メインコンテンツにスキップ

広島県立沼隈特別支援学校給食調理業務(総合評価一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
広島県立沼隈特別支援学校給食調理業務(総合評価一般競争入札) 1公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和 7 年 2 月 17 日広島県立沼隈特別支援学校長 福田 智子1 調達内容(1) 業務名広島県立沼隈特別支援学校給食調理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所福山市沼隈町上山南736番地3広島県立沼隈特別支援学校(5) 入札方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。評 価 項 目 内 容実施計画 実施計画の妥当性 別紙様式第1号実施体制安定的・継続的に業務執行が可能な経営状況についての評価【必須】 別紙様式第2号従業員確保体制の妥当性 別紙様式第3号食中毒発生時の対応についての評価 別紙様式第4号ノロウィルス等の感染症により給食の提供に支障が出た場合の対応についての評価別紙様式第5号異物混入、食物アレルギーに係る事故等安全衛生に支障が出た場合の対応についての評価別紙様式第6号緊急時の対応についての評価 別紙様式第7号過去5年間の同種業務の受注実績の評価別紙様式第8号 業務に関連する認証等の評価本店・支店等の所在地による評価地元からの食材調達についての評価 別紙様式第9号調理の適切な実施についての評価 別紙様式第10号業務に関する技術向上研修の実施の有無 別紙様式第11号政策評価社会保険等の加入状況【必須】 別紙様式第12号業務従事予定者の賃金水準【必須】 別紙様式第13号(2) 技術評価等資料の提出方法等ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、又は、提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は、入札を無効とする。ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により2記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。項目 評価項目 評価基準 配点技術評価実施計画【実施計画】○実施計画の妥当性・給食調理業務に対し、会社としてどのように考えているか・文部科学大臣が定めた「学校給食衛生管理基準」を踏まえ、給食に係る衛生管理・安全衛生についてどのように考えているか・特別支援学校の給食について理解しているか10.0実施体制【経営状況】○安定的・継続的に業務執行が可能な経営状況についての評価【必須】・経営破綻等により、業務の不履行が生じないか5.0【体制】○従業員確保体制の妥当性・地元住民の雇用を含む従業員の確保及び定着に関する計画が妥当であるか・従業員の体調不良等により業務運営中に欠員が出た場合のサポート体制が適切に図られているか5.0○食中毒発生時の対応についての評価・食中毒発生の防止対策は整備されているか・食中毒発生時のマニュアルが整備されているか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○ノロウィルス等の感染症により給食の提供に支障が出た場合の対応についての評価・ノロウィルス等給食調理業務に支障が出る感染症が発生した場合の対応マニュアルは整備されているのか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○異物混入、食物アレルギーに係る事故等安全衛生に支障が出た場合の対応についての評価・異物混入、食物アレルギーに係る事故など安全衛生に支障がある状況の防止対策は整備されているか・異物混入、食物アレルギーに係る事故など安全衛生に支障がある状況が発覚した場合の対応マニュアルは整備されているのか・受注事業者内(現場を含む。)での連絡体制が確保されているか・苦情等への対応はどのように行うのか5.0○緊急時の対応についての評価・受注事業者内(現場を含む。 )での連絡体制が確保されているか・天候不良(台風・大雪)等により通常の食材ルートが絶たれた場合、食材の確保をどのように行うのか5.0【専門性、能力】○過去5年間の同種業務の受注実績の評価・学校給食調理業務の受注実績(件数)に応じて評価 5.0○業務に関連する認証等の評価・食品安全、衛生管理に係る認証数に応じて評価5.0【拠点】○本店・支店等の所在地による評価・市内又は県内に本店・支店・営業所有り 5.0【食材調達】○地元からの食材調達についての評価・調達先の考え方及び地元業者からの調達割合に応じて評価5.03【調理】○調理の適切な実施についての評価・第4次食育推進基本計画を踏まえた、おいしい給食を提供するための考え方はどうか・第4次食育推進基本計画を踏まえた、食品ロスの削減についてどのように考えているか5.0【教育・研修】○業務に関する技術向上研修の実施の有無・衛生管理や調理技術に関する研修の実施状況に応じて評価5.0政策評価法令順守○社会保険等の加入状況【必須】・加入状況について法令を遵守しているかを評価(今後雇用予定の者については社会保険等への加入について法令を遵守する旨を誓約すること)5.0○業務従事予定者の賃金水準【必須】・業務従事予定者の賃金水準が最低賃金を上回っていること(今後雇用予定の者については、最低賃金を上回る水準とする旨を誓約すること)5.0合 計 80.0価格評価の配分点 10.0技術評価の配分点 80.0政策評価の配分点 10.0価格評価点 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格)) 10.0技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計) 80.0政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計) 10.0評価値 技術評価点+政策評価点+価格評価点 100.0※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。