【楯岡特別支援学校】給食業務委託事業者募集について(令和7年3月4日募集締切)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【楯岡特別支援学校】給食業務委託事業者募集について(令和7年3月4日募集締切)
(案)山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託仕様書本仕様書は、山形県立楯岡特別支援学校長(以下「発注者」という。)が、山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託契約を締結する相手方(以下「受注者」という。)に対して、当該委託業務の基本的条件等を規定するものである。1 委託業務の名称山形県立楯岡特別支援学校給食業務(山形県立楯岡特別支援学校の所在地)村山市楯岡北町1丁目8番1号2 委託業務の内容① 発注者が作成する献立に基づく食材の調達(主食としてのパン及び牛乳は除く。)② 受注者が所有及び管理する調理施設において、発注者が指示する手法による調理③ 調理した食品を、発注者が貸与する食器具等とともに、同じく発注者が貸与するコンテナに積み込み、発注者の食堂までの搬送④ 給食終了後の食器具等を積み込んだコンテナの回収⑤ 食器具等及びコンテナの洗浄、消毒及び保管⑥ 残滓(米飯・パン及び牛乳を含む。)の処分⑦ その他各号に付随する業務3 履行期間契約締結の日から令和10年3月31日まで4 給食実施日数及び食数① 年間の給食実施日数は、190日程度とする。年間の給食実施日数及び実施予定月日は、契約締結時に通知する(初年度は4月14日給食開始予定)。② 基本食数は、200食(うち小学部児童分40食)とするが、学校行事等の関係で変動することがある。なお、基本食数は予定数であり、別途通知する。③ 各月の食数は、前月20日までに受注者に通知する。④ 急な事情により食数を変更(増減)する必要がある場合には、原則として、発注者が受注者に通知した日の翌日から起算して4日目(土・日・祝日を除く。)の給食実施日から変更するものとする。この場合において、食数の変更により食数がゼロとなる日についても、当該月の給食実施日数に含めるものとする。5 献立① 発注者は、調理方法等に関する献立指示書を作成し、献立実施日の2か月前までに受注者に通知する。ただし、4月分及び5月分については契約締結後速やかに通知する。② 受注者は、調理方法等に関する献立指示書に従って、調理業務を行うものとする。③ 発注者は、食物アレルギーを有する児童生徒がいる場合には、受注者にその旨通知するものとし、受注者は、発注者から献立指示書が通知された後、速やかに調理済食品や新規取扱物資等に含まれるアレルギー原因物質に係る情報を発注者に提供するものとする。④ アレルギー疾患、摂食嚥下障害対応等の個別対応の必要な児童生徒については、発注者受注者で検討し、可能な範囲で対応を行うこと。⑤ 受注者は発注者から通知された献立仕様書を基に作業工程表と作業動線図を作成し遅くとも給食実施2日前までに発注者へ提出するものとする。6 食材費① 発注者は受注者に対し、業務委託料とは別に、献立に応じて受注者が購入する食材の実費相当額を支払う。② 受注者は、月毎に発注者が示す食材費の額を基準に食材の調達を行うものとし、年間の食材調達額は発注者の指示する額に合わせなければならない。なお、令和7年度の主食としての米飯・パン及び牛乳を除いた1食単価(一般財団法人山形県学校給食会の一般物資代を含む。)は、概ね小学部児童で185円程度、中高等部生徒及び教職員で210円程度とする。③ 受注者は、毎月遅滞なく、前月の食材購入実績を仕入伝票等の証拠書類とともに発注者に報告し、発注者は報告の内容を審査する。発注者がこれを適正であると認めた後に、受注者は当該月分の請求を行い、発注者は適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に受注者に支払う。④ 受注者は、当該委託業務に係る食材購入費とその他の業務に係る食材購入費を明確に区分することとし、必要に応じ発注者はこれについて検査をすることができるものとする。⑤ 受注者が購入する食材のうち、保存食に要する経費は、業務委託料に含めるものとする。7 給食の安全確保及び衛生管理① 受注者は、学校給食の安全の確保に万全を期すとともに、学校給食法(昭和29年法律第160号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示)、大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年厚生労働省制定)及び食品製造に係る関係法令を遵守し、業務を実施するものとする。② 受注者は、下記のマニュアル等に基づき、業務を実施すること。