令和7~8年度広島県立広島北特別支援学校給食調理業務(総合評価一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7~8年度広島県立広島北特別支援学校給食調理業務(総合評価一般競争入札)
1公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和7年2月17日広島県立広島北特別支援学校長 平川 泰寛1 調達内容(1) 業務名令和7~8年度広島県立広島北特別支援学校給食調理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所広島市安佐北区三入東一丁目25番1号広島県立広島北特別支援学校(5) 入札方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。評 価 項 目 内 容実施計画 実施計画の妥当性 別紙様式第1号実施体制安定的・継続的に業務執行が可能な経営状況についての評価【必須】 別紙様式第2号従業員確保体制の妥当性 別紙様式第3号食中毒発生時の対応についての評価 別紙様式第4号ノロウィルス等の感染症により給食の提供に支障が出た場合の対応についての評価別紙様式第5号異物混入、食物アレルギーに係る事故等安全衛生に支障が出た場合の対応についての評価別紙様式第6号緊急時の対応についての評価 別紙様式第7号過去5年間の同種業務の受注実績の評価別紙様式第8号 業務に関連する認証等の評価本店・支店等の所在地による評価地元からの食材調達についての評価 別紙様式第9号調理の適切な実施についての評価 別紙様式第10号業務に関する技術向上研修の実施の有無 別紙様式第11号政策評価社会保険等の加入状況【必須】 別紙様式第12号業務従事予定者の賃金水準【必須】 別紙様式第13号2(2) 技術評価等資料の提出方法等ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとし、正本1部副本6部を提出すること。イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は、入札を無効とする。ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。項目 評価項目 評価基準 配点技術評価実施計画【実施計画】○実施計画の妥当性・給食調理業務に対し、会社としてどのように考えているか・文部科学大臣が定めた「学校給食衛生管理基準」を踏まえ、給食に係る衛生管理・安全衛生についてどのように考えているか・特別支援学校の給食について理解しているか10.0実施体制【経営状況】○安定的・継続的に業務執行が可能な経営状況についての評価【必須】・経営破綻等により、業務の不履行が生じないか5.0【体制】○従業員確保体制の妥当性・従業員の確保及び定着に関する計画が妥当であるか・従業員の体調不良等により業務運営中に欠員が出た場合のサポート体制が適切に図られているか5.0○食中毒発生時の対応についての評価・食中毒発生の防止対策は整備されているか・食中毒発生時のマニュアルが整備されているか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・学校及び保健所への連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○ノロウィルス等の感染症により給食の提供に支障が出た場合の対応についての評価・ノロウィルス等感染症発生の予防対策は整備されているか・ノロウィルス等給食調理業務に支障が出る感染症が発生した場合の対応マニュアルは整備されているのか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・学校及び保健所への連絡体制が確保されているかされているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○異物混入、食物アレルギーに係る事故等安全衛生に支障が出た場合の対応についての評価・異物混入、食物アレルギーに係る事故など安全衛生に支障がある状況の防止対策は整備されているか・異物混入、食物アレルギーに係る事故など安全衛生に支障がある状況が発覚した場合の対応マニュアルは整備されているのか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・学校及び保健所への連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.03○緊急時の対応についての評価・受注事業者内(現場を含む。
)での連絡体制が確保されているか・学校への連絡体制が確保されているか・天候不良(台風・大雪)等により通常の食材ルートが絶たれた場合、食材の確保をどのように行うのか5.0【専門性、能力】○過去5年間の同種業務の受注実績の評価・学校給食調理業務の受注実績(件数)に応じて評価 5.0○業務に関連する認証等の評価・食品安全、衛生管理に係る認証数に応じて評価5.0【拠点】○本店・支店等の所在地による評価・市内又は県内に本店・支店・営業所有り 5.0【食材調達】○地元からの食材調達についての評価・調達先の考え方及び地元業者からの調達割合に応じて評価5.0【調理】○調理の適切な実施についての評価・第4次食育推進基本計画を踏まえた、学校給食を提供するための考え方はどうか・第4次食育推進基本計画を踏まえた、食品ロスの削減についてどのように考えているか・アレルギー食、個別対応食について、適切に対応できる体制が図られているか5.0【教育・研修】○業務に関する技術向上研修の実施の有無・衛生管理や調理技術に関する研修の実施状況に応じて評価5.0政策評価法令遵守○社会保険等の加入状況【必須】・加入状況について法令を遵守しているかを評価(今後雇用予定の者については社会保険等への加入について法令を遵守する旨を誓約すること)5.0○業務従事予定者の賃金水準【必須】・業務従事予定者の賃金水準が最低賃金を上回っていること(今後雇用予定の者については、最低賃金を上回る水準とする旨を誓約すること)5.0合 計 80.0価格評価の配分点 1.0技術評価の配分点 8.0政策評価の配分点 1.0価格評価点 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格)) 1.0技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計) 8.0政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計) 1.0評価値 価格評価点+技術評価点+政策評価点 10.0※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。※3 技術評価点に係る要求水準は5.0点以上とし,これを満たさない者は落札者としない。※4 得点合計とは,広島県立広島北特別支援学校給食調理業務総合評価一般競争入札評価委員会の各委員による評価点の合計とする。※5 配点合計とは,各配点に広島県立広島北特別支援学校給食調理業務総合評価一般競争入札評価委員会の委員数を乗じた数とする。4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「59A 給食(デリバリーを除く)」及び「59Bデリバリー給食」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていな4い者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(6) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「59A 給食(デリバリーを除く)」及び「59B デリバリー給食」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒731-0212 広島市安佐北区三入東一丁目25番1号広島県立広島北特別支援学校 事務室電話(082)818-1201イ 交付期間令和7年2月17日(月)から令和7年2月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後4時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年2月28日(金) 午後4時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。また,郵送等又は電子メールにより提出する場合は,その旨を電話により提出先へ連絡することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月3日(月)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書及び技術評価等資料の提出方法ア 日時令和7年3月13日(木) 午前11時イ 場所広島市安佐北区三入東一丁目25番1号広島県立広島北特別支援学校 応接室ウ 入札書及び技術評価等資料の提出方法持参による。電子メール、郵送等による提出は認めない。また、提出する技術評価等資料は、上記アの日時に同イの場所において、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び5開札日を記載した封筒に封入して提出すること。6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。
技術評価点の最も高い者が2名以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「59A 給食(デリバリーを除く)」及び「59B デリバリー給食」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約書作成の要否要(7) 手続における交渉の有無無(8) その他入札説明書による。8 問い合わせ先〒731-0212 広島市安佐北区三入東一丁目25番1号広島県立広島北特別支援学校 事務室6電話(082)818-1201 ファクシミリ(082)818-1203メールアドレス hiroshimakita-sh@hiroshima-c.ed.jp
入 札 説 明 書広島県立広島北特別支援学校(広島市安佐北区三入東一丁目25番1号)TEL:082-818-1201 FAX:082-818-1203業 務 名令和7~8年度広島県立広島北特別支援学校給食調理業務履行期間令和7年4月1日~令和9年3月31日履行場所広島市安佐北区三入東一丁目25番1号 広島県立広島北特別支援学校入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月28日(金)午後4時技術評価等資料提出日時令和7年3月13日(木)午前11時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月10日(月)午後4時入札日時令和7年3月13日(木)午前11時入札場所広島市安佐北区三入東一丁目25番1号 広島県立広島北特別支援学校 応接室注意事項 契約事項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書 イ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。(2) 交付を受けた仕様書等について、契約担当職員が返却を求めた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件等に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 技術評価等資料について(1) 正本1部、副本6部を提出すること。(2) 提出後の技術評価等資料の変更、差し替え等は認めない。(3) 提出された技術評価等資料は返却しない。(4) 技術評価等資料の作成に要する費用は、入札者の負担とする。(5) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(6) 提出は持参による。電子メール、郵送等による提出は認めない。また、提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。(7) 技術評価等資料の記載事項は、原則として全て履行しなければならない。
4 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。 5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は3通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添付書類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 技術評価等資料提出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 入札辞退届■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書
特別支援学校給食調理業務に係る技術評価等資料(納税証明)について給食調理業務の技術評価等資料として提出いただく納税証明書は、「県税、特別法人事業税及び地方法人特別税」(県税事務所(本所・分室)で交付)及び「消費税及び地方消費税」(税務署で交付)の2種類が必要です。納税証明書の交付請求手続について区分県税、特別法人事業税及び地方法人特別税(県税事務所(本所 ・ 分室))消費税及び地方消費税(税務署)請求窓口広島県内の各県税事務所(本所・分室(いずれの県税事務所(本所・分室)でも交付します。)管轄の税務署の「管理運営部門」(申告書を提出した税務署で交付します。)納税証明書の内容広島県の県税、特別法人事業税及び地方法人特別税(当該県税 、特別法人事業税及び地方法人特別税に係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金を含む。)について未納がないことの証明納税証明書(その3)消費税及び地方消費税について未納税額のないことの証明受付時間申請は平日の午前9時から午後 5時 までの間にお願いします。(日曜日、祝日及び土曜日は、取扱っておりませんので注意してください。)持参するもの証 明手数料1枚につき400円現金で納めてください。1枚につき400円収入印紙又は現金で納めてください。身 分証明書本人(法人の場合は代表者本人、代理人の方が窓口に来られる場合は代理人本人)であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート など)を持参してください。委任状代理人の方が窓口に行かれる場合は、本人(法人の場合は代表者)からの委任(交付請求書の委任者欄への記入又は委任状 の添付※)が必要です。(家族、従業員の方が窓口に行かれる場合も同様です。)※個人の場合、委任者氏名欄は、委任者が自署してください 。※法人の場合、委任者欄・委任状への押印(法人の代表者印)に代えて、窓口に行かれる方に委任者との関係を記載いただく方法に見直されています。なお、従来どおり、押印により委任されている場合でも受付可能です。代理人の方が窓口に行かれる場合は、本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。
(家族、従業員の方が窓口に行かれる場合も同様です。)領 収証 書納税後2週間以内に申請する場合に持参してください。(納税されてから納税の確認ができるまでに、通常1~2週間かかります。)その他申告納税期限の翌月15日までに請求される場合は、県税、特別法人事業税及び地方法人特別税の受付印のある申告書の写し(エルタックス御利用の場合は、原則不要です)電子申請郵送申請※電子申請や郵送申請でも交付請求手続ができます。詳しい請求方法は、広島県H P(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176862855636.html)を御覧ください。※電子申請(e-Tax)や郵送申請でも交付請求手続ができます。詳しい請求方法は、国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm)を御覧ください。※e-Tax を利用して申請する場合、手数料は1枚につき370円です。様式第37号(第21条関係)納 税 証 明 書交 付 請 求 書県税に関する証明書※太枠内を記入してください。広島県知事( 県税事務所長)様 年 月 日(窓口に来られた方)請 求 者住 所(所在地)フリガナ氏 名(名称及び代表者名) ※法人の委任を受けて請求する場合は,委任者との関係を記入してください。電話番号 委任者との関係( )( 納 税 者 )委 任 者※代理人が請求する場合は,この欄への記入又は委任状の添付が必要です。この証明書の交付請求及び受領に関する権限を上記の者に委任します。住 所(所在地)フリガナ氏 名(名称及び代表者名)電話番号(注) 氏名欄については,個人の場合は必ず委任者が自署してください。また,法人の場合は記名してください。次のとおり証明書の交付を請求します。(該当するものの「選択」欄に✓印を記入してください。)1 証明書の使用目的選択 使 用 目 的 選択 使 用 目 的入札参加資格審査申請 建設業許可申請(新規・更新)融資のため金融機関に提出 建設業決算変更届補助金等交付申請 公益法人事業報告自動車の所有権解除 酒類販売業免許申請帰化申請 ✓ その他(入札時に技術評価等資料として提出するため)2 証明事項選択 税 目 請 求 す る 年 度 又 は 内 容 部 数✓ 全税目☑ 未納がないこと□ 滞納処分を受けたことがないこと(過去 年分)法 人 県 民 税 事業年度 年 月 日 ~ 年 月 日法 人 事 業 税 ・特別法人事業税又は地方法人特別税事業年度 年 月 日 ~ 年 月 日個 人 事 業 税 年度分自動車税種別割 年度分/【登録番号】 広島 ・ 福山( )( ) 税 年度分注1 請求者の確認のため,身分証明書(運転免許証,健康保険証等)をお持ちください。顔写真のない身分証明書の場合は2点必要です。郵送の場合は,コピーを同封してください。また,記載内容について窓口で確認をさせていただくことがあります。2 納付書により金融機関で手数料を納付した場合は,裏面に「払込証明書」を貼付してください。収受印 別紙のとおり証明します。証 明 書 番 号 : 第 号起案: ・ ・ 決裁者 担当者公印押印承認決裁: ・ ・交付: ・ ・領収印 手数料 請求者の確認欄 確認者円確認【顔写真あり】□運転免許証□行政書士証票□補助者証□身分証明書( )【顔写真なし】□健康保険証□年金手帳□児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書【顔写真なし】□身分証明書( )( )様 式 例委 任 状年 月 日広島県 県税事務所長 様〒委任者 住 所(所在地)(フリガナ)氏 名名称及び代表者の氏名電話番号私は,次の者を代理人と定め,納税証明書の交付請求及び受領に関する権限を委任します。〒受任者 住 所(所在地)(フリガナ)氏 名名称及び代表者の氏名電話番号委任者との関係※法人の委任を受けて請求する場合は,委任者との関係を記入してください。※ 委任状の委任者欄は,委任者が個人の場合は必ず本人が自署し,委任者が法人の場合は記名してください。税務署長 あて※個人番号の記入に当たっては、左端を空欄にしてください。
下記のとおり、納税証明書の交付を請求します。
証明書の種 類□ □ □□ □ □□ □□ □( 税) ( 税)年分 年分年分 年分年分 年分・ 納付すべき税額・ 納付済額・ 未納税額□法定納期限等□源泉徴収税額□未納税額のみ枚 枚 枚 枚□資金借入 □入札参加指名願 □登録申請(更新) □保証人 納 税 証 明 書 交 付 請 求 書年 月 日住 所( 納税地 )(フリガナ)法 人 税 法 人 税 法 人 税消 費 税 及地 方 消 費 税氏 名又 は法人名及び代表者氏名※代理人の方が請求される場合は委任状が必要です。
個 人 番 号又 は法 人 番 号記□ その1 □ その2□ その3□ その3の2□ その3の3□ その4消 費 税 及地 方 消 費 税(該当する税目にレ印を記入してください。)そ の 他 そ の 他※その3の2、その3の3の場合は記入する必要はありません。
証明を受け よ う とする税目申 告 所 得 税 及復 興 特 別 所 得 税申 告 所 得 税 及復 興 特 別 所 得 税申 告 所 得 税 及復 興 特 別 所 得 税証明を受けようとする 事 項所得金額※申告所得税及復興特別所得税の証明の場合、所得種類別の証明も可能です。
□には証明を受けようとする事項にレ印を記入してください。
□総所得金額の証明□事業所得金額の証明□上記以外の所得金額の証明 ( )未納の税額がないこと※その3の2は「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に、その3の3は「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないこととなります。
次の期間について、滞納処分を受けたことがないこと自 年 月 日至 年 月 日 (□には、必要な場合にレ印を記入してください。)証明を受けようとする国税の年 度自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日証明書の請求枚数証 明 書 の使 用 目 的 □その他( )収入印紙ちょう付欄(消印しないでください)信託の名称:【代理人記入欄】代理人の方のみ記入してください。
住所氏名枚☐現 金そ の 3 枚円合計 確認者 領収担当者そ の 2 年度 枚 円 内 現金 円円 円円そ の 4☐収 入 印 紙そ の 1 税目数 年度 枚整 理 番 号 個 人 番 号摘 要※税務署整理欄個 人☐番号確認 ☐本人確認確認者 番号確認書類(個人のみ) ☐個人番号カード ☐通知カード ☐その他本人(代理人)確認書類 ☐個人番号カード ☐運転免許証 ☐旅券(パスポート) ☐その他 ☐官公庁発行の身分・資格証明書(顔写真付)( 代理人 ) ☐委任状 ☐本人確認 法 人 ( 代理人 ) ☐委任状 証 明 番 号(法人納税者用)委任状(代理人)住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。記次に掲げる納税証明書の請求及び受領に関する権限。(納税証明書の種類をお書きください。詳しくは「留意事項・記載要領」を参照してください。)1.年 月 日(委任者)所在地法人名代表者氏名
1 令和7~8年度広島県立広島北特別支援学校給食調理業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県立広島北特別支援学校校長 平川 泰寛印受注者 住所氏名印代行者 住所氏名印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和 7 年 4 月 1 日令和 9 年 3 月 31 日特 約 事 項(6) 別紙「給食調理業務委託に係る個別事項」に掲げる事項についても、特約事項とする。
業 務 委 託 契 約 書広島県立広島北特別支援学校内及び受託者施設(1) 本契約は、本契約に係る発注者の令和7度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を生じるもの とする。
(2) 履行期間にかかわらず令和7年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は削除があっ た場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(3) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(4)ア 受注者は、火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部又は一部の遂行が困難と なった場合の保証のため、あらかじめ業務の代行者を指定しておくものとする。
イ 受注者の申出により発注者が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、代行者は受注者に代わって この契約書の規定に従い、業務を代行しなければならない。ただし、この場合であっても、受注者の 義務は免責されるものではない。
(5) 業務委託契約約款(以下「約款」という。)第3条第1項の規定に基づく業務工程表の提出について は、同条第5項の規定により免除するものとする。
委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(7) 履行期間内において、全国的なエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改 定等が生じたことにより、委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、委託料の変更を請求 することができる。
(8) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項に よって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島市安佐北区三入東一丁目25-110 約款第6条第1項の規定は、この契約終了後も同様とする。
7 受注者は、受注者の従業員に対し、委託業務の遂行に必要な研修をあらかじめ計画を立てて実施し なければならない。
8 受注者は、委託業務の遂行に当たり受注者の従業員に対する雇用者及び使用者として、食品衛生関 係法令及び労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
9 受注者は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。
給 食 調 理 業 務 委 託 に 係 る 個 別 事 項1 発注者と受注者の業務分担は、別紙2「業務分担表」のとおりとする。また、業務の実施に要する 経費の発注者又は受注者の負担は、別紙3「経費負担区分」のとおりとする。
2 発注者は、発注者の献立に基づき受注者が食材を購入した額(取引に係る消費税及び地方消費税相当 額を含む。)と同額を受注者に支払うものとする。
3 受注者は、月ごとの委託業務が完了したときは、前項に規定する食材費に係る請求書を発注者に提出 するものとする。食材費の支払に当たっては、約款第31条第2項及び第46条第2項の規定を準用する。
4(1) 受注者は、仕様書に基づき委託業務の遂行に必要な従業員を確保するものとする。
(2) やむを得ず従業員を変更しようとする場合は、委託業務の質の低下を招かないように配慮しなけ ればならない。
5 発注者は、受注者の従業員が、委託業務の遂行上、著しく不適当であると認められる者があるとき は、受注者に対し従業員の変更等必要な措置を求めることができる。
この場合において、受注者は、直ちに当該要求事項についての措置を決め、発注者に通知しなけれ ばならない。
6 受注者は、給食による事故防止のため衛生管理に万全を期すとともに、受注者の従業員の健康管理 に十分留意しなければならない。
別紙別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。支払月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和○○年○○月 ¥ -(¥ -)令和○○年○○月から令和○○年○○月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
-1-仕 様 書1 業務の目的給食調理業務の受注者は、児童生徒に対する給食の趣旨を認識した上で、発注者及び受注者の施設において、安全で十分な栄養と良好な嗜好性を有する学校給食調理業務を行うものとする。2 用語の意義本仕様書における用語で「甲」とは発注者をいい、「乙」とは受注者をいう。3 遵守事項乙は、業務の実施に当たり、関係法令や学校給食所管官庁及び部局の通達・通知、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」及び次の事項を遵守しなければならない。(1)甲が行う指示に誠意を持って従うこと。(2) 業務の履行場所が、障害のある児童生徒が在籍する学校であることを十分に認識し、業務を行うこと。(3)常に業務を円滑に実施するための研究努力を行うこと。(4)常に調理技術の研鑚に努めること。(5)業務遂行に際し、常に光熱水費のコスト低減及び環境への負荷の低減に努めること。(6)衛生管理に努めること(「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ること。)。(7)災害防止及び事故防止に努めること。(8)受注責任者及び現場責任者は、甲が実施する学校給食に関する会議等に出席し、甲乙連携した業務推進に努めること。4 業務内容乙は、甲又は甲乙協議のうえ指定した食材を購入・使用し、契約書、本「仕様書」、別紙2「業務分担表」、別紙3「経費負担区分表」、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」、(以下「仕様書等」という。)に従い、給食業務を行うものとし、甲が委託する業務内容は次のとおりとする。(1)現場責任者及び業務従事者教育(2)食品の検収・保管(3)下処理(4)児童生徒の食数管理(5)調理作業(6)乙の施設から甲の施設への配送及び回収(7)残菜等の処理(8)検食の実施(9)保存食の管理(10)食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理別紙1-2-(11)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実(12)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)(13)食材購入を含め、前各号に付随する業務(14)その他別紙2「業務分担表」、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」に掲げる業務5 業務の提示(手配)乙は、仕様書等の他、次に掲げる甲の提示(手配)に基づき業務を行うこと。また、提示(手配)後に、業務が円滑に実施されるよう打合せ等を行うものとする。提示方法 内容 提示日 様式学校給食実施計画表 年間の給食実施計画別記2「個別作業書」による甲が別途定める月間予定献立表 月間の献立予定 〃 〃調理業務手配書1週間分の献立及び食数を1日毎に提示〃 〃調理業務変更手配書1日分の献立及び食数の最終提示〃 〃6 業務実施体制(1)現場責任者ア 乙は、次の要件を全て満たす現場責任者を常駐させること。(ア)栄養士法に定める栄養士又は調理師法に定める調理師で学校給食調理業務に精通した者であり、かつ食品衛生責任者であること。(イ)学校、病院又は福祉施設の集団給食業務に精通していること。イ 現場責任者は、業務の円滑な運営のために甲と随時協議を行うとともに、業務の指導及び助言を行うとともに業務従事者の労務管理、研修、訓練、健康管理、施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者とすること。ウ 乙は、現場責任者を定めた場合は、氏名・経歴並びに有資格者についてはその資格を、ただちに甲に通知すること。(異動があった場合も同様とする。)(2)業務従事者(現場責任者を除く。)ア 乙は、業務の遅滞等が生じることがないように、業務を行うために必要な知識、技能及び経験を有する人員を常に業務実施場所に配置するとともに、頻繁な業務従事者の異動は行わないように努め、異動等により業務に支障が無いようにすること。イ 乙は、調理師法に定める調理師を1名以上配置すること。ウ 乙は、学校給食業務の経験者の配置に努めること。(3)従業員名簿の作成乙は、従業員の氏名・経歴等を記載したものに、有資格者については資格を証する書類の写しを添付した従業員名簿を作成し、あらかじめ甲に提出すること。(異動があった場合も同様とする。)7 衛生管理別記1「標準作業書」によること。-3-8 現場責任者及び業務従事者教育(1)乙は、現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)に対し、採用時及び定期的に、給食の質を高める技術の向上及び衛生管理などに関する教育研修について、あらかじめ計画を立て、甲にその計画を報告した後に実施し、研修終了後、研修日時、内容を報告すること。なお、内容については、「学校給食衛生管理基準」の「学校給食調理員の標準的研修プログラム」を参考にすること。(2)乙は、学校給食業務未経験者を配置する場合、事前に、その業務従事者に学校給食の実際について必要な教育を実施すること。(3)乙は、学校給食の特性を認識の上、外部で実施される学習会や研修会等に従業員を積極的に参加させ質の向上に努めること。9 施設の維持管理(1)乙は、乙が所有し、業務の実施に当たり実際に給食を調理する施設(以下「乙の施設」という。)の配置図、調理室見取図、使用器具備品一覧を甲に提出すること。(2)乙は、甲が乙の施設を確認できるようにすること。10 調理作業(食品の検収・保管、下処理、調理作業、残菜等の処理、児童生徒の食数管理、検食・の実施、保存食の管理及び食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理を含む。)別記1「標準作業書」によること。11 食事時間別記2「個別作業書」によること。12 従業員の服装及び規律(1)乙は、従業員に対し次に掲げる事項を遵守させること。ア 勤務中は定められた衣類を着用し、身体及び身の回りは常に清潔を心がけること。イ 人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならないこと。ウ 勤務中に飲酒及び喫煙をしてはならないこと。また、緊急時以外の携帯電話の使用もしないこと。エ 所定の場所・時間以外での飲食その他勤務の遂行を妨げるような行動をしてはならないこと。オ 作業中は、厨房内に関係者以外の者を入れないとともに、作業に関係ないもの又は不必要なものを持ち込まないこと。カ その他別記1「標準作業書」によること。(2)乙の従業員は、甲の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。その行為があった場合は、甲は乙に対して従業員の交替を求めることができるものとする。13 児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実別記1「標準作業書」によること。-4-14 児童生徒の食事調査(嗜好調査等)別記1「標準作業書」によること。15 定期協議甲と乙は、定期的に給食内容等についての協議を行うものとする。
また、乙は、現場責任者を協議へ参加させる(必要に応じ業務従事者を協議へ参加させる)こと等により、業務従事者に必要な連絡事項を周知徹底させること。16 報告義務(1)乙は、作業に必要な各種帳票類・その他の書類の作成を行い、速やかに甲に提出すること。(2)乙は、事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに甲に報告し、その指示に従わなければならない。(3)インシデント(見逃すと事故につながる出来事、「ヒヤリハット」とも言う。)についても、甲に報告すること。(4)事故やインシデントが発生した場合、乙は、今後、それらが生じないよう甲と協議し改善を図らなければならない。(5)乙は前号の改善について、甲に改善報告書を提出するものとする。17 緊急時の対応(1)乙は、業務作業前又は作業途中に非常事態が発生し、連絡を受けた場合は、直ちに必要な従業員を出勤させる等適切な措置を講ずること。(2)乙は、その他、この仕様書等により難い事態が発生した場合は、速やかに甲に報告・協議するとともに業務に支障が出ないようにすること。18 業務引継ぎ乙は、委託期間の始期及び終期には、甲の児童生徒に対する給食の提供に影響が無いよう、甲が指定する業者と円滑に業務引継ぎを行うよう努めること。19 事前調理実習乙は、給食開始日までに甲と協議し、給食が円滑に実施されるように、必要に応じ事前調理実習を行い、技術習得に努めること。なお、事前調理実習に係る食材料費等の経費は乙が負担する。20 食材購入(1)乙は、食材の安定供給及び食育のため、適切な者から、甲又は甲乙協議のうえ指定した食材を購入するものとする。その際、食材に地場産物を積極的に取り入れるよう配慮するものとする。なお、甲が食材の購入先も指定した場合は、乙は指定された者等から指定された食材を購入するものとする。-5-(2)乙は、別記2「個別作業書」7の「一食当たりの給食費」で定める各給食の単価から、甲が別途連絡する当該給食に要する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた一人当たりの食材購入費を目安とし、甲又は甲乙協議のうえ指定した食材を購入するものとする。(3)乙が食材購入に要する費用について、各給食の一人一食当たりに係る日々の食材購入費は、前号で目安とした一人当たりの食材購入費を上回ってもよいが、甲の学校における年間での合計食材購入費は、各給食ごとに定める給食単価から甲が別途連絡する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた単価に、その給食を提供した年間の食数を乗じた額を上回ってはならないものとする。ただし、あらかじめ甲の承認又は指示を得たときはこの限りでない。(4)甲又は甲乙協議のうえ指定した食材では(2)で目安とした食材購入費の上限額を下回ることができないと乙が判断した場合は、乙は甲にその旨を申し出ることとする。申し出を受けた甲は乙と協議を行い、改めて購入する食材を指定するものとする。(5)乙は、缶詰、乾物、調味料等常温で保存可能なものを除き、食肉類、魚介類、野菜類等については、一回で使い切る量を購入するようにすること。(6)乙は、食材の購入費用については、甲(甲が所管する学校諸費会計)に請求するものとする。(7)乙は、前項に規定する請求費用については、乙が食材を購入した額と同額とすることとし、乙が食材を購入した額が明らかとなる書類を添付し、甲に請求するものとする。なお、食材費相当額の税率差については、委託料に織り込むものとする。21 その他(1)乙は、関係官公庁の調査等に協力すること。(2)乙は、甲が別記2「個別作業書」を定める場合は、それに従い作業を行うこと。(3)この仕様書に記載されていない事項については、甲と乙が誠意を持って協議し、決定するものとする。業 務 分 担 表 ( デ リ バ リ ー 方 式 )区 分 業 務 内 容 甲 乙総 合□ 給食運営の総括 ◎□ 給食に関する会議等の開催・運営 ◎□ 関係部門との連絡・調整 ◎□ 官公庁、教育委員会へ提出する書類の作成 ◎ ○□ 業務履行確認 ◎ ◎□ 業務引継ぎ ○ ◎給 食管 理□ 献立の作成 ○ ◎□ 食数の管理 ◎□ 栄養管理 ○ ◎□ 嗜好調査・喫食調査等の企画・実施(年2回~4回)◎ ○□ 給食関係帳簿の作成・整理及び報告 ◎給 食材 料□ 給食材料の選定 ○ ◎□ 給食材料の調達 ◎□ 給食材料の検収・記録・報告 ◎□ 給食材料の保管・在庫管理 ◎調 理□ 作業工程表・作業動線図の作成・報告 ◎□ 下処理 ◎□ 調理(アレルギー対応等の個別対応食や特別食の調理を含む)◎□ 二次調理(きざみ、ペースト等) ◎□ 検食 ◎ ○□ 残菜・厨芥の回収 ◎□ 残菜・厨芥の廃棄(急な休校時の食材廃棄を含む) ◎□ 点検・記録の作成(学校給食日常点検票等による温度湿度記録等)・報告◎□ 事前調理実習 ◎配送・回収□ 配送車の修理・購入 ◎□ 配送車の衛生管理(温度管理) ◎□ 配送車の保守・管理(点検、洗浄等) ◎□ 配送の記録 ◎(注)◎:業務主担当、○:業務副担当(業務主担当の責任のもと、業務に協力)別紙2区 分 業 務 内 容 甲 乙施設・設備・器具等管 理□ 給食施設、設備の設置・改修 ◎□ 給食施設、設備の管理(点検、清掃等) ◎□ 調理器具等の修理・購入 ◎□ ランチボックス(使い捨て容器)の購入 ◎□ 使用済みランチボックス(使い捨て容器)の処分◎□ 調理器具等の管理(点検、洗浄消毒等) ◎□ 学校内を運搬するための台車の保守、管理 ◎□ 学校内を運搬するための台車の清掃、消毒 ◎衛生管理□ 衛生面の遵守事項の遵守 ◎ ◎□ 給食材料の衛生管理 ◎□ 施設・設備の衛生管理 ◎□ 従業員の清潔保持状況等の確認 ◎□ 保存食の採取・保存・記録・廃棄 ◎□ 直接納入業者に対する衛生管理の指示 ◎□ 衛生管理に関する記録の作成(学校給食日常点検票等)・報告◎□ 鼠族・昆虫の発生状況の確認 ◎□ 鼠族・昆虫の定期駆除 ◎□ 緊急対応を要する場合の指示 ◎ ○研修等□ 調理従事者等に対する研修・訓練 ◎□ 研修・訓練結果報告書の作成・報告 ◎労 働安 全衛 生□ 健康診断の実施・報告・記録保管 ◎□ 従業員の検便の定期実施・報告・記録保管 ◎□ 従業員の健康状態の確認・報告・記録保管(毎日)◎□ 栄養教諭等の検便実施・確認 ◎□ 事故防止策の策定 ◎ ◎(注)◎:業務主担当、○:業務副担当(業務主担当の責任のもと、業務に協力)経 費 負 担 区 分 表( デ リ バ リ ー 方 式 )区分 項目 甲 乙 備 考総合 光熱水費◎委託者及び関係官庁等への提出書類作成に要する経費◎・受託者として提出すべき書類作成に要するもの(関係官庁等への諸手続き料及び事務用品費を含む。甲が作成するものを除く。
)受注者人件費 ◎受注者福利厚生費 ◎ ・健康診断、検便等、救急薬品等含む受注者被服費(洗濯費含む)◎・調理衣上下、作業毎のエプロン(下処理用、調理用、配食用、配食・配缶用、洗浄用、食肉用、魚介類用、卵用)、帽子、部屋別ドライシューズ、作業用手袋、個人用爪ブラシ、清掃用長靴等調理作業に必要なもの試食会に要する経費◎・食材費、飾付けに要する経費を除く業務引継ぎに要する経費◎給食管理 洗浄用消耗品費◎・調理機器用洗剤、食器洗浄器用洗剤、スポンジ、たわし、ブラシ等洗浄作業に必要なもの残菜、廃品等の処理費◎給食材料 食材費◎・乙は、甲又は甲乙協議のうえ選定する食材を発注し、食材費を甲の学校諸費会計に請求する給食保存食 保存食費 ◎調理 調理消耗品費◎・ラップ、ホイル、クッキングシート、配膳用ビニール袋、保存食用袋、キッチンペーパー、使い捨てマスク、使い捨て手袋等調理作業に必要なもの事前調理実習 ◎配送・回収 配送・回収費 ◎施設・設備・器具等管理施設の修繕費◎設備機器の購入費・修繕費◎調理用器具・什器備品の購入費・修繕費◎ランチボックス(使い捨て容器)の購入費及び使用後の処分費◎・個付物資(ふりかけ、ソース類等)を学級ごとに仕分けるために使用するビニール袋の購入費含む(衛生管理には十分配慮すること)保温食缶及び配送コンテナ等の備品等◎・手配書の区分数分必要食器(自助食器等)、箸、スプーン及びはさみ等の備品◎別紙3区分 項目 甲 乙 備 考学校内を運搬するための台車◎運搬用車両及びこれに係る諸経費◎・リース料、メンテナンス料、燃料費等業務管理 事務経費◎・乙が使用する事務用品等保険料(生産物・施設賠償)◎衛生管理 作業用被服費(再掲)◎防虫・害虫駆除費◎衛生管理用消耗品費◎・水質検査用薬剤、DPD試薬、日々の消毒・防虫・害虫駆除に要するもの給食調理器具・手指消毒用薬剤◎・次亜塩素酸ナトリウム溶液、消毒用アルコール等清掃用具類◎・スクイーザー、ほうき、モップ等、ゴミ袋等清掃に係る用具類・消耗品など施設清掃用洗剤等清掃作業に必要なもの研修等 受託者が行う研修に要する経費◎労働安全衛生受注者の健康診断等に要する経費(再掲)◎・検便等含む-1-標 準 作 業 書1 用語の意義本標準作業書における用語で「甲」とは発注者をいい、「乙」とは受注者をいう。2 衛生管理(1)学校給食における衛生管理は、学校給食法及び食品衛生法に定める基準以上のものとし、文部科学大臣が定めた「学校給食衛生管理基準」を遵守し、事故の起こらないよう万全の配慮をすること。(2)現場責任者及び業務従事者の衛生管理ア 乙は、現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)の健康管理について絶えず注意を払うとともに、労働安全衛生規則第 44 条に基づき、従業員の採用時及び年1回の健康診断を行い、その結果について所定の様式により速やかに甲に報告すること。また、当該健康診断を含め年3回定期に健康状態を把握することが望ましい。イ 乙は、従業員に対し採用時及び毎月2回の検便(赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌)を行い、その結果を速やかに甲に報告すること。また、乙は、10月から3月までの間には月に1回以上並びに必要に応じてノロウイルスの検便検査を行い、その結果を速やかに甲に報告すること。ウ 乙は、上記ア・イによる検査の結果、食品衛生上支障のある者及び自己又はその同居者家族等が次の疾患に感染した場合(疑いのある場合も含む。)、当該従業員を調理作業に関する全ての業務に従事させないこと。(ア)赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)による1類感染症から3類感染症までの感染症、その他の感染症(イ)化膿性疾患が手指にある者(ウ)検便による食中毒原因菌保菌者(エ)ノロウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断された者エ 乙は、毎朝始業前に従業員一人一人の健康状態を点検・記録し、次の異常があると認められた時は、調理作業に従事させず、医師の診断を受けさせる等の適切な処置を講じること。(ア)下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしている者(イ)赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症又はその疑いのある者(ウ)化膿性疾患が手指にある者(エ)ノロウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断された者オ 近隣に感染症が発生した場合は、甲と協議すること。カ 身体・衣服等は常に清潔を心がけ、調理室では毎日洗濯された清潔な専用の調理衣・帽子・履物・エプロン等を着用すること。キ 従業員は、次の場合には、必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。・作業開始前及び用便後・汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合別記1-2-・食品に直接触れる作業に当たる直前・生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合ク 手洗いは、「学校給食調理場における手洗いマニュアル」(平成20年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)を熟読し、次の手順によって行うこと。①流水で軽く手を洗う。②手洗い用せっけん液をつける。③十分に泡立てる。④手の平と甲を洗う。⑤指の間を洗う。(5回程度)⑥親指の付け根まで洗う。(5回程度)⑦指先を洗う。(5回程度)⑧手首を洗う。(5回程度)⑨肘まで洗う。⑩爪ブラシで爪の間を洗う。⑪流水で十分すすぐ。⑫ペーパータオルで拭く。⑬アルコールをかける。⑭指先にすり込む。⑮親指の付け根まですり込む。⑯手の平と甲にすり込む。⑰指の間にすり込む。⑱手首にすり込む。ケ 作業中は、使い捨てマスクを着用すること。コ 業務上必要がある場合は、必ず使い捨て手袋を着用し、衛生に留意すること。サ 毛髪は帽子からはみ出さないようにし、耳も帽子の中に入れること。シ 爪は短く切り、マニキュアはしないこと。ス 香水はつけないこと。セ ポケットの中には何も入れないこと。ソ 調理室への入退室は必要最小限度とすること。タ 調理作業中は、手指又は食品を取り扱う器具で、髪・顔又は耳等に触れないこと。また、調理中は指輪・ネックレス・ピアス・イヤリング・ヘアピン・腕時計等のアクセサリーを身に付けないこと。チ 調理室内にあっては、更衣・調理に関わらない飲食・休息等の不適切又は不潔な行為をしないこと。ツ 便所は、従業員専用のものを使用し、調理作業時に使用する帽子・調理衣・ズボン・マスク・履物のまま入らないこと。
(3)施設設備の衛生管理ア 調理室・食品庫・食器洗浄室等の給食関係施設設備は、防鼠、防虫に万全を期すとともに、作業終了後毎回清掃し、常に整理整頓に努め清潔を保つこと。イ 厨房施設は、非汚染区域と汚染区域を明確にして作業を行うこと。-3-ウ 厨房施設は、ドライ使用及びドライ運用に努めること。エ 壁・扉・床・窓・フード等は、常に清潔にしておくこと。オ 調理室の出入り口及び窓は、開放したままにしないこと。カ 調理室は、十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理室は、温度25℃以下、湿度80%以下に保つよう努めること。キ 調理室内の温度と湿度は、調理開始前及び調理中に計測し記録すること。ク 使用水は、調理開始前及び調理終了後に、遊離残留塩素が0.1㎎/L以上であること及び外観(色・濁り・異物)、臭い、味等を毎日検査して記録すること。ケ 鼠・昆虫等の発生状況を月1回以上巡回点検するとともに、発生を確認した場合は、直ちに駆除し甲へ報告すること。コ 排水溝の残菜・厨芥等は、常に除去し、清潔にしておくこと。サ 手洗い設備は、常に清潔に保ち、石けん液・個人用爪ブラシ・ペーパータオル・消毒液を常備すること。シ 調理室内には、関係者以外の者や動植物その他調理作業に不必要な物品等を入れないこと。なお、部外者を立入らせる場合は、学校給食日常点検票第8票に基づき、従業員と同様に健康状態などを点検記録し、専用の清潔な帽子・マスク・白衣・履物を着用させること。ス 調理室・下処理室内に、ダンボール等を持ち込まないこと。納品時には、食肉類・魚介類・野菜類等食品の分類毎に区分して、専用の容器に移し替えること。セ 食品保管庫は、常に整理整頓し、清潔で衛生的に保持するとともに、温度・湿度を適切に保ち、毎日測定・記録すること。(4)備品等の衛生管理ア 調理機器類の洗浄は、石けん又は甲の認める無リン合成洗剤を適正濃度で使用し、消毒を行い、清潔を保つこと。なお、洗浄・消毒した調理器具等は、常に所定の場所に整理整頓して保管すること。イ 野菜裁断機、フードカッター、フードスライサー、ミル及びミキサー等は、使用後適宜分解の上、本体は洗浄し乾燥させ、部品は洗浄・殺菌し乾燥させて保管すること。ウ 調理器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。エ 冷蔵庫・冷凍庫内は、常に整理整頓し清潔にし、温度を適正に保ち、毎日測定・記録すること。また、異常が発生した場合は、直ちに甲に報告すること。オ 冷蔵庫・冷凍庫は、相互汚染を防止するために、肉・魚・野菜・卵等に分けて、専用の物を使用するか、食品別に清潔な容器に入れ、場所を区分して使用すること。カ 包丁及びまな板は、肉用・魚用・野菜用・調理済食品用・果物用等の用途別に区分して使用すること。また、使用した後は十分に洗浄・乾燥した後、殺菌庫に保管し、まな板は作業終了後に必要に応じて漂白消毒すること。キ 揚げ物機・焼き物機・蒸し機・野菜裁断機等は、使用後に分解して洗浄すること。ク 調理機械・器具類は、使用日の前日及び使用前、使用後に、ねじ等の部品のゆるみや欠損、刃こぼれ、破損個所等がないか、各調理機械・器具ごとにマニュアルを作成し、目視や工具を用いる等の方法により点検確認すること。-4-ケ 器具・容器類は、検収用、食肉用・魚介類用、卵用、下処理用、調理室用、加熱済み用(和え物用)、生食用、洗浄用等に区別して使用し、さらに食材の種類ごとに区分して使用すること。コ 洗浄用ブラシ、スポンジ等は、食材や使用目的別に、形や色分けをし、誰にでもわかるように明確にすること。サ 清掃用具は、用途別に区分して使用し、使用後は十分に洗浄・消毒・乾燥を行い、衛生的に使用すること。また、清掃に用いる洗剤は、それぞれ正しい取扱いと管理に努め、事故のないように注意すること。シ 調理台・移動台・シンク等の排水口は、月1回以上薬剤等を用いて清掃を行うこと。3 食品の検収・保管等(1)あらかじめ検収責任者を定めて、食品の納入に立会し検収を確実に実施すること。なお、検収の確実な実施のため必要な場合には、検収責任者など立会する者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振るようにすること。(2)生鮮食品は、原則として当日搬入すること。なお、これにより難い場合は、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理に十分留意すること。(3)納入業者から食品を納入させる場合は、検収室(検収区域)において、食品の受け渡しを行うとともに、検収責任者が必ず立ち会い、検収表(簿)に基づき、品名、数量、納品時間、納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、包装容器等の状況(箱や袋の汚れや破れ等)、異物混入や異臭の有無、期限表示(賞味期限、消費期限)、製造年月日、品温(納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。)、ロットに関する情報(年月日表示又はロット番号)等について十分点検や確認を行い、記録し、これを1年間保存すること。(4)原材料は、専用の容器に移し替え、食材の分類ごとに区分して保管し、原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにすること。(5)原材料を専用の容器に移し替えた後は、適切な温度管理と記録を行い、鮮度を保つこと。特に冷蔵・冷凍保管する必要のある食品は常温放置しないこと。(6)納品された食品は、専用の容器に移し替え、直ちに所定の場所に適切な管理の下に保管すること。また、食品の保管場所は適切に温度・湿度管理を行うとともに衛生管理に十分留意すること。4 下処理(1)下処理は、下処理場(下処理区域)で行うこと。(2)下処理後の非加熱食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品は、衛生的な容器に入れ、蓋等をする等して他からの二次汚染を防止し、鮮度を保つためそれぞれ所定の冷蔵庫等で保管すること。(3)野菜及び果物を加熱せずに供する場合は、流水で3回以上洗浄し、必要に応じて消毒するとともに、消毒剤が完全に洗い落とされるまで流水で水洗いすること。(4)食材及び調理用器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。(5)その他の食材料の洗浄方法については、別記2「個別作業書」によること。-5-5 調理作業(1)食材及び調理用器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。(2)調理作業中、レバー式の給水栓は肘で操作すること。(3)油脂類は、酸化を防止し、できるだけ短時間のうちに使用すること。
(4)食品への異物(髪の毛など)混入には、十分注意し、配膳前に調理設備・器具の点検を行い、ネジ等の落下や部品の欠損、刃こぼれ等がないことを確認するなどして、未然に防止すること。
・非常変災その他急迫の事情により臨時休業した日の代替日において給食を提供する場合には、対応すること。
0 日日0 日0 日 0 日0 日日0 日0 日0 日0 日0日0 日0 日0令和7年度0学校給食実施計画表給食実施予定回数0 日0 日0 日様式11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 314 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月5 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月6 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月7 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月8 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月9 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月10 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月11 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月12 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月1 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月2 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月3 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ・休業日 〇月〇日~〇月〇日 〇月〇日~〇月〇日 〇月〇日~〇月〇日 〇月〇日~〇月〇日 〇月〇日~〇月〇日 ・給食実施日以外の特別業務日は含めていない ・行事等の変更に伴い日数が増減する場合がある。
・非常変災その他急迫の事情により臨時休業した日の代替日において給食を提供する場合には、対応すること。
0 日日0 日0 日 0 日0 日日0 日0 日0 日0 日0日0 日0 日0令和8年度0学校給食実施計画表給食実施予定回数0 日0 日0 日数字 曜日1 日2 月3 火4 水5 木6 金7 土様式2小学部低学年小学部高学年中学部高等部日 曜 献 立 赤:血や肉になるエネルギー・たんぱく質黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる (その他の食品)〇月 給食献立表・( )内は,パンの材料です様式3調理業務手配書及び変更手配書(変更箇所は赤字) 給食実施予定食数令和 年 月 日( 曜日) 備考区分 学年・組 児童生徒 職員 計 刻みアレルギー小 低 0 小計 換算人数小 低 0 小計 換算人数 合計食数 合計換算人数 1 0小 高 0 小 高 0 2 0生徒 0 生徒 0 3 0職員 0 2 1.2 職員 0 2 1.2 0 2.4 4 0保存 2 保存 2 +保存 5 06 07 08 00 0 9 00 0 10 00 0 11 00 0 12 00 0 13 00 0 14 00 0 15 00 0 16 00 0 17 00 0 18 00 0 19 00 0 20 00 0 21 00 0 22 00 0 23 00 0 24 00 0 0 0 0 0 00 0 0 + 保存食0 00 0 行 事 ・ 連 絡 事 項0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0配 缶 容 器0 00 00 00 0食品名1人分量 (g)学校の施設 委託の施設業者名 規格等 切り方等 献立調理に関する手配事項純使用量 (g)使用量 単位純使用量 (g)使用量 単位食 数 食数学校の施設 委託の施設 合計計合計食 器 具 ( )はし ( )スプーン大 ( )スプーン小 ( )汁椀 ( )小皿 ( )カレー皿 ( )丼 ( )盆 ( )フライ返し ( )ボール小 ( )ボール中 ( )ボール大 ( )バット ( )食缶 ( )おたま ( )おたま ( )しゃもじ ( )トング ( )トング ( )トング・中心温度の確認・二次汚染の防止栄養士 責任者