※3 技術評価点に係る要求水準は50点以上とし、これを満たさない者は落札者としない。※4 得点合計とは、広島県立沼隈特別支援学校給食調理業務総合評価一般競争入札評価委員会の各委員による評価点の合計とする。※5 配点合計とは、各配点に広島県立沼隈特別支援学校給食調理業務総合評価一般競争入札評価委員会の委員数を乗じた数とする。4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「59A給食(デリバリーを除く。)」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「59A給食(デリバリーを除く。)」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-0401 福山市沼隈町上山南736番地3広島県立沼隈特別支援学校 事務室電話(084)988-0888イ 交付期間令和7年2月17日(月)から令和7年2月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで4の間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年2月28日(金) 午後5時00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月4日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書及び技術評価等資料の提出方法ア 日時令和7年3月17日(月) 午後1時30分イ 場所福山市沼隈町上山南736番地3広島県立沼隈特別支援学校 会議室ウ 入札書及び技術評価等資料の提出方法持参による。電子メール、郵送等による提出は認めない。また、提出する技術評価等資料は、上記アの日時に同イの場所において、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。 技術評価点の最も高い者が2名以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「59A 給食(デリバ5リーを除く。)」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約書作成の要否要(7) 手続における交渉の有無無(8) その他入札説明書による。8 問い合わせ先〒720-0401 福山市沼隈町上山南736番地3広島県立沼隈特別支援学校 事務室電話(084)988-0888 ファクシミリ(084)988-0889メールアドレス numakuma-sh@hiroshima-c.ed.jp 入 札 説 明 書広島県立沼隈特別支援学校(福山市沼隈町上山南736番地3)TEL:084-988-0888 FAX:084-988-0889業 務 名広島県立沼隈特別支援学校給食調理業務履行期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)履行場所福山市沼隈町上山南736番地3広島県立沼隈特別支援学校入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月28日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月11日(火)技術評価等資料提出日時令和7年3月17日(月)午後1時30分入札日時令和7年3月17日(月)午後1時30分入札場所福山市沼隈町上山南736番地3広島県立沼隈特別支援学校注意事項 契約事項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 電子データの保存等に関する申出書ウ 代行者に係る申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。(2) 交付を受けた仕様書等について、契約担当職員が返却を求めた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件等に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 技術評価等資料について(1) 正本1部、副本6部を提出すること。(2) 提出後の技術評価等資料の変更、差し替え等は認めない。(3) 提出された技術評価等資料は返却しない。(4) 技術評価等資料の作成に要する費用は、入札者の負担とする。(5) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(6) 提出は持参による。電子メール、郵送等による提出は認めない。また、提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。(7) 技術評価等資料の記載事項は原則として全て履行しなければならない。