【県土整備部建築住宅課】令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託(令和7年3月18日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月17日
- 納入期限
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- 開札日
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【県土整備部建築住宅課】令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託(令和7年3月18日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年2月18日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階)(2) 日時 令和7年3月18日(火)午前10時2 入札に付する事項(1) 業務名、予定数量及び予定価格イ 業務名令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託ロ 予定数量及び予定価格区分 予定数量予定価格(消費税抜き)非 住 宅建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。
)第11条第1項又は第12条第2項に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)(イ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合(モデル建物法の場合)a 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの1件 82,000円b 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの1件 104,000円c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの1件 127,000円d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件 181,000円e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの1件 204,000円f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの1件 251,000円g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの1件 273,000円(ロ) a 適判対象の床面積*の合計が300 1件 212,000円(イ)以外の場合(標準入力法・主要室入力法等の場合)平方メートル以内のものb 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの1件 265,000円c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの1件 332,000円d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件 448,000円e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの1件 517,000円f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの1件 615,000円g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの1件 677,000円法第11条第2項又は第12条第3項に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定(計画変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施(ハ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合(モデル建物法の場合)a 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの1件 41,000円b 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの1件 52,000円c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの1件 64,000円d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件 91,000円e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの1件 102,000円f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの1件 126,000円g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの1件 137,000円行規則第13条に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当することの証明に対する審査(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明)(ニ)(ハ)以外の場合(標準入力法・主要室入力法等の場合)a 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの1件 106,000円b 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの1件 133,000円c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの1件 166,000円d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件 224,000円e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの1件 259,000円f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの1件 308,000円g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの1件 339,000円住宅法第11条第1項又は第12条第2項に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)(ホ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合(標準計算法の場合)一戸建ての住宅h 適判対象の床面積*の合計が200 平方メートル以内のもの1件 33,000円i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの1件36,000円共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの1件 61,000円k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件 104,000円l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件 176,000円m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え1件 242,000円るもの(ヘ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合(仕様・計算併用法等の場合)一戸建ての住宅h 適判対象の床面積*の合計が200 平方メートル以内のもの1件 25,000円i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの1件 27,000円共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの1件 44,000円k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件 77,000円l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件 133,000円m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超えるもの1件 184,000円法第11条第2項又は第12条第3項に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定(計画変更の建築物エネルギー消費性能適合性判(ト)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するこ一戸建ての住宅h 適判対象の床面積*の合計が200 平方メートル以内のもの1件 17,000円i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの1件 18,000円共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの1件 31,000円k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件 52,000円定)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当することの証明に対する審査(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明)とについて審査を受ける場合(標準計算法の場合)l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、
5,000平方メートル以内のもの1件 88,000円m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超えるもの1件 121,000円(チ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合(仕様・計算併用法等の場合)一戸建ての住宅h 適判対象の床面積*の合計が200 平方メートル以内のもの1件 13,000円i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの1件 14,000円共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの1件 22,000円k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件 39,000円l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件 67,000円m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超えるもの1件 92,000円*・非住宅部分の床面積は、対象建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。・住宅部分の床面積は、対象建築物の住宅部分に係る床面積について算定する。・増改築する場合の床面積は、対象建築物の増改築に係る床面積について算定する。備考:法令等の規定は令和7年4月1日時点のものとしている。複合建築物(住宅部分及び非住宅部分を有する建築物)の委託料は、非住宅及び住宅それぞれの区分に応じた金額を合算した額とする。(2) 業務の仕様等山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託仕様書による。(3) 契約期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで(4) 入札方法 2の(1)のロの(イ)から(チ)までのそれぞれについて、1件当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する見積金額は、整数とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成 27年7月法律第 53号。以下「法」という。)第14条第1項により国土交通大臣又は地方整備局長の登録を受けたもので、判定対象に制限を設けず、業務区域に山形県を含んでいること。(9) 当該競争入札に付する契約に基づく業務の実施に当たり、法第42条に規定する適合性判定員の要件を備える者を3名以上配置すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当電話番号023(630)2641(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年3月7日(金)午後3時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を令和7年3月3日(月)午後3時までに山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当に提出するとともに、併せて3の(7)を証する登録を受けたことを証する書類の写し及び「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に係る業務規程及び3の(8)に係り作成した資料(以下「添付資料」という。)を提出すること。(2) (1)により提出された添付資料については、3の(7)及び(8)について審査し、審査の結果、該当しないと認められた場合は、当該添付資料を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びに再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(5) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。
(6) 詳細については入札説明書による。
入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札参加資格審査申請書提出書・配置予定技術者一覧・競争入札に関する質問書・入札書(A3両面)・委任状1部2令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託仕様書1部3令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託契約書(書式)1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県県土整備部建築住宅課入 札 説 明 書令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。以下の法令等は、令和7年4月1日時点のものである。1 担当部局等契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当 電話番号 023-630-26412 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 「規則第 125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第 104号によるものに限る。以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること」とは、入札参加資格審査日において名簿登載されていることをいう。なお、名簿登載を希望するものは、競争入札参加資格審査申請書提出書及び会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領(以下「要領」という。)による添付書類を令和7年3月3日(月)午後3時までに契約担当部局に提出すること。(3) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)b 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項により国土交通大臣又は地方整備局長の登録を受けたことを証する書類の写しc 「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に係る業務規程d 配置予定技術者一覧(別紙様式第2号)e 配置予定技術者に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第36条第1項第1号に定める講習の修了証の写し(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める要領による)c 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項により国土交通大臣又は地方整備局長の登録を受けたことを証する書類の写しd 「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に係る業務規程e 配置予定技術者一覧(別紙様式第2号)f 配置予定技術者に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第36条第1項第1号に定める講習の修了証の写し(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに提出書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には提出書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年3月13日(木)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年3月7日(金)午後3時までに契約担当部局に別紙様式第7-1号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。
なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める(書留郵便に限る。)。(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年3月17日(月)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された公告2の(1)のロの(イ)から(チ)までのそれぞれについて、1件当たりの予定価格の範囲内であって、かつ、2の(1)のロの(イ)から(チ)のそれぞれの入札価格にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月18日(2) 役務の名称 令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務2 添付資料(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項による国土交通大臣又は地方整備局長の登録を受けたことを証する書類の写し(2) 「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に係る業務規程(3) 配置予定技術者一覧(別紙様式第2号)(4)配置予定技術者に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第36条第1項第1号に定める講習の修了証の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第2号(配置予定技術者一覧)配置予定技術者一覧会 社 名氏 名 常勤・非常勤の別 備 考12345678910※当該業務に従事する予定の適合性判定員を記載すること。※備考欄には、令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託仕様書に基づく主任技術者の予定者である旨、記載すること。
※適合性判定員は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年1月29日号外国土交通省令第5号)第36条第1項第1号に定める講習の修了証の写しを添付すること。様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格を有すること及び添付書類並びに添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月18日(2) 役務の名称 令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月18日(2) 役務の名称 令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務2 質問事項等様式第8号(入札書)入 札 書年 月 日山形県知事 吉村美栄子 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記区 分 入札金額非 住 宅建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。
)第11条第1項又は第12条第2項に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)(イ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合(モデル建物法の場合)a 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥b 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの¥c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの¥d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの¥f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの¥g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの¥※1※2(ロ)(イ)以外の場合(標準入力法・主要室入力法等の場合)a 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥b 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの¥c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの¥d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの¥f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの¥g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの¥法第11条第2項又は第12条第3項に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(計画変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条(ハ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合(モデル建物法の場合)a 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥b 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの¥c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの¥d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの¥f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの¥g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの¥に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当することの証明に対する審査(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明)(ニ)(ハ)以外の場合(標準入力法・主要室入力法等の場合)a 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥b 適判対象の床面積*の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの¥c 適判対象の床面積*の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの¥d 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥e 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの¥f 適判対象の床面積*の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの¥g 適判対象の床面積*の合計が25,000平方メートルを超えるもの¥住 宅法第11条第1項又は第12条第2項に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)(ホ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合(標準計算法の場合)一戸建ての住宅h 適判対象の床面積*の合計が200平方メートル以内のもの¥i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの¥共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの¥l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超えるもの¥(ヘ)建築物エネルギー消費一戸建 て の 住 宅h 適判対象の床面積*の合計が200平方メートル以内のもの¥性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合(仕様・計算併用法等の場合 )i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの¥共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの¥l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超えるもの¥法第11条第2項又は第12 条第3項に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(計画変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13 条に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(ト)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合(標準計算法の場合)一戸建ての住宅h 適判対象の床面積*の合計が200平方メートル以内のもの ¥i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの¥共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの¥l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超えるもの¥(チ)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第一戸建ての住宅h 適判対象の床面積*の合計が200平方メートル以内のもの¥i 適判対象の床面積*の合計が200平方メートルを超えるもの¥備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。法令等の規定は、令和7年4月1日時点のものとしている。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。
その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。が軽微な変更に該当することの証明に対する審査(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明)2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合(仕様・計算併用法等の場合)共同住宅等j 適判対象の床面積*の合計が300平方メートル以内のもの¥k 適判対象の床面積*の合計300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの¥l 適判対象の床面積*の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの¥m 適判対象の床面積*の合計が5,000平方メートルを超えるもの¥入札保証金額 免除役務の名称及 び 規 格令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務(規格は入札説明書及び仕様書のとおり)納 入 場 所 山形県県土整備部建築住宅課履 行 期 間 契約締結の日~令和8年3月31日摘 要様式第9号(委任状)委 任 状年 月 日山形県知事 吉村美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間年 月 日 から年 月 日 まで
令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託仕様書第1 目的この仕様書は、山形県知事 吉村 美栄子(以下「発注者」という。)が〇〇〇〇(以下「受注者」という。)に委託する、令和7年度山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務委託を円滑かつ効果的に運営するため、必要な事項を定めることを目的とする。第2 業務の内容建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成 27 年法律第 53 号。
以下「法」という。)第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づき山形県に求めのあった建築物エネルギー消費性能適合性判定、法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づき山形県に求めのあった建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づき山形県に求めのあった建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当することの証明の申請に対する技術的審査その他これらの業務に係る事前相談(以下「技術的審査等業務」という。)について委託するものである。第3 仕様等本業務の履行にあたっては、本仕様書及び契約書に従うものとし、これに記載のないもの等については、監督職員の指示によるものとする。第4 受注者の業務受注者は、契約の履行にあたっては、発注者の意図及び目的を十分に理解するとともに、履行期間内において確実かつ適正に業務を行うため、業務を総括する主任技術者を置かなければならない。2 受注者は、法第 42 条の規定に基づく適合性判定員の要件を満たす者のうち、技術的審査等業務を担当する者(以下「担当判定員」という。)を選任し、従事させるものとする。3 担当判定員は、発注者から委託のあった技術的審査等業務について、契約書に定める履行期限内に、技術的審査を行うものとする。第5 業務の体制等受注者は、発注者からの技術的審査等業務の依頼に常時対応できる体制を整備するものとする。なお、主に住宅の用途で200件程度の業務を想定している。2 担当判定員は、次に掲げる者が建築主である建築物又は、設計、工事監理、施工等に係る業務を行う建築物について、技術的審査等業務に従事してはならない。イ 当該担当判定員ロ 当該担当判定員の親族ハ 当該担当判定員の関係企業等第6 打合せ及び記録等担当判定員は、次の各号に示す時期に監督職員と打合せを行い、その結果を記録し、相互に確認し、業務を円滑に遂行するものとする。(1)業務着手時(2)担当判定員が追加説明書の提出又はエネルギー消費性能に係る計算等の内容について説明を求めようとする場合(3)その他、監督職員及び担当判定員が必要と認める時第7 技術的審査等業務の依頼発注者は受注者に技術的審査等業務を依頼する場合は、次に掲げる手順により行うものとする。(1)発注者は、事前相談を除く技術的審査等業務に係る法第 11 条第 1 項に定める建築物エネルギー消費性能確保計画等(以下、「計画等」という。)を受付けた後、遅滞なく、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務依頼事前通知書(別記様式第1号)を受注者に電子メール等で送付する。(2)発注者は、受付けした副本2部に建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務依頼書(別記様式第2号。以下「業務依頼書」という。)を添えて、受注者に送付する。(3)受注者は、業務依頼書が届いた後、遅滞なく、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務引受証(別記様式第3号)を発注者に電子メール等で送付する。第8 技術的審査等業務の実施受注者は技術的審査等業務のうち技術的審査を実施する場合は、次に掲げる手順により行うものとする。(1)受注者は、業務依頼書を受領した日から 10 日以内に技術的審査を行い、発注者に対し建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務結果報告書(別記様式第4号)を電子メール等で提出する。ただし、受注者の責めに帰することのできない天災等その他正当な理由により10日以内にできないことが認められるときは、この限りではない。(2)受注者は、技術的審査の結果について、法第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していると判定した場合、発注者に対して第 11 に定める成果品を添付の上、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務完了報告書(別記様式第5号)を、業務依頼書を受領した日から 12 日以内に提出する。(3)受注者は、技術的審査の結果、計画等の内容に疑義がある場合又は追加説明書の提出を求める場合は、その内容を計画等の提出者又は通知者(以下「提出者等」という。)に問合せを行うと共に、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る計画等の補正等依頼書(別記様式第6号)を、業務依頼書を受領した日から 10日以内に発注者に電子メール等で提出し、発注者から提出者に対し法第 12 条第5項による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書を交付し、提出者に補正等を求める。(4)前号により、提出者が補正等を行った内容について、受注者は技術的審査の結果について法第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合又は不適合と判定した場合、発注者に対し建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務結果報告書(別記様式第4号)を電子メール等で提出すると共に、遅滞なく発注者に対して第 11 に定める成果品を添付の上、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務完了報告書(別記様式第5号)を提出する。(5)発注者は、第2号又は前号の建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務完了報告書(別記様式第5号)を受理したときには、その日から起算して4日以内に成果品について検査を完了し、その結果を受注者に通知する。(6)業務の実施に係る書類等の送付に要する費用は、送付者の負担とする。2 受注者は技術的審査等業務のうちの事前相談を実施した場合は、速やかに、事前相談を受けた内容及び回答等について、発注者に電子メール等で報告する。第9 資料の貸与及び返還受注者は、業務の実施にあたり必要な関係資料等がある場合は、発注者からその貸与を受けることができる。2 受注者は、貸与を受けた関係資料等を亡失、汚損しないように注意保管するものとし、発注者の承認を受けないで他に公表、貸与、使用させてはならない。3 受注者は、貸与された関係資料等を委託業務が完了するまでに返納するものとする。ただし、発注者より請求があった場合には、業務期間中であっても遅滞なく返納しなければならない。第10 業務状況等の報告受注者は、発注者の求めに応じて委託業務処理状況等の報告を、速やかに提出しなければならない。第11 成果品第8(2)又は(4)に定める成果品は次のとおりとし、受注者は業務終了後、速やかに発注者に提出しなければならない。
(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る計画等の補正等依頼書(別記様式第6号)(2)副本1部(3)技術的審査の内容が確認できるもの(4)打合せ記録(5)その他、監督職員が指示したものただし、(2)を発行しない場合は、提出する必要がないものとする。別記様式第1号建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務依頼事前通知書年 月 日様山形県知事 吉村 美栄子下記の建築物について、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務を依頼する予定であるため、事前に通知します。記1.受付日: 年 月 日2.受付番号:第 号3.業務依頼予定日: 年 月 日4.依頼業務:5.建物概要:(連絡先)住 所 : 山形県山形市松波2-8-1担当部署 : 山形県県土整備部建築住宅課担当者 : 氏名 [メールアドレス: ]同時連絡先 : 氏名 [メールアドレス: ]TEL :FAX :別記様式第2号建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務依頼書年 月 日様山形県知事 吉村 美栄子下記の建築物について、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務を依頼します。記1.受付日: 年 月 日2.受付番号:第 号3.依頼業務:4.建物概要:(連絡先)住 所 : 山形県山形市松波2-8-1担当部署 : 山形県県土整備部建築住宅課担当者 : 氏名 [メールアドレス: ]同時連絡先 : 氏名 [メールアドレス: ]TEL :FAX :別記様式第3号建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務引受証年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿受注者名称職・氏名令和 年 月 日付けで依頼のあった建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務の求めについて、下記のとおり引き受けたことを証します。記1.受付日: 年 月 日2.受付番号:第 号3.引き受けた業務:4.業務引受日: 年 月 日(連絡先)住 所 :担当部署 :担当者 : 氏名 [メールアドレス: ]同時連絡先 : 氏名 [メールアドレス: ]TEL :FAX :別記様式第4号建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務結果報告書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 様受注者名称職・氏名令和 年 月 日付けで依頼のあった建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務の求めについて、下記のとおり審査結果を報告します。記1.受付日: 年 月 日2.受付番号:第 号3.引き受けた業務:4.技術的審査結果:5.不適合の場合、適合しない理由:(連絡先)住 所 :担当部署 :担当者 : 氏名 [メールアドレス: ]同時連絡先 : 氏名 [メールアドレス: ]TEL :FAX :別記様式第5号建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務完了報告書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 様受注者名称職・氏名令和 年 月 日付けで依頼のあった建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務の求めについて、下記のとおり業務完了しましたので報告します。記1.受付日: 年 月 日2.受付番号:第 号3.引き受けた業務:4.技術的審査結果:5.不適合の場合、適合しない理由:6.業務完了日: 年 月 日7.検査年月日: 年 月 日8.検査職員:職 氏名9.摘 要:※7~9は記入しないこと。(連絡先)住 所 :担当部署 :担当者 : 氏名 [メールアドレス: ]同時連絡先 : 氏名 [メールアドレス: ]TEL :FAX :別記様式第6号建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る計画等の補正等依頼書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 様受注者名称職・氏名令和 年 月 日付けで依頼のあった建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査等業務の求めについて、計画等の内容に疑義がありましたので、提出者等に対し、補正依頼をお願いします。記1.受付日: 年 月 日2.受付番号:第 号3.引き受けた業務:4.補正等依頼内容:(連絡先)住 所 :担当部署 :担当者 : 氏名 [メールアドレス: ]同時連絡先 : 氏名 [メールアドレス: ]TEL :FAX :(参考)県に申請があった場合に判定業務の一部である技術的審査業務等を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」委託する。(1)判定に係る業務イ 技術的審査業務・建築物エネルギー消費性能適合性の審査・計画変更の建築物エネルギー消費性能適合性の審査・建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明の審査ロ イに係る事前相談業務(2)判定の流れ申請者(代理者・設計者)②事前通知(MAIL又はFAX)③依頼書+申請書 副2部送付④引受証(MAIL又はFAX)⑤補正等依頼書送付(MAIL又はFAX)⑥判定できない旨の通知等の写し送付 (MAIL又はFAX)⑧結果通知(MAIL又はFAX)⑨完了報告書+副1部送付⑩検査完了通知(MAIL又はFAX)①申請正1部・副2部⑥判定できない旨通知等⑦訂正図書等提出正1部⑪適合証の交付副1部⑤補正内容等送付(MAIL等)⑦訂正図書等提出副2部建築住宅課登録建築物エネルギー消費性能判定機関