広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等施設管理業務(西部建設事務所安芸太田支所)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等施設管理業務(西部建設事務所安芸太田支所)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和7年2月 17日広島県西部建設事務所長 細羽 則生1 調達内容(1) 業務名広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等施設管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月 31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島県山県郡安芸太田町加計3087 ほか(5) 入札方法総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51A 施設清掃」、「52H空調設備の保守点検」及び「52O 消防設備の保守点検」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)第 33 条の3に規定する当該設備の保守点検に必要な消防設備士の種類の甲種若しくは乙種の消防設備士免状又は同規則第 31条の6に規定する消防設備点検資格者の免状を有する者を配置できる者であること(6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。(7) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51A 施設清掃」、「52H空調設備の保守点検」及び「52O 消防設備の保守点検」のいずれの業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(9) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒731-3501 山県郡安芸太田町加計3087広島県西部建設事務所安芸太田支所 建設総務課電話(0826)22-0541(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 17日(月)から令和7年2月 26日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年2月26日(水) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年2月28日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年3月10日(月) 午後1時30分イ 場所山県郡安芸太田町加計3087広島県西部建設事務所安芸太田支所 1階会議室1(入札室)ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) ただし、上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。(5) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51A 施設清掃」、「52H 空調設備の保守点検」及び「52O 消防設備の保守点検」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(ウ) 上記(ア)又は(イ)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から、入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒731-3501 山県郡安芸太田町加計3087広島県西部建設事務所安芸太田支所 建設総務課 庶務係電話(0826)22-0541(ダイヤルイン) ファクシミリ(0826)22-0540メールアドレスdjwasoumu@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県西部建設事務所安芸太田支所(広島県山県郡安芸太田町加計3087)TEL:(0826)22-0541 FAX:(0826)22-0540業務名 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等施設管理業務 履行期間令和7年4月1日~令和10年3月31日履行場所広島県山県郡安芸太田町加計3087ほか広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎ほか入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月26日(水)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年2月28日(金)午後5時入札日時令和7年3月10日(月)13時30分入札場所広島県西部建設事務所安芸太田支所1階会議室1(入札室)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 配置予定の保守に必要な甲種若しくは乙種消防設備士の資格者又は、消防設備点検資格者の一覧表イ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類(労働保険料の納付書・領収証書の写し等)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。入札結果が要領に定める低価格入札となった場合、低入札価格調査を行い、落札者を決定する。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成 19 年 10 月1日以降に 51A 施設清掃、52H 空調設備の保守点検及び 52O 消防設備の保守点検のいずれかの業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・低入札価格調査を経て契約を締結する者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔配置予定技術者一覧表の様式〕
1 2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 広島県契約担当職員 細 羽 則 生印受注者 住所氏名 印広島県西部建設事務所長広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等施設管理業務業 務 委 託 契 約 書業 務 名 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
委 託 料履 行 期 間広島県山県郡安芸太田町大字加計3087 ほか 履 行 場 所特 約 事 項(4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。
令和7年4月1日令和10年3月31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。
(3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(2)履行期間にかかわらず令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算 の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(案)別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月 ¥ -(¥ -)令和7年5月から令和10年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26号)第93条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
業務仕様書1 業務名広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等施設管理業務2 履行場所広島県山県郡安芸太田町加計3087 ほか3 履行期間令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務の構成本業務は、次の各業務(以下「構成業務」という。)により構成するものとする。① 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎清掃業務② 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等消防用設備等保守点検業務③ 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎空気調和設備保守点検業務④ 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎給水設備保守点検業務⑤ 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎ねずみ・昆虫等防除業務⑥ 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎空気環境測定業務⑦ 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎照度測定業務5 業務の仕様構成業務ごとの特記仕様書によるものとする。広島県西部建設事務所安芸太田支所
建築物等清掃業務特記仕様書第1 業 務 概 要1 業務名: 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎清掃業務2 履行場所: 広島県山県郡安芸太田町加計30873 履行期間: 令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用とする。② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。⑤ ・印しかない項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務及び範囲は以下の通りとする。(1)本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。○・ 日常清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 定期清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 窓ガラス清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。・ 外部建具清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。・ 外壁清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 建物外部清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 屋上・屋上樋・車庫等雨樋清掃業務 ::対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 排水溝及び排水桝清掃業務:対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。第2 一 般 共 通 事 項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )1(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・※その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている清掃方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・(6)注意事項ア 受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事するものであることを明確にすること。イ 作業実施にあたっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないように十分注意すること。ウ 清掃作業完了後であっても、施設管理担当者から汚れた箇所がある等の連絡があった場合は、施設管理担当者の指示に従い迅速に対応すること。エ 本業務の実施に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島県職員対応要領」(平成28年2月9日総務局長通知(平成28年4月1日施行))第4条に規定する合理的配慮について留意すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。○※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※清掃資機材一覧表(洗剤・薬剤類を含む)(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・作業手順書 ・自主点検記録簿・作業日報 ○※作業報告書 ・3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。
(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 資格者の選任業務責任者には、次の資格等を有する者を配置する。・ 清掃作業監督者 ・ ビルクリーニング技能士(・1級 ・2級 ・3級 )(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施時間帯は、次のとおりとする。なお、作業時間は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(祝祭日を除く))8時 30分~ 17時 15分イ 定期清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は、次のとおりとする。なお、実施日は施設管理担当者と協議する。2平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時 30分~ 17時 15分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日))8時 30分~ 17時 15分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、受注者は、業務担当者の技術、技能の向上を図るため、定期的に研修を実施するものとする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3)行事等への立合い 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告等 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・作業日報 翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)○・作業報告書 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。(6) 衛生消耗品【Ⅳ1.1.5】・支給品とする ・ 受注者が購入する(7) 感染防止対策の什器備品の拭き及び消毒作業【Ⅳ1.1.4】・有り( ) ・なし5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】① 廃棄物の集積場所 ・別図 による。・現場説明書による。○・施設管理者が指示する場所(原則庁舎内)6 自主点検【Ⅳ1.1.10】当該業務の履行期間中3ヶ月毎に1回、施設管理担当者の指示する時期に、「清掃様式3」により自主検査を行う。また、自主検査終了後1週間以内に「清掃様式3-1」、「清掃様式10」とともに施設管理担当者に提出する。7 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。○・別途協議による(休憩室等)(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・外来用駐車場及び駐輪場8 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】【Ⅳ1.1.4】・別図 による。・現場説明書による。(2) 持込資機材等の保管場所【Ⅳ1.1.11】・別図 による。・現場説明書による。3第3 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。1 作業の特記事項(1)弾性床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.1】各室の剥離洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。(・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回)(2)弾性床剥離洗浄の樹脂床維持剤塗布回数【Ⅳ2.1.1】・ 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は 回とする。(3)硬質床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.2】各室の剥離洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。(・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回)(4)繊維床のしみ取り【Ⅳ2.1.3】繊維床のしみ取りは、しみの種類により次の方法で実施する。・ 水又はベンジンによる方法 ・ しみ取り剤による方法・ 簡易な器具による方法 ・ 吸い取る方法(5)繊維床のスポットクリーニング【Ⅳ2.1.3】繊維床のスポットクリーニングは、次の方法で実施する。・ バフィングパッド方式 ・ パウダー方式(6)繊維床の全面クリーニングは、次の方法で実施する。【Ⅳ2.1.3】・ スクラバー方式 ・ ローラーブラシ(ドライフォーム)方式・ エクストラクター方式 ・ スチーム方式・(7) 木製床の清掃 【Ⅳ2.1.4】・工場塗装の木製床( ※ 実施する ・ しない )次の作業項目を実施する・補 修(スプレーバフィング) 床保護剤( ・ 有 ・ 無)・洗 浄(固く絞ったモップ拭き)(8)外部建具の著しい汚れのある場合の洗浄周期【Ⅳ3.2.2】・アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製 年 回(9)外壁の洗浄周期【Ⅳ3.3.3】・アルミニウム製及びステンレス製 年 回・タイル張り、石張り及びコンクリート打放し 年 回(10) 支給材料等ア 次の材料等は、支給品を使用する。・ 衛生消耗品 ○・ ゴミ袋 ・ ゴミ集積用具 ・ ( )4イ 次の用具等は、貸与する。○・ ゴミ運搬用具 ・ ( )(11) 衛生消耗品の仕様の指定・衛生消耗品は発注者の負担とする。○・衛生消耗品は受注者の負担とする。①トイレットペーパーは、古紙パルプ配合率100%のものを使用するものとする。②洗面所の手洗い洗剤として石鹸液又は石鹸を使用する場合は、廃油又は動植物油脂を原料としたものを使用するものとする。
5清掃面積等調書床清掃・床以外の清掃・日常巡回清掃作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 型式等 数量(個) 回数 作業内容 回数風除室陶磁器質タイル硬質床 15.87除塵,部分水拭き週4回フロアマツト除塵,扉ガラス部分拭き,什器備品・金属部分除塵,ごみ収集週4回玄関ホールビニル床シート弾性床 102.38除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回フロアマツト除塵,扉ガラス部分拭き,什器備品・金属部分除塵,ごみ収集週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(VHS) 3 年1回エレベーター ゴム床タイル 弾性床 1.89除塵,部分水拭き週4回 壁・扉・操作盤部分拭き,扉溝除塵 週4回1階 廊下ビニル床シート弾性床 112.89除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(VHS) 7 年1回2階 廊下ビニル床シート弾性床 92.33除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(VHS) 7 年1回3階 廊下ビニル床シート弾性床 79.88除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(VHS) 6 年1回1階 男子便所陶磁器質タイル硬質床 9.89除塵,全面水拭き週4回表面洗浄又は一般床洗浄年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 2 年1回2階 男子便所陶磁器質タイル硬質床 9.89除塵,全面水拭き週4回表面洗浄又は一般床洗浄年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 2 年1回3階 男子便所陶磁器質タイル硬質床 9.89除塵,全面水拭き週4回表面洗浄又は一般床洗浄年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 2 年1回1階 女子便所陶磁器質タイル硬質床 7.00除塵,全面水拭き週4回表面洗浄又は一般床洗浄年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回2階 女子便所陶磁器質タイル硬質床 7.00除塵,全面水拭き週4回表面洗浄又は一般床洗浄年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回3階 女子便所陶磁器質タイル硬質床 7.00除塵,全面水拭き週4回表面洗浄又は一般床洗浄年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回1階 障害者便所ビニル床シート弾性床 5.26除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回2階 障害者便所ビニル床シート弾性床 5.26除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回3階 障害者便所ビニル床シート弾性床 5.26除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集週4回1階 洗面所ビニル床シート弾性床 14.01除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回洗面台・鏡拭き,窓台除塵 週4回2階 洗面所ビニル床シート弾性床 14.01除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回洗面台・鏡拭き,窓台除塵 週4回3階 洗面所ビニル床シート弾性床 14.01除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回 洗面台・鏡拭き,窓台除塵 週4回1階 湯沸室ビニル床シート弾性床 5.75除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回 流し台洗浄,厨芥収集 週4回備 考 場 所 材質等 床質 数量等床以外の清掃定期日常巡回清掃床の清掃庁舎安芸太田支所庁舎日常 日常 定期6清掃面積等調書床清掃・床以外の清掃・日常巡回清掃作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 型式等 数量(個) 回数 作業内容 回数備 考 場 所 材質等 床質 数量等床以外の清掃定期日常巡回清掃床の清掃庁舎 日常 日常 定期2階 湯沸室ビニル床シート弾性床 5.75除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回 流し台洗浄,厨芥収集 週4回3階 湯沸室ビニル床シート弾性床 5.75除塵,全面水拭き週4回 表面洗浄 年1回 流し台洗浄,厨芥収集 週4回1~2階 階段ビニル床シート弾性床 45.49除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回 窓台除塵・拭き 週4回2~3階 階段ビニル床シート弾性床 49.13除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回 窓台除塵・拭き 週4回R階 階段ビニル床シート弾性床 23.45除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回 窓台除塵・拭き 週4回1階 建設総務課分室ビニル床タイル・畳弾性床 28.39ビニル床タイル弾性床 20.69除塵,部分水拭き週4回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 週4回1階 入札室ビニル床タイル弾性床 77.57除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回1階 会議室ビニル床タイル弾性床 155.14除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 2 年1回1階 宿直室ビニル床タイル・畳繊維床 21.26ビニル床タイル弾性床 6.85除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回1階 男子更衣室ビニル床タイル弾性床 8.61除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回1階 女子更衣室・休憩室ビニル床タイル・畳弾性床 24.81ビニル床タイル弾性床 13.14除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回2階 男子更衣室ビニル床タイル弾性床 35.83除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回2階 会議室ビニル床タイル弾性床 29.57除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回2階 青焼室 カーペット 繊維床 68.46 除塵 月2回 ごみ収集 月2回吹出口,吸込口,シャッター
(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回2階 水防控室 畳 繊維床 15.52 除塵 月2回 ごみ収集 月2回3階 男子休憩室 畳 繊維床 35.83 除塵 月2回 ごみ収集 月2回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回安芸太田支所庁舎7清掃面積等調書床清掃・床以外の清掃・日常巡回清掃作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 型式等 数量(個) 回数 作業内容 回数備 考 場 所 材質等 床質 数量等床以外の清掃定期日常巡回清掃床の清掃庁舎 日常 日常 定期3階 多目的室ビニル床タイル・カーペット弾性床 144.22吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 2 年1回ビニル床タイル弾性床 95.56除塵,部分水拭き月2回 表面洗浄 年1回 ごみ収集 月2回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 2 年1回1階 支所長室ビニル床タイル弾性床 41.00 表面洗浄 年1回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回1階 次長室ビニル床タイル弾性床 40.95 表面洗浄 年1回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回1階 建設総務課ビニル床タイル弾性床 83.16 表面洗浄 年1回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回1階 倉庫ビニル床タイル弾性床 21.29 表面洗浄 年1回2階 執務室ビニル床タイル弾性床 460.22 表面洗浄 年1回吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 8 年1回2階 水防室吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回3階 倉庫及び書庫吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回3階 会議室1(倉庫として利用)吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回3階 会議室2(倉庫として利用)吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回3階 図面庫吹出口,吸込口,シャッター(風量調整器),その周辺洗浄レジスタ(GVS) 1 年1回安芸太田支所庁舎8清掃面積等調書建物外部清掃備考作業内容 回数 作業内容 回数玄関周り 陶磁器質タイル 26.62 除塵,水拭き 週4回駐車場 アスファルト 1,748.45 拾い掃き 月1回公用車車庫1 コンクリート 229.86 拾い掃き 月1回公用車車庫2 コンクリート 80.61 拾い掃き 月1回公用車車庫3 コンクリート 32.50 拾い掃き 月1回水防倉庫・車庫棟 コンクリート 90.00 拾い掃き 月1回屋上・屋上樋・車庫等雨樋 コンクリート 907.67清掃(落葉等),拾い掃き年2回排水溝及び排水桝 コンクリート 51.54清掃(土砂,落葉等)年2回ガラス清掃(附属金物含む)場 所 材質等 数量等(㎡) 作業内容 回数安芸太田支所庁舎 透明,網入り等 362.2×3 窓ガラスの拭き 年1回計 1,086.60日常 定期場 所 材質等 数量等(㎡)9【別図】1 日常清掃図面駐車場水防倉庫公用車車庫1・2駐車場車庫3建物外部清掃(月1回)102階日常清掃薄青色(週4回)日常清掃薄黄色(月2回)1階維持課 工務課 事業調整班 管理用地課支所長室建設総務課分室室11屋上3階122 定期清掃図面(1)床の表面洗浄等(年1回)1階2階倉庫倉庫建設総務課分室支所長室維持課 工務課 事業調整班 管理用地課13(2)吸込口,吹出口清掃(年1回)3階14屋上(3)庁舎屋上 清掃及び樋清掃(年2回)(4)公用車車庫・水防倉庫・駐輪場 樋清掃(年2回)1516(5)排水溝・排水枡 清掃(年2回)17(6)窓ガラス 清掃(年1回)1819〔算出日数〕192 日〔凡例〕 192 日 ◆ ・・・ 実施日 196 日580 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 1 2 3 4 5 6◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 1 2 3◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆2 3 4 5 6 7 8 30 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11業務日程表(日常清掃) 参考資料令和 7年 4月 令和 7年 5月 令和 7年 6月令和 7年 7月 令和 7年 8月 令和 7年 9月令和 7年10月 令和 7年11月 令和 7年12月令和 8年 1月 令和 8年 2月 令和 8年 3月 初年度 ・・・ 2年目 ・・・ 3年目 ・・・ 合 計 ・・・20〔算出日数〕192 日〔凡例〕 192 日 ◆ ・・・ 実施日 196 日580 日業務日程表
(日常清掃) 参考資料 初年度 ・・・ 2年目 ・・・ 3年目 ・・・ 合 計 ・・・日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5◆ ◆ ◆ ◆ ◆5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10◆日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10令和 8年 4月 令和 8年 5月 令和 8年 6月令和 8年 7月 令和 8年 8月 令和 8年 9月令和 8年10月 令和 8年11月 令和 8年12月令和 9年 2月 令和 9年 3月 令和 9年 1月21〔算出日数〕192 日〔凡例〕 192 日 ◆ ・・・ 実施日 196 日580 日業務日程表(日常清掃) 参考資料 初年度 ・・・ 2年目 ・・・ 3年目 ・・・ 合 計 ・・・日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5◆ ◆ ◆ ◆ ◆4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10◆日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 1 2 3 4◆ ◆ ◆ ◆ ◆2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆30 31 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8◆令和 9年 4月 令和 9年 5月 令和 9年 6月令和 10年 1月 令和 10年 2月 令和 10年 3月令和 9年 7月 令和 9年 8月 令和 9年 9月令和 9年10月 令和 9年11月 令和 9年12月22
消防用設備等保守点検特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎等消防用設備等保守点検業務2 履行場所: 広島県山県郡安芸太田町加計3087 ほか(次表のとおり)施設名称 所 在 地A 西部建設事務所安芸太田支所庁舎 山県郡 安芸太田町 加計3087B 木坂車庫 山県郡 安芸太田町 下筒賀1120-1C 芸北基地 山県郡 北広島町 奥中原 字石仏228-180D 千代田基地 山県郡 北広島町 有馬812E 大朝基地 山県郡 北広島町 大朝 字宮越15264-83 履行期間: 令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。定期点検等及び保守業務 【Ⅱ6.2.2】○・防災設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。1・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和3年版)」の点検様式1-1~3-2-1○・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。○※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類○・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿○・計測記録簿 ・3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・ 実務経験○年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。※ 共通仕様書【Ⅱ6.2.2】表6.2.2の消防用設備等の種類に応じた点検資格・(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯なお、実施日は施設管理担当者と協議する。・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))29時 00分~ 17時 00分・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日))9時 00分~ 17時 00分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】ア 本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。イ 業務担当者は、業務を遂行する上で必要となる次の資格等を有する者を配置する。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。※ 共通仕様書【Ⅱ6.2.2】表6.2.2の消防用設備等の種類に応じた点検資格・(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ○・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ○・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。※ 計測記録書(各種測定表) 翌月の10日まで※ 点検記録書 翌月の10日まで※ 作業日報 翌日9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)※ 業務報告書 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。
イ 発生材の処理業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は受注者の負担とする。ただし、次のものは除く。※ランプ類 ※オイル類6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・外来用駐車場及び駐輪場7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】3・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 防災設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。なお、作業回数は、周期6Mの項目2回、周期1Yの項目1回とする。項 目 特記事項消防法関係建築基準法関係消防用設備等【Ⅱ表6.2.2】○・消火設備 (○・消火器具 ○・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備 ・ ・ )○・警報設備 (○・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備○・非常警報設備 ・ ・ )・避難設備 (・避難器具( ) ・誘導灯及び誘導標識・ )・消防用水○・消火活動上必要な施設 (○・排煙設備 ・連結送水管 ・連結散水設備・非常コンセント設備 ・ )・非常用電源・配線等 (・非常電源専用受電設備 ・蓄電池設備○・自家発電設備 ○・配線 ・総合操作盤 ・ )・屋内消火栓設備スプリンクラー設備等の総合点検の電源の種別(※常用電源 ・非常電源(自家発電設備))・非常用照明装置【Ⅱ6.3.2】照度測定箇所数( 箇所)・防火戸 ・防火シャッター【Ⅱ6.3.3(A)】・耐火クロススクリーン【Ⅱ6.3.3(B)】・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備【Ⅱ6.3.3(C)】・防火ダンパー(FD・SD)【Ⅱ6.3.4】・排煙設備(自然排煙口(排煙窓))【Ⅱ表6.3.5(A)】・排煙設備(機械排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(B)】・排煙設備(特殊な構造の排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(C)】・排煙設備(加圧防排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(D)】・予備電源(自家発電装置)【Ⅱ表6.3.5(E)】・予備電源(直結エンジン)【Ⅱ表6.3.5(F)】・その他の避難設備等【Ⅱ6.3.6】3 その他(1) 消防法に基づく防火対象物定期点検が必要な場合は、点検を行うこと。なお、費用等の負担は( ・ 発注者 ※ 受注者 )とする。(2) 消防署等へ提出する点検結果報告書は3部作成する。また、施設管理者の指示により消防署等へ提出すること。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。4(別紙)○ 消防用設備等数量表名 称設置場所別数量 合計数量 A B C D E消火器具粉末消火器(蓄圧式) 30 3 3 2 3 41屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備加圧送水装置 1 1制御盤 1 1消火栓 6 6起動連動装置 1 1呼水装置 1 1放水試験 1 1自動火災報知設備受信機(P型1級,20回線) 1 1副受信機(20回線) 1 1差動式スポット型感知器 58 58定温式スポット型感知器 24 24光電式スポット型感知器(煙感知器) 12 12P型1級発信機 6 6表示灯 6 6音響装置 6 6消火栓起動装置 6 6電源装置(常用・交流電源) 1 1電源装置(予備・蓄電池設備) 1 1電源装置(非常・自家発電設備) 1 1非常放送装置非常放送アンプ(240w) 1 1スピーカー 80 80排煙設備防火戸(ドア式片開) 8 8※ 履行場所(再掲)施設名称 所 在 地A 西部建設事務所安芸太田支所庁舎 山県郡 安芸太田町 加計3087B 木坂車庫 山県郡 安芸太田町 下筒賀1120-1C 芸北基地 山県郡 北広島町 奥中原 字石仏228-180D 千代田基地 山県郡 北広島町 有馬812E 大朝基地 山県郡 北広島町 大朝 字宮越15264-85(別図)6(別図)7(別図)8(別図)機械室 (屋 上) EV機械室水防倉庫2F建設総務課管理用地課事業調整特別班、維持課工務課消火器火災報知器+消火栓防火監視盤+非常放送装置避難経路凡 例9(別図)建設総務課分室 次長室 支所長室4建設総務課倉庫サーバー室物品庫10(別図)じ工 務 課じ維 持 課管 理 用 地 課事業調整特別班OA室11(別図)屋上テラス屋上テラス書庫12
空気調和設備保守点検業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎空気調和設備保守点検業務2 履行場所: 広島県山県郡安芸太田町加計30873 履行期間: 令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務及び範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~1.2.3 及び Ⅱ4.1.1~4.10.1】○・機械設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。ウ 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。エ 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。1・○・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和3年版)」の点検様式1-1~3-2-1○・施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿○・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する(業務責任者は業務担当者を兼任できる)。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・実務経験 年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。・○級ボイラー技士・ボイラー取扱講習修了者・第○種冷凍保安責任者・(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯2なお、実施日は施設管理担当者と協議する。・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時 00分~ 17時 00分・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日))9時 00分~ 17時 00分上記以外の時間帯においても、事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。
業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ○・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ○・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。○・ 点検記録書 翌月の10日まで・ 作業日報 翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)○・ 作業報告書 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、※受注者 ・発注者 負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。・(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・外来用駐車場及び駐輪場7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。・第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】3・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 機械設備 :本業務の作業項目、作業内容は以下による。ア 共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。項 目 特記事項温熱源機器冷熱源機器・鋳鉄製ボイラー等【Ⅱ4.2.1】性能検査(・実施する ※実施しない)・鋼製ボイラー等【Ⅱ4.2.2】性能検査(・実施する ※実施しない)ボイラー用水の水質管理(・実施する ※実施しない)・真空式温水発生機・無圧式温水発生機【Ⅱ4.2.3】・温風暖房機【Ⅱ4.2.4】シーズオン点検(※実施する ・実施しない)・チリングユニット【Ⅱ4.3.1】保安検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)・空気熱源ヒートポンプユニット【Ⅱ4.3.2】保安検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)・遠心冷凍機【Ⅱ4.3.3】保安検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ※実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ※実施しない)・吸収式冷凍機【Ⅱ4.3.4】性能検査(・実施する ※実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ※実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ※実施しない)・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW以上)【Ⅱ表4.3.5(A)】伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ※実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ※実施しない)○・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW未満)及び吸収冷温水機ユニット【Ⅱ表4.3.5.(B)】なお、シーズオフ点検(・実施する ○・実施しない)○・パッケージ形空気調和機【Ⅱ4.3.6】「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)加湿器の点検(・実施する ・実施しない)補助加熱器(暖房用電気ヒーター等)の点検(・実施する ・実施しない)・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機【Ⅱ4.3.7】「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)加湿器の点検 (・実施する ・実施しない)原動機の精密点検 (・実施する ・実施しない)温水取出機能の点検 (・実施する ・実施しない)電源自立型消費電力自給装置の点検 (・実施する ・実施しない)蓄電池を備える機器の点検 (・実施する ・実施しない)・氷蓄熱ユニット【Ⅱ4.3.8】保安検査(・実施する ※実施しない)4空気調和等関連機器性能検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)○・冷却塔【Ⅱ4.3.9】冷却水及び補給水の水質管理 (・実施する ○・実施しない)本体及び冷却水配管の消毒等(・実施する ○・実施しない)○・地下オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(A)】 周期(※1Y ・ )[設置15年以内のものは3年に1回]・屋内オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(B)】 周期(※1Y ・ )○・オイルサービスタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(C)】周期(※1Y ・ )・熱交換器 ・ヘッダー ・密閉型隔膜式膨張タンク【Ⅱ4.4.2】性能検査(・実施する ※実施しない)・還水タンク ○・開放形膨張タンク【Ⅱ4.4.3】・ユニット形空気調和機 ・コンパクト形空気調和機【Ⅱ4.4.4】○・ファンコイルユニット ・ファンコンベクター【Ⅱ4.4.5】○・空気清浄装置【Ⅱ4.4.6】ろ材交換 (・実施する ○・実施しない)○・ポンプ【Ⅱ4.4.7】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・送風機【Ⅱ4.4.8】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・天井扇 ○・有圧換気扇【Ⅱ4.4.9】・回転形 ○・静止形全熱交換器【Ⅱ表4.4.10(A)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・天井隠ぺい形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(B)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・床置形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(C)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)2 緊急時の対応故障その他の異常の発生時は、すみやかに作業員を派遣するものとし、あらかじめ連絡先を通知しておくこと。3 その他(1) シーズンオン点検は、6月~9月(冷房運転)及び11月~翌年4月(暖房運転)に月1回実施する。(2) 空調設備のフィルター清掃は、次のとおり実施する。ア 空気清浄機 年1回イ エアコン 年2回(冷・暖房運転各シーズンインに実施)ウ ファンコイルユニット 年2回(冷・暖房運転各シーズンインに実施)エ 全熱交換器 年1回(冷房運転シーズンインに実施)(3) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成27年4月1日施行)の規定による「簡易定期点検」を次のとおり実施する。
ア 点検周期 年4回(四半期ごとに実施)イ 点検項目 別紙 点検記録簿(様式)参照5【別紙1】空気調和設備1 冷熱源機器フィルター 枚数 階 室名小型吸収冷温水機 矢崎総業 CH-K30 105 3 R階パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDCJ224HKX 22.4 1 R階 室外機パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDCJ280HKX 28.0 1 R階 室外機パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDTWJ71HKXD 7.1 4 8 2階 青焼室パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDTJ112HD 11.2 1 1 1階 サーバー室パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 SKU329KRZ 3.2 1 1 1階 宿直室パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 SRT409KRZ 4.0 1 1 1階 女子休憩室パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDTJ112HD 11.2 1 2 1階 建設総務課分室パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 SRT289KRZ 2.8 1 1 1階 建設総務課分室休憩室パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDCJ80HD 8.0 1 R階 室外機パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDTWJ40D 4.0 2 4 3階 男子休憩室パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDCJ140HSK 14.0 1 1階 マルチ室外機パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDTJ71HKXD 7.1 1 1 1階 1階倉庫パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン 三菱重工業 FDTSJ56HKXD 5.6 1 2 1階 1階倉庫休憩室店舗用パッケージエアコン ダイキン工業(株) RZYP80CBT 7.1 1 1 2階 無線機械室2 空気調和等関連機器フィルター 枚数 階 室名オイルタンク(地下式) ダイネツ技研 5 1 屋外オイルサービスタンク 1 R階解放型膨張タンク 膨張タンク TE-500 1 R階 機械室階 室名冷却塔(開放型) 矢崎総業 CT-K30LN(Z) 170 3 R階冷却塔冷却水処理装置 ユニット型薬品注入装置 3 R階 機械室フィルター 枚数 階 室名ファンコイルユニット(天井埋込又はカセット型)日立製作所 RF-45CDLB 4 4 1階 支所長室・男子更衣室・女子更衣室ファンコイルユニット(天井埋込又はカセット型)日立製作所 RF-45CDLB 28 28 2階 管理用地・土木・会議室・更衣室ファンコイルユニット(天井埋込又はカセット型)日立製作所 RF-45CDLB 16 16 3階 倉庫・書庫・多目的室・会議室ファンコイルユニット(天井埋込又はカセット型)日立製作所 RF-65CDLB 24 48 1階 会議・入札・総務課・玄関・次長室・廊下ファンコイルユニット(天井埋込又はカセット型)日立製作所 RF-25CDLB 1 1 1階 建設総務課ファンコイルユニット(天井埋込又はカセット型)日立製作所 RF-85CDLB 4 8 3階 図面庫空調ポンプ 川崎制作所 冷温水ポンプ 3 R階空調ポンプ 川崎制作所 冷温水ポンプ 1 R階空調ポンプ 川崎制作所 冷温水ポンプ 3 R階有圧換気扇 天井扇 VD-20ZX4-C 6 1階~3階 廊下有圧換気扇 天井扇 VD-18ZXP4-C 1 2階 男子更衣室有圧換気扇 天井扇 VD-18ZX4-C 2 2階・3階 無線機械室・倉庫有圧換気扇 天井扇 VD-15ZXP4-C 4 1階・3階 更衣室・倉庫有圧換気扇 天井扇 VD-15ZX4-C 1 1階 建設総務課分室有圧換気扇 天井扇 VD-18ZC2 3 1階~3階 障害者便所有圧換気扇 天井扇 VD-13ZC2 2 1階 UB有圧換気扇 換気扇 EG-35BSB 2 R階 EV機械室・設備機械室有圧換気扇 換気扇 EX-20SH3 2 1階 ポンプ室有圧換気扇 換気扇 EX-20EH3 1 1階 倉庫・倉庫休憩室有圧換気扇 ラインファン BFS-50SU 6 1階~3階 男子・女子便所全熱交換機【静止形】(2,000㎥/h以下) 三菱電機 LGH-100RS2-60 1,000 3 6 1階 会議室・入札室全熱交換機【静止形】(2,001㎥/h以下) 三菱電機 LGH-65RS2 650 1 2 1階 建設総務課全熱交換機【静止形】(2,002㎥/h以下) 三菱電機 LGH-50RS2 500 11 22 2階・3階 管理用地・土木・多目的・図面庫全熱交換機【静止形】(2,003㎥/h以下) 三菱電機 LGH-35RS2 350 7 14 1階~3階 支所長・次長・会議・倉庫・書庫・青焼全熱交換機【静止形】(2,004㎥/h以下) 三菱電機 LGH-25RS2 250 2 4 2階・3階 水防室・男子休憩室全熱交換機【静止形】(2,005㎥/h以下) 三菱電機 LGH-15CST 150 7 14 1階・2階 倉庫・水防テレ控室・宿直・休憩・サーバー空気清浄機(天井埋め込み型) 三菱重工業 SAC31T(プレフィルタ 洗浄可) 2 4 玄関ホール(集じん電極(コレクタプレート) 洗浄可) 4種 類 機器名称(メーカー, 型式) 風量(㎥/h) 数量(台)設置場所設置場所種 類 機器名称(メーカー, 型式) 冷房能力(kW)数量(台)種 類 機器名称(メーカー, 型式) 容量(㎥) 数量(台)設置場所種 類 機器名称(メーカー, 型式) 冷凍能力(kW)数量(台)設置場所6【別紙2】○フロン排出抑制法に基づく簡易定期点検の点検項目 点検記録簿(様式)・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷,摩耗・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷,摩耗・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常フロン排出抑制法に基づく点検記録簿【フロン類使用第一種特定製品(業務用空調機器及び冷蔵・冷凍機器)】※ 点検記録簿は,機器毎に作成し機器を廃棄等を行い,フロン類の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存する。機器を売却する場合は,記録簿又はその写しを機器と合せて引き渡すこと。
簡易点検記録簿(3月に1回以上実施)※フロン使用業務用機器は全て対象 年 月 日計 0.00 0.00 0.00 年 月 日 年 月 日点検実施者点検実施日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日点検内容有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無室外機※配管含む室内機※フロンが循環していない物は除く有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無・熱交換器の霜付き 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無冷蔵・冷凍機器のみ・庫内冷却温度の異常 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無異常の状況異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。
年 月 日 年 月 日 年 月 日点検実施日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日対応完了年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日点検実施者点検内容有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無室外機※配管含む室内機※フロンが循環していない物は除く有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無・熱交換器の霜付き 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無冷蔵・冷凍機器のみ・庫内冷却温度の異常 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無異常の状況異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。
年 月 日 年 月 日 年 月 日 対応完了年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日7【別図】8【別図】9【別図】10【別図】11【別図】12【別図】13【別図】14【別図】15【別図】16【別図】17【別図】18【別図】19【別図】20【別図】21【別図】22【別図】23
給水設備保守点検業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎給水設備保守点検業務2 履行場所: 広島県山県郡安芸太田町加計30873 履行期間: 令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 飲料用貯水槽清掃作業に従事する者は6ヶ月以内に1回検便検査を行い、その結果を提出するする。また、作業当日健康状態不良の者は作業に従事させないこと。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 1.2.3 及び Ⅱ4.1.1~4.10.1】○・機械設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。ウ 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。エ 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】1業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・○・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和3年版)」の点検様式1-1~3-2-1○・施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。○※業務計画書【Ⅰ1.2.1】○※作業計画書【Ⅰ1.2.2】○※緊急対応連絡表○・作業員全員の6か月以内の検便検査記録(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿○・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する(業務責任者は業務担当者を兼任できる)。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・実務経験 年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。・建築物環境衛生管理技術者・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者・(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】2定期点検等及び保守業務の実施時間帯なお、実施日は施設管理担当者と協議する。・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時 00分~ 17時 00分・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日))9時 00分~ 17時 00分上記以外の時間帯においても、事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ○・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ○・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。
○・ 点検記録書 翌月の10日まで・ 作業日報 翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)○・ 作業報告書 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、※受注者 ・発注者 負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・外来用駐車場及び駐輪場7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】3・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 機械設備 :本業務の作業項目、作業内容及び清掃・消毒は以下による。ア 共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。項 目 特記事項給排水衛生機器〇印のあるものが実施対象○・受水タンク ・高置タンク【Ⅱ4.5.1】(○・受水タンク ・高置タンク)の清掃【Ⅱ4.5.2】周期(※1Y ・ )・貯湯タンク【Ⅱ4.5.3】・貯湯タンクの清掃【Ⅱ4.5.4】○・ポンプ【Ⅱ表4.5.7】周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・ガス湯沸器(・ガス湯沸器 ・潜熱回収型給湯器)【Ⅱ4.5.8】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・電気温水器【Ⅱ4.5.9】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)2 緊急時の対応故障その他の異常の発生時は、すみやかに作業員を派遣するものとし、あらかじめ連絡先を通知しておくこと。3 その他(1) 受水槽及び高置水槽の清掃ア 清掃業務のために所在の市町(水道部局)への事務手続きが必要な場合は、その手続きは受注者が代行し、そのために必要な費用(上下水道料金を除く)は受注者の負担とする。イ 清掃作業は次による。・高置タンクがある場合には、当該清掃は受水タンクの清掃を行った後に行う。・タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行う。・洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。・清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさびなどがタンク内に流入しないようにする。ウ 消毒は、次による。・清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上水槽内の消毒を行う。(1回目終了後30分以上経て2回目を行う。)・消毒薬は、有効塩素50~100mg/L濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。・消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒液を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行う。・消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除する。・消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。・消毒後の水洗い又はタンク内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行う。なお、ステンレス製については、天井を含めた全面水洗いを行う。エ 貯水槽の水張り終了後、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(平成15 年厚生労働省告示第 119 号)で示した基準に従い、給水栓及び貯水槽における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。(2)簡易専用水道の検査の立会厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による簡易専用水道の検査の立会をすること。そのために必要な事務手続きは受注者が代行し、そのために必要な費用(検査料、手数料)は受注者の負担とする。4(3) 受水タンク及びポンプの外観点検漏水等の有無を確認するため、受水タンク及びポンプの外観点検を毎月1回実施すること。(4) 残留塩素測定及び塩素剤補充残留塩素の測定を毎月1回実施し、必要に応じて塩素剤の補充を行うこと。5(別紙)○対象設備一覧【受水タンク】種 類 メーカー 設置場所受水槽 ブリジストン(容量 20.25㎥) 屋外【ポンプ】種 類 メーカー 設置場所小形給水ポンプユニット 荏原製作所 1階ポンプ室6【別図】7【別図】8【別図】9
ねずみ・昆虫等防除業務特記仕様書第1 業務概要1 業務名: 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎ねずみ・昆虫等防除業務2 履行場所: 広島県山県郡安芸太田町加計30873 履行期間: 令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務及び範囲等は以下の通りとする。※ねずみ等の調査及び防除 : 位置及び数量は別紙 及び別図 による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・※その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。1(5) 業務の再委託再委託に当たっては、事前に発注者の承諾を得ること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表※使用薬品一覧表(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ○※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・計画・報告書類 ○・作業日誌類 )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。※ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験 年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。※防除作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号)(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア ねずみ等の調査及び防除原則として開庁日に実施する。なお、実施日は施設管理担当者と協議する。・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時 00分~ 17時 00分・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日))9時 00分~ 17時 00分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。・ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験 年以上(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ○・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ○・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。※業務報告(生息状況、駆除作業内容、使用した薬品の名称、使用要領及び提案等を記載したものとする):業務実施月の翌月10日まで・(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて2策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。・施設管理担当者が指定する場所とする。イ 発生材の処理費用業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、原則として、受注者負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・外来用駐車場及び駐輪場7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) ねずみ等の調査内容等専門の知識を有する業務担当者(1組2名)を派遣し、作業を行うものとする。ア 調査内容(ア)ねずみ・ゴキブリ※各階の湯沸室、トイレ、食堂等発生源となりやすい箇所について、目視、聞取り及びトラップ(捕獲用粘着ボード等)設置により、調査を行うこと。生息状況に応じて、速やかに駆除作業・発生防止の措置等を行うこと。トラップは、別紙トラップ設置箇所数一覧のとおり設置すること。ただし、一覧に記載されていない場所でねずみ等が発生した場合は、設置場所を追加すること。(イ)ハエ・蚊・集水槽、溜水槽、雑排水槽、汚水槽等発生源となりやすい箇所について、目視、聞取り及び調査用シート設置により調査を行うこと。生息状況に応じて、速やかに駆除作業・発生防止の措置等を行うこと。
(ウ)その他・イ 調査箇所 ※ねずみ昆虫等防除業務実施調書及び別図による。・ウ 調査結果の判定及び提案 ※建築物における維持管理マニュアルによる ・(2)ねずみ等の防除作業等【Ⅴ5.3.1】実施する作業は次のとおりとする。※防除作業作業項目(1)ねずみ及びゴキブリの捕獲シート設置及び薬剤散布作業場所: 別図のとおり作業回数:年 2回(2)ハエ、蚊の幼虫及び成虫調査及び駆除作業場所:作業回数:年 回・発生防止対策3作業項目: 作業回数:・施設改善作業項目: 作業回数:※回数は、調査及び駆除を以て1回と見なす。3 調査、駆除等の設置時期ねずみ及びゴキブリの調査(調査用トラップ設置)は作業月 10 日までに、駆除(調査用トラップ回収、薬剤散布及び捕獲用シート設置)は作業月20日以降25日までにそれぞれ実施する。ハエ、蚊の調査(調査用シート設置)は作業月 10 日までに、ハエ、蚊の駆除(調査用シートの回収及びシートの取替)は作業月20日以降25日までに実施する。※具体的な日程は、別途協議し、決定する。また、駆除は、調査後 10 日~14 日を空け実施するものとする。4 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な措置をとり、事故防止に努めること。(高所作業における転落事故の防止、マンホール・水槽内作業における酸欠事故防止等)(2) 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じること。(3) 業務に当たっては、労働安全衛生規則その他関係法令に従い、必要に応じて防護服、手袋、マスク等を着用すること。(4) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合、その他危険防止が必要な場合には、危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上、当該措置をとり、事故を防止すること。(5) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。5 注意事項(1) 受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事するものであることを明確にすること。(2) 作業実施に当っては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないようにするとともに、食器、食物、衣類、書類等を汚染しないように十分注意すること。(3) 業務実施にあたっては、発注者の指示に従うものとし、使用薬品等については、事前に発注者の承認を受けるものとする。(4) 作業完了後であっても、発注者が必要と認め、防除の要請をしたときは施設管理者の指示に従い迅速に対応するものとする。(5) 支給された消耗品又は貸与された資機材等がある場合は、管理台帳等を作成するとともに、適時、現在数量を確認し、盗難、紛失、損傷等のないよう、適切な管理を行うこと。6 作業実施日の通知作業実施日は、前日までに施設管理担当者へ通知する。7 施設管理担当者の防護服等立会いに当たり、施設管理担当者の防護服等が必要な場合は受注者の負担とする。4(別紙)○ねずみ昆虫等防除業務実施調書№ 調査場所 トラップ設置個所1 1階 事務室 冷蔵庫の下2 1階 総務課分室 流し台の右横下3 1階 女子更衣室 冷蔵庫の下4 玄関ロビー 自動販売機の下5 1階 湯沸室 流し台の右横下6 1階 男子便所洗面所 洗面所収納庫の中7 1階 女子便所洗面所 洗面所収納庫の中8 1階 警備員室 冷蔵庫の下9 1階 会議室 部屋の隅10 2階 事務室 冷蔵庫の下11 2階 湯沸室 冷蔵庫の下12 2階 湯沸室 流し台の右横下13 2階 男子便所洗面所 洗面所収納庫の中14 2階 女子便所洗面所 洗面所収納庫の中15 2階 水防室 冷蔵庫の下16 3階 多目的室 部屋の隅17 3階 湯沸室 流し台の右横下18 3階 書庫 机の下5(別図)【凡例】● ・・・ 調査用トラップ1階平面図2階平面図3階平面図●№1№2●●№3●№4 ●№5№6●№7●●№8●№9№10●●№11№12●№13●●№14●№15№16●●№17●№186
空気環境測定業務特記仕様書第1 業務概要1 業務名: 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎空気環境測定業務2 履行場所: 広島県山県郡安芸太田町加計30873 履行期間: 令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 執務環境等測定等業務 【Ⅴ1.1.1~2.2.1】○・空気環境測定 :測定場所及び測定点数は別紙 による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。○・施設管理者の承諾するもの・(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費1用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】○※作業計画書【Ⅰ1.2.2】(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類○・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿○・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】執務環境測定等測定等は、平日の執務時間中に執務に支障がないよう実施する。なお、実施日は、施設管理担当者と協議する。また、空調設備のシーズンオン(夏季・冬季)における室内測定は、空調設備による室温調整がなされた状態で実施する。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ※なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】業務の実施状況及び結果等の記録を測定結果報告書としてまとめ、速やかに施設管理担当者に提出すること。(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。26 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・外来用駐車場及び駐輪場7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) 空気環境測定 【Ⅴ2.2.1】ア 床上10cmの温度測定 (・実施する ※実施しない)イ 測定点数 (※Ⅰ業務概要による ・表2.2.2による)2 その他測定結果が管理基準値に適合しない場合には、その原因を推定し、改善の方法を施設管理担当者と協議すること。3(別紙)【業務概要】測定場所、測定点数は次のとおりとする。(測定周期: 6回/年、2ヶ月ごと)・外気 2測定点・1階 支所長室 1測定点次長室 1測定点建設総務課 1測定点・2階 執務室 2測定点計 7測定点4
照度測定業務特記仕様書第1 業務概要1 業務名: 広島県西部建設事務所安芸太田支所庁舎照度測定業務2 履行場所: 広島県山県郡安芸太田町加計30873 履行期間: 令和 7年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 執務環境等測定等業務 【Ⅴ1.1.1~1.1.2、Ⅴ3.1.1~3.2.1】○・照度測定 :測定場所及び測定点数は別紙 による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。○・施設管理者の承諾するもの・(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費1用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】○※作業計画書【Ⅰ1.2.2】(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類○・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿○・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】執務環境測定等測定等は、平日の執務時間中に行う場合、執務に支障がないよう実施する。なお、実施日は、施設管理担当者と協議する。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ※なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】業務の実施状況及び結果等の記録を測定結果報告書としてまとめ、速やかに施設管理担当者に提出すること。(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】2・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・外来用駐車場及び駐輪場7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) 照度測定 【Ⅴ3.2.1】測定点数 (※Ⅰ業務概要による ・表2.2.2による)2 その他測定結果が管理基準値に適合しない場合には、その原因を推定し、改善の方法を施設管理担当者と協議すること。3(別紙)【業務概要】測定場所、測定点数は次のとおりとする。(測定周期: 2回/年、6ヶ月ごと)・測定場所 下図(配席図)参照・測定点数 58測定点(組織定数により増減する場合あり)○配席図用地係 管理係工務第二係 工務第一係 維持第二係 維持第一係工 務 課(2F)13維 持 課(2F)次 長 室(1F)管理用地課(2F) 事業調整特別班(2F)建設総務課(1F) 支所長室(1F)空席6 8 79空席1 2 3 451012 11工事係 庶務係4858 57 51 5029 30 443652 4554 53 47 4649 41 4043 423134空席2628空席3739 3855 56空席2516 15 142719 18空席2017 2123 22空席2433 32354