4 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は3通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第 234 条の 3 の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添付書類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 技術評価等資料提出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 入札辞退届■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他〔代行者に係る申出書〕 1 2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 契約担当職員広島県立沼隈特別支援学校長 福田 智子 印受注者 住所氏名印代行者 住所氏名印業 務 委 託 契 約 書業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和 7年 4月 1日 イ 受注者の申出により発注者が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、代行者は受注者に代わって この契約書の規定に従い、業務を代行しなければならない。ただし、この場合であっても、受注者の 義務は免責されるものではない。 令和 8年 3月 31日委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金特 約 事 項(1) 本契約は、本契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を生じるもの とする。 (2) 履行期間にかかわらず令和7年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は削除があっ た場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 (3) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (4)ア 受注者は、火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部又は一部の遂行が困難と なった場合の保証のため、あらかじめ業務の代行者を指定しておくものとする。 (5) 業務委託契約約款(以下「約款」という。)第3条第1項の規定に基づく業務工程表の提出について は、同条第5項の規定により免除するものとする。 (6) 別紙「給食調理業務委託に係る個別事項」に掲げる事項についても、特約事項とする。 (7) 履行期間内において、全国的なエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改 定等が生じたことにより、委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、委託料の変更を請求 することができる。 (8) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項に よって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 福山市沼隈町上山南736番地34(1) 受注者は、仕様書に基づき委託業務の遂行に必要な従業員を確保するものとする。 給 食 調 理 業 務 委 託 に 係 る 個 別 事 項1 発注者と受注者の業務分担は、別紙2「業務分担表」のとおりとする。また、業務の実施に要する 経費の発注者又は受注者の負担は、別紙3「経費負担区分」のとおりとする。 2 発注者は、発注者の献立に基づき受注者が食材を購入した額(取引に係る消費税及び地方消費税相当 額を含む。)と同額を受注者に支払うものとする。 3 受注者は、月ごとの委託業務が完了したときは、前項に規定する食材費に係る請求書を発注者に提出 するものとする。食材費の支払に当たっては、約款第31条第2項及び第46条第2項の規定を準用する。 10 約款第6条第1項の規定は、この契約終了後も同様とする。 (2) やむを得ず従業員を変更しようとする場合は、委託業務の質の低下を招かないように配慮しなけ ればならない。 5 発注者は、受注者の従業員が、委託業務の遂行上、著しく不適当であると認められる者があるとき は、受注者に対し従業員の変更等必要な措置を求めることができる。 この場合において、受注者は、直ちに当該要求事項についての措置を決め、発注者に通知しなけれ ばならない。 6 受注者は、給食による事故防止のため衛生管理に万全を期すとともに、受注者の従業員の健康管理 に十分留意しなければならない。 7 受注者は、受注者の従業員に対し、委託業務の遂行に必要な研修をあらかじめ計画を立てて実施し なければならない。 8 受注者は、委託業務の遂行に当たり受注者の従業員に対する雇用者及び使用者として、食品衛生関 係法令及び労働関係法令による全ての責任を負うものとする。 9 受注者は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。 別紙別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。支払月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月 ¥ -(¥ -)令和7年5月から令和8年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14 条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 -1-仕 様 書1 業務の目的給食業務の受託者は、児童生徒に対する給食の趣旨を認識した上で、発注者の施設において、安全で十分な栄養と良好な嗜好性を有する学校給食(寄宿舎設置校にあっては寄宿舎食を含む。 以下同じ。)業務を行うものとする。2 用語の意義本仕様書における用語で「甲」とは発注者をいい、「乙」とは受注者をいう。3 遵守事項乙は、業務の実施に当たり、関係法令や学校給食所管官庁及び部局の通達・通知、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」及び次の事項を遵守しなければならない。(1)甲が行う指示に誠意を持って従うこと。(2)業務の履行場所が、障害のある児童生徒が在籍する学校であることを十分に認識し、業務を行うこと。(3)常に業務を円滑に実施するための研究努力を行うこと。(4)常に調理技術の研鑚に努めること。(5)業務遂行に際し、常に光熱水費のコスト低減及び環境への負荷の低減に努めること。(6)衛生管理に努めること(「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ること。)。(7)災害防止及び事故防止に努めること。(8)受託責任者及び現場責任者は、甲が実施する学校給食に関する会議等に出席し、甲乙連携した業務推進に努めること。4 業務内容乙は、甲が指定した食材を購入・使用し、契約書、本「仕様書」、別紙2「業務分担表」、別紙3「経費負担区分」、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」(以下、「仕様書等」という。)に従い給食業務を行うものとする。甲が委託する業務内容は次のとおりとする。(1)現場責任者及び業務従事者教育(2)施設設備等の維持管理(3)食品の検収・保管(4)下処理(5)児童生徒の食数管理(6)調理作業(7)残菜等の処理(8)検食・展示食の実施(9)保存食の管理(10)食事の配食・配缶・後片付け別紙1-2-(11)食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理(12)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実(13)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)(14)給食を実施しない日の特別業務(15)食材購入を含め、前各号に付随する業務(16)その他別紙2「業務分担表」、別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」に掲げる業務5 業務の提示(手配)乙は、仕様書等の他、次に掲げる甲の提示(手配)に基づき業務を行うこと。また、提示(手配)後に、業務が円滑に実施されるよう打合せ等を行うものとする。提示方法 内容 提示日 様式学校給食実施計画表 年間の給食実施計画別記2「個別作業書」による甲が別途定める月間予定献立表 月間の献立予定 〃 〃調理業務手配書1週間分の献立及び食数を1日毎に提示〃 〃調理業務変更手配書1日分の献立及び食数の最終提示〃 〃特別業務手配書給食実施日以外の日における業務提示〃 〃6 業務実施体制(1)現場責任者ア 乙は、次の要件を全て満たす現場責任者を常駐させること。(ア)栄養士法に定める栄養士又は調理師法に定める調理師で学校給食調理業務に精通した者であり、かつ食品衛生責任者であること。(イ)学校、病院又は福祉施設の集団給食業務に精通していること。イ 現場責任者は、業務の円滑な運営のために甲と随時協議を行うとともに、業務の指導及び助言を行うとともに業務従事者の労務管理、研修、訓練、健康管理、施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者とすること。ウ 乙は、現場責任者を定めた場合は、氏名・経歴並びに有資格者についてはその資格を、ただちに甲に通知すること。(異動があった場合も同様とする。)(2)業務従事者(現場責任者を除く)ア 乙は、業務の遅滞等が生じることがないように、業務を行うために必要な知識、技能及び経験を有する人員を常に業務実施場所に配置するとともに、頻繁な業務従事者の異動は行わないように努め、異動等により業務に支障が無いようにすること。イ 乙は、調理師法に定める調理師を1名以上配置すること。ウ 乙は、学校給食業務の経験者の配置に努めること。(3)従業員名簿の作成乙は、従業員の氏名・経歴等を記載したものに、写真と健康診断書及び有資格者については資格を証する書類の写しを添付した従業員名簿を作成し、あらかじめ甲に提出すること。(異動があった場合も同様とする。)-3-7 衛生管理別記1「標準作業書」によること。8 現場責任者及び業務従事者教育(1)乙は、現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)に対し、採用時及び定期的に、給食の質を高める技術の向上及び衛生管理などに関する教育研修について、あらかじめ計画を立て、甲にその計画を報告した後に実施し、研修終了後、研修日時、内容を報告すること。なお、内容については、『学校給食衛生管理基準』の「学校給食調理員の標準的研修プログラム」を参考にすること。(2)乙は、学校給食業務未経験者を配置する場合、事前に、その業務従事者に学校給食の実際について必要な教育を実施すること。(3)乙は、学校給食の特性を認識の上、外部で実施される学習会や研修会等に従業員を積極的に参加させ質の向上に努めること。9 施設等の利用及び維持管理(1)甲は、乙に対し業務上必要な施設設備の使用を許可するとともに、「給食室及び食堂の配置図」内の器具備品を無償で貸与するものとする。なお、使用する作業場所は「建物配置図」及び「給食室及び食堂の配置図」のとおりとする。(2)乙は、前号により使用する施設設備及び器具備品等を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理し、乙の故意又は重大な過失により故障又は滅失(以下「故障等」という。)が生じたときは、その修理購入費用は乙の負担とする。(3)故障等の原因が、天災又は前号以外の事由によるときは、甲と乙が協議の上、負担区分を決定するものとする。(4)甲は、乙が、業務を行うために必要な電話、ファクシミリ、パーソナルコンピュータ等を設置するときは、別記1「標準作業書」7の(4)による承認をした後、これに必要な場所を提供するものとする。この場合において、その設置及び撤去並びに運用に係る経費の負担については、別紙3「経費負担区分」に定めるもののほか、その都度甲が定める。