メインコンテンツにスキップ

阿戸農業集落排水処理施設汚泥濃縮装置修理

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
阿戸農業集落排水処理施設汚泥濃縮装置修理 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 1/18 )仕 様 書§ 第1編〔 基本項目 〕1 修繕名称 阿戸農業集落排水処理施設汚泥濃縮装置修理2 修繕場所 安芸区上瀬野町3 修繕期間 契約締結の日から令和7年11月28日まで4 修繕概要本修繕は、阿戸農業集落排水処理施設の汚泥濃縮装置が長年の使用により、駆動モータ等が破損する恐れがあるため修理する。 (1)汚泥濃縮装置分解整備 ・・・1台5 施工条件(1) 施工日及び施工時間についてア 本修繕における施工日は、広島市の休日を定める条例に規定する市の休日以外の日とする。 イ 本修繕における施工時間は、午前8時00分から午後5時00分までとする。 (2) 工期についてア 工期には、施工を行わない土曜日、日曜日、国民の祝日、夏季休暇、年末年始の休暇及び検査に要する期間を見込んでいる。 イ 下記(3)によって工期に影響が生じる場合は別途対応して協議する。 (3) 修繕作業の「中止等の決定」について降雨、雷雨及び電力会社等による停電、関連する修繕、工事、業務及び発注者の施設における水処理負荷に対する配慮の要因及び原因に伴う事由等による修繕作業の「中止、変更、延期、停止、短縮及び時間制限等」を行うことがある。 また、これらに起因する期間に伴うものは全て、本修繕に含まれている。 この修繕作業の「中止等の決定」は、「発注者の判断」により決定する。 (4) 別途発注の修繕及び工事についてなし(5) 中間検査の実施についてなし6 仕様書の構成について本仕様書は、第1編の基本項目、第2編の修繕項目及び第3編の共通項目の構成である。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 2/18 )§ 第2編〔 修繕項目 〕1 修繕内容汚泥濃縮装置分解整備.............1台分(1)下記仕様の機器について、別紙図面のとおり施工する。 ア 型 式 立形遠心ろ過濃縮機(CF-300P)イ 製造業者 ㈱西原環境衛生研究所ウ 処理量 3㎥/hエ 電動機 2.2kW×200V×60Hzオ 製造番号 097417(2)補修塗装はメーカー標準とする。 (3)ケーブル類の離線及び結線は本修理とする。 2 廃棄物の処分について(1)本修繕で発生する廃プラスチック類は、次の施設へ搬出する。 搬出場所 :産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する産業廃棄物処理施設又は最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場本修繕では、積算上、㈱クリーンエナジー 広島市南区月見町2244-13(片道運搬距離24.0㎞以下)へ搬出するものと仮定して算出しているが、産業廃棄物処分業の最終処分又は中間処理の許可を有する他の産業廃棄物処分場に搬出することを妨げるものではない。 (2)本修繕で発生する廃油は、適正に処分すること。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 3/18 )§ 第3編〔 共通項目 〕この第3編〔共通項目〕に、以下の項目内容を記載する。 a.〔 契約内容に伴うものについて 〕1 「従業員届」について2 「現場責任者選任届」等について3 「現場責任者」の資格要件について4 「現場責任者」の現場常駐について5 「下請業者通知書」について6 「下請契約等」について7 「仕様書等」について8 「修繕期間及び修繕契約金額」の変更について9 「発注者・受注者協議」についてb.〔 実施計画に伴うものについて 〕10 「承諾図書等」の提出について11 「施工計画書」の提出について12 「電気工事取合リスト」の提出について13 「修繕打合簿」の提出について14 「実施工程表」の提出について15 「修繕週報」の提出について16 「施工時(現場作業)」の注意事項等について17 「運転操作説明会」の開催についてc.〔 修繕の施工に伴うものについて 〕18 「災害防止対策等」について19 「本修繕により発生する廃棄物等」の処分について20 「クレーン作業」の安全対策について21 「ダンプトラック等による過積載」の防止について22 「水溶性塗料を用いた塗装・防水補修」について23 「地球環境保全対策(フロン)」について24 「アスベスト含有建材」の使用禁止について25 「不審物が発見された場合」の対応についてd.〔 実施報告に伴うものについて 〕26 「修繕作業報告書」の提出について27 「資材搬入報告書」の提出について28 「撤去品調書(鉄くず類)」の提出について29 「現場発生品調書」の提出について30 「補修報告書」の提出について31 「修繕写真帳」の提出について32 「完成図書等」の提出について33 「修繕完了報告書」の提出についてe.〔 届出書、計画書、報告書 〕一覧34 届出書の一覧35 計画書の一覧36 報告書の一覧37 「届出書類」等に変更が生じた場合についてf.〔 随意契約「適用除外項目」について 〕38 随意契約において、適用を除外する項目等について広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 4/18 )a.〔 契約内容に伴うものについて 〕1 「従業員届」について(1)契約約款第7条第1項の通知は、「従業員届」を提出すること。 なお、従業員に変更があった場合には、「(変更)従業員届」を提出すること。 (2)修繕に従事する従業員の氏名等を記載すること。 (3)記載項目についてア 表題(「従業員届」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)キ 従業員(氏名及び資格を有する場合は、その資格名称を含み記載する。)(4)この届出書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (5)「従業員届」の提出は、契約締結後14日以内とする。 2 「現場責任者選任届」等について(1)契約約款第8条の「選任」は、「現場責任者選任届」を提出すること。 なお、現場責任者に変更を生じる場合には、事前に協議し、その後「(変更)現場責任者選任届」を提出すること。 (2)現場責任者は、修繕に従事する従業員の中から、選任すること。 (3)修繕に従事する現場責任者の氏名等を記載すること。 (4)記載項目についてア 表題(「現場責任者選任届」とする。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)カ 修繕期間(契約書に記載のもの。 )キ 現場責任者(氏名)ク 兼務物件名及び期間この兼務物件名は、本修繕で選任した現場責任者の「他物件での届出状況」を記載し、本件の届出時点の件名と期間とする。 (5)「現場責任者選任届」には、「現場責任者の資格要件」を満たすことを確認できる資料を添付すること。 この資料は、受注者が証明する「現場責任者の資格要件証明書」及びそれに添付する証明書類又はそれらの写し等とする。 (6)この届出書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (7)「現場責任者選任届」の提出は、契約締結後14日以内とする。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 5/18 )(8)当該修繕において、技術職人の配置を求めている場合においては、前項に示す「現場責任者選任届」に準じ「配置技術職人選任届」、「配置する技術職人の資格要件証明書」及び添付資料等を提出すること。 3 「現場責任者」の資格要件について(1)契約約款第8条第2項の現場責任者の「資格要件」は、以下によること。 (2)「現場責任者」の資格要件ア 「現場管理の責任者としての経験」を「過去15年以内」に有する者。 イ 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係を開札日以前に3か月以上有する者。 (3)「現場管理の責任者としての経験」についてア 請け負った修繕契約又は工事契約における現場管理の実質的な指揮を司る立場の経験を有する者。 イ 責任者としての経験は、修繕契約又は工事契約の種別を問わず「現場責任者」、「現場監督者」、「現場代理人」、「主任技術者」及び「監理技術者」等として従事した事実の実績を有する者。 ウ 前項の修繕契約又は工事契約については、その発注元を国又は地方公共団体並びに元請負契約に限定しない。 ただし、これらは、契約金額が100万円以上のものに限る。 4 「現場責任者」の現場常駐について(1)契約約款第8条第4項で定める現場責任者の「現場に常駐」を以下に示す。 (2)修繕における現場責任者の「現場に常駐」は、修繕の現場での実務作業を有する「期間」である。 (3)前項の「期間」とは、契約期間ではなく、実際に現場作業のある「作業の実施日」及び「作業を行う時間帯」であり、現場に常駐とし拘束する。 (4)「修繕の現場に作業員に先立ち入ること」、「実務作業の最後まで修繕の現場に滞在すること」及び「作業終了後の安全確認の後に修繕の現場を離れること」を本修繕における現場責任者の責務とする。 (5)現場責任者が、修繕の現場に不在の時は、現場での実務作業は一切厳禁とする。 なお、緊急に作業を要すこととなった場合、又は中止をできない状況下においての場合で、当該修繕の現場責任者が現場に常駐できない場合においては、緊急に発注者と協議し、当該修繕の現場責任者と同等以上の資格要件を保有する者を、緊急事態の代理とすることができる。 5 「下請業者通知書」について(1)契約約款第4条第5項の「受任者、下請負人」の「通知・確認」は、以下の書面によること。 「下請業者通知書(第○回)」「(第○○分)施工体系図兼下請契約調書」(2)「施工体系図兼下請契約調書」には、本修繕契約に携わるすべての受任者、下請負人、再受任者及び再下請負人が記載されたものを提出すること。 (3)本修繕に係る「下請業者通知書」は契約締結の都度、すみやかに2部提出すること。 なお、「通知書」の様式は、発注者が示したものによること。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 6/18 )(4)この「通知書」に記載されていない者並びに未提出の場合においては、当該者等の本修繕における現場への立入及び現場作業等はできない。 6 「下請契約等」について(1)この契約に係る修繕の的確な施工を確保するため、下請契約をしようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日建設省経構発第2号)の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、契約代金支払等の適正な履行及び下請けにおける雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。 (2)中小業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受け取った前払金による現金支払い、契約代金における現金比率の改善及び手形期間の短縮等契約代金の適正化について配慮すること。 (3)この修繕の施工に際して、資材を購入し又は、やむを得ず修繕の一部(主体的部分を除く。)を第三者に請け負わせようとする場合は、極力、地元中小業者に発注すること。 (4)この契約に係る建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。 7 「仕様書等」について(1)契約約款第1条の「仕様書等」は、「広島市プラント設備共通仕様書」を含む。 (2)この「共通仕様書」は、建設工事の対応版であるため、本修繕は準用による適用としての運用とする。 (3)本修繕において、対象となる設備は、既設であり、新設工事と同一的な運用は不可能な場合が想定されることから、「共通仕様書」の準用による運用であっても、詳細は、発注者と協議のうえ、決定すること。 8 「修繕期間及び修繕契約金額」の変更について(1)契約約款第16条の4の「修繕期間の変更」及び契約約款第16条の5の「修繕契約金額の変更」についての通知等は、発注者が示す以下の様式によること。 ア 修繕請負契約の修繕期間変更の協議開始日について(通知)イ 修繕請負契約の修繕契約金額変更の協議開始日について(通知)ウ 修繕請負契約の修繕期間変更の協議について(回答)エ 修繕請負契約の修繕契約金額変更協議について(回答)9 「発注者・受注者協議」について(1)契約約款第20条の「この約款に定めのない事項」における、必要に応じて協議する「発注者・受注者協議」については、発注者が別に定める「広島市建設工事請負契約約款」の最新版における類似の条項等をこの協議の指針及び参考とすることができる。 b.〔 実施計画に伴うものについて 〕10 「承諾図書等」の提出について広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 7/18 )(1)本修繕に使用する機器の製作及び資材の手配及び施工については、承諾図書等により、承諾を受けた後、製作、手配及び着手等を行う。 なお、承諾図書等は、各々の必要とする時期にすみやかに提出すること。 また、本修繕の設計図書等に示す寸法は、すべて参考寸法とし、施工時には、現場の寸法等を詳細に計測及び調査のうえ承諾図書の作成、機器、材料の手配及び製作等に取りかかること。(2)この承諾図書等には、施工図面、試験要領(検査要領書等を含む。)、必要に応じ耐振計算その他の計算書及び検討書等を含むこと。 (3)承諾図書等は、A4版製本とし鑑を添付すること。 (4)「承諾図書等」の鑑への記載項目についてア 表題(「(第○回)承諾図書」又は「(第○回)承諾図書(施工図面)」等との記載とする。 )イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)なお、この承諾書の鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (5)修繕の規模が極めて小さい等の場合は、発注者と協議のうえ修繕の実施に影響をおよぼさない項目等については、省略することができる。 11 「施工計画書」の提出について(1)「施工計画書」の提出については、「施工計画書」及び「施工手順書」又は「これに代わるもの」をもって「施工計画書の提出」とする。 (2)計画書等の内容は、修繕の規模、範囲及び施工の難易度に応じ作成すること。 (3)「施工計画書」の提出は、契約金額が 1,000万円以上の場合を原則とする。ただし、特に必要とし、発注者が提出を求めた場合は、これを提出すること。 (4)「施工手順書」又は「これに代わるもの」の提出は、発注者と協議し決定すること。 なお、これらは、各々の必要とする時期にすみやかに提出すること。 (5)「施工計画書」は、A4版製本とし鑑を添付すること。 (6)「施工計画書」の鑑への記載項目についてア 表題(「施工計画書」又は「施工計画書(施工手順書)」等との記載とする。 )イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)なお、この計画書の鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (7)これらの提出は、2部とする。 (8)修繕の対象設備等の施工内容、範囲及び規模等により特に必要のない場合は、発注者と協議のうえ省略できる。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 8/18 )12 「電気工事取合リスト」の提出について(1)「電気工事取合リスト」の提出については、電動機、電磁弁その他電気部品を含む機器、部品を設置及び取替等の場合とする。(2)記載する内容は、電動機等の容量、電圧、始動電流、定格電流、力率、効率及びその他必要な事項とする。(3)この取合リストには、端子箱、電動機、リミットスイッチ等の電気図面(信号リスト等の情報を含む。)及び電気部品の単品図面等を含むこと。 なお、提出は、3部とし必要とする時期にすみやかに提出すること。 (4)「電気工事取合リスト」は、A4版製本とし鑑を添付すること。 (5)「電気工事取合リスト」の鑑への記載項目についてア 表題(「電気工事取合リスト」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)なお、このリストの鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 13 「修繕打合簿」の提出について(1)「修繕打合簿」の提出については、重要な決定事項、確認事項及び内容変更の経過記録の発生した場合等とする。なお、提出は、1部とし打合せ協議後にすみやかに提出すること。 (2)「修繕打合簿」は、A4版とする。 (3)「修繕打合簿」の打合せ内容以外の記載項目についてア 表題(「修繕打合簿」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)14 「実施工程表」の提出について(1)現場の修繕期間を中心に「現場の修繕期間」の全体を記載すること。 なお、提出は、必要部数とし施工等の打合せを兼ね契約締結後1か月以内を目安とし、すみやかに提出すること。 (2)「機器・材料の搬入日」、「重機類の使用日」及び「機器、及び送水の停止希望時間・日」は、別欄への記載とし、記号等を使用し強調表示すること。(3)「実施工程表」の工程以外の記載項目についてア 表題(「実施工程表」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 9/18 )ウ 受注者の住所、商号又は名称及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)15 「修繕週報」の提出について(1)「修繕週報」の提出は、複数の工事、修繕の施工等のため工程会議などを必要とする場合及び「機器の停止及び送水の停止日等」がある場合には、提出する。 (2)「機器材料の搬入」、「重機類使用」及び「機器及び送水の停止日」等がある場合は、その対象とする作業日等の1週間前までに提出すること。(3)前項の実施工程表ですべてを記載したものは、省略できる。 ただし、特に必要とし、発注者が提出を求めた場合は、提出すること。 (4)「修繕週報」の工程以外の記載項目についてア 表題(「修繕週報」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)(5)この修繕週報は、発注者との打合せにより、必要に応じ、「作業中」名札と同時に掲示又は配布すること。 16 「施工時(現場作業)」の注意事項等について(1)現場作業の着手について本修繕における現場作業の着手時には、工程表、施工手順書等により十分な打合せ説明を行い、稼働、運転中の水資源再生施設及びポンプ場の運営に支障を生じないよう発注者と協議のうえ、着手し、施工及び現場監理を行うこと。 (2)時間外の現場作業について仕様書に定めた施工日及び施工時間以外に施工を行う必要が生じた場合は、事前に監督員と協議すること。 (3)修繕作業日における「天候状況の把握」について修繕の現場作業におけるポンプ停止、ゲート閉止及び停電作業等による送水停止・制限等を伴う作業期間は、毎日のその作業前に受注者により天候状況の把握、確認を行い、発注者と打合せ確認・了承の後、現場作業に着手すること。 (4)「作業中」等の掲示についてア 作業日の入場時には、管理室等へ「作業中」名札(赤文字)を掲示し、退場時には、持ち帰り「作業休み」名札(青文字)と入れ替えること。 なお、作業名札には、修繕名称、請負者名、現場責任者名及び連絡先電話番号等を併記すること(A4版の用紙以上で作成すること。)。 イ 停止及び操作制限を伴う機器等への操作禁止表示、注意書等は、打合せの後、受注者の責任において、発注者の立会のもとに掲示すること。 (5)修繕現場作業に使用する用水及び電力について本修繕において使用する修繕用水及び電力は、水資源再生施設及びポンプ場の運転管理に支広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 10/18 )障のないかぎり、発注者施設のものを使用できる。 (6)本修繕で使用するボルト、ナット類は、すべてSUS304製以上を原則とし、焼き付け防止処理されたもの又は焼き付け防止剤を塗布し使用すること。(7)本修繕における工程(搬入、取外、分解、清掃、部品計測等、組立、調整、塗装、試運転等、スミ出し、はつり、配筋、型枠及びコンクリート打設等)は、各々の工程ごとに発注者の確認を受け、次工程に進むことを原則とする。 (8)修繕中の機器類等の仮置き期間中の養生は、転倒、脱落等防止のため、据付アンカー類の利用により、躯体構造物等への固定をおこなうこと。 (9)酸素欠乏等による事故防止について修繕現場作業における、池内、槽内及びピット内その他の酸欠等の危険がある箇所では、複合ガス検知器等の使用による作業前及び作業中の計測・監視等を行うとともに、給排気ファン等を使用し、酸素の欠乏、硫化水素の発生及びその他の危険ガスの発生による酸欠等の事故のないように十分なる安全管理を行うこと。 (10)雨水・汚水ポンプ等の取り外しの場合、機器撤去後の開口部は、ポンプ井等よりの臭気、ガス及び湿気が、ポンプ室内等に入らないように十分な密閉蓋、養生を行うとともに、この開口部等は、仮設手摺り、危険表示等により墜落防止等の安全管理に特に注意すること。 また、修繕の現場作業場となるポンプ室及び機械室等は、必要に応じ養生シートを敷く等清潔な作業に心がけること。 (11)搬入用又は組立用仮設架台、吊金具、仮設手摺等は、所要の強度を有するボルト、ナット取付又は溶接固定を原則とし、積重ねのみの使用は厳禁とする。 また、各々の仮設材は、すべてお互いに固定するとともに躯体等にも固定すること。なお、既設の構造物等に搬入用、据付用の仮設アンカーを打ち込む場合は、SUS304製とすること。(12)機器等を台車類で横移動を行う場合は、暴走防止、脱落防止及び転倒防止等の防止策を講じるものとし、介錯ロープを原則としてすべての場合に使用すること。 なお、走行用レール類についても仮設架台等に強固に固定すること。 また、走行用ローラーもガイドを設ける等により脱落防止措置をはかること。(13)天井クレーン及びレッカーによる吊り上げ作業時の斜め吊りは、厳禁とする。 なお、機器類の取り込みは、中間に水平移動の仮設を設ける等の方策を講ずること。 (14)機器類の搬入で通学路を横断等通過する場合は、極力、明らかな通学時間帯は避けて搬入の計画をおこなうこと。なお、必要に応じて、誘導員等を配置すること。17 「運転操作説明会」の開催について(1)本修繕の完了時には、必要に応じ運転操作説明会を開催すること。 (2)この運転操作説明会資料は、事前に提出し、発注者と協議すること。 (3)運転操作説明会資料の提出は、開催日の10日前までとする。 c.〔 修繕の施工に伴うものについて 〕18 「災害防止対策等」について広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 11/18 )(1)施工にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」(国土交通省告示第496号 令和元年9 月 2 日)及び「建築工事安全施工技術指針」(平成7年5月25日付建設省営監発第13号)を遵守して公衆災害防止に努めること。 また、車両の出入りの際には誘導員を配置する等、安全を期すること。 (2)作業場の内外を問わず、本修繕にともなう危険、騒音、火災、風水害対策等は、関係法規に従って常に遺漏のないよう養生、看板及び案内板等の方策を講ずること。 (3)修繕期間中の騒音、振動、塵埃、飛散物、道路損傷及び通行障害その他近隣に対する公害が発生しないよう各種法令を遵守し関係官庁の指導を受けて、施工にあたること。 (4)作業時間については、近隣への配慮を行うこと。 (5)「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき、指定された建設機械を使用すること。 (6)「建設機械に関する技術指針」に基づき、指定された排出ガス対策型建設機械を使用すること。 (7)騒音規制法、振動規制法により制限を受ける作業については、市環境局環境保全課大気騒音係と打合せを行うこと。 (8)転落・墜落災害が発生する危険性の高い工事にあっては、足場等の作業床、手摺、安全帯を取り付けるための設備等を設置するなど、労働者の安全を確保するための措置を講じ、施工計画書に具体的な措置の内容を記載すること。 19 「本修繕により発生する廃棄物等」の処分について(1)廃棄物の処理については、事前に処理方法を記載した「廃棄物処理計画書」を発注者に提出するとともに、下請業者の指導を徹底すること。 また、現場内での焼却を行わないこと。 (2)廃棄物の処理を委託する場合は、事前に、委託契約書の写しを発注者に提出すること。 (3)本修繕により発生する廃材等の産業廃棄物並びに屑がら等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合するよう処理し、排出完了時に発注者にマニフェストA、B2、D及びE票を提示し、E票の写しを提出すること。 なお、電子マニフェストによる場合は、印刷した受渡確認票及びマニフェスト情報登録証明を検査時に提出すること。 20 「クレーン作業」の安全対策について架線下(高圧線・電話線等)及びその付近でクレーン作業をする場合は、安全対策について関係会社と協議を行い、必要に応じ協議書を交わし、その写しを発注者に提出すること。 21 「ダンプトラック等による過積載」の防止について(1)積載重量を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (2)さし枠装着車及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (3)過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引渡を受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 (4)取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行い又はさし枠装着車及び不表示車を土砂等の運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 12/18 )(5)発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(ダンプ規制法)の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入車の使用を促進すること。 (7)以上のことにつき、受注者は、下請業者を十分指導すること。 22 「水溶性塗料を用いた塗装・防水補修」について(1)水溶性塗料を用いた塗装・防水補修において、器具類等を洗浄した汚濁水は適切に処理すること。 (河川に放流しないこと)(2)下請業者に対しても、この旨を周知させるとともに、適切な指導、監督を行うこと。 23 「地球環境保全対策(フロン)」について特定フロンを使用した現場発泡ウレタンフォームを使用しないこと。 また、工場製造の発泡樹脂板を使用する場合は、その製造過程で特定フロンを使用しないものに限る。 24 「アスベスト含有建材」の使用禁止について本修繕においては、原則として、アスベスト含有建材(アスベストを原材料として使用している建材)を使用しないこと。 25 「不審物が発見された場合」の対応について修繕現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。 d.〔 実施報告に伴うものについて 〕26 「修繕作業報告書」の提出について(1)「修繕作業報告書」は、修繕の現場作業において実施した、作業内容を週報としてまとめること。 (2)「修繕作業報告書」は、現場作業日における「年月日」、「曜日」及び「作業内容」を記載すること。 なお、様式は、1週間分のものをまとめた週報形式とする。 また、この週報で、作業のない日については、斜線で消すこと。 (3)記載項目についてア 表題(「修繕作業報告書」と記載する。)イ 修繕名称(契約書に記載のもの。)ウ 受注者の商号又は名称、現場責任者及び連絡先エ 現場作業の「年月日」、「曜日」オ 現場作業日の「作業内容」(4)この報告書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 13/18 )30ミリ程度の余白を要すること。 (5)「修繕作業報告書」は、前週分を次週の水曜日までに提出すること。 27 「資材搬入報告書」の提出について(1)「資材搬入報告書」は、修繕において使用するため搬入した機器、部品、原材料及び消耗品等のすべての資材について具体的に記載すること。 (2)記載する内容項目は、「搬入日」、「資材名称」、簡単な「資材仕様」及び「搬入数量」を記載すること。 なお、簡単な「資材仕様」及び「搬入数量」等については、納入業者からの納品書等の写しを添付することによりこれに代えることができる。 この場合においては、「搬入日」及び「資材名称」のみは記載し、当該欄へ「別添納品書の写しによる」との記載をすること。 (3)「資材搬入報告書」は、A4版とし鑑を添付すること。 (4)「資材搬入報告書」の鑑への記載項目についてア 表題(「資材搬入報告書」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 「 別添のとおり資材搬入したので報告します。」と記載する。 オ 修繕名称(契約書に記載のもの。)カ 修繕場所(契約書に記載のもの。)キ 修繕期間(契約書に記載のもの。)(5)この報告書の鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (6)「資材搬入報告書」は、資材の搬入後すみやかに提出すること。 なお、この提出は、「(第○回)資材搬入報告書」とし、ある程度まとまった状況での提出を可能とする。 (7)本修繕の施工に際して必要となる資材について設計図書で指定のある場合は、指定された再生資材を使用すること。 また、設計図書で特に指定がない場合であっても、「広島県登録リサイクル製品」及び「広島市役所グリーン購入ガイドラインの特定品目の判断基準に適合する再生資材(以下「広島市グリーン購入適合資材」という。 )」のうち修繕の品質及び環境安全性を確保したうえで使用可能なものがあるときは、発注者の承諾を得たうえでその使用に努めること。 ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき、当該部分についての設計変更は行わない。 (8)「広島市グリーン購入適合資材」のうち購入実績を集計する品目については、所定の様式(広島市ホームページからダウンロード)により、「広島市グリーン購入実績報告書」を作成し発注者に提出すること。 28 「撤去品調書(鉄くず類)」の提出について(1)本修繕おいて発生する撤去品(鉄くず類)は、受注者による処分とし、「撤去品調書」を提出すること。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 14/18 )(2)撤去品(鉄くず類)の品名及び数量等を記載すること。 (3)記載項目についてア 表題(「撤去品調書(鉄くず類)」と記載する。 )イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)キ 撤去品(鉄くず類)の品名、数量(重量表示は不要とする。)(4)この調書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (5)「撤去品調書(鉄くず類)」は、処分完了後にすみやかに提出すること。 29 「現場発生品調書」の提出について(1)本修繕おいては、発生材のうち設計図書に明記されたもの、又は発注者の指定する返納品等は、「現場発生品調書」を提出し、発注者の立ち会いのうえ指定する保管場所に搬入すること。 (2)現場発生品の品名、数量等を記載すること。 (3)記載項目についてア 表題(「現場発生品調書」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。 )ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)キ 現場発生品の品名、数量(4)この調書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (5)「現場発生品調書」は、返納後にすみやかに提出すること。 30 「補修報告書」の提出について(1)本修繕の実施状況に応じ、今後、この修繕の対象設備等において、追加並びに計画的に実施する必要のある整備箇所等のある場合等は、「補修報告書」を提出すること。 (2)以下の必要な要件をまとめ、今後の補修、整備の参考となるようにすること。 ア 項目ごとの内容、摩耗、腐食及び損傷部位。 イ 要所の計測値、関連設備部への影響度等及びその他必要事項。 ウ 作業者の意見等を含めた今後の補修方法及び補修周期等の見解。 エ 特に問題のある部所等は、説明図、写真及び参考文書等を添付する。 (3)補修報告書の提出区分等についてア 完成図書へ綴じ込むこと。 イ 前項のほかに、別に提出すること。 広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 15/18 )なお、これらのものは、A4版製本とし、鑑を添付すること。 (4)「補修報告書」の鑑への記載項目についてア 表題(「補修報告書」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)(5)この報告書の鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 (6)「補修報告書」は、修繕完了後すみやかに提出すること。 31 「修繕写真帳」の提出について(1)本修繕においては、別に定める「下水道用機械・電気設備写真撮影要領」に準じ撮影し、修繕完了時に提出すること。 なお、修繕写真は、修繕作業の工程写真のみにとらわれず今後の参考となるように腐食及び摩耗状況を接写拡大したものを含むこと。 (2)編集は、A4版の修繕写真帳とし、1部提出すること。 (3)この写真帳を、市販品を使用する場合においては、表題のみは「修繕写真帳」と修正すること。 (4)修繕写真における修繕の施工内容等の説明は、修繕の施工を記録する写真撮影時の黒板への記載を原則とし、黒板で記載できなかったこと及び全体の流れ等の説明書きのみを余白等に記入すること。 (5)この説明等の記載においては、「同上」との語句は、使用せず、すべての説明、内容を具体的に書くこと。 32 「完成図書等」の提出について(1)完成図書等は、以下に示す2区分に応じ提出すること。 ア 完成図書として、以下に示す要領で作成及び製本されたものを2部提出すること。 イ 電子納品として、完成図書の内容を電子データ化し磁気媒体(CD-R)に記録のうえ1式を提出すること。 (2)完成図書は、A4版とし、金文字、黒表紙及びビス止綴りとする。 (3)完成図書の「背表紙」は、綴込み書類の厚みに応じたもので極力薄いものとし、必ず、年度、修繕名称及び受注者名を記載すること。 (4)完成図書には、機器等の完成図、現場施工図、取扱説明書、試験成績表、補修報告書及びその他必要書類をすべて網羅すると共に目次の次ページには、必ず、本修繕の概要及び修繕場所(水資源再生施設又はポンプ場の施設内一般平面図に位置を示すこと)を記載及び添付すること。 (5)完成図書の電子データは、前項に示す要領で作成された完成図書の内容をすべて電子データ化すること。 (6)完成図書の電子データ化は、別に定める「下水道工事図面データ納品要領」により入力し、広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 16/18 )正確に作成すること。 (7)「完成図書等」は、修繕完了後すみやかに提出すること。 33 「修繕完了報告書」の提出について(1)「修繕完了報告書」の提出は、修繕の完了日とする。 (2)記載項目についてア 表題(「修繕完了報告書」と記載する。)イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 「 下記のとおり修繕が完成したので報告します。」と記載する。 オ 修繕名称(契約書に記載のもの。)カ 修繕場所(契約書に記載のもの。)キ 修繕期間(契約書に記載のもの。)ク 修繕完了年月日ケ 修繕契約金額(契約書に記載のもの。)(3)この報告書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。 e.〔 届出書、計画書、報告書 〕一覧34 届出書の一覧(1)契約約款第7条の2の「従業員の通知」、第8条の「現場責任者の選任」、第4条の「一部下請負及び委任の通知、確認」及び第16条の4、第16条の5の「修繕期間及び修繕契約金額の変更」の「届出書等の一覧」を以下に示す。 なお、詳細は、〔第1項〕、〔第2項〕、〔第5項〕、〔第8項〕の記載による。 ア 従業員届 〔第1項〕イ 現場責任者選任届(資格要件証明書を含む。) 〔第2項〕及び、配置技術職人選任届(資格要件証明書を含む。)ウ 下請業者通知書 〔第5項〕エ 修繕請負契約の修繕期間変更の協議について(回答) 〔第8項〕オ 修繕請負契約の修繕契約金額変更協議について(回答) 〔第8項〕35 計画書の一覧(1)契約約款第6条で定める「修繕実施計画書」については、以下に示す。 (2)この計画書の提出は、〔第10項〕~〔第15項〕、〔第17項〕、〔第19項〕、〔第20項〕に示す詳細の区分に応じ行う。 (3)提出を要する「修繕実施計画書」一覧ア 承諾図書等 〔第10項〕イ 施工計画書 〔第11項〕ウ 電気工事取合リスト 〔第12項〕エ 修繕打合簿 〔第13項〕広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 17/18 )オ 実施工程表 〔第14項〕カ 修繕週報 〔第15項〕キ 運転操作説明会資料 〔第17項〕ク 廃棄物処理計画書 〔第19項〕ケ クレーン作業の安全対策協議書 〔第20項〕36 報告書の一覧(1)契約約款第12条で定める「修繕実施報告書」の提出については、以下に示す。 (2)この報告書の提出は〔第19項〕、〔第26項〕~〔第33項〕に示す詳細の区分に応じ行う。 (3)提出を要する「修繕実施報告書」一覧ア 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し 〔第19項〕イ 修繕作業報告書 〔第26項〕ウ 資材搬入報告書 〔第27項〕エ 撤去品調書(鉄くず類) 〔第28項〕オ 現場発生品調書 〔第29項〕カ 補修報告書 〔第30項〕キ 修繕写真帳 〔第31項〕ク 完成図書 〔第32項〕ケ 図面データ 〔第32項〕コ 修繕完了報告書 〔第33項〕37 「届出書類」等に変更が生じた場合について(1)「届出書類」、「修繕実施計画書」及び「修繕実施報告書」の個々の記載内容において、「(変更)○○○届」等の提出の記述がない場合においても、原則として各々の項目において変更を生じた場合においては、個別に「(変更)○○○届」等として、届出書類等を提出すること。 なお、変更届のほかに、〔○○回提出分〕等の提出により、変更の意思表示が可能な場合は、それによることもできる。 ただし、この場合においても、項目リスト、内容記載部において、変更の表示記載を要すること。 また、これらの区分によりがたい場合は、発注者との協議により区分し、提出等すること。 f.〔 随意契約「適用除外項目」について 〕38 随意契約の場合における適用除外項目について(1)随意契約(契約額100万円未満)の場合、以下の項目については、適用を除外する。 ア 第1項「従業員届」についてイ 第2項「現場責任者選任届」等についてウ 第5項「下請業者通知書」についてエ 第15項「修繕週報」の提出についてオ 第26項「修繕作業報告書」の提出について広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 18/18 )カ 第27項「資材搬入報告書」の提出についてキ 第33項「修繕完了報告書」の提出について(2)以下について発注者と協議のうえ、省略又は変更できる。 ア 第32項「完成図書等」の提出について 配 置 図 県道 瀬野・呉線33200ブロワ室φ300 VU汚泥処理室管 理 室処 理 室受電室散水ポンプ槽消毒槽二級河川 熊野川→二級河川 瀬野川→瀬戸内海φ300 VU二級河川 熊野川自家発室194003100サンプリングポンプ槽3φ 3W 6600V 60HZNTTN付近見取図・一般平面図図面名NS 製図年月縮 尺課長 課長補佐 設計広島市下水道局管理部維持課N修繕箇所を示す。 修繕場所:安芸区上瀬野町(阿戸処理場)阿戸農業集落排水処理施設汚泥濃縮装置修理R7.1修繕箇所【汚泥処理室内(汚泥濃縮装置)】図番12修繕名6.5"-Ax2散水栓 13汚泥処理室ドレン 20A50A脱離液 80A50A65A 100A汚泥切替弁20A80A汚泥接触槽50A0.5t 手動チェーンブロック分離液移送ポンプ φ6550A50A65A80A汚泥移送ポンプφ6550AM図面名NS 製図年月縮 尺課長 課長補佐 設計広島市下水道局管理部維持課平面図・汚泥濃縮装置組立図汚泥濃縮装置組立図阿戸農業集落排水処理施設汚泥濃縮装置修理R7.1汚泥濃縮装置(本修繕)注意事項番号 名称 材質1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718本体駆動モータ架台ベースプルボックス洗浄水ポンプ受水タンクボールタップ電極棒保持器圧力計ストレーナ防振ゴム銘板洗浄水調整弁ドレン弁清掃用弁アンカーボルト振動スイッチSUS304― SS400SS400SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304アルミ― PVCボール : PEアーム : SU S 31 6フェノール樹脂天然ゴム備考T-300型RXMKV-2200 2.2kW[150x75[150x75x6.5 6tW300xH300xD20020-PM-60(丸山) 1.5kW36LPS3指示金具付(オムロン)0~0.98MPa φ60,B,1/4Y型,20A,80メッシュEB-400820A JIS10K ネジ込20A JIS 5K ネジ込M16x150AB.N.SW.W24V Model-1500A10A JIS10K ネジ込 タケノコ付個数1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1● ● ● ● ●2 6108122 取替部品は部品リストの●及び汚泥濃縮装置組立図の着色部とする。 図番221 潤滑油は、三菱ダイヤモンドTDオイル10(青色)を使用すること。 1本体側プーリー駆動側プーリー― ―4.5"-Ax23 駆動側プーリーには、プーリースペーサー、プーリー押さえ、 プーリー止めボルトを含む。 4 軸受部分解整備部品交換には、ベアリング、オイルシール、ストップリング、 カラー(スペーサー)上下を含む。 ●取替部品1 ―192021 クランプパッキン セット(CF-300P用)1● ● ●5 汚泥供給管、濃縮液排出管及びろ液排出管の取替には、ホースバンドを含む。 修繕名汚泥処理室 平面図

広島県広島市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています