歯科健康診断に係る歯科検診用歯鏡等の滅菌配送委託業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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歯科健康診断に係る歯科検診用歯鏡等の滅菌配送委託業務(単価契約)
入 札 公 告令和7年2月18日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名歯科健康診断に係る歯科検診用歯鏡等の滅菌配送委託業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所基町保育園広島市中区基町20番5号ほか85施設。
詳細は、入札説明書による。
⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、歯鏡1本当たりの単価を記載すること。
また入札金額は整数とし、小数点以下を記載しないこと。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市こども未来局幼保企画課電話 082-504-2153(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和7年2月27日(木)・28日(金)の午前8時30分から午後5時まで(28日(金)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月4日(火)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月3日(月)午後4時10分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月4日(火)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月5日(水)の午後5時まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 件名歯科健康診断に係る歯科検診用歯鏡等の滅菌配送委託業務(単価契約)2 業務内容保育園等で実施する歯科健康診断において、広島市(以下「発注者」という。)が引き渡す歯科検診用歯鏡及び探針(以下「歯鏡等」という。)の滅菌を行う。
また、歯鏡等が常時正常な状態で使用し得るように衛生管理を行い、当該歯鏡等を円滑に供給し、検診終了後に回収する。
3 実施期間契約締結の日から令和8年3月31日まで4 日程、供給場所及び供給数(1)供給場所及び供給数は、別紙「歯科検診実施表」のとおり。
(2)歯科検診日の園児数により歯鏡等の必要数が増えた場合、あるいは歯科検診日が変更となった場合は、発注者は速やかに受注者に連絡し、受注者は歯鏡等の本数配送日の変更に対応すること。
(3)欠席者の検診を行うことになった場合は、発注者は速やかに受注者に連絡し、受注者は歯鏡等の配送の対応すること。
5 実施方法(1)供給物ア 歯鏡については、21本入りを1パックとし、予定数分及び予備分に応じて必要パック数を配送することとする。
イ 歯鏡に以下の付属品を付けて配送すること。
・ 探針5本入りを1パックとし、予定数が50人未満の保育園等には1パック、50人以上100人未満の保育園等には3パック、100人以上150人未満の保育園等には5パック、150人以上200人未満の保育園等には7パック、200人以上の保育園等には10パックを配送することとする。
また、予備として1園につき2パックを配送すること。
・ 歯鏡等の回収用袋又は容器(受注者で用意するもの)使用済みの歯鏡等をそのまま入れて封入できる形状とする。
(2)消毒方法歯鏡等は、医療器具専用の高圧蒸気滅菌器(オートクレープ)により121℃以上で15分間以上の滅菌を行ったものを滅菌バックに入れて供給すること。
滅菌バックは、未開封の場合で3か月滅菌状態が維持できるものとする。
(3)供給方法ア 歯科検診の実施日の前日までに保育園等に配送すること。
ただし、前日が休園日の場合は、その直前の開園日とする。
発注者は、各保育園等の歯科検診の実施日が決まり次第、受注者に連絡する。
イ 配送は、歯鏡等の滅菌状態を保証するための滅菌バッグで包装し、専用箱に入れて保育園等へ納品すること。
また、供給数を示した一覧表を添付すること。
配送手段は、特に問わない。
(4)回収方法各保育園等において歯科検診終了後、使用済みの歯鏡等を袋又は容器に入れて返却する(各保育園等においては、洗浄又は消毒は行わない。)。
ア 回収は、歯科検診終了後、原則当日を含め3日以内に行うこと。
ただし、翌日が土・日・祝日の場合は、その日を含まない。
なお、欠席者検診用の歯鏡等については、欠席者検診終了後、速やかに回収を行うこと。
イ 歯科検診終了後、回収時に、保育園等から、検診実施人数・歯鏡等の使用本数等を記載した報告書を受領すること。
6 衛生管理受注者は、配送中に歯鏡等が汚染されることのないよう、衛生管理を厳重に行うこと。
7 指導及び助言受注者は、発注者が歯鏡等を使用するために必要な指導及び助言を適宜行うものとする。
8 完了報告書(1)受注者は、業務終了後、発注者の職員の確認を受けて、検診実施人数及び歯鏡等の供給数を算出するものとする。
その際、歯科検診に使用していない歯鏡等及び受注者の責めに帰すべき原因で生じた不良の歯鏡等については、供給数から除くものとする。
(2)受注者は発注者に対し、保育園等と確認した検診実施人数を記載した完了報告書を提出すること。
9 歯鏡等の引渡し・保管場所・保管責任・返納(1)引渡について歯鏡等の引渡しは、発注者が一般社団法人広島市歯科医師会へ回収に行くことで、引渡しとする。
なお、引渡しについては、別途連絡する。
(2)保管責任・保管場所について受注者は、発注者が歯鏡等を引き渡した日から返納を指示した日まで保管責任を負うものとする。
保管場所については、衛生管理を厳重に行える場所とする。
保管方法については、歯鏡等の破損を防ぐため、必ずケースに入れて保管する。
また、受注者は、受注者の責めに帰すべき原因で生じた歯鏡等の破損もしくは滅失の場合には、現物をもって補償する。
(3)返納について受注者は、歯鏡等を消毒し、十分に乾燥させてから、50本ずつにまとめ、破損が起こらないようケースに入れて返納する。
なお、返納先については、別途指示する。
10 その他上記に記載のない事項については、受注者・発注者の協議により決定する。
番号 名称(氏名)使用予定本数所在地(住所)1 基町保育園 358 中区基町20-5 ℡221-53032 竹屋保育園 210 中区鶴見町11-25 ℡241-18603 吉島保育園 430 中区吉島西三丁目3-10 ℡243-00224 本川保育園 232 中区本川町一丁目5-24 ℡292-44705 神崎保育園 370 中区舟入本町2-31 ℡231-78316 舟入保育園 276 中区舟入南四丁目18-21 ℡232-36987 江波保育園 238 中区江波南一丁目21-16 ℡231-79348 江波第二保育園 244 中区江波東二丁目2-2 ℡292-81669 福木保育園 328 東区馬木九丁目1-1 ℡899-203910 温品保育園 390 東区温品五丁目8-1 ℡289-747711 戸坂保育園 414 東区戸坂千足二丁目10-2 ℡229-009012 東浄保育園 358 東区戸坂新町一丁目5-25 ℡229-503213 中山保育園 250 東区中山中町4-16 ℡289-090214 わかくさ保育園 494 東区光町二丁目15-42 ℡261-092915 あけぼの保育園 276 東区曙二丁目4-1 ℡261-386916 荒神保育園 142 南区西蟹屋三丁目15-13 ℡262-698317 大州保育園 160 南区大州三丁目9-31 ℡286-455418 青崎保育園 296 南区向洋本町1-22 ℡281-249319 皆実保育園 316 南区皆実町一丁目15-2 ℡253-941520 大河保育園 358 南区北大河町15-16 ℡251-489421 仁保新町保育園 238 南区仁保新町一丁目6-15 ℡282-477822 仁保保育園 180 南区仁保一丁目1-11 ℡281-153923 楠那保育園 142 南区楠那町7-10 ℡251-684324 宇品東保育園 244 南区宇品神田三丁目10-15 ℡254-160025 元宇品保育園 130 南区元宇品町5-8 ℡251-270926 出島保育園 134 南区出島一丁目33-57 ℡254-631927 似島保育園 40 南区似島町家下40 ℡259-213128 三篠保育園 430 西区楠木町三丁目8-10 ℡237-331229 横川保育園 114 西区横川新町8-7 ℡291-652230 小河内保育園 154 西区小河内町二丁目6-8 ℡231-784531 ふくしま保育園 328 西区福島町一丁目18-1 ℡231-179832 己斐保育園 256 西区己斐中一丁目10-8 ℡271-053533 古田保育園 208 西区古江東町1-17 ℡271-575634 庚午保育園 454 西区庚午中一丁目11-11 ℡271-431435 草津保育園 374 西区草津東二丁目20-23 ℡271-371536 みゆき保育園 488 西区草津南一丁目16-8 ℡277-820137 井口保育園 372 西区井口鈴が台一丁目4-1 ℡278-063538 川内保育園 244 安佐南区川内六丁目36-31 ℡879-272839 緑井保育園 148 安佐南区緑井八丁目24-3 ℡879-530040 大町保育園 304 安佐南区大町東三丁目8-6 ℡877-324841 安東保育園 328 安佐南区安東二丁目1-12 ℡872-145542 上安保育園 268 安佐南区上安二丁目23-24-12 ℡878-210043 中筋保育園 342 安佐南区中筋三丁目20-6 ℡879-018044 古市保育園 310 安佐南区古市二丁目21-3 ℡877-013645 原保育園 238 安佐南区西原三丁目9-19 ℡874-622146 祗園保育園 392 安佐南区祗園二丁目17-13 ℡874-489047 長束保育園 244 安佐南区長束五丁目29-15 ℡239-176848 山本保育園 270 安佐南区山本四丁目12-4 ℡874-144849 沼田保育園 142 安佐南区伴東七丁目63-9 ℡848-359650 高南保育園 40 安佐北区白木町秋山2273-1 ℡828-059551 三田保育園 60 安佐北区白木町三田7173-3 ℡829-000152 狩留家保育園 72 安佐北区狩留家町2858 ℡844-013853 狩小川保育園 100 安佐北区小河原町120 ℡844-021554 深川保育園 214 安佐北区深川五丁目4-4 ℡842-024455 真亀保育園 334 安佐北区真亀三丁目4-2 ℡843-182256 落合保育園 318 安佐北区落合三丁目8-21 ℡842-4500歯科検診実施表番号 名称(氏名)使用予定本数所在地(住所)57 口田保育園 244 安佐北区口田南四丁目33-20 ℡842-184158 大林保育園 160 安佐北区大林四丁目15-18 ℡818-906059 城保育園 294 安佐北区可部七丁目29-4 ℡815-474560 可部東保育園 226 安佐北区可部東一丁目4-29 ℡814-292561 亀山南保育園 160 安佐北区亀山南五丁目44-31 ℡814-565262 いずみ保育園 104 安佐北区安佐町飯室1515 ℡835-015263 久地保育園 76 安佐北区安佐町久地4453-1 ℡837-004664 中野保育園 140 安芸区中野五丁目19-1 ℡893-110865 畑賀保育園 168 安芸区畑賀三丁目7-8 ℡827-092166 阿戸認定こども園 86 安芸区阿戸町2622 ℡856-075767 船越西部保育園 76 安芸区船越一丁目41-9 ℡822-684368 船越南部保育園 188 安芸区船越南三丁目21-23 ℡822-217069 矢野中央保育園 388 安芸区矢野東五丁目9-2 ℡888-010870 矢野東保育園 138 安芸区矢野東六丁目19-14 ℡888-352071 矢野西保育園 222 安芸区矢野西四丁目11-12 ℡888-190072 湯来保育園 52 佐伯区湯来町大字和田94-16 ℡0829-83-053473 湯来南保育園 108 佐伯区湯来町大字白砂甲3538 ℡0829-86-061074 石内保育園 186 佐伯区五日市町石内4134-2 ℡941-050675 河内保育園 256 佐伯区五日市町上河内493 ℡928-031176 五月が丘保育園 202 佐伯区五月が丘五丁目21-22 ℡941-076077 利松保育園 260 佐伯区利松一丁目10-10 ℡928-727778 八幡東保育園 196 佐伯区八幡東三丁目18-3 ℡928-185579 八幡保育園 334 佐伯区八幡三丁目16-16 ℡928-040080 千同保育園 250 佐伯区千同二丁目10-1 ℡922-776681 坪井保育園 318 佐伯区坪井一丁目32-8 ℡921-159582 三筋保育園 196 佐伯区三筋二丁目2-14 ℡923-373383 鈴峰園保育園 316 佐伯区五日市中央四丁目15-11 ℡921-159484 五日市中央北保育園 252 佐伯区五日市中央七丁目8-43 ℡922-633485 五日市駅前保育園 382 佐伯区五日市駅前一丁目1-3 ℡923-795986 五日市南保育園 316 佐伯区海老園三丁目18-1 ℡921-001787 美の里保育園 192 佐伯区美の里二丁目1-9 ℡922-626321,280 合計