(5)上記の他については、別紙3「経費負担区分」及び別記1「標準作業書」によること。10 調理作業(食品の検収・保管、下処理、調理作業、残菜等の処理、児童生徒の食数管理、検食・展示食の実施、保存食の管理及び食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理を含む)別記1「標準作業書」によること。11 食事時間及び配食・配缶・後片付け別記2「個別作業書」によること。12 従業員の服装及び規律(1)乙は、従業員に対し次に掲げる事項を遵守させること。ア 勤務中は定められた衣類を着用し、身体及び身の回りは常に清潔を心がけること。 -4-イ 人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならないこと。ウ 勤務中に飲酒及び喫煙をしてはならないこと。また、緊急時以外の携帯電話の使用もしないこと。エ 所定の場所・時間以外での飲食その他勤務の遂行を妨げるような行動をしてはならないこと。オ 作業中は、厨房内に関係者以外の者を入れないとともに、作業に関係ないもの又は不必要なものを持ち込まないこと。カ その他別記1「標準作業書」によること。(2)乙の従業員は、甲の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。その行為があった場合は、甲は乙に対して従業員の交替を求めることができるものとする。13 児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実別記1「標準作業書」によること。14 児童生徒の食事調査(嗜好調査等)別記1「標準作業書」によること。15 定期協議甲と乙は、定期的に給食内容等についての協議を行うものとする。また、乙は、現場責任者を協議へ参加させる(必要に応じ業務従事者を協議へ参加させる)こと等により、業務従事者に必要な連絡事項を周知徹底させること。16 報告義務(1)乙は、作業に必要な各種帳票類・その他の書類の作成を行い、速やかに甲に提出すること。(2)乙は、事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに甲に報告し、その指示に従わなければならない。(3)インシデント(見逃すと事故につながる出来事、「ヒヤリハット」とも言う)についても、甲に報告すること。(4)事故やインシデントが発生した場合、乙は、今後、それらが生じないよう甲と協議し改善を図らなければならない。(5)乙は前号の改善について、甲に改善報告書を提出するものとする。17 緊急時の対応(1)乙は、業務作業前又は作業途中に非常事態が発生し、連絡を受けた場合は、直ちに必要な従業員を出勤させる等適切な措置を講ずること。(2)乙は、停電、断水又はガス遮断等のアクシデントが発生した場合は、甲の指示に従い、業務に支障が生じないよう業務工程を工夫すること。(3)乙は、天候等により学校が臨時休業となり、業務上又は管理上必要な場合は、必要な従業員を出勤させること。(4)乙は、その他、この仕様書等により難い事態が発生した場合は、速やかに甲に報告・協議す-5-るとともに業務に支障が出ないようにすること。18 業務引継ぎ乙は、委託期間の始期及び終期には、甲の児童生徒に対する給食の提供に影響が無いよう、甲が指定する業者と円滑に業務引継ぎを行うよう努めること。19 事前調理実習乙は、給食開始日までに甲と協議し、給食が円滑に実施されるように、必要に応じ事前調理実習を行い、技術習得に努めること。なお、事前調理実習に係る食材料費等の経費は乙が負担する。20 食材購入(1)乙は、食材の安定供給及び食育のため、適切な者から、甲が指定した食材を購入するものとする。その際、食材に地場産物を積極的に取り入れるよう配慮するものとする。なお、甲が食材の購入先も指定した場合は、乙は指定された者等から指定された食材を購入するものとする。(2)乙は、別記2「個別作業書」7の「一食当たりの給食費」で定める各給食の単価から、甲が別途連絡する当該給食に要する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた一人当たりの食材購入費を目安とし、甲が指定した食材を購入するものとする。(3)乙が食材購入に要する費用について、各給食の一人一食当たりに係る日々の食材購入費は、前号で目安とした一人当たりの食材購入費を上回ってもよいが、甲の学校における年間での合計食材購入費は、各給食ごとに定める給食単価から甲が別途連絡する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた単価に、その給食を提供した年間の食数を乗じた額を上回ってはならないものとする。ただし、あらかじめ甲の承認又は指示を得たときはこの限りでない。(4)甲が指定した食材では同項(2)で目安とした食材購入費の上限額を下回ることができないと乙が判断した場合は、乙は甲にその旨を申し出ることとする。申し出を受けた甲は乙と協議を行い、改めて購入する食材を指定するものとする。(5)乙は、缶詰、乾物、調味料等常温で保存可能なものを除き、食肉類、魚介類、野菜類等については、一回で使い切る量を購入するようにすること。(6)乙は、食材の購入費用については、甲(甲が所管する学校諸費会計)に請求するものとする。(7)乙は、前項に規定する請求費用については、乙が食材を購入した額と同額とすることとし、乙が食材を購入した額が明らかとなる書類を添付し、甲に請求するものとする。なお、食材費相当額の税率差については、委託料に織り込むものとする。21 その他(1)乙は、関係官公庁の調査等に協力すること。(2)乙は、甲が別記2「個別作業書」を定める場合は、それに従い作業を行うこと。(3)この仕様書に記載されていない事項については、甲と乙が誠意を持って協議し、決定するものとする。

広島県の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています