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令和7年度 広島県福山庁舎レギュラーガソリンの調達(東部総務事務所、西部農業技術指導所)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 広島県福山庁舎レギュラーガソリンの調達(東部総務事務所、西部農業技術指導所) 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 令和7年2月 17 日 広島県東部総務事務所長 上 平 毅 広島県西部農業技術指導所長 宮 脇 尚 久1 調達内容(1) 調達物品及び調達予定総量レギュラーガソリン 44,200 リットル(2) 契約の主体(契約担当職員)及び調達予定数量 ア 広島県東部総務事務所長 33,200 リットル イ 広島県西部農業技術指導所長 11,000 リットル(3) 調達物品の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4) 納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで(5) 納入場所 落札者の所轄するガソリンスタンド(6) 入札方法 単価で入札に付する。(7) 入札書の記載方法等 消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、円未満2桁までとし、2桁未満は切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「10A 石油」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 広島県福山庁舎から半径 1km以内に給油施設を有すること、あるいは令和7年4月1日までに設置することが確実であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒720-8511 福山市三吉町一丁目1番1号広島県東部総務事務所経理課経理係(広島県福山庁舎第三庁舎3階)電話(084)921-1202 イ 交付期間令和7年2月 17 日(月)から令和7年2月 28 日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後4時 30 分までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和7年2月 28 日(金) 午後4時 30 分 エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月5日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和7年3月 19 日(水) 午後1時 30 分 イ 場所福山市三吉町一丁目1番1号広島県東部総務事務所入札室(広島県福山庁舎第三庁舎3階) ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 入札書の記載方法等広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内(上記 1(2)の契約担当職員が定めた予定価格の制限のいずれの範囲内にもある場合)で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止 本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約書作成の要否 要(7) その他 入札説明書による。6 問い合わせ先 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1番1号 広島県東部総務事務所経理課経理係(広島県福山庁舎第三庁舎3階) 電話(084)921‐1202 ファクシミリ(084)921-1364 メールアドレス sjekeiri@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書 広島県東部総務事務所経理課(福山市三吉町1-1-1) TEL:084-921-1202 FAX:084-921-1364調達物品の名称、規格及び数量レギュラーガソリン(JIS・K2202の規格に適合した89オクタン価以上のもの)・予定数量44,200リットル履行期間(納入期間)令和7年4月1日~令和8年3月31日納入場所落札者の所轄するガソリンスタンド入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月28日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月13日(木) 入札日時令和7年3月19日(水)午後1時30分入札場所福山市三吉町一丁目1番1号広島県福山庁舎第三庁舎3階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必 要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に 要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ たとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約の主体(契約担当職員)(1)東部総務事務所長 (調達予定数量 33,200リットル)(2)西部農業技術指導所長 (調達予定数量 11,000リットル)5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知 を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 □有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式(※入札参加資格申請時に 添付)■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案) (東部総務事務所) (西部農業技術指導所)■ 仕様書 (東部総務事務所) (西部農業技術指導所)■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札辞退届 〕添付書類…有 ①誓約書 ②給油所の位置図 入 札 書¥(消費税及び地方消費税込み)契約担当職員の決裁欄物品区分( )品 名 規 格 数 量 単位単 価(円)金 額(円) 物品分類コードレギュラーガソリンJISK2202 の規格に適合した89オクタン価以上のもの 1 L単価契約による納 期令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 納入場所落札者の所轄するガソリンスタンド債権者コード -上記のとおり広島県契約規則及び広島県会計規則承諾のうえ入札します。広島県東部総務事務所長様 広島県西部農業技術指導所長 様 令和 年 月 日住 所 氏 名 印 機 関 名 広島県東部総務事務所 広島県西部農業技術指導所備 考 契約(支出負担行為)年 月 日令和 年 月 日検査年月日及び検査者職氏名欄令和 年 月 日 立会者職氏名欄 出納簿登記欄 受領欄品目種別契約方法 企業規模 要求番号入 札 条 件1 入札しようとする者は、所定の入札書を所定の競争執行の場所及び日時までに提出しなければならない。県が必要と認めて入札をしようとする者に提出を求める書類の提出についても、また同様とする。2 入札しようとする者は、入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。3 入札者は、一旦提出した入札書を引き換え、若しくは変更し、又は当該入札書に係る入札を取り消すことはできない。4 入札は単価契約の場合を除いて入札書の首標金額欄に記載する総額について落札を決定する。5 次の各号の一に該当する場合は、その入札は無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札が取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。(3) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。(5) 他人の代理を兼ね、1又は2人以上を代理して入札をしたとき。(6) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。(7) 入札保証金の額が所定の額に満たないのに入札をしたとき。(8) 入札書に記名押印のない入札又は必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。(9) 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。(10) 指名競争入札の場合においてその入札が1であるとき。6 前記各事項のほかは、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号).広島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島県規則第99号)及び広島県会計規則(昭和39年広島県規則第29号)による。禁 止 事 項1 入札執行中は、入札執行者が特に、必要と認めた場合を除くほか入札室の出入りを禁ずる。2 入札執行中は、入札者の私語放言を禁ずる。3 入札室には、入札に必要な者以外の入室を禁ずる。 契 約 書(案)広島県を甲とし、 を乙として、甲と乙は、次のとおり物品の売買契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、甲の指示に基づき、次の表に定めるとおり、物品を納入することを約し、甲は、これを承諾した。 (契約単価)第2条 契約単価は、契約期間中原則として変更しないものとする。ただし、市場価格の著しい変動があった場合には、別紙「特約事項」のとおり契約単価を改定する。 (契約保証金)第3条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (納入の指示等)第4条 甲は、乙に対して物品の納入を指示するときは、別紙1注油依頼票をもって行うものとする。2 乙は、前項の注油依頼票を確認の上、記載された数量の物品を納入する。3 前項の場合、乙は、注油依頼票に受領者の記名又は印を徴して手もとに保管し、注油票に記名又は注油済印を押印して甲に引き渡すものとする。 (損害の責任)第5条 前条の場合で、乙が注油依頼票によらず納入したとき又は甲の記名若しくは印のない注油依頼票によって納入したときは、甲は、乙に対してその損害に対する責を負わない。また、注油依頼票の記載事項を訂正した場合又は注油カードの記載車両番号と注油番号が相違している場合も同様とする。 (納品、検査等)第6条 乙は、第4条第1項の指示により物品を納入したときは、注油票により、その旨を甲に届け出るものとする。2 甲は、前項の届出があったときは、納入物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて速やかに検査を行うものとする。この場合、納入物品が検査に合格しな1 品 名 レギュラーガソリン2 規 格 JIS・K2202の規格に適合した89オクタン価以上のもの 3 予 定 数 量 33,200リットル4 単 価 金 額(1リットル) 金○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 5 契 約 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 6 納 入 場 所 乙の所管するガソリンスタンド【注油カードを使用する場合】(納入の指示等)第4条 甲は、乙に対して物品の納入を指示するときは、口頭での注油数量の指示及び注油カードをもって行うものとする。2 乙は、注油後、乙が発行する納品書を甲に引き渡すものとする。 【注油カードを使用する場合】 (損害の責任)第5条 前条の場合で、乙が注油カードの記載車両番号と相違する車両に注油したときは、甲は、乙に対してその損害に対する責を負わない。 いときは、乙は、その負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に従うものとする。 (試験検査)第7条 前条の場合、甲が必要と認めるときは、乙の立ち会いのもとに納入しようとする物品から必要量を採取し、規格試験に付することができるものとし、これに要する一切の費用は乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第8条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合については、この限りでない。 (催告解除)第9条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第1条表中の「3 予定数量」に記載の数量に「4 単価金額」に記載の金額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をし【注油カードを使用する場合】 (納品、検査等)第6条 乙は、第4条第1項の指示により物品を納入したときは、納品書により、その旨を甲に届け出るものとする。2 甲は、前項の届出があったときは、納入物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて速やかに検査を行うものとする。この場合、納入物品が検査に合格しないときは、乙は、その負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に従うものとする。 た目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第1条表中の「3 予定数量」に記載の数量に「4 単価金額」に記載の金額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第6条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(代金の請求)第15条 乙は、月ごとにまとめて、各機関ごとに整理した別紙2注油明細表を作成し、請求書を添えて翌月15日までに甲に提出するものとする。2 乙は、請求額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて、甲に請求するものとする。 (代金の支払)第16条 甲は、前条により乙から提出された適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に代金を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の代金につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(実地調査など)第17条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第18条 この契約の履行について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第19条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和7年○○月○○日 甲 広島県契約担当職員広島県東部総務事務所長 乙 注)点線囲い部分は、注油カードを使用して注油する場合に適用する条項(別紙)特 約 事 項 契約書第2条ただし書の規定によって、次の変動があった場合には、当該変動のあった翌月から、現在の契約単価に当該変動価格分を加減した額に改定する。 1 経済産業省石油製品価格モニタリング事業の受託者が公表する石油製品の調査価格のうち、毎月の23日を基準日として、基準日以前に公表された基準日直近の調査日における広島県のレギュラーガソリンの週次の1リットル当たりの価格(以下「公表価格」という。)が、令和7年3月12日に公表する価格を基準として1円以上の変動があったとき。 2 契約単価を改定した後に、当該変動のあった月の公表価格を基準として、1円以上の変動があったとき。 3 揮発油税地方道路税、軽油引取税、消費税(地方消費税を含む)について変動があった場合は、当該変動が開始される日から当該変動額を加減し、契約単価を改定する。 契 約 書(案)広島県を甲とし、 を乙として、甲と乙は、次のとおり物品の売買契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、甲の指示に基づき、次の表に定めるとおり、物品を納入することを約し、甲は、これを承諾した。 (契約単価)第2条 契約単価は、契約期間中原則として変更しないものとする。ただし、市場価格の著しい変動があった場合には、別紙「特約事項」のとおり契約単価を改定する。 (契約保証金)第3条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (納入の指示等)第4条 甲は、乙に対して物品の納入を指示するときは、別紙1注油依頼票をもって行うものとする。2 乙は、前項の注油依頼票を確認の上、記載された数量の物品を納入する。3 前項の場合、乙は、注油依頼票に受領者の記名又は印を徴して手もとに保管し、注油票に記名又は注油済印を押印して甲に引き渡すものとする。 (損害の責任)第5条 前条の場合で、乙が注油依頼票によらず納入したとき又は甲の記名若しくは印のない注油依頼票によって納入したときは、甲は、乙に対してその損害に対する責を負わない。また、注油依頼票の記載事項を訂正した場合又は注油カードの記載車両番号と注油番号が相違している場合も同様とする。 (納品、検査等)第6条 乙は、第4条第1項の指示により物品を納入したときは、注油票により、その旨を甲に届け出るものとする。2 甲は、前項の届出があったときは、納入物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて速やかに検査を行うものとする。この場合、納入物品が検査に合格しな1 品 名 レギュラーガソリン2 規 格 JIS・K2202の規格に適合した89オクタン価以上のもの 3 予 定 数 量 11,000リットル4 単 価 金 額(1リットル) 金○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 5 契 約 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 6 納 入 場 所 乙の所管するガソリンスタンド【注油カードを使用する場合】(納入の指示等)第4条 甲は、乙に対して物品の納入を指示するときは、口頭での注油数量の指示及び注油カードをもって行うものとする。2 乙は、注油後、乙が発行する納品書を甲に引き渡すものとする。 【注油カードを使用する場合】 (損害の責任)第5条 前条の場合で、乙が注油カードの記載車両番号と相違する車両に注油したときは、甲は、乙に対してその損害に対する責を負わない。 いときは、乙は、その負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に従うものとする。 (試験検査) 第7条 前条の場合、甲が必要と認めるときは、乙の立ち会いのもとに納入しようとする物品から必要量を採取し、規格試験に付することができるものとし、これに要する一切の費用は乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第8条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合については、この限りでない。 (催告解除)第9条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第1条表中の「3 予定数量」に記載の数量に「4 単価金額」に記載の金額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をし【注油カードを使用する場合】 (納品、検査等)第6条 乙は、第4条第1項の指示により物品を納入したときは、納品書により、その旨を甲に届け出るものとする。2 甲は、前項の届出があったときは、納入物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて速やかに検査を行うものとする。この場合、納入物品が検査に合格しないときは、乙は、その負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に従うものとする。 た目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第1条表中の「3 予定数量」に記載の数量に「4 単価金額」に記載の金額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第6条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(代金の請求)第15条 乙は、月ごとにまとめて、各機関ごとに整理した別紙2注油明細表を作成し、請求書を添えて翌月15日までに甲に提出するものとする。2 乙は、請求額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて、甲に請求するものとする。 (代金の支払)第16条 甲は、前条により乙から提出された適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に代金を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の代金につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(実地調査など)第17条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第18条 この契約の履行について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第19条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和7年○○月○○日 甲 広島県東広島市八本松町原6869広島県契約担当職員広島県西部農業技術指導所長 乙 注)点線囲い部分は、注油カードを使用して注油する場合に適用する条項(別紙)特 約 事 項 契約書第2条ただし書の規定によって、次の変動があった場合には、当該変動のあった翌月から、現在の契約単価に当該変動価格分を加減した額に改定する。 1 経済産業省石油製品価格モニタリング事業の受託者が公表する石油製品の調査価格のうち、毎月の23日を基準日として、基準日以前に公表された基準日直近の調査日における広島県のレギュラーガソリンの週次の1リットル当たりの価格(以下「公表価格」という。)が、令和7年3月12日に公表する価格を基準として1円以上の変動があったとき。 2 契約単価を改定した後に、当該変動のあった月の公表価格を基準として、1円以上の変動があったとき。 3 揮発油税地方道路税、軽油引取税、消費税(地方消費税を含む)について変動があった場合は、当該変動が開始される日から当該変動額を加減し、契約単価を改定する。 契約担当職員:広島県東部総務事務所長仕 様 書1 調達物品及び調達予定総量2 納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 納入場所 落札者の所轄するガソリンスタンド(広島県福山庁舎から半径1km以内であること)4 その他(1)給油日、数量、車両番号を記載した注油明細書を、月ごとにまとめて各事務所(注)単位に作成すること。(2)請求書は、各事務所単位に作成すること。(3)注油カードを使用する場合は、車両ごとに作成すること。(注)対象事務所 ・広島県東部総務事務所・広島県東部県税事務所・広島県東部厚生環境事務所福山支所・広島県東部農林水産事務所・広島県東部農林水産事務所三川ダム管理事務所・広島県東部畜産事務所・広島県東部建設事務所・広島県商工労働総務課東部産業支援担当 ただし組織改編があった場合は、契約担当職員の指示による。品 名 規 格 備 考レギュラーガソリンJIS-K2202 の規格に適合する89オクタン価以上のもの単価契約とする。年間購入予定数量 33,200リットル 契約担当職員:広島県西部農業技術指導所長仕 様 書1 調達物品及び調達予定総量2 納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 納入場所 落札者の所轄するガソリンスタンド(広島県福山庁舎から半径1km以内であること)4 その他(1)給油日、数量、車両番号を記載した注油明細書を、月ごとにまとめて作成すること。(2)注油カードを使用する場合は、車両ごとに作成すること。(注)対象事務所 ・広島県東部農業技術指導所 ただし組織改編があった場合は、契約担当職員の指示による。品 名 規 格 備 考レギュラーガソリンJIS-K2202 の規格に適合する89オクタン価以上のもの単価契約とする。年間購入予定数量 11,000リットル

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