・学校給食調理場における手洗いマニュアル(平成20年3月文部科学省)・調理場における洗浄・消毒マニュアルPartI(平成21年3月文部科学省)・調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅡ(平成22年3月文部科学省)・食に関する指導の手引き‐第二次改定版‐(平成22年3月文部科学省)・調理場における衛生管理&調理技術マニュアル(平成23年3月文部科学省)・学校給食調理従事者研修マニュアル(平成24年3月文部科学省)・学校給食施設・設備の改善事例集(平成25年3月文部科学省)・学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(令和元年度改訂財団法人日本学校保健会)・学校給食における食物アレルギー対応指針(平成27年3月文部科学省)・学校における危機管理の手引き(山形県教育委員会)総論(平成22年11月)各論 学校給食編(平成25年3月)8 調理及び搬送等① 調理施設は、原則としてドライシステム仕様とする。ドライシステムを導入していない場合は、ドライ運用とすること。② 児童生徒の障がいを考慮し、できるだけ食材本来の風味を出すとともに食べやすさを重視することから、球根皮むき機(ドライ仕様で、1回の投入量が概ね8~10kgのもの)、スチームコンベクションオーブン(200 名分の焼魚等を1ないし2回で処理できるもの)を契約締結後1か月以内に設置すること(既設の同等品があれば不要)。③ 保存食については、受注者が調理したものに加え、発注者が発注した米飯・パン及び牛乳も冷凍庫に保存すること。この場合、委託業務以外の食材とは明確に区分するため、保存食専用の冷凍庫を契約締結後1か月以内に設置すること(既設の冷凍庫で、保存食専用に使用できるものがあれば不要)。④ 委託業務を行う調理施設は一箇所とし、当該調理施設から楯岡特別支援学校に搬送する。⑤ 概ね午前10時30分に調理を終了し、直ちに食缶等に移し、食器具等とともにコンテナに載せ、楯岡特別支援学校に午前11時30分までに搬入し、児童生徒が12時30分まで(調理後2時間以内)に喫食出来るようにすること。⑥ 給食用の食器具(ご飯椀、汁椀、仕切り皿、箸、スプーン、食器籠、箸籠、しゃもじ、トング等)は全て発注者が貸与する。
食器具を格納し搬送するためのコンテナ( [1,540×730×1,425mm程度]2台及び [940×730×1,425㎜程度]1台の3台)についても、発注者が貸与する。なお、楯岡特別支援学校の給食搬入口にはプラットホーム(地上からの高さ:700㎜程度)があり、コンテナを搬入する際には段差対応のためにパワーゲート付トラックでの搬送やブリッジ等の利用が必要になるが、搬入に必要なブリッジ等については発注者が準備する。⑦ コンテナを搬送する車両は、堅固で、荷台は四方を金属で囲む方式のものとし、食材の搬送など類似業務以外には使用せず、内部の清掃等十分な衛生管理を行うこと。⑧ 調理業務及び搬送業務に従事する職員は、検便を毎月2回以上実施すること。また、毎年10月から3月の間の6か月はノロウイルスの検便を毎月1回以上実施すること。⑨ 発注者は、月2回程度、学校の栄養士を受注者の調理施設に派遣し、調理業務等に関する打合せを行うものとする。9 業務報告受注者は、次のとおり発注者に報告書を提出するものとする。なお、学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示)に定めのある書類については、下記に記載のないものについても、別途提出を求められた場合は、受注者は速やかに応じること。報 告 書 区分 提 出 日委託業務完了報告書 月単位 概ね翌月の10日まで食材購入実績報告書 月単位 概ね翌月の10日まで個別の健康管理記録簿 月単位 概ね翌月の10日まで学校給食日常点検票 月単位 概ね翌月の10日まで10 業務責任者① 受注者は、契約時に業務責任者を定め、発注者に通知すること。② 業務責任者は発注者と緊密な連携をとり、個別事情に迅速かつ的確に対応すること。11 その他① 委託業務の実施に必要な人員体制、機材等設備状況を明示すること。(調理施設の平面図及び設備配置図を添付)② 緊急時の連絡体制を明示すること。③ 事故等の発生により営業停止処分等を受けるなど、受注者が調理業務等を実施することができなくなった場合には、受注者の責任において給食に代わるものの確保等を行うこと。④ 受注者は、地場農産物の活用について配慮すること。⑤ 献立に応じて受注者が購入する食材の中には、一般財団法人山形県学校給食会でのみ取り扱う物資があることから、これら物資の納入方法等については別途協議のうえ定めるものとする。
(案)山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託プロポーザル実施要領1 目 的この要領は、山形県立楯岡特別支援学校の給食を実施するにあたり、山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づく給食業務について、複数の者から提案を受け、山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託事業者選定基準(以下「選定基準」という。)により審査した上で、安全、確実かつ効率的に履行可能な者を選定することを目的とする。2 業務の名称山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託3 業務の内容(委託内容)別添仕様書のとおり4 委託期間契約締結の日から令和10年3月31日までとする。5 提案上限額(委託料の上限額)令和7年度分(契約初年度分)15,271,366円以内(消費税及び地方消費税相当分を含む。)6 委託契約の方法(1)契約方法随意契約(2)契約の相手方の選定公募により企画提案を募集し、その内容を審査して優秀な1者を選定し、随意契約の相手方の候補とする手続き(以下「公募型プロポーザル方式」という。)による。(3)契約の根拠地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号7 応募に関する事項(1)応募資格本業務に応募しようとする事業者は、以下のすべての要件を満たす法人とする。① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する法人に該当しないこと。② 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと(県税等の滞納がないこと、暴排措置対象法人でないことを含む。)。③ 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。⑤ 県内に主たる事業所を有すること。⑥ 学校給食調理業務の受託実績又は同一メニューの1回350食以上の継続的な提供実績があり、現在も事業を継続していること。⑦ 調理施設を有していること。⑧ 過去5年間食中毒の発生がないこと。⑨ 仕様書において示す業務の履行が可能であること。⑩ 当該プロポーザルに付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可等を受けていること。⑪ 宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと。(2)失格事項応募者が、次の要件のいずれかに該当するときは失格とする。① この要領に定めた資格・要件が備わっていないとき。② 提出書類に虚偽又は不正があったとき。③ 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。④ 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど提案書がこの要領で示した要件に適合しないとき。⑤ その他不正な行為があったとき。8 提出書類(1)参加申込書(様式第1号)(2)提案書(様式第2号)① 学校給食、食育に対する基本的な考え方② 安全衛生管理③ 危機管理体制④ 業務の遂行能力⑤ 地場農産物の活用に対する考え方(3)法人概要書(様式第3号)① 法人の概要(法人名、所在地、設立年月等)(パンフレット等の資料があれば添付)② 学校給食調理業務の受託実績又は同一メニューの1回350食以上の継続的な提供実績(過去5年分)③ 過去20年間における食中毒事故の有無等≪以下、添付書類≫④ 応募時直近期の財務諸表(損益計算書、貸借対照表)⑤ 本業務を行う調理施設について、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 30条第 2 項の規定に基づき食品衛生監視員が監視指導を行う際に作成する食品衛生監視票(保健所の発行する監視票)※ ⑤については、提出日において発行の日から3か月以内のものであること(コピー可)(4)見積書(様式第4号)仕様書に基づく見積書(見積もった契約期間に相当する料金の総額のうち12か月分に相当する金額[単年度分見積額])※ 見積書は見積金額の妥当性を計るために参考に提出を求めるものであり、この見積書の金額の多寡をもって契約が決定するものではない。9 書類の提出(1)提出部数 8の(1)~(4) 各5部(2)提出期限 令和7年3月4日(火) 午後4時 必着(3)提出方法 持参又は郵送(提出期限までに必着のこと)(4)提 出 先 「15 担当」に提出すること10 日程等(1)募集開始 令和7年2月18日(火)(2)質疑受付 令和7年2月18日(火)~26日(水)(3)質疑回答 令和7年2月28日(金)(4)提案書提出期限 令和7年3月4日(火)(5)実地調査・ヒアリング・試食 令和7年3月上旬※日程及び内容の詳細は、提案書提出後、応募者に連絡する。※実地調査に代えて、書類等の提出を求める場合もある。(6)選定委員会 令和7年3月中旬(7)選考結果の通知 令和7年3月下旬(8)契約 令和7年4月上旬11 質疑応答質疑については、受付期間中に限り文書(別記様式)で受け付ける(FAX可)。また、質疑に対する回答は、取りまとめの上、ホームページ上で行う。ただし、独自の企画にかかわる場合は当該質問者にのみ回答し、ホームページに掲載しない。(公開期間:令和7年2月28日(金)~令和7年3月4日(火))質疑は、「15 担当」あて提出すること。12 審査方法及び結果の発表(1)「山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託等事業者選定委員会」(以下「委員会」という。)は、応募者のヒアリング、調理施設の実地調査、モデル給食の試食を行うため、応募者の調理施設を訪問する。※日程は、後日調整する。また、提出された提案書等をもとに、委員会が別紙の選考基準に基づいて審査を行い、最高被評価者を本業務の第1位委託候補者として選定、次点の者を第2位委託候補者として選定する。なお、応募者が 1 者のみの場合でも審査員の評価結果により、提案内容について契約目的を十分に達成できるものであると評価できるときは、当該者を最高被評価者として選定する。(2)委員会は、提案書等の内容について、契約の目的を十分に達成できないものであると判断した場合、当該者を委託候補者に選定しないことができる。(3)応募者がない場合には、一旦プロポーザルの実施を中止し、業務内容等を再検討のうえ、改めて募集を行う。(4)審査結果は、決定後速やかに全ての応募者に通知する。(5)審査結果に対する異議申し立ては認めない。13 契約手続き県は第1位委託候補者と契約の締結に向けた手続きを行うが、辞退その他やむを得ない事由により契約が成立しない場合は、第2位委託候補者と契約の締結に向けた手続きを行う。なお、本プロポーザルは、令和7年度予算の成立を前提に年度開始前準備行為として実施するものであり、令和7年度予算が成立しない場合には、審査結果に関わらず契約手続きは行わないものとする。
また、翌年度以降において本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約は解除するものとする。14 その他(1)本プロポーザルの参加に伴う費用はモデル給食試食の費用を含め、全て応募者の負担とする。(2)提出された提案書は返却しない。また必要に応じて複写する場合がある。(3)提出期限後における提案書の再提出、差替えは認めない。(4)仕様書は、契約時において変更になる場合がある。(5)選定後に契約を行う業務内容は、提案書に記載された内容に拘束されるものではないこととする。15 担当山形県立楯岡特別支援学校事務室山形県村山市楯岡北町一丁目8番1号TEL 0237-55-2995 FAX 0237-55-2990
(案)山形県立楯岡特別支援学校給食業務委託事業者選定基準Ⅰ はじめに学校給食業務を委託する事業者は、学校給食の意義や目的を理解し、調理技術、安全衛生管理に優れ、学校給食あるいは大量調理業務の実績があり、従業員教育を徹底する事業者でなければならない。また、事業者は学校給食に係る業務の遂行が確実に見込めるものとし、さらに調理員を安定的に雇用し、かつ、経営状態も安定していなければならない。Ⅱ 審査内容1 業者の提案内容(1)学校給食・食育に対する基本的な考え方① 教育の一環として学校給食を提供することに対する考え方② より安全で、よりおいしい給食を提供するための工夫③ 障がい・アレルギーのある子どもの給食への配慮(摂食嚥下障害対応食・除去食等)④ 委託者との連絡調整を行う際の体制(責任者の配置等)や連携の持ち方、運営への協力⑤ 食に係る事業者としての食育への取組み⑥ 社員の教育に対する考え方(2)安全衛生管理① 調理業務・配送業務を行う上で、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省制定)、学校給食衛生管理基準(文部科学省告示)に照らした衛生管理体制及び考え方② 従業員に対する安全衛生管理に関する教育・研修③ より安全な食材購入のための考え方・方法④ 安全衛生管理のための特別な手法、施設整備の考え方⑤ 調理施設の衛生管理(ドライシステム導入の有無、HACCP 等の衛生管理・品質管理に係る認証等取得状況)(3)危機管理体制① 事故等緊急事態発生により給食提供に困難が生じた場合の代替機能の確保(降雪時等の配送遅延も含む)② 緊急連絡体制の整備(連絡体制図)③ その他危機管理に関する考え方(4)業務の遂行能力① 当業務を行う際の人員配置計画(人数・勤務時間・作業工程等)と保持資格② 当業務に携わる従業員の管理・責任体制③ 従業員の休暇等における代替従業員の体制(5)地場農産物の活用① 地場農産物を給食に導入することへの考え方、導入のための工夫、目標とする数値等② 地場農産物を給食に導入するにあたっての生産者との連携方策2 信用状況(1)法人概要書による3 見積りの妥当性(1)見積り金額の妥当性4 実地調査(1)調理場の衛生管理状況(2)モデル給食の試食Ⅲ 審査及び委託候補者の選定1 審査項目及び配点審査番号 審査項目 配点(満点)1-(1) 学校給食・食育に対する基本的な考え方 101-(2) 安全衛生管理 101-(3) 危機管理体制 101-(4) 業務の遂行能力 101-(5) 地場農産物の活用 52 信用状況 103 見積りの妥当性 54-(1) 調理場の衛生管理状況 54-(2) モデル給食の試食 5計 702 審査項目ごとの点数評価基準評価点数満点10点 満点5点大変優れている 9、10点 5点優れている 7、8点 4点普通 4~6点 3点やや劣っている 2、3点 2点劣っている 0、1点 0、1点※1つでも0点の項目があれば合計点に関わらず、第1位委託候補者及び第2位委託候補者には選定しないものとする。3 委託候補者の選定審査の結果、最も優れていると評価を得た者を最高被評価者として第1位委託候補者に、次点の者を第2位委託候補者に選定する。応募者が 1 者のみである場合でも審査員の評価結果により、提案の内容について契約の目的を十分に達成できるものであると評価できるときは、当該者を最高被評価者として選定する。なお、選定委員会で選定した第1位委託候補者と契約を締結するが、辞退その他の理由で契約できない場合は、第2位委託候補者と契約を締結する。