘㻜㻞㻜 㻞㻘㻣㻞㻤 㻤㻡㻤 㻝㻘㻥㻢㻟 㻤㻡㻣 㻝㻘㻤㻤㻣 㻣㻟㻠 㻝㻘㻡㻡㻠 㻣㻠㻥 㻝㻘㻡㻟㻜 㻤㻥㻜 㻝㻘㻤㻤㻡 㻡㻤㻟 㻝㻘㻞㻜㻥 㻟㻥㻟 㻤㻝㻢 㻝㻘㻜㻠㻥 㻞㻘㻤㻢㻟 㻝㻜㻘㻞㻤㻤 㻞㻟㻘㻟㻞㻜䠒ྕᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝䠒ྕᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻣 㻣㻥 㻠 㻟㻥 㻞㻝 㻝㻝㻢 㻝㻡 㻤㻡 㻝㻝 㻣㻤 㻝㻡 㻤㻜 㻥 㻡㻜 㻝㻤 㻝㻝㻠 㻝㻣 㻝㻜㻟 㻡 㻝㻣 㻝㻜 㻡㻥 㻞㻜 㻝㻠㻟 㻝㻡㻞 㻥㻢㻟䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ ணᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻜 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ ணᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻥㻢 㻥㻥 㻤㻝 㻤㻞 㻝㻞㻝 㻝㻞㻡 㻠㻢 㻠㻤 㻞㻡 㻞㻣 㻝㻞㻟 㻝㻞㻥 㻠㻠 㻠㻡 㻡㻣 㻡㻤 㻟㻟㻜 㻟㻠㻜 㻤㻢 㻤㻥 㻝㻜㻡 㻝㻝㻟 㻝㻜㻣 㻝㻝㻣 㻝㻘㻞㻞㻝 㻝㻘㻞㻣㻞䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ணᐃ⏦࿌᭩ 㻞 㻠 㻤 㻝㻠 㻝㻡 㻞㻠 㻞 㻞 㻠 㻡 㻝㻠 㻝㻥 㻟 㻟 㻞 㻟 㻝㻜 㻝㻣 㻢 㻝㻞 㻥 㻝㻣 㻝㻝 㻞㻝 㻤㻢 㻝㻠㻝䠔ྕᵝᘧ Ύ⟬ண⣡⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟 㻢 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻡 㻝㻜䠕ྕᵝᘧ Ύ⟬☜ᐃ⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜䠍䠍ྕᵝᘧ ᆒ➼⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻞㻤㻢 㻞㻥㻠 㻟㻜 㻟㻟 㻝㻜 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻤 㻞 㻞 㻠 㻡 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞 㻞 㻟 㻟 㻟㻡㻟 㻟㻣㻞䜏䛺䛩⏦࿌ 䜏䛺䛩⏦࿌ 㻠㻡㻞 㻠㻡㻞 㻠㻣㻥 㻠㻣㻥 㻡㻡㻝 㻡㻡㻜 㻟㻢㻥 㻟㻣㻜 㻞㻟㻝 㻞㻟㻝 㻠㻞㻠 㻠㻞㻠 㻡㻜㻢 㻡㻜㻢 㻟㻟㻡 㻟㻟㻡 㻞㻠㻞 㻞㻠㻞 㻝㻘㻟㻥㻥 㻝㻘㻠㻟㻠 㻠㻠㻟 㻠㻤㻜 㻡㻠㻣 㻡㻠㻣 㻡㻘㻥㻣㻤 㻢㻘㻜㻡㻜᭦ṇỴᐃ㏻▱᭩ ᭦ṇỴᐃ㏻▱᭩ 㻞㻠㻢 㻝㻘㻠㻠㻜 㻢㻣 㻠㻣㻢 㻝㻢㻥 㻝㻘㻞㻠㻜 㻝㻠㻢 㻥㻥㻞 㻝㻠㻟 㻝㻘㻞㻟㻝 㻟㻝㻜 㻞㻘㻞㻡㻡 㻝㻠㻣 㻝㻘㻝㻝㻣 㻝㻤㻤 㻝㻘㻡㻟㻠 㻢㻤㻥 㻢㻥㻜 㻞㻣㻣 㻝㻘㻡㻡㻜 㻟㻜㻟 㻝㻘㻣㻤㻜 㻟㻢㻤 㻞㻘㻝㻜㻤 㻟㻘㻜㻡㻟 㻝㻢㻘㻠㻝㻟ᒆฟ᭩ ᒆฟ᭩ 㻤㻟㻢 㻟㻘㻟㻝㻠 㻤㻟㻞 㻟㻘㻠㻡㻣 㻝㻘㻟㻟㻢 㻡㻘㻠㻝㻝 㻝㻘㻝㻢㻝 㻠㻘㻠㻤㻝 㻝㻘㻜㻤㻝 㻠㻘㻜㻟㻝 㻝㻘㻜㻝㻟 㻠㻘㻠㻝㻥 㻤㻥㻢 㻞㻘㻣㻡㻥 㻝㻘㻝㻜㻢 㻠㻘㻣㻟㻜 㻜 㻜 㻡㻣㻢 㻞㻘㻟㻥㻟 㻝㻘㻟㻝㻤 㻠㻘㻣㻠㻜 㻥㻠㻟 㻟㻘㻟㻝㻝 㻝㻝㻘㻜㻥㻤 㻠㻟㻘㻜㻠㻢ྜィ 㻞㻘㻞㻟㻞 㻢㻘㻣㻠㻝 㻞㻘
㻠㻞㻢 㻢㻘㻟㻞㻢 㻠㻘㻟㻢㻟 㻝㻞㻘㻝㻟㻤 㻞㻘㻤㻤㻝 㻤㻘㻥㻣㻥 㻞㻘㻠㻞㻜 㻣㻘㻢㻤㻠 㻞㻘㻣㻤㻥 㻥㻘㻞㻡㻤 㻞㻘㻟㻥㻢 㻢㻘㻝㻞㻞 㻞㻘㻡㻝㻟 㻤㻘㻠㻜㻝 㻞㻘㻞㻠㻜 㻟㻘㻠㻝㻞 㻟㻘㻜㻝㻥 㻢㻘㻤㻣㻣 㻞㻘㻢㻞㻤 㻤㻘㻝㻜㻤 㻟㻘㻝㻝㻞 㻥㻘㻞㻟㻣 㻟㻟㻘㻜㻝㻥 㻥㻟㻘㻞㻤㻟㻾㻡 㻼㻰㻲౫㢗௳ᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧᪧᪧ䠅 㻝 㻝 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠 㻠 㻞 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞 㻞 㻝 㻝 㻟 㻥 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻢 㻞㻠㼉 ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧᪧ䠅 㻥 㻞㻢 㻡 㻡 㻝㻟 㻞㻠 㻥 㻞㻝 㻢 㻢 㻝 㻢 㻜 㻜 㻟 㻢 㻞 㻠 㻟 㻢 㻜 㻜 㻝 㻝 㻡㻞 㻝㻜㻡䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧ䠅 㻝㻟㻝 㻞㻞㻠 㻢㻥 㻤㻞 㻥㻤 㻞㻟㻢 㻝㻟㻝 㻝㻤㻜 㻡㻤 㻤㻡 㻠㻢 㻥㻞 㻟㻞 㻢㻣 㻠㻝 㻡㻟 㻠㻣 㻥㻟 㻢㻝 㻝㻜㻝 㻞㻟 㻟㻡 㻠㻠 㻤㻜 㻣㻤㻝 㻝㻘㻟㻞㻤䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻡㻢 㻝㻣㻞 㻣㻝 㻝㻡㻜 㻝㻟㻣 㻞㻟㻥 㻣㻥 㻝㻠㻢 㻞㻣 㻢㻡 㻞㻡 㻢㻤 㻞㻜 㻠㻥 㻝㻞 㻟㻠 㻞㻞 㻠㻢 㻞㻜 㻡㻣 㻞㻞 㻢㻢 㻝㻥 㻠㻟 㻡㻝㻜 㻝㻘㻝㻟㻡䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻡㻤㻥 㻝㻘㻥㻤㻢 㻡㻥㻥 㻝㻘㻞㻢㻥 㻞㻘㻜㻥㻜 㻠㻘㻞㻞㻢 㻝㻘㻜㻥㻣 㻞㻘㻥㻠㻤 㻥㻝㻣 㻞㻘㻝㻜㻟 㻥㻝㻢 㻝㻘㻥㻢㻜 㻤㻝㻣 㻝㻘㻢㻤㻞 㻤㻟㻞 㻝㻘㻣㻞㻢 㻝㻘㻝㻤㻥 㻞㻘㻟㻣㻞 㻡㻤㻟 㻝㻘㻞㻜㻥 㻟㻥㻟 㻤㻝㻢 㻝㻘㻜㻠㻥 㻞㻘㻤㻢㻟 㻝㻝㻘㻜㻣㻝 㻞㻡㻘㻝㻢㻜䠒ྕᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻢 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻢䠒ྕᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻝㻟 㻝㻜㻡 㻝㻜 㻡㻢 㻞㻟 㻝㻢㻜 㻝㻢 㻝㻟㻜 㻢 㻟㻣 㻥 㻢㻤 㻣 㻡㻝 㻞㻜 㻝㻠㻟 㻝㻥 㻝㻞㻣 㻡 㻝㻣 㻝㻜 㻡㻥 㻞㻜 㻝㻠㻟 㻝㻡㻤 㻝㻘㻜㻥㻢䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ ணᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻜 㻜 㻝 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞 㻟䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ ணᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻤㻠 㻤㻣 㻥㻥 㻝㻜㻟 㻝㻠㻟 㻝㻡㻢 㻢㻝 㻢㻝 㻠㻣 㻡㻜 㻝㻠㻥 㻝㻡㻣 㻠㻝 㻠㻢 㻣㻝 㻣㻤 㻠㻢㻥 㻡㻜㻡 㻤㻢 㻤㻥 㻝㻜㻡 㻝㻝㻟 㻝㻜㻣 㻝㻝㻣 㻝㻘㻠㻢㻞 㻝㻘㻡㻢㻞䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ணᐃ⏦࿌᭩ 㻞㻢 㻞㻣 㻣 㻝㻞 㻠 㻣 㻤 㻝㻢 㻟 㻢 㻝㻥 㻟㻜 㻠 㻤 㻠 㻤 㻝㻟 㻞㻟 㻢 㻝㻞 㻥 㻝㻣 㻝㻝 㻞㻝 㻝㻝㻠 㻝㻤㻣䠔ྕᵝᘧ Ύ⟬ண⣡⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻞 㻞 㻟 㻢 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻡 㻤䠕ྕᵝᘧ Ύ⟬☜ᐃ⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜䠍䠍ྕᵝᘧ ᆒ➼⏦࿌᭩ 㻥 㻥 㻠㻜㻜 㻠㻝㻤 㻟㻣 㻠㻞 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻜 㻝㻟 㻝 㻝 㻞 㻟 㻜 㻜 㻞 㻞 㻜 㻜 㻞 㻞 㻟 㻟 㻠㻣㻤 㻡㻜㻢䜏䛺䛩⏦࿌ 䜏䛺䛩⏦࿌ 㻠㻡㻥 㻠㻡㻥 㻠㻟㻜 㻠㻟㻜 㻡㻟㻝 㻡㻟㻝 㻠㻤㻝 㻠㻤㻝 㻞㻝㻡 㻞㻝㻡 㻠㻣㻝 㻠㻣㻝 㻠㻤㻠 㻠㻥㻣 㻟㻝㻥 㻟㻞㻣 㻝㻘㻝㻜㻢 㻝㻘㻝㻝㻢 㻝㻘㻟㻥㻥 㻝㻘㻠㻟㻠 㻠㻠㻟 㻠㻤㻜 㻡㻠㻣 㻡㻠㻣 㻢㻘㻤㻤㻡 㻢㻘㻥㻤㻤᭦ṇỴᐃ㏻▱᭩ ᭦ṇỴᐃ㏻▱᭩ 㻟㻣㻠 㻝㻘㻤㻢㻥 㻝㻝㻠 㻢㻢㻤 㻝㻣㻟 㻤㻥㻟 㻞㻢㻞 㻝㻘㻡㻡㻟 㻝㻣㻝 㻥㻜㻢 㻟㻜㻢 㻝㻘㻥㻠㻢 㻞㻥㻞 㻝㻘㻢㻣㻤 㻞㻡㻝 㻝㻘㻟㻥㻞 㻞㻠㻣 㻝㻘㻟㻢㻣 㻞㻣㻣 㻝㻘㻡㻡㻜 㻟㻜㻟 㻝㻘㻣㻤㻜 㻟㻢㻤 㻞㻘㻝㻜㻤 㻟㻘㻝㻟㻤 㻝㻣㻘㻣㻝㻜ᒆฟ᭩ ᒆฟ᭩ 㻝㻘㻜㻣㻤 㻠㻘㻣㻝㻝 㻝㻘㻝㻥㻣 㻠㻘㻡㻞㻟 㻝㻘㻞㻟㻝 㻠㻘㻡㻡㻤 㻝㻘㻝㻡㻟 㻠㻘㻟㻠㻜 㻤㻢㻥 㻟㻘㻥㻤㻡 㻝㻘㻜㻠㻟 㻠㻘㻞㻣㻠 㻝㻘㻜㻣㻤 㻠㻘㻞㻤㻣 㻝㻘㻝㻠㻞 㻠㻘㻢㻠㻢 㻥㻡㻞 㻟㻘㻠㻠㻥 㻡㻣㻢 㻞㻘㻟㻥㻟 㻝㻘㻟㻝㻤 㻠㻘㻣㻠㻜 㻥㻠㻟 㻟㻘㻟㻝㻝 㻝㻞㻘㻡㻤㻜 㻠㻥㻘㻞㻝㻣ྜィ 㻞㻘㻤㻞㻥 㻥㻘㻢㻣㻢 㻟㻘㻜㻜㻠 㻣㻘㻣㻞㻜 㻠㻘㻠㻤㻣 㻝㻝㻘㻜㻤㻥 㻟㻘㻟㻝㻟 㻥㻘㻤㻥㻟 㻞㻘㻟㻟㻝 㻣㻘㻠㻣㻟 㻞㻘㻥㻤㻢 㻥㻘㻜㻣㻟 㻞㻘㻣㻣㻣 㻤㻘㻟㻢㻤 㻞㻘㻢㻥㻣 㻤㻘㻠㻝㻡 㻠㻘㻜㻣㻜 㻥㻘㻝㻜㻢 㻟㻘㻜㻝㻥 㻢㻘㻤㻣㻣 㻞㻘㻢㻞㻤 㻤㻘㻝㻜㻤 㻟㻘㻝㻝㻞 㻥㻘㻞㻟㻣 㻟㻣㻘㻞㻡㻟 㻝㻜㻡㻘㻜㻟㻡㻾㻠 㻼㻰㻲౫㢗௳ᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ ௳ᩘ ᯛᩘ䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧᪧᪧ䠅 㻡 㻝㻞 㻟 㻥 㻝㻜 㻞㻝 㻝㻜 㻠㻞 㻠 㻝㻟 㻢 㻝㻠 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝 㻞 㻞 㻞 㻜 㻜 㻠㻟 㻝㻝㻤䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧᪧ䠅 㻞㻞 㻟㻢 㻝㻟 㻠㻟 㻞㻤 㻢㻞 㻞㻥 㻢㻢 㻡 㻝㻟 㻡 㻝㻠 㻠 㻞㻠 㻝㻝 㻞㻜 㻝㻠 㻝㻣 㻥 㻞㻜 㻤 㻝㻞 㻝㻜 㻝㻣 㻝㻡㻤 㻟㻠㻠䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧᪧ䠅 㻝㻡㻡 㻟㻝㻠 㻣㻤 㻝㻣㻟 㻝㻟㻝 㻞㻞㻡 㻞㻥㻣 㻡㻤㻤 㻝㻜㻣 㻞㻠㻤 㻣㻠 㻝㻤㻡 㻠㻤 㻤㻠 㻠㻝 㻣㻥 㻥㻡 㻝㻟㻤 㻝㻟㻟 㻞㻟㻜 㻠㻢 㻢㻣 㻢㻠 㻝㻝㻜 㻝㻘㻞㻢㻥 㻞㻘㻠㻠㻝䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻣㻥㻥 㻝㻘㻤㻝㻞 㻣㻞㻡 㻝㻘㻡㻠㻥 㻞㻘㻟㻡㻝 㻠㻘㻤㻞㻢 㻥㻤㻡 㻞㻘㻥㻡㻜 㻡㻡㻟 㻝㻘㻡㻣㻢 㻟㻤㻡 㻤㻞㻝 㻞㻤㻟 㻡㻤㻟 㻝㻥㻟 㻠㻝㻠 㻝㻞㻞 㻞㻣㻣 㻝㻜㻥 㻞㻢㻣 㻡㻝 㻝㻞㻣 㻝㻜㻤 㻞㻟㻥 㻢㻘㻢㻢㻠 㻝㻡㻘㻠㻠㻝䠒ྕᵝᘧ ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻣 㻞㻤 㻠㻤㻟 㻥㻥㻟 㻣㻢㻤 㻝㻘㻢㻜㻝 㻢㻢㻤 㻝㻘㻡㻤㻠 㻢㻤㻟 㻝㻘㻡㻞㻠 㻣㻟㻢 㻝㻘㻡㻤㻝 㻥㻢㻠 㻝㻘㻥㻟㻠 㻡㻤㻜 㻝㻘㻞㻢㻝 㻟㻣㻤 㻣㻥㻟 㻝㻘㻜㻠㻢 㻞㻘㻡㻟㻥 㻢㻘㻟㻞㻟 㻝㻟㻘㻤㻟㻤䠒ྕᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻝㻢 㻥㻥 㻝㻝 㻠㻠 㻠㻝 㻞㻤㻞 㻥 㻥㻣 㻥 㻟㻞 㻡 㻝㻥 㻣 㻥㻜 㻟 㻝㻤 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝 㻝㻜㻟 㻢㻤㻟䠒ྕᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ☜ᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻢 㻠㻝 㻝 㻞 㻝㻣 㻝㻜㻤 㻢 㻡㻢 㻝㻢 㻝㻠㻟 㻝㻟 㻤㻤 㻣 㻟㻟 㻝㻜 㻤㻟 㻞㻜 㻝㻡㻜 㻥㻢 㻣㻜㻠䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ ணᐃ⏦࿌᭩䠄ᪧ䠅 㻝㻡㻜 㻝㻢㻝 㻢㻞 㻢㻟 㻤㻣 㻥㻜 㻝㻤 㻝㻤 㻝㻞 㻝㻞 㻠㻜 㻠㻜 㻝㻜 㻝㻢 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻟 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠㻜㻟 㻠㻞㻢䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ ணᐃ⏦࿌᭩䠄᪂䠅 㻜 㻜 㻤㻞 㻤㻞 㻣㻣 㻣㻣 㻡㻢 㻡㻢 㻡㻢 㻡㻤 㻝㻡㻟 㻝㻡㻣 㻟㻥 㻠㻢 㻤㻝 㻤㻝 㻠㻠㻠 㻠㻤㻡 㻤㻞 㻤㻢 㻝㻠㻜 㻝㻠㻟 㻝㻟㻜 㻝㻟㻠 㻝㻘㻟㻠㻜 㻝㻘㻠㻜㻡䠒ྕ䛾䠏ᵝᘧ䠄䛭䛾䠎䠅 ணᐃ⏦࿌᭩ 㻠 㻥 㻣 㻝㻞 㻝㻠 㻟㻜 㻡 㻥 㻟 㻢 㻝㻠 㻟㻝 㻠 㻣 㻟 㻡 㻢 㻝㻝 㻢 㻝㻝 㻞 㻟 㻢 㻝㻞 㻣㻠 㻝㻠㻢䠔ྕᵝᘧ Ύ⟬ண⣡⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻞 㻞 㻞 㻟 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻠 㻡䠕ྕᵝᘧ Ύ⟬☜ᐃ⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜䠍䠍ྕᵝᘧ ᆒ➼⏦࿌᭩ 㻜 㻜 㻠㻞㻡 㻠㻟㻞 㻟㻞 㻟㻟 㻝㻜 㻝㻜 㻢 㻤 㻥 㻝㻝 㻤 㻥 㻜 㻜 㻜 㻜 㻡 㻡 㻜 㻜 㻜 㻜 㻠㻥㻡 㻡㻜㻤䜏䛺䛩⏦࿌ 䜏䛺䛩⏦࿌ 㻠㻠㻥
㻠㻡㻡 㻠㻞㻣 㻠㻞㻣 㻡㻝㻣 㻡㻝㻤 㻟㻜㻥 㻟㻜㻥 㻞㻞㻤 㻞㻟㻝 㻠㻞㻡 㻠㻞㻡 㻠㻢㻝 㻠㻢㻝 㻞㻤㻢 㻞㻤㻢 㻤㻤㻞 㻤㻤㻞 㻝㻘㻟㻢㻜 㻝㻘㻟㻢㻟 㻟㻥㻥 㻟㻥㻥 㻠㻤㻡 㻠㻤㻡 㻢㻘㻞㻞㻤 㻢㻘㻞㻠㻝᭦ṇỴᐃ㏻▱᭩ ᭦ṇỴᐃ㏻▱᭩ 㻞㻟㻤 㻝㻘㻡㻝㻟 㻡㻢 㻟㻡㻠 㻝㻠㻣 㻤㻢㻢 㻝㻢㻠 㻥㻤㻥 㻝㻠㻤 㻤㻟㻜 㻞㻣㻝 㻝㻘㻡㻤㻜 㻞㻝㻢 㻝㻘㻟㻠㻥 㻞㻢㻡 㻝㻘㻡㻣㻟 㻞㻠㻞 㻝㻘㻟㻠㻠 㻞㻝㻠 㻝㻘㻝㻤㻣 㻞㻡㻟 㻝㻘㻠㻢㻞 㻠㻢㻜 㻞㻘㻢㻡㻠 㻞㻘㻢㻣㻠 㻝㻡㻘㻣㻜㻝ᒆฟ᭩ ᒆฟ᭩ 㻥㻠㻟 㻟㻘㻠㻠㻠 㻣㻟㻟 㻟㻘㻟㻢㻥 㻝㻘㻜㻜㻥 㻠㻘㻟㻥㻠 㻝㻘㻝㻜㻜 㻟㻘㻤㻟㻜 㻤㻥㻠 㻠㻘㻟㻣㻣 㻣㻞㻤 㻞㻘㻣㻞㻞 㻥㻟㻤 㻟㻘㻥㻥㻡 㻤㻣㻣 㻟㻘㻟㻟㻥 㻥㻥㻠 㻟㻘㻡㻥㻝 㻝㻘㻜㻤㻟 㻟㻘㻡㻠㻜 㻥㻤㻟 㻠㻘㻣㻟㻝 㻥㻥㻣 㻟㻘㻜㻥㻢 㻝㻝㻘㻞㻣㻥 㻠㻠㻘㻠㻞㻤ྜィ 㻞㻘㻣㻤㻝 㻣㻘㻤㻡㻡 㻞㻘㻢㻞㻠 㻢㻘㻡㻡㻥 㻠㻘㻠㻢㻟 㻝㻝㻘㻠㻡㻡 㻟㻘㻠㻤㻝 㻥㻘㻥㻥㻤 㻞㻘㻣㻥㻠 㻥㻘㻜㻜㻣 㻞㻘㻤㻜㻜 㻣㻘㻣㻝㻝 㻞㻘㻣㻜㻣 㻤㻘㻞㻠㻠 㻞㻘㻡㻞㻟 㻣㻘㻡㻡㻝 㻟㻘㻣㻤㻥 㻤㻘㻣㻤㻞 㻟㻘㻡㻥㻜 㻤㻘㻜㻜㻢 㻞㻘㻞㻣㻟 㻣㻘㻤㻞㻟 㻟㻘㻟㻞㻤 㻥㻘㻠㻟㻤 㻟㻣㻘㻝㻡㻟 㻝㻜㻞㻘㻠㻞㻥௳ᩘ䠗⏦࿌᭩➼䛾௳ᩘ䠈䚷ᯛᩘ䠗⏦࿌᭩➼䠇ῧ᭩㢮䛾ᯛᩘ㻾㻢㻚㻠 㻾㻢㻚㻡 㻾㻢㻚㻢 㻾㻢㻚㻣 㻾㻢㻚㻤 㻾㻢㻚㻥 㻾㻢㻚㻝㻜 㻾㻢㻚㻝㻝 㻾㻢㻚㻝㻞 㻾㻣㻚㻝 㻾㻣㻚㻞 㻾㻣㻚㻟 ྜィ㻾㻢㻚㻞 㻾㻢㻚㻟 ྜィྜィ㻾㻡㻚㻠 㻾㻡㻚㻡 㻾㻡㻚㻢 㻾㻡㻚㻣 㻾㻡㻚㻤 㻾㻡㻚㻥 㻾㻡㻚㻝㻜 㻾㻡㻚㻝㻝 㻾㻡㻚㻝㻞 㻾㻢㻚㻝㻾㻡㻚㻝 㻾㻡㻚㻞 㻾㻡㻚㻟 㻾㻠㻚㻥 㻾㻠㻚㻝㻜 㻾㻠㻚㻝㻝 㻾㻠㻚㻝㻞 㻾㻠㻚㻠 㻾㻠㻚㻡 㻾㻠㻚㻢 㻾㻠㻚㻣 㻾㻠㻚㻤㈨ ᩱ㸲
令 和 7 年 2 月税 務 課軽油引取税及び軽油流通データ入力業務委託1 委託業務の概要(1)軽油引取税データ入力業務(2)軽油流通データ入力業務2 仕様書の内容1の業務順に、別紙のとおりとする。
軽油引取税及び軽油流通データ入力業務委託仕様書(1)軽油引取税データ入力業務委託仕様書令和7年2月税 務 課1 データ入力帳票一覧表2 記録媒体仕様書・データ入力作業指示書・記録媒体レコード基準書・データ入力帳票(1) 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式、JG02)(2) 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式、JG24)(3) 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号、JG17)3 令和7年度データ件数(見込) 資料番号34 令和7年度データ入力計画書資 料 の 目 録資料番号2-1資料番号2-2資料番号2-3資料番号4資料11 様式区分コードの変更 平成21年4月から、下記のとおり変更となっている。
JG02JG242 旧様式への対応 様式変更について周知徹底しているが、旧様式の提出も予想される。
旧様式の取扱いについては、旧様式区分コードのまま(提出された帳票どおり) データを作成することとする。
様式番号 帳票コード1 JG02「データ入力業務」に係る注意事項3 JG17帳 票 名350300 161200350000 161000デ ー タ 入 力 帳 票 一 覧 表軽油引取税納入申告書(第16号の10様式)軽油引取税納付申告書(第16号の12様式)軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号)2 JG24帳票番号 様式区分(旧) 様式区分(新)資料2-1 帳票名 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式) 帳票コード JG02[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JG02.TXT記 録 媒 体 仕 様 書 200資料2-1(1/1)帳票名 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式) 帳票コード JG02項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領様式区分 1 ~ 6 「161000」実績年 7 ~ 8 前ゼロ実績月 9 ~ 10 前ゼロ申告年月日 11 ~ 16 前ゼロ 受付印の年月日(6桁)を入力県税(地域)コード 17 ~ 18賦課番号 19 ~ 28納入引渡数量 29 ~ 42 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP法700-3 43 ~ 56 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP法700-5-1 57 ~ 70 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP法700-5-2 71 ~ 84 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP免税証 85 ~ 98 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP合衆国軍隊等 99 ~ 112 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP税額 113 ~ 124 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP加算金コード 125 ~ 126空白 127 ~ 200 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
7414141412N N N N N N N N NSデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書2 N2N N N N101414146262資料2-1帳票名 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式) 帳票コード JG021 126 127 2001件目1レコード1 126 127 2002件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書資料2-2 帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG24[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JG24.TXT記 録 媒 体 仕 様 書 500資料2-2(1/ 2 )帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG24項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領様式区分 1 ~ 6 「161200」実績年 7 ~ 8 前ゼロ実績月 9 ~ 10 前ゼロ申告年月日 11 ~ 16 前ゼロ 受付印の年月日(6桁)を入力県税(地域)コード 17 ~ 18賦課番号 19 ~ 28特約・元売の燃炭販売数量 29 ~ 42 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特約・元売の燃炭販売 控除分 43 ~ 56 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特約・元売の燃炭販売 控除分 57 ~ 70 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特約・元売の燃炭販売 課税標準量 71 ~ 84 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 数量 85 ~ 98 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 99 ~ 112 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 113 ~ 126 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 127 ~ 140 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 141 ~ 154 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 課税標準量 155 ~ 168 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 数量 169 ~ 182 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 控除分 183 ~ 196 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 控除分 197 ~ 210 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 課税標準量 211 ~ 224 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 数量 225 ~ 238 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 控除分 239 ~ 252 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 控除分 253 ~ 266 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 控除分 267 ~ 280 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
N N2614N N214 N N N1414デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書2 N14N N N N101414146 N14141414N N 14N N N N N N N N141414N1414資料2-2( 2 / 2 )帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG24項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領特徴義務消滅時所有 課税標準量 281 ~ 294 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 数量 295 ~ 308 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 控除分 309 ~ 322 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 控除分 323 ~ 336 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 控除分 337 ~ 350 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 課税標準量 351 ~ 364 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP免税軽油譲渡 課税標準量 365 ~ 378 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP免税軽油用途外消費 課税標準量 379 ~ 392 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 数量 393 ~ 406 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 控除分 407 ~ 420 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 控除分 421 ~ 434 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 課税標準量 435 ~ 448 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP輸入課税標準量 449 ~ 462 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP税額 463 ~ 474加算金コード 475 ~ 476空白 477 ~ 500 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
475カラム~476カラムにデータ入力(前ゼロ)141421414141424N N N N N N N N N NSデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書14 N12N N N N141414141414463カラム~474カラムにデータ入力(前ゼロ)データ入力時には、477カラムから500カラムまでが、全桁SPになります。
資料2-2帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG241 462 463 476 477 5001件目1レコード1 462 463 476 477 5002件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書資料2-3 帳票名 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号) 帳票コード JG17[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JG17.TXT記 録 媒 体 仕 様 書 200資料2-3(1/1)帳票名 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号) 帳票コード JG17項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領県税(地域)コード 1 ~ 2賦課番号 3 ~ 12実績年 13 ~ 14 前ゼロ実績月 15 ~ 16 前ゼロ処理別コード 17 ~ 18始期 19 ~ 24 前ゼロ終期 25 ~ 30 前ゼロ証券受託 31 ~ 31 SPの場合あり徴収猶予する税額 32 ~ 40 前ゼロ納入年月日1 41 ~ 46 前ゼロ納入金額1 47 ~ 55 前ゼロ納入年月日2 56 ~ 61 前ゼロ 全桁SPあり納入金額2 62 ~ 70 前ゼロ納入年月日3 71 ~ 76 前ゼロ 全桁SPあり納入金額3 77 ~ 85 前ゼロ納入年月日4 86 ~ 91 前ゼロ 全桁SPあり納入金額4 92 ~ 100 前ゼロ納入年月日5 101 ~ 106 前ゼロ 全桁SPあり納入金額5 107 ~ 115 前ゼロ空白 116 ~ 200 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
6N666 N N N9 N1N69N N85 SN N N99N66N99 Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書2 N10N N 22N N2資料2-3帳票名 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号) 帳票コードJG171 115 116 2001件目1レコード1 115 116 2002件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書令和令和令和資料3軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号)JG02JG245,4001,600JG17軽油引取税納入申告書(第16号の10様式)2,700800400軽油引取税納付申告書(第16号の12様式)800 60令和7年度年間データ件数(見込)レコード件数 帳票枚数 帳票コード 帳 票 名漢字1枚当たりの平均タッチ数※各2レコード61数字 英字 カナ601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 2月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 3月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 4月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 5月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 6月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 7月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 8月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 9月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 10月実績分●R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 11月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 12月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 1月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 2月実績分●(注)令和7年度 軽油引取税データ入力等計画表 2025/4/12025/1/6 9:16(2)軽油流通データ入力業務委託仕様書令和7年2月税 務 課 1 データ入力帳票一覧表 2 記録媒体仕様書 3 記録媒体レコード基準書 4 データ入力作業指示書・データ入力帳票 (1) 第16号の10様式 別表(JG04) (2) 第16号の37様式(JG18) (3) 第16号の39様式(JG20) (4) 第16号の41様式(JG05) (5) 第16号の41様式 別表1(JG06) (6) 第16号の41様式 別表2(JG07) (7) 第16号の41様式 別表5(JG10) (8) 第16号の41様式 別表6(JG11) (9) 第16号の41様式 別表7(JG12) (10) 第16号の41様式 別表10(JG16) 5 令和7年度データ件数(見込) 6 令和7年度データ入力計画書資料番号4-5資料番号4-6資料番号4-7資料番号5資料番号6資料番号4-10資料番号4-8資料番号4-9資 料 の 目 録資料番号1資料番号2資料番号4-3資料番号4-4資料番号3資料番号4-1資料番号4-2様式番号 帳票コード 帳 票 名1 JG04 第16号の10様式 別表2 JG18 第16号の37様式3 JG20 第16号の39様式4 JG05 第16号の41様式5 JG06 第16号の41様式 別表16 JG07 第16号の41様式 別表27 JG10 第16号の41様式 別表58 JG11 第16号の41様式 別表69 JG12 第16号の41様式 別表710 JG16 第16号の41様式 別表10※ カラム番号のついていない帳票への対応 一部カラム番号のついていない帳票については、該当するカラムを見分けて 数値等をデータ入力することする。
データ入力帳票一覧表資料1記 録 媒 体 仕 様 書 帳票名 資料1「せん孔帳票一覧表」の帳票名のとおり(10種類) 帳票コード 資料1「せん孔帳票一覧表」の帳票コードのとおり(10種類)〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JPDATA.TXT資料2 110記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の10様式 別表 帳票コード JG041 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 81 82 110011 31 32 33 34 81 82 110021 31 32 33 34 81 82 110031 31 32 33 34 81 82 110041 31 32 33 34 81 82 110051 31 32 33 34 81 82 110061 31 32 33 34 81 82 110071 31 32 33 34 81 82 110081 31 32 33 34 81 82 110091 31 32 33 34 81 82 11010※各レコード間のデータ改行はなし。
資料3-11件目1レコード1件目2レコード1件目3レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の37様式 帳票コード JG181 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 109 110011 31 32 33 34 109 110021 31 32 33 34 109 110031 31 32 33 34 109 110041 31 32 33 34 109 110051 31 32 33 34 109 110061 31 32 33 34 109 110071 31 32 33 34 109 110081 31 32 33 34 109 110091 31 32 33 34 109 11010※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード1件目2レコード1件目3レコード資料3-21件目1レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の39様式 帳票コード JG201 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 71 72 110011 31 32 33 34 71 72 110021 31 32 33 34 71 72 110031 31 32 33 34 71 72 110041 31 32 33 34 71 72 110051 31 32 33 34 71 72 110061 31 32 33 34 71 72 110071 31 32 33 34 71 72 110081 31 32 33 34 71 72 110091 31 32 33 34 71 72 110101 31 32 33 34 71 72 11011※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード資料3-31件目1レコード1件目2レコード1件目3レコード1件目4レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目12レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の41様式 帳票コード JG051 27 28 29 30 52 53 110001 28 29 30 57 58 110011 28 29 30 57 58 110021 28 29 30 57 58 110031 28 29 30 57 58 110041 28 29 30 57 58 110051 28 29 30 57 58 110061 28 29 30 57 58 110071 28 29 30 57 58 110081 28 29 30 57 58 110091 28 29 30 57 58 110101 28 29 30 57 58 11025※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目26レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード資料3-41件目1レコード1件目2レコード1件目3レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の41様式別表1・2・5・6 ・10・111 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 73 74 110011 31 32 33 34 73 74 110021 31 32 33 34 73 74 110031 31 32 33 34 73 74 110041 31 32 33 34 73 74 110051 31 32 33 34 73 74 110061 31 32 33 34 73 74 110071 31 32 33 34 73 74 110081 31 32 33 34 73 74 110091 31 32 33 34 73 74 110101 31 32 33 34 73 74 110111 31 32 33 34 73 74 11012※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目11レコード1件目12レコード1件目13レコード1件目7レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目3レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード資料3-51件目1レコード1件目2レコード帳票コード JG06・07記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書 JG12・16 ・221 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 71 72 110011 31 32 33 34 71 72 110021 31 32 33 34 71 72 110031 31 32 33 34 71 72 110041 31 32 33 34 71 72 110051 31 32 33 34 71 72 110061 31 32 33 34 71 72 110071 31 32 33 34 71 72 110081 31 32 33 34 71 72 110091 31 32 33 34 71 72 110101 31 32 33 34 71 72 110111 31 32 33 34 71 72 11012※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目12レコード第16号の41様式別表7・101件目13レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード資料3-61件目1レコード1件目2レコード1件目3レコードJG12・16 帳票名 帳票コードデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の10様式別表 帳票コード JG04項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「161001」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP申告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-122 N N N N N N61052N N N 8664N N N S4253デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の10様式別表 帳票コード JG04様式区分 1 ~ 6 「161001」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「10」納入を受けた者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57うち非課税数量 58 ~ 71納入を行った者コード 72 ~ 81 全桁SPあり空白 82 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
2101429 S N N14102 N2 N425N N N610前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N資料4-1前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N NJG04 資料4-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の37様式 帳票コード JG18項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163700」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-222 N61052N N N N N4286N N S N6453N N Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の37様式 帳票コード JG18項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163700」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「10」引取りを行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり引渡数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71納入を受けた者コード 72 ~ 81 全桁SPあり納入数量 82 ~ 95うち課税済みのもの 96 ~ 109空白 110 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
1 S4 N2 N1414N N101414 N6 N2前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ10N10 N5 N2 N2 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N N資料4-2前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロJG18 資料4-2デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の39様式 帳票コード JG20項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163900」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
4248資料4-32 N2 N61052N6653N N N N N N N N N Sデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の39様式 帳票コード JG20項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163900」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「11」納入を行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71空白 72 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
S N 1443914 N10N N N2610前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N N N N2225前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN資料4-3JG20 資料4-3デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式 帳票コード JG05項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164100」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロカード区分 28 ~ 29 「00」予備 30 ~ 37 全桁SP整理番号 38 ~ 43 全桁SP報告年月日 44 ~ 49 前ゼロ 受付印の年月日(6桁)を入力区分(元) 50 ~ 50区分(特) 51 ~ 51区分(製) 52 ~ 52空白 53 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-42 N2 N6105N2N1N N N58 S N N128661N N N Nの場合、「1」を入力 1の場合、SPを入力の場合、「1」を入力 1の場合、SPを入力の場合、「1」を入力 1の場合、SPを入力 1 1 1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式 帳票コード JG05項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164100」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロカード区分 28 ~ 29 「01」~「25」受払い等の数量 30 ~ 43現実の受払い等の数量 44 ~ 57空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
532 N S14N N142 N6 N10 N N 522前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN資料4-4N資料4-4 JG05デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表1 帳票コード JG06項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164101」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-52 N2 N N N N N61052N N N N4286N N S 5364デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表1 帳票コード JG06項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164101」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」引渡しを行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり引取数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
37 S4 N2 N10142142 N2 N5 N2 N資料4-56 N10 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N N N資料4-5 JG06デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表2 帳票コード JG07項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164102」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
N 4S2 N2 N N N N6N N N資料4-6105266N N42853Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表2 帳票コード JG07項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164102」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」納入を行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
14141022 N537 S N N N4 N N2 N2N N62 N N10 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ資料4-6前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ資料4-6 JG07デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表5 帳票コード JG10項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164105」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
534 N266資料4-72 N2 N6105N N N N28N N N N N S4デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表5 帳票コード JG10項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164105」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」引取りを行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり引渡数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
N N2S4 N2 N N N N N2371414105102N N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ2 N資料4-76 NJG10 資料4-7デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表6 帳票コード JG11項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164106」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-853 S2 N2 N N N N N N N N N N28N610526644デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表6 帳票コード JG11項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164106」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」納入を受けた者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
2 N37 S N N N N10141422 N4 N2 N資料4-86 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ10 N5 N2 NJG11 資料4-8デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表7 帳票コード JG12項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164107」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-92 N2 N N N N N610524253N6N486N N N N Sデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表7 帳票コード JG12項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164107」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」事務所又は事業所コード 34 ~ 43 全桁SPあり消費数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71空白 72 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
39 S4 N2 N N N6 N10前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ資料4-91052N N2 N2 N1414N NJG12 資料4-9デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表10 帳票コード JG16項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164110」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
453資料4-102 N2 N N N N N61052N S N428N N N N 66デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表10 帳票コード JG16項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164110」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」事務所又は事業所コード 34 ~ 43 全桁SPあり在庫数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71空白 72 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
39 S N N N141410資料4-106 N10 N N5 N2前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ2 N2 N4 N2 NJG16 資料4-101枚当たり平均タッチ数数字 英字 カナ 漢字JG04JG18JG20JG05JG06JG07JG10JG11JG12JG16 第16号の41様式 別表1017,3531,222 第16号の41様式 別表1 第16号の41様式 別表2 第16号の41様式 別表5 第16号の41様式 別表6 第16号の39様式 第16号の41様式 別表7143.0211.313,900176.2152.3147.3150.31,0001,0005,4092,9508,4734,9171,3001,1006004,1951,0001,000 3,971帳票コード 帳票枚数 第16号の37様式 第16号の41様式 441.4令和7年度 年間データ件数(見込)5,000 39,164 323.7 第16号の10様式 別表2001,700 546.414,146220.3資料5帳 票 名 レコード件数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 2月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 3月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 4月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 5月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 6月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 7月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 8月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 9月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 10月実績分●R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 11月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 12月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 1月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 2月実績分●(注)令和7年度 軽油流通データ入力等計画表 2025/4/12025/1/7 16:48
令 和 7 年 2 月税 務 課不動産取得税コーディング及びデ ー タ 入 力 業 務 委 託1 委託業務の概要 不動産取得税コーディング及びデータ入力業務2 仕様書の内容別紙のとおりとする。
不動産取得税コーディング及びデータ入力業務委託仕様書不動産取得税コーディング及びデータ入力業務委託仕様書令和7年2月税 務 課Ⅰ コーディング業務1 コーディング業務について2 コーディング事例集3 コード表Ⅱ データ入力業務1 データ入力業務について2 記録媒体仕様書3 記録媒体レコード基準書4 データ入力作業指示書・データ入力帳票Ⅲ 令和7年度年間データ件数(見込)Ⅳ 令和7年度データ入力計画書資料7資料8資料9目 次資料6資料1資料4資料5資料2資料3資料1コーディング業務について(1)業務の概要不動産取得税に係る課税資料を使って、様式第401号の不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(以下「価格決定決議書・調査書」という。)を作成(コーディング)する。(2)課税資料の種類この委託においてコーディングの対象となる課税資料は、次のとおりである。ア 権利に関する登記済通知書(写) 事例1~3参照イ 様式第402号 不動産取得税調査書(承継分) 事例4~5参照ウ 様式第403号 木造家屋に係る不動産取得税課税資料通知書 事例6参照エ 登記申請書(写) 事例7参照オ 非木造家屋に係る不動産取得税課税資料通知書等 事例8参照(一覧表形式の課税資料です。)(3)コーディング対象となるもの課税資料のうち、次に該当するものがコーディング対象となる。ア 「権利者」欄に記載されているすべての者イ 「義務者」欄に記載された者のうち、赤丸で囲んであるもの「権利者」欄の人数「義務者」欄の状況価格決定決議書・調査書「共有」欄1人の場合 赤丸で囲んである場合権利者分と義務者分の両方を作成権利者分 空白第1義務者分 80第2義務者分~ 81~99赤丸で囲んでない場合権利者分のみ 1 枚作成権利者分のみ 空白複数の場合 赤丸で囲んである場合権利者分と義務者分の両方を作成第1権利者分 01第2権利者分 02~79第1義務者分 80第2義務者分~ 81~99赤丸で囲んでない場合権利者分のみ複数枚を作成第1権利者分 01第2権利者分~ 02~79(4)コーディング作業後の納品方法ア 電子データによる場合原則、電子データでの納品とする。記録媒体は、MO(光磁気ディスク)とし、1回の納品分をエクセル形式で1つのファイルに保存する。(別紙1「令和6年○○月調定分」参考のこと。)イ アによらない場合電子データによることが困難な場合には、価格決定決議書・調査書に記述する。なお、課税資料毎に別束とし、表紙に、送付表番号、県税事務所コード及び整理番号を記入する。(5) 記入要領価格決定決議書・調査書の項目 共 中県税 送付票の県税事務所名をコードで記入する。 ○ ○整理番号 整理(賦課)番号を転記する。 ○ ○共有 課税資料の権利者又は義務者により記入する。 ○ ○登記又は取得年月日 取得原因の年月日を転記する。区分 取得区分をコードで記入する。原因 取得原因をコードで記入する。種類 主たる種類をコードで記入する。(主たる種類が赤丸の場合、宅地比準土地のコード(30番台)を使用)延床面積又は地積 延床面積・地積を右詰めで転記する。(小数点以下第2位まで)構造 主たる種類が「建物」の場合に、構造をコードで記入する。階数 主たる種類が「建物」の場合に、「構造」欄の階数(2階以上のみ)を記入する。(地下階は除く。)特例1 「特例控除」欄に記入がある場合にコードを記入する。特例2 「特例控除」欄に記入がある場合に2つ目のコードを記入、免除(99)は特例2に記入する。持分1 持分の分子を転記する。なお、10桁を超える場合には空欄とし、補記コードを記入する。○持分2筆頭者のみ転記する。(共有者は転記しない。)持分の分母を転記する。なお、10桁を超える場合には空欄とし、補記コードを記入する。件数 件(筆)数を転記、なお、「1」の場合は記入しない。戸数 種類が「07:共同住宅」のとき転記、「06、08」は2以上のとき転記する。共有者数 権利者が複数ある場合に、その人数を記入する。筆頭者のみの場合は空欄。補記 住所又は氏名・名称がすべて記入できない場合等に、所定のコードを記入する。木造及び非木造の場合再建築費評点数 再建築費評点数を転記する。 ○固定資産課税台帳の登録価格又は評価額固定資産課税台帳登録価格の合計又は評価額を転記する。土地の場合再建築費評点数 固定資産課税台帳登録価格の合計又は評価額を転記する。固定資産課税台帳の登録価格又は評価額課税標準となる額を転記する。価格決定決議書・調査書の項目 共 中特例控除1 特例1に対応する額を転記する。特例控除2 特例2に対応する額を転記する。免除(99)は特例2に記入する。住宅控除「住宅控除」欄の額を転記する。(様式403号課税資料通知書の控除額は、コードの記入がないものはすべて「住宅控除」欄に転記する。)3%課税標準額 「課税標準額」欄の3%の額を転記する。4%課税標準額 「課税標準額」欄の4%の額を転記する。不動産所在地市郡コード 不動産の所在地の住所をコードで記入する。 「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当するコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「000000」とする。町大字コード郵便番号 権利者の住所が県外のとき記入する。 ○ ○住 所市郡コード 権利者の住所をコードで記入する。 県外のとき、又「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当するコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「000000」とする。外国のときは都道府県コードを「90」とし、以下「000000000」とする。○ ○町大字コード氏名又は名称(カナ) 権利者名のフリガナを記入する。 ○電話番号 権利者の電話番号を記入する。○ ○送付先郵便番号 権利者の住所が県外のとき記入する。市郡コード 権利者の住所をコードで記入する。 県外のとき、又「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当するコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「000000」とする。外国のときは都道府県コードを「90」とし、以下「000000000」とする。町大字コード不動産の所在地の字・地番等(漢字)不動産の所在地番のうち、コードで表わしきれない部分を漢字で記入する。住所の字・番地(漢字) 権利者の住所のうち、コードで表わしきれない部分を漢字で記入する。 ○ ○氏名又は名称(漢字) 権利者名を漢字で記入する。 ○ ○(注) 1 「共」とは共有者の場合の記入方法を表わし、○の項目のみ記入する。なお、記入要領は、筆頭者の記入要領中「権利者」を「共有者」と読み替える。
2 「中」とは中間取得者の場合の記入方法を表わし、○の項目のみ記入する。なお、記入要領は、筆頭者の記入要領中「権利者」を「中間取得者」と読み替える。なお、中間取得者の場合、整理番号欄に、コーディング資料には「98001~99000」が記載されている。(6)項目別注意事項ア 「登記又は取得年月日」欄の記入方法原因 平成23年 4月 1日 売買4 2 3 0 4 0 1イ 「区分コード」について区分コードは、賦課資料の「原因」欄、「主たる種類」欄及び「主たる構造」欄の内容により判断して記入する。(ア) 原始・承継の区別例えば 「原因」欄が、「平成23年4月1日 売買 」の場合は「承継」となり埋立原始売買承継干拓 贈与新築 交換増築 寄附改築 その他(イ) 土地・木造・非木造の区別「主たる種類」欄が、「店舗」で、土地 木造・非木造田 店舗病院ホテル畑 事務所 銀行山林 工場 作業場原野 倉庫 車庫採草放牧地 併用住宅雑種地 共同住宅池沼 その他の家屋その他の土地 住宅用附属家「構造」欄が、「鉄筋コンクリート造(RC)」の場合は、「非木造」となる。鉄骨・鉄筋コンクリート造(SRC)非木造鉄筋コンクリート造(RC)鉄骨造(S)軽量鉄骨造(LGS)コンクリートブロック造(CB)その他(アルミ・レンガ・石造等)木造木造木造・非木造※※ 家屋の構造が「木造・非木造」のときは、原則として当該家屋の延床面積に対して占める割合の高い構造を主たる構造としている。上記の表では、「木造・非木造」は木造の区分となっているが、区分が非木造となる場合もある。入力票では判断できないので、県税事務所が区分コードを入力していない場合には、木造でコーディングする。(ウ)結論従って、上記の場合は「承継非木造」となり、「6」を記入することとなる。原始土地 1 承継土地 4原始木造 2 承継木造 5原始非木造 3 承継非木造 6ウ 「原因コード」について「原因」欄に記載された取得原因について、次の表を使って該当するコードを記入する。例えば、「平成23年4月1日 売買 」の場合は、「5」を記入することとなる。埋立・干拓 1新築 2増築 3改築 4売買 5贈与 6交換 7寄附 8その他 9エ 「種類コード」について「種類」欄に記載された内容により、次の表を使って該当するコードを記入する。なお、その内容が赤丸で囲まれている場合は、宅地比準土地(32~39)のコードを記入する。専用住宅 01 池沼 18店舗 02 その他の土地 19事務所 03 病院 21工場 04 ホテル 22倉庫 05 銀行 23併用住宅 06 作業場 24共同住宅 07 車庫 25その他の家屋 08 田(宅地比準土地) 32住宅用附属家 09 畑(宅地比準土地) 33宅地 11 山林(宅地比準土地) 34田 12 原野(宅地比準土地) 35畑 13 採草放牧地(宅地比準土地) 36山林 14 雑種地(宅地比準土地) 37原野 15 池沼(宅地比準土地) 38採草放牧地 16 その他の土地(宅地比準土地) 39雑種地 17オ 「構造コード」について「構造」欄に記載された内容により、次の表を使って該当するコードを記入する。鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) 1鉄筋コンクリート造(RC) 2鉄骨造(S) 3軽量鉄骨造(LGS) 4コンクリートブロック造(CB) 5木造 6木造・非木造 7その他(アルミ・レンガ・石造等) 8カ 「郵便番号」、「所在地」及び「住所」欄の記入方法について(ア)「郵便番号」欄について住所が県内の場合は、原則、空白とする。ただし、市町名の次に番地がくる場合(例:安芸郡熊野町XXXX)は、該当する郵便番号(例:731-4200)を記入する。住所が県外の場合は、郵便番号簿に基づき必ず記入する。(イ)「不動産の所在地の字・地番等」欄と「住所の字・番地等」欄について市、区、町、及び方書について、各区切りに1つの空白を空けて記入する。ただし、地番・番地が複数ある場合は、地番・番地の各区切りは「、」を記入する。
資料3コード表(不動産取得税関係のみ抜粋) 1 取得区分コード1 2 3 4 5 6 2 取得原因コード01 原020304 始050607 承0809101112 継1319 共通売 買財 産 分 与代 物 弁 済贈 与コード 区分原 始 土 地原 始 木 造原 始 非 木 造承 継 土 地承 継 木 造承 継 非 木 造交 換寄 付共 有 物 分 割遺 贈競 売 に よ る 売 却そ の 他コード 区分埋 立 ・ 干 拓新 築増 築改 築 3 種類コード (1)家屋010203040506070809212223242529 (2)土地1112131415161718193233343536373839畑ホ テ ル専 用 住 宅店 舗病 院作 業 場事 務 所銀 行車 庫附 帯 設 備共 同 住 宅そ の 他 の 家 屋住 宅 用 附 属 家工 場倉 庫併 用 住 宅コード 区分コード 区分宅 地田池 沼そ の 他 の 土 地山 林原 野採 草 放 牧 地雑 種 地そ の 他 の 土 地 ( 宅 地 比 準 土 地 )田 ( 宅 地 比 準 土 地 )畑 ( 宅 地 比 準 土 地 )山 林 ( 宅 地 比 準 土 地 )原 野 ( 宅 地 比 準 土 地 )採 草 放 牧 地 ( 宅 地 比 準 土 地 )雑 種 地 ( 宅 地 比 準 土 地 )池 沼 ( 宅 地 比 準 土 地 ) 4 構造コード1 2 3 4 5 6 7 8 5 特例コード010203040507091591929990鉄 骨 造 ( S )軽 量 鉄 骨 造 ( L G S )コード 区分鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ( S R C )鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ( R C )コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 ( C B )改正前の法第73条の14第6項(農業近代化資金)改正前の法第73条の14第7項(中小企業振興事業団)法 第 7 3 条 の 1 4 第 6 項 ( 収 用 )法第73条の14第7・8項(都市再開発・補償金)木 造木 造 ・ 非 木 造そ の 他コード 区分不 均 一 課 税免 税そ の 他改正前の法第73条の14第11項(住宅金融公庫)法第73条の14第9項(農業振興地域の整備)法 附 則 第 1 1 条課 税 免 除法第73条の14第10項(密集市街地の整備) 6 減額等理由コード010203040506080915161890 7 減免理由コード4142434445464748495051コード 区分誤 謬法第73条の2第7項(附帯設備に属する部分の取得)法 第 7 3 条 の 2 4 ( 住 宅 用 土 地 の 減 額 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 4 ( 譲 渡 担 保 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 3 ( 収 用 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 5 ( 再 開 発 会 社 の 取 得 )宅 地 造 成 工 事法 附 則 第 1 2 条 第 3 項 ( 生 前 農 地 一 括 贈 与 )法第73条の27の2(耐震基準不適合住宅)そ の 他災 害 被 害 不 動 産法 第 7 3 条 の 2 7 の 7 ( 土 地 改 良 事 業 )法 附 則 第 1 1 条 の 4 ( 買 取 再 販 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 6 ( 農 地 中 間 管 理 機 構 )住 宅 用 土 地特 別 な 理 由市 街 地 再 開 発自 治 会 等 の 取 得公 用 等 施 設 土 地コード 区分災 害 代 替 不 動 産補 助 金 の 交 付幼 稚 園 の 設 置 者親 族 間 贈 与 取 消 8 徴収猶予コード03040506080915161890 9 補記コード1 5 6 7 8コード 区分そ の 他法 第 7 3 条 の 2 7 の 3 ( 収 用 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 4 ( 譲 渡 担 保 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 5 ( 再 開 発 会 社 の 取 得 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 6 ( 農 地 中 間 管 理 機 構 )法 附 則 第 1 1 条 の 4 ( 買 取 再 販 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 7 ( 土 地 改 良 事 業 )法 第 7 3 条 の 2 5 ( 住 宅 用 土 地 )法 附 則 第 1 2 条 第 1 項 ( 生 前 農 地 一 括 贈 与 )法第73条の27の2(耐震基準不適合住宅)簡 易 附 属 家 用 建 物 の 原 始 取 得持 分 の 補 記 を 要 す る も の面 積 の 補 記 を 要 す る も のコード 区分住 所 ・ 氏 名 の 補 記 を 要 す る も の納 税 管 理 人 の あ る も の 10 組織コード(簡易入力コード)@01@02@03@04@05@06@07@08@09@10@11@12@13@14@15@16@17@18@19@20@21@22@23@24@25@26@27@28@29@30@31@32@33@34@35@36コード 区分株 式 会 社合 名 会 社協 同 組 合信 用 組 合農 事 組 合 法 人財 団 法 人信 用 金 庫森 林 組 合農 業 協 同 組 合漁 業 協 同 組 合合 資 会 社有 限 会 社企 業 組 合協 業 組 合一 般 財 団 法 人一 般 社 団 法 人公 益 財 団 法 人公 益 社 団 法 人商 工 会 議 所連 合 会特 定 目 的 会 社合 同 会 社社 団 法 人学 校 法 人宗 教 法 人医 療 法 人司 法 書 士 法 人監 査 法 人独 立 行 政 法 人特 定 非 営 利 活 動 法 人税 理 士 法 人弁 護 士 法 人医 療 法 人 財 団医 療 法 人 社 団社 会 医 療 法 人社 会 福 祉 法 人 10 組織コード(簡易入力コード)(つづき)@37@38コード 区分行 政 書 士 法 人商 工 会資料4データ入力業務について(1) 業務の概要 不動産取得税に係る入力帳票について、データ入力業務を行う。
広島県から送付したものとコーディング委託業務により作成されたものの両方がデータ入力業務の対象と なる。
(2) 課税資料の種類この委託業務においてデータ入力業務の対象となる入力帳票は、次のとおりである。
様式番号 カナ・漢字 帳票コードカナ JF02漢字 KJF02帳 票 名401 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)記 録 媒 体 仕 様 書 帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ) 帳票コード JF02 [MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JF02.TXT 120資料5-1記 録 媒 体 仕 様 書 帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字) 帳票コード KJF02 [MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 KJF02.TXT 120資料5-2記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票コード JF021 9 10 89 901件目1レコード1 9 10 71 721件目2レコード1 9 10 1011021件目3レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)資料6-1120120120記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票コード KJF021 9 10 11 12 13 92 931件目1レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目2レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目3レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目4レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目5レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)資料6-2120120120120120(1/3)帳票コード JF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「1」 登記又は取得年月日 11 ~ 17 7 11カラム「4、5」 区分 18 ~ 1 原因 19 ~ 20 2 種類 21 ~ 22 2 延床面積又は地積 23 ~ 31 9 前ゼロ 構造 32 ~ 1 全桁スペースあり 階数 33 ~ 34 2 前ゼロ 全桁スペースあり 特例1 35 ~ 36 2 全桁スペースあり 特例2 37 ~ 38 2 全桁スペースあり 持分1 39 ~ 48 10 前ゼロ 全桁スペースあり 持分2 49 ~ 58 10 前ゼロ 全桁スペースあり 件数 59 ~ 61 3 前ゼロ 全桁スペースあり 戸数 62 ~ 64 3 前ゼロ 全桁スペースあり 共有者数 65 ~ 66 2 前ゼロ 全桁スペースあり 補記 67 ~ 1 全桁スペースあり 再建築費評点数 68 ~ 78 11 前ゼロ 全桁スペースあり 固定台帳登録価格又は評価額 79 ~ 89 11 前ゼロ 全桁スペースあり 空白 90 ~ 31~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
資料7-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書120帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N N(2/3)帳票コード JF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「2」 特例控除1 11 ~ 21 11 前ゼロ 全桁スペースあり 特例控除2 22 ~ 32 11 前ゼロ 全桁スペースあり 住宅控除 33 ~ 43 11 前ゼロ 全桁スペースあり 課税標準額(3%) 44 ~ 51 8 前ゼロ 全桁スペースあり 課税標準額(4%) 52 ~ 59 8 前ゼロ 全桁スペースあり 市郡コード 県内県外区分コード 60 ~ 1 全桁スペース所在地住所コード 61 ~ 71 11 空白 72 ~ 49~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
資料7-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書120 S帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)N N N N N N N N N N N(3/3)帳票コード JF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「3」 郵便番号 11 ~ 17 7 全桁スペースあり 市郡コード 県内県外区分コード 18 ~ 1 全桁スペース住所コード 19 ~ 29 11 氏名又は名称 30 ~ 69 40 電話番号 70 ~ 82 13 全桁スペースあり 郵便番号 83 ~ 89 7 全桁スペースあり 市郡コード 県内県外区分コード 90 ~ 1 全桁スペース住所コード 91 ~ 101 11 全桁スペースあり 空白 102 ~ 19(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
資料7-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)住所 送付先S 120NANKSN N S N N N N N N N(1/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「4」 空白 11 ~ 12 2 不動産の所在地字・地番等 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書漢120資料7-2帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)S N N N N S(2/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「5」 空白 11 ~ 12 2 住所の字・地番等 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書資料7-2帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)120 S N S 漢 N N N(3/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「6」 空白 11 ~ 12 2 氏名又は名称 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)N N N S 漢120 S Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書資料7-2(4/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「7」 空白 11 ~ 12 2 送付先の字・地番等 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)N N S 漢120 S Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書N資料7-2(5/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「8」 空白 11 ~ 12 2 送付先の氏名又は名称 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)N N S 漢120 S Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書資料7-2N*令和7年度せん孔期間 令和7年4月21日(月)入力票~令和8年3月9日(月)の追加入力票までの期間2,000 データ入力(カナ3、漢字5、計8レコード)不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)1枚当たりの平均タッチ数数字16,000 76 0.2 10 32資料8帳票枚数 レコード件数2,000英字 カナ令和7年度年間データ件数(見込)コーディングMO若しくは、価格決定決議書・調査書帳 票 名漢字1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 6月調定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 6月調定分 〇 △ ◎ 7月調定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 7月調定分 〇 △ ◎ 8月調定(福山市原始家屋1回目) ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 8月調定分 〇 △ ◎ 9月調定▲ (福山市原始家屋2回目)●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 9月調定分 〇 △9月調定分 ▲1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月R06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 4月調定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 4月調定分 〇 △1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 6月調定※原則として、原始課税分のみデータ入力の対象となる予定(承継課税分は原則なし。特別に必要がある場合を除く)(注)◎ 第401号(JF02、KJF02)及び第402号、第403号、他コーディング資料並びに記録媒体引渡日 コーディング及びデータ入力(JF01とJF02、JF01とKJF02は同一記録媒体にデータ入力、第402号、第403号、他コーディング 資料は、資料2を参考) …引渡時刻:11時00分○ データ入力追加分のデータ入力帳票引渡日(第401号(JF02、KJF02)) データ入力のみ …引渡時刻:11時00分( ● 福山市原始家屋に係るデータ入力追加分の記録媒体、データ入力帳票引渡日(データ入力のみ) …引渡時刻:11時00分△ 納品日(記録媒体、データ入力帳票及びコーディング資料の返却)…納品時刻: 11時00分( ▲ 福山市原始家屋に係るデータ入力追加分納品日(記録媒体、データ入力帳票の返却) …納品時刻:11時00分) )資料98月調定分令和7年度 不動産取得税データ入力等計画表 2025/4/12024/12/27 16:11
令 和 7 年 2 月税 務 課自 動 車 税(環境性能割・種別割)及 び軽自動車税環境性能割データ入力業務委託1 委託業務の概要(1)自動車税種別割申告書分類・画像データ化業務(2)自動車税種別割データ入力業務(3)自動車税・軽自動車税環境性能割データ入力業務2 仕様書の内容1の業務順に、別紙のとおりとする。
自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税環境性能割データ入力業務委託仕様書業務委託仕様書(1)自動車税種別割申告書分類・画像データ化令和7年2月税 務 課自動車税申告書の分類・画像データ化業務仕様書自動車税(環境性能割・種別割)申告書(新規、移転及び異動の3種類)(以下「申告書」という。)の分類・編綴及び画像データ化等の方法は次のとおりとする。1 申告書の分類・編綴委託者は、申告書を毎日受託業者に引き渡すものとし、受託業者が登録年月日、申告区分(新規、移転、異動)及び県税コード別(追加情報入力分も含める。)の束にして、糸、紙紐、ホッチキス等で編綴(登録番号順にする必要はなし。)し、1~3日分ずつを資料3「令和7年度自動車税種別割データ入力等計画表」のとおり納品する。2 申告書の画像データ化申告書を1枚ごとに次の「申告書画像データ化仕様」により画像データ化し、登録年月日別のフォルダ(圧縮やパスワード設定していないもの)に格納し、引渡日の翌日に、申告書画像データ(以下「画像データ」という。)を納品する。ただし、委託者と受託者が協議し、委託者が了承した場合この限りではない。〔申告書画像データ化仕様〕記録媒体:光磁気ディスク(MO)又は光ディスク(DVD)(以下「MO等」という。)納品個数:正副2枚(副は正のデータが破損していた場合の予備)記録形式:TIFF(Tagged Image File Format)そ の 他:申告書裏面に押印されている登録年月日を申告書画像の左上端に表示すること。ファイルの名称の付け方県税コード(T)>申告書の種類(S)(新規01・移転02・異動04>登録番号>登録年月日>理由コード(理)>所有者コード(所)>車台番号(車)>所有形態(形)(ファイル名称例)T02-S02-B033 ケ 0234-R070825-理33-所8-車GH10500-形4① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧※アルファベットは半角大文字 数字及びカタカナは半角 漢字は全角① 県税コード 02(広島)② 申告書の種類 02(移転)③ 登録番号 広島033け0234(標板文字・分類番号・かな・一連番号)・標板文字について、「広」→A、「広島」→B、「福山」→Cとする。・分類番号について、3桁に満たない場合は前「0」を付して3桁とする。なお、2桁目、3桁目に英字(A、C、F、H、K、L、M、P、X及びYの10種類)が使用されることもある。・一連番号について、4桁に満たない場合は前「0」を付して4桁とする。④ 登録年月日 令和7年8月 25 日(申告書裏面に押印されている登録年月日)⑤ 理由コード 33(所有権移転)※所有権設定は31、所有権解除は32コードが不要の場合は「理」の文字のみ記入する。⑥ 所有者コード 8(リース)※所有者課税の場合は7コードが不要の場合は「所」の文字のみ記入する。⑦ 車台番号 GH10500(ハイフンを除いた右詰7桁の英数字を表示。)7桁に満たない場合は前「0」を付して7桁とする。⑧ 所有形態 4(リース)申告書の所有形態欄の数字を記入する。3 申告書画像データファイル名称のエクセルデータ化上記2で設定したファイル名称と「種別割税率番号(メイン)」、「初度登録年月」及び申告書余白にゴム印を押印して記載する「保安基準適合年月日等」について、画像データ納品分ごとのまとまりのエクセルデータにしたものを、画像データと併せて納品(画像データと同じMO等へ格納)する。エクセルデータ化する項目については、資料2「ファイル名称エクセルデータ見本」参照。4 OSSを利用した申告についてOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用して電磁的方法により申告が提出された場合において、当該申告について個別に追加情報の作成を必要とする場合(県内の移転・異動申告に限る。)、委託者は従来の紙申告と同様の申告書様式に印字した上で受託業者に引き渡す。その際、同一日に引き渡した紙申告の登録年月日と同一の期日までに納品することとする。なお、2に定めるフォルダ設定及び3に定めるエクセルデータについては、紙申告とは別のフォルダ及びエクセルデータとして登録年月日毎に作成することとし、タイトルにOSS申告分であることが識別できる表示及び引渡し年月日が識別できる表示を行うこととする。(例)5月12日引渡し(紙申告)5月2日登録分100件(OSS)5月1日登録分2件5月6日登録分5件 それぞれ別の束で引き渡す。5月9日登録分3件⇒いずれも5月12日(5月2日登録日分納品期日)に納品すること。※画像データフォルダ及びエクセルデータタイトル設定例「R070502 100件」「R070501(OSS) R070510引渡2件」「R070506(OSS) R070510引渡5件」「R070509(OSS) R070510引渡3件」5 その他受託業者は、詳細について不明の場合は委託者と協議する。
1 分類・画像データ化する帳票 資料12 ファイル名称エクセルデータ見本 資料23 令和7年度自動車税種別割データ入力等計画表 資料34 令和7年度データ件数(見込み) 資料45 令和4年度から令和6年度までのデータ件数 資料5資 料 の 目 録R02.5以降県税コード 申告 登録番号 登録日 理由コード 所有者コード 車台番号 所有形態 税率番号 初度登録年月保安基準適用年月日等02 01 B123ア0001 R030111 1234567 2 11 5030102 01 B123ア0002 R030111 7 2345678 6 13 5030102 04 B1AAア0003 R030111 33 8 3456789 4 12 5030102 01 B500ハ0004 R030111 4567890 4 N1 50301 H240505ファイル名称エクセルデータ見本 資料21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 〇24~26 27~28 31~2 3~4 7~9 10~11 14~16 17~18 21~231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○24~25 28~30 1~2 7~9 12~14 15~16 19~21 22~241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○26~28 29~30 2~4 5~6 9~11 12~13 16~18 19~201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 〇 ○23~25 26~27 30~2 3~4 7~9 10~11 14~16 17~18 22~23 24~251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 ○ 〇28~30 31~1 4~6 7~8 12~13 14~15 18~20 21~221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ○ ○ 〇 ○ ○ 〇 ○ 〇 ○25~27 28~29 1~3 4~5 8~10 11~12 16~17 18~19 22~241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○25~26 29~1 2~3 6~8 9~10 14~15 16~17 20~22 23~241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇27~29 30~31 4~5 6~7 10~12 13~14 17~19 20~211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇25~26 27~28 1~3 4~5 8~10 11~12 15~17 18~19R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 ○ 〇22~24 25~26 5~7 8~9 13~14 15~16 19~21 22~231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 〇 〇26~28 29~30 2~4 5~6 9~10 12~13 16~18 19~201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○24~25 26~27 2~4 5~6 9~11 12~13 16~17 18~19 23~251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ ○26~27 30~1 2~3 6~8 9~10 13~15 16~17 20~22 23~24納品は,変更がない限り,原則として○印のある日の午前11時である。
各項目 税務課の記入内容 入力票項目名 入力内容 帳票コード レコード名 桁数 区分 せ ん 孔 要 領県税 「✔」 新地域コード 申告書左下の県税コード欄の数字を入力 JJ031件目1レコード37 ~ 38 2 N 全桁SP有り理由コード 「31」「32」「33」 理由コード 記載内容をそのまま入力 JJ031件目1レコード35 ~ 36 2 N 全桁SP有り課税コード 数字については記入内容をそのまま記入する。
英字については,課税欄に「2」を入力し,事由コード欄に下記の表のとおり,英字ごとに対応する事由コードを記入する。
JJ031件目1レコード41 1 N 全桁SP有り事由コードJJ031件目1レコード42 ~ 43 2 N 全桁SP有り所有 「5」,「6」 所有 記載された数字をそのまま入力する。JJ031件目1レコード44 1 N 全桁SP有り所有者コード 「7」又は「8」 所有者コード「7」の場合「7777」,「8」の場合「8888」を記入する。
JJ031件目1レコード84 ~ 87 4 N 全桁SP有りカ ラ ム数字又は英字課税英字事由コード英字事由コード英字事由コード英字事由コードA 01 F 06 G 07 J 10B 02 D 04 H 08 K 11C 03 E 05 i 09 Z 19各項目 税務課の記入内容 入力票項目名 入力内容 帳票コード レコード名 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 カ ラ ム県内県外区分 JJ031件目2レコード1 N 全桁SP使用者・都道府県コード JJ031件目2レコード~ 2 N 全桁SP有り使用者・市区郡町村コード JJ031件目2レコード~ 3 N 全桁SP有り使用者・大字・通称コード JJ031件目2レコード~ 3 N 全桁SP有り使用者・字・丁目コード JJ031件目2レコード~ 3 N 全桁SP有り県内県外区分 JJ031件目3レコード1 N 全桁SP所有者・都道府県コード JJ031件目3レコード~ 2 N 全桁SP有り所有者・市区郡町村コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り所有者・大字・通称コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り所有者・字・丁目コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り使用者・番地等 KJJ031件目1レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字所有者・番地等 KJJ031件目3レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字使用者・郵便番号 JJ031件目2レコード10 ~ 16 7 NS全桁SP有り所有者・郵便番号 JJ031件目3レコード10 ~ 16 7 NS全桁SP有り送付先・郵便番号 JJ031件目3レコード77 ~ 83 7 NS全桁SP有り定置場「✔」定置場の定置場コード申告書に記載された定置場を定置場コード表により入力する。
JJ031件目1レコード86 ~ 88 3 N 全桁SP有り「✔」132122 123124 126127 129130 番地等(漢字)欄に,字,小字,一般にその地域を示すために呼ばれている名称,番地及びアパート名等を記入するが,読みやすくするために区切りを必要とする場合は,文字と文字の間1桁を空白にする。
「-(ハイフン)」は,全角文字のマイナスを使用する。
県外の場合,その住所の郵便番号を調べた上で入力する。(県内の場合は不要) 送付先の場合は申告書の送付先欄の住所の郵便番号を,入力票の送付先郵便番号欄に記入する。
122 123124 126127 129130郵便番号住所「✔」住所地が県内と県外の場合では入力方法が異なっているので留意すること。
1 住所が県内の場合都道府県コード,市区郡町村コード,大字・通称コード及び字・丁目コードを住所コード表により入力する。
2 住所が県外の場合住所コード表により,都道府県コードを入力し,市区郡町村コード,大字・通称コード及び字・丁目コード欄に「000」を記入し,番地等欄に市,区,郡以下の内容を記入する。(市,区等の間にはスペースを入れ,「●丁目」部分は漢数字ではなくアラビア数字で入力する。)121121132各項目 税務課の記入内容 入力票項目名 入力内容 帳票コード レコード名 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 カ ラ ム使用者・氏名又は名称(カナ)JJ031件目2レコード24 ~ 63 40 ANKS 全桁SP有り所有者・氏名又は名称(カナ)JJ031件目3レコード24 ~ 63 40 ANKS 全桁SP有り使用者・氏名又は名称(漢字)KJJ031件目2レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字所有者・氏名又は名称(漢字)KJJ031件目4レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字県内県外区分 JJ031件目3レコード1 N 全桁SP送付先・都道府県コード JJ031件目3レコード~ 2 N 全桁SP有り送付先・市区郡町村コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り送付先・大字・通称コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り送付先・字・丁目コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り送付先・番地等 KJJ031件目5レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字送付先・氏名又は名称 送付先欄に氏名が記載されていない場合は,納税義務者の氏名を入力する。
KJJ031件目6レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字追加情報記入欄外に「本支店」と朱書きその他欄外への記入項目追加情報記入欄外に「送付先」と朱書き所有者〈本店〉名義の所使同一の扱いとする。
139 141142 144氏名又は名称①使用者・所有者が同一の場合は,使用者欄のみにカナ及び漢字氏名を入力する。(濁点,半濁点も1マスに)②移転・異動申告書で所有者課税車・リース車については,使用者・所有者両方の氏名欄も入力する。
③日本名と外国人名の両方がある場合は,両方とも入力する。(日本人名 こと 外国人名)④カナ欄及び漢字欄のいずれも姓と名の間は1桁空白とする。
⑤カナ欄については,フリガナをそのまま入力するが,株式会社は「KK」,有限会社は「@04」とし,KK等と社名の間にはスペースを入力する。
「✔」申告書に送付先住所が記載されている場合は,その住所を送付先欄に記入する。
134 135133136 138■定置場コード表項番 市町村名 定置場コード1 広島市 1002 呉市 2023 竹原市 2034 三原市 2045 尾道市 2056 福山市 2077 広島県府中市 2088 三次市 2099 庄原市 21010 大竹市 21111 東広島市 21212 廿日市市 21313 安芸高田市 21414 江田島市 21515 安芸郡府中町 30216 安芸郡海田町 30417 安芸郡熊野町 30718 安芸郡坂町 30919 山県郡安芸太田町 36820 山県郡北広島町 36921 豊田郡大崎上島町 43122 世羅郡世羅町 46223 神石郡神石高原町 545※1広島市の各区のコードは使用せず、「100」で統一する。
※2合併前の住所は、合併後の市町村として読み替える。
資 料 の 目 録1 データ入力帳票一覧表 …………………………………………………… 資料12 自動車税種別割追加情報入力票(カナ)磁気媒体仕様書 …………………………………………………… 資料2レコード基準書 …………………………………………………… 資料3データ入力作業指示書 …………………………………………… 資料43 自動車税種別割追加情報入力票(漢字)磁気媒体仕様書 …………………………………………………… 資料5レコード基準書 …………………………………………………… 資料6データ入力作業指示書 …………………………………………… 資料74 商品中古自動車証明書磁気媒体仕様書 …………………………………………………… 資料8レコード基準書 …………………………………………………… 資料9データ入力作業指示書 …………………………………………… 資料105 自動車税種別割追加情報入力結果エクセルデータ化項目一覧 ……… 資料116 令和7年度自動車税種別割追加情報入力票データ入力等計画表 …… 資料127 令和7年度商品中古自動車証明書データ入力等計画表 ……………… 資料13JJ03、KJJ03 自動車税種別割追加情報入力票(様式第702号)JJ03、KJJ03 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 新規登録用JJ03、KJJ03 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 移転登録用JJ03、KJJ03 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 異動登録用JJ03、KJJ03JJ03、KJJ03商品中古自動車証明書(複写式)商品中古自動車証明書(印字式)※項番7及び項番8については、申請者の選択によりどちらの様式でも提出可としている。
データ入力帳票一覧表様式番号資料1702項番8帳票コード 帳 票 名4 7 5 6自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 移転登録用 OSS申告分自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 異動登録用 OSS申告分1 2 3自動車税種別割追加情報入力票1 8 9 10 18 19 25 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 67 68 7172 73 83 84 87 88 90 91 95 96 102 103 111 112 118 119 1209 10 16 17 23 24 63 64 7677 120 121 122 123 124 126 127 129 130 1329 10 16 17 23 24 63 64 7677 83 84 120 121 122 123 124 126 127 129 130 132 133 134 135 136 138 139 141 142 144番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89使用者 所有者 送付先9氏名又は名称8番地等7氏名又は名称6番地等5氏名又は名称4番地等使用者 所有者 県内県外区分都道府県コード市区郡町村コード大字・通称コード字・丁目コード送付先郵便番号電話番号県内県外区分都道府県コード市区郡町村コード大字・通称コード字・丁目コード 予備電話番号 カード番号郵便番号 予備 氏名又は名称送付先大字・通称コード送付先字・丁目コード送付先都道府県コード送付先市区郡町村コード県内県外区分予備3整理番号 カード番号登録番号 登録年月日5類別燃料車名(通称名) 所有者コード 定置場 初度登録 有効期間満了日課税事由所有用途車種種別定員 車台番号 サイン区分2郵便番号 予備 氏名又は名称積載量 型式理由コード新地域コード新税率コード1新登録番号 新車台番号補記軽課カード番号排気量R02.5以降磁 気 媒 体 仕 様 書 帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(カナ) 帳票コード JJ03〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ 270バイト データ改行 なし ファイル名 JJ03.TXT資料2磁 気 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ031 8 9 10 120 121 2701件目1レコード1 8 9 10 132 133 2701件目2レコード1 8 9 10 144 145 2701件目3レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
資料3(1/4)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「1」登録番号 9 ANK 全桁SP有り登録年月日・元号 1 N「4」「5」登録年月日 6 N車台番号 7 ANK 全桁SP有りサイン 1 N「1」「2」「3」区分 1 N「1」「2」,全桁SP有り理由コード 2 N全桁SP有り新地域コード 2 N全桁SP有り新税率コード 2 N全桁SP有り課税 1 N全桁SP有り事由 2 N全桁SP有り所有 1 N全桁SP有り用途 1 N「1」「2」,全桁SP有り車種種別 2 N全桁SP有り定員 2 N全桁SP有り積載量 2 N全桁SP有り排気量 5 N前ゼロ、全桁SP有り型式 ANKS 左詰め,全桁SP有り類別 4 N全桁SP有り燃料 1 AN 全桁SP有り車名(通称名) ANKS 左詰め,全桁SP有り所有者コード 4 N全桁SP有り(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
資料4111157~6752~5668~7172~73~8384~8742~4345~46~4748~4950~5134~デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書44~10~1835~3637~3839~4041~19~20~2526~3233~(2/4)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領定置場 3 N全桁SP有り初度登録・元号 1 N初度登録・年月 4 N全桁SP有り有効期限の満了日・元号 1 N「4」「5」,全桁SP有り有効期限の満了日・年月日 6 N全桁SP有り新登録番号 ~ 9 ANK新車台番号 ~ 7 ANK補記 ~ 1 N「1」,全桁SP有り軽課 ~ 1 N全桁SP有り空白 ~ S全桁SP(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
「3」「4」「5」,全桁SP有り15088~9091~92~9596~97~102119120118103 111112デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書121 270(3/4)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「2」使用者・郵便番号 7 NS全桁SP有り空白 7 N全桁SP使用者・氏名又は名称 ANKS 全桁SP有り使用者・電話番号 NS全桁SP有りOSS区分 S全桁SP空白 S全桁SP県内県外区分 1 N全桁SP使用者・都道府県コード 2 N全桁SP有り使用者・市区郡町村コード 3 N全桁SP有り使用者・大字・通称コード 3 N全桁SP有り使用者・字・丁目コード 3 N全桁SP有り空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
122~12311310~1617~2324~6364~76124~126127~129130~132133~27077~78~120121~1384043デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(4/4)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「3」所有者・郵便番号 7 NS全桁SP有り空白 7 N全桁SP所有者・氏名又は名称 ANKS 全桁SP有り所有者・電話番号 NS全桁SP有り送付先・郵便番号 7 NS全桁SP有り空白 S全桁SP県内県外区分 1 N全桁SP所有者・都道府県コード 2 N全桁SP有り所有者・市区郡町村コード N全桁SP有り所有者・大字・通称コード 3 N全桁SP有り所有者・字・丁目コード 3 N全桁SP有り県内県外区分 1 N全桁SP送付先・都道府県コード 2 N全桁SP有り送付先・市区郡町村コード 3 N全桁SP有り送付先・大字・通称コード 3 N全桁SP有り送付先・字・丁目コード 3 N全桁SP有り空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
10~16124~126127~1293122~12340デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書13121~17~2324~6364~7677~8384~120 37142~144145~270 126130~132133~134~135136~138139~141磁 気 媒 体 仕 様 書 帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コード KJJ03〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ 100バイト データ改行 なし ファイル名 KJJ03.TXT資料5磁 気 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ031 8 9 10 89 90 1001件目1レコード1 8 9 10 89 90 1001件目2レコード1 8 9 10 89 90 1001件目3レコード1 8 9 10 89 90 1001件目4レコード1 8 9 10 89 90 1001件目5レコード1 8 9 10 89 90 1001件目6レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
資料6(1/6)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「4」使用者・番地等 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
11デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~8990~10080資料7(2/6)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「5」使用者・氏名又は名称 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
8011デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~8990~100(3/6)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「6」所有者・番地等 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書801110~8990~100(4/6)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「7」所有者・氏名又は名称 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
90~100 11デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~89 80(5/6)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「8」送付先・番地等 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
10~89 8090~100 11デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(6/6)帳票名 自動車税種別割追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「9」送付先・氏名又は名称 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
90~100 11デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~89 80磁 気 媒 体 仕 様 書 帳票名 商品中古自動車証明書 帳票コード〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ 80バイト データ改行 なし ファイル名 帳票コード.TXT資料8磁 気 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 商品中古自動車証明書 帳票コード1 29 30 801件目1レコード1 29 30 802件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
資料9(1/1)帳票名 商品中古自動車証明書 帳票コード 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 申請者コード番号 NS下3桁「-00」登録番号 9 ANK申請年月日・元号 1 N「4」「5」申請年月日 6 N地域コード 2 N空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書1 ~11 115112~2021~22~2728~2930~80資料10整理番号カード番号登録番号登録年月日(元号)登録年月日車台番号 サイン 区分(送付先)氏名・名称01040109 1 5 010104 2 201040110 1 5 010104 2 201040111 1 5 010104 2 2自動車税種別割追加情報入力結果エクセルデータ化項目一覧1 362 373 384 395 406 417 428 439 4410 4511 4612 4713 4814 4915 5016 5117 5218 5319 5420 5521 5622 5723 5824 5925 6026 6127 6228 6329 6430 6531 6632 6733 6834 6935 70カード番号4(使用者)番地等カード番号5(使用者)氏名・名称有効期間満了日(年月日)初度登録(年月)所有者コード有効期間満了日(元号)定置場初度登録(元号)カード番号6(所有者)番地等カード番号2(使用者)郵便番号カード番号7 新登録番号新車台番号補記(使用者)字・丁目コードカード番号3(所有者)郵便番号(所有者)氏名・名称カナ(所有者)電話番号燃料車名(通称名)送付先郵便番号(所有者)県内県外区分(所有者)都道府県コード(所有者)市区郡町村コード(所有者)大字・通称コード(送付先)市区郡町村コード(送付先)大字・通称コード(送付先)字・丁目コード排気量型式類別(所有者)字・丁目コード(送付先)県内県外区分(送付先)都道府県コード新税率コード(所有者)氏名・名称カード番号8必要項目整理番号カード番号1登録番号登録年月日(元号) (使用者)県内県外区分課税事由所有用途車種種別定員積載量(送付先)番地等カード番号9(送付先)氏名・名称軽課(使用者)氏名・名称カナ(使用者)電話番号OSS区分登録年月日 (使用者)都道府県コード(使用者)市区郡町村コード(使用者)大字・通称コード車台番号サイン区分理由コード新地域コード資料111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 3月後半分◇ 3月後半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 4月前・後半分 ◎ 5月前半分◇ 4月前・後半分 ◇ 5月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 5月後半分 ◎ 6月前半分◇ 5月後半分 ◇ 6月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 6月後半分 ◎ 7月前半分◇ 6月後半分 ◇ 7月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 7月後半分 ◎ 8月前半分◇ 7月後半分 ◇ 8月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 8月後半分 ◎ 9月前半分◇ 8月後半分 ◇ 9月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 9月後半分 ◎ 10月前半分◇ 9月後半分 ◇ 10月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 10月後半分 ◎ 11月前半分◇ 10月後半分 ◇ 11月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 11月後半分 ◎ 12月前半分◇ 11月後半分 ◇ 12月前半分R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 12月後半分 ◎ 1月前半分◇ 12月後半分 ◇ 1月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 1月後半分 ◎ 2月前半分◇ 1月後半分 ◇ 2月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 2月後半分 ◎ 3月前半分◇ 2月後半分 ◇ 3月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 月月 ◎ 3月後半分◇ 3月後半分納品は,◇印のある日の午前11時である。
(原則:依頼の翌開庁日納品)【引渡場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)【納品場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)令和7年度 自動車税種別割追加情報入力票データ入力等計画表 2025/4/12024/12/26 9:131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ● 穿孔依頼◇ 穿孔納品1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 月月処理依頼のデータ引渡しは,●印のある日の午前11時,納品日は◇印のある日の午後3時30分である。
1 申告書の引渡し及び納品(1)委託者は、申告書を原則毎開庁日の午前11時に引渡すものとする。ただし、データ入 力依頼及びMO引渡しの日については、2日分の申告書を引渡すものとし、その翌開庁日 は申告書の引渡しを行わない。
引渡す際には、申告書を登録年月日毎に次のとおりの順番に編綴し、受託業者に引渡す ものとする。
〔申告書の編綴順〕①申告書(新規)(新様式) 〃 (旧様式)②申告書(移転)(新様式) 広島 〃 (旧様式)③申告書(軽自動車)(新様式) 〃 (旧様式)④申告書(福山)(新様式) 〃 (旧様式)(2)受託業者は、2~4の作業が完了した申告書を「令和5年度自動車税・軽自動車税環境 性能割申告書納品日(資料8)」により納品する。
2 申告書のデータ入力別紙資料1~4のとおり。
3 申告書のナンバリング受託業者は、上記1で引渡された申告書について、編綴順のとおりに整理番号(8桁)のナンバリングを行う。ナンバリングの採番方法については、次の例のとおりとする。
〔ナンバリング例〕 01230101① ②①登録年月日(4桁) 1月23日②通し番号(4桁) 101枚目4 データ入力結果のエクセルデータ化上記2の入力結果(3の整理番号を付したもの)について、別紙「自動車税・軽自動車税環境性能割データ入力結果エクセルデータ化項目一覧(資料5)」によりエクセルデータに変換する。
5 納品上記2及び4で作成したデータをそれぞれ別のMO(委託者が提供する)に格納した上で、別紙「令和7年度自動車税・軽自動車税環境性能割データ入力等計画表(資料7)」により納品する。
6 その他受託業者は、詳細について不明の場合は委託者と協議する。
自動車税・軽自動車税環境性能割データ入力業務仕様書1 データ入力帳票 資料12 記録媒体仕様書 資料23 データ入力作業指示書 資料34 記録媒体レコード基準書 資料4 自動車税・軽自動車税環境性能割 データ入力結果エクセルデータ化項目一覧6 令和7年度データ件数(見込) 資料6 令和7年度自動車税・軽自動車税環境性能割 データ入力等計画表8 令和7年度自動車税・軽自動車税環境性能割申告書納品日 資料8資 料 の 目 録資料5資料7 75資料1新 規資料1移 転資料1軽 自 帳票コード JS01[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JS01.TXT※帳票は、広島分・福山分それぞれ「新規」「移転」「軽自」の3種類あり。
(福山分については、一つの束に上から「新規」、「移転」、「軽自」の順で編綴されている。)記 録 媒 体 仕 様 書 256資料2 帳票名 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書帳票コード JS01帳票識別ID ~ 2 S申告区分 ~ 1 N取得原因 ~ 1 N課税区分 種別割 ~ 1 N課税区分 環境性能割 ~ 1 N登録番号 運輸支局等 ~ 4 S登録番号 車種区分 ~ 3 S登録番号 かな ~ 1 S登録番号 番号 ~ 4 S旧登録番号 運輸支局等 ~ 4 S旧登録番号 車種区分 ~ 3 S旧登録番号 かな ~ 1 S旧登録番号 番号 ~ 4 S登録(取得)年月日 年号 ~ 1 N登録(取得)年月日 年 ~ 2 N登録(取得)年月日 月 ~ 2 N登録(取得)年月日 日 ~ 2 N~ 1 N初度登録年月(初度検査年) 年 ~ 2 N初度登録年月(初度検査年) 月 ~ 2 N用途 ~ 2 N種別 ~ 1 N営・自区分 ~ 1 N型式(型式コード+型式) ~ 16 AN(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「左詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
3 旧様式は、新様式とは別束に綴る。
4 旧様式の場合、次のとおり読み換える。
(1)「環境性能割 時限的軽減措置(エコカー減税)」 旧様式:96カラム→全桁SP(申告書にカラム番号あり) (2)「環境性能割 低公害車特例」 旧様式:98カラム→全桁SP(申告書にカラム番号あり) (3)「環境性能割 軽減コード(税率区分)」旧様式:96カラム及びその右隣の入力欄(カラム番号なし)→新様式:219カラム~220カラム (4)「環境性能割 軽減コード(バリアフリー・ASV特例)」 旧様式:98カラム及びその右隣の入力欄(カラム番号なし)→新様式:221カラム~222カラム資料3(1/3)カ ラ ム 桁数 区分 項 目 名全桁SP全桁SP全桁SP全桁SP1813帳票名データ入力要領1桁+15桁(左詰め:別紙①資料参照)1、2 SP=“2” 465(令和)前ゼロ前ゼロ 01~113(昭和)、4(平成)、5(令和)前ゼロ1~4 軽=“4”のみ31367 10273732 3334 3543404441 42全桁SP1 23 411全桁SP14155 61~8 SP=11~5 SP=11~7(申告:3(軽)の場合はSP)1~7 SP=13019 2223全桁SP2526全桁SP全桁SP初度登録年月(初度検査年) 年号45384739自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)62「登録(取得)年月日欄については,申告書の記載に関係なく,編綴された束ごとの日付で入力してください。
(2/3)帳票コード JS01 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領類別区分番号 ~ 4 N燃料の種類 ~ 1 N取得前の用途 ~ 1 S所有形態 ~ 1 S~ 6 S環境性能割 取得価額 付加物 ~ 5 S環境性能割 課税標準額 ~ 6 N環境性能割 税額 ~ 3 S環境性能割 税額 ~ 6 N~ 1 S~ 1 N~ 1 S種別割 年税額 ~ 5 S種別割 課税月数 ~ 2 S種別割 税額 ~ 5 N種別割 グリーン化特例 ~ 1 N税額の合計 ~ 6 N~ 3 S~ 4 S~ 24 S~ 24 S~ 1 S~ 2 S(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「左詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
3 旧様式は、新様式とは別束に綴る。
4 旧様式の場合、次のとおり読み換える。
(1)「環境性能割 時限的軽減措置(エコカー減税)」 旧様式:96カラム→全桁SP(申告書にカラム番号あり) (2)「環境性能割 低公害車特例」 旧様式:98カラム→全桁SP(申告書にカラム番号あり) (3)「環境性能割 軽減コード(税率区分)」旧様式:96カラム及びその右隣の入力欄(カラム番号なし)→新様式:219カラム~220カラム (4)「環境性能割 軽減コード(バリアフリー・ASV特例)」 旧様式:98カラム及びその右隣の入力欄(カラム番号なし)→新様式:221カラム~222カラム環境性能割 低公害車特例帳票名自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)70デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書全桁SP0~9 SPあり全桁SP全桁SP前ゼロ 全桁SP=オール“0”121 124全桁SP全桁SP全桁SP全桁SP前ゼロ 全桁SPあり全桁SP申告:3(軽)の場合は90カラム~95カラムと同様の値を打鍵全桁SP全桁SP(申告書にカラム番号なし)1186769全桁SP(申告書にカラム番号なし)全桁“2”(申告書にカラム番号なし)前ゼロ 全桁SP=オール“0”全桁SP全桁SP全桁SP全桁SP1~3 軽かつSPの場合“1”全桁SPあり、数字のみ納税(申告・報告)義務者 生年月日(年)174環境性能割 取得価額 車両本体納税(申告・報告)義務者 郵便番号1 120納税(申告・報告)義務者 ビル・アパート・マンション及び棟室番号 1行目117 11296納税(申告・報告)義務者 郵便番号299 10363110 106111環境性能割 時限的軽減措置(エコカー減税)環境性能割 低燃費車特例 適用(中古車特例)175納税(申告・報告)義務者(ビル・アパート・マンション及び棟室番号)2行目納税(申告・報告)義務者 生年月日(年号)1739897172125 148149899066687576 808195105 1048687(3/3)帳票コード JS01 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領~ 2 S~ 2 S~ 13 S申告 ~ 1 N環境性能割 軽減コード(旧) ~ 2 S環境性能割 減免事由コード ~ 2 N種別割 軽課 ~ 1 N種別割 重課 ~ 1 N種別割 税率番号(メイン) ~ 2 N種別割 税率番号(サブ) ~ 1 AN種別割 減免事由コード ~ 2 N種別割 県税コード ~ 2 N登録番号 陸運支局等 ~ 1 A登録番号 分類番号 ~ 3 AN登録番号 かな ~ 1 AK登録番号 番号 ~ 4 N定置場コード ~ 3 N~ 2 N~ 2 N空白 ~ 34 S~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「左詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
3 旧様式は、新様式とは別束に綴る。
4 旧様式の場合、次のとおり読み換える。
(1)「環境性能割 時限的軽減措置(エコカー減税)」 旧様式:96カラム→全桁SP(申告書にカラム番号あり) (2)「環境性能割 低公害車特例」 旧様式:98カラム→全桁SP(申告書にカラム番号あり) (3)「環境性能割 軽減コード(税率区分)」旧様式:96カラム及びその右隣の入力欄(カラム番号なし)→新様式:219カラム~220カラム (4)「環境性能割 軽減コード(バリアフリー・ASV特例)」 旧様式:98カラム及びその右隣の入力欄(カラム番号なし)→新様式:221カラム~222カラム申告:1(新規)、2(移転)の場合に打鍵 3(軽)は全桁SP全桁SPあり※222のみ記入のあった場合、221にゼロを入力、221のみ記入のあった場合、個別事例として問合わせること。
(旧様式は(注)4のとおり)環境性能割 軽減コード(バリアフリー・ASV特例)環境性能割 軽減コード(税率区分)222 221前ゼロ 全桁SPあり前ゼロ 英字は2桁目、3桁目にA、C、F、H、K、L、M、P、X、Yのみ使用される可能性がある。
全桁SPあり5~8 SPあり前ゼロ 全桁SPあり1(新規)、2(移転)、3(軽)223 256193179申告:3(軽)の場合のみ打鍵全桁SPあり(別紙②資料参照)カタカナ(シ、ヘ、ンを除く、ヲはオで代用する)又はE、H、K、M、T、Y前ゼロ前ゼロ 全桁SPあり全桁SP全桁SP全桁SP02、04、05、06、08、11、12、14又はSPありA(広)、B(広島)、C(福山)1~4 SPあり全桁SP205 206177デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書納税(申告・報告)義務者 生年月日(月)178全桁SPあり※220のみ記入のあった場合、219にゼロを入力、219のみ記入のあった場合、個別事例として問合わせること。
(旧様式は(注)4のとおり)201212 215帳票名216 218202176196198199207197納税(申告・報告)義務者 電話番号納税(申告・報告)義務者 生年月日(日)自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)194 195211200180219 220192203 204210 208○ 47カラムには、下記説明の「型式コード」をデータ入力します。
○ 48カラム目から申告書記載の「型式」をデータ入力します。
型式コード型式47 48 621桁 16桁1 型式コード(1桁)コード0 通常の車 英数字のみ1 改造車 英数字の後に「改」と記載3 試作車 「試作車」と記載5 組立車 「組立車」と記載7 不明車 「不明」と記載又は未記入2 型式(15桁) 型式は英数字で左詰めでデータ入力し、残りはブランクとする。
<データ入力例> 例)1 通常の車で型式「CBA-S221E」の場合型式コード型式0 C B A - S 2 2 1 E △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)2 改造車で型式「GF-BJ5W改」の場合型式コード型式1 G F - B J 5 W △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)3 型式「試作車」の場合型式コード型式3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)4 型式「組立車」の場合型式コード型式5 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)5 型式「不明」又は未記入の場合型式コード型式7 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁注 △はブランク区 分 申告書の「型式」欄の内容<注意点> 「型式」(16桁)のデータ入力方法について資料3別紙①■定置場コード表項番 市町村名 定置場コード1 広島市 1002 呉市 2023 竹原市 2034 三原市 2045 尾道市 2056 福山市 2077 広島県府中市 2088 三次市 2099 庄原市 21010 大竹市 21111 東広島市 21212 廿日市市 21313 安芸高田市 21414 江田島市 21515 安芸郡府中町 30216 安芸郡海田町 30417 安芸郡熊野町 30718 安芸郡坂町 30919 山県郡安芸太田町 36820 山県郡北広島町 36921 豊田郡大崎上島町 43122 世羅郡世羅町 46223 神石郡神石高原町 545※1広島市の各区のコードは使用せず、「100」で統一する。
※2合併前の住所は、合併後の市町村として読み替える。
資料3別紙②帳票コード1 222 223 2561件目1レコード1 222 223 2562件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名JS01自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)資料4整理番号帳票識別ID申告区分取得原因課税区分種別割課税区分環境性能割登録番号運輸支局等登録番号 車種区分登録番号番号01040001 1 1 1 1 100101040002 1 1 1 2 100201040003 1 1 1 1 1003自動車税・軽自動車税環境性能割データ入力結果エクセルデータ化項目一覧 資料50 整理番号 34 環境性能割 時限的軽減措置1 帳票識別ID 35 環境性能割 低燃費車特例 適用2 申告区分 36 環境性能割 低公害車特例3 取得原因 37 種別割 年税額4 課税区分 種別割 38 種別割 課税月数5 課税区分 環境性能割 39 種別割 税額6 登録番号 運輸支局等 40 種別割 グリーン化特例7 登録番号 車種区分 41 税額の合計8 登録番号 かな 42 納税(申告・報告)義務者 郵便番号19 登録番号 番号 43 納税(申告・報告)義務者 郵便番号210 旧登録番号 運輸支局等 4411 旧登録番号 車種区分12 旧登録番号 かな 4513 旧登録番号 番号14 登録(取得)年月日 年号 46 納税(申告・報告)義務者 生年月日(年号)15 登録(取得)年月日 年 47 納税(申告・報告)義務者 生年月日(年)16 登録(取得)年月日 月 48 納税(申告・報告)義務者 生年月日(月)17 登録(取得)年月日 日 49 納税(申告・報告)義務者 生年月日(日)18 初度登録年月 年号 50 納税(申告・報告)義務者 電話番号19 初度登録年月 年 51 申告20 初度登録年月 月 52 環境性能割 軽減コード(旧)21 用途 53 環境性能割 減免事由コード22 種別 54 種別割 軽課23 営・自区分 55 種別割 重課24 型式(型式コード+型式) 56 種別割 税率番号(メイン)25 類別区分番号 57 種別割 税額番号(サブ)26 燃料の種類 58 種別割 減免事由コード27 取得前の用途 59 種別割 県税コード28 所有形態 60 登録番号 陸運支局等29 環境性能割 取得価額 車両本体 61 登録番号 分類番号30 環境性能割 取得価額 付加物 62 登録番号 かな31 環境性能割 課税標準額 63 登録番号 番号32 環境性能割 税額 64 定置場コード33 環境性能割 税額 65 環境性能割 軽減コード(税率区分)66 環境性能割 軽減コード(バリアフリー・ASV特例) 必要項目納税(申告・報告)義務者 ビル・アパート・マンション及び棟室番号 1行目納税(申告・報告)義務者 ビル・アパート・マンション及び棟室番号 2行目資料6令和7年度 データ件数(見込)一枚当りタッチ数 帳 票 入 力100,000帳 票 名JS01自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)70 10 1 100,000数字 英字 カナ 枚 数 件 数平成14年度自動車税申告書納品日直近4年度実績上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬対象データ 3月後半分 4月前半分 4月後半分 5月前半分 5月後半分 6月前半分 6月後半分 7月前半分 7月後半分 8月前半分 8月後半分 9月前半分R03年度 8,318 3,609 5,803 2,095 6,062 3,291 5,852 3,480 5,508 2,146 6,200 3,358R04年度 6,718 3,379 4,546 1,757 6,768 3,233 5,624 3,819 5,025 2,350 5,297 3,473R05年度 6,716 3,266 5,688 2,089 5,903 3,508 6,093 3,207 5,345 2,270 5,816 3,881R06年度 4,585 2,803 4,206 1,762 4,876 2,893 4,753 2,839 5,236 2,048 4,669 2,834上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬対象データ 9月後半分 10月前半分 10月後半分 11月前半分 11月後半分 12月前半分 12月後半分 1月前半分 1月後半分 2月前半分 2月後半分 3月前半分R03年度 5,436 2,944 4,902 3,058 6,260 3,774 4,611 1,864 6,071 3,094 5,466 3,576 106,778R04年度 5,872 2,925 6,029 3,091 6,047 3,765 4,779 1,754 7,132 3,552 5,775 3,820 106,530R05年度 6,015 2,803 6,425 3,291 5,863 3,945 4,312 1,556 5,734 2,957 4,864 3,121 104,668R06年度 5,721 2,848 5,479 3,101 4,476 2,823 3,976 1,607 5,466 2,454 4,037 2,590 88,083※令和6年度の2月下旬から3月は想定値で計算見込件数(過去3年の平均)平均 99,760見込 100,000見込(切上げ) 100,0001月計9月3月 2月7月 8月せん孔処理月せん孔処理月10月 11月 12月4月 5月 6月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 3月後半分 ◎ 4月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 4月前半分 ◎ 5月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 5月後半分 ◎ 6月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 6月後半分 ◎ 7月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 7月後半分 ◎ 8月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 8月後半分 ◎ 9月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 9月後半分 ◎ 10月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 10月後半分 ◎ 11月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 11月後半分 ◎ 12月前半分● ●R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 12月後半分 ◎ 1月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 1月後半分 ◎ 2月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 2月後半分 ◎ 3月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 3月後半分 ◎ 4月前半分● ●データ入力依頼及びMOの引渡しは、◎印のある日の午前11時である。
納品は、●印のある日の午前11時である(原則依頼の翌開庁日納品)。
【引渡場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)【納品場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)(注)2025/4/1令和7年度 自動車税・軽自動車税環境性能割データ入力等計画表資料72025/2/5 10:171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●26-27 28-31 1-2 3-4 7-8 9-11 14-15 16-17 18-21 22-231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ● ● ● ● ● ● ● ●24-25 28-30 1-7 8-12 13-15 16-19 20-22 21-261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ● ● ● ● ● ● ● ● ●27-28 29-30 2-4 5-6 9-11 12-13 16-18 19-20 23-251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ● ● ● ● ● ● ● ● ●26-30 1-2 3-7 8-9 10-11 14-15 16-18 22-23 24-251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ● ● ● ● ● ● ● ●28-29 30-31 1-4 5-7 8-12 13-15 18-20 21-221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ● ● ● ● ● ● ● ●25-26 27-29 1-2 3-5 8-9 10-12 16-18 19-221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ● ● ● ● ● ● ● ● ●24-26 29-30 1-2 3-7 8-9 10-15 16-17 20-21 22-241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ● ● ● ● ● ● ● ●27-28 29-31 4-5 6-7 10-12 13-14 17-19 20-211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ● ● ● ● ● ● ● ●25-26 27-28 1-3 4-8 9-11 12-15 16-18 19-22R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ● ● ● ● ● ● ● ●23-24 25-26 5-7 8-9 13-15 16-19 20-22 23-261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ● ● ● ● ● ● ● ●27-28 29-30 2-4 5-6 9-10 12-13 16-18 19-201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ● ● ● ● ● ● ● ● ●24-25 26-27 2-4 5-9 10-11 12-13 16-18 19-23 24-261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ● ● ● ● ● ● ● ●27-31 1-3 6-8 9-10 13-15 16-20 21-22 23-24納品は、変更がない限り、原則として●印のある日の午前11時である。
【引渡場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)【納品場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)(注)2025/4/1 令和7年度 自動車税・軽自動車税環境性能割申告書納品日資料82025/2/5 10:17仕 様 書 補 足 資 料(各税無業務共通)1 セキュリティの確保2 データ入力共通仕様3 広島県外字一覧令和7 年2月税務課1 セキュリティの確保1 受託者は、地方税法ほか秘密の保持に関する全ての法令、契約書の条項、個人情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項を遵守すること。2 セキュリティの確保に係る負担については、受託者が負うこと。3 受託者は、情報管理責任者を定め、氏名を書面でもって発注者に通知すること。これを変更する場合も同様とする。4 情報管理責任者は、セキュリティに関し、常に細心の注意を図り、搬送作業中や一時仮置場所での情報遺漏を防止する措置を講ずることとし、搬送作業においては必ず施錠したケース等を用いて搬送すること。5 情報管理責任者は、契約履行後、入力機器のデータ消去を行うこと。データ消去は、データ復元ソフトウェア等を用いてもデータが復元できないよう消去することとし、データ消去が完了した旨の証明書を発注者へ提出すること。6 情報管理責任者は、次の措置を講じなければならない。(1) 作業場所に関する管理体制を明確にすること。(2) 関係者以外の者を作業場所に容易に入らせないこと。(3) 作業場所を施錠可能な部屋にすること。(4) 作業場所への入室に関する申請手続きを明確にすること。(5) 作業場所の入退室記録を取得すること。(6) 作業に必要のないコンピュータ、通信回線装置、外部記憶媒体等を持ち込ませないこと。(7) 作業は、インターネットから遮断されたパソコンを使用させることとし、業務開始後は、パソコンのUSB接続は使用不可とすること。2 データ入力共通仕様1 カナ部▽ カタカナ○拗音「ャ、ュ、ョ」や促音「ッ」の小文字は、全て大文字とする。○ひらがなの「あ、く、す、そ、ぬ、の、ふ、ま、ゆ」は、カナの「ア、ク、ス、ソ、ヌ、ノ、フ、マ、ユ」とする。▽ アルファベット○「D、i、O、u、V、Z」と記入されたアルファベットは、「D、I、O、U、V、Z」とする。2 漢字部▽ ハイフンと長音の区別について○「○‐」はマイナスとし、「ー」は長音とする。▽ 漢字のデータ入力基準について○帳票に記入されている漢字は、内字(S-JIS)と本県指定の外字にデータ入力する。○住所(所在地)は、内字のみによりデータ入力する。○氏名・名称は、外字を含めデータ入力する。▽ 外字について○記入されている漢字のうち、内字でない漢字は、県指定の「外字一覧」からデータ入力する。○判読不能や「外字一覧」にない漢字がある場合は、氏名・名称の全桁をスペース(“8140”)でデータ入力するとともに、入力帳票に付箋を貼る。▽ 外字一覧○「3広島県外字一覧表」のうち税務が使用できる「781文字」とする。3 その他○文字の区分は、データ入力作業指示書に示すとおり、次の略称に従う。数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S○データ入力要領は、データ入力作業指示書に示すとおり、「前ゼロ」、「左詰め」、「右詰め」、「全桁SP」、「全桁SP有り」等に従う。○1件が複数のレコードとなる場合で、1レコードの各項目が全桁空白であっても、各項目が全桁SPのレコードを作成する。○記録媒体は、MO(光磁気ディスク)又はDVD(光ディスク)とする。
3 広島県外字一覧表(令和4年12月9日)○ 全外字 「1,202文字」○ そのうち,税務が使用できる外字は「781文字」(網掛けの外字)0 1 2 3 4 5 6 7F040 F048 F050 F058 F060 F068 F070 F078 F080 F088 F090 F098 F0A0 F0A8 F0B0 F0B8 F0C0 0 1 2 3 4 5 6 7F0C8 F0D0 F0D8 F0E0 F0E8 F0F0 F0F8 F140 F148 F150 F158 F160 F168 F170 F178 F180 F188 F190 0 1 2 3 4 5 6 7F198 F1A0 F1A8 F1B0 F1B8 F1C0 F1C8 F1D0 F1D8 F1E0 F1E8 F1F0 F1F8 F240 F248 F250 F258 F260 0 1 2 3 4 5 6 7F268 F270 F278 F280 F288 F290 F298 F2A0 F2A8 F2B0 F2B8 F2C0 F2C8 F2D0 F2D8 F2E0 F2E8 F2F0 0 1 2 3 4 5 6 7F2F8 F340 F348 F350 F358 F360 F368 F370 F378 F380 F388 F390 F398 F3A0 F3A8 F3B0 F3B8 F3C0 0 1 2 3 4 5 6 7F3C8 F3D0 F3D8 F3E0 F3E8 F3F0 F3F8 F440 F448 F450 F458 F460 F468 F470 F478 F480 F488 F490 0 1 2 3 4 5 6 7F498 F4A0 F4A8 F4B0 F4B8 F4C0 F4C8 F4D0 F4D8 F4E0 F4E8 F4F0 F4F8 F540 F548 F550 F558 F560 0 1 2 3 4 5 6 7F568 F570 F578 F580 F588 F590 F598 F5A0 F5A8 F5B0 F5B8 F5C0 F5C8 F5D0 F5D8 F5E0 F5E8 F5F0 0 1 2 3 4 5 6 7F5F8 F640 F648 F650 F658 F660 F668 F670 F678 F680 F688 F690 F698 F6A0 F6A8 F6B0 F6B8 F6C0 0 1 2 3 4 5 6 7F6C8 F6D0 F6D8 F6E0 F6E8 F6F0 F6F8 F740 F748 F750 F758 F760 F768 F770 F778 F780 F788 F790 0 1 2 3 4 5 6 7F798 F7A0 F7A8 F7B0 F7B8 F7C0 F7C8 F7D0 F7D8 F7E0 F7E8 F7F0 F7F8 F840 F848 F850 F858 F860 0 1 2 3 4 5 6 7F868 F870 F878 F880 F888 F890 F898 F8A0 F8A8 F8B0 F8B8 F8C0 F8C8 F8D0 F8D8 F8E0 F8E8 F8F0 0 1 2 3 4 5 6 7F8F8 F940 F948 F950 F958 F960 F968 F970 F978 F980 F988 F990 F998 F9A0 F9A8 F9B0 F9B8 F9C0 0 1 2 3 4 5 6 7F9C8 F9D0 F9D8 F9E0 F9E8 F9F0 F9F8 ※ 「×」の文字コードについては,コードの存在なし。